地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している指定地域で事業所を設置・整備し、地域の求職者を新たに雇い入れる事業主を支援する制度です。
一般的に利用されるのは「地域雇用開発コース」で、設備の設置・整備費用が合計300万円以上、対象労働者を原則3人以上雇い入れることなどが主な条件です。創業の場合は、雇入れ人数が2人以上に緩和されます。
支給額は「地域ごとに1人○万円」と決まるわけではありません。設置・整備費用と対象労働者の増加人数を組み合わせて決定され、一定の条件を維持すれば最大3回の支給を受けられます。
ただし、全国どこでも利用できる制度ではありません。最初に事業予定地が対象地域に該当するか確認し、その後に設備投資額、雇入れ人数、採用方法を確認することが重要です。
地域雇用開発助成金とは?

地域雇用開発助成金は、地域に新しい雇用を生み出す事業主を支援する雇用関係助成金です。
設備投資だけでは対象にならず、対象地域での事業所整備と雇用創出をセットで行う必要があります。
指定地域で事業所を整備して雇用を増やす事業主を支援する制度
地域雇用開発助成金の中心となるのは、地域雇用開発コースです。
主な考え方は、
- 指定された地域で事業所を設置・整備する
- 一定額以上の設備投資を行う
- 地域の求職者等を新たに雇用する
- 事業所全体の雇用保険被保険者数を増やす
というものです。
単に地方へ事業所を出せば対象になるわけではありません。
また、人を採用するだけでも利用できません。設備投資と雇用増加の両方が必要です。
主な制度は「地域雇用開発コース」と「沖縄若年者雇用促進コース」
地域雇用開発助成金には、主に次の2つのコースがあります。
- 地域雇用開発コース
- 沖縄若年者雇用促進コース
一般的に「地域雇用開発助成金」として利用されることが多いのは地域雇用開発コースです。
沖縄県内で35歳未満の若年求職者を雇用する場合は、沖縄若年者雇用促進コースも確認します。
地方で事業を行えば必ず対象になるわけではない
この助成金で最初に確認したいのは、事業所の所在地です。
地方都市や過疎地域に見える場所でも、制度上の対象地域に指定されていなければ利用できません。
逆に、同じ都道府県内でも対象となる市町村と対象外の市町村が分かれていることがあります。
事業予定地の住所を基準に、最新の対象地域一覧を確認しましょう。
地域雇用開発助成金の対象地域

地域雇用開発コースは、雇用機会が不足していると認められた一定の地域が対象です。
都道府県名だけで判断せず、市区町村などの地域区分まで確認する必要があります。
同意雇用開発促進地域が対象になる
同意雇用開発促進地域は、雇用機会が不足している地域のうち、地域雇用開発計画について国の同意を受けた地域です。
この地域で事業所を設置・整備し、地域求職者等を雇用した場合は、地域雇用開発コースの対象になる可能性があります。
対象地域は固定ではありません。
年度や地域計画の変更によって変わるため、過去の記事や一覧ではなく最新情報を確認してください。
過疎等雇用改善地域も対象になる
人口減少や雇用機会の不足が課題となっている過疎地域なども対象地域に含まれます。
ただし、
過疎地域だから自動的に助成金対象
という意味ではありません。
制度上の「過疎等雇用改善地域」に該当していることが必要です。
地域指定と事業所所在地を照らし合わせて判断します。
特定有人国境離島地域等も対象になる
一定の離島地域なども対象になる場合があります。
特定有人国境離島地域等では、地理的な条件から雇用機会の確保が難しいケースもあるため、地域雇用を生み出す事業所の設置・整備が支援されます。
ただし、島しょ地域ならすべて対象になるわけではありません。
該当する地域区分を確認してください。
対象地域は都道府県ではなく市区町村等で確認する
対象地域を確認するときは、
○○県だから対象
という判断をしないことが重要です。
同じ県内でも、市町村ごとに指定状況が異なる場合があります。
そのため、
- 事業所の所在地を確認
- 最新の対象地域一覧を見る
- 自治体名が掲載されているか確認
という順番で調べると分かりやすくなります。
地域雇用開発助成金の主な受給条件

対象地域に該当していても、それだけで助成金を受け取れるわけではありません。
設備の設置・整備費用、雇入れ人数、採用経路などの条件を満たす必要があります。
事業所の設置・整備費用は1点20万円以上・合計300万円以上
地域雇用開発コースでは、事業所の設置・整備に一定額以上を投資する必要があります。
基本となるのは、
- 1点あたり20万円以上
- 設置・整備費用の合計300万円以上
です。
設備を少額購入しただけでは対象になりません。
新規事業所の開設だけでなく、既存事業所の増設や設備拡充でも対象になる場合があります。
計画期間は原則として最長18か月
設備整備や対象労働者の雇入れは、計画書を提出した後の計画期間内に行います。
地域雇用開発コースでは、計画日から完了日までの期間は原則として最長18か月です。
そのため、
数年前に設備を購入し、その後人を採用した
といったケースを後からまとめて申請する制度ではありません。
設備投資と採用のスケジュールを事前に組む必要があります。
地域求職者等を原則3人以上・創業なら2人以上雇い入れる
通常は、対象となる地域求職者等を3人以上雇用することが求められます。
一方、創業と認められる場合は2人以上です。
ただし、「3人採用した」という事実だけでは足りません。
完了日時点で、事業所全体の雇用保険被保険者数も必要人数以上増えていることが重要です。
対象労働者はハローワーク等の紹介で雇い入れる
対象労働者は、原則としてハローワーク等の紹介によって雇い入れます。
そのため、
- 自社採用サイト
- SNS募集
- 知人からの紹介
などで採用した人が、そのまま助成対象人数に含まれるとは限りません。
採用を始める前に、どの紹介経路なら対象になるか確認してください。
完了日時点の雇用保険被保険者数も3人以上増えている必要がある
地域雇用開発コースでは、新規採用者数だけでなく、事業所全体の雇用保険被保険者数の増加も重要です。
たとえば、
- 新規採用:3人
- 既存社員の退職:2人
であれば、事業所全体の増加は1人です。
この場合、「3人採用したから条件達成」とは判断できません。
採用人数と純増人数を分けて管理しましょう。
地域雇用開発助成金はいくら支給される?

地域雇用開発コースの支給額は、地域別の1人単価ではありません。
事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加人数の組み合わせで決定されます。
支給額は設置・整備費用と対象労働者の増加人数で決まる
支給額を決める主な要素は、
- 事業所の設置・整備費用
- 対象労働者の増加人数
です。
設備投資額が大きく、対象労働者の増加数も多いほど、高い支給区分に入る仕組みです。
そのため、
対象地域Aなら1人60万円
対象地域Bなら1人80万円
という単純な計算ではありません。
基本の支給額は1回あたり48万円~760万円
通常の地域雇用開発コースでは、設備投資額や雇用人数によって、1回あたりの基本支給額が48万円から760万円の範囲で設定されています。
実際の金額は、公式の支給額表で確認します。
同じ3人を雇った場合でも、設置・整備費用が300万円の事業所と数千万円規模の事業所では支給額が異なります。
中小企業は初回支給額が基本額の1.5倍
中小企業の場合、初回の支給額について優遇があります。
一定の条件を満たす中小企業では、通常の基本額の1.5倍が初回支給額となります。
たとえば基本額が100万円の区分であれば、初回は150万円となる考え方です。
2回目・3回目まで同じように1.5倍になるわけではありません。
中小企業の創業は初回支給額が基本額の2倍
中小企業で、創業に該当する場合はさらに優遇があります。
初回支給額は基本額の2倍です。
また、創業の場合は通常3人以上必要な雇入れ人数が2人以上へ緩和されます。
創業者にとっては、
- 最低雇用人数が少ない
- 初回支給額が高い
という2つの優遇があります。
雇用を維持すれば1年ごとに最大3回支給される
地域雇用開発コースは、条件を満たせば1年ごとに最大3回支給されます。
ただし、初回の要件を満たしたからといって、2回目・3回目が自動的に支給されるわけではありません。
支給基準日ごとに、
- 雇用保険被保険者数
- 対象労働者数
- 離職状況
などが確認されます。
2回目・3回目の地域雇用開発助成金を受ける条件

2回目・3回目の支給では、新たに設備投資をすることよりも、初回で生み出した雇用を維持できているかが重要です。
最大3回という点だけでなく、継続条件まで確認しておきましょう。
雇用保険被保険者数を完了日時点以上に維持する
2回目・3回目の支給では、事業所の雇用保険被保険者数が確認されます。
初回の完了日時点で増やした雇用が、その後大きく減少している場合は継続支給に影響します。
そのため、短期間だけ人数を増やして助成金を受ける制度ではありません。
対象労働者数を維持する
初回申請の対象となった労働者についても、一定数を維持する必要があります。
対象労働者が退職した場合でも、条件によっては代わりの労働者を補充できる場合があります。
ただし、誰でも補充要員として扱えるわけではありません。
紹介経路や雇用条件なども確認してください。
離職者が出た場合は一定の範囲で補充できる
自己都合退職などが発生した場合、一定の条件を満たせば対象労働者を補充できる場合があります。
一方で、事業主都合による離職などは継続支給に影響しやすいため注意が必要です。
離職者が出た時点で、次回申請への影響を確認しましょう。
一定以上の離職が発生すると継続支給を受けられない
2回目・3回目の支給では、離職者数にも基準があります。
支給基準日までの離職者数が多すぎる場合は、継続支給の対象外になることがあります。
目安として、完了日時点の対象労働者の2分の1を超える離職や、一定人数を超える離職がないか確認されます。
最大3回を前提に資金計画を組む場合は、採用後の定着支援まで考えておく必要があります。
地域雇用開発助成金の対象になる設置・整備費用

地域雇用開発コースでは、事業所の設置や拡張に必要な一定の費用が支給額の算定対象になります。
ただし、すべての開業費・運営費が含まれるわけではありません。
事業所の新設・増設・改修費が対象になり得る
事業所の建設や増設、改修などは対象候補です。
たとえば、
- 店舗の新設
- 工場の増築
- 事務所の改修
- 新しい作業スペースの整備
などです。
ただし、工事内容や契約時期によって対象外となる費用もあります。
機械・装置・備品などの購入費も対象になり得る
事業で使用する機械や設備の購入費も、設置・整備費用に含まれる場合があります。
たとえば、
- 製造機械
- 業務設備
- 店舗設備
- 事業用備品
などです。
1点あたり20万円以上という基準もあるため、少額の備品を多数購入して300万円に到達させればよいわけではありません。
一定の賃借費も設置・整備費用に含まれる
事業所や設備について、一定の賃借費が対象となる場合もあります。
ただし、賃貸借契約ならすべて算定対象になるわけではありません。
契約内容や対象期間などに条件があります。
物件契約やリース契約を先に進める場合は、計画書提出との順番にも注意してください。
手数料や対象外費用は助成額の算定に含められない
事業所の開設時には、
- 仲介手数料
- 各種手続き費用
- 広告費
- 消耗品費
などさまざまな支出が発生します。
しかし、事業に使った支出すべてが300万円の設置・整備費として認められるわけではありません。
設備費を計算するときは、対象経費だけで300万円以上になるか確認しましょう。
地域雇用開発助成金の主な特例

地域雇用開発コースには、通常の中小企業向け優遇のほか、大規模雇用や特定の地域プロジェクトに関連した特例があります。
一般的な申請とは条件が大きく異なるため、該当する場合だけ確認します。
大規模雇用開発では1億円・2億円の特例がある
同意雇用開発促進地域で非常に大規模な事業所整備と雇用創出を行う場合は、大規模雇用開発の特例があります。
代表的には、
- 設置・整備費用50億円以上
- 地域求職者等を100人以上雇用
- 厚生労働大臣の認定
などの条件があります。
条件を満たす場合、雇用人数などに応じて1億円または2億円の助成対象となることがあります。
通常の中小企業向け申請とは別枠で考える制度です。
地域活性化雇用創造プロジェクトでは正社員1人50万円が上乗せされる
一定の地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主には、追加支援が行われる場合があります。
条件を満たす場合、第1回支給時に対象となる正社員1人あたり50万円が上乗せされ、最大20人まで対象になる仕組みがあります。
対象地域や対象事業主は限定されるため、すべての地域雇用開発助成金利用者に加算されるものではありません。
中小企業の創業では雇用人数・初回支給額が優遇される
中小企業の創業は、一般的な事業主より利用条件が一部優遇されています。
通常は3人以上の雇入れが必要ですが、創業の場合は2人以上です。
さらに、初回支給額は基本額の2倍になります。
新規開業を予定している場合は、設備や物件を契約する前に対象地域と申請スケジュールを確認しておきましょう。
沖縄県で使える沖縄若年者雇用促進コース

沖縄県内で若年者の雇用を増やす場合は、地域雇用開発コースとは別に沖縄若年者雇用促進コースを利用できる可能性があります。
対象者の年齢や支給方法が大きく異なります。
沖縄県内の35歳未満の求職者を3人以上雇う事業主が対象
沖縄若年者雇用促進コースでは、沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を雇い入れることが主な条件です。
原則として3人以上の新規雇用が必要です。
地域雇用開発コースとは異なり、若年者雇用に特化しています。
設置・整備費用は300万円以上・中小企業は100万円以上
事業所の設置・整備費用にも条件があります。
基本は300万円以上ですが、中小企業については100万円以上から対象となる場合があります。
地域雇用開発コースの「300万円以上」と混同しないようにしてください。
助成率は中小企業1/3・それ以外1/4
沖縄若年者雇用促進コースは、地域雇用開発コースのような「投資額×人数」の支給表ではありません。
対象労働者へ支払った賃金相当額を基準に、
- 中小企業:1/3
- 中小企業以外:1/4
が助成されます。
制度の支給方法自体が異なります。
1人あたり年間120万円が上限
沖縄若年者雇用促進コースには、対象労働者1人あたりの支給上限があります。
年間120万円が上限です。
沖縄県内で若年者を複数採用する場合は、地域雇用開発コースとどちらの要件に該当するか確認しましょう。
地域雇用開発助成金の申請方法

地域雇用開発コースでは、設備を整備したり人を採用したりする前に計画を立てることが重要です。
後から助成金の存在を知っても、すでに行った投資や採用が対象にならない場合があります。
1.事業予定地が対象地域か確認する
最初に、事業所の設置予定地が対象地域に該当するか確認します。
対象外の地域であれば、通常の地域雇用開発コースを利用できません。
都道府県単位ではなく、市区町村などの最新指定状況を確認してください。
2.設備整備と雇入れの計画書を労働局へ提出する
対象地域であることを確認したら、
- 事業所の設置・整備内容
- 投資予定額
- 雇入れ予定人数
- 計画期間
などを整理して計画書を提出します。
設備契約や採用を先に進める前に、提出時期を確認することが重要です。
3.計画期間内に設備整備と対象労働者の雇入れを行う
計画書提出後、最長18か月の計画期間内に設備整備と対象労働者の雇入れを進めます。
雇入れはハローワーク等の紹介を利用します。
同時に、事業所全体の雇用保険被保険者数も増加しているか管理してください。
4.完了後に必要書類をそろえて1回目の支給申請を行う
計画が完了したら、1回目の支給申請を行います。
確認される主な内容は、
- 設置・整備費用
- 対象労働者
- 雇用保険被保険者数
- 紹介経路
- 雇用条件
- 支払証拠
などです。
設備投資額と雇用増加人数に基づいて、支給額が決まります。
5.雇用を維持して2回目・3回目の支給申請を行う
初回支給後は、約1年ごとの支給基準日で雇用維持状況が確認されます。
要件を満たせば2回目、3回目の支給申請が可能です。
対象労働者の離職などがあった場合は、補充の可否や次回支給への影響を早めに確認してください。
6.労働局・ハローワークまたは電子申請を利用する
申請や相談は、管轄の都道府県労働局やハローワークなどで行えます。
地域雇用開発コースは電子申請にも対応しています。
必要書類や提出期限は申請回によって異なるため、最新の様式を利用しましょう。
地域雇用開発助成金を利用するときの注意点

地域雇用開発助成金は、設備投資と採用を伴うため、手続きの順番を誤ると影響が大きくなります。
事業所開設前から助成金利用を想定して準備することが重要です。
計画書を提出する前に設備整備・雇入れを進めない
地域雇用開発コースでは、計画書提出後の計画期間内に設備整備や雇入れを行うことが基本です。
すでに完了した工事や採用を、後から助成金対象へ変更できるとは限りません。
特に物件取得や大型設備の契約は金額が大きいため、順番を確認してから進めましょう。
自社募集だけで採用した労働者は対象にならない場合がある
対象労働者は、原則としてハローワーク等の紹介による雇入れが必要です。
そのため、求人サイトや自社採用ページだけで採用した人を、当然に対象人数へ入れないようにしてください。
求人を出す段階で助成金の利用予定を整理しておくことが重要です。
3人採用しても事業所全体の人数が3人増えていなければ要件を満たさない
採用人数と、雇用保険被保険者の純増人数は別です。
新規採用を3人行っても、同じ期間中に既存社員が退職していれば、純増が3人未満になる可能性があります。
事業所全体の人数推移も同時に管理してください。
2回目・3回目は雇用維持状況が確認される
最大3回の支給は魅力的ですが、初回だけ条件を満たせばよい制度ではありません。
2回目・3回目では、
- 雇用保険被保険者数
- 対象労働者数
- 離職者数
などが改めて確認されます。
採用後の定着まで含めた雇用計画を作る必要があります。
対象地域と申請様式は最新年度の公式情報を確認する
対象地域や申請書類は変更される可能性があります。
過去に同じ地域で助成金を利用できたとしても、現在も同じ指定が続いているとは限りません。
申請前には、
- 最新の対象地域
- 支給要領
- 申請様式
- 記入例
- 電子申請の案内
を確認してください。
地域雇用開発助成金は対象地域・設備投資・雇用人数を確認しよう

地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している指定地域で事業所を設置・整備し、地域の求職者を新たに雇い入れる事業主を支援する制度です。
一般的な地域雇用開発コースでは、まず事業所所在地が対象地域に該当している必要があります。
そのうえで、
- 1点20万円以上・合計300万円以上の設置・整備
- 原則3人以上の地域求職者等の雇入れ
- ハローワーク等の紹介
- 事業所全体の雇用保険被保険者数の増加
などの条件を満たします。
創業の場合は雇入れ人数が2人以上に緩和され、中小企業の創業では初回支給額が基本額の2倍になります。
支給額は地域別の1人単価ではありません。
設備の設置・整備費用と対象労働者の増加人数によって決まり、基本額は1回あたり48万円~760万円です。中小企業では初回1.5倍となる場合があります。
さらに、雇用を維持できれば最大3回の支給を受けられます。
ただし、2回目・3回目では雇用保険被保険者数や対象労働者数、離職状況が確認されます。最大3回を前提にするなら、採用だけでなく定着まで考えた計画が必要です。
利用を検討するときは、
- 対象地域か
- 設備投資300万円以上を満たすか
- 3人以上雇用できるか
- ハローワーク等の紹介を利用できるか
- 雇用を継続できるか
の順に確認すると判断しやすくなります。
