海外で特許や商標などの権利取得を目指す中小企業にとって、外国出願にかかる費用は大きな負担になりやすいものです。
「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」では、一定の要件を満たす中小企業等を対象に、外国出願に必要な費用の一部が補助されます。令和8年度は補助率が2分の1以内で、1企業あたりの上限額は300万円です。
ただし、申請前に外国出願を進めてしまうと補助対象にならないなど、手続きの順番には注意が必要です。また、申請窓口や公募期間は地域によって異なります。
申請を検討している場合は、自社が対象となるかを確認したうえで、最新の公募要領に沿って準備を進めましょう。
中小企業等海外展開支援事業費補助金とは

中小企業等海外展開支援事業費補助金の海外出願支援事業は、中小企業等による戦略的な外国出願を支援する制度です。
海外で事業を展開する際、日本で取得した特許権や商標権などが、そのまま外国でも有効になるわけではありません。進出先で知的財産を保護するには、各国・地域に応じた出願手続きが必要です。
外国出願には出願料だけでなく、翻訳費用や国内・現地代理人への費用も発生します。こうした負担を軽減し、中小企業等の海外展開を後押しするのが本制度です。
外国への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用を支援する制度
補助対象となるのは、外国への特許・実用新案・意匠・商標などの出願に必要な費用です。
主な補助対象経費には、次のようなものがあります。
- 外国特許庁等への出願料
- 国内代理人への費用
- 現地代理人への費用
- 外国出願に必要な翻訳費用
外国出願に関連する費用であっても、すべてが自動的に補助対象になるわけではありません。対象経費の範囲は公募要領で確認する必要があります。
なお、海外展示会への出展費用や海外向け広告費、現地での商品開発費などを広く補助する制度ではありません。対象は、外国で知的財産権を取得するための出願費用が中心です。
対象となる中小企業・グループには要件がある
主な対象者は、中小企業者や中小企業者で構成されるグループです。地域団体商標の外国出願では、商工会議所、商工会、NPO法人などが対象となる場合もあります。
単に中小企業であれば申請できるわけではありません。外国で権利を取得した後、その権利を活用した海外事業を計画していることなど、制度上の要件を満たす必要があります。
また、外国で権利を取得できる見込みや、外国出願に必要な資金を確保できるかも確認されます。令和8年度の案内では、先行技術調査等の結果から権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、必要な資金能力や資金計画を有することなどが要件として示されています。
補助率・補助上限額は申請前に確認する
令和8年度の補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。
補助上限額は次のように設定されています。
| 区分 | 補助上限額 |
| 1企業あたり | 300万円 |
| 特許 | 1案件150万円 |
| 実用新案 | 1案件60万円 |
| 意匠 | 1案件60万円 |
| 商標 | 1案件60万円 |
| 冒認・抜け駆け対策商標 | 1案件30万円 |
例えば、対象経費が100万円であれば、補助率2分の1の場合は最大50万円が補助額の目安になります。ただし、実際の交付額は審査や対象経費の認定によって決まります。
制度内容は年度によって変更されるため、申請時には必ず最新の公募要領を確認してください。
中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請条件

申請するには、中小企業等であることに加え、対象となる外国出願や事業計画などの条件を満たす必要があります。
外国に出願する予定があるだけでは足りません。申請する案件が制度の対象になるかを、準備段階で確認しておきましょう。
外国出願を予定している中小企業等が対象
基本的には、特許・実用新案・意匠・商標について外国出願を予定している中小企業等が対象です。
また、外国で権利を取得した後、その権利を活用した事業展開を計画していることが求められます。商標については、海外で第三者に無断出願される「抜け駆け出願」への対策を目的とする出願も対象に含まれます。
申請段階で海外展開の方向性が曖昧な場合は、出願予定国や権利取得後の活用方法を整理しておく必要があります。
「海外に進出する予定だから申請する」ではなく、「なぜその国で権利を取得する必要があるのか」まで説明できる状態にしておくと、申請内容をまとめやすくなります。
補助対象となる出願と経費を確認する
補助対象となる主な出願は、特許・実用新案・意匠・商標です。意匠では、ハーグ協定に基づく国際出願も支援対象に含まれています。
費用については、外国特許庁等への出願料のほか、代理人費用や翻訳費用などが対象になります。
外国出願では翻訳や現地代理人への依頼によって費用が膨らみやすいため、申請前に見積額を整理しておくことが欠かせません。
複数国へ出願する場合は、国ごとの費用をまとめて把握するだけでなく、案件ごとの補助上限額も確認しておきましょう。
対象外となる費用や申請タイミングに注意する
補助金を利用する際に特に注意したいのが、外国出願を行うタイミングです。
地域の海外出願支援事業では、原則として交付決定後に行う外国出願が補助対象となります。交付決定前に外国出願を済ませた案件は対象外となるため、申請前に手続きを進めないよう注意が必要です。
また、外国出願に関連して支払った費用でも、公募要領で対象経費として認められていなければ補助されません。
弁理士や代理人へ依頼する場合も、契約や支払いの時期を含めて申請窓口へ確認してから進めると安心です。
中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請方法

申請は、最新年度の公募要領を確認し、外国出願の計画と費用を整理したうえで、指定された窓口へ必要書類を提出する流れが基本です。
全国一律の締切ではなく、各都道府県等の中小企業支援センターなどが窓口となるため、自社所在地を管轄する機関の公募情報を確認してください。
1. 最新年度の公募要領と申請窓口を確認する
最初に確認するのは、申請する年度の公募要領と受付窓口です。
公募期間や提出方法、必要書類は地域によって異なります。前年の資料をそのまま使用すると、様式違いや提出書類の不足につながるおそれがあります。
特に確認したいのは、次の項目です。
- 公募開始日と締切日
- 申請できる事業者の要件
- 補助対象となる外国出願
- 補助対象経費
- 申請書の様式
- 提出方法
- 交付決定後の外国出願期限
申請期限だけでなく、外国出願を完了させる期限も確認しておきましょう。
2. 外国出願の計画と必要経費を整理する
次に、どの権利をどの国へ出願するのかを整理します。
例えば特許であれば、対象となる技術、出願予定国、外国で権利を取得する目的などを明確にします。商標であれば、海外で展開する商品・サービスと商標を使用する国・地域を整理しておくと申請内容をまとめやすくなります。
費用については、外国特許庁等への出願料だけでなく、国内代理人、現地代理人、翻訳なども含めて見積もります。
複数国へ出願する場合は、国別・費目別に分けておくと、申請額の根拠を示しやすくなります。
3. 必要書類を準備する
公募要領に指定された申請書や添付書類を準備します。
書類作成では、外国出願の内容と事業計画に矛盾がないようにしてください。
例えば「アジア市場への進出を計画している」と記載しているにもかかわらず、なぜ対象国へ出願する必要があるのか説明できなければ、計画の具体性が伝わりにくくなります。
また、費用の根拠となる見積書なども早めに手配しておくと、締切直前の不足を防げます。
4. 申請期間内に申請する
必要書類がそろったら、指定された方法で申請します。
提出方法は窓口によって異なるため、公募要領の指示に従ってください。締切直前は書類の修正や不足資料への対応が難しくなるため、余裕を持って提出するのが安全です。
提出前には、申請書と添付書類の内容が一致しているかも確認します。
特に企業名、出願内容、対象国、費用、申請額などの基本情報に食い違いがないかチェックしてください。
5. 審査・採択結果を確認する
申請後は審査が行われ、採択された場合に交付手続きへ進みます。
採択されたからといって、申請した費用すべてがそのまま補助されるとは限りません。交付決定された内容や対象経費を確認してから外国出願を進めます。
交付決定前に対象となる手続きを行うと補助対象外になることがあるため、採択通知を受けた後も手続きの順番には注意してください。
申請に必要な書類

必要書類は申請窓口や公募年度によって異なるため、最新の公募要領を基準に準備します。
一般的には、申請書のほか、企業情報、外国出願の内容、費用などを確認できる資料が必要です。
申請書類は公募要領に記載された最新様式を使用する
申請書は、必ず申請年度の最新様式を使用してください。
補助金では、年度の切り替わりによって記載項目や提出方法が変更されることがあります。以前申請したことがある企業でも、過去の様式を流用せずに最新版を確認しましょう。
記載内容についても、会社概要だけでなく、外国出願の目的や海外事業との関係を整理する必要があります。
空欄や記載漏れがないか、提出前に一通り確認してください。
外国出願の内容と費用を確認できる資料を準備する
外国出願の内容や必要経費を確認できる資料も準備します。
具体的な提出物は公募要領によりますが、出願内容を示す資料や代理人等から取得した見積書などが必要になることがあります。
見積書では、外国特許庁への出願料、代理人費用、翻訳費用などの内訳が確認できる状態が望ましいです。
複数の国へ出願する場合は、どの費用がどの国に対応しているのか整理しておくと確認しやすくなります。
企業情報や要件を確認できる書類も用意する
申請者が制度上の中小企業者等に該当することを確認するため、企業情報に関する資料も求められます。
必要となる書類は申請先によって異なるため、公募要領のチェックリストに沿って準備してください。
特に法人情報や資本金、従業員数など、申請資格の判定に関わる情報は正確に記載する必要があります。
グループで申請する場合は、構成員に関する資料が必要になることもあるため、通常の単独申請より早めに準備を始めるとよいでしょう。
採択後から補助金を受け取るまでの流れ

採択後は、交付決定された内容に従って外国出願を実施し、事業完了後に実績報告を行います。
補助金は採択された時点ですぐ受け取れるものではありません。対象事業を実施し、支出内容が確認された後に交付されるのが基本です。
採択・交付決定後に対象となる手続きを進める
採択後は、交付決定の内容を確認してから外国出願を進めます。
申請時から出願国や費用が変わる場合は、自己判断で変更せず、事前に申請窓口へ確認してください。
変更内容によっては補助対象として認められないこともあります。
また、年度内に外国出願を完了させる期限が設定されているため、代理人ともスケジュールを共有して進める必要があります。
外国出願にかかった費用の証拠書類を保管する
補助対象経費を確認するため、支払いに関する証拠書類は必ず保管します。
請求書や領収書、振込記録などは、実績報告で支出内容を確認するために使われます。
複数の代理人や外国特許庁へ支払いを行う場合は、どの支払いがどの出願に対応するのか分かるよう整理しておくとスムーズです。
外貨で支払う費用がある場合は、換算方法などについても公募要領や申請窓口の指示を確認してください。
事業完了後に実績報告を行う
外国出願が完了したら、指定された期限までに実績報告を行います。
実績報告では、実際に外国出願を行ったことや、補助対象経費を支払ったことを確認できる資料を提出します。
報告内容が確認され、補助対象経費が確定した後に補助金額が決まります。
申請時の金額と実際の支出額が異なることもあるため、採択額と最終的な受取額が必ず同じになるわけではありません。
申請前に確認したい注意点

申請では、対象要件だけでなく、手続きを行う順番や最新年度の公募内容を確認しておく必要があります。
特に「申請する前に外国出願してしまう」「古い様式を使う」といったミスは避けたいところです。
申請前に対象となる出願を進めないよう公募要領を確認する
外国出願を急いでいる場合でも、補助金を利用するなら交付決定前の手続きには注意してください。
地域の海外出願支援事業では、交付決定後に外国出願を行うことが条件になるのが基本です。
優先権期限などの関係で外国出願を急ぐ必要がある場合は、補助金のスケジュールと両立できるか早めに確認しましょう。
出願期限を優先すべきケースもあるため、補助金を利用するためだけに知的財産上の重要な期限を逃さないことも必要です。
申請内容と外国出願の計画・経費を一致させる
申請書に記載した計画と、実際の外国出願の内容はできるだけ一致させます。
出願国、対象となる知的財産、費用などが申請後に大きく変わると、補助対象の判断に影響することがあります。
申請時には「とりあえず予定額を入れる」のではなく、代理人等と相談しながら具体的な出願計画を作っておくと安心です。
変更が必要になった場合は、手続きを進める前に申請窓口へ相談してください。
公募期間や申請方法は年度ごとの最新情報を確認する
公募期間や申請方法は毎年度同じとは限りません。
また、海外出願支援事業は各都道府県等の中小企業支援センターなどが窓口となるため、地域によって受付時期が異なります。
前年の記事や古い資料だけを参考にすると、すでに公募が終了していたり、提出方法が変わっていたりすることがあります。
申請を検討した時点で、最新年度の公式情報と自社所在地を管轄する申請窓口の案内を確認してください。
中小企業等海外展開支援事業費補助金に関するよくある質問

申請前に迷いやすい点として、個人事業主の扱いや複数国への出願、すでに出願済みの費用が対象になるかなどがあります。
条件を誤解したまま準備を進めないよう、個別の公募要領もあわせて確認してください。
個人事業主でも申請できますか?
中小企業者の定義に該当する個人事業主が対象となる制度もあります。
ただし、申請資格や所在地などの条件は申請窓口ごとに確認が必要です。
法人ではないことだけを理由に対象外と判断せず、自社所在地の中小企業支援センターなどが公開している最新の公募要領を確認してください。
商標の外国出願も対象になりますか?
商標の外国出願も補助対象です。
令和8年度は、商標について1案件あたり60万円、抜け駆け対策を目的とした商標については1案件あたり30万円の上限が設定されています。
海外で商品やサービスを展開する予定がある場合は、現地で第三者に商標を取得されるリスクも考慮し、事業展開前の権利確保を検討する必要があります。
複数の国への外国出願も申請できますか?
要件を満たせば、複数国への外国出願を対象として申請できます。
ただし、1企業あたりの補助上限額は300万円で、特許や商標など出願区分ごとにも案件上限が設定されています。
複数国への出願では費用が大きくなりやすいため、補助対象額と自己負担額を分けて資金計画を立てておきましょう。
すでに外国出願した費用も補助対象になりますか?
原則として、交付決定前に実施した外国出願は補助対象になりません。
すでに外国出願を済ませている場合は、その費用を後から申請して補助してもらう制度ではない点に注意が必要です。
これから外国出願を予定している案件がある場合は、出願する前に公募期間と交付決定時期を確認してください。
まとめ|申請前に対象条件と手続きの順番を確認しよう

中小企業等海外展開支援事業費補助金の海外出願支援事業は、海外で特許・実用新案・意匠・商標などを取得したい中小企業等の負担を軽減する制度です。
令和8年度は、外国出願にかかる対象経費の2分の1以内が補助され、1企業あたりの上限は300万円です。案件ごとにも補助上限が設けられています。
申請で特に注意したいのは、外国出願を行うタイミングです。交付決定前に出願すると対象外になるため、まず公募要領と申請窓口を確認してください。
また、公募期間や必要書類は地域・年度によって異なります。外国出願の予定が決まった段階で、出願国、必要経費、権利取得後の事業計画を整理し、余裕を持って申請準備を始めましょう。
