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助成金の生産性要件とは?定義・計算方法・対象助成金をわかりやすく解説

助成金の生産性要件とは、一定期間で事業所の労働生産性がどれだけ伸びたかを確認し、要件を満たした場合に助成額や助成率の割増などを行うために使われている基準です。

厚生労働省の案内では、生産性要件算定シートで計算された生産性の伸び率が要件を満たす場合、助成の割増等を行う仕組みとされています。

なお、雇用関係助成金で設定されていた生産性要件は、2023年3月31日で廃止されています。

経過措置や過去申請の確認では関係する場合があるため、申請する助成金の最新要領を必ず確認することが大切です。

生産性要件を理解するうえで重要なのは、「売上が増えたか」だけを見るものではない点です。

生産性は、営業利益・人件費・減価償却費・賃借料・租税公課などをもとに算出した付加価値を、雇用保険被保険者数で割って計算します。

つまり、企業がどれだけ付加価値を生み出しているかを、従業員数との関係で見る考え方です。

過去の助成金申請や経過措置の確認、社内での助成金資料作成では、生産性要件の定義・計算方法・必要書類を理解しておくと判断しやすくなります。

目次

助成金の生産性要件とは

助成金の生産性要件は、事業所の労働生産性が一定以上向上しているかを確認するための基準です。

過去の雇用関係助成金では、生産性要件を満たすことで助成額や助成率が割増される場合がありました。

現在は雇用関係助成金における生産性要件は廃止されていますが、過去申請や経過措置の確認では、どのような仕組みだったのかを理解しておく必要があります。

生産性要件の概要

生産性要件は、助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを使って計算した生産性の伸び率が一定の条件を満たしているかを見るものです。

厚生労働省の案では、労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図るには労働生産性を高めることが不可欠であり、生産性向上に取り組む事業所を支援する目的で設けられているとされています。

生産性要件でいう「生産性」は、一般的な売上高や利益率とは少し違います。

計算では、営業利益だけでなく、人件費や減価償却費なども含めた付加価値を使います。

そのため、単に売上が伸びたかどうかではなく、事業所が生み出した付加価値を雇用保険被保険者数との関係で見る仕組みです。

生産性要件の基本は、次のように整理できます。

項目内容
目的労働生産性が向上した事業所を評価する
計算方法付加価値を雇用保険被保険者数で割る
比較方法直近年度と3年度前の生産性を比較する
使用書類生産性要件算定シート、損益計算書、総勘定元帳など
現在の扱い雇用関係助成金では2023年3月31日で廃止

生産性要件は、助成金の申請書だけを見れば判断できるものではありません。

決算書類や会計帳簿の数値を使って計算するため、経理・労務の両方の情報が必要になります。

生産性要件を満たすと助成額が増額される場合がある

生産性要件は、過去の一部助成金で、支給額や助成率の割増に関係していました。

生産性要件を満たした場合に、通常より高い助成額が適用される仕組みです。

厚生労働省の案内でも、生産性要件を満たしている場合に助成の割増等を行うとされています。

たとえば、同じ助成金を申請する場合でも、生産性要件を満たしている事業所と満たしていない事業所で、支給額が変わることがあります。

そのため、生産性要件は「申請できるかどうか」だけではなく、「いくら受給できるか」にも関係する重要な確認項目でした。

ただし、現在の雇用関係助成金では、生産性要件は2023年3月31日で廃止されています。

厚生労働省のリーフレットでは、2023年3月31日までに助成金の対象となる取組を行った場合などは、経過措置が適用されることがあると案内されています。

そのため、現在の申請では「生産性要件がある前提」で進めるのではなく、申請する助成金の最新パンフレット・支給要領で確認する必要があります。

過去の情報をそのまま使うと、現在の要件とズレる可能性があります。

生産性要件は過去の割増基準として理解する

助成金の生産性要件は、事業所の労働生産性が向上しているかを確認し、要件を満たした場合に助成額や助成率の割増につなげるための基準でした。
現在は雇用関係助成金では廃止されていますが、経過措置や過去申請の確認では今も意味があります。
生産性要件を確認する際は、制度の現在の扱いと、計算に使う数値の両方を正しく見ることが大切です。

助成金の生産性要件の計算方法

生産性要件の計算では、付加価値を雇用保険被保険者数で割って生産性を算出します。

そのうえで、直近年度と3年度前の生産性を比較し、一定割合以上改善しているかを確認します。

計算には生産性要件算定シートを使い、損益計算書や総勘定元帳などから必要な勘定科目の金額を転記します。

生産性要件の計算方法

生産性要件で使う生産性は、次の算式で計算します。

生産性 = 付加価値 ÷ 雇用保険被保険者数

付加価値は、次の項目を合計して計算します。

項目内容
営業利益本業で得た利益
人件費従業員給与、諸手当、賞与など
減価償却費設備や資産の減価償却費
動産・不動産賃借料機械、車両、建物などの賃借料
租税公課事業に関係する税金や公的負担

厚生労働省のパンフレットでは、生産性は「付加価値÷雇用保険被保険者数」とされ、付加価値には営業利益、人件費、減価償却費、動産・不動産賃借料、租税公課が含まれます。

ここで注意したいのは、人件費の扱いです。パンフレットでは、生産性の算定要素である人件費について、従業員給与のみを算定し、役員報酬等は含めないとされています。

つまり、決算書にある人件費の金額をそのまま使えるとは限りません。

役員報酬や対象外の手当が含まれている場合は、算定ルールに合わせて確認する必要があります。

3年前の決算と比較する

生産性要件では、直近年度の生産性と3年度前の生産性を比較します。

直近年度だけを見て判断するのではなく、一定期間でどれだけ改善しているかを見る仕組みです。

たとえば、直近年度の生産性が高くても、3年度前と比べて改善していなければ要件を満たさない場合があります。

逆に、売上が大きく伸びていなくても、設備投資や業務改善により付加価値が上がり、従業員1人あたりの生産性が向上していれば、要件に関係する可能性があります。

比較の流れは、次のとおりです。

  1. 直近年度の付加価値を計算する
  2. 直近年度の雇用保険被保険者数を確認する
  3. 直近年度の生産性を算出する
  4. 3年度前の付加価値を計算する
  5. 3年度前の雇用保険被保険者数を確認する
  6. 3年度前の生産性を算出する
  7. 生産性の伸び率を確認する

生産性要件算定シートでは、財務諸表の作成単位と同じ単位の組織の雇用保険被保険者数を記入するよう案内されています。

企業単位の財務諸表を使う場合は企業単位、支店単位の財務諸表を使う場合は支店単位で見る必要があります。

生産性要件を満たすための条件

生産性要件を満たすには、直近年度と3年度前を比較して、生産性が一定割合以上伸びている必要があります。

厚生労働省の案内では、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が要件を満たしている場合に助成の割増等を行うとされています。

過去の制度では、生産性が3年度前に比べて一定割合以上伸びているかどうかが見られていました。

助成金によって扱いが異なる場合があるため、対象となる助成金のパンフレットや支給要領で確認する必要があります。

要件確認で特に見落としやすいのは、次の点です。

注意点内容
比較年度直近年度と3年度前を比較する
決算書類どの会計年度の数値を使うか確認する
被保険者数財務諸表の単位と合わせる
人件費役員報酬など対象外項目に注意する
経過措置廃止前の取組かどうかを確認する

現在は生産性要件が廃止されているため、過去の助成金情報を見て「今も増額される」と判断しないことが重要です。

現在の制度では、生産性要件に代わって賃金要件などが設けられている助成金もあります。

計算は付加価値と被保険者数の確認が中心

生産性要件の計算では、付加価値を雇用保険被保険者数で割り、直近年度と3年度前を比較します。
営業利益だけでなく、人件費、減価償却費、賃借料、租税公課も関係するため、経理資料の確認が欠かせません。
現在は雇用関係助成金では廃止されていますが、経過措置や過去申請の確認では、計算方法を理解しておくと判断しやすくなります。

生産性要件が設定されている助成金

過去の雇用関係助成金では、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金など、複数の助成金で生産性要件が関係していました。

ただし、厚生労働省は雇用関係助成金で設定されていた生産性要件を2023年3月31日で廃止すると案内しています。

現在の申請では、対象助成金ごとに最新の支給要領を確認することが必須です。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者等の正社員化や処遇改善を支援する助成金です。

過去には、生産性要件を満たすことで助成額が増える助成金として取り上げられていました。

ただし、現在は生産性要件ではなく、賃金要件など別の加算要件へ移行している場合があります。

厚生労働省の案内では、2023年3月31日で生産性要件が廃止され、一部の助成金では賃金の引上げを行った場合に助成額が加算される賃金要件を新たに設ける予定とされています。

キャリアアップ助成金を確認するときは、次のように見ると整理しやすくなります。

確認項目内容
対象コース正社員化、賃金規定等改定など
現在の加算要件生産性要件ではなく賃金要件等を確認
必要書類就業規則、賃金台帳、雇用契約書など
過去情報生産性要件が残っている記事は年度に注意

古い記事では「生産性要件を満たすと増額」と書かれている場合がありますが、現在の申請では最新資料を優先する必要があります。

人材確保等支援助成金・人材開発支援助成金

人材確保等支援助成金や人材開発支援助成金も、過去に生産性要件が関係した助成金として扱われていました。

人材確保等支援助成金は雇用管理改善や人材定着、人材開発支援助成金は従業員の職業能力開発を支援する制度です。

人材開発支援助成金については、厚生労働省の過去のお知らせで、令和5年度より生産性要件が廃止され、賃金要件および資格等手当要件を新設すると案内されています。

そのため、人材開発支援助成金を調べる場合は、「生産性要件」ではなく、現在のコースごとに賃金要件や資格等手当要件があるかを見る必要があります。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 申請する助成金の年度
  • 対象コースの最新要件
  • 生産性要件が廃止前の情報かどうか
  • 賃金要件・資格等手当要件への変更有無
  • 支給申請時に必要な書類

助成金は年度改正が多いため、古いパンフレットや解説記事だけで判断しないことが大切です。

両立支援等助成金やその他の雇用関係助成金

両立支援等助成金やその他の雇用関係助成金でも、生産性要件が関係していた時期があります。

両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立支援や育児・介護との両立に向けた制度整備を支援する助成金です。

過去には、65歳超雇用推進助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金などで生産性要件が関係するものがありました。

ただし、現在は雇用関係助成金の生産性要件が廃止されているため、古い「対象助成金一覧」をそのまま現在の申請に使うことはできません。

生産性要件が設定されている助成金を調べるときは、次のように整理すると安全です。

見るべき情報理由
助成金の年度年度によって要件が変わるため
支給要領最新の正式ルールが載っているため
パンフレット概要と支給額を確認できるため
経過措置廃止前の取組に関係する場合があるため
申請窓口個別判断が必要な場合があるため

生産性要件は過去の制度として理解しつつ、現在の申請では最新要件に読み替えることが必要です。

現在は廃止後の要件確認が必要

生産性要件は、過去にキャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金などで関係していました。
しかし、雇用関係助成金で設定されていた生産性要件は2023年3月31日で廃止されています。
現在の申請では、生産性要件ではなく、賃金要件や資格等手当要件など、各助成金の最新要件を確認することが重要です。

助成金の生産性要件を満たすうえでの注意点

生産性要件を確認する際は、人件費の対象範囲、決算・確定申告の完了状況、書類提出の煩雑さに注意が必要です。

生産性要件は、決算書類や会計帳簿から数値を拾って計算するため、数字の見方を誤ると結果が変わる可能性があります。

過去申請や経過措置の確認では、計算方法だけでなく、証拠書類の整合性も重要です。

人件費の対象範囲に注意する

生産性要件の計算では、人件費が付加価値に含まれます。

ただし、人件費に何を含めるかには注意が必要です。厚生労働省のパンフレットでは、人件費について従業員給与のみを算定し、役員報酬等は含めないとされています。

決算書や総勘定元帳では、会社によって勘定科目の使い方が異なります。

給与手当、賞与、法定福利費、雑給、役員報酬などが別々に処理されている場合もあれば、まとめて表示されている場合もあります。

そのため、生産性要件算定シートに転記する前に、どの勘定科目を使うか確認する必要があります。

人件費で注意したい項目は、次のとおりです。

項目注意点
従業員給与基本的に人件費として確認する
諸手当従業員に支払う手当か確認する
賞与従業員賞与として扱えるか確認する
役員報酬原則として含めない扱いに注意
法定福利費算定シートの扱いを確認する

会計資料の数字をそのまま使うのではなく、算定シートの考え方に合わせることが必要です。

確定申告や決算が終わっていない場合は注意する

生産性要件では、直近年度と3年度前の決算数値を使います。

そのため、確定申告や決算が完了していない場合は、必要な数値を確定できない可能性があります。

特に個人事業主や設立から間もない法人では、比較に必要な年度の決算書類がそろわないことがあります。

3年度前と比較する仕組みである以上、過去の決算資料がない場合は通常どおりの確認が難しくなります。

確認すべき点は、次のとおりです。

  • 直近年度の決算が確定しているか
  • 3年度前の決算書類が残っているか
  • 財務諸表の作成単位が一致しているか
  • 雇用保険被保険者数を同じ単位で確認できるか
  • 個人事業主の場合、確定申告書類から必要数値を拾えるか

生産性要件算定シートでは、財務諸表の作成単位と同じ単位で雇用保険被保険者数を記入することが案内されています。

企業単位と事業所単位が混ざると、正しい比較ができません。

書類提出が煩雑になりやすい

生産性要件を確認するには、生産性要件算定シートだけでなく、各勘定科目の額を確認できる証拠書類が必要になります。

厚生労働省のパンフレットでは、助成金の支給申請にあたって、各勘定科目の額の証拠書類として損益計算書や総勘定元帳などの提出が必要とされています。

書類準備で必要になりやすいものは、次のとおりです。

書類用途
生産性要件算定シート生産性の計算
損益計算書営業利益、人件費などの確認
総勘定元帳勘定科目ごとの内訳確認
雇用保険被保険者数が分かる資料分母となる人数確認
確定申告書類個人事業主などの数値確認
決算書類直近年度・3年度前の比較

計算結果だけではなく、その数値を裏付ける資料が必要になる点が重要です。

書類の整合性が取れていないと、確認に時間がかかったり、追加提出を求められたりする可能性があります。

計算ミスより書類と対象範囲のズレに注意する

生産性要件を満たすか確認する際は、計算式だけでなく、人件費の対象範囲、決算書類の年度、雇用保険被保険者数の単位、証拠書類の整合性に注意が必要です。
特に、役員報酬を人件費に含めてしまう、企業単位と事業所単位を混在させる、決算未確定の数字を使うといったミスは避ける必要があります。

生産性要件の計算に必要な書類と確認手順

生産性要件を実際に確認するには、直近年度と3年度前の決算書類、雇用保険被保険者数が分かる資料、生産性要件算定シートが必要です。

計算は一見シンプルですが、勘定科目の選び方や人数の単位を誤ると結果が変わります。過去申請や経過措置で生産性要件を確認する場合は、計算前に資料をそろえておくことが大切です。

直近年度と3年度前の決算書類を用意する

生産性要件では、直近年度と3年度前の生産性を比較します。

そのため、両方の年度の決算書類が必要です。法人であれば損益計算書や総勘定元帳、個人事業主であれば確定申告書類や収支内訳書・青色申告決算書などから必要な数値を確認します。

必要になる主な数値は、営業利益、人件費、減価償却費、動産・不動産賃借料、租税公課です。これらを合計して付加価値を算出します。

決算書類を確認するときは、次の点に注意します。

確認項目内容
会計年度直近年度と3年度前が正しいか
勘定科目算定シートに対応する科目か
金額の根拠損益計算書や総勘定元帳で確認できるか
人件費役員報酬など対象外が混ざっていないか
財務諸表の単位企業単位・支店単位などが一致しているか

生産性要件算定シートでは、財務諸表で用いられている勘定科目は企業によって異なるため、実際の総勘定元帳の分類科目に適宜修正することが案内されています。

雇用保険被保険者数が分かる資料を確認する

生産性は、付加価値を雇用保険被保険者数で割って計算します。

そのため、対象年度の雇用保険被保険者数が分かる資料を確認する必要があります。

雇用保険被保険者数は、財務諸表の作成単位と同じ単位で見る必要があります。

企業単位の財務諸表を使う場合は企業全体の被保険者数、支店単位の財務諸表を使う場合は支店単位の被保険者数を確認します。

複数の事業所がある場合は、その事業所の被保険者数を合算し、事業所名や事業所番号を記した任意様式の書面を添付する扱いが案内されています。

確認資料としては、次のようなものが考えられます。

  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  • 雇用保険適用事業所台帳
  • 労働保険関係の管理資料
  • 社内の雇用保険被保険者一覧
  • 対象事業所ごとの被保険者数を示す資料

人数の確認では、直近年度と3年度前で同じ基準を使うことが大切です。

片方は企業全体、もう片方は事業所単位の人数で計算すると、正しい比較になりません。

生産性要件算定シートに沿って計算する

生産性要件の計算では、生産性要件算定シートを使います。

厚生労働省の雇用関係助成金の申請ページでは、生産性要件算定シートや社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人、学校法人、個人事業主向けの様式が案内されています。

算定シートを使う流れは、次のとおりです。

  1. 対象年度を確認する
  2. 損益計算書や総勘定元帳から必要な金額を拾う
  3. 営業利益、人件費、減価償却費、賃借料、租税公課を入力する
  4. 雇用保険被保険者数を入力する
  5. 直近年度と3年度前の生産性を算出する
  6. 伸び率を確認する
  7. 証拠書類と数値が一致しているか確認する

算定シートは、入力すれば自動的に一定の計算ができる一方で、元になる数値の選び方を誤ると結果も誤ります。

勘定科目の扱いや人件費の範囲が不安な場合は、税理士や社労士などに確認したほうが安全です。

書類をそろえてから算定シートで確認する

生産性要件の計算には、直近年度と3年度前の決算書類、雇用保険被保険者数が分かる資料、生産性要件算定シートが必要です。
先に資料をそろえ、財務諸表の単位と被保険者数の単位を合わせてから計算すると、ズレを防ぎやすくなります。
現在の制度では生産性要件が廃止されている場合があるため、計算前に最新の助成金要領を確認することも欠かせません。

生産性要件は計算方法と現在の扱いを分けて確認する

助成金の生産性要件は、事業所の労働生産性が一定以上向上しているかを確認し、過去の一部助成金で助成額や助成率の割増に使われていた基準です。

生産性は、営業利益・人件費・減価償却費・動産・不動産賃借料・租税公課を合計した付加価値を、雇用保険被保険者数で割って算出します。

一方で、雇用関係助成金で設定されていた生産性要件は、2023年3月31日で廃止されています。

過去に助成金の対象となる取組を行った場合などは経過措置が関係する可能性があるため、現在申請する場合は、各助成金の最新パンフレットや支給要領を確認する必要があります。

最後に、生産性要件を確認するときのポイントをまとめます。

確認ポイント内容
現在の扱い雇用関係助成金では2023年3月31日で廃止
計算式付加価値 ÷ 雇用保険被保険者数
付加価値営業利益、人件費、減価償却費、賃借料、租税公課
比較年度直近年度と3年前
必要書類算定シート、損益計算書、総勘定元帳、被保険者数資料
注意点人件費の範囲、決算未確定、単位のズレに注意

生産性要件は、単なる計算式ではなく、助成金の支給額や経過措置に関係する重要な確認項目です。

現在の申請では廃止後の要件に変わっている可能性があるため、過去の生産性要件を理解しつつ、最新の助成金要件を確認することが大切です。

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