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人材開発支援助成金はeラーニングも対象?2026年の条件・助成額・申請方法を解説

人材開発支援助成金は、eラーニングを利用した職業訓練でも対象になり得ます。

ただし、動画をオンラインで視聴すれば自動的に対象になるわけではありません。職務との関連性や標準学習時間、訓練の修了、受講履歴を確認できる仕組みなど、利用するコースの要件を満たす必要があります。

また、録画型のeラーニングは経費助成の対象になり得る一方、原則として賃金助成の対象外です。Zoomなどを使ったリアルタイムのオンライン研修とは扱いが異なります。

目次

人材開発支援助成金はeラーニングでも使える

人材開発支援助成金では、2026年度もeラーニングによる職業訓練を利用できます。

ただし、対象になるかどうかは「オンライン講座か」だけでは決まりません。訓練内容や実施方法、学習時間、修了状況などを確認する必要があります。

eラーニングによる職業訓練も助成対象になり得る

eラーニングは、人材開発支援助成金における訓練方法の一つとして認められています。

たとえば、録画された教材をパソコンやスマートフォン等から受講し、受講者が自分のペースで学習を進める形式です。

2026年度の申請書類にも「eラーニング訓練実施結果報告書」が用意されているため、所定の条件を満たすeラーニングは助成対象として申請できます。

一方で、

  • 動画を自由に視聴できるだけ
  • 誰が受講したか確認できない
  • 修了したか判断できない
  • 職務との関連がない

といった訓練は、助成対象として扱えないことがあります。

eラーニングサービスを契約する前に、助成金の支給要件とサービスの仕様を照らし合わせておく必要があります。

職務に関連する知識・技能を学ぶ訓練が基本

助成対象となるeラーニングは、原則として受講者の職務に関連する専門的な知識や技能を習得するためのものです。

たとえば、

  • 業務に必要なIT・プログラミング
  • セキュリティ
  • Webマーケティング
  • 人事・労務
  • 製造・技術
  • 業務上必要な資格取得のための訓練

などが対象候補になります。

一方、一般的な趣味・教養や、職務と直接関係しない自己啓発目的の動画講座などは対象になりません。

「社員教育に役立つか」だけではなく、「その従業員の職務に必要な能力を身につける訓練か」という観点で判断します。

LMS等で受講状況・修了を確認できる必要がある

eラーニングでは、誰がどの訓練を受講し、修了したのかを確認できる状態にしておく必要があります。

そこで利用されるのが、LMS(学習管理システム)などの受講管理機能です。

サービスを選ぶ際は、少なくとも次のような情報を確認できるか見ておきましょう。

  • 受講者
  • 受講した講座
  • 受講履歴
  • 学習進捗
  • 修了状況
  • 標準学習時間

支給申請では、訓練を実際に修了したことを示す資料が必要になります。

「会社としてサービスを契約した」という事実だけではなく、対象労働者が所定の訓練を受講・修了したことを証明できることが必要です。

eラーニングで利用できる人材開発支援助成金のコース

eラーニングでは、訓練目的に応じて主に「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」を確認します。

同じオンライン講座でも、通常業務の能力向上なのか、定額制研修なのか、新事業やDXのための再教育なのかで利用候補が変わります。

通常の職務研修は人材育成支援コースを確認する

現在の職務に必要な知識や技能をeラーニングで習得させるなら、人材育成支援コースが候補です。

人材育成支援コースの人材育成訓練では、職務に関連する一定時間以上のOFF-JTが対象となります。

eラーニングもOFF-JTの実施方法として利用できます。

たとえば、現在IT業務を担当している社員に専門的なプログラミング講座を受講させる場合や、業務上必要な専門知識をオンライン講座で習得させる場合です。

ただし、人材育成支援コース全体の詳しい対象者や助成率とは別に、eラーニング特有の標準学習時間や修了要件も確認してください。

サブスク型研修は人への投資促進コースの定額制訓練を確認する

月額や年額で複数の講座を受けられるサブスクリプション型研修では、人への投資促進コースの「定額制訓練」を確認します。

通常の1講座ごとの受講と、定額で多数の講座を受講できるサービスは制度上の扱いが異なります。

定額制訓練では、対象労働者が実際に修了した訓練について、標準学習時間などの支給要件を満たす必要があります。

そのため、

100講座を受けられるサービスに会社が加入した

だけでは十分ではありません。

対象労働者が職務に関連する訓練を実際に受講し、必要な条件を満たしていることが求められます。

新事業・DX・GXの研修は事業展開等リスキリング支援コースを確認する

新しい事業への進出やDX・GXへの対応を目的としてeラーニングを利用するなら、事業展開等リスキリング支援コースも候補です。

このコースは、単に現在の仕事を効率化するための一般研修ではなく、事業展開や業務変革に必要な職業能力の習得を支援します。

たとえば、

  • 新規事業に必要なデジタル知識
  • DX化に伴うITスキル
  • GX化に必要な専門知識
  • 今後担当する職務に必要なリスキリング

などです。

同じIT講座でも、現在の職務能力を高める目的なら人材育成支援コース、新事業やDXへの転換を目的とするなら事業展開等リスキリング支援コースというように、訓練目的から選び分けます。

eラーニングが助成対象になる主な条件

eラーニングでは、職務との関連性だけでなく、標準学習時間、修了状況、受講実績の確認方法などが支給判断に関わります。

特に「実際に動画を何時間再生したか」だけで訓練時間を判断しない点には注意が必要です。

訓練時間は実視聴時間ではなく標準学習時間等で判断する

eラーニングの訓練時間は、原則として受講者が実際に動画を再生していた時間ではなく、訓練機関が設定した標準学習時間などを基準に判断します。

標準学習時間とは、その講座を一通り修了するために必要とされる学習時間の目安です。

たとえば、標準学習時間が8時間と設定されている講座について、受講者が繰り返し視聴して実際には12時間かかったとしても、単純に「12時間の訓練」として扱うわけではありません。

逆に、倍速再生によって実際の視聴時間が短くなったとしても、実視聴時間だけで対象時間を判断する仕組みではありません。

申請前に、カリキュラムや受講案内などで標準学習時間を確認できる状態にしておきます。

原則として標準学習時間10時間以上などの要件を確認する

人材育成支援コースの人材育成訓練などでは、原則10時間以上の訓練が基本要件になります。

eラーニングの場合は、標準学習時間等を使ってこの時間要件を確認します。

また、2026年度の定額制訓練では、支給対象労働者について、修了した対象訓練の標準学習時間に関する要件が設けられています。

つまり、

実際のログイン時間
ではなく、
制度上認められる訓練の標準学習時間

を見ることが必要です。

利用するコースや訓練区分によって時間要件は異なるため、「eラーニングは10時間以上ならすべて対象」と一律に判断しないでください。

計画期間内に対象者が訓練を修了する

eラーニングでは、対象者が計画した期間内に訓練を修了することが必要です。

講座へ申し込んだだけ、途中まで視聴しただけでは、支給対象として認められないことがあります。

そのため、企業側でも、

  • 受講開始
  • 学習進捗
  • 未受講者
  • 修了状況

を定期的に確認できる体制を整えておくと管理しやすくなります。

特に多数の社員へeラーニングを受講させる場合は、「アカウントを配った時点で完了」と考えないようにしてください。

支給申請までに対象労働者の受講状況を整理する必要があります。

修了証・LMSデータなどで受講実績を確認できるようにする

訓練を修了したことは、客観的な資料で確認できるようにしておきます。

代表的なのは、

  • 修了証
  • LMSの受講履歴
  • LMSの修了記録
  • 訓練実施機関が発行する受講証明
  • eラーニング訓練実施結果報告書

などです。

単なる自己申告だけでは、実際に対象訓練を修了したことを十分に確認できません。

eラーニングサービスを比較するときは、講座数や料金だけでなく、支給申請に利用できる受講記録を出力できるかまで確認するのが実務的です。

eラーニングの助成率・助成額を確認するときの注意点

eラーニングでは受講料などの経費助成を受けられる一方、録画型のeラーニングは原則として賃金助成の対象外です。

「人材開発支援助成金なら研修費と受講時間中の賃金が両方助成される」と一律に考えないようにしてください。

eラーニングは経費助成の対象になり得る

要件を満たすeラーニングでは、受講料などの対象経費について経費助成を受けられます。

助成率は利用するコース、企業規模、対象となる訓練などによって異なります。

たとえば人材育成支援コースでは、一般的な人材育成訓練について経費助成が設けられています。

人への投資促進コースでは、高度デジタル人材育成や定額制訓練など、訓練区分ごとに支援内容が異なります。

そのため、受講料だけを見て助成額を計算するのではなく、

  1. どのコースを利用するか
  2. どの訓練区分に該当するか
  3. 経費助成率はいくらか
  4. 支給上限はいくらか

の順で確認します。

録画型eラーニングは原則として賃金助成の対象外

受講者が好きな時間に録画教材を視聴するeラーニングは、原則として賃金助成の対象外です。

これは、対面研修やリアルタイム型のオンライン研修との大きな違いです。

たとえば中小企業が人材育成支援コースを利用する場合でも、eラーニングの標準学習時間に対して「1時間あたりの賃金助成額」をそのまま掛けて計算するわけではありません。

eラーニングを導入する際は、

受講料等への経費助成
と
訓練時間に対する賃金助成

を分けて考えてください。

Zoom等の同時双方向型訓練とは賃金助成の扱いが異なる

Zoomなどを使い、講師と受講者がリアルタイムでやり取りする研修は、録画型eラーニングとは制度上の区分が異なります。

大まかに整理すると次のようになります。

訓練形式経費助成賃金助成の考え方主な時間の考え方
対面研修対象候補要件を満たせば対象実訓練時間
Zoom等の同時双方向型対象候補要件を満たせば対象実訓練時間
録画型eラーニング対象候補原則対象外標準学習時間等
通信制対象候補原則対象外標準学習期間等

オンラインで実施しているという理由だけで、すべてeラーニングとして扱われるわけではありません。

受講方法を確認し、制度上どの訓練形式に該当するか判断してください。

定額制訓練も賃金助成ではなく経費助成が中心

サブスクリプション型の定額制訓練でも、支援の中心は経費助成です。

定額制サービスで受講した時間すべてについて賃金助成を受ける仕組みではありません。

月額料金を支払っているだけでも足りず、対象労働者が職務に関連する対象訓練を実際に修了している必要があります。

定額制サービスを導入するときは、

  • サービスの契約期間
  • 対象となる従業員
  • 受講した講座
  • 標準学習時間
  • 修了状況

を管理できるようにしておきましょう。

サブスク型eラーニングで助成金を使う場合

定額で多数の講座を受講できるサブスク型eラーニングは、通常の1講座型とは分けて確認します。

2026年度は、人への投資促進コースなどで定額制サービスによる訓練を対象とする仕組みがあります。

定額受け放題サービスは通常の1講座型と分けて考える

1講座ごとに受講料を支払うeラーニングと、月額・年額で何講座でも受けられる定額サービスでは、経費の考え方が異なります。

たとえば、

1講座5万円で受講
→通常の対象訓練として該当コースを確認

年間30万円で複数講座を受け放題
→定額制訓練として要件を確認

という違いです。

「オンライン研修」という共通点だけで同じ申請方法を使わないようにしてください。

契約形態を確認したうえで、利用する訓練区分を決めます。

人への投資促進コースでは定額制訓練を利用できる

人への投資促進コースには、サブスクリプション型の研修サービスを支援する定額制訓練があります。

企業が従業員の幅広い学び直しを進めたい場合に検討しやすい仕組みです。

ただし、対象となるのは契約料金そのものではなく、制度要件を満たした訓練に関する経費です。

サービス契約前には、

  • 訓練内容を確認できるか
  • 標準学習時間を確認できるか
  • 対象者別の受講履歴を取得できるか
  • 修了した講座を確認できるか

をチェックしてください。

職務に関連する対象訓練の受講時間を確認する

定額制サービスには数百、数千の講座が含まれることもありますが、そのすべてを助成対象として扱えるわけではありません。

職務に関連する対象訓練を、対象労働者が実際に修了していることが必要です。

2026年度の定額制訓練では、対象労働者が修了した訓練の標準学習時間について要件が設けられています。

そのため、

契約サービス全体では1,000時間分の教材がある

という情報ではなく、

対象従業員がどの対象講座を何時間分修了したか

を確認します。

サービスの総コンテンツ量と、助成対象となる学習実績を混同しないことが大切です。

契約しただけでは助成対象にならず実際の受講が必要

定額制eラーニングは、企業がアカウントを購入しただけでは支給対象になりません。

対象労働者が訓練を受講し、制度上必要な条件を満たすことが求められます。

よくある失敗として想定されるのが、

  • 全社員分のアカウントだけ契約する
  • 受講を従業員任せにする
  • 修了状況を確認しない
  • 支給申請時に誰が何を受講したか分からない

という状態です。

導入前から受講対象者と利用する講座を整理し、LMSで進捗を確認できる運用にしておくと、支給申請時の確認もしやすくなります。

eラーニングで必要になる受講記録・申請書類

「助成金を使ってeラーニングを導入したのに、あまり効果が出なかった…」

eラーニングで助成金を利用する場合は、訓練を実際に受講・修了したことを確認する資料が必要です。

特にLMSの受講データや修了情報は、対面研修にはないeラーニング特有の確認材料になります。

LMSの受講履歴や修了状況を保存する

LMSなどから取得できる受講記録は、支給申請に備えて保存しておきます。

確認しておきたい主な情報は、

  • 対象労働者の氏名
  • 受講講座
  • 受講期間
  • 標準学習時間
  • 進捗状況
  • 修了の有無

です。

サービスによって、契約終了後に受講履歴を確認できなくなることも考えられます。

必要なデータをいつまで取得できるのかも契約時に確認しておくと安心です。

修了証など訓練を修了したことを示す資料を用意する

eラーニングでは、対象訓練を最後まで修了したことを確認できる資料を用意します。

LMSの記録に加えて、訓練実施機関が修了証を発行する場合は保存しておきましょう。

単なるログイン履歴だけでは、

講座へアクセスしたこと

は確認できても、

対象訓練を修了したこと

まで確認できないことがあります。

申請前になって資料不足に気付かないよう、受講開始前にサービス提供者へ確認しておくのが安全です。

支給申請ではeラーニング訓練実施結果報告書を使用する

eラーニングで対象訓練を実施した場合は、支給申請で「eラーニング訓練実施結果報告書」を使用します。

2026年度も、人材育成支援コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースについて専用の様式が用意されています。

この報告書だけですべての証明が完了するわけではありません。

利用コースに応じて、経費に関する書類や対象労働者に関する資料など、ほかの必要書類もそろえる必要があります。

2026年8月3日以降は最新の様式第8-3号を確認する

2026年8月3日以降に支給申請する場合は、eラーニング訓練実施結果報告書の最新様式を確認してください。

一定の申請では、2026年8月3日に改正された様式第8-3号を使用するよう案内されています。

過去にダウンロードしたファイルや、以前の申請で使った様式をそのまま再利用すると最新版ではないことがあります。

さらに2026年度は、支給申請時に「受講料等の価格設定に関する疎明書」を確認する必要がある取扱いも導入されています。

支給申請の直前に、利用コースの最新申請書類一式を確認してください。

eラーニングで人材開発支援助成金を利用するときの注意点

eラーニングサービス側が「助成金対応」と案内していても、それだけで自社の訓練が支給対象になるわけではありません。

対象者、職務との関連性、コース、受講状況などを企業ごとに確認する必要があります。

eラーニングサービスの「助成金対象」という表示だけで判断しない

研修サービスに「人材開発支援助成金対応」と書かれていても、利用する企業すべてが助成を受けられるとは限りません。

同じ講座でも、

  • 誰が受講するか
  • どの職務に必要なのか
  • どのコースを利用するか
  • 必要な学習時間を満たすか
  • 計画どおりに修了したか

によって支給可否が変わります。

「この研修会社なら申請できる」と考えるのではなく、自社の訓練計画まで含めて要件を確認してください。

職務と関係のない動画や趣味・教養講座は対象にならない

eラーニングサービスに含まれている講座なら、何を受けても対象になるわけではありません。

特に定額制サービスでは、職務研修以外の一般教養や趣味的なコンテンツが含まれていることがあります。

たとえば従業員が個人的な興味で受講した講座を、会社が契約しているサービス内にあるという理由だけで対象訓練として扱うことはできません。

受講予定のコンテンツごとに、職務との関係を確認してください。

パソコンや周辺機器の購入費を受講料と混同しない

eラーニング受講のためにパソコンやタブレット、通信機器などが必要でも、それらの購入費を訓練受講料と同じように扱うことはできません。

人材開発支援助成金は、職業訓練等に必要な対象経費を助成する制度です。

eラーニングを導入するからといって、

  • パソコン本体
  • タブレット
  • ルーター等

を自由に対象経費へ含められるわけではありません。

定額制サービスでも、訓練に直接必要なサービス費と、機器等の費用を区別して確認します。

2026年度の最新支給要領・申請様式を確認する

2026年度は、年度途中にも人材開発支援助成金の申請様式や取扱いが更新されています。

eラーニングでは2026年8月3日の様式変更もあるため、年度初めに保存した資料だけで支給申請まで進めるのは避けてください。

少なくとも、

  • 計画届を提出するとき
  • eラーニングを開始するとき
  • 支給申請するとき

の各段階で最新の支給要領を確認します。

特に年度途中からeラーニングを導入する企業は、申請時点のルールを基準に手続きを進めてください。

まとめ|eラーニングは標準学習時間・修了・受講記録を確認して申請する

人材開発支援助成金は、2026年度もeラーニングによる職業訓練に利用できます。

ただし、対象になるかどうかは「オンラインで学習できるサービスか」だけでは決まりません。

eラーニングでは特に、

  • 職務に関連する訓練か
  • 利用するコースの要件を満たすか
  • 標準学習時間等の条件を満たすか
  • 計画期間内に修了しているか
  • LMSや修了証で受講実績を確認できるか
  • 単品型か定額制サービスか

を確認する必要があります。

また、録画型eラーニングは経費助成の対象になり得る一方、原則として賃金助成の対象外です。Zoom等の同時双方向型訓練とは区別して考えてください。

サブスク型の研修では、人への投資促進コースの定額制訓練などが候補になります。ただ契約するだけではなく、対象労働者が必要な訓練を実際に修了することが必要です。

2026年8月3日以降はeラーニング訓練実施結果報告書の最新様式も確認し、受講開始から支給申請まで記録を残せるeラーニングサービスを選びましょう。

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