創業時には、店舗や設備の準備、広告宣伝、ホームページ制作など、さまざまな費用が発生します。こうした負担を抑えるために利用できるのが、国や自治体が実施する創業者向けの補助金・助成金です。
ただし、「創業支援補助金」という名称の全国共通制度が一つだけ存在するわけではありません。創業者向けの支援制度をまとめて「創業支援補助金」「創業補助金」と呼ぶことがあります。
2026年に全国の創業者がまず確認したい制度の一つが、小規模事業者持続化補助金<創業型>です。補助率は2/3、補助上限額は200万円で、要件を満たす場合はインボイス特例によって50万円が上乗せされます。
ただし、創業型を利用するには、認定市区町村などが実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けていることが必要です。さらに2026年第4回では、開業日と支援を受けた日の両方が公募締切から過去1年以内でなければなりません。
創業時の補助金は、開業する地域や時期によって使える制度が変わります。国の制度だけでなく、都道府県や市区町村の創業支援もあわせて確認しましょう。
創業支援補助金とは?

創業支援補助金とは、これから創業する人や創業して間もない事業者の設備投資、販路開拓などを支援する補助制度の総称として使われる言葉です。
全国一律の「創業支援補助金」が存在するわけではないため、自分の創業時期や所在地に合った制度を探す必要があります。
「創業支援補助金」という全国共通の単一制度はない
「創業支援補助金」で検索すると、複数の補助金や助成金が表示されます。
これは、国が一つの制度として「創業支援補助金」を実施しているわけではなく、
- 国が実施する創業者向け補助金
- 都道府県の創業助成金
- 市区町村の創業支援制度
- 地域独自の家賃・改装費補助
などが存在するためです。
以前実施されていた創業関連の補助制度が、現在も利用できるように紹介されているケースもあります。
2026年に利用する場合は、制度名だけでなく、現在公募されているかまで確認してください。
国の代表制度は小規模事業者持続化補助金<創業型>
2026年に創業者が確認したい国の代表的な制度が、小規模事業者持続化補助金<創業型>です。
創業後間もない小規模事業者などが行う販路開拓等の取組を支援します。
対象となる取組には、
- 店舗で使用する設備の導入
- チラシや広告の制作
- ホームページの制作
- 展示会への出展
- 新商品開発
- 店舗改装
などがあります。
単に会社を設立しただけで支給されるものではありません。
創業後の事業をどのように成長させるのかを考え、販路開拓や業務改善につながる計画を作る必要があります。
自治体にも独自の創業補助金・助成金がある
創業支援は国だけでなく、都道府県や市区町村でも行われています。
自治体によっては、
- 店舗改装費
- テナント家賃
- 設備購入費
- 広告宣伝費
- 空き店舗活用費
- 専門家への相談費
などを支援する制度があります。
対象者や補助金額は地域によって大きく異なります。
そのため、創業する場所が決まったら、都道府県だけでなく市区町村の制度まで確認しましょう。
小規模事業者持続化補助金<創業型>の補助額・対象者

2026年の創業型は、補助率2/3、補助上限額200万円が基本です。
ただし、申請できるのは創業して間もない事業者であり、特定創業支援等事業を受けていることなどが条件となります。
補助率は2/3・補助上限は200万円
創業型の基本的な補助率は2/3、補助上限額は200万円です。
たとえば、補助対象となる経費が300万円の場合、
300万円×2/3=200万円
となるため、上限いっぱいの200万円が補助額の目安となります。
一方、対象経費が150万円なら、
150万円×2/3=100万円
です。
「200万円まで使える制度」ではなく、実際に支払った補助対象経費に補助率を掛けて金額を計算します。
インボイス特例で上限を50万円上乗せできる
一定のインボイス要件を満たす事業者については、補助上限額を50万円上乗せできる特例があります。
通常上限200万円に特例を加えると、最大250万円です。
ただし、インボイス登録をしているだけで自動的に50万円が支給されるわけではありません。
補助率を掛けて算出した金額が補助対象となるため、実際の対象経費も必要です。
2026年第4回は創業後1年以内の小規模事業者等が対象
2026年第4回では、開業日または会社設立日が、公募締切から起算して過去1年以内であることが要件です。
第4回の申請締切は2026年12月15日なので、対象期間は2025年12月15日から2026年12月15日までです。
さらに、特定創業支援等事業による支援を受けた日も、この期間内である必要があります。
過去の創業型では「創業後3年以内」とされた公募回もありました。
古い情報をそのまま参考にせず、2026年の条件で確認しましょう。
申請時点で事業開始前でも対象になり得る
開業届や法人設立の手続きを終えたものの、まだ本格的な営業を始めていない場合でも対象になり得ます。
2026年第4回では、補助事業終了までに商品・サービスの提供を開始し、事業活動を始めることが条件です。
そのため、
開業したばかりでまだ売上がない
という理由だけで対象外になるわけではありません。
一方、単なる創業準備段階で、まだ開業日や会社設立日を迎えていない場合は条件が異なります。
創業時期を確認してから申請を検討してください。
創業型を利用するには特定創業支援等事業が必要

小規模事業者持続化補助金<創業型>を利用するうえで、特に重要なのが「特定創業支援等事業」です。
創業後1年以内という条件だけを満たしていても、特定創業支援を受けていなければ創業型へ申請できません。
認定市区町村などの創業支援を受けることが申請要件
特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づいて認定された市区町村などが実施する創業支援です。
市区町村が、
- 商工会議所
- 商工会
- 金融機関
- 創業支援機関
などと連携して実施する場合もあります。
創業型へ申請する場合は、自分が開業する地域でどの機関が特定創業支援を実施しているのか確認しましょう。
経営・財務・人材育成・販路開拓の支援を継続的に受ける
特定創業支援等事業では、主に、
- 経営
- 財務
- 人材育成
- 販路開拓
に関する知識を継続的に学びます。
具体的な形は自治体によって異なり、創業塾や複数回のセミナー、個別相談などが実施されています。
1回だけ相談窓口へ行けば必ず証明書を受けられるわけではありません。
創業型への申請を予定しているなら、公募締切直前ではなく早めに自治体へ確認することが重要です。
証明を受けると登録免許税や創業融資でも優遇を受けられる場合がある
特定創業支援等事業を受けるメリットは、創業型への申請資格だけではありません。
所定の条件を満たす場合、
- 会社設立時の登録免許税の軽減
- 創業関連保証の特例
- 日本政策金融公庫の創業融資における特別利率
などを利用できることがあります。
これから法人を設立する場合は、会社設立後に制度を知るより、設立前に特定創業支援の有無を確認した方が選択肢を増やしやすくなります。
小規模事業者持続化補助金<創業型>の対象経費

創業型では、販路開拓や事業成長に必要な経費が補助対象です。
創業に関係する支出であれば何でも対象になるわけではありません。
機械装置・広報・ウェブサイト関連費などが対象
主な補助対象経費には、
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
があります。
機械装置等費では、補助事業の実施に必要な機械や設備などが対象です。
広報費では、
- チラシ
- カタログ
- 新聞・雑誌広告
- 看板
- DM
など、商品・サービスを宣伝するための費用が対象になり得ます。
ウェブサイト関連費では、ホームページやECサイト、システムの開発・構築・改修などが対象です。
ただし、ウェブサイト関連費だけで申請することはできません。
展示会・旅費・新商品開発・借料も対象になり得る
ほかにも、
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
などが補助対象経費として設定されています。
たとえば、新商品の販路を開拓するために展示会へ出展する費用や、商品開発に必要な原材料費などが該当する場合があります。
借料では、補助事業の実施に必要な機器や会場などのレンタル費用が対象になり得ます。
一方で、通常の事業運営に継続して必要となる費用が、すべて補助されるわけではありません。
委託・外注費も事業計画に必要な範囲で対象
自社だけでは実施できない業務を外部へ依頼する委託・外注費も対象になる場合があります。
たとえば、販路開拓のために店舗を改装する工事などです。
ただし、補助事業との関連が明確でなければ対象にはなりません。
「開業時に必要だから」という理由だけではなく、その支出が販路開拓や事業計画の実行にどうつながるのかを説明する必要があります。
公募要領にない経費や補助事業と関係のない支出は対象外
創業時に発生する費用でも、対象外となるものがあります。
たとえば、
- 通常使用する事務用品
- 商品券などの金券
- 補助事業期間外の支出
- 事業計画と関係のない設備
- 未使用の設備
- 目的が販路開拓ではない広告物
などは対象にならない場合があります。
パソコンや一般的な備品についても、「創業するから必要」という理由だけで判断しないことが重要です。
申請前に最新の公募要領で対象経費を確認しましょう。
2026年の小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請スケジュール

2026年9月時点では、第4回公募のスケジュールが公表されています。
創業型は常時申請できる制度ではないため、創業時期と申請期限を合わせて確認する必要があります。
第4回は2026年11月5日から申請受付
第4回の申請受付開始日は2026年11月5日です。
ただし、受付開始日まで何も準備できないわけではありません。
特定創業支援等事業や事業計画の作成には時間がかかります。
申請する予定がある場合は、受付開始を待たずに準備を進めましょう。
事業支援計画書の発行受付は12月4日まで
創業型の申請では、所定の事業支援計画書が必要です。
第4回の事業支援計画書の発行受付締切は、2026年12月4日です。
補助金そのものの締切より早いため注意してください。
12月15日の申請締切だけを見て準備を始めると、必要書類の取得が間に合わなくなる可能性があります。
申請締切は2026年12月15日17時
第4回の申請締切は2026年12月15日17時です。
また、開業日と特定創業支援等事業を受けた日の対象期間も、この申請締切を基準に判定されます。
第4回では、両方の日付が2025年12月15日から2026年12月15日までの期間内であることが必要です。
創業時期が対象になるか、最初に確認しておきましょう。
採択発表は2027年3月頃の予定
第4回の採択発表は、2027年3月頃が予定されています。
申請した時点で補助金を受け取れるわけではありません。
審査を経て採択され、その後の手続きを進めて交付決定を受けてから補助事業を実施します。
創業直後の資金計画を考える際は、補助金入金まで時間がかかることを前提にしてください。
自治体の創業支援補助金も確認する

国の創業型だけでなく、開業予定地の自治体が実施する創業支援も確認しましょう。
自治体制度は地域の課題に合わせて設計されているため、国の制度とは対象経費が異なることがあります。
自治体ごとに補助額・対象経費・創業年数が異なる
自治体の創業支援では、
- 店舗取得・改装費
- 家賃
- 広告費
- 設備費
- 空き店舗活用費
などを補助する制度があります。
一方で、
- 移住者限定
- 特定地域での開業
- 商店街への出店
- 女性・若者向け
- 一定期間内の創業者
など、独自条件が設定されている場合もあります。
全国共通の条件ではないため、他地域の制度をそのまま自分も利用できるとは限りません。
開業予定地の市区町村と都道府県の制度を確認する
自治体制度を探すときは、まず開業予定地を基準にします。
たとえば市で創業する場合でも、
- 市区町村の制度
- 都道府県の制度
の両方が用意されていることがあります。
また、募集期間が短かったり、年度途中で予算に達して受付終了したりする制度もあります。
開業後に探すのではなく、物件契約や設備購入前から確認しておく方が利用しやすくなります。
特定創業支援等事業の実施状況も自治体ごとに確認する
特定創業支援等事業も、全国でまったく同じ内容が実施されているわけではありません。
2026年6月時点では、47都道府県1,580市区町村が創業支援等事業計画の認定対象となっています。
ただし、具体的なセミナーや相談内容、証明書発行までの流れは自治体によって異なります。
創業型の利用を考えている場合は、
自治体に補助金があるか
だけでなく、
特定創業支援等事業をどこで受けられるか
もあわせて確認してください。
創業支援補助金の申請方法

創業支援補助金は、開業後に領収書を集めて申請すれば受け取れる制度ではありません。
特に創業型では、特定創業支援や事業計画の準備から始める必要があります。
1.開業予定地の特定創業支援等事業を確認する
最初に、開業予定地または会社所在地となる自治体の創業支援を確認します。
自治体の窓口や商工会議所、商工会などで、
- 特定創業支援等事業を実施しているか
- どのセミナーや相談を受ければよいか
- 証明書発行まで何日かかるか
を確認しましょう。
創業型の申請期限直前に始めても間に合わないことがあります。
2.創業支援を受けて証明書を取得する
所定の創業支援を受けたら、自治体から証明書の発行を受けます。
第4回創業型では、特定創業支援を受けた日も公募締切から過去1年以内であることが必要です。
支援を受けた時期が古すぎる場合は対象にならないため、開業日とセットで確認してください。
3.経営計画と補助事業計画を作成する
次に、
- どのような事業を行うか
- 誰を顧客とするか
- どのように販売するか
- どの経費を使うか
- 補助事業によってどのような成果を目指すか
を整理します。
創業したという事実だけでは採択されません。
設備や広告がなぜ必要なのか、事業の成長と結び付けて説明する必要があります。
4.必要書類をそろえて申請する
経営計画を作成したら、申請に必要な書類をそろえます。
第4回では、補助金申請締切より前に事業支援計画書の発行受付が終了します。
そのため、
申請締切日に間に合えばよい
と考えず、必要書類ごとの期限を確認してください。
電子申請にも事前準備が必要なため、余裕を持って手続きを進めましょう。
5.採択・交付決定後に補助事業を実施する
申請後は審査が行われます。
採択された場合も、その時点ですぐに設備購入や工事を進めてよいとは限りません。
正式な交付決定後に、認められた事業計画に沿って、
- 設備購入
- 広告制作
- ホームページ制作
- 改装工事
などを実施します。
補助対象期間外の発注や契約は対象にならない可能性があります。
6.実績報告後に補助金を受け取る
補助事業が完了したら、支出内容を証明する資料とともに実績報告を行います。
内容が確認され、補助金額が確定した後に入金されます。
つまり、創業型は基本的に後払いです。
設備費や広告費を先に自社で支払う必要があるため、補助金とは別に運転資金を確保しておきましょう。
創業支援補助金を利用するときの注意点

創業支援補助金は返済不要というメリットがありますが、申請すれば必ず受け取れるわけではありません。
創業資金をすべて補助金で賄う前提の計画は避けましょう。
補助金は原則後払いのため先に資金が必要
創業型では、採択後に補助事業を実施し、自社で経費を支払った後に補助金を受け取ります。
たとえば300万円の設備や広告費を使い、200万円の補助を受ける場合でも、最初から200万円が振り込まれるわけではありません。
事業期間中は300万円分の支払いが発生します。
創業直後は売上が安定していないことも多いため、自己資金や融資を含めた資金計画が必要です。
採択されても交付決定前に発注・契約しない
補助金で特に多い失敗が、手続きを待たずに設備を購入してしまうケースです。
採択されたからといって、すぐに発注できるとは限りません。
原則として交付決定後に補助事業を始めます。
店舗工事や設備購入など契約金額が大きいものほど、業者にも補助金を利用する予定であることを伝えておきましょう。
要件を満たしても採択されるとは限らない
創業型には採択審査があります。
創業後1年以内で特定創業支援等事業を受けていても、必ず採択されるわけではありません。
事業計画では、
- 顧客ニーズ
- 自社の強み
- 販路開拓方法
- 補助対象経費の必要性
- 今後の事業展開
を具体的に整理する必要があります。
「補助金があるから設備を買う」のではなく、事業計画を実行するために設備や広告が必要という順番で考えましょう。
補助金だけで創業資金を賄わず融資も検討する
補助金は返済不要ですが、後払いであり、採択されない可能性もあります。
まとまった創業資金が必要な場合は、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金などの融資も選択肢です。
補助金と融資の違いは、
| 項目 | 補助金 | 融資 |
| 返済 | 原則不要 | 必要 |
| 支給時期 | 原則後払い | 審査後に融資 |
| 審査 | 採択審査 | 融資審査 |
| 主な用途 | 制度で定められた経費 | 認められた事業資金 |
です。
創業時は、補助金だけに頼らず、自己資金・融資・補助金を組み合わせて資金繰りを考える方が安定します。
創業支援補助金は創業時期と開業地域から探そう

創業支援補助金は、一つの全国共通制度を指す名称ではありません。
2026年に国の制度を探す場合は、小規模事業者持続化補助金<創業型>が代表的な選択肢です。
創業型は、
- 補助率2/3
- 補助上限200万円
- インボイス特例で+50万円
- 創業後1年以内
- 特定創業支援等事業を受けていること
などが主な条件です。
第4回の申請締切は2026年12月15日17時ですが、事業支援計画書の発行受付は12月4日に締め切られます。
利用を検討する場合は、申請締切だけを見て準備を始めないようにしましょう。
また、自治体独自の創業補助金では、国の創業型とは異なる費用が対象になることがあります。
創業時には、
- 開業日・会社設立日を確認する
- 開業予定地の特定創業支援等事業を調べる
- 国の創業型に申請できるか確認する
- 都道府県・市区町村の創業支援も調べる
- 対象経費を確認して事業計画を作る
- 補助金が入るまでの資金を確保する
という順番で整理すると、利用できる制度を見つけやすくなります。
古い創業補助金の名称や過去の公募条件ではなく、実際に創業する時期と地域を基準に最新制度を確認しましょう。
