外国人を雇用する企業は、一定の条件を満たせば雇用環境の整備や正社員化、人材育成などに助成金を利用できます。
ただし、「外国人を1人採用すると一律で○万円がもらえる」という制度ではありません。2026年に外国人雇用で直接確認したい代表的な制度は、人材確保等支援助成金の「外国人労働者就労環境整備助成コース」です。一定の就労環境整備を行い、要件を満たすと1制度につき20万円、上限80万円が支給されます。
そのほか、外国人労働者の雇用形態や在留資格、企業が行う取り組みによって、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金なども利用対象になり得ます。
外国人雇用で利用できる助成金・補助金とは?

外国人を雇用する事業主が利用できる支援制度は、採用人数ではなく「どのような雇用改善を行うか」によって決まります。
外国人特有の就労環境を整えるなら外国人労働者就労環境整備助成コース、非正規雇用からの正社員化や処遇改善ならキャリアアップ助成金などを確認します。
| 目的 | 主に確認する制度 |
| 外国人が働きやすい職場環境を整える | 人材確保等支援助成金 |
| 有期雇用労働者等を正社員化する | キャリアアップ助成金 |
| 非正規雇用労働者の処遇を改善する | キャリアアップ助成金 |
| 外国人を含む従業員へ職業訓練を行う | 人材開発支援助成金 |
| 自治体独自の外国人雇用支援を利用する | 都道府県・市区町村等の制度 |
外国人を雇い入れるだけで一律に助成金が支給されるわけではない
外国人を採用したという理由だけで、自動的に受け取れる全国共通の助成金はありません。
外国人雇用に関連する助成金は、
- 就労環境を改善した
- 非正規雇用労働者を正社員化した
- 賃金・処遇を改善した
- 従業員へ対象となる職業訓練を行った
など、企業が制度上の取り組みを実施したときに支給されるのが基本です。
そのため、「外国人1人につきいくら」という視点だけで制度を探すと、自社に合う助成金を見つけにくくなります。
外国人雇用では就労環境整備を支援する助成金がある
外国人雇用に直接関係する代表的な制度が、人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースです。
日本の労働法制や雇用慣行、言語の違いなどによって生じるトラブルを防ぎ、外国人労働者が定着しやすい職場をつくる事業主を支援します。
対象となるのは、単なる外国人採用費ではありません。
就業規則の多言語化や相談体制の整備など、制度で定められた就労環境整備を実施する必要があります。
在留資格・雇用形態・取り組み内容によって利用制度が変わる
外国人労働者であっても、利用できる助成金は一律ではありません。
たとえばキャリアアップ助成金の正社員化コースでは、在留資格によって対象可否が異なります。
また、
- 技能実習
- 特定技能1号
- 特定技能2号
- 技術・人文知識・国際業務
- 永住者
- 定住者
などでは、在留期間や制度上の位置付けが違います。
外国人であることだけで判断せず、「在留資格」「現在の雇用形態」「実施する措置」の3つを確認してください。
人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コース

2026年に外国人を雇用する事業主がまず確認したいのが、外国人労働者就労環境整備助成コースです。
外国人特有の事情に配慮した職場環境を新たに整備し、職場定着の要件を満たした事業主に助成します。
1制度導入につき20万円・上限80万円が支給される
2026年度の外国人労働者就労環境整備助成コースでは、受給要件を満たすと1制度の導入につき20万円が支給されます。
支給上限は80万円です。
たとえば対象となる制度を複数導入し、それぞれについて要件を満たした場合に、導入数に応じて支給額が決まります。
ただし、
翻訳費用として80万円使ったから80万円が支給される
という経費精算型の仕組みではありません。
2026年度は制度導入ごとの定額助成として確認する必要があります。
雇用労務責任者の選任と就業規則等の多言語化が必要
助成金を利用するには、外国人労働者のための就労環境整備措置を導入します。
2026年度では、次の2つが基本となる措置です。
- 雇用労務責任者の選任
- 就業規則等の多言語化
雇用労務責任者は、外国人労働者の雇用管理や相談対応などを担当します。
また、就業規則などを外国人労働者が理解できる言語へ対応させ、労働条件や社内ルールを正しく理解できる環境を整えます。
外国人を採用した後に口頭で説明するだけではなく、制度として職場環境を整備することが求められます。
苦情・相談体制などから追加の措置を導入する
必須となる2つの措置に加え、対象となる就労環境整備措置を追加で導入します。
代表的な措置は次のとおりです。
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国のための休暇制度の整備
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化
たとえば、仕事や生活上の悩みを外国人労働者が相談できる窓口を設けたり、社内の安全標識を多言語化したりする取り組みです。
単に翻訳資料を作成するだけではなく、認定を受けた就労環境整備計画に沿って新しい制度を導入し、実際に外国人労働者へ適用する必要があります。
外国人労働者の離職率15%以下などの要件を満たす必要がある
就労環境を整備しただけでは、助成金の支給が確定するわけではありません。
2026年度では、就労環境整備計画期間終了後の一定期間を経た時点で、外国人労働者の離職率が15%以下であることなどが求められます。
この制度は「多言語化にかかった費用を補助すること」だけが目的ではなく、外国人労働者の職場定着を促進するためのものだからです。
そのため、申請を検討するときは、
- 現在雇用している外国人労働者数
- 離職状況
- 導入する制度
- 実施期間
まで含めて計画を立てる必要があります。
外国人労働者の正社員化・処遇改善で使えるキャリアアップ助成金

外国人労働者でも、在留資格や雇用条件などの要件を満たせばキャリアアップ助成金の対象になり得ます。
ただし、正社員化コースでは技能実習や特定技能1号など、対象にならない在留資格があるため注意が必要です。
就労目的の在留資格や永住者・定住者は正社員化の対象になり得る
有期雇用労働者などを正社員へ転換する場合、外国人労働者も正社員化コースの対象になり得ます。
たとえば、
- 技術・人文知識・国際業務など就労目的の在留資格
- 永住者
- 定住者
などについては、ほかの支給要件を満たせば対象候補です。
外国籍であること自体を理由にキャリアアップ助成金から除外されるわけではありません。
一方、正社員として働くことが在留資格上認められるかも確認する必要があります。
雇用契約だけ正社員へ変更しても、在留資格で認められていない業務へ従事させることはできません。
外国人技能実習生は正社員化コースの対象外
外国人技能実習生は、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは対象外です。
技能実習制度は、一定期間の技能等の移転を目的とする制度であり、正社員として長期雇用することを前提とした在留資格ではないためです。
そのため、
技能実習生を正社員扱いにすればキャリアアップ助成金を申請できる
という考え方はできません。
なお、キャリアアップ助成金の処遇改善に関する別のコースでは、外国人技能実習生も対象になり得るものがあります。
「キャリアアップ助成金全体が対象外」ではなく、利用するコースごとに確認してください。
特定技能1号は正社員化コースの対象外・特定技能2号は対象になり得る
特定技能についても、1号と2号では正社員化コースの扱いが異なります。
2026年度の考え方では、
| 在留資格 | 正社員化コース |
| 特定技能1号 | 対象外 |
| 特定技能2号 | 対象になり得る |
特定技能1号は在留期間に通算上限があるため、正社員化コースの対象となりません。
一方、特定技能2号は在留期間の更新に上限がないため、ほかの要件を満たせば対象候補です。
「特定技能だからキャリアアップ助成金が使える・使えない」と一括りにせず、1号と2号を分けて判断してください。
処遇改善のコースは外国人労働者も対象になり得る
キャリアアップ助成金には、正社員化以外にも非正規雇用労働者の処遇改善を支援するコースがあります。
2026年度には、
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 短時間労働者労働時間延長支援コース
などがあります。
外国人労働者でも、それぞれのコースの対象労働者要件を満たせば利用を検討できます。
ただし、在留資格によって就労できる職種・時間などに制限があることも考慮してください。
助成金の条件を満たすために、在留資格上認められない働き方へ変更することはできません。
外国人労働者の人材育成で使える人材開発支援助成金

外国人労働者へ職務に必要な訓練を行う場合は、人材開発支援助成金を利用できることがあります。
ただし、外国人を対象とした専用の助成金ではなく、雇用する労働者への職業訓練を支援する制度として確認します。
外国人労働者も対象要件を満たせば人材開発支援助成金を利用できる
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者へ職務に関連する専門的な知識・技能を習得させる訓練などを行ったときに、経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
対象労働者の国籍だけで利用可否を決める制度ではありません。
外国人労働者であっても、
- 対象事業主に雇用されている
- 対象労働者の要件を満たす
- 対象訓練を受講する
- 必要な計画・手続きを行う
といった条件を満たせば利用候補になります。
日本語教育だけで自動的に助成対象になるわけではない
外国人を雇用すると、日本語研修を受けさせたい企業も多いでしょう。
ただし、「外国人向けの研修だから人材開発支援助成金の対象」という判断はできません。
人材開発支援助成金では、利用するコースごとに対象となる訓練内容や時間などが決められています。
そのため、一般的な日本語学習や生活指導などが自動的に対象になるわけではありません。
対象にしたい研修がある場合は、職務との関連性や利用するコースの訓練要件を確認してください。
技能実習制度と人材開発支援助成金を混同しない
「技能実習」という言葉が使われていても、外国人技能実習制度と人材開発支援助成金は別の制度です。
外国人技能実習生を受け入れるために支払った費用が、そのまま人材開発支援助成金の対象になるわけではありません。
また、人材開発支援助成金には建設労働者技能実習コースがありますが、この「技能実習」も外国人技能実習制度を意味する名称ではありません。
制度名だけで判断せず、
- 外国人の在留資格
- 労働者としての対象要件
- 受講する訓練
- 利用する助成コース
を分けて確認してください。
外国人を採用するだけでは使えない助成金・補助金

外国人雇用に関する助成金を調べると、さまざまな雇用関係助成金が紹介されていますが、外国人という属性だけで対象になる制度は限られます。
特に、特定求職者雇用開発助成金などを「外国人採用の助成金」として一律に考えないよう注意してください。
特定求職者雇用開発助成金は外国人であること自体を支給要件としない
特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な特定の求職者を雇用する事業主を支援する制度です。
対象者には、高年齢者や障害者など、コースごとに定められた条件があります。
外国人であるという理由だけで、
外国人を採用したので特定求職者雇用開発助成金を受けられる
という制度ではありません。
外国人労働者が別の対象者要件にも該当する場合には、その要件から利用可否を判断します。
特定技能外国人の受入れ費用が一律で補助されるわけではない
特定技能外国人を受け入れる企業には、在留資格に応じた雇用・支援上の義務があります。
特に特定技能1号では、受入れ機関が必要な支援を行う仕組みがあります。
しかし、
- 登録支援機関への委託費
- 在留資格関連の費用
- 外国人紹介会社への費用
などが全国共通の外国人雇用助成金ですべて補助されるわけではありません。
外国人労働者就労環境整備助成コースも、特定技能外国人の受入れ費用そのものを一律に補填する制度ではありません。
採用手数料や在留資格申請費用が自動的に対象になるわけではない
外国人採用では、国内採用にはない費用が発生することがあります。
たとえば、
- 人材紹介費
- 翻訳費
- 在留資格関連手続き
- 登録支援機関への委託費
- 渡航関連費
などです。
しかし、「外国人採用に必要な費用」という理由だけで助成対象にはなりません。
外国人労働者就労環境整備助成コースでも、対象となるのは制度上定められた職場環境整備です。
費用を支払う前に、利用する助成制度の支給対象となる措置かを確認してください。
外国人を雇用するときに確認したい在留資格と雇用手続き

助成金を利用できるか確認する前に、その外国人が自社の業務に就労できる在留資格を持っているか確認する必要があります。
助成金の支給要件を満たしていても、在留資格で認められていない業務へ従事させることはできません。
在留資格で認められた範囲の業務に従事させる
外国人は、在留資格によって日本国内で行える活動の範囲が異なります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人と、「特定技能」で働く外国人では就労できる業務の考え方が異なります。
一方、永住者や定住者など、就労活動への制限がない在留資格もあります。
外国人を採用するときは、
- 在留カードを確認する
- 在留資格・在留期間を確認する
- 就労制限の有無を確認する
- 自社で担当させる業務が認められているか確認する
という順番で整理してください。
留学生などは資格外活動許可と労働時間を確認する
留学など本来就労を目的としない在留資格の外国人をアルバイトとして雇う場合は、資格外活動許可を確認します。
許可なく就労させることはできません。
また、資格外活動許可があっても、原則として認められる就労時間には上限があります。
雇用保険や助成金の条件だけを見て勤務時間を増やさず、在留資格上の制限を優先してください。
特にキャリアアップ助成金などで労働時間を変更する場合は、在留資格上問題がないかを先に確認する必要があります。
外国人雇用状況の届出を行う
外国人を雇い入れた事業主には、外国人雇用状況の届出が必要です。
離職したときも同様に届出の対象となります。
届出では、氏名や在留資格、在留期間などの情報を確認します。
ただし、特別永住者などは届出の対象外です。
助成金を申請する予定がない企業でも必要となる手続きなので、「補助金申請をするときだけ必要な書類」と混同しないようにしてください。
日本人と同等以上の待遇が求められる在留資格もある
外国人であることを理由として不合理に低い賃金を設定することは避けなければなりません。
特に特定技能外国人については、報酬額が日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。
また、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令は、国籍を問わず適用されます。
「助成金が出るから外国人を安く雇える」という制度ではありません。
外国人雇用の助成金を申請するときの注意点

外国人雇用関連の助成金は、制度を導入した後から自由に申請できるとは限りません。
特に就労環境整備や正社員化では、実施前から計画・就業規則・対象労働者の条件を確認する必要があります。
外国人労働者就労環境整備助成コースは計画を先に提出する
外国人労働者就労環境整備助成コースでは、認定を受けた就労環境整備計画に基づいて措置を実施します。
そのため、
すでに就業規則を多言語化したから、後から助成金を申請する
という進め方では対象にならないことがあります。
まず導入する措置を決め、2026年度の様式で就労環境整備計画を提出します。
認定を受けた計画に沿って制度を導入・実施し、その後に支給要件を満たして支給申請へ進む流れです。
キャリアアップ助成金は転換前に要件を確認する
外国人の有期雇用労働者等を正社員化する場合も、正社員へ転換してから初めて制度を調べるのは避けてください。
キャリアアップ助成金では、
- 対象労働者
- 在留資格
- 就業規則
- 転換制度
- 賃金
- 雇用期間
などの条件を確認する必要があります。
特に技能実習や特定技能1号は正社員化コースの対象外なので、外国人なら誰でも同じ扱いではありません。
2026年度の要件を確認してから転換日を決めてください。
雇用保険・社会保険などの加入要件を確認する
外国人労働者にも、日本人と同様に雇用条件に応じて雇用保険や社会保険が適用されます。
外国籍だから保険加入が不要になるわけではありません。
助成金によっては雇用保険適用事業所であることや、対象労働者が雇用保険被保険者であることなどが支給要件となります。
外国人を採用するときは、
- 在留資格
- 労働条件
- 雇用保険
- 社会保険
- 外国人雇用状況届
をそれぞれ確認してください。
2026年度の支給要領・申請様式で確認する
雇用関係助成金は年度ごとに支給額や要件、申請様式が見直されます。
外国人労働者就労環境整備助成コースについても、2026年4月1日以降に計画を提出する場合は令和8年度の様式を使用します。
キャリアアップ助成金なども2026年度の資料を基準にしてください。
過年度の記事に記載された、
- 古い助成率
- 旧コース名
- 廃止済み制度
- 以前の対象者要件
をそのまま申請に使わないことが大切です。
また、自治体独自の外国人雇用支援を利用する場合も、2026年度に現在募集されているかを確認してください。
まとめ|外国人の採用だけでなく雇用環境・雇用形態から助成金を選ぶ

外国人を雇用しただけで一律に支給される全国共通の補助金・助成金はありません。
2026年に外国人雇用で直接確認したい代表的な制度は、人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースです。外国人労働者が働きやすい環境を整え、所定の要件を満たすと1制度につき20万円、上限80万円が支給されます。
また、有期雇用などの外国人労働者を正社員化・処遇改善する場合はキャリアアップ助成金、職務に必要な訓練を実施する場合は人材開発支援助成金が候補になります。
ただし、在留資格によって利用できる制度は異なります。特にキャリアアップ助成金の正社員化コースでは、外国人技能実習生や特定技能1号は対象外です。
外国人雇用では、助成金の支給要件だけでなく在留資格や外国人雇用状況の届出、労働・社会保険関係の手続きも必要です。
まず「外国人を採用すること」ではなく、就労環境を整えるのか、正社員化するのか、人材育成を行うのかを整理し、2026年度の制度から自社に合う助成金を選びましょう。
