障害者福祉施設設置等助成金は、障害者を雇用している事業主が、対象労働者の福祉を増進するために休憩室や保健室、洗面所、食堂などを設置・整備した場合、その費用の一部を支援する制度です。
助成率は対象費用の3分の1で、支給限度額は対象障害者1人につき225万円です。1事業所または1事業主団体につき、1会計年度2,250万円が上限となります。
名称に「障害者福祉施設」とありますが、就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービス事業所を新しく開設するための助成金ではありません。
対象となるのは、企業などで働く障害者の休憩、健康管理、食事などに必要な福利厚生施設です。作業そのものをしやすくする機械や設備については、障害者作業施設設置等助成金の対象となる場合があります。
制度を利用する際は、対象施設、対象障害者、支給額だけでなく、工事や契約を始める前の申請手続きも確認しておきましょう。
障害者福祉施設設置等助成金とは?

障害者福祉施設設置等助成金は、現に雇用している障害者が働き続けやすい環境を整える事業主を支援する制度です。
仕事を行うための作業設備ではなく、休憩や健康管理、食事などに必要な施設が中心となります。
雇用している障害者の福祉を増進する施設整備を支援する制度
対象となるのは、障害者を雇用する事業主などが、対象労働者の福祉を増進するために施設を設置・整備するケースです。
たとえば、
- 車いすを利用する従業員が休憩室へ入りにくい
- 障害特性により一般的な休憩スペースでは利用しづらい
- 食堂までの移動に支障がある
- 健康管理のために利用しやすい保健施設が必要
といった課題がある場合に、必要な整備費用の一部が助成されます。
単に社員向けの福利厚生を充実させたいという理由だけでは対象になりません。
対象障害者の障害特性と施設整備の必要性が結び付いていることが重要です。
就労継続支援A型・B型などの施設開設を支援する制度ではない
「障害者福祉施設」という名称から、就労継続支援A型・B型や生活介護などの福祉サービス施設を開設する際に利用できる制度だと誤解されることがあります。
しかし、本制度は障害福祉サービス事業所の開設費を広く補助する制度ではありません。
対象となるのは、企業などで雇用されている障害者が利用する福利厚生施設です。
そのため、
- 福祉サービス事業所の建設費
- 利用者向け作業室
- 福祉施設の運営費
- 利用者向け設備全般
を助成する制度とは分けて考える必要があります。
障害者福祉施設設置等助成金の対象施設

対象となるのは、障害者である労働者の福祉を増進するための施設です。
代表的には、保健施設と給食施設があります。
休憩室・保健室・洗面所などの保健施設が対象
保健施設として代表的なのは、
- 休憩室
- 保健室
- 洗面所
などです。
たとえば、車いす利用者が休憩室を使えるよう入口へスロープを設置したり、開き戸を引き戸へ変更したりするケースが考えられます。
床材を変更し、移動しやすくする整備が対象になる場合もあります。
ただし、「休憩室を新しく作れば助成される」という意味ではありません。
対象障害者の障害特性から、その整備が必要であることを説明できる必要があります。
食堂などの給食施設も対象
食堂などの給食施設も対象になります。
たとえば、障害者が食堂まで安全に移動できるように手すりを設けたり、利用しやすい構造へ変更したりする場合です。
一方で、社員食堂を全面的にリニューアルする費用がすべて助成対象になるわけではありません。
対象障害者の福祉増進に必要な部分だけが支給対象費用として認められます。
障害特性への配慮に必要な部分のみ助成対象になる
施設全体を改装した場合でも、助成対象になるのは原則として対象障害者のために必要な部分です。
たとえば食堂を500万円で改装したとしても、そのうち障害特性への配慮として必要な整備が100万円分であれば、500万円全額を基準に助成額が決まるとは限りません。
そのため、工事内容を、
- 一般社員向けの改修
- 対象障害者への配慮部分
に分けて整理することが重要です。
見積書でも対象部分を確認しやすい状態にしておくと、申請時の説明がしやすくなります。
他用途と兼用する施設は対象外になる場合がある
施設の使用方法にも注意が必要です。
たとえば、
普段は会議室として使い、休憩時間だけ障害者向け休憩室にする
といった兼用施設では、助成対象にならない場合があります。
障害者の福祉増進を目的とした施設として、実際に利用されることが重要です。
単に名称だけを「休憩室」に変更するのではなく、用途と実態を一致させる必要があります。
障害者福祉施設設置等助成金の支給額

障害者福祉施設設置等助成金の助成率は、支給対象費用の3分の1です。
あわせて、対象障害者1人あたりと事業所単位の支給限度額が設定されています。
助成率は対象費用の1/3
助成額は、原則として支給対象として認められた費用の3分の1です。
たとえば、対象となる整備費用が300万円の場合、単純計算では100万円が助成額の目安になります。
ただし、実際には対象障害者数や支給限度額、他の公的助成なども関係します。
工事費全体ではなく、支給対象費用として認められた金額を基準に計算する点に注意してください。
支給限度額は対象障害者1人につき225万円
基本となる支給限度額は、対象障害者1人につき225万円です。
助成率3分の1で計算した金額が225万円を超える場合でも、1人あたりの上限を超えて支給されるわけではありません。
複数の対象障害者が利用する施設の場合は、対象人数によって支給限度額も変わります。
ただし、単に従業員数を増やせば上限額が増えるわけではなく、実際にその施設を利用する対象障害者として要件を満たしていることが必要です。
1事業所・事業主団体は1会計年度2,250万円が上限
1人あたりの限度額とは別に、事業所単位の支給限度額もあります。
1事業所または1事業主団体につき、1会計年度2,250万円が上限です。
対象障害者が多く、大規模な福祉施設整備を行う場合でも、この上限を超えて支給されることはありません。
支給額を見積もるときは、
- 支給対象費用
- 助成率1/3
- 対象障害者数
- 1人あたり225万円
- 事業所あたり2,250万円
をあわせて確認します。
短時間労働者は支給限度額が半額になる場合がある
対象障害者が一定の短時間労働者または特定短時間労働者の場合は、1人あたりの支給限度額が通常の半額となる場合があります。
通常225万円の限度額であれば、112万5,000円となるケースがあります。
ただし、重度身体障害者や重度知的障害者、精神障害者などは取扱いが異なる場合があります。
対象者の障害区分と所定労働時間を確認し、実際に適用される限度額を判断してください。
障害者福祉施設設置等助成金の対象者

助成金の対象となる施設だけでなく、その施設を利用する障害者にも要件があります。
会社に障害者が在籍しているだけで、すべての福祉施設整備が助成対象になるわけではありません。
身体障害者・知的障害者・精神障害者が対象
対象となる主な障害者は、
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
です。
重要なのは、障害の種類だけではありません。
その障害特性によって、既存の施設では休憩や食事、健康管理などに支障が生じており、施設整備によって改善できることが求められます。
たとえば同じ身体障害でも、車いす利用者と上肢障害のある人では必要な整備内容が異なります。
申請時点ですでに雇用している障害者が対象
障害者福祉施設設置等助成金は、現に雇用している障害者の福祉を増進する制度です。
そのため、
将来障害者を採用する予定なので、先に休憩室を作っておきたい
というだけでは、通常の制度趣旨とは異なります。
現在雇用している対象障害者について、どのような課題があり、なぜ施設整備が必要なのかを明確にします。
これから新規採用する障害者の作業環境を整備する場合は、別の障害者雇用関係助成金が適するケースもあります。
在宅勤務者も対象だが自宅の施設整備は対象外
在宅勤務を行っている障害者も、条件によっては対象者となり得ます。
ただし、本人の自宅に休憩室や福祉設備を整備する費用を助成する制度ではありません。
在宅勤務者が出勤した際に利用する事業所内の福祉施設などが対象となります。
「在宅勤務者も対象」という言葉だけを見て、自宅改修費まで対象になると判断しないようにしてください。
事業主だけでなく一定の事業主団体も申請できる
障害者福祉施設設置等助成金は、対象障害者を雇用する事業主だけでなく、一定の要件を満たす事業主団体も対象となります。
複数事業主が共同で利用する福祉施設などを整備するケースが想定されます。
ただし、一般的な任意団体であれば自動的に対象になるわけではありません。
申請主体としての要件を満たしているか確認が必要です。
障害者福祉施設設置等助成金の申請方法

申請では、対象障害者の福祉上の課題を整理し、その課題を解決するために必要な施設整備を計画します。
原則として、工事や設備の契約・発注前に受給資格認定を受けることが重要です。
1.対象障害者と福祉上の課題を整理する
まず、現在雇用している対象障害者が福利厚生施設を利用する際、どのような問題が生じているか確認します。
たとえば、
- 休憩室入口に段差がある
- 車いすでは扉を開閉しにくい
- 食堂まで安全に移動できない
- 現在の床材では移動しにくい
などです。
「休憩室を新しくしたい」ではなく、障害特性による具体的な課題から考えることが重要です。
2.見積書・図面などを準備する
整備内容を決めたら、工事や設備導入に必要な資料を準備します。
代表的な資料には、
- 見積書
- 設計図・平面図
- 改修内容が分かる資料
- 対象障害者に関する書類
- 雇用状況を確認できる書類
などがあります。
工事全体に一般社員向けの改修が含まれている場合は、障害者への配慮部分を区分できるようにしておくとよいでしょう。
3.受給資格認定申請を行う
必要書類をそろえたら、受給資格認定申請を行います。
申請先は、事業所所在地を管轄するJEEDの都道府県支部です。
申請内容を基に、
- 対象障害者
- 施設整備の必要性
- 支給対象費用
- 工事内容
などが確認されます。
4.原則として認定後に契約・発注・工事を進める
原則として、受給資格の認定を受けてから正式な契約や発注、工事を進めます。
認定前に契約・着工してしまうと、助成対象外になる可能性があります。
事情によって事前着手に関する取扱いが設けられている場合もありますが、自己判断で先に工事を始めるのは避けてください。
工期などの都合で認定前に進める必要がある場合は、あらかじめJEEDへ相談します。
5.施設整備後に必要書類をそろえて支給請求を行う
認定された内容に沿って施設整備が完了したら、支給請求を行います。
この段階では、
- 工事・整備が完了したこと
- 費用を支払ったこと
- 認定された内容どおりに整備されたこと
- 対象障害者が利用できる状態であること
などを確認できる資料が必要です。
認定後に工事内容を変更した場合は、変更手続きが必要になることもあります。
6.JEED都道府県支部またはe-Govから申請する
申請や相談は、JEEDの都道府県支部にある高齢・障害者業務課等で行います。
手続きによってはe-Govによる電子申請も利用できます。
自治体の障害福祉課へ申請する制度ではありません。
最新の申請様式や電子申請の対象手続きは、申請時点で確認してください。
障害者福祉施設設置等助成金と作業施設設置等助成金の違い

「障害者福祉施設設置等助成金」と「障害者作業施設設置等助成金」は名称がよく似ていますが、支援する目的が異なります。
休憩・食事・保健のための施設は「福祉施設設置等助成金」
障害者福祉施設設置等助成金は、対象障害者の福利厚生や福祉増進を目的とします。
代表的なのは、
- 休憩室
- 保健室
- 洗面所
- 食堂
です。
仕事そのものではなく、休憩や健康管理、食事などをしやすくするための施設整備と考えると分かりやすくなります。
仕事をしやすくする作業設備は「作業施設設置等助成金」
一方、障害者作業施設設置等助成金は、対象障害者が仕事を行う際の課題を軽減する制度です。
たとえば、
- 障害特性に合わせた作業設備
- 補助機器
- 作業場所の改修
- 作業に必要な附帯施設
などが対象になります。
休憩や食事のための施設とは目的が異なります。
福祉施設は1/3・225万円、作業施設は2/3・450万円が基本
両制度は助成率や支給上限も異なります。
| 項目 | 障害者福祉施設設置等助成金 | 障害者作業施設設置等助成金 |
| 主な目的 | 福祉・福利厚生 | 作業上の課題軽減 |
| 主な対象 | 休憩室・食堂など | 作業施設・作業設備 |
| 助成率 | 1/3 | 2/3 |
| 基本的な1人上限 | 225万円 | 450万円 |
「障害者向けの施設」というだけで同じ制度を使うのではなく、何のために整備するのかで選びます。
障害者福祉施設設置等助成金を利用するときの注意点

障害者向けの施設を整備すれば、必ず助成対象になるわけではありません。
施設の目的、必要性、申請時期を確認してから進める必要があります。
一般的な福利厚生施設なら自動的に対象になるわけではない
たとえば全社員向けの休憩室や食堂を新しくするだけでは、本制度の支給対象になるとは限りません。
重要なのは、
- 対象障害者が実際に利用すること
- 障害特性による課題があること
- その課題を軽減するために整備が必要なこと
です。
一般的な福利厚生改善と、障害者への合理的な配慮として必要な整備を分けて考えてください。
認定前に契約・着工しない
助成金利用を検討している段階で、先に工事業者と正式契約したり着工したりするのは避けた方が安全です。
原則として、受給資格認定を受けた後に整備を進めます。
見積書の取得と正式契約は別です。
工事日程を先に確定しすぎると、申請手続きとの順番が合わなくなることがあります。
受給後も対象障害者の継続雇用・施設利用が求められる
助成金の支給を受ければ、その時点で制度上の関係がすべて終了するわけではありません。
整備した施設は、対象障害者の福祉増進を目的として継続的に使用することが前提です。
対象障害者の雇用や施設利用についても、支給後に確認が行われる場合があります。
助成金受給だけを目的に一時的な施設を整備するのではなく、継続利用を前提として計画してください。
申請前に最新のJEED支給要領・様式を確認する
障害者雇用関係助成金は、取扱いや申請様式が変更されることがあります。
過去に利用したことがある事業主でも、以前の申請書をそのまま使わないようにしてください。
申請前には、
- 最新の支給要領
- 受給資格認定申請書
- 添付書類一覧
- 記入例
- 電子申請の案内
を確認します。
障害者福祉施設設置等助成金は対象施設と必要性を確認しよう

障害者福祉施設設置等助成金は、現に雇用している障害者の福祉を増進するため、休憩室や保健室、洗面所、食堂などを設置・整備する事業主を支援する制度です。
助成率は支給対象費用の3分の1で、基本的な支給限度額は対象障害者1人につき225万円です。
さらに、1事業所または1事業主団体につき、1会計年度2,250万円の上限があります。
ただし、施設全体の工事費がそのまま対象になるわけではありません。
対象障害者の障害特性への配慮として必要な部分が支給対象となります。
利用を検討するときは、
- 現に雇用している対象障害者がいるか
- 休憩・保健・食事などのための施設か
- 障害特性による具体的な課題があるか
- その課題を改善するために整備が必要か
- 契約・工事前に受給資格認定を受けられるか
を順番に確認すると判断しやすくなります。
また、作業そのものを行いやすくする設備や機器については、障害者作業施設設置等助成金が対象となる場合があります。
「休憩・食事・健康管理のための施設」なのか、「仕事をするための設備」なのかを分けて考えることが、制度選びのポイントです。
