MENU

キャリアアップ助成金とは?対象者・コース・支給額・申請方法を解説

キャリアアップ助成金とは、契約社員やパート、派遣社員などの非正規雇用労働者について、正社員化や賃上げなどの処遇改善を行った事業主を支援する制度です。

「契約社員を正社員にしたらいくらもらえる?」「パートの時給を上げる場合も対象?」「社会保険への加入にも使える?」など、利用目的によって選ぶコースが異なります。

2026年度は、正社員化支援と処遇改善支援を合わせて6つのコースがあります。支給額だけでなく、対象労働者や取組前の手続き、支給申請の条件まで確認してから進めることが必要です。

目次

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員化や処遇改善を支援する厚生労働省の助成金です。

2026年度は、正社員化を支援する2コースと、賃金や賞与、社会保険加入などの処遇改善を支援する4コースに分かれています。

非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善を支援する助成金

キャリアアップ助成金の目的は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進することです。

主な支援内容は、

  • 契約社員などを正社員へ転換する
  • 基本給を引き上げる
  • 正社員と共通の賃金規定を設ける
  • 賞与・退職金制度を導入する
  • 短時間労働者の労働時間を延長して社会保険へ加入させる

といった取組です。

単に新しい従業員を採用したことに対して支給される助成金ではありません。

すでに雇用している非正規雇用労働者の雇用形態や待遇を改善した事業主が中心となります。

契約社員・パート・派遣社員などが主な対象

キャリアアップ助成金では、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者などが主な対象です。

具体的には、

  • 契約社員
  • 有期契約社員
  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 派遣労働者

などが該当します。

ただし、「パートだから必ず対象」「契約社員なら正社員化コースを使える」というわけではありません。

各コースで雇用期間や転換前後の雇用区分、賃金などの条件が定められています。

利用を検討するときは、対象者が非正規雇用労働者かだけでなく、選ぶコースの要件を満たしているかまで確認してください。

2026年度は正社員化支援と処遇改善支援の6コースがある

2026年度のキャリアアップ助成金は、6つのコースで構成されています。

大きく分けると「正社員化支援」と「処遇改善支援」です。

支援区分コース主な取組
正社員化支援正社員化コース有期雇用労働者等を正社員へ転換
正社員化支援障害者正社員化コース障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換
処遇改善支援賃金規定等改定コース基本給の賃金規定等を3%以上引き上げ
処遇改善支援賃金規定等共通化コース正規・非正規共通の賃金規定等を導入
処遇改善支援賞与・退職金制度導入コース賞与または退職金制度を新設
処遇改善支援短時間労働者労働時間延長支援コース社会保険加入と収入増加を支援

以前実施されていた社会保険適用時処遇改善コースは、2026年3月末までに取組を行った事業主が対象です。

2026年4月1日以降に短時間労働者を新たに社会保険へ加入させ、収入を増やす取組を行う場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースを確認します。

2026年度のキャリアアップ助成金6コース

6つのコースは、何を改善するかによって使い分けます。

契約社員を正社員へ転換したい場合と、パートの賃金を引き上げたい場合では利用するコースが異なるため、自社の取組目的から選ぶと分かりやすくなります。

正社員化コースは非正規雇用労働者の正社員転換を支援

正社員化コースは、有期雇用労働者等を正社員へ転換した事業主を支援する制度です。

契約社員などを一定期間雇用したうえで、就業規則などに定めた制度に基づいて正社員へ転換する取組が対象となります。

正社員化後は、一定期間雇用を継続し、転換後の賃金などの要件を満たす必要があります。

また、2026年度は対象労働者が「重点支援対象者」に該当するかどうかで支給額が大きく変わります。

そのため、「契約社員を正社員にすれば80万円」と一律に考えないよう注意が必要です。

障害者正社員化コースは障害のある有期雇用労働者等の転換を支援

障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者や無期雇用労働者へ転換した場合に利用できます。

対象となる障害区分や、転換前後の雇用形態によって支給額が異なります。

たとえば、中小企業が重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を有期雇用から正規雇用へ転換した場合は、最大120万円です。

障害の程度や雇用形態によっては支給額が異なるため、一般の正社員化コースとは分けて確認してください。

賃金規定等改定コースは基本給を3%以上引き上げる取組を支援

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給に関する賃金規定を3%以上増額改定し、実際に適用した場合に利用できます。

2026年度の中小企業に対する1人あたりの支給額は、賃金の引上げ率に応じて次のように変わります。

基本給の引上げ率中小企業の支給額
3%以上4%未満4万円
4%以上5%未満5万円
5%以上6%未満6.5万円
6%以上7万円

単に一人だけの給与を任意に上げればよい制度ではありません。

対象となる賃金規定等を改定し、その規定に基づいて実際に賃金を支払う必要があります。

賃金規定等共通化コースは正規・非正規共通の賃金規定の導入を支援

賃金規定等共通化コースは、非正規雇用労働者について、正規雇用労働者と共通する職務等に応じた賃金規定を新たに設け、適用した事業主を支援します。

たとえば、正社員と契約社員で仕事内容や責任が共通しているにもかかわらず、別々の賃金制度になっている会社が、職務に応じて共通の賃金規定を整備するような取組です。

2026年度では、中小企業は1事業所あたり60万円が基本となります。

対象となる制度を形式的に作るだけではなく、実際の労働者へ適用することが必要です。

賞与・退職金制度導入コースは新たな制度導入を支援

賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等を対象として賞与または退職金制度を新たに設け、実際に支給や積立てを行った事業主を支援します。

非正規雇用労働者について、

正社員には賞与制度があるが、契約社員には何もない

といった会社が処遇を改善するときに検討できる制度です。

2026年度の基本的な支給額は、中小企業で1事業所あたり40万円です。

就業規則や賃金規程などへの制度化と、実際の支給・積立ての両方を確認して進める必要があります。

短時間労働者労働時間延長支援コースは社会保険加入と収入増加を支援

短時間労働者労働時間延長支援コースは、短時間労働者を新たに社会保険へ加入させるとともに、労働時間延長や賃上げなどによって収入を増やす取組を支援します。

いわゆる「年収の壁」への対応を目的とした制度です。

週の所定労働時間を5時間以上延長するなど、一定の取組を行うことが条件となります。

1年目・2年目の要件をすべて満たした場合、2年間の合計で1人あたり、

  • 中小企業:60万円
  • 大企業:45万円
  • 小規模事業所:75万円

となる仕組みがあります。

以前の社会保険適用時処遇改善コースと混同せず、2026年4月以降の取組では現行制度の条件を確認してください。

キャリアアップ助成金はいくらもらえる?

キャリアアップ助成金の支給額は、利用するコースや対象労働者、企業規模、取組内容によって異なります。

特に正社員化コースでは「最大80万円」という数字だけを見るのではなく、重点支援対象者かどうかまで確認する必要があります。

正社員化コースは中小企業で1人最大80万円

中小企業が有期雇用労働者を正社員化した場合、重点支援対象者に該当すれば1人あたり最大80万円です。

無期雇用労働者から正社員へ転換する場合は、重点支援対象者なら最大40万円となります。

転換内容重点支援対象者それ以外
有期→正社員80万円40万円
無期→正社員40万円20万円

重点支援対象者には、雇入れから3年以上となる有期雇用労働者や、一定条件を満たす派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者などが含まれます。

対象者の雇用履歴まで確認したうえで支給額を判断してください。

重点支援対象者以外の有期雇用から正社員化は中小企業40万円

有期雇用から正社員への転換でも、重点支援対象者に該当しない場合、中小企業の支給額は1人あたり40万円です。

つまり、

有期契約社員を正社員にした
=80万円

ではありません。

対象労働者の雇用期間や過去の正社員歴などを確認する必要があります。

正社員化を検討する段階で、対象労働者がどの区分に該当するか確認しておくと、助成額を見込んだ資金計画を立てやすくなります。

障害者正社員化コースは中小企業で最大120万円

障害者正社員化コースでは、中小企業で1人あたり最大120万円となる区分があります。

重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を有期雇用から正規雇用へ転換する場合が代表例です。

一方、重度以外の身体障害者や知的障害者、発達障害者、難病患者などでは、有期雇用から正規雇用への転換で最大90万円となる区分があります。

対象者の障害区分や転換内容によって支給額が異なるため、「障害者正社員化は一律120万円」ではありません。

賃金規定等改定コースは中小企業で1人4万円~7万円

賃金規定等改定コースの支給額は、基本給を何%引き上げたかによって変わります。

中小企業の場合は1人あたり4万円から7万円です。

たとえば、対象労働者の基本給を3.5%引き上げる取組なら4万円、6%以上引き上げる取組なら7万円の区分となります。

正社員化のような数十万円単位の支給ではありませんが、複数の有期雇用労働者の賃金規定をまとめて改定する会社では、対象人数によって総額が大きくなります。

ただし、申請できる対象人数には年度ごとの上限などがあるため、最新の支給要領を確認してください。

短時間労働者労働時間延長支援コースは取組内容で助成額が変わる

短時間労働者労働時間延長支援コースでは、社会保険加入後の収入増加に向けて、労働時間延長や賃上げなどを行います。

2026年度の仕組みでは、2年間にわたって必要な取組を行った場合、中小企業で1人あたり合計60万円、小規模事業所では75万円となる支援があります。

ただし、単に社会保険へ加入させるだけで満額を受け取れる制度ではありません。

労働時間をどの程度延長するのか、賃金をどのように改善するのかなど、制度で定められた条件を満たす必要があります。

キャリアアップ助成金の対象となる事業主・労働者

キャリアアップ助成金を利用するには、対象となる労働者だけでなく、事業主側にも共通要件があります。

雇用保険、キャリアアップ計画、労務管理などの基本条件を整えてから取組を進めましょう。

雇用保険適用事業所の事業主が対象

キャリアアップ助成金は、雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。

従業員を雇っていても、必要な雇用保険手続きが行われていなければ、助成金申請に影響します。

また、助成金の審査では、

  • 雇用契約
  • 賃金
  • 勤怠
  • 社会保険
  • 雇用保険

などの状況も確認されます。

助成金の申請だけ整えるのではなく、通常の労務管理が適正に行われていることが前提です。

キャリアアップ管理者とキャリアアップ計画の整備が必要

キャリアアップ助成金を利用する場合は、事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成します。

キャリアアップ計画には、

  • 対象となる労働者
  • キャリアアップの目標
  • 計画期間
  • 実施する取組

などを記載します。

計画書は所管する都道府県労働局へ提出します。

取組の途中で計画内容を変更する場合には、変更届が必要になることもあります。

正社員化や処遇改善を進める前に、利用する年度の様式と提出方法を確認しましょう。

有期雇用・短時間・派遣労働者などが主な対象

対象労働者は、有期雇用、短時間、派遣などの非正規雇用労働者が中心です。

たとえば正社員化コースなら、契約社員などを正社員へ転換する取組が対象になります。

一方、すでに正社員として雇用している人を別の正社員区分へ変更しただけでは、通常の正社員化コースの対象とはなりません。

「自社では非正規社員と呼んでいる」という社内名称だけでなく、実際の雇用契約や就業規則上の位置付けで判断してください。

コースごとに雇用期間・賃金・転換条件が異なる

同じキャリアアップ助成金でも、コースごとに支給条件は異なります。

正社員化コースでは転換前後の雇用形態や賃金、雇用期間が確認されます。

賃金規定等改定コースでは、基本給の増額率や賃金規定の適用状況が中心です。

短時間労働者労働時間延長支援コースでは、社会保険加入と労働時間・収入増加の条件があります。

そのため、共通条件だけ確認して「キャリアアップ助成金の対象だから大丈夫」と判断するのは避けましょう。

最終的には利用するコースの支給要領まで確認する必要があります。

キャリアアップ助成金を申請する流れ

キャリアアップ助成金は、対象となる取組を実施してから申請するだけの制度ではありません。

事前準備、取組実施、一定期間の雇用・賃金支払い、支給申請という順番で進めます。

1.利用するコースと対象労働者を確認する

最初に、自社が何を改善したいのか整理します。

たとえば、

  • 契約社員を正社員にしたい
  • パートの基本給を上げたい
  • 非正規社員にも賞与制度を作りたい
  • 社会保険加入に合わせて労働時間を延ばしたい

といった目的です。

そのうえで、対象労働者が各コースの要件を満たすか確認します。

特に正社員化コースでは、雇用期間や過去の正社員歴などが支給額にも影響します。

2.キャリアアップ計画を作成・提出する

利用するコースが決まったら、キャリアアップ計画を作成して提出します。

計画には、自社が非正規雇用労働者に対してどのようなキャリアアップを進めるかを記載します。

対象者、目標、実施予定時期などを整理しておきましょう。

助成金を受給するためだけに形式的な計画を作るのではなく、実際の取組内容と一致したものにする必要があります。

年度によって様式が更新されるため、必ず取組時点の様式を使用してください。

3.就業規則などを整備して正社員化・処遇改善を実施する

計画に沿って、就業規則や賃金規程などを整備したうえで取組を実施します。

正社員化コースなら、就業規則等に転換制度を定め、それに基づいて対象労働者を正社員へ転換します。

賃金規定等改定コースなら、新しい賃金規定を整備し、対象者へ適用します。

従業員10人未満の事業所で就業規則を作成する場合も、助成金申請上の手続きが必要になるため、所定の届出・申立て方法を確認してください。

4.賃金台帳・雇用契約書などの証拠書類を保存する

取組後は、制度要件を満たしていることを証明できる資料を保存します。

代表的な書類は、

  • 就業規則
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿・タイムカード
  • 給与明細
  • 雇用保険関係書類

などです。

正社員化した日付や賃金改定日と、就業規則・給与支払いの内容に食い違いがあると申請に影響します。

申請時に数字を合わせるのではなく、実際の雇用管理を正確に行うことが基本です。

5.支給申請期間内に都道府県労働局へ申請する

必要な取組と所定期間の雇用・賃金支払いを終えたら、支給申請を行います。

申請期限はコースによって定められています。

期限を過ぎれば、取組そのものが正しくても受給できません。

そのため、取組開始時に、

  • 転換日・改定日
  • 支給対象期間
  • 賃金支払日
  • 支給申請期間

までスケジュールへ入れておくと管理しやすくなります。

申請先や電子申請の対応状況についても、最新年度の案内を確認してください。

キャリアアップ助成金を申請するときの注意点

キャリアアップ助成金では、取組内容が制度目的に合っていても、実施時期や対象者、書類に問題があれば支給されません。

特に古い年度の記事を参考にして手続きを進めないことと、取組前に最新要件を確認することが欠かせません。

正社員化や賃金改定を実施する前に制度要件を確認する

最も避けたいのは、正社員化や賃上げを実施してから助成金を探すことです。

対象者の雇用期間、就業規則、賃金条件などに要件があるため、取組後では修正できない部分があります。

たとえば正社員化コースを使うなら、

  • 対象労働者に該当するか
  • 就業規則に転換制度があるか
  • 転換前後の賃金条件を満たすか

などを先に確認します。

助成金を使う予定があるなら、「正社員にすることを決めてから調べる」のではなく、転換日を決める前に制度を確認しましょう。

「正社員化すれば必ず80万円」ではない

2026年度の正社員化コースでは、有期雇用から正社員へ転換した中小企業であっても、すべて80万円になるわけではありません。

重点支援対象者なら80万円、それ以外なら40万円です。

無期雇用から正社員の場合は、重点支援対象者40万円、それ以外20万円となります。

「最大80万円」という広告的な数字だけを見ると、受給見込額を誤るおそれがあります。

助成金を資金計画へ組み込む場合は、自社の対象者区分まで確認した金額を使用してください。

旧年度の支給額・コース情報をそのまま使わない

キャリアアップ助成金は制度改正が多く、過去の記事に掲載された情報が現在も使えるとは限りません。

たとえば、以前の正社員化コースで使われていた57万円・72万円などの支給額は、2026年度の現在の制度とは異なります。

また、社会保険適用時処遇改善コースも2026年3月末までの取組が対象となり、現在の新規取組では短時間労働者労働時間延長支援コースを確認する必要があります。

申請時には、

キャリアアップ助成金について書かれているか

ではなく、

自社の取組日に適用される年度・制度か

まで確認しましょう。

労働保険料の未納や法令違反は不支給要因になる

キャリアアップ助成金を受けるには、取組コース固有の要件だけでなく、雇用関係助成金に共通する支給要件も満たす必要があります。

労働保険料の滞納や、一定の労働関係法令違反などがあると、支給を受けられないことがあります。

また、申請に必要な賃金台帳や出勤簿を整備していないと、要件を証明できません。

助成金申請だけを切り離して考えず、

  • 労働保険
  • 雇用保険
  • 就業規則
  • 賃金
  • 勤怠

など、日常の労務管理から整備しておきましょう。

同じ労働者への他助成金との併給条件を確認する

同じ労働者について複数の助成金を利用するときは、併給できるか事前に確認してください。

同じ期間や同じ取組に対して、別の雇用関係助成金と重複して支給を受けられないことがあります。

一方、取組の目的や対象期間が異なれば利用できる組み合わせもあります。

たとえば、人材育成と正社員化を組み合わせる場合でも、それぞれの制度要件や加算措置との関係を確認する必要があります。

複数制度を予定しているなら、実施前に都道府県労働局などへ確認しておく方が安全です。

キャリアアップ助成金は自社の正社員化・処遇改善に合うコースを選ぼう

キャリアアップ助成金は、契約社員やパート、派遣社員などの非正規雇用労働者について、正社員化や賃金・待遇の改善を行った事業主を支援する制度です。

2026年度は、正社員化支援と処遇改善支援を合わせて6コースあります。

利用する制度を選ぶときは、

  • 正社員へ転換したい
  • 基本給を引き上げたい
  • 賞与・退職金制度を作りたい
  • 社会保険加入に合わせて働く時間と収入を増やしたい

など、自社の目的を先に整理すると候補を絞りやすくなります。

特に正社員化コースでは、対象労働者が重点支援対象者かどうかで支給額が変わります。「最大80万円」という数字だけで判断せず、自社の対象者と要件を確認してください。

また、キャリアアップ助成金は制度改正が多い助成金です。過年度の金額や旧コースを参考にせず、実際に取組を行う年度の支給要領や申請様式を確認してから正社員化・処遇改善を進めましょう。

この記事を書いた人

目次