キャリアアップ助成金には複数のコースがあり、「自社はどれを使えばいい?」「正社員化や賃上げでは、どのコースが対象?」と迷いやすい制度です。
2026年度のキャリアアップ助成金は、正社員化支援2コースと処遇改善支援4コースの計6コースに分かれています。
契約社員を正社員にする、パートの基本給を引き上げる、賞与・退職金制度を設ける、社会保険加入に合わせて労働時間を延長するなど、取組の目的によって利用するコースが異なります。
まず6コースの全体像を確認し、その後に自社の取組と支給額を照らし合わせると選びやすくなります。
2026年度のキャリアアップ助成金は6コース

2026年度のキャリアアップ助成金は、正社員化支援2コースと処遇改善支援4コースの合計6コースです。
以前実施されていた社会保険適用時処遇改善コースは、2026年3月末までに行った取組が対象となるため、現在の6コースとは分けて確認する必要があります。
| 支援区分 | コース | 主な取組 |
| 正社員化支援 | 正社員化コース | 非正規雇用労働者を正社員へ転換 |
| 正社員化支援 | 障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規・無期雇用へ転換 |
| 処遇改善支援 | 賃金規定等改定コース | 基本給を3%以上引き上げ |
| 処遇改善支援 | 賃金規定等共通化コース | 正社員と共通する賃金規定を導入 |
| 処遇改善支援 | 賞与・退職金制度導入コース | 賞与・退職金制度を新設 |
| 処遇改善支援 | 短時間労働者労働時間延長支援コース | 社会保険加入と収入増加を支援 |
正社員化支援は2コース
正社員化支援には、「正社員化コース」と「障害者正社員化コース」の2つがあります。
どちらも非正規雇用から安定した雇用形態への転換を支援しますが、対象労働者が異なります。
一般の有期雇用労働者や短時間労働者などを正社員へ転換する場合は正社員化コースを確認します。
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用または無期雇用へ転換する場合は、障害者正社員化コースが候補です。
処遇改善支援は4コース
処遇改善支援には4つのコースがあります。
対象となるのは、正社員化ではなく、非正規雇用労働者の賃金や制度、社会保険加入後の収入などを改善する取組です。
具体的には、
- 基本給を引き上げる
- 正社員と共通の賃金規定を作る
- 賞与・退職金制度を導入する
- 社会保険加入とあわせて労働時間や収入を増やす
といった取組が対象になります。
「待遇を良くしたい」という目的でも、何を改善するかによって利用するコースが変わるため、制度名だけでなく取組内容から選ぶ必要があります。
社会保険適用時処遇改善コースは2026年3月末までの取組が対象
社会保険適用時処遇改善コースは、現在の6コースには含まれません。
対象となるのは、2026年3月31日までに一定の取組を開始した事業主です。
2026年4月1日以降に短時間労働者を新たに社会保険へ加入させ、労働時間の延長や賃上げによって収入を増やす場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースを確認します。
過年度の記事では社会保険適用時処遇改善コースを含めて「7コース」と紹介されていることがあるため、現在の制度と混同しないようにしましょう。
正社員化支援の2コース

正社員化支援では、一般の非正規雇用労働者と障害のある労働者で利用するコースが分かれています。
支給額や転換条件も異なるため、対象労働者に合う制度を選ぶ必要があります。
正社員化コースは非正規雇用労働者の正社員転換を支援
正社員化コースは、有期雇用労働者や無期雇用労働者などを正社員へ転換した事業主を支援するコースです。
契約社員やパートなどについて、就業規則等に定めた制度に基づいて正社員化する取組が対象となります。
2026年度は、対象労働者が「重点支援対象者」に該当するかによって支給額が変わります。
中小企業では、有期雇用から正社員への転換で、
- 重点支援対象者:80万円
- それ以外:40万円
が基本です。
無期雇用から正社員への転換では、重点支援対象者40万円、それ以外20万円となります。
そのため、「契約社員を正社員にすれば必ず80万円」という制度ではありません。
障害者正社員化コースは障害のある非正規雇用労働者等の転換を支援
障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用または無期雇用へ転換した場合に利用できます。
支給額は、障害の区分と転換内容によって異なります。
たとえば中小企業が、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を有期雇用から正規雇用へ転換した場合は、最大120万円となる区分があります。
一方、重度以外の身体・知的障害者や発達障害者などでは、有期雇用から正規雇用への転換で最大90万円となる区分があります。
一般の正社員化コースとは別制度として、対象者と支給額を確認しましょう。
処遇改善支援の4コース

処遇改善支援では、基本給、賃金制度、賞与・退職金、社会保険加入後の収入などを改善する4つのコースがあります。
「正社員化までは予定していないが待遇を改善したい」という企業でも利用を検討できます。
賃金規定等改定コースは基本給を3%以上引き上げる取組を支援
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給に関する賃金規定を3%以上増額改定し、実際に適用した事業主を支援します。
2026年度の中小企業では、1人あたりの支給額が基本給の引上げ率によって変わります。
| 基本給の引上げ率 | 中小企業の支給額 |
| 3%以上4%未満 | 4万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 |
| 6%以上 | 7万円 |
対象者一人だけの給与を任意に引き上げればよいのではなく、賃金規定等を改定して、その内容を対象労働者へ適用する必要があります。
複数人を対象にする場合は、支給対象人数や年度ごとの上限も確認しましょう。
賃金規定等共通化コースは正社員と共通する賃金規定の導入を支援
賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等について、正社員と共通する職務等に応じた賃金規定を新たに設けて適用した事業主を支援します。
たとえば、同じ職務を担当する正社員と契約社員で賃金制度が完全に分かれている会社が、共通する職務・能力等を基準とした賃金規定を導入するような取組です。
2026年度の中小企業では、1事業所あたり60万円が基本です。
制度を作成するだけではなく、実際の対象労働者に適用する必要があります。
賞与・退職金制度導入コースは新たな制度導入を支援
賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等を対象とする賞与または退職金制度を新たに設け、実際に支給や積立てを行った事業主を支援します。
たとえば、
- 正社員には賞与があるが、契約社員にはない
- 非正規社員向けの退職金制度がない
といった状況を改善するときに利用を検討できます。
賞与または退職金のどちらかを導入する場合と、両方を同時に導入する場合では支給額の扱いが異なります。
就業規則や賃金規程に制度を明記したうえで、実際に支給・積立てを行うことが必要です。
短時間労働者労働時間延長支援コースは社会保険加入と収入増加を支援
短時間労働者労働時間延長支援コースは、短時間労働者を新たに社会保険へ加入させ、労働時間の延長や賃上げによって収入を増やす取組を支援します。
いわゆる「年収の壁」への対応を目的とした制度です。
取組内容や事業所規模によって支給額が異なり、2年間の取組を通じて、小規模事業所では最大75万円となる仕組みがあります。
社会保険へ加入させるだけでは対象にならず、所定労働時間の延長や賃上げなど、制度で定められた収入増加の取組が必要です。
キャリアアップ助成金6コースの支給額一覧

キャリアアップ助成金の支給額は、コースによって「1人あたり」と「1事業所あたり」があります。
最大額だけを見るのではなく、自社の対象者・取組内容に該当する金額を確認しましょう。
正社員化コースは中小企業で1人最大80万円
正社員化コースでは、中小企業が重点支援対象者を有期雇用から正社員へ転換した場合、1人あたり最大80万円です。
重点支援対象者以外では40万円となります。
重点支援対象者には、一定期間以上有期雇用されている労働者や、条件を満たす派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者などが含まれます。
支給見込額を計算するときは、転換前の雇用形態だけでなく、重点支援対象者に該当するかまで確認してください。
障害者正社員化コースは中小企業で1人最大120万円
障害者正社員化コースでは、中小企業で1人あたり最大120万円となる区分があります。
最大120万円となるのは、対象となる障害区分や転換内容が所定の条件を満たした場合です。
障害の程度や、有期から正規、有期から無期など転換方法によって金額が異なります。
障害者を転換すれば一律120万円ではないため、対象者区分を確認しましょう。
賃金規定等改定コースは中小企業で1人4万円~7万円
賃金規定等改定コースでは、中小企業で対象労働者1人あたり4万円から7万円です。
支給額は基本給の引上げ率によって決まります。
3%以上4%未満なら4万円、6%以上なら7万円となるため、賃上げ幅が大きいほど支給額も高くなります。
ただし、助成金のためだけに形式上賃金を上げるのではなく、その後も改定した賃金規定を適用することが前提です。
賃金規定等共通化コースは中小企業で1事業所60万円
賃金規定等共通化コースでは、中小企業で1事業所あたり60万円が基本です。
このコースは1人ごとの支給ではありません。
そのため、対象となる非正規雇用労働者が複数いる会社でも、「人数×60万円」になるわけではない点に注意してください。
賃金制度全体を整備するための支援として考えると分かりやすくなります。
賞与・退職金制度導入コースは制度導入内容で支給額が決まる
賞与・退職金制度導入コースは、賞与制度、退職金制度、または両制度を新たに導入したかによって支給額が変わります。
対象となる制度を就業規則等へ定め、実際の対象者に適用することが必要です。
単に「来年度から賞与を検討する」と決めただけでは対象になりません。
申請時には、制度内容と実際の支給・積立てを確認できる資料が必要になるため、導入前から記録を整えておきましょう。
短時間労働者労働時間延長支援コースは最大75万円
短時間労働者労働時間延長支援コースでは、事業所規模や取組内容によって支給額が変わります。
所定の2年間の取組をすべて満たした場合、小規模事業所では1人あたり最大75万円となる仕組みがあります。
中小企業では合計60万円となる支援もあります。
最大額だけを見るのではなく、社会保険加入時の労働時間延長と、その後の追加的な収入増加など、各年度の条件を確認してください。
目的別|キャリアアップ助成金のコースの選び方

キャリアアップ助成金は、制度名から選ぶより「会社が何をしたいか」から逆算すると選びやすくなります。
目的とコースを整理すると次のとおりです。
| やりたいこと | 選ぶコース |
| 契約社員・パートを正社員へ | 正社員化コース |
| 障害者を正社員等へ転換 | 障害者正社員化コース |
| 非正規社員の基本給を上げる | 賃金規定等改定コース |
| 正社員と共通の給与制度を作る | 賃金規定等共通化コース |
| 賞与・退職金制度を作る | 賞与・退職金制度導入コース |
| 社会保険加入と勤務時間延長を進める | 短時間労働者労働時間延長支援コース |
契約社員・パートを正社員にするなら正社員化コース
契約社員やパートなどを正社員へ転換したい場合は、正社員化コースを最初に確認します。
ただし、パートという名称だけで対象になるわけではありません。
転換前の雇用形態、雇用期間、就業規則、正社員転換後の賃金などが要件を満たす必要があります。
また、支給額は重点支援対象者かどうかによって異なるため、転換予定者ごとに確認しましょう。
障害者を正社員等へ転換するなら障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用または無期雇用へ転換する場合は、障害者正社員化コースを確認します。
通常の正社員化コースとは対象者・支給額が異なります。
障害区分や転換後の雇用形態によって最大支給額が変わるため、対象者の条件を整理してから制度を選びましょう。
非正規社員の基本給を上げるなら賃金規定等改定コース
契約社員やパートの基本給を引き上げたい場合は、賃金規定等改定コースが候補です。
対象となるのは、基本給に関する賃金規定を3%以上増額改定する取組です。
個別の昇給ではなく、賃金規定等を見直して対象労働者へ適用する制度なので、会社全体の非正規雇用労働者の待遇改善に向いています。
正社員と賃金制度をそろえるなら賃金規定等共通化コース
非正規雇用労働者にも、正社員と共通する職務等に応じた賃金制度を導入したい場合は、賃金規定等共通化コースを確認します。
単純にパートの時給を上げるだけなら、賃金規定等改定コースの方が合うことがあります。
共通化コースは、正規・非正規間の賃金制度そのものを整備する取組です。
賞与・退職金制度を作るなら賞与・退職金制度導入コース
契約社員やパートなどに新しく賞与や退職金制度を設けたい場合は、賞与・退職金制度導入コースが候補です。
対象となる制度を就業規則などに定め、実際に支給や積立てを行います。
既存制度をそのまま運用するだけではなく、有期雇用労働者等へ新たに制度を導入する取組が対象です。
社会保険加入と労働時間延長を進めるなら短時間労働者労働時間延長支援コース
短時間労働者を社会保険へ加入させるとともに、勤務時間や収入を増やしたい場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースを確認します。
2026年4月以降の新規取組では、旧社会保険適用時処遇改善コースではなく、こちらが中心です。
「年収の壁」を意識して勤務時間を抑えていた従業員について、社会保険加入後も手取りや収入を増やせる働き方へ変更するときに活用できます。
2026年度のキャリアアップ助成金で確認したい変更点

2026年度は、正社員化コースの加算や社会保険関連コースなどに変更があります。
過年度の記事を参考にすると、現在存在しないコースや古い支給額で判断してしまうため注意が必要です。
正社員化コースに情報公表加算が新設された
2026年4月8日から、正社員化コースに「情報公表加算」が設けられています。
正規雇用労働者等への転換に関する一定の情報を、自社サイトまたは所定の職場情報サイトで公表すると加算対象になります。
加算額は、
- 中小企業:20万円
- 大企業:15万円
で、1事業所につき1回です。
正社員化コースの基本支給額とは別に確認できる加算ですが、公表すれば自動的に受けられるわけではありません。
適用条件や公表内容を事前に確認してください。
社会保険適用時処遇改善コースは経過措置になった
社会保険適用時処遇改善コースは、現在の新規取組向け6コースから外れています。
2026年3月末までの取組については、経過措置として申請対象となるものがあります。
4月以降の取組は、短時間労働者労働時間延長支援コースの対象条件を確認します。
特に古い制度紹介では「7コース」と記載されていることがあるため、申請する取組年度を基準に判断しましょう。
キャリアアップ計画は取組前に提出する
キャリアアップ助成金を利用する場合は、キャリアアップ計画を作成し、取組前に所管の労働局へ提出します。
以前の情報では「計画の認定を受ける」と表現されることがありますが、現在は所定の計画を提出して進める仕組みです。
計画には、
- キャリアアップの目標
- 対象労働者
- 計画期間
- 実施予定の取組
などを記載します。
取組後に計画を提出しても間に合わないため、正社員化や賃金改定の実施日を決める前に準備しましょう。
古い7コース・旧支給額を現在の申請に使わない
キャリアアップ助成金は年度ごとの制度変更が多いため、過去の一覧をそのまま使わないことが必要です。
特に注意したいのは、
- 7コースと記載された旧情報
- 社会保険適用時処遇改善コース
- 旧正社員化コースの支給額
- 生産性要件による増額
- 過年度の賃金規定等共通化コースの金額
などです。
検索結果に表示された情報の日付だけでなく、実際に取組を行う年度の支給要領やパンフレットを確認してください。
キャリアアップ助成金を申請する流れ

キャリアアップ助成金は、コースを選んだ後、計画提出、制度整備、取組実施、支給申請の順で進めます。
正社員化や賃上げを実施してから申請準備を始めると、必要な要件を満たせないことがあります。
1.利用するコースと対象労働者を確認する
最初に、自社の取組に合うコースを選びます。
そのうえで、
- 対象となる労働者か
- 雇用期間の条件を満たすか
- 中小企業・大企業のどちらに該当するか
- 転換・賃上げなどの条件を満たせるか
を確認します。
コース名だけで判断せず、対象者単位まで確認してから計画を進めましょう。
2.キャリアアップ計画を取組前に提出する
利用するコースが決まったら、キャリアアップ計画を作成して提出します。
正社員化や賃金改定などを先に実施するのではなく、所定の順序で進める必要があります。
計画内容が途中で変わったときは、変更手続きが必要になることもあります。
対象年度の様式を使用し、提出後の控えも保存しておきましょう。
3.就業規則・賃金規定などを整備する
正社員化や処遇改善の内容に合わせて、就業規則や賃金規定を整備します。
たとえば、
- 正社員転換制度
- 転換後の雇用区分
- 基本給の賃金規定
- 賞与制度
- 退職金制度
などです。
社内で口頭だけで決めた取組では、制度要件を満たしていることを証明できません。
規程内容と実際の雇用条件を一致させることが必要です。
4.各コースの取組を実施する
必要な制度整備を終えたら、キャリアアップ計画に沿って取組を実施します。
正社員化コースなら対象者を正社員へ転換し、賃金規定等改定コースなら改定した賃金を対象労働者へ適用します。
取組実施後は、
- 雇用契約書
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 給与明細
- 就業規則
など、実施内容を確認できる書類を保存しましょう。
申請時に数字を合わせるのではなく、実際の労務管理と申請内容を一致させておく必要があります。
5.支給申請期間内に申請する
各コースで定められた期間の取組や賃金支払いを終えた後、所定の支給申請期間内に申請します。
期限を過ぎると、取組内容が正しくても助成金を受け取れません。
そのため、正社員転換日や賃金改定日を決める段階で、
- 支給対象期間
- 給与支払日
- 申請開始日
- 申請期限
まで管理しておくと安全です。
複数の対象者・コースを利用する場合は、それぞれの申請時期が混在しないようスケジュールを分けて管理しましょう。
キャリアアップ助成金は自社の取組に合うコースを選ぼう

2026年度のキャリアアップ助成金は、正社員化支援2コースと処遇改善支援4コースの計6コースです。
自社に合う制度を選ぶときは、「どのコースが一番高額か」ではなく、実際に行う取組から判断しましょう。
契約社員を正社員にするなら正社員化コース、基本給を上げるなら賃金規定等改定コース、賞与・退職金を導入するなら賞与・退職金制度導入コースが候補になります。
また、2026年4月以降に社会保険加入と収入増加を進める場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースを確認します。
キャリアアップ助成金は年度ごとにコースや支給額が変更されることがあります。古い7コースの情報や過年度の金額を使わず、実際に取組を行う年度の制度内容を確認してください。
利用するコースを決めたら、対象労働者、キャリアアップ計画、就業規則、支給申請期限まで確認し、取組前から申請に必要な準備を進めましょう。
