ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者などが革新的な新製品・新サービスを開発するための設備投資やシステム構築などを支援する制度です。
「ものづくり」という名称から製造業向けと思われやすいものの、条件を満たせばサービス業なども申請できます。ただし、古い設備を新しくするだけの単純な更新や、既存製品の生産工程を改善するだけの事業は、現在の製品・サービス高付加価値化枠では対象になりません。
申請を検討する際は、補助額だけでなく、新製品・新サービスの開発内容、設備投資、賃金などの基本要件まで確認する必要があります。
ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者などによる革新的な新製品・新サービスの開発や、海外事業を通じた生産性向上を支援する補助金です。
設備やシステムを購入すること自体が目的ではなく、新たな価値を生み出す事業計画と組み合わせることが前提となります。
革新的な新製品・新サービス開発を支援する補助金
製品・サービス高付加価値化枠では、革新的な新製品・新サービスの開発に必要な設備投資などが支援対象となります。
たとえば、製造業なら新製品を量産するための専用設備、サービス業ならこれまで提供できなかった新サービスを実現するためのシステムなどが考えられます。
大切なのは、単に設備を新しくするのではなく、
- これまで自社になかった製品を開発する
- 顧客へ新たな価値を提供するサービスを作る
- 新しい市場や顧客層へ展開する
といった事業につながっていることです。
「新しい機械を導入すれば補助される」という制度ではないため、設備投資と新製品・新サービス開発の関係を明確にする必要があります。
製造業だけでなくサービス業なども申請できる
ものづくり補助金は、製造業だけを対象とした制度ではありません。
対象となる中小企業・小規模事業者などの要件を満たし、補助事業の条件に合致すれば、サービス業をはじめ幅広い業種が申請できます。
たとえば、
- 飲食業で新たな製造・販売方法を導入する
- 建設業で新サービスを提供するための設備を導入する
- IT事業者が新しいシステムやサービスを開発する
- 小売業がこれまでにないサービスモデルを構築する
といった事業も検討できます。
ただし、業種が対象だからといって必ず申請できるわけではありません。
企業規模や従業員数、事業計画、設備投資、賃金要件なども確認が必要です。
2026年8月時点では第23次公募まで終了している
2026年8月時点では、ものづくり補助金の第23次公募まで終了しています。
第23次公募は2026年5月8日に申請受付を締め切り、8月7日に採択結果が公表されました。
次回公募を検討している場合は、過去のスケジュールから締切日を予測するのではなく、次回の公式発表を確認してください。
ものづくり補助金は公募回によって、申請期間だけでなく細かな要件や審査内容が変更されることがあります。
過年度の記事だけを参考にして申請準備を進めると、現在の条件と食い違うおそれがあるため注意が必要です。
ものづくり補助金の対象となる事業

現在のものづくり補助金では、主に「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」が設けられています。
どちらも設備を購入するだけでは対象にならず、枠の目的に沿った事業計画が必要です。
製品・サービス高付加価値化枠は新製品・新サービス開発が対象
製品・サービス高付加価値化枠は、革新的な新製品や新サービスの開発を目的とする事業が対象です。
たとえば、次のような計画が考えられます。
- 新しい加工技術を使った製品を開発する
- 新市場向けの商品を製造する
- 新たな顧客ニーズに対応するサービスを開発する
- 従来提供していなかったサービスをシステム化する
判断するときは、「設備が新しいか」ではなく「提供する製品・サービスが新しいか」という視点が欠かせません。
既存の商品を従来と同じ方法で生産し続けるための設備投資とは分けて考える必要があります。
グローバル枠は海外事業を通じた生産性向上が対象
グローバル枠は、海外事業を通じて国内の生産性向上につなげる取り組みが対象です。
単に海外へ商品を輸出するだけではなく、海外市場の獲得や海外事業の拡大を通して、国内事業にも効果をもたらす計画が求められます。
たとえば、
- 海外市場向けの新製品を開発する
- 海外拠点と連携した事業を構築する
- 海外市場への販売展開を進める
- 海外企業との共同事業を行う
といった取り組みが候補です。
グローバル枠では、海外事業に関連する経費が対象となることもあります。
ただし、対象となる海外事業の類型や必要書類などは申請内容によって異なるため、公募要領で確認が必要です。
既存設備の更新や単なる生産プロセス改善は対象にならない
製品・サービス高付加価値化枠では、古い設備を同等品へ置き換えるだけの更新や、既存製品・サービスの生産プロセスを単に改善する事業は対象になりません。
たとえば、
| 事業内容 | 対象の考え方 |
| 新製品を製造するため専用設備を導入 | 対象候補 |
| 新サービス開発のためシステムを構築 | 対象候補 |
| 古い製造機械を同等品へ交換 | 対象外 |
| 既存商品の生産速度だけを向上 | 高付加価値化枠では対象外 |
| 一般的なパソコンだけを購入 | 対象外 |
| 広告のみを実施 | 対象外 |
以前のものづくり補助金では生産プロセス改善を対象とした公募もありましたが、現在の制度を検討する際は最新の対象事業で判断してください。
「以前使えたから今回も対象になる」とは限りません。
ものづくり補助金はいくら受け取れる?

ものづくり補助金の補助上限は申請枠と従業員数によって異なります。
第23次公募では、製品・サービス高付加価値化枠は最大2,500万円、グローバル枠は最大3,000万円です。
製品・サービス高付加価値化枠は最大2,500万円
製品・サービス高付加価値化枠の補助上限は、従業員規模によって次のように設定されています。
| 従業員数 | 補助上限 |
| 1~5人 | 750万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 |
従業員数が多ければ必ず上限額まで受け取れるわけではありません。
実際の補助額は、認められた補助対象経費と補助率をもとに算出します。
たとえば上限1,000万円の事業者でも、補助対象経費と補助率から算出した金額が600万円なら、補助額も600万円が基準となります。
グローバル枠は最大3,000万円
グローバル枠の補助上限は3,000万円です。
製品・サービス高付加価値化枠とは異なり、従業員数によって上限が段階的に変わる仕組みではありません。
そのため、海外展開を含む大規模な投資を計画している企業にとって選択肢となります。
ただし、上限3,000万円を受け取るには、それだけの対象経費を使えばよいわけではありません。
海外事業の内容や国内事業への効果、事業計画の実現可能性なども含めて審査されます。
補助上限の大きさだけで申請枠を決めず、自社の事業内容がどちらの枠に合うかで判断しましょう。
補助率は中小企業1/2・小規模事業者等2/3
補助率は、中小企業が1/2、小規模企業・小規模事業者などが2/3です。
たとえば、中小企業が2,000万円の補助対象経費を使い、すべて対象として認められた場合は、補助率1/2なら1,000万円が計算上の補助額です。
小規模事業者が900万円の対象経費を使う場合は、
900万円×2/3=600万円
が補助額の目安となります。
ただし、実際には申請枠ごとの上限額も適用されます。
補助金で全額を賄えるわけではないため、自己負担分や補助金が入金されるまでの資金も考えて事業計画を組む必要があります。
ものづくり補助金の対象経費

ものづくり補助金では、新製品・新サービス開発に必要な設備やシステムを中心に、技術導入、原材料、外注などの経費を申請できます。
ただし、機械装置・システム構築費を含む設備投資が必須です。
機械装置・システム構築費は必須
ものづくり補助金では、機械装置・システム構築費による設備投資が必須となっています。
原則として、単価50万円(税抜)以上の機械装置などを取得する必要があります。
たとえば、
- 新製品製造用の機械
- 専用加工設備
- 新サービスを提供するためのシステム
- 複数の機器を組み合わせた生産設備
などです。
そのため、
新商品の宣伝だけしたい
専門家へ相談だけしたい
試作品の材料だけ購入したい
といった計画では、ものづくり補助金の基本的な設備投資要件を満たせません。
設備導入はあくまで新製品・新サービス開発のための手段として位置付けます。
技術導入費・専門家経費・原材料費・外注費なども対象
機械装置・システム構築費のほかにも、補助事業に必要な経費を申請できます。
主な対象経費は次のとおりです。
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
たとえば、新製品の試作品を製作するための材料費や、自社では対応できない一部加工を外注する費用などです。
ただし、対象経費の名称に該当すれば何でも認められるわけではありません。
補助事業との直接的な関係が必要であり、通常の事業活動で使う経費と明確に区別できる必要があります。
グローバル枠では海外事業に必要な経費も対象になる
グローバル枠では、共通の対象経費に加えて、海外事業に必要な一部経費も対象となります。
申請する事業類型に応じて、
- 海外旅費
- 通訳・翻訳費
- 広告宣伝・販売促進費
などが対象となることがあります。
製品・サービス高付加価値化枠とグローバル枠では、使える経費が完全に同じではありません。
そのため、広告宣伝や海外出張費を見て「ものづくり補助金なら使える」と一括りにするのは避けましょう。
まずどの申請枠を利用するのか決め、その枠で認められている経費を確認する必要があります。
ものづくり補助金を申請できる事業者と基本要件

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者などが対象ですが、企業規模だけでは申請条件を満たしません。
第23次では、付加価値額、給与支給総額、最低賃金などについて、3~5年の事業計画で一定の目標を設定する必要があります。
中小企業・小規模事業者などが申請対象
ものづくり補助金の主な対象は、日本国内に本社や補助事業の実施場所を持つ中小企業・小規模事業者などです。
対象となる企業規模は、業種ごとに資本金や従業員数などの基準が定められています。
法人だけではなく個人事業主も対象になり得ます。
ただし、企業規模が条件内であっても、申請事業や基本要件を満たしていなければ申請できません。
自社が中小企業だから対象と判断するのではなく、
- 企業規模
- 従業員数
- 事業内容
- 設備投資
- 事業計画
- 賃金要件
まで確認してください。
付加価値額は年平均3.0%以上の成長目標が必要
第23次公募では、3~5年の事業計画で付加価値額の年平均成長率3.0%以上を目標として設定する必要があります。
つまり、補助金を使って設備を導入するだけではなく、その投資によって事業全体の価値をどの程度高めるかまで計画します。
たとえば、
- 新製品の売上
- 新規顧客の獲得
- 生産性向上
- 利益改善
などを踏まえて事業効果を検討します。
申請時には、根拠なく高い数値を設定するのではなく、現在の経営状況や市場性、販売計画などから実現可能な数値を組み立てることが必要です。
従業員1人あたり給与支給総額は年平均3.5%以上の成長目標が必要
第23次では、従業員1人あたり給与支給総額について、年平均成長率3.5%以上の目標を設定する必要があります。
設備投資によって企業だけが利益を得るのではなく、生産性向上の成果を従業員の賃金にも還元することが求められています。
事業計画を作る際は、
補助金を使って何を開発するか
だけではなく、
その事業が成長した結果、賃金をどのように引き上げるか
まで考える必要があります。
賃上げを実施できる見通しがないまま申請すると、計画の実現性にも影響します。
事業所内最低賃金は地域別最低賃金より30円以上高く設定する
事業所内最低賃金については、都道府県ごとの地域別最低賃金より30円以上高い水準を維持する必要があります。
たとえば地域別最低賃金が1,100円なら、
1,130円以上
が基準です。
最低賃金は毎年度改定されるため、事業計画作成時だけでなく、補助事業終了後の計画期間中も確認する必要があります。
従業員の賃金状況によっては、設備投資とは別に人件費増加も見込んで資金計画を作らなければなりません。
第23次では従業員0人の事業者は申請できない
第23次公募では、従業員が0人の事業者は申請できません。
従業員1人あたり給与支給総額や事業所内最低賃金について目標を設定する必要があるためです。
そのため、一人だけで事業を行っている個人事業主や一人法人は、「個人事業主も対象」という情報だけを見て申請できると判断しないようにしてください。
申請資格は公募回によって変更されることがあります。
次回公募を検討する際は、その回の公募要領で従業員数に関する条件を確認する必要があります。
ものづくり補助金の申請から受給までの流れ

ものづくり補助金は、GビズIDの準備から事業計画作成、電子申請、採択、交付申請、事業実施、実績報告という順番で進みます。
特に注意したいのは、採択されてもすぐ設備を発注できるわけではない点です。
1.GビズIDプライムを取得する
申請にはGビズIDプライムが必要です。
持っていない場合は、ものづくり補助金の公募締切直前ではなく、早めに取得手続きを進めましょう。
GビズIDは、ものづくり補助金以外のさまざまな行政手続きでも利用できます。
すでに取得している事業者は、原則として同じアカウントを利用できます。
次回公募を待っている段階でも、まだ持っていなければ先に取得しておくと申請準備を進めやすくなります。
2.事業計画と補助対象経費を整理する
申請前に、新製品・新サービスの内容と、それを実現するために必要な設備・経費を整理します。
事業計画では、
- 自社の現状
- 解決したい経営課題
- 開発する製品・サービス
- 市場や顧客
- 導入する設備・システム
- 売上や付加価値への効果
- 賃上げ計画
などを具体化します。
先に購入したい設備を決めて後から理由を作るのではなく、
事業課題→新製品・新サービス→必要な設備
という順番で計画を組み立てる方が自然です。
3.電子申請システムから申請する
必要な情報と事業計画を準備したら、電子申請システムから申請します。
申請期限を過ぎると受付されないため、締切日の直前まで入力作業を残さない方が安全です。
また、入力内容と添付書類の数字が一致しているかも確認しましょう。
事業計画だけでなく、企業情報や従業員、賃金などの情報も申請内容に関係します。
提出前に一度全体を確認し、不整合や入力漏れがない状態で申請します。
4.採択後に交付申請を行う
審査を通過して採択された後は、交付申請を行います。
「採択=補助金の金額が確定」というわけではありません。
交付申請では、見積書などをもとに対象経費の内容が確認されます。
その結果、申請時に予定していた経費の一部が補助対象外になることもあります。
採択後も交付決定までは補助事業を開始せず、事務局からの案内に沿って必要な手続きを進めてください。
5.交付決定後に設備の発注・補助事業を始める
設備の発注や契約は、原則として交付決定後に行います。
流れを整理すると、
申請
↓
採択
↓
交付申請
↓
交付決定
↓
契約・発注
↓
設備導入・事業実施
です。
採択通知が届いた段階で先に設備を注文すると、交付決定前の支出となり補助対象から外れるおそれがあります。
設備メーカーやシステム会社にも、ものづくり補助金を利用することを伝え、契約時期を合わせておくと進めやすくなります。
6.実績報告後に補助金を受け取る
補助事業が完了したら、実績報告を行います。
設備を導入しただけで自動的に補助金が振り込まれるわけではありません。
契約、納品、支払いなどを確認できる証拠書類を提出し、補助対象経費が確認された後に補助金額が確定します。
つまり、補助金は基本的に後払いです。
大規模な設備投資を行う場合は、補助金が入金されるまでの支払いを自己資金や融資などで賄えるかも事前に確認しておきましょう。
ものづくり補助金を申請するときの注意点

ものづくり補助金では、交付決定前の契約・発注や、設備購入だけを目的とした申請に注意が必要です。
また、事業計画では新製品・新サービスの内容だけでなく、市場性や実現可能性、補助事業による効果まで整理します。
交付決定前に契約・発注すると補助対象にならない
補助対象となる経費は、原則として交付決定後に契約・発注したものです。
そのため、
申請予定だから設備だけ先に押さえておこう
という進め方は避けてください。
人気設備の納期が長い場合でも、交付決定前に正式発注すると補助対象外になるおそれがあります。
申請前の相談や見積もり取得と、正式な契約・発注は別です。
設備導入の予定時期を決める際は、審査から交付決定までの期間も含めて考える必要があります。
設備導入だけでなく新製品・新サービス開発が必要
製品・サービス高付加価値化枠では、設備投資だけを目的とした事業は対象になりません。
たとえば、
「新しい機械なら作業時間を短縮できる」
だけでは、現在の高付加価値化枠の中心要件から外れます。
一方、
「新たな機能を持つ製品を開発するため、これまで自社になかった加工設備を導入する」
なら、新製品開発との関係が明確です。
申請前には、
この設備がなければ、なぜ新製品・新サービスを実現できないのか
を説明できる状態にしておきましょう。
事業計画では市場性・実現可能性・事業効果を具体化する
事業計画では、新しいアイデアであることだけでなく、実際に事業として成立する見通しを示す必要があります。
整理したい内容は、
- 誰に売るのか
- どのような需要があるのか
- 競合と何が違うのか
- 自社に開発・販売できる体制があるか
- 投資額に見合う売上が見込めるか
- 付加価値や賃金をどの程度伸ばすか
などです。
「革新的な商品です」と書くだけでは、市場で売れる根拠までは伝わりません。
市場、顧客、自社の技術・ノウハウをつなげ、設備投資後にどう事業化するかまで具体化してください。
次回公募は最新の公式スケジュールを確認する
2026年8月時点では第23次公募まで終了しており、次回公募については最新の公式情報を確認する必要があります。
ものづくり補助金は継続的に公募されてきた制度ですが、次回の実施時期や条件が過去と同じとは限りません。
特に、
- 申請受付期間
- 申請枠
- 補助上限
- 基本要件
- 審査項目
- 対象経費
は、公募回が変われば変更されることがあります。
次回申請を考えている場合は、日程発表を待つだけでなく、GビズIDの取得や新製品・新サービスの事業計画整理など、先に進められる準備をしておくとスムーズです。
ものづくり補助金は自社の新製品・新サービス開発に合うか確認しよう

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者などによる革新的な新製品・新サービスの開発を、設備投資などの面から支援する制度です。
製造業だけが対象ではありません。条件を満たせば、サービス業を含む幅広い事業者が申請できます。
一方、古い設備の単純な更新や、既存商品の生産工程を改善するだけの計画は、現在の製品・サービス高付加価値化枠では対象になりません。
申請を検討するときは、
- 新製品・新サービスを開発するか
- 必要な設備投資があるか
- 対象事業者の要件を満たすか
- 付加価値・賃金などの目標を達成できるか
- 補助事業終了後に事業化できるか
を確認しましょう。
また、採択された段階では設備を発注せず、交付決定を待つ必要があります。
ものづくり補助金を「設備購入のための補助金」とだけ考えるのではなく、新しい製品・サービスを事業として成長させるための投資を支援する制度として、自社の計画と合っているか判断することが必要です。
