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新事業進出補助金のみなし大企業とは?定義・判定基準・チェック方法をわかりやすく解説

新事業進出補助金を検討していると、売上規模や従業員数は中小企業の範囲でも、「自社はみなし大企業に当たるのでは」と不安になることがあります。

実際、この補助金では、形式上は中小企業等でも、大企業やそれに準ずる支配関係があると補助対象外です。

しかも、判定は申請時点だけで終わらず、補助事業完了まで継続して見られます。

特にややこしいのは、みなし大企業の判定が「大企業が直接50%超を持っているか」だけではないことです。

複数の大企業による持分合算、役員兼任、みなし大企業に当たる中小企業を介した支配関係、例外規定まで関係します。

さらに、似た言葉の「みなし同一事業者」とは別ルールなので、ここを混同すると判断を誤りやすくなります。

この記事では、新事業進出補助金におけるみなし大企業の定義を公式資料ベースで整理しながら、資本関係、役員兼任、議決権比率、例外、具体例、チェックリストまでまとめます。

読み終えるころには、自社が該当しそうかどうかをかなり具体的に見極めやすくなるはずです。

目次

新事業進出補助金でみなし大企業に当たると申請できるのか

新事業進出補助金では、「みなし大企業」に当たるかどうかは入口の時点でかなり重要です。

中小企業等向けの制度なので、実質的に大企業の支配下にある企業まで広く対象にすると、制度の趣旨とずれやすくなります。

まずは、みなし大企業に当たるとどうなるのかをはっきり押さえておく必要があります。

みなし大企業は補助対象外になる

結論からいうと、みなし大企業に該当すると新事業進出補助金は申請対象外です。

公募要領では、一定の資本関係または役員関係にある中小企業者等を大企業とみなし、補助対象外とすると明記されています。

つまり、登記上や会社規模の上では中小企業でも、実質的に大企業の影響下にあるなら対象になりません。

大企業そのものではなくても対象外になる理由

この制度が見ているのは、単純な会社規模だけではありません。

新市場・高付加価値事業への進出を後押しする補助金である以上、実質的に大企業が支配している企業まで含めると、中小企業支援としての公平性が崩れやすくなります。

そのため、株式保有や役員兼任を通じた支配関係まで確認して、実態ベースで線を引いています。

申請後に該当した場合も取り消しリスクがある

ここで見落としやすいのが、申請時に該当していなければ終わりではない点です。

応募申請日から補助事業完了までの間に、株主や役員の変更によってみなし大企業に該当した場合は、交付決定を取り消すと公募要領や応募申請ガイドで示されています。

申請後に増資や役員交代を予定している企業は、採択後まで含めて確認しておく必要があります。

比較しやすいように整理すると、入口の考え方は次の通りです。

確認したい論点基本の見方
形式上の中小企業かそれだけでは足りない
大企業の支配関係があるかあれば対象外の可能性が高い
申請後の変更予定があるか途中該当でも取消しリスクあり

会社規模より「実質支配」が優先される

新事業進出補助金では、みなし大企業に当たると申請できません。
しかも、判定は申請時点だけでなく補助事業完了まで続くため、株主や役員の変更予定まで含めて確認しておくことが大切です。

新事業進出補助金におけるみなし大企業の定義

みなし大企業の定義は、公募要領にかなり具体的に書かれています。

ポイントは、単に「大企業の子会社かどうか」ではなく、議決権・出資比率役員兼任の両面で判定することです。

単独支配だけでなく、複数企業による共同支配も対象になるため、ざっくりした認識では判断しにくい項目です。

同一の大企業が議決権の2分の1以上を持つケース

もっとも分かりやすいのが、同一の大企業が、発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有しているケースです。

親会社である大企業が50%以上を持っている状態なら、形式上の規模にかかわらず、みなし大企業に当たります。

典型的な大企業子会社型のパターンです。

複数の大企業が合計で3分の2以上を持つケース

次に見落としやすいのが、複数の大企業が合計で3分の2以上を保有しているケースです。

大企業Aが35%、大企業Bが35%のように、1社では過半数を持っていなくても、合計で基準を超えれば該当します。

「1社で支配していないから大丈夫」とは言えません。

役員兼任で支配関係があるケース

資本関係だけでなく、人的支配も判定対象です。

公募要領では、大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める場合も、みなし大企業に当たるとされています。

株式の保有割合がそこまで高くなくても、役員構成次第でアウトになるケースがあるということです。

定義を途中で整理すると、まず押さえたい基準はこの3つです。

判定基準線引き
同一の大企業による保有2分の1以上
複数大企業による合計保有3分の2以上
大企業側の役員・職員との兼任役員総数の2分の1以上

基本定義は「持分」と「兼任」で決まる

みなし大企業の基本定義は、同一大企業の過半数保有、複数大企業による3分の2以上保有、役員兼任が半数以上の3本柱です。
まずはこの3つに当たらないかを確認するのが出発点になります。

みなし大企業の判定で見落としやすい資本関係・支配関係

みなし大企業の判定が難しいのは、直接の株主や役員だけで完結しないところです。

公募要領では、大企業そのものだけでなく、みなし大企業に当たる中小企業を通じた支配関係も対象にしています。

ここを見落とすと、「親会社は中小企業だから問題ない」と誤解しやすくなります。

みなし大企業に該当する中小企業が株式を持つケース

公募要領では、発行済株式総数または出資総額を2分の1以上所有するみなし大企業に該当する中小企業者が関与する場合も、判定対象に含まれます。

つまり、直接の親会社が大企業でなくても、その親会社自体がみなし大企業なら、支配関係をたどって自社も判定される可能性があります。

役員を兼ねる中小企業との関係も判定対象になる

役員兼任も同じで、大企業本体だけでなく、みなし大企業に当たる中小企業の役員・職員との兼任でも判定が広がります。

グループ会社間で人を出し合っている企業では、資本関係より先に役員構成で引っかかることもあります。

株主比率だけ見て終わらせないほうが安全です。

自治体や公的機関、海外企業の扱い

さらに、公募要領では外国法人も大企業の判定対象に含めています。

また、公的主体が関与する場合も、形式だけで除外されるわけではなく、制度上の扱いを確認する必要があります。

海外親会社や官民系の出資が入っている企業は、国内の民間大企業だけ見ていても不十分です。

見落としやすい関係を整理すると、次のようになります。

見落としやすい関係注意したい理由
みなし大企業に当たる中小企業が親会社連鎖的に判定される可能性がある
グループ会社からの役員兼任大企業本体でなくても人的支配を見られる
海外親会社・海外株主外国法人も対象に入る
公的主体の関与一律セーフとは限らない

直接関係だけでなく「一段上」まで見る

みなし大企業判定では、直接の株主や役員だけではなく、上位会社や兼任元まで視野を広げる必要があります。
特にグループ企業や海外資本が入っている場合は、直接関係だけで判断しないことが大切です。

みなし大企業に該当しない例外と注意点

みなし大企業の定義は厳しい一方で、例外規定もあります。

ここを知らないと、本来は対象になり得る企業まで「どうせ無理だろう」と判断してしまいやすいです。

とくに、投資会社やファンドの出資が入っている会社、事業承継スキームが関わる会社は、例外まで確認したほうが正確です。

中小企業投資育成会社や投資事業有限責任組合は例外がある

公募要領では、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合が株式を保有している場合について、直ちにみなし大企業としない例外が置かれています。

成長企業やスタートアップで投資主体が入っているケースは少なくないため、この例外はかなり実務的です。

出資が入っているだけで即対象外とは限りません。

事業承継会社に関する特例の考え方

また、銀行法上の投資専門会社が関与する事業承継会社や、その事業承継会社が株式を保有する法人についても、一定の例外が設けられています。

事業承継では資本関係が一時的に強く見えることがありますが、制度上は機械的にみなし大企業と扱わないケースがあるということです。

承継案件では一般論だけで切らないほうが安全です。

社外取締役や監査役は役員兼任判定に含まれない

役員兼任の判定でも注意点があります。公募要領では、社外取締役監査役はこの判定から除かれるとされています。

つまり、大企業出身者が社外取締役や監査役として入っているだけでは、そのまま2分の1基準に算入しません。

ここはかなり誤解されやすい部分です。

途中で整理すると、例外と注意点は次のように見やすくなります。

論点基本の見方
投資育成会社の出資直ちに該当とは限らない
投資事業有限責任組合の出資例外規定を確認する
事業承継会社スキーム特例の余地がある
社外取締役・監査役兼任判定に含まれない

出資や兼任があっても即アウトとは限らない

みなし大企業の判定では、出資や役員関係があるだけで即対象外とは限りません。
投資主体の種類や役員区分によって例外があるため、怪しい要素があっても公募要領の例外規定まで確認することが大切です。

自社がみなし大企業かを確認するときの判定手順

自社がみなし大企業に当たるかを確認するときは、順番を決めて見たほうが分かりやすいです。

最初から細かい例外へ入るより、株主構成 → 役員兼任 → 上位会社確認の順に見ると整理しやすくなります。

感覚で「たぶん大丈夫」と考えるより、資料ベースで順番に潰していくほうが安全です。

まず株主構成と議決権比率を確認する

最初に見るべきなのは株主名簿や出資比率表です。

ここで確認したいのは、同一の大企業が2分の1以上を持っていないか、複数の大企業が合計3分の2以上を持っていないかです。

まずこの2つに当たらなければ、資本関係の一次判定はかなり整理しやすくなります。

次に役員の兼任状況を確認する

株主構成が問題なさそうでも、役員兼任で該当することがあります。

確認したいのは、大企業やみなし大企業に当たる中小企業の役員・職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上いるかです。

社外取締役・監査役を除いてカウントする点も忘れないようにしたいところです。

親会社・関連会社までさかのぼって確認する

最後に、直接株主や直接兼任者だけでなく、親会社や関連会社までさかのぼって見ます。

直接株主が中小企業でも、その会社がみなし大企業なら連鎖して判定対象になることがあります。

ここを省くと、表面上セーフに見えて実はアウトということが起こります。

判定手順を表にすると、こうなります。

手順確認する資料
株主構成を見る株主名簿、出資比率表
役員兼任を見る登記簿、役員名簿、兼職一覧
上位会社を見るグループ図、資本関係図、親会社情報

判定は「株主→役員→上位会社」で進める

自社判定では、株主比率、役員兼任、上位会社の関係をこの順番で見ると整理しやすいです。
とくにグループ企業が多い会社ほど、最後の上位会社確認までやっておくと安心です。

具体例で見るみなし大企業に当たるケース・当たらないケース

定義だけでは分かりにくいので、具体例に置き換えると理解しやすくなります。

とくに境界線上の企業は、数字に落としてみるだけで見え方がかなり変わります。

ここでは、典型的な該当例と非該当例を並べて整理します。

大企業子会社型の典型例

もっとも分かりやすいのは、大企業1社が50%超を保有するケースです。

たとえば大企業Aが60%、代表者個人が40%という構成なら、会社規模が中小企業でもみなし大企業に当たります。

親会社が明確に支配している形なので、かなり分かりやすい該当例です。

複数大企業の出資で該当するケース

次に見落としやすいのが、複数大企業の持分を合算して3分の2以上になるケースです。

たとえば大企業Aが35%、大企業Bが35%、創業者個人が30%なら、単独では過半数を持っていなくても合計70%なので該当します。

1社だけ見て判断すると危険です。

個人株主が入る場合や境界線上のケース

逆に、大企業Aが40%、代表者個人が35%、役員2人が25%で、役員兼任も少ないケースなら、みなし大企業に当たらない可能性があります。

ただし、この場合も上位会社や兼任元がみなし大企業でないかまで見る必要があります。

数字だけがギリギリでも、連鎖判定で変わることがあるからです。

比較すると、こんな見方がしやすいです。

ケース見え方
大企業1社が60%保有該当しやすい
大企業2社で合計70%保有該当しやすい
大企業1社が40%、兼任少数非該当の可能性あり
中小親会社だが親会社がみなし大企業該当の可能性あり

数字に置き換えると自社へ当てはめやすい

みなし大企業判定は、条文だけで読むより、持分比率や兼任人数へ置き換えたほうがかなり分かりやすいです。
自社の数字をこの典型例に当てはめるだけでも、見通しが立ちやすくなります。

みなし同一事業者との違いもあわせて確認する

「みなし大企業」と似た言葉で混同されやすいのが「みなし同一事業者」です。

両方とも支配関係を見るルールですが、見ている目的が違います。

ここを混同すると、「自社が申請できない理由」や「グループ会社で何が制限されるか」がずれて理解されやすくなります。

みなし大企業とみなし同一事業者は別の論点

みなし大企業は、そもそも補助対象者になれるかを決めるルールです。

一方、みなし同一事業者は、複数社での申請やグループ内取引の扱いを制御するルールです。

つまり、みなし大企業は申請資格の話、みなし同一事業者は申請の重複制限や経費制限の話と分けて考えると分かりやすいです。

親子会社や同一実質支配者の複数申請は制限される

説明会資料や交付規程では、みなし同一事業者による連携体申請、みなし同一事業者間で受発注された費用、みなし同一法人がすでに実施している事業分野への進出などが補助対象外と整理されています。

つまり、グループ会社を複数使って同一趣旨の申請をするような形はかなり制限されます。

配偶者・親子・生計同一者の扱いに注意する

みなし同一事業者の判定では、個人・法人に限らず、配偶者・親子およびその他生計を同一にしている者はすべて同一として扱うと説明会資料と交付規程に明記されています。

名義を分けて別会社や別事業者に見せても、実質支配が同じなら別扱いにならないという考え方です。

違いを表にするとこうなります。

論点みなし大企業みなし同一事業者
何を決めるか申請資格の有無複数申請や取引制限
主な基準大企業支配、役員兼任実質支配、家族関係、同一グループ
影響補助対象外申請制限、経費対象外など

申請資格と複数申請制限は分けて考える

みなし大企業は申請できるかどうか、みなし同一事業者は申請の重複やグループ内取引が認められるかどうかを決めるルールです。
似た言葉でも役割が違うので、別々に確認することが大切です。

自社がみなし大企業かを5分で確認するチェックリスト

最後に、自社がみなし大企業に当たるかを短時間で確認しやすいよう、チェックリスト形式で整理します。

細かい例外規定まで最初から全部読むより、まずこの一覧で引っかかる項目がないかを見ると効率的です。

株主構成で確認する項目

まずは株主構成から確認します。次のどれかに当てはまるなら、かなり注意が必要です。

株主構成のチェック項目確認
同一の大企業が2分の1以上を保有している
複数の大企業が合計で3分の2以上を保有している
みなし大企業に当たる中小企業が過半数を保有している
海外法人や公的主体の関与がある

1つでも当てはまるなら、公募要領に戻って精査したほうが安全です。

役員構成で確認する項目

次は役員構成です。ここは人数で機械的に見たほうが分かりやすいです。

役員構成のチェック項目確認
大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上いる
みなし大企業に当たる中小企業の役員・職員との兼任が多い
社外取締役・監査役を除いて判定している

役員数が少ない会社ほど兼任者1人の影響が大きくなるので、取締役人数を先に確定させてから数えると判断しやすいです。

迷ったときに確認すべき公式資料

迷ったときは、次の資料を見ると判断しやすいです。

  • 公募要領
  • 概要説明会資料
  • 株主名簿
  • 登記簿謄本
  • 役員名簿
  • グループ資本関係図

とくに「直接株主は中小企業だが、その上に大企業がいる」「役員が複数社で兼任している」ような場合は、社内資料だけでなくグループ全体の関係図まで見たほうが安全です。

怪しい項目があれば公募要領へ戻って精査する

みなし大企業の判定は、感覚で決めるより、株主・役員・上位会社の3方向からチェックするほうが確実です。
1つでも怪しい項目があれば、その場で申請可と決めず、必ず公募要領と説明会資料へ戻って確認したいところです。

みなし大企業判定は「資本」「役員」「上位会社」の3方向で見る

新事業進出補助金では、形式上は中小企業でも、みなし大企業に当たると申請対象外になります。

基本の判定軸は、同一大企業の2分の1以上保有複数大企業の3分の2以上保有役員兼任が半数以上の3つです。

さらに、みなし大企業に当たる中小企業を介した支配関係や、外国法人、例外規定まで関係するため、直接株主だけで判断しないことが大切です。

また、申請時点で該当していなくても、補助事業完了までの間に株主や役員の変更で該当すると交付決定取消しになり得ます。

加えて、みなし同一事業者は別ルールとして、複数申請やグループ内取引に制限をかけています。

つまり、この補助金では申請資格の確認グループ全体の申請管理を分けて考える必要があります。

自社で確認するときは、まず株主構成、次に役員兼任、最後に上位会社や関連会社までさかのぼって見ると整理しやすいです。

中小企業規模だから大丈夫、と早めに結論を出さず、実質支配があるかどうかまで確認することが、新事業進出補助金では重要になります。

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