65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が長く働ける雇用環境を整備した事業主を支援する制度です。
2026年度は、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースがあります。
定年を65歳以上へ引き上げる場合や定年制度を廃止する場合だけでなく、高年齢者向けの賃金・評価制度を見直したり、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用へ転換したりする場合も対象になり得ます。
2026年度の65歳超継続雇用促進コースでは、条件を満たして定年を廃止した場合、最大240万円です。ただし、すべての事業主が240万円を受け取れるわけではありません。60歳以上の対象被保険者数や実施する措置によって支給額が変わります。
高年齢者を新しく採用しただけで受給できる助成金ではない点にも注意が必要です。自社が何を改善したいのかを整理し、該当するコースから確認しましょう。
65歳超雇用推進助成金とは?

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が安心して長く働ける環境を整備する事業主に対して支給される助成金です。
定年制度、継続雇用制度、雇用管理制度、有期契約から無期雇用への転換など、企業の取組内容によって利用するコースが変わります。
高年齢者を長く雇用できる制度を整備した事業主を支援する助成金
65歳超雇用推進助成金の中心となるのは、高年齢者を長く雇用できる仕組みづくりです。
たとえば、
- 定年を60歳から65歳へ引き上げる
- 定年を70歳以上へ引き上げる
- 定年そのものを廃止する
- 66歳以上まで継続雇用する制度を設ける
- 高年齢者向けの賃金・評価制度を整える
- 高年齢の有期契約労働者を無期雇用へ転換する
といった取組が支援対象になります。
「高齢者を雇っている会社」というだけではなく、制度として高年齢者が働き続けられる環境を整備することが重要です。
2026年度は3つのコースがある
2026年度の主なコースは次の3つです。
| コース | 主な取組 |
| 65歳超継続雇用促進コース | 定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 賃金・評価・健康管理などの制度整備 |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上の有期契約労働者を無期雇用へ転換 |
同じ助成金でも、支給額や対象者、申請方法が異なります。
まず自社が実施したい取組を決め、その取組に対応するコースを確認することが重要です。
65歳以上の高齢者を新規採用するための助成金ではない
65歳超雇用推進助成金は、基本的に「高齢者を採用したから支給される」制度ではありません。
既存の従業員について、
- 定年を延ばす
- 継続雇用を行う
- 雇用管理制度を改善する
- 有期契約から無期契約へ転換する
といった取組を支援します。
高年齢者を新しく雇い入れた場合に利用できる助成金とは目的が異なるため、制度を混同しないようにしましょう。
65歳超雇用推進助成金はどのコースを選ぶ?

利用するコースは、企業が何を改善したいかで判断すると分かりやすくなります。
定年引上げ・定年廃止・継続雇用なら「65歳超継続雇用促進コース」
現在の定年年齢を引き上げたい場合や、定年制度自体をなくしたい場合は、65歳超継続雇用促進コースを確認します。
対象となる主な取組は、
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 66歳以上への継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
です。
支給額は、対象となる60歳以上の雇用保険被保険者数や、引き上げる年齢によって変わります。
賃金・評価・健康管理制度を整えるなら「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」
高年齢者が働き続けやすいように、雇用管理制度を見直す場合は、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースが候補です。
たとえば、
- 高年齢者向けの賃金制度
- 人事評価制度
- 健康管理制度
- 短時間勤務制度
- 配置・職務制度
などの導入・改善が対象になります。
単に社内ルールを書き換えるだけではなく、対象となる高年齢者へ実際に制度を適用する必要があります。
50歳以上の有期社員を無期雇用にするなら「高年齢者無期雇用転換コース」
50歳以上の有期契約労働者を無期雇用へ転換する場合は、高年齢者無期雇用転換コースを確認します。
制度名に「65歳超」とありますが、このコースは65歳以上の人だけを対象としているわけではありません。
原則として、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者が対象です。
65歳超継続雇用促進コースの支給額

65歳超継続雇用促進コースでは、実施する措置と60歳以上の対象被保険者数によって支給額が決まります。
2026年度は支給額が見直されており、最大240万円です。
65歳への定年引上げは15万円~30万円
定年を65歳へ引き上げる場合の支給額は、60歳以上の対象被保険者数によって異なります。
| 対象被保険者数 | 支給額 |
| 1~3人 | 15万円 |
| 4~6人 | 20万円 |
| 7~9人 | 25万円 |
| 10人以上 | 30万円 |
たとえば、対象者が3人の企業が定年を60歳から65歳へ引き上げた場合は15万円が基準となります。
「65歳定年にすれば数百万円支給される」という制度ではありません。
66~69歳への定年引上げは引上げ年数で支給額が変わる
66歳以上69歳以下へ定年を引き上げる場合は、引上げ幅によって支給額が変わります。
特に、
- 引上げ幅が5歳未満
- 引上げ幅が5歳以上
で区分されます。
対象となる60歳以上の被保険者が10人以上の場合、5歳未満の引上げでは46万円、5歳以上では135万円です。
同じ69歳定年でも、変更前の定年年齢によって支給額が異なる点に注意してください。
70歳以上への定年引上げは最大140万円
定年を70歳以上へ引き上げた場合は、対象被保険者数に応じて支給額が決まります。
| 対象被保険者数 | 支給額 |
| 1~3人 | 45万円 |
| 4~6人 | 70万円 |
| 7~9人 | 115万円 |
| 10人以上 | 140万円 |
定年年齢を大きく引き上げるほど支給額も高くなる傾向があります。
ただし、改定前の定年年齢などによって対象可否が変わるため、現在の就業規則を確認してから制度変更を進めましょう。
定年の定めを廃止すると最大240万円
定年そのものを廃止した場合は、65歳超継続雇用促進コースの中でも支給額が高く設定されています。
| 対象被保険者数 | 支給額 |
| 1~3人 | 60万円 |
| 4~6人 | 120万円 |
| 7~9人 | 180万円 |
| 10人以上 | 240万円 |
最大240万円となるのは、対象となる60歳以上の雇用保険被保険者が10人以上いる場合です。
定年を廃止すれば誰でも240万円というわけではありません。
66歳以上への継続雇用制度は最大130万円
定年そのものは残したまま、定年後も継続して働ける制度を導入する場合も支給対象です。
希望者全員を対象とした継続雇用制度では、継続雇用年齢や対象人数によって支給額が決まります。
対象者が10人以上の場合は、
- 66~69歳までの継続雇用:最大90万円
- 70歳以上までの継続雇用:最大130万円
となります。
定年引上げと継続雇用制度は別の措置なので、自社の人事制度に合う方法を選択してください。
他社による継続雇用制度も対象になり得る
自社だけで高年齢者を継続雇用することが難しい場合、他社で継続雇用する制度を導入する方法もあります。
一定の要件を満たせば、他社による継続雇用制度も支給対象となります。
グループ企業や関係会社などを活用する場合でも、制度上の条件を満たしているか確認する必要があります。
65歳超継続雇用促進コースの対象条件

支給額だけでなく、対象となる労働者や社内制度にも条件があります。
定年年齢を変更しただけでは受給できないケースもあります。
60歳以上の雇用保険被保険者を1年以上継続雇用している必要がある
支給額算定の対象となるのは、一定の条件を満たす60歳以上の雇用保険被保険者です。
代表的には、
- 支給申請日前日に60歳以上
- 1年以上継続して雇用されている
- 改定前の定年・継続雇用制度の適用を受けていた
などの条件があります。
定年制度を変更する直前に60歳以上の人を新規採用しても、その人を支給額算定人数に含められない場合があります。
定年・継続雇用制度を就業規則や労働協約に明記する
定年年齢や継続雇用制度は、就業規則や労働協約などに明確に定める必要があります。
口頭で、
70歳まで働いてもらう予定です
と決めただけでは十分ではありません。
変更前後の制度内容を確認できる状態にし、実際の運用と規程を一致させてください。
高年齢者雇用等推進者を選任する
65歳超継続雇用促進コースでは、高年齢者雇用等推進者を選任することも要件の一つです。
高年齢者の雇用を進める担当者を定め、制度整備を継続的に進める体制を作ります。
形式的な役職設定だけでなく、高年齢者雇用に関する取組を社内で進めることが求められます。
55歳以上の高年齢者に雇用管理措置を実施する
高年齢者が働きやすい環境を整えるため、一定の雇用管理措置も必要です。
対象となる取組には、
- 教育訓練
- 作業施設・作業方法の改善
- 健康・安全への配慮
- 職域の拡大
- 配置・処遇の改善
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
などがあります。
定年だけ変更して、高年齢者への雇用管理をまったく行っていない場合は注意が必要です。
2026年度は一定の対象者基準を設けた継続雇用制度も対象
2026年度の改正では、希望者全員を対象とする継続雇用制度だけでなく、一定の対象者基準に該当する人を対象とした制度も支給対象に加わっています。
ただし、企業が自由に厳しい条件を設定してよいという意味ではありません。
支給対象となる基準を満たしているか、制度導入前に確認する必要があります。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの支給額・条件

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者が働き続けやすいように賃金、評価、健康管理などの制度を改善した企業を支援するコースです。
2026年度は、従来の経費に対する定率助成から、制度内容に応じた定額助成へ変更されています。
賃金・人事処遇制度の導入・改善は中小企業60万円
高年齢者向けの賃金制度や人事処遇制度を新しく導入したり、既存制度を改善したりした場合の支給額は、
- 中小企業:60万円
- 中小企業以外:45万円
です。
たとえば、年齢だけを理由に一律で賃金を引き下げる制度を見直し、職務や能力を反映する賃金制度へ変更するケースなどが考えられます。
その他の雇用管理制度は中小企業30万円
賃金・人事処遇制度以外の対象制度を整備した場合は、
- 中小企業:30万円
- 中小企業以外:23万円
です。
対象となる制度には、
- 健康管理制度
- 短時間勤務制度
- 配置・職務に関する制度
- その他高年齢者の就業機会確保につながる制度
などがあります。
どの制度でも同じ金額になるわけではありません。
必要な機器を導入した場合は一定額を上乗せできる
雇用管理制度を導入するために必要な機器などを購入した場合は、一定の加算を受けられることがあります。
対象となる導入費は上限50万円で、
- 中小企業:対象費用の60%
- 中小企業以外:45%
が助成対象です。
ただし、一般的な設備投資を自由に加算できる制度ではありません。
導入する制度との関連性が必要です。
60歳以上の対象労働者を1年以上継続雇用している必要がある
制度を導入しただけでは支給されません。
支給申請日前日に、
- 60歳以上
- 1年以上継続雇用
- 雇用保険被保険者
- 新しく導入・改善した制度が適用されている
などの条件を満たす対象者が必要です。
計画終了後も一定期間継続雇用することが求められます。
雇用管理整備計画は実施前に認定を受ける
このコースは、制度を変更した後で申請する仕組みではありません。
まず雇用管理整備計画を作成し、認定を受けます。
計画書は、計画開始日の6か月前から3か月前までの所定期間に提出する必要があります。
就業規則を変更してから助成金を知っても、対象にならない可能性があるため注意してください。
高年齢者無期雇用転換コースの支給額・条件

高年齢者無期雇用転換コースは、一定の高年齢有期契約労働者を無期雇用へ転換した企業を支援する制度です。
2026年度は支給額が引き上げられています。
中小企業は対象労働者1人につき40万円
無期雇用へ転換した対象労働者1人あたりの支給額は、
- 中小企業:40万円
- 中小企業以外:30万円
です。
対象者が複数いる場合は、人数に応じて支給額が増えます。
ただし、1事業所あたりの人数上限があります。
対象は50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者
対象となるのは、原則として50歳以上であり、企業の定年年齢に達していない有期契約労働者です。
そのため、
65歳超雇用推進助成金だから65歳以上でなければ使えない
という制度ではありません。
50代の有期契約社員についても対象になる可能性があります。
有期雇用期間は転換時点で通算1年以上5年以内
対象者は、有期契約労働者として一定期間雇用されている必要があります。
転換時点での有期雇用期間は、原則として通算1年以上5年以内です。
短期間だけ有期雇用してすぐ無期転換した場合や、契約期間が長すぎる場合は要件を満たさないことがあります。
無期転換後は65歳以上まで雇用する見込みが必要
無期雇用へ転換した後も、継続して雇用することが前提です。
計画申請時には、対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みが必要です。
無期契約へ変更してすぐ退職させるような利用は制度目的に合いません。
1事業所1年度あたり10人まで申請できる
高年齢者無期雇用転換コースでは、1支給申請年度につき1適用事業所10人までが対象です。
中小企業で10人全員が要件を満たして無期転換した場合、単純計算では最大400万円となります。
ただし、対象者ごとに年齢、契約期間、雇用状況などの条件を確認する必要があります。
65歳超雇用推進助成金の申請方法

3コースは同じ申請フローではありません。
特に、事前の計画認定が必要なコースと、制度実施後に支給申請するコースを区別する必要があります。
1.自社が利用するコースと対象者を確認する
最初に、自社が何を実施したいか整理します。
- 定年を引き上げたい
- 定年を廃止したい
- 継続雇用制度を導入したい
- 高年齢者向けの評価制度を整えたい
- 有期契約社員を無期転換したい
目的が決まれば、確認するコースも決まります。
あわせて、対象年齢や雇用保険加入期間など、労働者側の条件も確認してください。
2.現在の定年・継続雇用制度と就業規則を確認する
制度変更前の就業規則は重要な確認資料です。
たとえば、
もともと70歳定年だった企業が70歳定年へ変更する
ことはできません。
現在の定年年齢、継続雇用年齢、対象者基準などを整理し、どの変更が助成対象になるか確認します。
3.計画認定が必要なコースは制度実施前に計画書を提出する
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースと高年齢者無期雇用転換コースでは、原則として事前の計画認定が必要です。
制度変更や無期転換を先に実施すると、助成対象外になる可能性があります。
一方、65歳超継続雇用促進コースは申請の流れが異なります。
3コースを同じ手順で進めないようにしてください。
4.認定された計画または支給要件に沿って制度を実施する
計画認定後は、申請した内容に沿って制度を導入します。
たとえば、
- 就業規則を変更する
- 新しい評価制度を対象者へ適用する
- 有期契約から無期契約へ変更する
などです。
変更内容と実際の雇用条件が一致しているか確認しましょう。
5.期限内にJEED都道府県支部へ支給申請する
65歳超雇用推進助成金の申請・相談窓口は、JEEDの都道府県支部にある高齢・障害者業務課等です。
一般的な雇用関係助成金のように、労働基準監督署へ申請する制度ではありません。
65歳超継続雇用促進コースでは、制度を実施した日の属する月の翌月から起算して、所定の期間内に支給申請します。
他の2コースは、計画期間や無期転換後の雇用期間などを経て申請します。
6.e-Govによる電子申請も利用できる
65歳超雇用推進助成金は電子申請にも対応しています。
e-Govを利用すれば、オンラインで手続きを行うことが可能です。
ただし、電子申請でも必要書類や申請期限が省略されるわけではありません。
提出前には最新年度の様式と申請マニュアルを確認してください。
65歳超雇用推進助成金を利用するときの注意点

65歳超雇用推進助成金は、制度改正が行われることがあります。
過年度の記事やパンフレットを見ながら手続きを進めると、支給額や要件を誤る可能性があります。
3コースで申請のタイミングが異なる
特に注意したいのが、事前計画の有無です。
大まかに整理すると、
| コース | 事前計画 |
| 65歳超継続雇用促進コース | 原則として制度実施後に支給申請 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 実施前の計画認定が必要 |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 転換前の計画認定が必要 |
「助成金だから全部先に計画書を出す」と決めつけないようにしましょう。
就業規則を変更する前に現在の規定を確認する
65歳超継続雇用促進コースでは、制度変更前後の内容が支給額や対象可否に関係します。
助成金を申請したいからと先に就業規則を変更すると、必要な変更前資料が不足する可能性があります。
現在の定年年齢、継続雇用制度、対象者基準を確認したうえで手続きを進めてください。
65歳以上の新規採用だけでは対象にならない
高齢者の雇用を支援する助成金ではありますが、新しく65歳以上の人を採用するだけで支給される制度ではありません。
定年・継続雇用制度などの改善や、高年齢者向け雇用管理制度の整備、無期雇用転換が中心です。
高年齢者の新規採用を支援する制度とは分けて考える必要があります。
過年度の支給額・申請様式を使用しない
2026年度は、各コースの支給額や制度内容が変更されています。
たとえば、
- 定年廃止:最大240万円
- 高年齢者評価制度等:中小企業60万円など
- 無期雇用転換:中小企業1人40万円
となっています。
数年前の「最大300万円」「経費の60%」「無期転換30万円」といった情報を現在の申請へ使わないようにしてください。
他の雇用関係助成金との併給調整を確認する
同じ労働者や同じ取組について、他の雇用関係助成金も利用している場合は注意が必要です。
たとえば、有期契約労働者の処遇改善や無期転換では、他制度と対象が近くなる場合があります。
同一の取組に複数の助成金を重複して適用できるとは限りません。
申請前に併給調整の有無を確認してください。
65歳超雇用推進助成金は目的に合った3コースから選ぼう

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が長く働ける環境を整備した事業主を支援する制度です。
2026年度は、
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
の3コースがあります。
定年を65歳以上へ引き上げる場合や定年を廃止する場合は、65歳超継続雇用促進コースを確認します。
定年廃止では、対象となる60歳以上の雇用保険被保険者が10人以上いる場合、最大240万円です。
一方、高年齢者向けの賃金・評価制度を改善する場合は、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースが候補になります。2026年度は、賃金・人事処遇制度の導入・改善について中小企業60万円、それ以外の一定の雇用管理制度では30万円です。
50歳以上の有期契約労働者を無期雇用へ転換する場合は、高年齢者無期雇用転換コースを確認します。中小企業では対象者1人につき40万円で、1事業所1年度10人まで申請できます。
ただし、3コースで申請方法は異なります。
評価制度等雇用管理改善コースと無期雇用転換コースでは、制度実施前の計画認定が必要です。助成金を知った時点ですでに制度変更や無期転換を終えていると、対象にならない可能性があります。
利用を検討するときは、
- 自社が何を改善したいか
- 対象となる高年齢者がいるか
- 現在の就業規則はどうなっているか
- 事前計画が必要なコースか
- 2026年度の支給額・申請期限を満たすか
の順に確認しましょう。
