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通年雇用助成金とは?対象地域・業種・支給額・申請条件を解説

通年雇用助成金は、積雪や寒冷の影響で冬期間に仕事が減りやすい地域において、季節労働者を年間を通して継続雇用する事業主を支援する制度です。

ただし、寒冷地にある企業ならすべて利用できるわけではありません。原則として、指定された地域に事業所があり、建設業や林業などの指定業種を営み、対象となる季節労働者を継続して雇用することが必要です。

代表的な「事業所内就業」や「事業所外就業」では、初回は対象賃金の2/3、1人あたり71万円が上限です。同じ労働者について2回目・3回目も条件を満たせば申請でき、それぞれ上限54万円となります。

また、冬期間も自社で働いてもらう方法だけでなく、休業、業務転換、職業訓練、新分野進出など複数の助成措置があります。

自社が対象になるか確認するときは、「地域」「業種」「労働者」の3つから順番に確認しましょう。

目次

通年雇用助成金とは?

通年雇用助成金は、季節的な失業が発生しやすい地域で、季節労働者の通年雇用化を進める事業主を支援する雇用関係助成金です。

冬季の仕事を確保する方法に応じて、複数の助成措置が用意されています。

積雪寒冷地域の季節労働者を通年雇用する事業主を支援する助成金

積雪や寒冷の影響を受ける地域では、建設業や農業など、季節によって仕事量が大きく変動する業種があります。

こうした業種では、冬期間になると季節労働者を離職させざるを得ないケースがあります。

通年雇用助成金は、

  • 冬も自社で仕事を用意する
  • 別の事業所で就業させる
  • 一時的に休業させる
  • 季節に左右されない業務へ転換する
  • 通年雇用に必要な職業訓練を行う
  • 新しい事業を始める

などの方法で季節労働者の雇用を維持した事業主を支援する制度です。

対象となるのは指定地域・指定業種の事業主

通常の通年雇用助成金を利用するには、原則として、

  • 事業所が指定地域にある
  • 指定業種を営んでいる
  • 対象となる季節労働者を雇用している

という条件を満たす必要があります。

そのため、北海道や東北など寒冷地域に事業所があるだけでは足りません。

所在地と業種の両方を確認してください。

季節トライアル雇用は指定業種以外の事業主も対象になり得る

7つある助成措置のうち、「季節トライアル雇用」は少し性格が異なります。

指定地域内に事業所があり、通常の指定業種には該当しない事業主が季節労働者を試行的に雇用し、その後常用雇用へ移行する場合に対象となることがあります。

「指定業種ではないから通年雇用助成金は一切使えない」と判断する前に、季節トライアル雇用の条件も確認するとよいでしょう。

通年雇用助成金の対象地域・対象業種

通年雇用助成金は、全国一律の制度ではありません。

まず事業所所在地が指定地域に該当し、そのうえで指定業種を営んでいるか確認します。

北海道・青森・岩手・秋田は全市町村が対象

現在、次の4道県は全市町村が指定地域に含まれます。

  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 秋田県

これらの地域に事業所がある場合でも、指定業種や季節労働者の条件まで満たす必要があります。

「北海道だから自動的に助成対象」と考えないようにしてください。

宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜は一部地域が対象

次の9県は、県内の一部地域のみが指定されています。

  • 宮城県
  • 山形県
  • 福島県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 長野県
  • 岐阜県

同じ県内でも対象となる市町村と対象外の市町村があります。

そのため、県名だけでは判断できません。

申請前に最新の指定地域一覧と事業所所在地を照らし合わせてください。

建設業・林業・農業など11区分の指定業種が対象

対象となる主な指定業種は次のとおりです。

  • 林業
  • 採石業、砂・砂利・玉石採取業
  • 建設業
  • 水産食料品製造業
  • 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
  • 一般製材業
  • セメント製品製造業
  • 建設用粘土製品製造業
  • 特定貨物自動車運送業
  • 建設現場で据付作業を行う一定の製造業
  • 農業

農業については、畜産農業や畜産サービス業など対象外となる区分があります。

業種名が似ていても、産業分類上の区分によって対象可否が変わることがあるため注意してください。

指定地域にあるだけでは助成対象にならない

たとえば北海道にあるIT企業や一般小売業が、通常の事業所内就業の助成を当然に利用できるわけではありません。

原則として指定地域と指定業種の両方を満たす必要があります。

一方、指定業種外でも季節トライアル雇用の対象になり得る場合があります。

最初に、

  1. 指定地域か
  2. 指定業種か
  3. 対象となる季節労働者がいるか

の順で確認すると判断しやすくなります。

通年雇用助成金の対象となる季節労働者

通年雇用助成金では、事業主側の地域・業種だけでなく、労働者側にも条件があります。

指定業種の会社で働いている従業員が全員対象になるわけではありません。

短期雇用特例被保険者など一定の季節労働者が対象

対象になるのは、季節的業務に従事する一定の労働者です。

一般的には、雇用保険上の短期雇用特例被保険者として扱われる季節労働者などが関係します。

短期雇用特例被保険者は、一定期間の季節雇用や週所定労働時間などの条件を満たした労働者です。

単に「冬になると仕事量が減る社員」というだけでは、助成対象になるとは限りません。

初回は原則として9月16日以前から継続雇用している必要がある

事業所内就業などで初めて助成対象となる新規継続労働者については、原則としてその年度の9月16日以前から継続して雇用されていることが重要です。

つまり、

12月になってから季節労働者を採用して、その冬から助成金を受けたい

という使い方では対象にならないことがあります。

冬季の雇用維持を考えている場合は、秋より前から対象者を確認しておく必要があります。

冬期間の対象期間は12月16日~翌年3月15日

通年雇用助成金では、冬期間として12月16日から翌年3月15日までが重要な期間となります。

この期間に、

  • 自社で就業させる
  • 事業所外で就業させる
  • 休業させる

など、選択した助成措置を実施します。

事業所内就業や休業を利用する場合は、この期間と届出・支給申請の時期をセットで管理してください。

事務員など季節的業務に従事していない労働者は対象外になる場合がある

指定業種の企業に勤めていても、その人自身が季節的業務に従事していなければ対象にならない場合があります。

たとえば、

  • 年間を通じて同じ業務を行う一般事務員
  • 季節変動の影響を受けない管理部門の従業員
  • 一定の役員・管理監督者

などは、季節労働者としての要件を満たさない可能性があります。

会社単位だけでなく、労働者ごとに判断してください。

通年雇用助成金で使える7つの助成メニュー

通年雇用助成金には7つの助成措置があります。

冬期間に労働者をどう採用するかによって、利用する措置を選びます。

冬も自社で働かせるなら「事業所内就業」

冬期間も通常の事業所で雇用を継続し、仕事を用意する方法です。

たとえば建設会社で、冬期間に除雪や設備保守など別の業務を行わせるケースが考えられます。

対象期間中に支払った賃金の一部が助成されます。

通年雇用助成金の中でも利用イメージを持ちやすい措置です。

他事業所への配置転換・出向等なら「事業所外就業」

冬期間に自社の通常業務が減る場合、別の場所で就業させて雇用を維持する方法です。

一定の条件を満たした事業所外就業について、対象賃金の一部が助成されます。

遠方へ移動して就業させる場合は、距離に応じた移動就労経費の助成対象になることもあります。

一時的に休ませるなら「休業」

冬期間に十分な仕事を確保できなくても、離職させず休業させることで雇用を維持する方法があります。

休業手当などを支払った場合、一定割合が助成されます。

「仕事がないから退職してもらう」のではなく、春以降の再開を見据えて雇用関係を維持するための支援です。

季節的業務以外へ転換するなら「業務転換」

季節労働者を、年間を通して仕事がある業務へ転換する措置です。

たとえば季節性の高い屋外作業から、年間を通じて発生する加工・整備などの業務へ変更するケースが考えられます。

一時的な冬季雇用ではなく、より恒常的な通年雇用化を目指す方法です。

通年雇用に必要な訓練なら「職業訓練」

冬期間の別業務や通年業務へ対応するため、対象労働者へ職業訓練を実施した場合に利用できます。

訓練内容によって助成率や上限が異なります。

単なる一般研修ではなく、通年雇用につながる訓練であることが重要です。

新しい事業を始めるなら「新分野進出」

季節労働者の通年雇用を実現するため、新しい事業へ進出する場合に利用できる措置です。

新事業に必要な事業所や設備などの設置・整備費用の一部が助成されます。

単なる事業拡大ではなく、季節労働者の通年雇用につながることが前提です。

別業種で季節労働者を常用雇用するなら「季節トライアル雇用」

指定業種以外の事業主が、指定地域の季節労働者を試行的に雇用し、その後常用雇用へ移行する場合に利用できる措置です。

通常の6措置と異なり、指定業種以外の企業にも利用可能性があります。

季節労働者を別の業種へ移し、年間を通じて働ける環境を作ることが目的です。

通年雇用助成金はいくらもらえる?

支給額は選択する助成措置によって異なります。

特に利用されることが多い事業所内就業・事業所外就業では、同じ労働者について最大3回まで支給対象となります。

事業所内・外就業の1回目は賃金の2/3・上限71万円

初めて対象となる新規継続労働者の場合、対象期間中に支払った賃金の2/3が助成されます。

1人あたりの上限は71万円です。

たとえば対象賃金が90万円の場合、2/3の60万円が支給額の目安となります。

対象賃金が高くても、71万円を超えて支給されるわけではありません。

2・3回目は賃金の1/2・上限54万円

同じ労働者について翌年度以降も条件を満たした場合、2回目・3回目の申請が可能です。

この場合は、

  • 対象賃金の1/2
  • 1人あたり上限54万円

となります。

初年度と同じ2/3・71万円ではない点に注意してください。

同じ労働者は最大3回・上限合計179万円

上限だけを単純合計すると、

支給回1人あたり上限
1回目71万円
2回目54万円
3回目54万円
合計179万円

となります。

ただし、179万円が必ず支給されるわけではありません。

実際の対象賃金が上限計算額より低ければ、その賃金額に応じて支給額も低くなります。

休業は1/2または1/3が助成される

季節労働者を冬期間に休業させ、休業手当等を支払った場合も助成対象になります。

代表的な助成割合は、

  • 1回目:対象となる賃金・休業手当等の1/2
  • 2回目:1/3

です。

事業所内就業・事業所外就業との利用回数の関係もあるため、年度ごとにどの措置を選ぶか整理してください。

業務転換は6か月分の賃金の1/3・上限71万円

対象労働者を季節的業務から通年業務へ転換した場合は、業務転換助成を利用できます。

対象となる6か月間の賃金の1/3が助成され、1人あたり71万円が上限です。

原則として対象労働者1人につき1回の支給となります。

職業訓練は経費の1/2または2/3を助成

職業訓練では、訓練内容によって助成割合が異なります。

主な区分は、

  • 季節的業務に関する訓練:経費の1/2、上限3万円
  • 季節的業務以外の訓練:経費の2/3、上限4万円

です。

金額自体は他の措置より小さいものの、通年雇用に向けて新しい技能を習得させたい場合に活用できます。

新分野進出は設置・整備費の1/10・1回500万円が上限

通年雇用のために新たな事業へ進出し、事業所や設備を整備する場合は、新分野進出の助成があります。

助成額は、

  • 対象となる設置・整備費用の1/10
  • 1回あたり上限500万円

です。

一定の条件を満たせば最大3回まで対象となるため、上限ベースでは合計1,500万円となる場合があります。

ただし、単なる設備投資ではなく、季節労働者の通年雇用化が目的である必要があります。

季節トライアル雇用は賃金の一部が助成される

季節トライアル雇用では、季節労働者を試行雇用した後に常用雇用へ移行した場合、一定期間の賃金の一部が助成されます。

支給額は、対象賃金の1/2からトライアル雇用助成金で支給された額を差し引いて算定します。

他の6措置とは計算方式が異なるため、個別に確認してください。

事業所外就業で使える移動就労経費

冬期間に遠方の事業所などで働かせる場合は、事業所外就業に加えて移動就労に必要な経費が助成されることがあります。

遠距離移動を伴う企業は確認しておきたい制度です。

往復400km以上の移動就労は経費助成の対象になり得る

移動就労経費の助成対象となるのは、一定以上の長距離移動を伴うケースです。

基本的には、往復400km以上の移動が対象となります。

短距離の通勤交通費を一般的に補助する仕組みではありません。

距離に応じて3万円~15万円が上限

往復距離による主な上限は次のとおりです。

往復距離上限額
400km以上800km未満3万円
800km以上1,200km未満6万円
1,200km以上1,600km未満9万円
1,600km以上2,000km未満12万円
2,000km以上15万円

遠方の仕事を確保して通年雇用につなげる場合は、事業所外就業とあわせて確認するとよいでしょう。

移動就労経費は期限付きの暫定措置

移動就労経費は恒久的な支援として固定されているとは限りません。

現在は期限付きの暫定措置として実施されています。

利用する年度によって取扱いが変更される可能性があるため、申請時点の最新支給要領を確認してください。

通年雇用助成金の申請時期

通年雇用助成金では、助成措置によって届出期限が異なります。

冬が終わってからまとめて申請すればよい制度ではありません。

事業所内就業・事業所外就業・休業は12月16日~1月31日に通年雇用届を提出する

事業所内就業、事業所外就業、休業を利用する場合は、先に「通年雇用届」を提出します。

通常の提出期間は、

12月16日~翌年1月31日

です。

この届出を行わず、春になってから支給申請だけ行うことはできません。

支給申請は3月16日~6月15日に行う

冬期間の措置を実施した後は、支給申請を行います。

通常の支給申請期間は、

3月16日~6月15日

です。

通年雇用届と支給申請では時期が異なるため、別々に管理してください。

業務転換は開始日から1か月以内に届け出る

業務転換では、対象労働者を通年業務へ転換した後、所定の期間内に計画や届出を行う必要があります。

代表的には、業務転換開始日から1か月以内が重要です。

通常の通年雇用届とはスケジュールが異なります。

職業訓練は開始日前日までに実施計画を提出する

職業訓練を利用する場合は、訓練を始める前に計画を提出します。

訓練開始後に、

対象になりそうなので申請したい

と考えても間に合わない可能性があります。

研修会社との契約や訓練日程を決める前に申請手続きを確認してください。

新分野進出・季節トライアル雇用は別の申請期限が設定されている

新分野進出や季節トライアル雇用については、事業所内就業などとは異なる申請期限があります。

設備整備やトライアル雇用を開始してから制度を調べるのではなく、事前に最新の提出期限を確認してください。

助成メニューごとに申請スケジュールを分けて管理することが重要です。

通年雇用助成金の申請方法

申請では、最初に事業所・業種・労働者の対象可否を確認します。

そのうえで冬期間に行う雇用安定措置を決め、期限内に届出を行います。

1.事業所が指定地域・指定業種に該当するか確認する

まず、

  • 事業所所在地
  • 事業内容

を確認します。

北海道など全域指定の地域でも、通常の助成措置では指定業種であることが必要です。

一部地域指定の県では、市町村単位の対象状況まで確認してください。

2.対象労働者と実施する雇用安定措置を決める

次に、対象となる季節労働者を確認します。

そのうえで、

  • 自社で働かせる
  • 別事業所で働かせる
  • 休業させる
  • 業務転換する
  • 訓練する
  • 新事業へ進出する

など、冬季の雇用方法を決定します。

3.期限内に通年雇用届・実施計画書などを提出する

実施する措置に応じた届出や計画書を提出します。

事業所内就業等なら通年雇用届、職業訓練なら訓練計画など、書類が異なります。

提出期限を過ぎると助成対象にならない可能性があるため注意してください。

4.冬期間に継続雇用・休業・訓練などを実施する

計画に沿って雇用安定措置を行います。

事業所内就業なら冬期間も就業させ、休業なら休業手当を支払います。

実施状況や賃金支払いを後から確認できるよう、出勤簿や賃金台帳などを適切に管理してください。

5.支給申請書と賃金台帳などの必要書類を提出する

措置を実施した後は、所定期間内に支給申請を行います。

主な確認資料には、

  • 支給申請書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 雇用契約関係書類
  • 通年雇用届
  • 訓練や設備整備に関する証拠書類

などがあります。

利用する措置によって追加書類が必要です。

6.労働局・ハローワークへ申請する

申請や相談は、管轄の都道府県労働局やハローワークなどで行います。

対象地域や労働者の判断が難しい場合は、届出期限直前ではなく早めに確認した方が安全です。

特に初回申請では、9月16日以前の雇用状況など過去の日付が要件になるため、冬前の確認が重要です。

通年雇用助成金を利用するときの注意点

通年雇用助成金は、地域・業種・対象労働者・申請時期のすべてが関係します。

一つでも条件を外すと支給対象にならない可能性があります。

冬になってから新規採用しても初年度の対象にならない場合がある

初回の対象労働者は、原則として9月16日以前から継続雇用していることなどが求められます。

そのため、12月になってから助成金の存在を知り、対象者を新しく採用しても、その冬は対象にならないことがあります。

通年雇用を検討するなら、夏から秋の段階で対象者を整理してください。

指定地域でも指定業種でなければ原則対象外

指定地域に事業所があることだけでは、通常の助成措置を利用できません。

たとえば北海道内の事業所でも、事業内容が指定業種に該当しない場合は、事業所内就業などの対象外になることがあります。

ただし、季節トライアル雇用については指定業種外でも対象となる可能性があります。

季節的業務に従事していない従業員は対象外になる場合がある

会社が指定業種でも、対象労働者本人が季節的業務に従事していない場合は注意が必要です。

一般事務など年間を通して仕事量が変わらない従業員を、単に「冬も雇用しているから」という理由だけで対象にできるとは限りません。

労働者ごとの実際の業務内容を確認します。

同じ賃金に他の雇用関係助成金を重複適用できない場合がある

同じ労働者の同じ賃金について、複数の国の雇用関係助成金を重複して受給できない場合があります。

雇用調整助成金やトライアル雇用関連の制度などを利用している場合は、支給調整の有無を確認してください。

他制度を利用していることを隠して申請するのは避けましょう。

助成メニューごとに提出期限が異なる

通年雇用助成金で特に注意したいのが、申請期限の違いです。

事業所内就業などは12月16日から1月31日までの通年雇用届が重要ですが、職業訓練は開始前、業務転換は転換後の一定期間内など、それぞれ異なります。

「通年雇用助成金の締切は○月○日」と一つの日付だけで管理しないようにしてください。

通年雇用助成金は地域・業種・季節労働者の3条件を確認しよう

通年雇用助成金は、積雪寒冷地域で季節労働者を冬期間も継続雇用する事業主を支援する制度です。

最初に確認するのは、

  1. 指定地域に事業所があるか
  2. 指定業種を営んでいるか
  3. 対象となる季節労働者を雇用しているか

の3点です。

対象地域は北海道・青森・岩手・秋田の全市町村に加え、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜の一部地域です。

利用できる助成措置には、

  • 事業所内就業
  • 事業所外就業
  • 休業
  • 業務転換
  • 職業訓練
  • 新分野進出
  • 季節トライアル雇用

の7つがあります。

代表的な事業所内・外就業では、初回が対象賃金の2/3、1人あたり71万円が上限です。

同じ労働者について2回目・3回目まで利用でき、それぞれ対象賃金の1/2、上限54万円となります。上限ベースでは3回合計179万円です。

また、新分野進出では設置・整備費用の1/10、1回500万円まで助成されるなど、選ぶ措置によって支給内容は大きく変わります。

申請時期にも注意してください。

事業所内就業・事業所外就業・休業では、通常12月16日から翌年1月31日までに通年雇用届を提出し、3月16日から6月15日までに支給申請を行います。

冬になってから制度を調べ始めると、9月16日の雇用要件や届出期限に間に合わない場合があります。

通年雇用を検討している事業主は、冬季にどのような仕事を確保するかだけでなく、対象地域・業種・労働者・申請時期まで早めに確認しましょう。

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