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障害者雇用の助成金は個人事業主も使える?主な制度と申請条件を解説

障害者を雇用したいと考えていても、「個人事業主でも助成金を使える?」「法人でないと対象外になる?」と不安に感じる方もいるでしょう。

結論からいうと、個人事業主でも、事業主として各制度の要件を満たせば障害者雇用に関する助成金を利用できます。法人化は必須ではありません。

ただし、助成金ごとに対象となる障害者の区分、雇用形態、職業紹介の経路、申請時期などが異なります。雇用してから制度を探すと対象外になることもあるため、採用前に利用できる助成金を確認しておくことが必要です。

目次

個人事業主でも障害者雇用の助成金は利用できる?

個人事業主でも、各助成金の支給要件を満たせば障害者雇用に関する助成金を利用できます。

「法人ではない」という理由だけで対象外になるわけではありません。従業員数が少なく、障害者の法定雇用義務がない事業主でも利用できる制度があります。

法人でなくても事業主として要件を満たせば申請できる

障害者雇用に関する助成金は、法人だけではなく個人事業主も対象となります。

判断されるのは事業形態ではなく、

  • 雇用保険の適用事業主か
  • 対象となる労働者を雇用するか
  • 所定の職業紹介を経て採用しているか
  • 賃金や勤怠を適切に管理しているか
  • 各助成金の支給要件を満たしているか

といった条件です。

たとえば、個人で店舗や事務所を経営し、従業員を雇っている事業主でも申請できます。

一方、個人事業主本人が障害者であることを理由に受け取れる制度ではありません。基本的には、障害者を労働者として雇用する事業主への支援です。

障害者雇用義務のない小規模事業主でも対象になる制度がある

障害者の法定雇用義務がない小規模な個人事業主でも、助成金を利用できることがあります。

障害者雇用率制度と、障害者雇用に関する助成金は別の仕組みだからです。

たとえば従業員が数人しかいない個人事業主でも、対象となる障害者をハローワーク等の紹介によって雇い入れれば、特定求職者雇用開発助成金などの対象になることがあります。

つまり、

障害者を雇う義務がない
=助成金を使えない

ではありません。

従業員1人を新たに雇う段階でも、利用できる制度がないか確認する価値があります。

2026年7月から法定雇用率は2.7%・対象事業主は37.5人以上

2026年7月から、民間企業の障害者法定雇用率は2.7%です。

対象となるのは、常用労働者37.5人以上を雇用する事業主です。

個人事業主でも常用労働者数が基準以上なら、障害者雇用義務の対象となります。

一方、37.5人未満の事業主には法定雇用義務はありません。

ただし、助成金の支給要件まで「37.5人以上」に限定されるわけではありません。

小規模事業主が自主的に障害者を採用する場合も、各制度の条件を満たせば支援を受けられます。

個人事業主が使える主な障害者雇用助成金

個人事業主が障害者を雇用するときは、採用、試行雇用、職場設備、介助など、目的に応じて利用する助成金が変わります。

代表的な制度を整理すると次のとおりです。

目的主な制度
障害者を継続して雇用する特定求職者雇用開発助成金
発達障害者・難治性疾患患者を雇用する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
まず試行的に雇用する障害者トライアルコース
短時間勤務から雇用する障害者短時間トライアルコース
職場設備を整える障害者作業施設設置等助成金
業務上必要な介助を行う障害者介助等助成金

特定求職者雇用開発助成金は障害者を継続雇用する場合に使える

障害者を継続して雇用したい場合は、特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースが代表的な制度です。

ハローワークや一定の要件を満たす職業紹介事業者などから紹介を受けた障害者を継続して雇用する事業主に対し、賃金の一部を助成します。

対象となる障害者には、

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者

などが含まれます。

支給額は、障害の程度や週の所定労働時間、企業規模などによって異なります。

採用した後に初めて制度を知っても、職業紹介の経路などの条件を満たせないことがあります。

利用を考えているなら、求人を出す段階で対象要件を確認しておきましょう。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは中小企業で最大120万円

発達障害者や難治性疾患患者を継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」が候補です。

中小企業では、短時間労働者以外の場合、支給額は最大120万円です。

短時間労働者では最大80万円となります。

このコースでは、障害者手帳を持っていない発達障害者や難治性疾患患者も対象となることがあります。

そのため、

障害者手帳がないから障害者雇用の助成金は使えない

と一律に判断するのは避けましょう。

対象となる疾病や雇用条件などは制度で定められているため、採用前に確認が必要です。

障害者トライアルコースは試行雇用を支援する

障害者をいきなり長期間雇用することに不安がある場合は、障害者トライアルコースを利用できることがあります。

一定期間、試行的に雇用することで、

  • 仕事内容が本人に合うか
  • 必要な配慮は何か
  • 勤務時間は適切か
  • 職場へ定着できそうか

などを確認できます。

助成額は、原則として対象者1人につき月額最大4万円です。

精神障害者の場合は、雇入れから最初の3か月間について月額最大8万円、その後は月額最大4万円となる仕組みがあります。

トライアル雇用後に必ず継続雇用しなければならない制度ではありませんが、常用雇用への移行を見据えて利用する制度です。

障害者短時間トライアルコースは短時間勤務からの雇用を支援する

長時間勤務が難しい障害者を、短時間から段階的に雇用したい場合は、障害者短時間トライアルコースが候補です。

週の所定労働時間を一定範囲から開始し、体調や職場への適応を確認しながら勤務時間を延ばしていくことを想定しています。

助成額は1人あたり月額最大4万円で、最長12か月です。

たとえば、

フルタイム勤務はまだ難しいが、少ない時間からなら働ける

という人材を雇用するときに検討できます。

小規模な個人事業主にとっても、最初から長時間勤務を前提にせず、働き方を調整しながら雇用できる制度です。

障害者作業施設設置等助成金は職場設備の整備を支援する

障害者を雇用するために職場設備の整備が必要な場合は、障害者作業施設設置等助成金を利用できることがあります。

対象となるのは、障害特性によって必要となる施設や設備の設置・整備です。

たとえば、

  • 作業スペースの改修
  • 障害者が使いやすい設備への変更
  • 必要な作業機器の導入
  • 障害特性に配慮した施設整備

などが候補となります。

単に職場をきれいにするための改装や、すべての従業員が一般的に使う設備を購入するための助成金ではありません。

雇用する障害者の業務遂行に必要な設備であることを説明する必要があります。

障害者介助等助成金は業務に必要な介助措置を支援する

障害者が働くために業務上の介助が必要な場合は、障害者介助等助成金が候補になります。

障害特性によって、自力で業務を行うことが難しい部分を支援するための制度です。

対象となる措置は制度ごとに定められており、介助者の配置などが中心です。

たとえば、雇用する障害者が業務を遂行するうえで継続的な介助を必要とする場合などに検討します。

通常の人員不足を補うためにスタッフを雇う制度ではありません。

障害者本人の職業生活を支えるために必要な措置かどうかが判断基準になります。

個人事業主が障害者雇用助成金を受ける主な条件

障害者雇用助成金を受けるには、個人事業主であること以外にも、雇用保険や対象労働者、採用経路などの要件を満たす必要があります。

特に、採用後では修正できない条件もあるため注意しましょう。

雇用保険の適用事業主であることを確認する

雇用関係助成金を利用する場合は、雇用保険の適用事業主であることが基本です。

個人事業主でも、一定の条件を満たす労働者を雇えば雇用保険への加入が必要になります。

「個人で経営しているから雇用保険は不要」と考えないようにしてください。

採用前には、

  • 雇用保険適用事業所になっているか
  • 採用する労働者が雇用保険の対象になるか
  • 必要な届出が済んでいるか

を確認します。

初めて従業員を雇う個人事業主は、助成金だけでなく労働保険の手続きもあわせて確認するとスムーズです。

対象労働者の障害区分・雇用条件を確認する

対象となる労働者は、利用する助成金によって異なります。

身体・知的・精神障害者を対象とする制度もあれば、発達障害者や難治性疾患患者を対象とする制度もあります。

また、

  • 週の所定労働時間
  • 雇用期間
  • 継続雇用の見込み
  • 過去の雇用関係

なども確認が必要です。

「障害がある人を雇えば助成金が出る」という仕組みではありません。

本人の障害区分と予定している働き方を整理したうえで、該当する制度を確認しましょう。

ハローワークまたは対象となる職業紹介事業者等から雇い入れる

特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金では、対象となる職業紹介を経て雇い入れることが要件となっています。

紹介元はハローワークだけに限られません。

一定の条件を満たす、

  • ハローワーク
  • 地方運輸局
  • 適正な職業紹介を行う民間職業紹介事業者等

からの紹介も対象となります。

一方、知人から直接紹介された人をそのまま採用したり、自社サイトから直接応募した人を採用したりした場合は、利用できない助成金があります。

採用方法を決める前に、利用予定の制度が求める紹介経路を確認してください。

パート・短時間労働者も制度によって対象になる

フルタイム勤務でなくても、パートや短時間労働者として障害者を雇用する場合に利用できる制度があります。

特定求職者雇用開発助成金には短時間労働者の区分があり、障害者短時間トライアルコースも設けられています。

ただし、勤務時間が短ければ何時間でも対象になるわけではありません。

各制度で週所定労働時間などの条件が定められています。

採用時には、

本人が働ける時間

だけでなく、

助成制度上どの雇用区分になるか

も確認して労働条件を決めましょう。

2026年4月以降は支給申請時の賃金台帳提出に注意する

2026年4月以降、特定求職者雇用開発助成金では支給申請時に賃金台帳の提出が必要です。

必要な賃金台帳を提出しない場合は、不支給となります。

個人事業主の中には、給与の振込記録や帳簿だけで賃金管理をしている方もいるでしょう。

しかし従業員を雇用するなら、

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 労働者名簿
  • 雇用契約書
  • 給与明細

などの労務関係書類を適切に整備する必要があります。

助成金を利用する予定がなくても必要となる労務管理を、採用時点から整えておくと申請時にも困りません。

障害者雇用助成金はいくら受け取れる?

障害者雇用に関する助成金の支給額は、対象労働者の障害区分や労働時間、利用する制度によって異なります。

「障害者を1人雇えば一律○万円」とは決まっていないため、対象区分から確認する必要があります。

特定就職困難者コースは障害区分・労働時間で支給額が異なる

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースでは、障害の程度や週所定労働時間などによって支給額が変わります。

中小企業の場合、たとえば重度障害者等では最大240万円となる区分があります。

短時間労働者として身体・知的・精神障害者等を雇用する場合は、最大80万円となる区分があります。

支給額が大きく異なるため、

障害者雇用助成金は最大240万円

とだけ覚えるのは避けた方がよいでしょう。

実際に雇用する人の障害区分と労働時間から、自社に該当する支給額を確認してください。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは最大120万円

中小企業が発達障害者や難治性疾患患者を雇用する場合、短時間労働者以外では最大120万円が支給されます。

短時間労働者では最大80万円です。

助成金は一括で120万円が支給されるのではなく、一定期間に分けて支給されます。

また、対象者を継続して雇用していることなど、各支給対象期の条件を満たす必要があります。

個人事業主でも中小企業区分の条件を満たせば、法人と同様に支給額を確認できます。

障害者トライアルコースは月額最大4万円・精神障害者は当初最大8万円

障害者トライアルコースの助成額は、原則として1人あたり月額最大4万円です。

精神障害者については、雇入れから最初の3か月間は月額最大8万円、その後は月額最大4万円となる仕組みがあります。

たとえば、採用前に仕事への適性を確認したい小規模事業主にとって、試行期間中の賃金負担を軽減する選択肢になります。

ただし、実際の支給額は勤務実績などによって変わります。

助成上限だけで採用計画を立てず、通常どおり支払う賃金と助成額を分けて資金計画を作りましょう。

障害者短時間トライアルコースは月額最大4万円を最長12か月

障害者短時間トライアルコースでは、対象者1人あたり月額最大4万円を最長12か月受けられます。

短時間勤務から始め、一定期間をかけて週の所定労働時間を延ばしていくことを想定した制度です。

たとえば、

最初から週30時間は難しいが、週10~20時間程度からなら働ける

といった人材を雇用するときに検討できます。

ただし、雇用開始時の労働時間や、その後の勤務時間延長について要件があります。

単に短時間パートとして雇用すれば12か月助成される制度ではありません。

個人事業主が障害者雇用助成金を申請する流れ

障害者雇用助成金は、採用してから制度を探すのではなく、雇用前に対象条件を確認して進めるのが基本です。

特に職業紹介の経路やトライアル雇用は、採用後にやり直せないため注意してください。

1.雇用前に利用したい助成金の要件を確認する

まず、どの制度を利用できそうか確認します。

整理したいのは、

  • 継続雇用を予定しているか
  • まず試行雇用したいか
  • 短時間勤務から始めるか
  • 職場設備の改修が必要か
  • 介助措置が必要か

です。

目的が決まれば、候補となる助成金を絞れます。

この段階で、対象労働者、雇用保険、職業紹介、労働時間などの要件を確認してください。

2.ハローワーク等へ求人・職業紹介を相談する

雇入れ系の助成金を利用するなら、ハローワークなどの対象機関へ求人や職業紹介について相談します。

特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金では、所定の職業紹介を受けて採用することが要件です。

求人票を出す段階で、

障害者雇用の助成金を利用したい

と伝えておくと、対象となる紹介方法や手続きについて確認できます。

自己判断で先に雇用契約を結ぶより、利用予定の制度と採用手順を合わせておく方が安全です。

3.対象となる労働者を雇い入れる

対象となる職業紹介を受けたら、条件を確認したうえで雇用契約を結びます。

契約時には、

  • 雇用期間
  • 週所定労働時間
  • 賃金
  • 業務内容
  • 勤務場所

などを書面で明確にしておきます。

障害者雇用では、本人の障害特性に合わせた合理的配慮も必要です。

ただし、配慮することと労働条件を曖昧にすることは別です。

助成金申請でも確認できるよう、雇用条件を明確に記録しておきましょう。

4.雇用・賃金・勤怠に関する記録を整備する

雇用後は、毎月の賃金や勤務状況を正確に記録します。

少なくとも、

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 給与明細
  • 雇用契約書
  • 雇用保険関係書類

などを整理しておきます。

特定求職者雇用開発助成金では、2026年4月以降、支給申請時の賃金台帳提出が必要です。

個人事業主だから簡易的な管理でよいわけではありません。

助成金のためだけでなく、通常の労務管理としても必要な書類を整備しましょう。

5.支給申請期間内に労働局・ハローワーク等へ申請する

助成金は、雇用した直後に自動的に振り込まれるものではありません。

制度ごとに定められた支給対象期間を経た後、必要書類をそろえて申請します。

申請先は、

  • 都道府県労働局
  • ハローワーク
  • JEED

など、利用する制度によって異なります。

支給申請期間を過ぎると申請できなくなるため、雇用開始時に今後の申請時期まで確認しておきましょう。

個人事業主が障害者雇用助成金を使うときの注意点

障害者雇用助成金を利用するときは、制度ごとの対象者や申請先、採用時期に注意が必要です。

特に、すでに採用した後で「使える助成金はないか」と探すと、職業紹介などの条件を満たせないことがあります。

助成金ごとに対象者と申請先が異なる

障害者雇用関連の助成金は、すべて同じ窓口から申請するわけではありません。

雇入れに関する助成金では労働局やハローワークが中心となります。

一方、

  • 障害者作業施設設置等助成金
  • 障害者介助等助成金
  • 職場適応援助者助成金

などはJEEDが関係します。

そのため、「障害者雇用助成金」という一つの制度があると考えず、利用する助成金ごとに窓口を確認してください。

障害者手帳が必須とは限らない

障害者雇用の助成金だからといって、すべての制度で障害者手帳が必須になるわけではありません。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースでは、障害者手帳を持っていない対象者も支援対象になり得ます。

一方、別の制度では障害者手帳や医師の診断など、対象者を確認するための書類が必要です。

採用予定者について、

手帳があるかどうか

だけで制度の利用可否を判断せず、対象となる障害区分を確認しましょう。

採用後に助成金を探すと利用できない制度がある

障害者を雇用した後で助成金を探しても、利用できないことがあります。

特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金では、対象となる職業紹介を経て雇い入れることが条件だからです。

たとえば自社サイトから直接応募した人をすでに採用した後に、

ハローワーク経由に変更したい

としても、採用をやり直すことはできません。

助成金利用を考えているなら、求人・採用活動を始める前に候補制度を確認してください。

賃金台帳・出勤簿などの労務管理を整えておく

個人事業主が従業員を雇う場合も、労務管理を適切に行う必要があります。

特に助成金を申請するなら、

  • 賃金をいくら支払ったか
  • 何日・何時間勤務したか
  • 雇用契約どおり働いているか

を確認できる記録が必要です。

「銀行振込の履歴があるから賃金台帳はいらない」という考え方は避けましょう。

2026年4月以降の特定求職者雇用開発助成金では、賃金台帳を提出しないと不支給となるため、申請前ではなく雇用開始時から管理しておく必要があります。

不明点はハローワークやJEEDへ事前に相談する

制度の対象になるか分からない場合は、採用や設備購入を進める前に公的窓口へ相談しましょう。

採用関係なら、

  • ハローワーク
  • 都道府県労働局

職場設備や介助関係なら、

  • JEED

が主な相談先です。

特に、

  • この人を雇えば対象になるか
  • この採用方法で問題ないか
  • この勤務時間ならどの制度に該当するか
  • この設備改修は対象になるか

といった内容は、契約・購入前に確認した方が安全です。

制度の名称だけを見て判断せず、自社の雇用計画を具体的に伝えて確認しましょう。

個人事業主も障害者雇用の段階に合った助成金を活用しよう

個人事業主でも、障害者雇用に関する助成金を利用できます。法人化しているかではなく、雇用保険や対象労働者、採用経路など、利用する制度の要件を満たしているかが判断基準です。

障害者を継続して雇いたいなら特定求職者雇用開発助成金、まず試行雇用したいなら障害者トライアルコースなど、雇用段階に応じて制度を選びましょう。

また、障害者の法定雇用義務がない小規模事業主でも、助成金の条件を満たせば対象になる制度があります。

利用を検討するときは、

  • 誰を雇う予定か
  • 週何時間働いてもらうか
  • どのような採用経路を使うか
  • 職場設備や介助が必要か
  • 雇用保険や労務管理を整備できているか

を整理しておくと、候補を絞りやすくなります。

特に雇入れ系の助成金は、採用後では要件を満たせないことがあります。求人を出す前にハローワーク等へ相談し、利用できる制度と申請の流れを確認してから採用を進めましょう。

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