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障害者雇用で使える助成金は?種類・支給額・対象条件を解説

障害者を雇用するとき、「どの助成金が使えるのか」「一人あたりいくら支給されるのか」「短時間勤務や職場設備の整備も対象になるのか」と気になる方は多いでしょう。

障害者雇用に関する助成金は、継続雇用、試行雇用、短時間雇用、職場設備の整備、定着支援など目的ごとに分かれています。

対象となる障害区分や労働時間、採用経路によって利用できる制度や支給額が変わるため、採用前に自社の雇用計画に合う制度を確認しておくことが必要です。

目次

障害者雇用で使える助成金にはどんな種類がある?

障害者雇用で使える助成金は、大きく「雇い入れ」「試行雇用」「職場環境整備」「定着・介助」の支援に分けられます。

制度名だけで探すより、何を支援してほしいのかから選ぶ方が分かりやすいです。

目的主な制度
障害者を継続雇用する特定求職者雇用開発助成金
まず試行的に雇用する障害者トライアルコース
短時間勤務から始める障害者短時間トライアルコース
職場設備を整える障害者作業施設設置等助成金
定着・介助を支援する障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金

障害者を継続雇用するなら特定求職者雇用開発助成金

障害者を継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金が代表的な制度です。

ハローワークなどの紹介を受けて、就職が特に困難な障害者を継続して雇用する事業主に対し、一定期間にわたって助成します。

障害者雇用で主に確認したいのは、

  • 特定就職困難者コース
  • 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

です。

対象となる障害区分や労働時間によって支給額が異なるため、「障害者を一人雇えば一律で同じ金額がもらえる」という制度ではありません。

試行雇用するなら障害者トライアルコース

採用後すぐに長期雇用へ移行するのが難しい場合は、障害者トライアルコースを利用できます。

一定期間、試行的に雇用することで、

  • 業務との相性
  • 必要な配慮
  • 勤務時間
  • 職場への適応状況

などを確認できます。

事業主にとっては、雇用後のミスマッチを抑えながら常用雇用への移行を検討しやすくなる制度です。

対象者や紹介経路、試行雇用期間などに条件があるため、通常の「試用期間」と同じ感覚で利用できるわけではありません。

短時間勤務から始めるなら障害者短時間トライアルコース

長時間勤務が難しい障害者を、短時間から段階的に雇用したい場合は障害者短時間トライアルコースが候補です。

原則として週10時間以上20時間未満から雇用を開始し、一定期間をかけて週20時間以上の勤務を目指します。

精神障害者や発達障害者など、長時間勤務から始めることが難しい人材の雇用を支援する制度です。

短時間のまま固定して働いてもらう制度ではなく、継続雇用に向けて労働時間を段階的に延ばしていくことを前提としています。

職場設備を整えるなら障害者作業施設設置等助成金

障害者を雇用するために職場の施設や設備を整える必要がある場合は、障害者作業施設設置等助成金を確認します。

対象となるのは、障害特性によって業務を行ううえで必要となる施設・設備の設置や整備です。

たとえば、

  • 作業スペースの改修
  • 障害者が使用しやすい設備への変更
  • 作業用機器の導入
  • 障害特性に配慮した職場環境の整備

などが候補になります。

一般的な職場のリフォームや、全従業員向けの設備を購入するための制度ではありません。

雇用する障害者の業務遂行に必要な整備かどうかが判断されます。

定着・介助を支援する助成金もある

障害者を採用した後の定着や介助にも助成制度があります。

代表的なのは、

  • 障害者介助等助成金
  • 職場適応援助者助成金

です。

障害者介助等助成金は、障害者が業務を行ううえで必要となる介助者の配置などを支援します。

職場適応援助者助成金は、ジョブコーチによる支援などを通じて、障害者本人と職場双方の定着を支援する制度です。

採用時の費用だけでなく、「採用後に働き続けられる環境を作る」という段階でも制度を活用できます。

障害者雇用の助成金は一人当たりいくら?

障害者雇用の助成額は、障害区分や労働時間、企業規模によって異なります。

中小企業では、特定求職者雇用開発助成金で最大240万円となる区分もありますが、すべての対象者が同じ金額になるわけではありません。

特定就職困難者コースは中小企業で最大240万円

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースでは、中小企業が重度障害者等を雇用した場合、最大240万円が支給される区分があります。

対象となるのは、一定の条件を満たす、

  • 重度身体障害者
  • 重度知的障害者
  • 精神障害者

などです。

支給は一括ではなく、一定期間ごとに分けて行われます。

雇用を継続していることなど、各支給対象期の条件を満たす必要があります。

身体・知的障害者は条件により120万円

重度障害者等に該当しない身体障害者や知的障害者を中小企業が雇用する場合、支給額は最大120万円となる区分があります。

同じ特定就職困難者コースでも、障害の程度や雇用条件によって支給額が変わります。

そのため、

障害者雇用助成金は240万円もらえる

と一括りに考えるのは適切ではありません。

採用予定者の障害区分と週所定労働時間を確認し、該当する支給額を判断する必要があります。

短時間労働者は最大80万円

短時間労働者として一定の障害者を雇用する場合は、最大80万円となる区分があります。

特定就職困難者コースでは、原則として週20時間以上30時間未満の労働者が短時間労働者として扱われます。

フルタイムでなければ助成金を受けられないわけではありません。

一方で、週の所定労働時間が制度上の基準を下回ると対象外になります。

パート勤務で採用する場合は、雇用契約を結ぶ前に対象となる時間区分を確認しましょう。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは最大120万円

発達障害者や難治性疾患患者を中小企業が継続して雇用する場合は、最大120万円が支給されます。

短時間労働者では最大80万円です。

このコースでは、障害者手帳を持っていない発達障害者や難治性疾患患者も対象になることがあります。

手帳の有無だけで利用できるか判断せず、対象となる障害・疾病や職業紹介の条件を確認してください。

障害者トライアルは月額最大4万円・精神障害者は当初最大8万円

障害者トライアルコースでは、原則として対象者1人あたり月額最大4万円が支給されます。

精神障害者の場合は、最初の3か月間について月額最大8万円、その後3か月間は月額最大4万円となる仕組みがあります。

試行雇用中の賃金をすべて助成金でまかなう制度ではありません。

実際の勤務日数や雇用状況などによって支給額が変わるため、助成上限とは別に賃金支払いの資金を準備しておく必要があります。

障害者雇用の助成金を受ける主な条件

障害者雇用助成金を受けるには、対象となる障害者を雇えば自動的に支給されるわけではありません。

職業紹介の経路、障害区分、労働時間、雇用保険など、利用する制度ごとの条件を満たす必要があります。

ハローワーク等の紹介を受けて雇い入れる制度がある

特定求職者雇用開発助成金や障害者トライアルコースでは、対象となる職業紹介を受けて雇い入れることが要件です。

紹介元はハローワークだけではありません。

制度によっては、

  • ハローワーク
  • 地方運輸局
  • 一定の要件を満たす民間職業紹介事業者等

からの紹介も対象になります。

一方、自社の採用サイトから直接応募した人を採用するなど、制度で認められていない方法では対象外になることがあります。

採用後に紹介経路を変更することはできないため、求人を始める前に確認しましょう。

対象となる障害区分・労働時間を確認する

助成金ごとに対象となる障害区分や労働時間は異なります。

たとえば、

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 発達障害
  • 難治性疾患

などで利用できる制度が変わります。

また、フルタイム、短時間勤務、短時間トライアルでも条件が異なります。

対象者の障害区分だけでなく、

  • 週所定労働時間
  • 雇用期間
  • 継続雇用の見込み
  • 過去の雇用関係

まで確認してください。

雇用保険の適用要件を満たす

雇入れ系の助成金では、雇用保険の適用事業主であることなどが基本的な要件になります。

雇用保険への加入が必要な従業員を雇っているのに手続きをしていなければ、助成金申請にも影響します。

初めて従業員を雇う企業や個人事業主は、

  • 労働保険の成立手続き
  • 雇用保険の資格取得
  • 労働条件通知
  • 賃金・勤怠管理

まで整えておきましょう。

障害者雇用だけ特別な手続きをすればよいのではなく、通常の雇用管理を適正に行うことが前提です。

パート・短時間労働者も制度によって対象になる

障害者をパートや短時間勤務で雇用する場合でも、利用できる助成金があります。

特定求職者雇用開発助成金には短時間労働者の区分があり、短時間勤務から段階的な雇用を目指す障害者短時間トライアルコースもあります。

ただし、勤務時間が短ければ何時間でも対象になるわけではありません。

制度ごとに週所定労働時間の基準があります。

本人の体調や障害特性に合わせた働き方を検討しながら、助成制度上の条件も確認して労働時間を決める必要があります。

2026年4月以降は賃金台帳の提出に注意する

2026年4月以降、特定求職者雇用開発助成金の支給申請では、賃金台帳の提出がより重要になっています。

必要な賃金台帳を提出できない場合は、不支給となります。

採用後は、

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 給与明細
  • 雇用契約書
  • 雇用保険関係書類

などを適切に管理しておきましょう。

申請直前に資料を作るのではなく、雇用開始時から日常の労務管理として整えておく必要があります。

職場環境・定着支援に使える障害者雇用助成金

障害者雇用では、採用時だけでなく、働きやすい職場環境を整えたり、職場定着を支援したりする制度も利用できます。

設備、介助、ジョブコーチなど、必要な支援内容に合わせて制度を選びます。

障害者作業施設設置等助成金は施設・設備の整備を支援

障害者作業施設設置等助成金は、障害者が働くために必要となる施設や設備の整備を支援します。

対象となるのは、障害特性によって生じる業務上の課題を解消するための整備です。

たとえば、

  • 作業設備の改修
  • 作業スペースの整備
  • 必要な特殊設備の設置

などが考えられます。

通常の設備更新や、企業全体の利便性向上だけを目的とした改修では対象になりません。

雇用する障害者と設備整備の必要性が明確につながっていることが求められます。

障害者介助等助成金は業務に必要な介助措置を支援

障害者介助等助成金は、雇用した障害者が業務を行うために必要な介助措置を支援します。

対象となるのは、障害特性によって本人だけでは行いにくい業務を補助するための支援です。

たとえば、必要な介助者を配置するといった措置があります。

一方、通常の業務量が多いから補助スタッフを増やしたい、という理由では利用できません。

誰にどのような介助が必要なのかを整理し、制度上の対象措置に該当するか確認する必要があります。

職場適応援助者助成金はジョブコーチによる職場定着を支援

職場適応援助者助成金は、ジョブコーチなどによる職場適応支援を通じて、障害者の定着を後押しする制度です。

支援対象は障害者本人だけではありません。

  • 業務の進め方
  • 職場内のコミュニケーション
  • 上司や同僚の対応方法
  • 必要な配慮

などについて、職場側への支援も行います。

採用したものの、「どのように仕事を教えればよいか分からない」「周囲との調整が難しい」といった場合に利用を検討できます。

重度障害者を多数雇用する中小企業向けの施設助成もある

重度障害者を多数雇用する中小企業向けには、施設整備などを支援する助成制度もあります。

一般的な障害者作業施設設置等助成金とは対象要件が異なり、重度障害者を一定人数以上雇用することなどが条件です。

大規模な雇用・施設整備を予定している企業では、通常の雇入れ助成金だけでなく、このような設備系支援も確認する価値があります。

ただし、対象人数や企業規模など細かな要件があるため、計画段階でJEEDへ相談しておく方が安全です。

2026年の障害者雇用で確認したい制度変更

2026年は、法定雇用率や助成金の申請実務に関する変更があります。

特に7月からの法定雇用率引き上げと、4月以降の賃金台帳提出については確認しておきましょう。

2026年7月から法定雇用率は2.7%

2026年7月から、民間企業の障害者法定雇用率は2.7%です。

企業は、一定人数以上の常用労働者を雇用している場合、法定雇用率以上の障害者を雇用する必要があります。

法定雇用率は助成金の支給額を決める数字ではありません。

ただし、障害者雇用義務のある企業にとっては、採用計画を立てるうえで欠かせない基準です。

助成金は法定雇用義務の達成を支援する手段の一つとして活用できます。

障害者雇用義務の対象は常用労働者37.5人以上

法定雇用率2.7%への引き上げに伴い、障害者雇用義務の対象となる民間企業は常用労働者37.5人以上です。

従業員数が基準未満なら、法定雇用義務はありません。

一方、助成金の多くは「37.5人以上でなければ使えない」という制度ではありません。

小規模企業や個人事業主でも、対象労働者や雇用保険など各制度の支給要件を満たせば利用できます。

障害者雇用義務と助成金の対象条件は分けて確認しましょう。

2026年4月から特定求職者雇用開発助成金の賃金台帳提出が厳格化

2026年4月以降、特定求職者雇用開発助成金では支給申請時に賃金台帳の提出が求められます。

必要な書類が確認できなければ不支給となるため、申請時だけでなく日常の労務管理がより重要になっています。

賃金台帳には、

  • 労働者氏名
  • 賃金計算期間
  • 労働時間
  • 基本給
  • 手当
  • 控除

など、法令上必要な事項を適切に記録します。

助成金のためだけに後から作成するのではなく、通常の給与計算と連動させて管理しておきましょう。

障害者雇用助成金を申請する流れ

障害者雇用助成金は、採用後に探すより、採用前から利用予定の制度を確認して進める方が安全です。

職業紹介の経路など、雇用後には変更できない条件があるためです。

1.採用前に利用できる助成金を確認する

最初に、障害者をどのような形で雇用したいか整理します。

たとえば、

  • 継続雇用したい
  • 試行雇用から始めたい
  • 短時間勤務から始めたい
  • 職場設備を改修したい
  • ジョブコーチを利用したい

などです。

目的が決まれば、候補となる助成金を絞れます。

この段階で、対象者、紹介経路、労働時間、申請先を確認しておくことが必要です。

2.ハローワーク等で求人・職業紹介を受ける

特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金を使う場合は、対象となる職業紹介を受けます。

求人を出すときに、

障害者雇用の助成金を利用したい

と相談しておくと、制度の対象となる採用方法を確認しやすくなります。

ハローワーク以外でも対象となる職業紹介事業者等がありますが、すべての採用サービスが対象になるわけではありません。

採用経路を決める前に確認しましょう。

3.対象となる障害者を雇い入れる

紹介を受けた後は、利用予定の助成金の条件を満たす形で雇用契約を結びます。

契約時には、

  • 雇用期間
  • 週所定労働時間
  • 賃金
  • 業務内容
  • 勤務地

などを書面で明確にします。

障害特性に応じた合理的配慮も検討しますが、雇用条件そのものを曖昧にしてはいけません。

助成金申請でも確認できるよう、条件を明確に残しておきましょう。

4.賃金台帳・出勤簿などを整備する

雇用後は、賃金と勤怠を適切に記録します。

少なくとも、

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 雇用契約書
  • 給与明細
  • 雇用保険関係書類

などを整理しておきます。

特定求職者雇用開発助成金では、2026年4月以降、賃金台帳の提出が必要です。

支給対象期間中の雇用実態を確認できるよう、日々の記録を正確に残してください。

5.支給申請期間内に労働局・ハローワーク・JEEDへ申請する

助成金は、対象者を雇用しただけでは支給されません。

所定の支給対象期間を経た後、期限内に申請手続きを行います。

申請先は制度によって異なります。

  • 雇入れ・トライアル系:労働局・ハローワークなど
  • 設備・介助・職場適応支援:JEED

が中心です。

申請期限を過ぎると支給を受けられないため、採用時点で支給申請時期まで予定表に入れておきましょう。

障害者雇用助成金を利用するときの注意点

障害者雇用助成金を利用するときは、採用時期、障害区分、申請先、併給調整などを事前に確認する必要があります。

「雇用した後に条件を合わせる」ことができない制度もあるため、採用前の確認が欠かせません。

採用後に制度を探すと対象外になることがある

特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金では、対象となる職業紹介を経て採用することが条件です。

そのため、自社サイトや知人紹介などで先に採用した後、

あとからハローワーク経由にしたい

と変更することはできません。

助成金を利用したいなら、採用活動を始める前に候補制度を確認しておきましょう。

特に採用経路に関する条件は、後から修正しにくい部分です。

障害者手帳が必須とは限らない

障害者雇用助成金では、すべての制度で障害者手帳が必須というわけではありません。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースでは、障害者手帳を持っていない対象者も制度対象になり得ます。

一方、別の制度では障害者手帳や診断書など、対象者であることを確認するための資料が必要です。

手帳の有無だけで利用可否を判断せず、利用する制度の対象者要件を確認してください。

助成金ごとに対象者・申請先が異なる

障害者雇用の支援制度は、一つの窓口ですべて申請できるわけではありません。

雇入れ系と設備・介助系では、制度の所管や申請先が異なります。

たとえば、採用に関する助成金は労働局・ハローワーク、設備や職場適応支援はJEEDが中心です。

制度を探す際は、

自社が何を支援してほしいのか

を先に決めると、相談窓口も選びやすくなります。

支給額だけでなく助成対象期間も確認する

助成金を比較するときは、最大支給額だけを見ないようにしましょう。

同じ120万円でも、

  • 何回に分けて支給されるか
  • 何か月・何年間雇用する必要があるか
  • 各支給対象期でどの条件を満たす必要があるか

が異なります。

支給額が大きい制度でも、途中で雇用関係が終了すれば満額受給できないことがあります。

採用計画と助成対象期間をセットで確認してください。

複数制度を使う場合は併給調整を確認する

一人の障害者について複数の助成制度を利用したい場合は、併給調整の有無を確認しましょう。

同じ期間・同じ目的について、複数の助成金を重複して受け取れないことがあります。

一方で、

  • 採用支援
  • 設備整備
  • 定着支援

など目的が異なれば、別の助成制度を利用できることもあります。

自己判断で「両方もらえる」と考えず、申請前に各制度の併給条件を確認する必要があります。

障害者雇用の助成金は採用・定着・設備整備の目的に合わせて選ぼう

障害者雇用に関する助成金は、継続雇用、トライアル雇用、短時間雇用、職場設備の整備、介助・定着支援など目的ごとに用意されています。

継続雇用なら特定求職者雇用開発助成金、まず試して雇いたいなら障害者トライアルコース、職場を整えたいなら障害者作業施設設置等助成金など、採用計画に合う制度を選びましょう。

支給額も一律ではありません。

中小企業では、対象区分によって最大240万円、120万円、80万円などに分かれます。トライアル雇用では月額上限が設定されています。

また、2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%となり、常用労働者37.5人以上の事業主が障害者雇用義務の対象です。4月以降は特定求職者雇用開発助成金の賃金台帳提出にも注意が必要です。

制度を利用したい場合は、採用後ではなく、求人を出す前に候補となる助成金を確認してください。

対象となる職業紹介、労働時間、障害区分、雇用保険などの条件を整理し、必要に応じてハローワーク・労働局・JEEDへ相談してから採用を進めると、申請時の取りこぼしを防ぎやすくなります。

メタディスクリプション:
障害者雇用で使える助成金を解説。特定求職者雇用開発助成金、障害者トライアル、短時間雇用、職場設備・定着支援の制度、一人あたりの支給額、対象条件、2026年の法定雇用率や申請時の注意点まで紹介します。

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