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トライアル雇用助成金とは?対象者・支給額・申請条件をわかりやすく解説

トライアル雇用助成金は、就職が難しい求職者を一定期間試行雇用し、無期雇用への移行を目指す事業主を支援する制度です。

一般トライアルコースでは、対象者1人につき月額最大4万円、原則3か月間が支給対象となります。ただし、誰でも対象になるわけではありません。対象労働者の要件を満たし、ハローワーク等の紹介を受けて雇い入れる必要があります。

また、「35歳未満なら使える」「未経験職種なら対象」といった過去の条件を、そのまま現在の制度へ当てはめることはできません。

対象者、支給額、事業主の条件、申請方法を現在の制度に沿って確認しておきましょう。

目次

トライアル雇用助成金とは?

トライアル雇用助成金は、安定した就職が難しい求職者を一定期間試行雇用し、企業と求職者の双方が適性を確認できるよう支援する制度です。

一般トライアルコースでは原則3か月間のトライアル雇用を行い、一定の要件を満たした事業主に助成金が支給されます。

就職が困難な求職者を原則3か月試行雇用する制度

一般トライアルコースでは、職業経験や離職期間などの事情によって安定した就職が難しい求職者を、原則3か月間試行的に雇用します。

トライアル期間中は、実際に働いてもらいながら、

  • 業務への適性
  • 必要な技能
  • 勤務状況
  • 職場との相性

などを確認できます。

求職者にとっても、仕事内容や職場環境を実際に経験したうえで継続雇用を目指せる制度です。

単に人材を短期間だけ雇うための制度ではありません。無期雇用への移行を前提として活用します。

一般トライアルコースは月額最大4万円・最長3か月

一般トライアルコースの支給額は、対象者1人につき月額最大4万円です。

原則3か月間が対象なので、通常は最大12万円となります。

ただし、母子家庭の母等や父子家庭の父については、1人につき月額最大5万円となる取扱いがあります。

この場合、3か月で最大15万円です。

実際の支給額は、トライアル雇用期間や勤務状況などによって減額されることがあります。

トライアル雇用と企業独自の試用期間は別の制度

トライアル雇用と、会社が独自に設ける試用期間は同じではありません。

違いを整理すると次のとおりです。

項目トライアル雇用一般的な試用期間
制度国の雇用支援制度企業独自の人事制度
対象者一定の要件あり企業が設定
紹介経路ハローワーク等の紹介が必要制限なし
助成金条件を満たせば対象原則なし
期間一般トライアルは原則3か月企業が設定

そのため、

採用した社員に3か月の試用期間を設ければ助成金がもらえる

という制度ではありません。

トライアル雇用として求人・紹介・雇入れなどの手続きを進める必要があります。

トライアル雇用助成金にはどんなコースがある?

トライアル雇用助成金には、一般求職者向けだけでなく、障害者向けのコースもあります。

対象者やトライアル期間、支給内容が異なるため、雇用する人の状況に合うコースを確認してください。

一般の求職者は「一般トライアルコース」

一般トライアルコースは、安定した就職が困難な求職者を対象とする基本的なコースです。

対象者には、

  • 離職・転職を繰り返している
  • 長期間離職している
  • 育児等を理由に離職後、安定した仕事に就いていない
  • ハローワーク等で個別支援を受けている

などの要件があります。

単に「正社員経験がない」「未経験職種へ応募する」というだけでは、現在の対象条件を満たすとは限りません。

障害者は「障害者トライアルコース」

障害者トライアルコースは、就職が困難な障害者を一定期間試行雇用し、継続雇用につなげる制度です。

一般トライアルコースとは、

  • 対象労働者
  • トライアル雇用期間
  • 支給額
  • 労働時間

などが異なります。

精神障害者など、一部の対象者では支給期間や助成額の取扱いも異なるため、一般トライアルコースの条件をそのまま当てはめないようにしましょう。

短時間から勤務時間を延ばす場合は「障害者短時間トライアルコース」

障害者短時間トライアルコースは、週20時間以上の勤務から始めることが難しい精神障害者や発達障害者などを対象とする制度です。

一定期間、短時間勤務からスタートし、段階的に週の所定労働時間を延ばしていくことを目的とします。

一般トライアルよりも長期間の支援が設定されており、対象者1人につき月額最大4万円、最長12か月が対象となる取扱いがあります。

障害者雇用の場合は、一般・障害者・障害者短時間のどのコースに該当するかを最初に確認してください。

一般トライアルコースの対象労働者

一般トライアルコースは、安定した職業に就くことが難しい一定の求職者が対象です。

年齢だけ、未経験という理由だけで対象になるわけではありません。

過去2年以内に2回以上離職・転職している人

紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職または転職している人は対象候補になります。

短期間で転職を繰り返しており、安定した職業に就くことが難しい人の就職を支援するためです。

ただし、回数だけで自動的に助成対象になるわけではありません。

ハローワーク等への求職申込みやトライアル雇用を希望していることなど、共通要件も満たす必要があります。

離職期間が1年を超えている人

離職後、1年を超えて安定した職業に就いていない人も対象候補です。

長期離職者は、職場復帰への不安や職業経験の空白などから、通常の採用では就職しにくくなることがあります。

トライアル雇用を活用することで、一定期間の実務経験を通じて無期雇用への移行を目指します。

離職期間の確認方法や対象時点については、紹介時にハローワーク等で確認してください。

妊娠・出産・育児による離職後1年以上安定した職業に就いていない人

妊娠、出産、育児を理由として離職した後、1年を超えて安定した職業に就いていない人も対象候補です。

育児等による長期離職からの再就職では、

  • 職歴の空白
  • 業務への復帰不安
  • 職場とのマッチング

などが課題になりやすいため、試行雇用を通じた再就職を支援します。

単に子育て中であるだけではなく、離職理由や離職期間などの条件も確認されます。

60歳未満でハローワーク等の個別支援を受けている人

60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている人も対象候補になります。

過去には「35歳未満」「45歳未満」といった年齢条件が使われていた時期がありますが、現在の制度を確認するときは最新要件を基準にしてください。

年齢だけで対象可否を判断するのは適切ではありません。

生活保護受給者など特別な配慮を要する人

就職援助に特別な配慮が必要な一定の求職者も対象になります。

たとえば、

  • 生活保護受給者
  • 母子家庭の母等
  • 父子家庭の父
  • 日雇労働者
  • 季節労働者
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • ホームレス
  • 住居喪失不安定就労者

など、制度で定められた対象者です。

対象範囲は細かく定められているため、具体的な該当可否は紹介元で確認しましょう。

未経験・35歳未満という理由だけでは対象にならない

現在の一般トライアルコースでは、「未経験職種へ応募する」「35歳未満である」という理由だけで対象になるわけではありません。

以前の制度情報では、

  • 未経験職種
  • 若年者
  • 45歳未満

などの条件が紹介されていることがあります。

しかし制度は改正されます。

過去の条件を参考にして求人を出すのではなく、現在の対象者要件を確認したうえで利用してください。

トライアル雇用助成金を受給する事業主の主な条件

トライアル雇用助成金は、対象となる求職者を雇えば必ず受給できるわけではありません。

採用経路、雇用条件、トライアル期間、雇用関係助成金の共通要件などを満たす必要があります。

ハローワーク等の紹介で対象者を雇い入れる

一般トライアルコースでは、ハローワークまたは一定の職業紹介事業者等の紹介を通じて対象者を雇い入れる必要があります。

つまり、

自社サイトから直接応募してきた人を採用した後、トライアル雇用助成金へ切り替える

という方法は基本的に使えません。

求人段階から、トライアル雇用求人として必要な手続きを行います。

「ハローワークだけ」でなければならないわけではありませんが、制度上認められた紹介経路が必要です。

無期雇用への移行を前提に原則3か月雇用する

一般トライアルコースは、無期雇用への移行を前提として原則3か月間試行雇用する制度です。

短期アルバイトを3か月だけ雇う制度ではありません。

トライアル期間中に、

  • 業務への適性
  • 能力
  • 勤務態度
  • 職場との相性

などを確認します。

終了後は、トライアル結果を踏まえて無期雇用への移行を判断します。

なお、最終的に無期雇用へ移行しなかったという理由だけで、一律に助成金がすべて支給されないと考えるのも適切ではありません。実際の支給要件に沿って判断されます。

週所定労働時間は原則30時間以上にする

一般トライアルコースでは、原則として週30時間以上の無期雇用を希望する求職者が対象です。

トライアル雇用期間中も、通常の労働者と同程度の週所定労働時間を設定します。

一部の対象者については例外的な取扱いがありますが、

週10時間程度の短時間アルバイトとして試す

といった利用を想定した制度ではありません。

採用前に求人条件と対象者の希望を確認しましょう。

雇用関係助成金の共通要件を満たす

事業主側も、雇用関係助成金の共通要件を満たしている必要があります。

たとえば、

  • 雇用保険適用事業所である
  • 労働保険料を適切に納付している
  • 必要な帳簿・労務関係書類を整備している
  • 一定の不支給要件に該当しない

などです。

社会保険や労働保険についても、適用義務がある場合は適切に手続きしておく必要があります。

個人事業主でも、これらの条件を満たせば対象になり得ます。

トライアル雇用助成金はいくらもらえる?

一般トライアルコースでは、通常1人につき月額最大4万円、原則3か月分が支給対象です。

対象者の属性や実際の雇用期間・勤務日数によって、支給額が変わることがあります。

一般トライアルコースは1人月額最大4万円

一般トライアルコースの基本支給額は、対象者1人につき月額最大4万円です。

原則3か月間なので、

4万円×3か月=最大12万円

となります。

ただし「採用した時点で12万円が確定する」という制度ではありません。

実際の勤務期間などをもとに支給額が決まります。

母子家庭の母等・父子家庭の父は月額最大5万円

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父に該当する場合、一般トライアルコースでは月額最大5万円となる取扱いがあります。

3か月すべて対象になれば、

5万円×3か月=最大15万円

です。

対象属性については、本人の申告だけで判断するのではなく、制度上の要件を満たしているか確認してください。

就労日数や雇用期間によって支給額が減ることがある

トライアル雇用期間中の勤務状況によっては、月額満額が支給されないことがあります。

たとえば、

  • 1か月に満たない期間で終了した
  • 一定の日数しか勤務していない
  • 途中退職した
  • 休業等によって対象期間が短くなった

といった場合です。

「月額4万円」という金額だけを資金計画へ入れるのではなく、実績によって減額されることも考慮しましょう。

障害者トライアルは一般コースと支給額・期間が異なる

障害者トライアルコースでは、一般トライアルとは支給額や対象期間が異なります。

さらに精神障害者の場合や障害者短時間トライアルでは、支給期間が長く設定されることがあります。

そのため、

トライアル雇用助成金は全部最大12万円

とは限りません。

障害者を雇用する場合は、対象コースの最新条件を確認してください。

トライアル雇用助成金の申請方法と流れ

トライアル雇用助成金は、採用後にいきなり申請する制度ではありません。

求人、紹介、雇入れ、実施計画、トライアル期間、支給申請という順番で進めます。

1.トライアル雇用求人を提出する

最初に、ハローワーク等へトライアル雇用求人を提出します。

通常の求人を出した後で、

採用した人が対象者だったので助成金を使いたい

という進め方では、紹介要件を満たせないことがあります。

トライアル雇用制度を利用する意思を求人段階から明確にしておきましょう。

求人内容では、

  • 業務内容
  • 労働時間
  • 賃金
  • トライアル期間
  • トライアル終了後の雇用条件

などを整理します。

2.ハローワーク等から対象求職者の紹介を受ける

次に、ハローワーク等から一般トライアルコースの対象要件を満たす求職者の紹介を受けます。

対象者かどうかは企業が独自に決めるものではありません。

紹介時点で、求職者が制度要件を満たしているかを確認したうえで採用選考を行います。

採用を決めたら、通常の雇用と同様に労働条件を明示し、雇用契約を締結します。

3.トライアル雇用を開始して実施計画書を提出する

トライアル雇用を開始したら、所定の期限内にトライアル雇用実施計画書を提出します。

一般的には、トライアル雇用開始日から2週間以内の提出が必要です。

実施計画書には、

  • 対象労働者
  • トライアル期間
  • 業務内容
  • 無期雇用へ移行するために確認する事項

などを記載します。

提出期限を過ぎないよう、雇入れ日と同時に申請スケジュールも管理してください。

4.原則3か月のトライアル雇用を実施する

一般トライアルコースでは、原則3か月間の試行雇用を行います。

この期間中は、通常の労働者として賃金を支払い、勤怠管理も行います。

事業主は、

  • 勤務状況
  • 業務習得状況
  • 本人との面談
  • 無期雇用への移行可否

などを確認します。

助成金を受給するためだけの形式的な雇用ではなく、継続雇用を判断するための期間として活用してください。

5.終了後に結果報告・支給申請を行う

トライアル雇用が終了したら、所定の結果報告と支給申請を行います。

一般的には、トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内が支給申請期間です。

提出書類には、

  • 結果報告書
  • 支給申請書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 雇用契約関係書類

などが必要になることがあります。

トライアル期間が終了しても、自動的に助成金が振り込まれるわけではありません。

支給申請まで完了して初めて審査が行われます。

トライアル雇用助成金を利用するときの注意点

トライアル雇用助成金では、対象者だけでなく採用経路と手続きの順番が重要です。

対象者を普通に採用した後から助成金へ切り替えることはできないため、求人を出す段階で利用するか判断しましょう。

求人サイトや自社への直接応募だけでは対象にならない

一般トライアルコースでは、ハローワーク等の紹介が必要です。

そのため、

  • 自社採用ページ
  • SNS
  • 求人サイト

などから直接応募してきた人をそのまま採用し、後からトライアル雇用助成金を申請することは基本的にできません。

民間の職業紹介事業者でも制度上対象になるものがありますが、単なる求人広告サービスと職業紹介は別です。

採用経路を事前に確認してください。

対象労働者かどうかは紹介時点で確認する

求職者が対象要件を満たすかは、紹介時点の状況が重要です。

たとえば、

  • 離職期間
  • 過去の離職・転職回数
  • 個別支援の有無
  • 就労状況

などです。

会社側が「長く無職だったから対象だろう」と自己判断するのではなく、紹介元を通じて確認します。

過去の制度では対象だった属性が、現在は要件から外れていることもあるため注意してください。

トライアル開始後の実施計画書提出期限を守る

トライアル雇用を開始した後は、実施計画書を期限内に提出する必要があります。

採用が忙しく、

3か月終わってからまとめて助成金を申請しよう

と考えると、必要な事前・途中手続きを逃します。

雇入れ日を決めた時点で、

  • 実施計画書提出日
  • トライアル終了予定日
  • 支給申請期限

までカレンダーに入れておくと管理しやすくなります。

トライアル期間中の離職・休業で減額されることがある

トライアル期間の途中で対象者が退職した場合でも、必ずしもすべてが一律に0円になるとは限りません。

一方で、実際の雇用期間や勤務日数などに応じて支給額が減額されることがあります。

欠勤、休業、途中離職などが発生したときは、自己判断で申請を諦めず、支給対象期間の扱いを確認してください。

勤務実績を証明できるよう、出勤簿や賃金台帳を正確に管理しておくことも必要です。

過去年度の対象者要件ではなく最新の支給要領を確認する

トライアル雇用助成金は、制度改正によって対象者要件が変更されています。

特に注意したいのが、

  • 35歳未満
  • 45歳未満
  • 未経験職種

といった過去の条件です。

現在は、それらだけで一般トライアルコースの対象になるわけではありません。

求人を出す前に最新年度の対象者要件・支給要領・申請様式を確認しましょう。

トライアル雇用助成金は対象者と採用経路を確認して利用しよう

トライアル雇用助成金は、安定した就職が困難な求職者を一定期間試行雇用し、無期雇用への移行を目指す事業主を支援する制度です。

一般トライアルコースでは、対象者1人につき月額最大4万円、原則3か月が支給対象になります。

ただし、誰でも対象になるわけではありません。

現在の一般トライアルコースでは、

  • 過去2年以内に2回以上離職・転職している
  • 離職期間が1年を超えている
  • 育児等を理由に離職後1年以上安定した職業に就いていない
  • 60歳未満でハローワーク等の個別支援を受けている
  • 特別な配慮を必要とする

などの条件が設定されています。

また、トライアル雇用は一般的な試用期間とは別制度です。

ハローワーク等の紹介を受け、トライアル雇用求人として採用し、開始後には実施計画書を提出します。終了後も支給申請が必要です。

特に、「若年者なら使える」「未経験者なら対象」といった過去の制度情報には注意してください。

利用を検討するときは、対象者、採用経路、雇用条件、申請期限を最新の制度資料で確認したうえで進めましょう。

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