小規模事業者持続化補助金について、「ホームページ制作に使える?」「パソコンや設備も買える?」「店舗改装は対象?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
小規模事業者持続化補助金は、新規顧客の獲得や販路開拓、それとあわせて行う業務効率化に必要な経費の一部を補助する制度です。2026年の一般型・通常枠では、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費など8種類の経費が対象となります。
一方、パソコンやタブレットなど汎用性の高い機器、単なる設備の買い替え、名刺などは対象外です。また、対象経費に該当していても、販路開拓とのつながりがなければ補助されません。
まずは「何を買うか」ではなく、「その支出によってどのように新しい顧客や売上につなげるのか」から考える必要があります。
小規模事業者持続化補助金でできること

小規模事業者持続化補助金では、販路開拓を目的とした広告、Webサイト・ECサイト、設備導入、展示会出展、新商品開発、店舗改装などに活用できます。
2026年第20回の一般型・通常枠では、補助対象経費が8種類に整理されています。
新規顧客の獲得や販路開拓に活用できる
小規模事業者持続化補助金の中心となる目的は、新しい顧客や販路を開拓することです。
たとえば、次のような取り組みが考えられます。
- 新商品のチラシを制作して配布する
- SNSやWeb広告を出稿する
- 新規顧客向けの看板を設置する
- ECサイトを構築して商圏を広げる
- 展示会へ出展して新しい取引先を探す
- 新サービスに必要な設備を導入する
単に事業で使うものを購入する制度ではありません。
たとえば冷蔵庫を導入する場合でも、「古くなったため同等品へ交換する」のではなく、「新商品の販売を始め、生産量を増やすために必要」といった販路開拓との関係が求められます。
公式の公募要領でも、通常の事業活動に使う費用や、単なる機械装置の取替更新は補助対象外とされています。
販路開拓とあわせた業務効率化にも活用できる
販路開拓とあわせて行う業務効率化や生産性向上も補助対象になります。
たとえば、新しい顧客を獲得して受注件数が増えることを想定し、業務管理システムや顧客管理システムを導入する取り組みなどです。
ただし、業務効率化だけを目的とした取り組みなら何でも対象になるわけではありません。
制度自体が、経営計画に基づく販路開拓等の取り組みと、それにあわせて行う業務効率化を支援するものだからです。
「作業が楽になるから導入したい」という説明だけではなく、
販路開拓→業務量が増える→効率化が必要
という関係を整理しておく必要があります。
2026年の一般型・通常枠は8種類の経費が対象
2026年第20回の一般型・通常枠では、補助対象経費が次の8種類に限定されています。
| 経費区分 | 主な活用例 |
| 機械装置等費 | 新サービス・販売拡大に必要な機械や設備 |
| 広報費 | チラシ、看板、Web広告、SNS広告 |
| ウェブサイト関連費 | ホームページ、ECサイト、システム開発 |
| 展示会等出展費 | 展示会・商談会への出展 |
| 旅費 | 販路開拓のための出張 |
| 新商品開発費 | 新商品・試作品の開発 |
| 借料 | 機器や会場などのレンタル |
| 委託・外注費 | 店舗改装など自社で対応できない業務 |
この8種類に該当しない経費は、原則として補助対象になりません。
さらに、8種類のどれかに分類できれば自動的に認められるわけではなく、補助事業の遂行に必要であること、交付決定後に発生して補助事業期間中に支払いを終えることなどの条件もあります。
小規模事業者持続化補助金で使える8つの経費

小規模事業者持続化補助金で使える経費は、制度上8種類に分けられています。
同じ「販路開拓のための費用」でも、何に支払うかによって経費区分が変わるため、具体例とあわせて確認しましょう。
機械装置等費|新サービスや販路拡大に必要な設備を導入できる
機械装置等費では、補助事業を進めるために必要な機械や設備を購入できます。
対象例として公式の公募要領では、
- 集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
- 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- 新サービス提供のための製造・試作機械
- 特殊印刷プリンターや3Dプリンター
などが示されています。
たとえば飲食店が新しいテイクアウト商品を販売するために、新たな調理設備や冷蔵ショーケースを導入するといった使い方です。
ただし、普通の事務作業に使うパソコンやプリンターなどは機械装置等費として認められません。
また、古くなった設備を同じ用途の新品に交換するだけでは対象外です。新しい販路開拓やサービス展開と結び付いているかが判断材料になります。
広報費|チラシ・看板・Web広告・SNS広告などに使える
広報費は、自社の商品やサービスを新しい顧客へ知ってもらうための広告宣伝に利用できます。
対象となる主な費用は、
- チラシやカタログの制作・発送
- 新聞・雑誌への広告掲載
- 看板の制作・設置
- DMの発送
- Web広告・バナー広告
- SNS広告
- SNS運用代行
- インターネット上でのプレスリリース配信
- 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告
などです。
一方で、単なる会社PRや採用を目的とした求人広告は対象外です。
「自社を紹介するため」ではなく、補助事業で取り扱う商品やサービスを宣伝し、販路開拓につなげるための広告かどうかが基準になります。
また、2026年第20回では広報費だけで申請することはできません。ほかの経費と組み合わせて申請する必要があります。
ウェブサイト関連費|ホームページ・ECサイト・システム開発に使える
ウェブサイト関連費では、販路開拓や業務効率化を目的としたホームページ、ECサイト、システムなどの開発・構築・更新にかかる費用を申請できます。
具体的には、
- 商品販売用ホームページの制作・更新
- ECサイトの構築
- 顧客管理システム
- アプリケーション開発
- 業務効率化ソフトウェア
- 商品販売に関係する特定業務用ソフト
- WebサイトのSEO対策
- ECサイトに掲載する写真制作
などが対象例として示されています。
一方、家庭用・一般事務用ソフト、すでに導入しているソフトの単なる更新料などは対象外です。
また、Webサイトやシステムに関連するコンサルティング・アドバイスだけを受ける費用も対象になりません。
「会社案内サイトをきれいにしたい」というだけではなく、新商品販売や問い合わせ増加など、販路開拓とのつながりを明確にする必要があります。
展示会等出展費|展示会・商談会への出展費用に使える
展示会等出展費は、新しい顧客や取引先を獲得するために展示会・商談会へ出展する費用に利用できます。
実店舗だけでは接点を持てない企業や顧客へ商品を紹介したいときに活用しやすい経費です。
主な費用として、
- 展示会や商談会の出展料
- 出展に必要な運搬費
- オンライン展示会・商談会の出展費用
などが考えられます。
ただし、単なる視察や情報収集を目的とした参加費ではなく、販路開拓を目的として自社が出展する取り組みである必要があります。
出展後にどのような顧客へアプローチし、売上につなげるのかまで経営計画に落とし込むと、補助事業との関係も整理しやすくなります。
旅費|販路開拓に必要な出張費の一部に使える
旅費は、補助事業に必要な販路開拓のための出張などに利用できます。
たとえば、
- 遠方の商談会へ参加する
- 新しい取引先との商談へ出向く
- 補助事業に必要な市場調査を行う
といった活動です。
ただし、通常の営業活動や日常的な出張まで自由に補助されるものではありません。
あくまで今回申請する補助事業と直接関係している必要があります。
移動の目的や訪問先を説明できるようにし、通常業務の出張と補助事業の出張を混同しないことも必要です。
新商品開発費|試作品や新商品の開発費に使える
新商品開発費では、新たな商品やサービスを開発するために必要な経費を申請できます。
たとえば、
- 新商品の試作品制作
- 新メニューの開発
- 商品開発のための原材料
- 新しい包装・パッケージの試作
などです。
ただし、商品を開発すること自体が最終目的ではありません。
公募要領では、補助事業終了後おおむね1年以内に売上につながることが見込まれない事業は対象外とされています。
試作品を作って終わるのではなく、
新商品開発→販売開始→販路開拓
までを想定した事業計画が必要です。
借料|補助事業に必要な機器・会場などの借料に使える
借料では、補助事業を進めるために必要な機器や設備などを借りる費用が対象になります。
購入する必要がない設備を一定期間だけ使いたいときなどに活用できます。
たとえば、
- 新サービスの実証に使う機器のレンタル
- 販促イベントで利用する設備
- 補助事業に必要な期間限定の機材
などです。
ただし、事業全体で普段から使っているものではなく、補助事業との関係が明確である必要があります。
レンタル期間が補助事業期間を超える場合などは、対象となる期間の扱いにも注意が必要です。
委託・外注費|店舗改装など自社で対応できない業務に使える
委託・外注費は、補助事業を行ううえで自社だけでは実施できない業務を外部へ依頼する費用です。
代表的なのが店舗改装です。
たとえば、
- 新サービスを開始するための店舗改装
- 新しい顧客層を呼び込むための売り場改修
- 販売スペースの新設
- バリアフリー化など集客につながる改装
といった取り組みが考えられます。
ただし、老朽化した壁や床を単に修繕するなど、通常の維持管理を目的とした工事とは区別する必要があります。
「改装するときれいになる」ではなく、「新しい客層を獲得するために売り場を変更する」といった販路開拓との関係を説明できるかが判断の軸になります。
小規模事業者持続化補助金でできないこと

小規模事業者持続化補助金は、事業に必要な支出を何でも補助する制度ではありません。
特にパソコンなどの汎用品、単なる設備更新、名刺、求人広告、通常の人件費などは対象外です。
よく迷いやすいものを整理すると次のようになります。
| やりたいこと・購入したいもの | 原則 |
| チラシを制作する | ○ |
| SNS広告を出す | ○ |
| ECサイトを作る | ○ |
| 新サービス用設備を導入する | ○ |
| 展示会へ出展する | ○ |
| 店舗を販路開拓目的で改装する | ○ 条件あり |
| パソコンを買う | × |
| タブレットを買う | × |
| 一般的なプリンターを買う | × |
| 名刺を作る | × |
| 求人広告を出す | × |
| 古い設備を同じ設備へ交換する | × |
パソコン・タブレット・プリンターなど汎用品は購入できない
一般的なパソコン、タブレット、事務用プリンターなどは補助対象外です。
2026年第20回公募要領では、対象外例として次のようなものが挙げられています。
- パソコン
- 事務用プリンター・複合機
- タブレット端末
- Webカメラ
- ウェアラブル端末
- モニター
- スキャナー
- ルーター
- PC周辺機器
- 電話機
- 家庭用電気機械器具
汎用性が高く、補助事業以外にも使用できるものは対象外という考え方です。
「仕事専用のパソコンだから対象」という判断はできません。
一方、新サービス提供に必要な特殊印刷プリンターや3Dプリンターなどは、機械装置等費の対象例として示されています。
同じ「プリンター」という名称でも、用途や機器の性質によって扱いが異なります。
古い設備の単純な買い替えには使えない
今使っている設備が古くなったという理由だけで、新しい設備へ買い替える費用は対象外です。
公募要領でも、通常の事業活動に必要な費用や、単なる取替更新は補助対象外と明記されています。
たとえば、
古いオーブンが壊れそうだから同程度の新品へ交換する
→対象外
新商品を生産・販売するため、これまで対応できなかった機能を持つオーブンを導入する
→補助対象となる余地がある
という違いです。
設備の種類だけではなく、導入によって新しい販路や売上につながるかを確認してください。
名刺・求人広告・通常の人件費などは対象外
名刺や求人広告は広報費の対象にはなりません。
2026年第20回の公募要領でも、名刺や商品・サービスの宣伝を目的としない会社案内、求人広告などは対象外とされています。
また、一般的な従業員給与を補助する「人件費」という経費区分も、一般型・通常枠の8種類には含まれていません。
人を採用したいから持続化補助金を使う、という制度ではない点に注意してください。
新商品やサービスを売るための広告と、働く人を募集するための広告では目的が異なります。
販路開拓と関係のない支出には使えない
対象経費の名称に当てはまっていても、販路開拓や補助事業との関係を説明できない支出は対象になりません。
たとえば、
- なんとなくホームページを新しくする
- 事務所の見た目をきれいにする
- いつもの営業活動で使う備品を買う
- 既存設備を同等品へ交換する
といった支出です。
判断するときは、
その支出は新しい顧客や販路の獲得につながるか
↓
8つの対象経費のどれかに当てはまるか
↓
交付決定後に発生・支払いする経費か
という順番で考えると整理しやすくなります。
単に「仕事で使うから」ではなく、補助事業の目的とのつながりを確認しましょう。
ホームページ・広告に持続化補助金を使うときの注意点

ホームページ制作や広告には小規模事業者持続化補助金を活用できますが、2026年第20回では広報費とウェブサイト関連費に個別のルールがあります。
どちらも単独では申請できず、補助金交付申請額の上限はそれぞれ30万円です。
広報費だけで申請することはできない
広報費のみを使った補助事業は申請できません。
たとえば、
SNS広告だけに30万円使いたい
という申請ではなく、ほかの対象経費と組み合わせる必要があります。
たとえば新商品を販売する事業なら、
新商品開発費+広報費
新しい販売設備を導入して集客するなら、
機械装置等費+広報費
といった組み合わせが考えられます。
広告そのものを目的にするのではなく、補助事業全体の販路開拓施策の一部として位置付ける必要があります。
ウェブサイト関連費だけで申請することはできない
ウェブサイト関連費も単独では申請できません。
ホームページやECサイト制作だけで補助金を申請するのではなく、ほかの対象経費と組み合わせる必要があります。
たとえば、
ECサイト構築+新商品開発
販売サイト制作+新サービス用設備の導入
といった形です。
ホームページを作ること自体が目的になるのではなく、その先に新しい販路を広げる取り組みがあることが前提になります。
広報費・ウェブサイト関連費の申請上限はそれぞれ30万円
2026年第20回では、広報費とウェブサイト関連費について、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)に設定されています。
たとえば通常枠で50万円の補助を受ける計画だからといって、50万円すべてをホームページ制作費として申請することはできません。
Web制作を中心に考えている事業者は特に注意してください。
広報費についても同様で、広告だけで補助上限まで使う計画にはできません。
事業全体の経費配分を考え、ほかの対象経費と組み合わせて申請計画を作る必要があります。
Web施策は補助事業期間中に実施・公開する必要がある
ホームページやランディングページなどは、補助事業期間内に実際の運用まで進める必要があります。
公募要領では、補助事業期間内に運用へ至らなかったホームページ・ランディングページは対象外とされています。
そのため、
制作会社と契約したが公開は補助事業終了後
という状態では認められません。
サイト制作を申請する場合は、
- 要件整理
- デザイン・制作
- 内容確認
- 公開
- 運用開始
までのスケジュールを補助事業期間内に収める必要があります。
制作会社へ依頼する段階で、補助金を利用することと事業期限を伝えておくと進行管理もしやすくなります。
小規模事業者持続化補助金はいくら使える?

2026年第20回の一般型・通常枠では、通常の補助上限は50万円、補助率は原則2/3です。
さらに一定の要件を満たす事業者には、インボイス特例や賃金引上げ特例による上乗せがあります。
一般型・通常枠の補助上限は50万円
一般型・通常枠の通常の補助上限は50万円です。
これは「50万円まで自由に使える」という意味ではありません。
補助対象として認められた経費に補助率を掛け、その結果と補助上限を比較して交付額が決まります。
たとえば補助対象経費が75万円で補助率2/3なら、
75万円×2/3=50万円
となります。
一方、対象経費が45万円なら、
45万円×2/3=30万円
です。
上限額と実際の補助額を混同しないようにしましょう。
補助率は原則2/3
一般型・通常枠の補助率は原則2/3です。
つまり、対象経費のすべてを補助金で支払えるわけではなく、基本的には少なくとも3分の1を事業者自身が負担します。
たとえば、
| 補助対象経費 | 2/3で計算した補助額 |
| 30万円 | 20万円 |
| 45万円 | 30万円 |
| 60万円 | 40万円 |
| 75万円 | 50万円 |
となります。
さらに、補助金は交付決定直後に支払われるわけではありません。
対象事業を実施して経費を支払い、実績報告などを経た後に補助額が確定するため、いったん必要経費を支払える資金も準備しておく必要があります。
インボイス特例・賃金引上げ特例で上限を引き上げられる
一定の条件を満たす事業者は、通常の50万円に特例分を上乗せできます。
2026年第20回では、
| 区分 | 上乗せ額 |
| インボイス特例 | +50万円 |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 |
| 両方の特例を満たす | +200万円 |
となっています。
両方の特例に該当すれば、通常枠50万円に200万円を上乗せし、補助上限は最大250万円となります。
ただし、それぞれ条件を満たす必要があります。
特例を選べば自動的に補助上限が増えるわけではないため、自社が要件を満たすか公募要領で確認してください。
また、賃金引上げ特例のうち一定の赤字事業者は補助率3/4となります。
小規模事業者持続化補助金を使う前に確認したいこと

補助金を利用する前には、経費の種類だけでなく、契約・支払いの時期や販路開拓との関連性、公募スケジュールを確認してください。
特に交付決定前に支出した経費は原則として対象にならないため、申請前に購入を進めないよう注意が必要です。
交付決定前に契約・支払いした経費は原則対象外
補助対象となるのは、原則として交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いまで完了した経費です。
たとえば、
持続化補助金を使って新しい設備を買おう
と考えても、申請前や交付決定前に先に購入してしまうと、その支出は補助対象になりません。
基本的には、
申請
↓
採択
↓
交付決定
↓
契約・発注
↓
購入・事業実施
↓
支払い
↓
実績報告
という順番で進めます。
補助金が採択されるか分からない段階で急いで発注しないことが必要です。
使いたい経費が販路開拓につながるか確認する
申請前には、使いたい経費が自社の販路開拓とどのようにつながるか整理してください。
たとえば、
「店舗を改装する」
だけでは目的が曖昧です。
一方、
「新たにテイクアウト販売を開始するため、店舗に受け渡しスペースを設ける」
なら、取り組みと新しい販路の関係が分かりやすくなります。
同じように、
Webサイトを作る
ではなく、
新商品のオンライン販売を始めるためECサイトを構築する
と考えます。
対象経費かどうかだけではなく、「なぜこの支出が販路開拓に必要なのか」まで整理することが申請準備の基本です。
第20回公募は2026年11月5日から申請受付が始まる
小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>の第20回公募は、2026年11月5日から申請受付が始まる予定です。
主なスケジュールは次のとおりです。
| 項目 | 日程 |
| 公募要領公開 | 2026年5月27日 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 |
| 事業支援計画書の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日17時 |
申請受付締切だけを見て準備を始めるのは避けましょう。
第20回では、商工会・商工会議所から「事業支援計画書」の交付を受ける必要があり、その発行受付は申請期限より早い12月4日で終了します。
経営計画や補助事業計画の作成にも時間がかかるため、利用したい経費が決まった段階から準備を進める方が安全です。
小規模事業者持続化補助金は販路開拓に必要な経費へ活用しよう

小規模事業者持続化補助金は、広告、ホームページ・ECサイト、設備、新商品開発、展示会、店舗改装など、販路開拓に必要なさまざまな取り組みに活用できます。
ただし、「事業で使うものなら何でも補助される」という制度ではありません。
2026年第20回では対象経費が8種類に定められており、パソコンやタブレットなどの汎用品、名刺、求人広告、単なる設備の買い替えなどは対象外です。
また、広報費とウェブサイト関連費は単独申請ができず、それぞれ補助金交付申請額30万円までという制限があります。
利用を検討するときは、最初に「何を買いたいか」だけを考えるのではなく、
新しい顧客や販路をどう増やすか
↓
そのためにどの取り組みが必要か
↓
その費用が8つの対象経費に入るか
という順番で整理しましょう。
交付決定前の支出は原則として補助対象にならないため、購入や契約を進める前に、最新の公募要領と対象経費を確認することも欠かせません。
