「事業再構築補助金はいくらもらえるのか」「自社の投資額なら補助金額はいくらになるのか」と気になる方も多いでしょう。
事業再構築補助金の新規公募に代わり、現在は「新事業進出補助金」が実施されています。新事業進出補助金の補助率は原則1/2で、補助下限額は750万円です。通常の補助上限額は従業員数に応じて2,500万円~7,000万円となり、賃上げ特例を利用した場合は最大9,000万円まで引き上げられます。
ただし、補助上限額をそのまま受け取れるわけではありません。実際の補助金額は、補助対象として認められた経費に補助率を掛け、従業員数ごとの上限額と照らし合わせて決まります。
自社ならいくら申請できるのか判断できるよう、補助上限額や補助率、計算方法、投資額別の金額例を順番に確認していきましょう。
事業再構築補助金はいくらもらえる?現在は新事業進出補助金を確認する

現在、新たに新規事業への設備投資などで補助金を検討する場合は、事業再構築補助金ではなく「新事業進出補助金」の制度内容を確認します。
新事業進出補助金では、企業の成長・拡大に向けて、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業へ進出する中小企業等の設備投資などが支援されます。
事業再構築補助金の新規公募に代わり新事業進出補助金が実施されている
事業再構築補助金の過去の補助上限額や補助率ではなく、現在の新事業進出補助金の条件を基準に資金計画を立てる必要があります。
新事業進出補助金は、既存事業とは異なる新市場や高付加価値事業への進出を支援する制度です。設備投資などを通じて企業規模の拡大や付加価値向上を目指す中小企業等が対象となります。
インターネット上には、事業再構築補助金について「最大1億円以上」「補助率2/3」といった過去の制度情報も残っています。
これから新規申請を考える場合、その数字を現在の補助金額として使わないよう注意してください。
2026年8月11日時点では、新事業進出補助金の第4回公募は終了しています。第4回の公募期間は2026年3月27日から6月19日18時までで、採択結果は2026年9月末頃に発表予定です。
今後の申請を検討する場合は、次回公募の有無や条件を公式情報で確認してから準備を進めます。
新事業進出補助金は750万円から最大9,000万円
新事業進出補助金の補助下限額は750万円で、補助上限額は通常2,500万円~7,000万円です。
さらに、賃上げ特例の適用を受ける場合は、従業員数に応じて上限額が3,000万円~9,000万円まで引き上げられます。
金額の概要は次のとおりです。
| 従業員数 | 通常の補助上限額 | 賃上げ特例適用時 |
| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助下限額はいずれも750万円です。
たとえば従業員20人以下だからといって、2,500万円を必ず受け取れるわけではありません。
補助対象経費と補助率から算出した金額が2,000万円なら、上限が2,500万円でも原則として2,000万円が計算上の補助額となります。
「最大いくら」だけでなく、「自社の補助対象経費はいくらか」まで確認する必要があります。
新事業進出補助金の補助上限額

新事業進出補助金の通常の補助上限額は、従業員数によって4段階に分かれています。
従業員数が多いほど上限額は高くなりますが、実際の交付額は補助対象経費や補助率、交付申請時の精査結果にも左右されます。公式案内でも、精査によって申請時の補助金額から減額または全額対象外となることがあるとされています。
従業員20人以下は2,500万円が上限
従業員数20人以下の場合、通常の補助上限額は2,500万円です。
たとえば、補助対象経費が5,000万円で基本補助率1/2なら、
5,000万円×1/2=2,500万円
となり、通常上限いっぱいまで計算上の補助額が届きます。
一方、補助対象経費が3,000万円であれば、
3,000万円×1/2=1,500万円
です。
上限2,500万円との差額1,000万円が自動的に補填されるわけではありません。
補助上限額は「その規模の事業者が申請できる最大額」であり、補助金として保証された金額ではないと考えてください。
従業員21~50人は4,000万円が上限
従業員数21~50人の場合、通常の補助上限額は4,000万円です。
基本補助率1/2で上限4,000万円に達するには、単純計算で8,000万円の補助対象経費が必要です。
ただし、事業への投資総額が8,000万円あれば必ず上限に届くわけではありません。
補助対象外の費用が含まれている場合、その部分は補助金額の計算に使えません。
たとえば総投資額8,000万円のうち、補助対象として認められる経費が6,000万円なら、
6,000万円×1/2=3,000万円
となります。
資金計画を立てるときは、投資総額と補助対象経費を分けて考えましょう。
従業員51~100人は5,500万円が上限
従業員数51~100人の場合、通常の補助上限額は5,500万円です。
基本補助率1/2で5,500万円に達するには、単純計算では1億1,000万円の補助対象経費が必要になります。
比較的大規模な設備投資や建物費などを伴う新規事業では、この従業員区分の上限を活用できることがあります。
ただし、補助金を使うために無理に投資額を増やす考え方は避けてください。
必要な設備や事業規模から投資額を算出し、その結果として利用できる補助額を確認する順番が基本です。
従業員101人以上は7,000万円が上限
従業員数101人以上の場合、通常の補助上限額は7,000万円です。
基本補助率1/2で上限まで申請するには、単純計算で1億4,000万円の補助対象経費が必要です。
規模が大きくなるほど補助上限額も上がりますが、自己負担する金額も大きくなります。
たとえば1億4,000万円がすべて補助対象経費として認められ、7,000万円の補助を受けたとしても、残り7,000万円は事業者側の負担です。
さらに、実際の補助金は事業実施後の手続きを経て支払われるため、事業期間中の資金調達も考えておく必要があります。
賃上げ特例では補助上限額が最大9,000万円まで引き上げられる
一定の賃上げ要件を満たす計画では、補助上限額が通常より引き上げられます。
特例適用時の上限額は、従業員20人以下で3,000万円、21~50人で5,000万円、51~100人で7,000万円、101人以上で9,000万円です。
賃上げ特例では、事業計画期間において、通常の賃上げ要件より高い給与支給総額の増加や事業場内最低賃金の引き上げなどが求められます。
公式案内では、補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額を通常要件よりさらに年平均2.5%上乗せし、合計年平均6.0%以上増加させることなどが特例要件に含まれています。事業場内最低賃金についても通常基準からさらに20円上乗せし、地域別最低賃金より50円以上高い水準が求められます。
特例は「上限額を増やすためだけの制度」ではありません。
達成すべき賃上げ計画まで含めて、自社が継続できるか判断してから利用を検討してください。
新事業進出補助金の補助率

新事業進出補助金の基本補助率は1/2です。
つまり、補助対象経費として認められた金額の半分を基準に補助額を計算します。一方、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける事業者は2/3です。
基本の補助率は対象経費の1/2
通常の補助率は1/2なので、補助対象経費2,000万円なら計算上の補助額は1,000万円です。
計算式はシンプルです。
補助対象経費×1/2=計算上の補助額
たとえば、
- 1,500万円×1/2=750万円
- 2,000万円×1/2=1,000万円
- 4,000万円×1/2=2,000万円
- 5,000万円×1/2=2,500万円
となります。
ただし、算出額が従業員数別の上限を超えた場合は、その上限額までです。
また、補助対象として申請した経費でも、交付申請時の審査で減額されることがあります。応募時に計算した金額が最終的な交付額として確定するとは限りません。
地域別最低賃金引上げ特例では補助率2/3が適用される
地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける事業者は、補助率が1/2から2/3へ引き上げられます。
たとえば補助対象経費3,000万円なら、
通常:3,000万円×1/2=1,500万円
特例:3,000万円×2/3=2,000万円
となり、計算上は500万円の差が出ます。
ただし、地域別最低賃金引上げ特例には適用要件があります。
補助率2/3だけを前提に資金計画を立てず、自社が特例対象に該当するかを申請する公募回の公募要領で確認してください。
実際いくらもらえる?新事業進出補助金の計算方法

実際の補助金額は、「補助対象経費×補助率」を基本に計算し、その金額を従業員数別の上限額と比較して決まります。
さらに補助下限額750万円が設定されているため、計算結果が低すぎる場合にも注意が必要です。
補助額は補助対象経費×補助率で計算する
まず、補助対象として認められる経費を合計し、適用される補助率を掛けます。
通常の補助率1/2なら、
補助対象経費2,400万円×1/2=1,200万円
です。
ここで注意したいのは、「総投資額」ではなく「補助対象経費」を基準にする点です。
たとえば新規事業へ3,000万円を投資しても、そのうち補助対象経費として認められる金額が2,400万円なら、計算の基準は2,400万円になります。
補助対象経費には、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費などが挙げられています。
計算額が上限を超える場合は従業員数別の上限額までとなる
補助率を掛けた金額が従業員数別の上限を超えても、その全額を受け取れるわけではありません。
たとえば従業員20人以下の企業が、補助対象経費6,000万円で申請するとします。
基本補助率1/2なら、
6,000万円×1/2=3,000万円
です。
しかし、従業員20人以下の通常上限は2,500万円なので、計算上の補助額3,000万円より上限額のほうが低くなります。
この場合、通常枠の上限を基準に考えると最大2,500万円です。
自社の金額を確認するときは、
- 補助対象経費を確認する
- 補助率を掛ける
- 従業員数別の上限を確認する
- 低いほうを基準に考える
という順番で整理すると分かりやすくなります。
補助下限750万円を下回る申請はできない
新事業進出補助金には750万円の補助下限額があります。
基本補助率1/2で考えると、
750万円÷1/2=1,500万円
となるため、単純計算では補助対象経費1,500万円が一つの目安です。
たとえば補助対象経費1,000万円なら、
1,000万円×1/2=500万円
となり、補助下限750万円を下回ります。
少額の設備導入だけを予定している場合は、投資規模と制度が合わないこともあります。
「最大9,000万円」という金額だけでなく、最低限どの程度の投資規模が必要なのかも確認したうえで申請を検討してください。
投資額別に見る補助金額の計算例

基本補助率1/2の場合、補助対象経費の半額が計算上の補助金額となります。
ただし、補助下限750万円と従業員数別の上限額があるため、単純な掛け算だけでは最終的な申請額を判断できないことがあります。
対象経費1,500万円なら補助額は750万円
補助対象経費が1,500万円で基本補助率1/2なら、補助金額は計算上750万円です。
1,500万円×1/2=750万円
となります。
これは現在の補助下限額と同額です。
そのため、通常の補助率1/2で申請する場合、補助対象経費1,500万円程度が制度利用を考える際の一つの境目となります。
ただし、総事業費1,500万円ではなく「補助対象として認められる経費」が1,500万円必要になる点には注意してください。
対象経費2,000万円なら補助額は1,000万円
補助対象経費2,000万円の場合、基本補助率1/2なら計算上の補助金額は1,000万円です。
2,000万円×1/2=1,000万円
となります。
従業員数20人以下でも通常上限2,500万円を下回るため、上限には抵触しません。
この場合、単純計算では1,000万円が補助金、残り1,000万円が自己負担です。
ただし、実際には補助対象外となる費用や、補助金が入金されるまでの立替分も含めて資金を確保する必要があります。
対象経費5,000万円なら補助額は2,500万円
補助対象経費5,000万円なら、基本補助率1/2で2,500万円です。
5,000万円×1/2=2,500万円
となります。
従業員20人以下の場合、通常の補助上限額とちょうど同額です。
従業員21人以上であれば通常上限はさらに高いため、この計算額2,500万円が上限で削られることはありません。
補助対象経費が同じでも、補助率に特例が適用されるか、従業員数による上限はいくらかによって最終的な計算は変わります。
高額投資では従業員数別の補助上限に注意する
高額な設備投資では、「補助率を掛けた金額」より従業員数別の上限額が先に適用されることがあります。
基本補助率1/2を前提に、通常上限まで計算上の補助額を得るために必要な補助対象経費を逆算すると次のようになります。
| 従業員数 | 通常上限 | 上限まで届く対象経費の目安 |
| 20人以下 | 2,500万円 | 5,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 8,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 1億1,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 1億4,000万円 |
上限額と基本補助率は公式制度概要に基づいています。
たとえば従業員20人以下の会社が補助対象経費1億円を計上しても、
1億円×1/2=5,000万円
の全額を受け取れるわけではありません。
通常上限が2,500万円なので、その上限を超える部分は自己負担になります。
高額投資ほど「投資額の半分がそのまま補助される」と思い込まないことが大切です。
補助金額の計算対象になる経費

補助金額を計算するときは、事業にかかるすべての費用ではなく、公募要領で補助対象として認められる経費だけを使います。
現在の新事業進出補助金では、設備や建物だけでなく、新事業の立ち上げに必要な複数の経費区分が設けられています。
機械装置・システム構築費や建物費などが対象になる
新規事業に必要な機械装置・システム構築費や建物費は、代表的な補助対象経費です。
たとえば、新たな製品を製造するための設備や、新事業で利用するシステムなどが該当するかを確認します。
建物費についても、新規事業を実施するために必要であり、公募要領上の要件を満たすものが対象となります。
ただし、設備や建物であれば何でも補助対象になるわけではありません。
補助事業との関係が明確であることや、決められた事業期間内に適切な手続きを行うことなどが必要です。
外注費・専門家経費・広告宣伝費なども対象になる
新事業の実施に必要な外注費や専門家経費、広告宣伝・販売促進費なども補助対象経費として挙げられています。
対象経費には次のような区分があります。
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
設備購入費だけで補助金額を計算するのではなく、新事業に必要な対象経費を整理して申請額を計算します。
一方で、事業運営に必要だからという理由だけで、通常の経費まで無条件に含められるわけではありません。
各経費区分の条件を確認し、補助事業との関連を説明できるようにしておきましょう。
補助対象として認められない経費は補助額の計算に含められない
申請した経費がすべて補助対象として認められるとは限りません。
公式案内でも、交付申請時の精査によって、応募申請時に計上した補助金申請額から減額されたり、全額対象外になったりすることがあると示されています。
たとえば総投資額5,000万円であっても、精査後に補助対象経費が4,000万円となれば、基本補助率1/2では計算上2,000万円です。
5,000万円×1/2=2,500万円
ではなく、
4,000万円×1/2=2,000万円
として考えることになります。
「計画している投資額」と「最終的に補助対象として認められる金額」は同じとは限らないため、自己資金には余裕を持たせておく必要があります。
補助金額を確認するときの注意点

補助金額を確認するときは、上限額や補助率だけでなく、実際の自己負担額や契約時期、公募回ごとの条件も確認する必要があります。
特に「上限額=もらえる金額」と考えたり、交付決定前に設備を発注したりすると、資金計画が大きく狂う原因になります。
補助上限額がそのまま受け取れるわけではない
補助上限額は、制度上申請できる金額の上限です。
従業員20人以下で通常上限2,500万円と記載されていても、自社の補助対象経費×補助率が1,500万円なら、2,500万円を申請できるという意味ではありません。
さらに、応募申請時に計上した金額についても、交付申請時の精査によって減額されることがあります。
資金計画では、「最大○万円もらえる」ではなく、「自社の対象経費ならいくらになるか」で判断してください。
補助金は自己負担分を含めた資金計画が必要になる
基本補助率1/2なら、補助対象経費の半分は原則として事業者負担です。
たとえば補助対象経費4,000万円、補助金額2,000万円であれば、単純計算でも残り2,000万円は自己負担となります。
さらに、事業の実施から実績報告、精算払請求へ進む流れとなっているため、事業期間中には対象経費を支払える資金を用意する必要があります。第4回公募の公式スケジュールでも、補助事業実施後に実績報告、精算払請求へ進む流れが示されています。
融資を利用する場合は、金融機関への相談時期も含めて資金繰りを検討しておきましょう。
交付決定前に契約した経費は補助対象にならない
交付決定日より前に補助事業に関する契約や発注をした経費は、補助対象になりません。公式スケジュールにもこの注意事項が明記されています。
たとえば、採択結果を見てすぐに設備を発注するのは注意が必要です。
採択結果発表の後には交付申請があり、その後に交付決定を受けます。
基本的な流れは、
採択
→交付申請
→交付決定
→契約・発注
→補助事業実施
です。
「採択された=自由に購入してよい」と誤解しないようにしてください。
大きな設備投資ほど納期の調整が必要になるため、取引先にも補助金利用のスケジュールを伝えておくと進めやすくなります。
公募回によって補助率・上限・要件が変更されることがある
補助率や上限額、要件は、申請する公募回の公募要領を基準に確認してください。
新事業進出補助金の公式ページでも、第4回公募要領は2026年3月27日更新として公開されています。
特に、
- 補助上限額
- 補助率
- 補助下限額
- 賃上げ要件
- 特例要件
- 補助対象経費
- 補助事業期間
- 申請締切
は資金計画に直接影響します。
以前の事業再構築補助金や、新事業進出補助金の過去公募の数字をそのまま次回申請へ使わず、最新の公募要領で確認してください。
事業再構築補助金の金額に関するよくある質問

事業再構築補助金の金額を調べている方は、現在の新事業進出補助金について「最低いくら投資すればよいのか」「最大額を受け取るにはどうすればよいのか」まで確認しておくと、自社に制度が合っているか判断しやすくなります。
補助率だけを見るのではなく、補助下限、従業員数別の上限、特例の条件まで含めて検討してください。
最低いくらの投資が必要?
基本補助率1/2で補助下限750万円に達するには、単純計算で1,500万円の補助対象経費が必要です。
計算式は、
750万円÷1/2=1,500万円
です。
ただし、「1,500万円を使えば必ず申請できる」という意味ではありません。
新事業進出要件や付加価値額要件、賃上げ要件など、制度上の基本要件も満たす必要があります。
また、投資総額ではなく、補助対象として認められる経費が基準になります。
小規模な投資を予定している場合は、補助下限に届くかを最初に計算しておくと制度とのミスマッチを防げます。
最大9,000万円を受け取るにはどんな条件が必要?
9,000万円は、従業員101人以上の事業者が賃上げ特例による上限引き上げを受けた場合の最大上限額です。
まず、通常の従業員101人以上の上限は7,000万円です。
賃上げ特例を適用すると9,000万円まで引き上げられます。
さらに基本補助率1/2で9,000万円の計算額に達するには、単純計算では1億8,000万円の補助対象経費が必要です。
ただし、賃上げ特例には通常より高い賃上げ目標などの追加要件があります。公式案内では、一人当たり給与支給総額の年平均成長率や事業場内最低賃金について追加の引き上げ基準が設定されています。
そのため、「1億8,000万円投資すれば9,000万円もらえる」と単純には判断できません。
従業員数、補助対象経費、賃上げ特例の要件をすべて確認する必要があります。
個人事業主はいくらまで申請できる?
個人事業主であっても、制度上の補助対象者となるかを確認したうえで、補助額は従業員数や補助対象経費などを基準に計算します。
公式の制度概要では、補助対象者を「企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等」としており、詳細な定義は公募要領で確認するよう案内されています。
そのため、法人・個人という区分だけで一律に上限額が決まるわけではありません。
個人事業主でも、申請する時点の公募要領で自らが補助対象者に該当するかを確認し、従業員数や対象経費、特例適用の有無に沿って金額を計算します。
事業再構築補助金には現在申請できる?
これから新たに申請を検討する場合は、事業再構築補助金ではなく新事業進出補助金の公募情報を確認してください。
2026年8月11日時点では、新事業進出補助金の第4回公募も終了しています。第4回公募は2026年6月19日18時に締め切られ、採択結果は2026年9月末頃に予定されています。
今後申請したい場合は、次回公募の有無と最新の公募要領を確認してから準備を始める必要があります。
過去の事業再構築補助金の補助額や補助率を現在の条件として使わず、申請時点で公開されている新事業進出補助金の公式情報を基準にしてください。
まとめ|事業再構築補助金の金額を調べるなら現在の新事業進出補助金を確認しよう

事業再構築補助金の新規公募に代わり、現在は新事業進出補助金が実施されています。
新事業進出補助金の基本補助率は1/2、補助下限額は750万円です。通常の補助上限額は従業員数に応じて2,500万円~7,000万円で、賃上げ特例では最大9,000万円まで引き上げられます。
ただし、上限額がそのまま受け取れるわけではありません。
まず補助対象経費を整理し、補助率を掛けて計算します。その後、従業員数別の上限額と比較すると、自社の申請金額の目安を把握できます。
また、補助下限750万円があるため、基本補助率1/2の場合は、単純計算で補助対象経費1,500万円程度が一つの目安です。
申請時には、補助金額だけでなく自己負担額や資金繰りも確認してください。交付決定前に契約・発注した経費は補助対象にならないため、設備投資などの実施時期にも注意が必要です。
2026年8月11日時点では第4回公募は終了しています。次回以降の申請を考える場合は、最新の公募要領で補助上限額、補助率、対象経費、公募期間を確認したうえで資金計画を立てましょう。
