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補助金は非課税になる?条件・判断基準と個人向けケースを徹底解説

事業の立ち上げや設備投資、生活支援などで受け取る補助金や助成金。

ありがたい制度である一方、「これは税金がかかるのか?」「非課税になる条件は?」と迷うケースも多いのではないでしょうか。

実は、補助金の課税・非課税の扱いには明確なルールがある一方で、個別の制度や使い方によって判断が分かれるケースも存在します。

たとえば、法人向けの事業補助金は課税対象であることが一般的ですが、被災者支援の給付金や学資支援金などは非課税となるケースがあり、制度の目的や支給元、使途によって判断が異なるのです。

この記事では、補助金が非課税になる条件や判断のポイントを体系的に整理し、個人や中小事業者が実務で直面する課税・非課税の分かれ目について詳しく解説します。

あわせて、非課税かどうか迷った際の判断ステップや、税務申告の注意点、帳簿管理の実務対応についてもわかりやすく紹介します。

補助金を受け取る立場として、課税関係の理解は避けて通れません。

この記事を読めば、「自分のケースは課税?非課税?」という疑問が解消され、安心して補助金制度を活用できるようになります。

目次

補助金・助成金の課税・非課税の基本ルール

補助金や助成金を受け取った際、「これって課税対象なのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。

実際には、すべての補助金が自動的に非課税になるわけではなく、ケースによって取り扱いが大きく異なります。

法人・個人にかかわらず、原則的に補助金は所得や利益に対して支給されるものであるため、「課税対象」とされるものが多くを占めます。

しかし一方で、法律上の根拠が明確であり、かつ一定の社会的配慮を前提とした給付については「非課税所得」として扱われる場合もあるのです。

ここでは、まず補助金や助成金の基本的な課税ルールを整理し、「何が課税され」「何が非課税となるのか」、その違いを判断するためのポイントを明確にしていきます。

課税対象となる補助金・助成金とは(法人/個人共通ルール)

原則として、補助金や助成金は「収入」とみなされ、課税対象になることが多いです。特に以下のようなケースは、法人・個人を問わず課税扱いとなります。

・法人が設備投資のために受け取る事業用補助金
・個人事業主が受け取る創業支援や販路開拓の助成金
・継続的な経費支援(人件費・広告費など)に対する補助

これらは、通常の売上や利益の補填と類似する性質を持つため、法人税・所得税の課税対象となるのが一般的です。

たとえば、「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「キャリアアップ助成金」などは、補助を受けることで事業の成長や拡大につながる性格のものであるため、税務上は「雑収入」として計上され、課税所得として扱われます。

非課税扱いとされる補助金・助成金の典型例(法律規定によるもの)

一方で、法律上明確に非課税とされる補助金も存在します。

これは、税法の特例規定などにより、一定の社会的目的や生活支援を目的として給付されるものです。

以下がその代表例です。

・災害見舞金や被災者向け給付金(所得税法9条1項17号など)
・学資支援金や育英奨学金(同法9条1項15号)
・生活困窮者に対する公的援助(生活保護費など)
・新型コロナウイルス感染症関連の特例給付金(特別定額給付金など)

これらは、収入や対価としての性質を持たず、受給者の生活維持や人道的支援を目的としているため、非課税所得として取り扱われます。

非課税扱いであるかどうかは、根拠法令に「非課税」と明記されているかが判断の基準になります。したがって、支給目的や制度概要をしっかり確認することが重要です。

非課税かどうかの判断軸:対価性・法令根拠・継続性の有無

補助金が課税対象か非課税かを判断する際、以下の3つの視点を押さえておくと実務上の判断がしやすくなります。

1.対価性があるか?(事業の成果・活動の見返りになっていないか)
 →成果報酬や事業の利益補填に類する場合は、通常課税対象となります。
2.法令に非課税の明記があるか?
 →非課税とされる補助金は、必ず税法や政令等に明記された「非課税所得」に該当する必要があります。
3.継続的な収益に該当しないか?
 →一時的な給付金でも、毎年のように受け取るものや、事業運営の一部とみなされる場合は課税対象とされやすくなります。

この3点をチェックすることで、課税か非課税かを大まかに判断することができます。

特に“法律上の明記があるかどうか”がもっとも明確な分岐点となるため、必ず確認しましょう。

非課税かどうかは「法令の明記」と「収入性」が鍵

補助金の課税・非課税の取り扱いを判断する際は、まず「法令で非課税とされているか」を確認することが最優先です。
さらに、補助金の性質が対価性を伴うかどうか(=収入とみなされるか)、そして継続的な支給性があるかという観点からも確認することで、実務上の誤解を減らすことができます。

特に事業者向けの補助金は、「非課税だと思っていたら実は課税対象だった」という誤認が多く、申告漏れのリスクにもつながりやすい領域です。

補助金を活用する際は、税務処理を含めた計画性を持ち、制度の内容と法的根拠をしっかり把握したうえで進めることが大切です。

個人が補助金を受け取る際の非課税ケースと課税ケース

補助金や助成金を個人が受け取る場合、それが課税対象となるか非課税となるかは非常に重要なポイントです。

とくに、給付金や支援金などを受け取る機会が増えた昨今では、「これって申告が必要?」「税金かかるの?」といった疑問を持つ方が多くいます。

このセクションでは、個人が補助金を受け取る際の課税・非課税の判断基準や具体的なケースを詳しく解説します。

所得税法9条などで定められた非課税所得(学資支給、見舞金、被災支援金等)

所得税法第9条では、一定の補助金や支給金が非課税所得として明確に定められています。

たとえば以下のような給付は、受け取っても所得税はかかりません。

・学資支給金や奨学金(条件付き)
 教育目的で支給され、返還不要であれば非課税扱いになります。
・災害時の見舞金や義援金
 被災者に対する見舞金・義援金・支援金などは、通常非課税です。
・障害者や遺族に支給される公的年金の一部
 遺族基礎年金、障害基礎年金なども非課税対象です。
・出産育児一時金、子育て世帯への臨時給付金など
 生活支援を目的とした給付金の多くが非課税となります。

これらは「公的扶助の一環」として、生活維持を目的とした支給であることが背景にあり、課税対象とはみなされません。

事業関連補助金は課税対象となる例(個人事業主の補填補助金など)

一方、事業に関連する補助金については、たとえ個人が受け取るものであっても、原則として課税対象です。主に以下のような補助金が該当します。

・持続化補助金やIT導入補助金などの事業支援型補助金
 売上の増加や経営改善を目的に交付される補助金で、収入とみなされます。
・開業や設備投資に対する補助金
 事業に直接的に関わる支出に対する支援は、課税対象として収益計上が必要です。
・フリーランス向けの支援金(事業性がある場合)
 特にコロナ禍などでの支援金でも、事業の継続を支える目的であれば課税対象です。

このような補助金は、「収益性がある=所得と見なされる」ため、確定申告時に雑所得や事業所得として計上しなければなりません。

一時所得・雑所得に区分される補助金の特徴と税負担の扱い

補助金の性質によっては、一時所得雑所得として課税されることもあります。主な違いは以下の通りです。

・一時所得
 営利性が低く、継続的でないもの(例:懸賞金・賞金など)に分類されます。
 補助金では、個別に支給される給付金などが該当する場合があります。
 ただし、特別控除50万円があるため、課税されないケースもあります。
・雑所得
 定期的な収入であったり、事業に準ずる継続性がある場合はこちらに分類されます。
 たとえば「在宅ワーク支援金」や「副業支援金」などは、雑所得として課税対象となる可能性が高いです。

課税区分によって申告方法や税率が変わるため、補助金の性質を正確に把握して区分することが重要です。

また、場合によっては税理士への相談も有効な判断材料になります。

非課税と課税の境目を見極め、正しく申告を

補助金を個人で受け取る場合、「非課税か課税か」はその補助金の目的・支給元・使い道によって大きく異なります。
学資や災害支援のように生活支援を目的としたものは非課税になる一方、事業支援や所得補填を目的とした補助金は課税対象になる可能性が高い点に注意が必要です。

また、一時所得・雑所得などの課税区分による控除の有無や、確定申告での計上方法なども正確に理解しておく必要があります。
判断に迷う場合は、早めに税理士や専門家に相談し、不要なトラブルを防ぐことが肝要です。

消費税・法人税・所得税それぞれの視点

補助金の受給によって発生する税務処理は、単に「課税か非課税か」という観点だけではなく、どの税目にどう影響するかという複合的な視点が求められます。

特に、消費税・法人税・所得税では補助金に対する取り扱いが異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

ここでは3つの税制における補助金の処理について詳しく見ていきます。

補助金と消費税:課税・非課税の扱いと仕入税額控除の考え方

補助金自体は消費税の課税対象外(非課税)であることが原則です。

つまり、補助金を受け取っても消費税の納税義務は基本的に発生しません。

しかし、ここで注意すべきは仕入税額控除との関係です。

たとえば、補助金で購入した設備やソフトウェアが課税仕入れに該当する場合、その分の消費税(仕入税額)を控除できるかどうかは、その資産が課税売上に使われるか否かで判断されます。

補助金が入ったからといって、その分の控除が減るという誤解も多いため、明確な区分経理が必要です。

また、補助金による取得資産が非課税売上の用途に使われる場合は、仕入税額控除の対象外となることもあるため、用途と関連性の把握が求められます。

法人税/所得税における収益計上と非課税処理の要件

法人税および所得税においては、補助金は原則として収益計上が必要となります。

企業や個人事業主が受け取る「設備投資補助金」や「販路開拓支援金」などは、事業活動に関連する収入とみなされ、会計上は「雑収入」や「特別利益」として処理されます。

ただし、法令や通達等に基づき、例外的に非課税と判断される補助金も存在します。

たとえば災害被害に対する支援金などは、企業が受け取るものであっても非課税となる場合がありますが、これは支給目的や対象者の状況に応じたケースバイケースの判断が必要です。

非課税処理を適用するには明確な根拠が必要であり、国税庁の通達や過去の裁判例などを参照したうえで、適切な処理が求められます。

補助金の返還・交付の遅延による課税リスク

補助金は通常、交付決定通知日や実際の入金日を基準として収益計上を行いますが、実務上では以下のようなリスクが発生します。

・支給が翌期にずれ込む場合、収益と費用の期間対応がずれる可能性があり、正確な会計処理が求められます。
・交付決定後に返還義務が生じた場合(例:条件未達成)、すでに収益計上していた分を減額処理する必要がありますが、その処理を忘れると過大申告となります。
・補助金が課税対象であると知らずに未申告だったケースでは、のちに追徴課税を受けるリスクがあります。

このように、補助金の会計処理と税務処理は時期と要件により慎重な判断が必要であり、返還や遅延に備えた処理ルールを事前に定めておくとトラブル防止につながります。

消費税・法人税・所得税の視点から適切な処理を行おう

補助金の課税可否は、税目ごとに異なるルールで判断されます。

消費税では対価性の有無が、法人税・所得税では収益計上の時期や非課税要件がポイントとなります。

特に交付遅延や返還時の対応を含め、各税目の基本を押さえておくことが重要です。

非課税判定で注意すべき実務上の落とし穴

補助金が非課税かどうかの判定は、税法上の規定や通達に基づいて行われますが、実務では法的根拠が曖昧なケースや判断に迷う補助金も少なくありません。

ここでは、非課税と判断する際に陥りやすい“落とし穴”について整理しておきましょう。

法令に明記されていない補助金は原則課税対象とみなされる

補助金が非課税となるには、法律上に明確な規定があることが前提です。

たとえば、所得税法第9条に明記されている奨学金や義援金などは非課税扱いが明確ですが、それ以外の補助金については、明示的に非課税であると書かれていない限り、課税対象とみなされます

「公益的な目的で支給されたから非課税だろう」といった主観的な判断ではなく、支給元の目的・制度趣旨・税法上の解釈に基づいた確認が必要です。

過去支給の補助金が非課税扱いだったからといってすべて該当するわけではない

よくある誤解として、「前年度もらった補助金が非課税だったから、今年も同じだろう」という思い込みがあります。

しかし、補助金の内容や用途が少しでも変わっていれば、税務上の扱いも変わる可能性があります。

たとえば、昨年は生活支援金として非課税だったものが、今年は事業促進目的に変わったことで課税対象になることもあります。

年度ごとに制度の目的・申請要件・予算内容が変わるため、毎回の見直しが不可欠です。

申告漏れ・収入計上のタイミング誤りによるトラブル

補助金の受け取りは、交付決定通知日・実際の振込日・完了報告書提出日など、複数のタイミングが存在します。

そのため、いつの年度に計上すべきかを誤ると、以下のようなリスクが生じます。

申告時に未計上→所得隠しと判断される可能性
翌期に計上→過年度修正による追徴課税
同じ補助金を二重に収益計上→利益の過大計上

特に複数年にまたがる補助金や事業完了報告が遅れる場合は、計上年度の判断が複雑になるため、明細の管理や補助金別の台帳整備がトラブル防止につながります。

非課税の思い込みに要注意!補助金の取り扱いは慎重に判断を

補助金がすべて非課税と思い込むのは危険です。法令に明記されていない補助金は原則課税対象であり、過去の事例との混同は避けるべきです。

曖昧なケースでは専門家に相談し、申告漏れを防ぐ慎重な対応が求められます

補助金の税務申告手続き

補助金を受け取ったあとは、その税務処理を適切に行うことが求められます。

特に申告時には「どの書類を、いつまでに、どう処理するか」が重要で、些細なミスが追徴課税やトラブルにつながる可能性も。

このセクションでは、補助金に関する税務申告の基本から、ありがちな誤りの対策法、帳簿保存の工夫、税理士の活用判断まで、実務で押さえるべきポイントを詳しく解説します。

「どの書類が必要?」迷わないチェックポイントと提出期限

補助金に関する税務申告では、交付決定通知書、補助金交付額通知書、使途明細、領収書の写しなどの資料が必須です。

これらは税務署からの問い合わせや後日調査に備え、整理された状態で保管・提出する必要があります。

提出期限は法人税の場合は事業年度終了後2ヶ月以内が基本。個人事業主の場合は確定申告の時期(翌年の3月15日まで)が該当します。

提出書類と期限は補助金の種類により異なる場合もあるため、必ず交付元の要綱や実施要領を確認しましょう。

税務署への申告時にありがちなミスと対策法

補助金申告でよくあるのが、収益計上のタイミングの誤りです。

「実際に入金された日」ではなく「交付決定日」や「対象事業の完了日」に収益を計上すべき場合があり、これを誤ると税務署からの指摘を受けることもあります。

また、「補助金は非課税だと思っていた」「収益として計上しなくてもよい」といった思い込みも注意が必要です。

対策としては、補助金の交付要綱を精読し、法令に基づいた処理を行うこと、不明な点は早めに税理士へ相談することが有効です。

補助金の「誤申告あるある」とその回避方法

具体的な誤申告事例としては、「補助対象外の経費まで計上した」「補助金が交付される前に収益認識した」などが挙げられます。

これらは悪意がなくとも、無申告加算税や延滞税の対象になることもあるため慎重な対応が必要です。

回避のためには、補助金支出と対象事業の実施時期を正確に照合すること、会計処理は一貫性を持って記録することが大切です。

クラウド会計ソフトやスプレッドシートで日次記録を行う体制を整えると、ヒューマンエラーを減らせます。

税理士に頼むべき?自力対応とのコスト比較

税務処理を自力で行う中小企業や個人事業主も少なくありませんが、補助金に関しては専門性が高く、税理士の知見が大いに役立ちます。

特に国の補助金や複雑な交付条件がある場合には、プロのサポートにより申告ミスを未然に防げるメリットがあります。

一方で、税理士費用が数万円〜数十万円かかることもあり、補助金の金額や業務量とのバランスを見極めることが重要です。

自力での対応が難しいと感じたら、初回相談無料の税理士を活用するなど、段階的に検討するのも一案です。

帳簿管理のベストプラクティス|紙保存と電子帳簿の使い分け

帳簿類の保存は法人・個人ともに最低7年間(場合によっては10年間)が義務付けられています。
補助金関連書類についても同様で、電子帳簿保存法の要件を満たせばデジタル保存も可能です。

ただし、電子保存には「タイムスタンプ」や「システム要件の整備」などの条件があるため、現時点で対応が難しい場合は、紙での保存とスキャンによるバックアップの併用が現実的です。
業務の属人化を避けるためにも、誰でも確認できる整理ルールを整備しておくことが推奨されます。

スムーズな税務申告で補助金の価値を最大化しよう

補助金を受け取るだけではなく、それを正確に税務処理できることが真の活用と言えます。

必要書類の整備、計上のタイミング、帳簿保存の方法、そして税理士の活用判断に至るまで、一つひとつの工程を丁寧に対応することが信頼される経営につながります
補助金が利益をもたらす存在であるために、税務面での正しい取り扱いを心がけましょう。

非課税かどうか迷った時の「自己診断ステップ」

補助金を受け取った際に、まず気になるのが「これは課税されるのか、非課税なのか?」という点です。

しかし、法令や通達を読んでも分かりづらく、会計処理に迷うことは多いものです。

特に中小企業や個人事業主の場合、「誰に聞けばいいか分からない」「とりあえず計上しておくしかない」と曖昧な処理をしてしまい、後から税務署に指摘されるケースも少なくありません。

そこでこのセクションでは、非課税かどうかを見極めるための自己診断のポイントを紹介します。

税理士に相談する前に、自社である程度判断の目安を持っておくことで、実務のミスやトラブルを未然に防げます。

補助金の“目的・支給元・使途”で瞬時に判定する3つの質問

補助金が非課税かどうかを判断する際は、以下の3点を押さえることで、おおよその見当がつきます。

1. 支給元は国・自治体か?それとも民間か?
原則として、国や自治体から交付される補助金は課税対象となることが多いですが、目的によっては非課税扱いになる例もあります。
一方、民間団体からの給付は基本的に課税と考えるべきです。
2. 補助金の目的は「収入補填」か「経費補助」か?
たとえば、コロナ禍の持続化給付金のような「収入の穴埋め目的」の補助金は課税対象です。
一方、特定の設備投資や講習会受講など、支出に対する補助として支給されるものは、会計上の処理によって課税所得とならないケースもあります。
3. 補助金の使い道は明確に制限されているか?
使途が厳格に定められている補助金(例:人材育成や省エネ設備投資など)では、その支出と相殺する形で損益計算が可能な場合もあります。
この場合、実質的には課税額が増えない処理となることがあり、実務上の非課税的な扱いになるケースもあるため注意が必要です。

迷ったら“3つの視点”を確認して初動ミスを防ぐ

補助金が非課税かどうか迷ったら、「誰から・何のために・何に使うか」の3点をチェックするとで判断の目安が得られます。
正確な判定には最終的に税理士や管轄税務署への確認が必要ですが、まずは自己診断で方向性を把握しておくことが実務ミス防止の第一歩です。
補助金の目的や使途を理解し、帳簿や申告時に迷わないよう備えておきましょう。

補助金の課税・非課税は「思い込み」で判断しないことが重要

補助金はすべて非課税になる──そんな思い込みをしてしまうと、後から多額の追徴課税や申告漏れの指摘を受けるリスクがあります。

本記事では、補助金・助成金が非課税になるかどうかを見極めるために、以下の観点から整理してきました。

・法令や通達に基づく非課税補助金(例:被災者支援、学資給付など)
・対価性の有無や継続性、使途制限といった判断基準
・法人税・所得税・消費税など税目別の扱い
・個人事業主にありがちな「一時所得・雑所得」としての分類
・実務で頻発するトラブルと、税務申告・帳簿管理の注意点
・判断に迷ったときの自己診断チェックポイント

特に支給元(国・自治体・民間)や、給付目的(収入補填か費用補助か)によって課税扱いが大きく異なるため、「以前は非課税だったから今回も大丈夫」といった過去の事例ベースで判断するのは非常に危険です。

また、法人であっても個人であっても、補助金の使い道が明確に限定されている場合や、税法上の非課税規定に該当する場合を除き、基本的には課税対象になると考えておく方が安全です。

もし自社での判断が難しいと感じたら、早めに税理士や顧問会計士へ相談することがトラブル回避の近道になります。

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