中小企業等海外展開支援事業費補助金は、中小企業などが海外で特許・実用新案・意匠・商標の権利取得を目指す際に、外国出願にかかる費用の一部を支援する制度です。
名称に「海外展開」とありますが、海外展示会への出展費や渡航費、市場調査費を広く支援する制度ではありません。主な対象は、外国特許庁等への出願手数料、代理人費用、翻訳費用などです。
補助率は1/2で、特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は1案件60万円などの上限が設定されています。利用を検討する際は、国内出願との関係や外国出願の時期もあわせて確認する必要があります。
中小企業等海外展開支援事業費補助金とは

中小企業等海外展開支援事業費補助金は、中小企業などによる外国での知的財産権取得を支援する制度です。
海外で商品や技術を展開する際に、特許や商標などの権利を確保するための外国出願費用の負担を軽減します。
外国で特許・商標などを取得するための出願費用を支援する制度
主な支援対象は、外国で特許・実用新案・意匠・商標などの権利取得を目指す中小企業等です。
海外へ事業を広げると、日本国内で取得した知的財産権だけでは十分に保護できません。特許権や商標権などは国・地域ごとに取得する必要があるためです。
そのため、たとえば次のような企業が制度を検討できます。
- 海外でも自社技術を特許で保護したい
- 商品デザインを外国で意匠登録したい
- 海外販売に備えてブランド名を商標登録したい
- 海外で第三者に商標を先取りされるリスクを抑えたい
外国出願には、現地の出願手数料に加えて代理人費用や翻訳費用などもかかります。
複数国へ出願する場合は費用負担がさらに大きくなるため、その一部を補助することで中小企業の海外での権利取得を後押しします。
海外展示会・渡航・市場調査を支援する補助金ではない
制度名だけを見ると、海外展示会への出展や市場調査など幅広い海外進出費用に利用できそうですが、主な対象は知的財産の外国出願です。
たとえば、次のような整理になります。
| 支出内容 | 対象の考え方 |
| 外国特許庁等への出願手数料 | 対象 |
| 外国出願に必要な翻訳費 | 対象 |
| 国内・現地代理人費用 | 対象 |
| 海外展示会の出展費 | 対象外 |
| 海外への渡航費 | 対象外 |
| 海外市場の調査費 | 対象外 |
| 海外向け広告費 | 対象外 |
海外で販売先を増やしたいだけの場合は、販路開拓や展示会出展を支援する別の補助制度を確認する必要があります。
一方、海外進出に伴って自社技術やブランドを守りたい場合は、外国出願支援との相性があります。
中小企業等海外展開支援事業費補助金の補助率・上限額

外国出願にかかる補助率は1/2です。
補助上限額は出願する知的財産権の種類によって異なるため、申請前に自社の出願種類を確認してください。
| 出願種類 | 1案件あたりの補助上限額 |
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案 | 60万円 |
| 意匠 | 60万円 |
| 商標 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
補助率は外国出願費用の1/2
補助率は、補助対象として認められた外国出願費用の1/2です。
たとえば、対象経費が100万円であれば、補助率1/2を適用した補助額は50万円となります。
対象経費が200万円なら計算上は100万円ですが、出願種類ごとの上限額を超える場合は上限までしか補助されません。
また、支払った費用のすべてが補助対象になるとは限りません。
対象となる経費の種類や支払時期が定められているため、「外国出願に使った費用だから半額になる」と考えず、対象経費を確認して申請してください。
特許出願は1案件150万円が上限
特許の外国出願は、1案件あたり150万円が補助上限です。
特許では、技術内容を外国語へ翻訳する費用や現地代理人への費用なども大きくなりやすいため、ほかの出願種類より上限額が高く設定されています。
たとえば補助対象経費が400万円だった場合、1/2なら200万円ですが、1案件の上限が150万円なので補助額は最大150万円です。
複数国へ同じ特許を出願する場合でも、対象となる案件や経費の扱いを確認して予算を組む必要があります。
実用新案・意匠・商標は1案件60万円が上限
実用新案、意匠、商標については、1案件あたり60万円が補助上限です。
たとえば、商標の外国出願に80万円の補助対象経費がかかった場合、1/2の40万円が補助額の目安となります。
一方、対象経費が150万円なら1/2で75万円となりますが、上限が60万円なので補助額は最大60万円です。
海外で販売する商品の名称やロゴ、デザインを保護したい企業は、どの権利を取得すべきか整理してから申請するとよいでしょう。
抜け駆け対策商標は1案件30万円が上限
第三者による商標の先取りを防ぐための「抜け駆け対策商標」は、1案件あたり30万円が上限です。
海外では、日本企業が使用している名称やブランドを第三者が先に商標登録する問題が発生することがあります。
その対策として外国で商標を取得する場合、通常の商標出願とは異なる区分で支援対象となることがあります。
ただし、どの商標でも抜け駆け対策商標として扱われるわけではありません。
申請区分や要件を確認し、自社の出願がどちらに該当するか判断してください。
中小企業等海外展開支援事業費補助金の対象者

主な対象は、日本国内に事業所を持つ中小企業者や個人事業主などです。
企業規模だけでなく、外国で知的財産権を取得し、その権利を事業へ活用する意思があることなども確認されます。
中小企業・個人事業主などが主な対象
中小企業等海外展開支援事業費補助金は、中小企業者を中心に利用できる制度です。
法人だけでなく、条件を満たす個人事業主も対象となります。
ただし、中小企業に該当するかどうかは、業種ごとの資本金や従業員数などの基準によって判断されます。
そのため、
- 法人か個人か
- 業種は何か
- 資本金はいくらか
- 従業員数は何人か
を確認し、制度上の中小企業者に該当するかをチェックしてください。
また、全国版と地域の実施機関による支援では、対象者の細かな条件が異なることもあります。
みなし大企業は対象外
中小企業の規模要件を満たしているように見えても、みなし大企業に該当すると対象外になります。
たとえば、大企業から一定割合以上の出資を受けているなど、資本関係によって実質的に大企業とみなされる企業です。
単純に自社の資本金や従業員数だけを見るのではなく、株主構成や親会社との関係まで確認する必要があります。
補助金申請後に対象外と判明すると準備が無駄になるため、資本関係に大企業が含まれる場合は先に確認しておきましょう。
外国で知的財産権を取得・活用する意思が必要
補助金を利用するには、単に外国へ出願するだけでなく、その国・地域で権利を取得し、事業に活用する意思が求められます。
たとえば、
- 海外で製品を販売する
- 現地企業へ技術供与する
- 海外拠点で製品を製造する
- ブランドを海外で展開する
など、外国で知的財産を活用する計画が考えられます。
一方、権利取得の必要性が明確でない出願や、事業との関連が薄い出願では制度趣旨に合いません。
出願予定国を選ぶ際も、「何となく海外でも取っておく」という考えではなく、事業展開との関係を説明できるようにしておく必要があります。
補助対象となる外国出願

補助対象となるのは、特許・実用新案・意匠・商標などの外国出願です。
原則として、日本国内で出願済みの権利を基礎として外国へ出願することなど、出願方法ごとに要件が設定されています。
原則として日本で出願済みの特許・意匠・商標等が対象
外国出願支援では、原則として日本国特許庁へすでに出願しており、その国内出願を基礎として外国へ出願するものが対象です。
たとえば、日本で特許出願した技術について、海外市場でも権利を取得するため外国へ特許出願するケースです。
国内出願と外国出願では、
- 出願人
- 発明やデザインの内容
- 商標
- 優先権
などの関係を確認する必要があります。
国内で出願していない状態から外国出願を検討している場合は、利用できる出願方法や例外条件を確認してください。
PCT国際出願・国内移行も条件を満たせば対象
特許については、PCT国際出願を利用する方法もあります。
PCTを利用すると、1つの国際出願を行ったうえで、権利を取得したい国ごとに国内移行手続きを進めます。
外国出願支援では、条件を満たすPCT国際出願や各国への国内移行費用などが対象となります。
ただし、PCT関連のすべての費用が無条件で対象になるわけではありません。
国内出願との関係や申請時点での手続き状況、対象となる費用を確認してください。
マドプロによる商標出願も対象
商標を複数国で取得したい場合は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願、いわゆるマドプロを利用する方法があります。
マドプロでは、日本での商標出願・登録を基礎として、複数の指定国へまとめて国際出願できます。
条件を満たすマドプロによる外国商標出願も補助対象です。
複数国へのブランド展開を予定している場合には便利な仕組みですが、指定国ごとに審査が行われるため、国際登録をすればすべての国で自動的に商標権を取得できるわけではありません。
ハーグ制度を利用した意匠出願も対象
意匠では、ハーグ協定に基づく国際出願を利用する方法があります。
1つの国際出願によって複数の国・地域を指定できるため、製品デザインを海外で保護したい企業に利用されています。
条件を満たすハーグ制度を利用した意匠の外国出願も支援対象です。
| 出願方法 | 主な対象 |
| 各国への直接出願 | 特許・実用新案・意匠・商標等 |
| PCT国際出願 | 特許 |
| マドプロ | 商標 |
| ハーグ制度 | 意匠 |
実際にどの方法を選ぶかは、出願する国数や権利の種類、期限などを踏まえて判断します。
中小企業等海外展開支援事業費補助金の対象経費

主な補助対象経費は、外国特許庁等へ支払う出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用です。
外国出願に直接必要となる費用が中心であり、海外展開全般にかかる経費が対象になるわけではありません。
外国特許庁等へ支払う出願手数料が対象
外国の特許庁等へ支払う出願手数料は、代表的な補助対象経費です。
出願する知的財産権や国・地域によって費用は異なります。
複数国へ出願する場合は、国ごとの出願料が発生するため、申請前に対象国と必要経費を整理しておく必要があります。
また、申請後に出願国を大幅に変更すると、当初の計画と異なる扱いになることがあります。
外国でどの権利を取得するのかを先に決めたうえで申請しましょう。
国内・現地代理人への費用が対象
外国出願を行う際に必要となる国内代理人や現地代理人への費用も補助対象となります。
海外の知的財産制度は国ごとに異なるため、現地代理人を通じて手続きを行うことも少なくありません。
たとえば、
- 外国出願の手続き
- 現地特許庁への書類提出
- 出願に伴う事務手続き
などにかかる代理人費用です。
ただし、外国出願と直接関係のない一般的なコンサルティング費用まで対象になるわけではありません。
外国出願に必要な翻訳費用が対象
外国語での出願書類作成に必要な翻訳費用も補助対象です。
特許では、明細書や請求項などの文書量が多く、専門的な技術用語も含まれるため、翻訳費が高額になることがあります。
商標や意匠でも、出願先や手続き内容に応じて翻訳が必要です。
ただし、海外向けパンフレットやWebサイトなど、販促目的の翻訳は外国出願費用ではありません。
同じ「翻訳費」でも、外国出願のために直接必要なものかどうかで判断してください。
交付決定前に発生した経費は対象にならない
補助金を利用する場合は、外国出願を進めるタイミングに注意が必要です。
原則として、交付決定前に発生・支出した費用は補助対象になりません。
そのため、
外国出願した後に補助金を探す
のではなく、
補助制度を確認して申請した後に対象となる手続きを進める
という順番が基本です。
外国出願にはパリ条約の優先権期限など、法律上の期限もあります。
補助金の公募時期を待つことで外国出願の期限を過ぎてしまわないよう、出願期限と補助金スケジュールの両方を確認してください。
2026年度の外国出願支援の公募状況

2026年度も外国出願を支援する補助制度が実施されています。
全国向けの制度と、都道府県等の中小企業支援センターを窓口とする制度があるため、自社が利用する申請先を確認してください。
全国版のINPIT外国出願補助金は複数回公募されている
2026年度は、全国の対象事業者等が申請できる外国出願補助金が複数回に分けて公募されています。
第3回公募は2026年6月8日から6月29日まで実施され、現在は受付を終了しています。
公募回ごとに受付期間が設定されるため、外国出願予定がある場合は最新の募集状況を確認してください。
また、過去年度と同じ時期に必ず募集されるとは限りません。
外国出願の期限から逆算し、次回公募を待てるかどうかも判断する必要があります。
各都道府県等の中小企業支援センターでも募集される
外国出願支援は、全国版だけでなく、各都道府県等の中小企業支援センターを通じて募集される制度もあります。
企業所在地によって申請窓口が変わるため、
- 全国向けの外国出願補助金
- 所在地の地域実施機関による支援
の両方を確認するとよいでしょう。
ただし、同じ外国出願費用について複数の補助制度から重複して支援を受けることはできません。
対象条件や公募時期を比較し、自社が利用できる制度を選んでください。
申請時は最新の公募期間と申請窓口を確認する
外国出願補助金は年度や公募回によって申請期間が変わります。
また、全国版と地域版では、
- 申請窓口
- 募集期間
- 必要書類
- 申請方法
などが異なることがあります。
過去の記事に記載されている締切だけを見て判断せず、実際に申請する年度・公募回の情報を確認してください。
外国出願には法定期限もあるため、補助金の申請期限だけでなく、知的財産権そのものの出願期限も管理する必要があります。
申請前に確認したい注意点

中小企業等海外展開支援事業費補助金を利用するときは、国内出願と外国出願の関係、出願国、支払時期を事前に確認してください。
外国出願は期限が厳格な手続きも多いため、補助金だけを基準にスケジュールを決めるのは避ける必要があります。
国内出願と外国出願の内容・名義を確認する
申請前に、国内出願と外国出願の関係を確認してください。
原則として日本国内の出願を基礎に外国へ出願するため、出願内容や出願人が適切につながっている必要があります。
たとえば、国内ではA社が出願しているのに、外国では別法人が出願する場合などは、そのまま対象になるとは限りません。
また、国内出願から外国出願までの間に権利関係が変わっている場合も注意が必要です。
外国出願の準備を始める前に、
- 国内出願番号
- 出願人
- 発明・意匠・商標の内容
- 外国出願予定者
を整理しておきましょう。
出願予定国と出願期限を先に整理する
外国出願を検討するときは、「どの国へ出願するのか」と「いつまでに出願するのか」を先に決めてください。
たとえば特許では、国内出願から一定期間内に外国出願することで優先権を主張できる仕組みがあります。
補助金の次回公募を待っている間に出願期限を過ぎると、知的財産戦略そのものに影響します。
そのため、
- 外国で事業展開する国を決める
- 権利取得が必要な国を選ぶ
- 法定期限を確認する
- 補助金の公募期間と照らし合わせる
という順番で準備すると安全です。
補助金採択前に外国出願を進めない
補助金の利用を前提にするなら、交付決定前に対象となる外国出願費用を発生させないよう注意してください。
たとえば、補助金申請前に現地代理人へ依頼し、すでに出願費用を支払っていると、その経費は補助対象にならないことがあります。
一方で、外国出願には法律上の期限があります。
「補助金が出るまで何もしない」と決めてしまうのではなく、制度のスケジュールと出願期限の両方を確認し、補助金を利用するかどうかを早めに判断してください。
最新年度の公募要領を基準に判断する
外国出願支援は、年度によって公募時期や対象条件、申請方法などが変更されることがあります。
特に確認したいのは、
- 対象者
- 補助率
- 補助上限額
- 対象となる出願
- 対象経費
- 公募期間
- 支出可能な時期
- 申請窓口
です。
2026年度の情報を調べる場合は、過去年度の募集要項や古い制度名称だけを基準にしないようにしてください。
また、全国版と地域の実施機関による支援で条件が異なることもあります。
自社が申請する制度を決めたら、その制度の最新公募要領を基準に外国出願のスケジュールを確定しましょう。
まとめ|外国出願の種類・費用・期限を確認して申請する

中小企業等海外展開支援事業費補助金は、中小企業などが外国で特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産権を取得する際の出願費用を支援する制度です。
海外展示会や渡航費などを広く支援する制度ではなく、外国特許庁等への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用などが主な対象となります。
補助率は1/2で、1案件あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円です。
利用を検討する際は、補助額だけでなく、
- 国内出願との関係
- 外国で取得する権利
- 出願予定国
- 出願期限
- 交付決定前の支出
を確認してください。
外国出願には優先権などの期限があるため、補助金の公募を待つことで本来必要な権利取得に支障が出ないよう注意が必要です。
2026年度も全国版や地域の実施機関による外国出願支援が実施されています。申請時には最新の公募期間と対象条件を確認し、自社の海外展開と知的財産戦略に合った制度を選びましょう。
