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個人事業主の味方!業務改善助成金で賢く設備投資・働き方改革を実現する方法

小規模な事業を営む個人事業主にとって、設備投資や労働環境の改善は大きな挑戦です。

「人を雇っているけど、資金面で改善が難しい」「助成金って法人だけが対象なのでは?」と感じていませんか?

実は、個人事業主であっても一定の要件を満たせば、「業務改善助成金」の対象になる可能性があります。

特に近年では、最低賃金の引き上げに対応した投資を支援する制度として注目されており、小規模事業者こそ上手に活用したい制度です。

本記事では、個人事業主が業務改善助成金を利用するための条件や対象経費、助成額の上限、申請の流れまでを丁寧に解説。

読み終えたころには、「これなら自分の事業でも活用できるかも」と思っていただけるはずです。

今こそ、制度を正しく理解し、前向きに申請準備を始めてみませんか?

目次

個人事業主も対象になるの?制度の対象範囲と前提条件

「法人じゃないと助成金は受けられない」と思っていませんか?

実は業務改善助成金は、一定の条件を満たす個人事業主も対象となる制度です。

ただし、「誰でもOK」というわけではなく、いくつかの前提条件や例外があります。

ここでは、制度上の対象範囲や注意すべき要件を整理しながら、個人事業主が申請できるかどうかを見極めるポイントを解説します。

中小企業・小規模事業者の定義と個人事業主の位置づけ

業務改善助成金は「中小企業・小規模事業者等」を対象としています。

ここでいう「等」には、個人事業主も含まれます

定義は業種ごとに異なり

たとえば

・製造業・建設業など – 資本金3億円以下 or 常時使用する従業員300人以下
・小売業 – 資本金5,000万円以下 or 従業員50人以下
・サービス業 – 資本金5,000万円以下 or 従業員100人以下

などとなっており、個人事業主でも従業員数や業種が該当すれば対象に含まれるのです。

つまり、「法人化していないから申請できない」と思い込まず、まずは事業規模と要件を照らし合わせることが重要です。

従業員を雇用していない個人事業主は対象外になるケース

注意点として、従業員を雇用していない個人事業主は対象外となります。

なぜなら、業務改善助成金は「従業員の賃金引き上げに対する支援」を目的とした制度だからです。

具体的には、申請日時点で雇用保険に加入している労働者が1人以上いなければなりません(原則、家族従業員や一人親方は除外)。

したがって、たとえフリーランス的に事業を行っていても「自分1人だけ」であれば助成対象とはなりません。

アルバイトでもOKなので、正規・非正規問わず雇用関係の有無を確認しましょう。

事業場設置後期間・法人化直後・新規開業での取り扱い(Q&A対応)

「開業したばかりでも申請できるの?」「法人化して間もないが対象になる?」という疑問もよくあるものです。以下のようなケースでは、それぞれ対応が異なります。

・開業直後(個人開業)の場合:事業実態が確認できれば申請可能。開業届や確定申告書の提出が求められます。
・法人化直後のケース:法人としての実績が浅くても、継続的な事業活動と雇用が確認できればOK。前の個人事業主時代の実績が求められることもあります。
・事業場の設置が間もない場合:地域最低賃金との関係や、労働条件通知書・賃金台帳の整備状況などが申請可否を左右します。

実際の判断は事業実態があるか・労働関係法令に基づいた雇用関係があるかどうかにかかっています。不安があれば、都道府県労働局または社会保険労務士への相談が有効です。

不交付要件(解雇・賃金引き下げ・労働保険滞納など)

個人事業主であっても、下記のような条件に該当する場合は助成金が不交付となる可能性があります。

・不当な解雇や懲戒処分を実施した場合
・賃金を引き下げる措置をとった場合
・労働保険料の未納・滞納がある
・賃金台帳・出勤簿等の帳簿整備が不十分

これらは「労働環境の改善」とは逆行する行為であるため、制度趣旨から外れてしまいます。

また、申請時に必要な書類(賃金台帳、労働条件通知書、雇用契約書など)が整備されていない場合も、審査に通らない可能性が高まります。

個人事業主でも“労働者を雇用し、適切に運営していれば”制度対象に!

業務改善助成金は法人だけの制度ではありません。

労働者をきちんと雇用しており、労務管理や帳簿整備ができていれば、個人事業主でも十分に活用可能です。

制度の目的は「従業員の賃金引き上げを通じた生産性向上」です。

したがって、自社(自営)の成長と働く人の待遇改善が両立できるような取り組みを計画すれば、高確率で申請が通るでしょう。

「自分も対象になりそうだ」と感じた方は、次のステップとして賃金要件や投資対象の具体例、申請の流れを確認し、早めに準備に着手することをおすすめします。

まずは“雇用の有無”と“賃金の記録体制”を確認し、活用できる助成金として前向きに検討してみてください。

賃金要件・引き上げ要件の詳細と個人事業主の注意点

業務改善助成金を受給するためには、単に設備投資を行うだけでは足りません。

必須となるのが「労働者の賃金を一定額以上引き上げる」という条件です。

この賃金要件は、地域ごとの最低賃金や事業場での支払い実態などにも関係し、申請時のハードルになりがちな部分でもあります。

個人事業主が申請を検討する際には、「自社で働く従業員の誰をどのように引き上げるのか」「引き上げの証拠書類をいつまでに整えるか」といった事前計画と実行時期の見極めが重要です。

以下で、制度の賃金要件と申請に向けた注意点を具体的に見ていきましょう。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額制限(50円以内など)

業務改善助成金の賃金引き上げの対象となるのは、「事業場内最低賃金」が地域別最低賃金+50円以内の労働者です。

ここでいう「事業場内最低賃金」とは、その事業所で最も低い時給水準を指します。

たとえば、東京の最低賃金が1,113円であれば、1,163円以下の時給で働いている従業員が対象になり得ます(1,113円+50円以内)

これを超えていると、助成金の趣旨である「最低賃金近辺で働く人の待遇改善」という目的から外れ、対象から外れてしまいます。

個人事業主の場合も、アルバイトやパートを時給で雇用しているケースが多いため、まずはこの「事業場内最低賃金」を確認することが最優先です。

賃金引き上げコース(30円・45円・60円・90円など)と個人事業主での適用意義

助成金の支給額は、引き上げ幅に応じて4つのコース(30円、45円、60円、90円)に分かれています。

それぞれ以下のように、引き上げ幅と助成上限額が比例しています。

引き上げ額支給要件(例)上限額(例)
30円以上1人以上対象~50万円
45円以上2人以上対象~70万円
60円以上3人以上対象~100万円
90円以上4人以上対象~150万円

個人事業主にとっての利点は、従業員が少なくても適用可能なコースがあること。

1名のパート・アルバイトに対して時給30円以上の引き上げ+設備投資を実施すれば、実質的に少人数事業所でも助成対象になり得ます。

小規模経営でも制度を利用できるよう設計されているため、少人数でも戦略的に申請準備を進めれば高確率で採択を狙えるのがこの制度の大きな魅力です。

引き上げ対象となる労働者の条件・雇用期間の要件(3か月以上勤務など)

賃金引き上げの対象となる労働者には、以下のような条件があります。

・地域別最低賃金+50円以内で働いていること
・雇用保険の被保険者であること
・申請日時点で3か月以上継続して雇用されていること

この「3か月以上の継続雇用」が特に重要です。短期アルバイトや新規採用直後のスタッフは対象外になる場合があります。

また、家族従業員や一人親方、業務委託契約者はカウントされないため、雇用形態の確認と雇用保険加入の有無を正確にチェックする必要があります。

個人事業主が申請する際には、まず現在の労働者が「制度の対象者」に該当するかを洗い出すことが最優先です。


就業規則や賃金台帳の書き換え・整備のタイミングと要件

制度では、引き上げた賃金が確実に反映されていることを証明できる書類が必須です。
具体的には以下のような整備が求められます:

・賃金台帳の更新(引き上げ後の金額が明記されていること)
・労働条件通知書の再交付または就業規則の改訂
・給与明細書に反映された賃金引き上げの記録
・労働時間・日数が適切に記録されている出勤簿

整備のタイミングとしては、賃金を実際に引き上げる前にこれらの準備を整えることが理想です。
申請後に慌てて作成するのではなく、計画的に整備しておくことで審査上の信頼度も向上します。

とくに個人事業主は帳簿や就業規則の整備に慣れていないことも多いため、社会保険労務士など専門家のサポートを受けるのも有効な手段です。

賃上げの“根拠”と“タイミング”が成功のカギ

業務改善助成金の申請においては、「誰に」「いつ」「どのように」賃金を引き上げたかを客観的に証明することが求められます。

特に個人事業主は、小規模な体制ゆえに1人の労働者への時給アップが大きな負担になることもありますが、その分助成金の意義が明確に打ち出せるチャンスでもあります。

制度をうまく活用するには、早い段階で賃金の棚卸しを行い、対象となる労働者の雇用状況や記録体制を整えておくことが不可欠です。
少人数・低コストでの申請も可能なこの制度を、自社の業務改善と従業員満足度向上の両立に向けた“起点”として活用してみてください。

設備投資・対象経費・助成範囲 ~ 個人事業主視点で知るべきポイント

業務改善助成金を活用するにあたり、申請者である個人事業主にとって重要なのが「どの設備投資が対象になるか」です。

支援対象となる経費は明確に定められており、要件を満たさなければ助成の対象外となってしまいます。

また、事業用と私用の線引きが曖昧なままでは、不交付のリスクが高まるため注意が必要です。

本章では、個人事業主が知っておくべき設備投資の条件、対象経費の種類、実務上の注意点について、具体的に解説します。

設備投資等という要件と適用される経費の種類

業務改善助成金の支給には「生産性向上に資する設備投資を行うこと」が必須条件となっています。具体的には、以下のような投資が対象となります。

・作業効率の改善に寄与する設備や機器の購入
・業務工程の自動化・省力化を目的としたツールの導入
・品質向上を図るための設備強化

一例として、飲食店での自動レジの導入や、製造業での新しい機械の設置などが挙げられます。

ただし、単なる機器更新(既存品の同スペック入れ替え)などは助成対象外とされるケースもあり、「業務の改善」と「生産性の向上」という観点から、明確な目的がある投資かどうかが問われます。

特例事業者に認定された場合の助成対象拡張(車両・PCなど)

一部の個人事業主や法人は「特例事業者」として認定されると、助成対象となる経費の範囲が広がります。

これにより、本来対象外となるパソコン、タブレット、車両(営業車など)も条件付きで助成対象に含まれる可能性があります。

特例事業者には以下のような特徴があります。

常時雇用する労働者数が少ない小規模事業者
雇用管理の実施が困難な業種や地域にある事業者
物価高騰等の影響を受けやすいと判断される事業者

たとえば、訪問介護や移動販売を行う個人事業主が業務用車両の購入を申請する場合、「特例事業者」の条件を満たせば助成金の対象となる可能性があるため、事前確認は必須です。

個人事業主として「私用と業務の線引き」や証憑管理の注意点

個人事業主の場合、購入した設備が業務専用なのか私的利用も含まれるのかが審査上の大きな焦点になります。

たとえば、パソコンやスマートフォンを申請する際、それが業務利用に限定されていることを契約書・管理ルール・運用実績などで証明できなければ、助成金の支給は難しくなります。

また、以下のような点も重要です。

設備投資に関する見積書・納品書・領収書の整備
支出を証明するための口座振替明細や取引記録の保管
機器の設置・運用状況の写真や作業日報の記録

業務と私用が曖昧な場合、審査段階での追加書類の提出要求や減額判断につながるため、初めから明確な区分と管理を意識することがポイントです。

設備導入時の発注・支出タイミング制約(交付決定前発注禁止など)

業務改善助成金の制度では、「交付決定前に発注・購入・支払を行った経費」は原則として助成対象になりません。

このルールを破ってしまうと、たとえ内容が適格であっても全額不支給となる可能性があります。

具体的には以下の点に注意が必要です。

  • 交付決定通知を受け取るまでは、正式発注を行わない
  • 契約書の日付や支払の証明が、交付決定日以降である必要がある
  • 分割発注や先行支払が「実質的な契約」と判断される場合もあるため注意

助成金申請はスケジュール管理が非常に重要であり、特に年度末や繁忙期の発注ではつい早めに動いてしまいがちです。

「交付決定後に発注」という基本原則を徹底し、ミスのない投資計画を立てることが求められます。

個人事業主が設備投資を成功させるために押さえるべきポイント

個人事業主が業務改善助成金を活用して設備投資を行うには、対象経費の範囲や支出タイミングのルール、業務利用の証明方法など、多くの実務的な注意点があります。
特に「特例事業者」認定による対象拡大や、「交付決定前発注の禁止」などは見落としがちな落とし穴です。

正確な情報収集と計画的な準備を進めることで、補助金を無駄にせず、自社の生産性向上につなげる投資を実現できます。
個人事業主だからこそできる柔軟な判断とスピード感を武器に、助成金の賢い活用を目指しましょう。

助成額・助成率・上限金額と影響要因

業務改善助成金は「いくらもらえるか」が事業者にとって最大の関心事の一つです。

しかし、助成額は一律ではなく、選択するコースや事業者の属性、さらには満たす要件によって助成率や上限額が大きく変動します。

特に個人事業主の場合、「特例事業者」や「賃上げ要件」などをうまく活用することで、助成額を大きく伸ばすことが可能です。

本セクションでは、助成額の算出方法から拡充要件、上限額の考え方までをわかりやすく解説します。

助成額の算出方式とコース別上限額

助成金の支給額は、基本的に「対象経費 × 助成率」で計算されます。

さらに、支給対象となる金額にはコースごとに明確な上限額が設定されています。

たとえば

・通常コース(30円以上の賃上げ) – 助成額上限50万円~600万円
・連携型コース – 上限額最大1,200万円(複数事業者が共同で申請)
・賃金引上げ額の高いコース – 引上げ額や従業員数に応じて上限が増加

特に小規模事業者向けには、低額投資で申請可能な枠も用意されており、無理のない資金計画での申請が可能です。大規模な設備投資に限らず、日常業務の効率化を目的とした投資も助成対象となることから、自社に最適なコース選びが鍵を握ります。


助成率の基準(一般事業者 / 特例事業者)

助成率は、申請者の区分に応じて変動します。

通常の個人事業主や法人であれば「一般事業者」として扱われますが、一定の条件を満たすと「特例事業者」としてより有利な助成率を適用されることがあります。

・一般事業者 – 助成率 3/4(75%)
・特例事業者 – 助成率 4/5(80%)

つまり、同じ50万円の対象経費であっても、一般事業者は37.5万円、特例事業者は40万円の支給が見込まれます。

特例事業者認定を受けられるかどうかは、事業規模・地域・業種・雇用環境などの条件によって決まります。

助成率拡充要件(賃金要件・物価高騰要件・生産量要件)

一定の追加条件を満たすと、さらに助成率が引き上げられるケースがあります。

以下の要件が代表的です:

・賃金要件 – 従業員の賃金を30円、45円、60円以上引き上げた場合に適用
・物価高騰要件 – エネルギーコスト等の高騰で事業継続に影響が出ている事業者
・生産量要件 – 生産性や提供サービスの向上が明確に見込まれる設備投資

これらの要件を満たせば、助成率が最大90%まで拡大される場合もあるため、単に最低要件で申請するよりも、少し背伸びした改善計画のほうが助成金の実効性を高めることが可能です。

事業主1件あたりの上限(事業主単位最高額)

業務改善助成金には、事業所単位だけでなく「事業主単位」での上限額が定められています。

つまり、複数店舗や支店を持つ場合も含めて、1事業者あたりに支給される助成金の合計額には上限があるということです。

2024年度の制度例では、事業主単位の助成上限は最大1,200万円までとされています。

これは連携型コースや高額投資を伴う事業者向けの枠組みであり、通常の個人事業主が該当するケースは少ないですが、長期的に複数年申請する計画を立てる際には意識すべきポイントです。

助成率・上限額の理解が賢い活用の第一歩

助成金の活用効果を最大化するには、助成率や上限額の仕組みを正しく理解し、自社の現状に合った申請計画を立てることが重要です。
特に個人事業主の場合は、「特例事業者」や「賃上げ加算」などの加点要素を積極的に活用することで、少ない投資でも高い助成効果を得ることが可能になります。

一つひとつの制度条件を見落とさずに戦略的に活用することで、経営改善に直結する補助を最大限引き出すことができるのです。

個人事業主だからこそ活かせる“柔軟投資”型助成金活用術

業務改善助成金は大企業や法人だけの制度ではありません。

むしろ、少人数・小規模で運営する個人事業主こそ、制度の柔軟性を最大限に活用できる立場にあると言えます。

スピード感のある意思決定、自由な資金計画、そして柔軟な業務設計は、個人経営ならではの武器です。

本章では、個人事業主だからこそできる段階的投資や兼業活用、法人化を見据えた助成金戦略について、実践的な視点から解説します。

小規模経営の強みを生かした段階的投資モデル

個人事業主の最大の強みは「迅速に動けること」です。

例えば業務改善助成金を活用して、まずは「レジシステムの導入 → 顧客管理アプリの導入 → 作業スペースの改善」といったように、段階的かつ少額から始める投資モデルを構築できます。

このような投資には以下のようなメリットがあります。

小規模でも申請しやすい低投資型の助成金枠を活用できる
資金繰りへの負担が少なく、月次の売上に合わせた投資計画が可能
一度の助成金で成果が出れば、次回申請への信頼性が高まる

個人事業主であることは不利ではなく、むしろ制度に柔軟に適応できる強みと捉えることが重要です。

副業・兼業形態でも利用できるケースと注意点

副業として事業を営む個人にも、業務改善助成金の申請資格はあります。

ただし、「雇用している労働者がいること」が制度の前提であるため、完全な一人事業主(非雇用型)では利用できません。

副業・兼業で申請を考える場合の注意点は以下のとおりです。

労働保険や雇用保険への加入が適切に行われていること
収支や業務内容が本業と明確に区別されていること
設備投資の内容が副業先の業務改善に明確につながっていること

上記を満たせば、副業事業でも正式な助成対象となる可能性があります。

本業と副業をバランスよく伸ばす経営スタイルの中で、助成金を上手に取り入れることがカギになります。

法人化を見据えた長期活用プランの立て方

個人事業からスタートし、将来的に法人化を検討している場合、助成金の活用には中長期的な視点が求められます。

以下のような戦略が有効です。

・初年度は個人事業主として助成金を活用し、小規模な業務改善を行う
・従業員の採用・事業拡大を図りながら、次年度以降の申請枠拡大を狙う
・法人化後は新法人名義で再申請や新制度を活用する

このように、助成金を「単発で終わるもの」ではなく、ステップアップの手段として組み込むことで、資金力の乏しいスタート段階でも無理なく成長を図ることができます。

個人事業主の機動力と助成制度は相性抜群

助成金の制度は柔軟である一方で、使い方を間違えれば成果に結びつきません。
しかし、個人事業主であれば意思決定の自由度が高く、投資規模・タイミング・分野を柔軟にコントロールできるという明確な利点があります。

段階的な投資、副業形態での活用、法人化を見越した長期戦略など、自分のスタイルに合わせた助成金活用法を構築することが、賢い経営改善の鍵となるでしょう。

個人事業主でも「業務改善助成金」は活用できる!準備次第でビジネスの未来が変わる

業務改善助成金は中小企業だけでなく、一定の要件を満たせば個人事業主でも活用できる制度です。

特に従業員を雇っている個人事業主にとっては、賃金引き上げと設備投資の両面から経営改善の後押しとなる心強い支援策です。

助成金の活用には、賃金アップの計画とその対象者の明確化、設備投資のタイミングと対象経費の把握、そして交付決定前の支出制限への理解など、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

また、助成率や助成額も事業形態や特例要件によって変動するため、自社(自分)の状況を踏まえた丁寧な準備が求められます。

さらに、個人事業主だからこそできる段階的な投資計画や、将来の法人化を視野に入れた長期的活用プランも視野に入れることで、制度のメリットを最大限に活かすことが可能です。

「自分も対象になりそうだ」と感じたら、まずは現状の雇用状況や最低賃金、投資したい設備内容などを整理し、早めに申請準備を進めましょう。

助成金の活用は、ビジネスの進化の第一歩です。今こそ一歩踏み出して、持続可能な働き方改革と生産性向上を目指してみてはいかがでしょうか?

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