補助金や助成金を受け取ったときは、原則として「雑収入」を使って会計処理します。
ただし、支給が決定してから実際に入金されるまでに時間が空く場合は、「未収入金」を使った仕訳が必要です。
また、個人事業主の場合は、入金された口座や補助金の対象によって「事業主貸」「事業主借」を使い分けます。固定資産の取得に充てた補助金では、一定の条件を満たせば圧縮記帳を適用できる場合もあります。
補助金・助成金の会計処理は、単に入金額を記帳すれば終わりではありません。
収益を計上する時期、消費税の税区分、法人税や所得税の扱い、対象経費の管理まで確認する必要があります。
本記事では、補助金・助成金に使う勘定科目と具体的な仕訳例、決算をまたぐ場合の処理、圧縮記帳、税務上の注意点をわかりやすく解説します。
補助金・助成金の勘定科目は原則「雑収入」

補助金や助成金は、企業の本業による売上とは異なる収入です。
そのため、一般的には「雑収入」の勘定科目を使って処理します。
例えば、国や自治体から50万円の補助金が事業用口座へ直接振り込まれた場合は、次のように仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 500,000円 | 雑収入 | 500,000円 |
摘要欄には「○○補助金入金」など、制度名がわかる情報を入力しておくと、後から確認しやすくなります。
補助金、助成金、支援金などは、一般的に雑収入で処理できます。
金額が大きい場合は「補助金収入」などの科目も使える
補助金・助成金だからといって、必ず「雑収入」という名称を使わなければならないわけではありません。
受給額が大きい場合や、毎年継続して複数の補助金を受け取る場合は、管理しやすいように独立した勘定科目を設定する方法もあります。
例えば、次のような科目です。
- 補助金収入
- 助成金収入
- 国庫補助金収入
- 受取助成金
- 受取給付金
勘定科目の名称は、会社の経理方針に応じて設定できます。
ただし、同じ性質の収入について、年度や担当者によって科目が変わると比較しにくくなります。一度決めた処理方法は継続して使用することが大切です。
「未収入金」は収益ではなく資産の勘定科目
未収入金は、補助金や助成金そのものを表す収益科目ではありません。
すでに収益として認識しているものの、まだ入金されていない金額を記録するための資産科目です。
補助金の支給が確定しているものの、入金が翌月になる場合などに使用します。
| 勘定科目 | 分類 | 役割 |
| 雑収入 | 収益 | 補助金・助成金による収益を計上する |
| 未収入金 | 資産 | 確定したものの未入金である金額を記録する |
| 普通預金 | 資産 | 実際に口座へ入金された金額を記録する |
未収入金だけを計上して、雑収入を計上しない処理は適切ではありません。
支給確定時には、未収入金と雑収入を同時に計上します。
補助金・助成金を計上するタイミング

補助金や助成金の仕訳で迷いやすいのが、収益をいつ計上するかという点です。
基本的には、入金日だけでなく、補助金を受け取る権利が確定した時点を確認します。
ただし、制度によっては「採択」「交付決定」「額の確定」「支給決定」が別々の手続きになっています。
通知書が届いたからといって、必ずその時点で収益を計上できるとは限りません。
採択通知だけでは金額が確定していない場合がある
補助金には、一般的に次のような段階があります。
- 申請
- 採択
- 交付申請
- 交付決定
- 補助事業の実施
- 実績報告
- 補助金額の確定
- 請求
- 入金
「採択」は、事業計画が審査で選ばれたことを示すものです。
実績報告後に対象経費が確認され、最終的な補助金額が減額されることもあります。
そのため、採択通知の受領時点で直ちに全額を収益計上するのではなく、制度の内容や返還義務、金額の確定状況を確認する必要があります。
国税庁は、補助金適正化法に基づいて交付額が確定し、その通知を受けた国庫補助金について、返還を要しないことが確定したものとして取り扱うことを示しています。
支給額が確定した時点の仕訳
助成金50万円について支給決定通知を受け、受給額が確定したものの、まだ入金されていない場合は次のように仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未収入金 | 500,000円 | 雑収入 | 500,000円 |
この仕訳により、収益は支給が確定した会計期間に計上されます。
同時に、まだ回収していない50万円を未収入金として貸借対照表に記録します。
実際に入金された時点の仕訳
後日、50万円が普通預金口座へ入金された場合は、次のように未収入金を消し込みます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 500,000円 | 未収入金 | 500,000円 |
この時点では、すでに雑収入を計上しています。
入金時に再び雑収入を計上すると、収益の二重計上になるため注意しましょう。
支給決定と入金が同じ会計期間の場合
支給決定から入金までの期間が短く、決算をまたがない場合は、実務上、入金時にまとめて処理するケースもあります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 500,000円 | 雑収入 | 500,000円 |
ただし、重要性が高い金額や決算日付近の取引では、支給確定時点を確認して未収計上する必要があります。
決算期をまたぐ補助金・助成金の仕訳例

補助金・助成金の支給決定日と入金日が異なる事業年度になる場合は、未収入金の処理が特に重要です。
例えば、3月決算法人が3月25日に100万円の助成金について支給決定通知を受け、実際の入金が4月20日だったとします。
3月25日の支給決定時
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未収入金 | 1,000,000円 | 雑収入 | 1,000,000円 |
助成金による収益は、3月期の収益として計上します。
4月20日の入金時
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 1,000,000円 | 未収入金 | 1,000,000円 |
翌期では、収益を計上せず、前期末に記録した未収入金を普通預金へ振り替えます。
入金日だけを基準に処理すると、収益を本来とは異なる事業年度へ計上してしまう可能性があります。
決算前には、申請中の補助金・助成金について次の項目を確認しましょう。
決算前には、申請中の補助金・助成金について次の項目を確認しましょう。
- 採択通知を受けているか
- 交付決定を受けているか
- 実績報告が完了しているか
- 支給額が確定しているか
- 返還条件が残っていないか
- 入金予定日はいつか
- すでに未収入金を計上していないか
個人事業主が補助金・助成金を受け取った場合

個人事業主も、事業に関連して受け取った補助金や助成金は、原則として事業上の収入として処理します。
国税庁も、事業に関連して支給を受けた助成金等について、課税対象となるものは雑収入に含めるよう案内しています。
ただし、振込先が事業用口座か個人口座かによって、借方の勘定科目が異なります。
事業用口座に入金された場合
事業に関連する補助金50万円が事業用口座へ入金された場合は、法人と同じ仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 500,000円 | 雑収入 | 500,000円 |
個人口座に入金された場合
事業に関連する補助金50万円が、事業用ではない個人口座へ入金された場合は「事業主貸」を使用します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事業主貸 | 500,000円 | 雑収入 | 500,000円 |
個人口座に入金されても、事業に関連する補助金である以上、雑収入の計上が必要です。
事業用資金を事業主個人が受け取ったため、借方を事業主貸として処理します。
個人向け給付金が事業用口座へ入った場合
事業とは関係のない個人向け給付金が事業用口座へ入金された場合は、事業の収入には含めません。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 100,000円 | 事業主借 | 100,000円 |
この場合の事業主借は、個人のお金が事業用口座へ入ったことを表します。
「個人事業主が補助金を受け取ったら事業主借」と一律に処理するのは誤りです。
補助金が事業に関連するか、個人に対するものかを確認しましょう。
補助金・助成金の税金の扱い

補助金・助成金は返済不要であっても、必ずしも税金がかからないわけではありません。
法人税・所得税と消費税では、扱いが異なります。
| 税金 | 一般的な取り扱い |
| 法人税 | 原則として益金に算入 |
| 所得税 | 事業関連のものは原則として収入金額に算入 |
| 消費税 | 原則として課税対象外 |
| 地方税 | 所得や法人税上の処理に応じて影響する場合がある |
法人税では原則として課税所得に含まれる
法人が補助金や助成金を受け取った場合は、原則として収益に計上され、法人税の課税所得に含まれます。
補助金を受け取った金額と、対象事業に使った経費は別々に処理します。
例えば、100万円の補助金を受け取り、対象となる広告費として150万円を支払った場合は、次のように記録します。
補助金の入金
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 1,000,000円 | 雑収入 | 1,000,000円 |
広告費の支払い
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 広告宣伝費 | 1,500,000円 | 普通預金 | 1,500,000円 |
補助金収入と対象経費を直接相殺し、差額の50万円だけを費用として記帳する処理は、収入と経費の実態が見えにくくなるため避けましょう。
個人事業主は原則として所得税の対象
個人事業主が事業に関連する補助金・助成金を受け取った場合も、原則として事業所得などの収入金額に含めます。
ただし、給付金の種類によっては法律上、非課税とされているものもあります。
制度名だけで判断せず、募集要項、支給通知、国税庁の案内を確認しましょう。
消費税は「非課税」ではなく原則「不課税」
補助金・助成金は、一般的に商品やサービスの提供に対する対価ではありません。
そのため、消費税の課税対象にはなりません。
国税庁も、国や地方公共団体から受ける補助金・助成金等は、一般的に対価を得て行う取引ではないため、消費税の課税対象にならないと説明しています。
ここで注意したいのが、「非課税」と「不課税」の違いです。
- 非課税取引:本来は課税対象だが、法律により課税しない取引
- 不課税取引:そもそも消費税の課税対象に該当しない取引
一般的な補助金・助成金は、原則として不課税取引ではなく、課税対象外である「不課税取引」として扱います。
会計ソフトでは、税区分を「対象外」「不課税売上ではない対象外」などに設定します。使用している会計ソフトによって表示名が異なるため、初期設定を確認しましょう。
補助対象経費の消費税に注意する
補助金の入金自体は消費税の課税対象外です。
一方、補助金を使って購入した商品やサービスには、通常どおり消費税が含まれる場合があります。
また、多くの補助金では、仕入税額控除できる消費税額を補助対象経費から除く必要があります。
申請時に税込金額で補助金を計算していても、後から消費税等仕入控除税額の報告や返還を求められることがあります。
次の項目を公募要領で確認しましょう。
- 対象経費は税抜きか税込みか
- 消費税等仕入控除税額の報告が必要か
- 免税事業者や簡易課税事業者の扱い
- 補助対象経費から消費税を除外する必要があるか
固定資産を購入した場合の
固定資産を購入した場合の仕訳

補助金を使って機械、設備、建物などの固定資産を購入した場合も、補助金収入と固定資産の取得を別々に処理します。
例えば、500万円の補助金を受け取り、1,500万円の機械装置を購入したケースを考えます。
補助金を受け取ったとき
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 普通預金 | 5,000,000円 | 補助金収入 | 5,000,000円 |
機械を購入したとき
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 機械装置 | 15,000,000円 | 普通預金 | 15,000,000円 |
補助金が500万円だからといって、機械装置を最初から1,000万円で計上するわけではありません。
通常の取得価額で固定資産を計上した後、圧縮記帳を適用する場合は別途処理します。
圧縮記帳とは?
圧縮記帳とは、国庫補助金などを使って固定資産を取得した場合に、一定の条件のもとで固定資産の帳簿価額を減額し、受給年度の課税を将来へ繰り延べる制度です。
税金そのものが免除される制度ではありません。
固定資産の帳簿価額を圧縮すると、その後に計上できる減価償却費も少なくなります。
結果として、補助金を受け取った年度の所得を抑える一方、将来の減価償却費が減ることで、課税が後の年度へ繰り延べられます。
圧縮記帳を使える主なケース
圧縮記帳は、すべての補助金や助成金に自由に適用できるわけではありません。
主な対象には、次のようなものがあります。
- 国庫補助金等で固定資産を取得した場合
- 工事負担金で固定資産を取得した場合
- 保険金等で代替資産を取得した場合
- 一定の資産交換や買い換えを行った場合
対象となる補助金の範囲、取得した資産、取得期限、経理方法などの要件を満たす必要があります。
直接減額方式による仕訳例
500万円の国庫補助金を使って1,500万円の機械を取得し、500万円を圧縮するケースでは、次の仕訳を行います。
圧縮損の計上
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 固定資産圧縮損 | 5,000,000円 | 機械装置 | 5,000,000円 |
この処理により、機械装置の帳簿価額は1,000万円となります。
以後の減価償却費は、原則として圧縮後の帳簿価額をもとに計算します。
圧縮記帳は「取引をまとめる方法」ではない
圧縮記帳という名称から、複数の細かい取引を一つにまとめる処理だと誤解されることがあります。
しかし、圧縮記帳は帳簿入力を簡略化する方法ではありません。
国庫補助金などによって固定資産を取得した際に、税務上の要件に基づいて取得価額を圧縮する制度です。
適用を誤ると、減価償却費や法人税額に影響します。
金額が大きい固定資産や、圧縮記帳の対象になるか判断しにくい補助金については、税理士へ確認しましょう。
補助金・助成金と協賛金の会計処理の違い
補助金・助成金と協賛金は、資金を受け取る点では共通しますが、取引の性質が異なります。
| 比較項目 | 補助金・助成金 | 協賛金 |
| 主な支払者 | 国、自治体、公的機関など | 企業、団体、個人など |
| 主な目的 | 政策目的や事業活動の支援 | イベントや活動への支援 |
| 対価性 | 一般的にはない | 広告掲載などの対価性がある場合がある |
| 主な勘定科目 | 雑収入、補助金収入など | 雑収入、協賛金収入、事業収益など |
| 消費税 | 原則として課税対象外 | 内容により課税対象となる |
協賛金の会計処理では、名称よりも対価性の有無が重要です。
例えば、協賛企業のロゴをパンフレットや会場に掲載する条件で受け取る金銭は、広告サービスの対価と判断される可能性があります。
一方、何の見返りもなく、純粋な支援として受け取る場合は寄付金に近い性質を持つことがあります。
契約書や募集要項を確認し、提供する広告宣伝やサービスの内容に応じて税区分を判断しましょう。
補助金・助成金の会計処理で注意するポイント

補助金・助成金の処理では、勘定科目だけでなく、証拠書類や補助対象経費の管理も重要です。
補助金収入と対象経費を相殺しない
補助金を受け取ったときは収益を計上し、対象経費を支払ったときは費用または資産を計上します。
補助金100万円を受け取り、対象経費100万円を支払ったからといって、両方を記帳しない処理は避けましょう。
収入と支出をそれぞれ総額で記録することで、補助金の受給額と実際の事業費を確認できます。
圧縮記帳を適用する固定資産は、別途、税務上認められた方法で処理します。
採択通知と支給額確定通知を混同しない
補助金には、採択、交付決定、額の確定など複数の通知があります。
採択通知を受けただけでは、補助金額が確定していないケースがあります。
計上時期を判断するときは、次の内容を確認しましょう。
- すべての支給要件を満たしているか
- 実績報告や審査が残っていないか
- 交付額が確定しているか
- 返還義務が残っていないか
- 金額を合理的に見積もれるか
会計ソフトの消費税区分を確認する
補助金や助成金を雑収入として入力すると、会計ソフトの初期設定によっては「課税売上」として登録されることがあります。
補助金・助成金の入金は、一般的には消費税の課税対象外です。
仕訳を登録する際は、勘定科目だけでなく税区分も確認しましょう。
制度ごとに補助対象経費を分けて管理する
複数の補助金を同時に利用している場合は、対象経費を制度ごとに区分して管理します。
同じ請求書や支払いを、複数の補助金へ重複して計上すると、不正受給と判断される可能性があります。
会計ソフトでは、次の機能を活用すると管理しやすくなります。
- 部門
- プロジェクト
- 補助科目
- タグ
- メモ
- 摘要
- 証憑添付
「○○補助金」「△△助成金」などの補助科目を設定しておけば、実績報告に必要な支出を抽出しやすくなります。
証拠書類を保存する
補助金・助成金に関する次の書類は、会計帳簿とあわせて保存しましょう。
- 申請書
- 採択通知書
- 交付決定通知書
- 支給決定通知書
- 額の確定通知書
- 実績報告書
- 見積書
- 発注書
- 契約書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
- 振込明細
- 補助対象物の写真
支給決定日や対象経費を確認できるよう、制度ごとにファイルを分けて管理することが大切です。
未収入金の消し込み漏れを確認する
支給決定時に未収入金を計上した場合は、入金時に必ず消し込みます。
未収入金が長期間残っている場合は、次の可能性があります。
- 入金時の消し込みを忘れている
- 入金額が確定額と異なっている
- 一部だけ入金されている
- 支給が取り消されている
- 返還や減額が発生している
- 同じ補助金を二重に計上している
月次決算や四半期決算の際に、未収入金の残高と通知書、通帳を照合しましょう。
補助金・助成金のよくある仕訳ミス

補助金・助成金の処理では、次のようなミスが起こりやすくなります。
| よくあるミス | 正しい考え方 |
| 補助金を売上高に計上する | 通常は雑収入など営業外の収益科目を使う |
| 未収入金だけを計上する | 貸方には雑収入などの収益科目が必要 |
| 入金時にも雑収入を計上する | 未収計上済みなら入金時は未収入金を消す |
| 個人口座への入金を記帳しない | 事業関連なら事業主貸/雑収入で処理する |
| 個人事業主ならすべて事業主借にする | 支援金の対象と入金口座で判断する |
| 補助金収入と対象経費を相殺する | 収入と経費をそれぞれ総額で記録する |
| 消費税を非課税売上にする | 一般的には課税対象外として処理する |
| 採択時に必ず全額計上する | 支給要件や金額の確定時期を確認する |
| 圧縮記帳なら税金が免除されると考える | 原則として課税を将来へ繰り延べる制度 |
| すべての補助金に圧縮記帳を使う | 対象となる補助金・固定資産・要件を確認する |
補助金・助成金に関するよくある質問

補助金と助成金で勘定科目は変わりますか?
一般的には、どちらも「雑収入」で処理できます。
管理上必要であれば、「補助金収入」「助成金収入」などの勘定科目を分けても構いません。
補助金は売上高に含めますか?
通常、本業の商品販売やサービス提供による売上ではないため、売上高ではなく雑収入などで計上します。
ただし、事業の性質や会計基準によって表示方法が異なる場合があります。
補助金が個人口座へ振り込まれた場合はどうしますか?
事業に関連する補助金であれば、個人口座への入金でも事業上の収入です。
個人事業主の帳簿では、借方を事業主貸、貸方を雑収入として処理します。
支給決定通知が来たら必ず未収入金を計上しますか?
支給額が確定し、受給する権利が成立している場合は、未収入金を計上することがあります。
ただし、採択通知にすぎず、実績報告後に金額が変わる制度もあります。通知書の名称だけでなく、制度上の支給条件を確認しましょう。
補助金に消費税はかかりますか?
一般的な補助金・助成金の入金は、商品やサービスの対価ではないため、消費税の課税対象外です。
ただし、補助対象経費に含まれる消費税の扱いは別途確認が必要です。
補助金には法人税がかかりますか?
法人が受け取る補助金・助成金は、原則として益金に算入され、法人税の課税対象になります。
固定資産の取得に充てた一定の国庫補助金等では、圧縮記帳を適用できる場合があります。
補助金で購入した固定資産は減価償却できますか?
原則として減価償却の対象になります。
圧縮記帳を適用した場合は、圧縮後の帳簿価額などをもとに減価償却費を計算します。
補助金が不採択になった場合の申請費用はどうしますか?
申請書の作成支援費用や専門家報酬など、実際に発生した費用は、その内容に応じた勘定科目で処理します。
補助金が不採択でも、発生した費用の仕訳が不要になるわけではありません。
補助金・助成金は雑収入と未収入金を正しく使い分けよう

補助金や助成金を受け取った場合は、原則として「雑収入」の勘定科目を使います。
支給額が確定しているものの、まだ入金されていない場合は、借方に「未収入金」、貸方に「雑収入」を計上します。
実際に入金されたら、普通預金と未収入金を振り替えて消し込みましょう。
基本となる処理は次のとおりです。
| 状況 | 借方 | 貸方 |
| 入金時に収益計上する | 普通預金 | 雑収入 |
| 支給確定時に未収計上する | 未収入金 | 雑収入 |
| 未収計上後に入金される | 普通預金 | 未収入金 |
| 個人事業主の個人口座へ入金される | 事業主貸 | 雑収入 |
| 個人向け給付金が事業用口座へ入る | 普通預金 | 事業主借 |
また、補助金・助成金は法人税や所得税の対象となるのが原則ですが、消費税については一般的に課税対象外です。
固定資産の取得に充てた国庫補助金等では、圧縮記帳を適用できる場合があります。ただし、圧縮記帳は税金を免除する制度ではなく、課税を将来へ繰り延べる制度です。
補助金・助成金の会計処理では、制度名だけでなく、支給条件、支給額の確定日、入金口座、対象経費、消費税区分を確認しましょう。
金額が大きい場合や、決算をまたぐ場合、圧縮記帳を検討する場合は、顧問税理士などの専門家へ確認すると安心です。
