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新事業進出補助金でリースは使える?ファイナンスリース・共同申請の条件と補助対象を解説

新事業進出補助金で設備を導入したいものの、購入ではなくリースを使えないか気になっている事業者は多いはずです。

特に高額な機械装置やシステムを入れる新事業では、初期負担を抑えながら進めたいと考えるのは自然です。

結論からいうと、中小企業等が支払うリース料そのものは補助対象外です。

ただし、リース会社との共同申請という仕組みを使い、一定の条件を満たす場合に限って、リース会社が販売元に支払う機械装置・システムの購入費用が補助対象になり得ます。

さらに、公式資料では対象となるリース取引はファイナンス・リース取引に限ると明記されています。

つまり、「リースなら何でも使える」わけではなく、使える形はかなり限定的です。

ここを誤解したまま進めると、「月額リース料に補助が出ると思っていた」「オペレーティングリースでも使えると思っていた」というズレが起きやすくなります。

この記事では、リースが使える条件、共同申請の仕組み、対象外になりやすいケース、購入と比べた考え方まで整理します。

新事業進出補助金でリース導入を検討しているなら、まずは制度の線引きをはっきり押さえておきましょう。

目次

新事業進出補助金でリース料そのものは補助対象外だが共同申請で使える場合がある

リースが使えるかどうかを最短で判断するなら、最初に押さえるべきはこの一点です。

通常の意味でのリース料は補助対象外で、補助対象になり得るのは、リース会社との共同申請スキームを使った場合の購入費用部分です。

ここを分けて理解しないと、制度の読み方を間違えやすくなります。

中小企業等が支払うリース料そのものは補助対象外

公式FAQと第4回公募要領では、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外と明記されています。

つまり、毎月のリース料やリース総額に対して、そのまま補助率を掛けて補助金が出る制度ではありません。

ここが最も誤解されやすい部分です。

実務でよくあるのは、「設備を購入する代わりに月額払いで導入したい」「キャッシュを温存したいからリースでいきたい」という発想です。

この考え方自体は自然ですが、新事業進出補助金では、月額払いの負担を直接補助する制度ではないと理解しておく必要があります。

補助対象に見えるのはあくまで別の仕組みです。

リース会社との共同申請なら機械装置・システムの購入費用が対象になり得る

例外になるのが、中小企業等とリース会社の共同申請です。

この場合は、リース会社が機械装置・システムの販売元に支払う購入費用が補助対象になり得ます。

言い換えると、補助対象になるのは「利用者が払うリース料」ではなく、「リース会社が設備を取得するための購入費用部分」です。

この仕組みがあるため、「リースは完全に不可」と言い切るのも正確ではありません。

ただし、通常の単独申請と同じ感覚で使えるわけではなく、共同申請であること、対象経費が機械装置・システムに限られること、補助金相当分をリース料から減額することなど、複数の条件を満たす必要があります。

まずは単独申請ではなく共同申請スキームかどうかを確認する

リースを使いたいなら、最初に確認すべきなのは「この案件は共同申請スキームで進めるのかどうか」です。

普通の補助金申請のつもりで準備して、後から「リース会社も申請者に入る必要があった」と気づくと、見積もり、契約方針、必要書類、社内決裁の流れまで組み直しになりやすいです。

特に新事業進出補助金では、リース案件は通常申請より関係者が増えます。

中小企業側、リース会社、設備販売元、場合によっては第三者機関まで関わるため、早い段階で共同申請前提かどうかをはっきりさせておくほうが安全です。

後から単独申請に戻すのも簡単ではありません。

表にすると、まず押さえたい結論は次のとおりです。

項目取扱い
中小企業等が支払う月額リース料補助対象外
リース会社との共同申請条件付きで可能
補助対象になり得る部分リース会社が支払う機械装置・システムの購入費用
単独申請のままリース導入そのままでは整理しにくい
最初に確認すべきこと共同申請スキームで進める案件かどうか

この表のとおり、リースを使えるかどうかは「リースだから可・不可」ではなく、共同申請スキームに乗るかどうかで大きく変わります。

リース料自体に補助が出るわけではない点を起点に考えると、制度の全体像がつかみやすくなります。

補助対象になるのはリース料ではなく共同申請での購入費用部分

新事業進出補助金では、リース料そのものは補助対象外です。
ただし、リース会社との共同申請を行い、機械装置・システムの購入費用として整理される場合は、条件付きで補助対象になり得ます。
ここを混同すると制度理解がずれるため、まずは「月額リース料は不可、共同申請での購入費用部分は可の可能性あり」と整理しておくことが大切です。

新事業進出補助金で補助対象になり得るリースの条件

リースを共同申請で使えるとしても、何でも対象になるわけではありません。

公式資料では、対象となるリースの種類、対象経費の範囲、補助金分の扱いまで具体的に条件が示されています。

ここを曖昧に理解すると、「リースなら広く使える」と誤認しやすいので、条件を一つずつ確認しておく必要があります。

対象となるのはファイナンス・リース取引に限られる

第4回公募要領と説明会資料では、対象となるリース取引はファイナンス・リース取引に限ると明記されています。

つまり、検索ユーザーが比較したい論点にそのまま答えるなら、オペレーティングリースは基本的に対象外寄りです。

ここはかなりはっきりしています。

ファイナンスリースは、設備の使用に必要なコストを実質的に回収する性格が強く、購入に近い経済実態を持つ取引です。

一方で、オペレーティングリースは賃貸借に近い性格が強く、残価設定や短期利用を前提にすることもあります。

新事業進出補助金の共同申請スキームが前者に限定されているのは、補助対象を「設備の取得」に近い形で整理したいからだと理解すると分かりやすいです。

対象経費は機械装置又はシステムの購入費用に限られる

共同申請で補助対象になり得るのは、リース会社が機械装置・システムの販売元に支払う購入費用に限られます。

建物費、単なる賃借料、広範な運用費までまとめて対象になるわけではありません。対象経費の範囲はかなり絞られています。

この条件は実務上かなり重要です。

たとえば、新事業のために設備を入れる場合でも、建物内装、付随工事、保守費、周辺サービスまで一括でリース契約に入っていると、どこまでが補助対象経費なのかを切り分ける必要が出てきます。

共同申請を考えるなら、最初から機械装置・システム部分を明確に分けた見積もりを作っておくほうが安全です。

補助金相当分がリース料から減額されることが条件になる

共同申請では、補助金相当分が中小企業等の支払うリース料から減額されていることが条件です。

つまり、補助金はリース会社側に交付されるだけで終わるのではなく、最終的には利用者側の負担軽減に反映されていなければなりません。

これを確認するために、「リース料軽減計算書」の提出が必要になります。

ここを押さえておくと、共同申請スキームの本質が見えます。

制度としては、リース会社が補助金を受け取って終わるのではなく、補助金分をちゃんとリース利用者へ還元することが前提です。

そのため、リース条件の作り方、月額の計算、契約書の設計まで含めて、通常のリース取引より慎重な整理が必要になります。

条件を整理すると、次の表が分かりやすいです。

条件内容
リース形態ファイナンス・リース取引に限る
対象経費機械装置・システムの購入費用
利用者負担補助金相当分がリース料から減額されること
必要確認リース料軽減計算書の提出
見積取得中小企業等が実施する必要あり

この表のどれかが崩れると、共同申請スキームとして進めにくくなります。

特に「ファイナンスリース限定」と「購入費用限定」の2点は、申請のかなり早い段階で確認しておきたいところです。

ファイナンスリースかつ購入費用部分のみが条件付きで対象

新事業進出補助金で補助対象になり得るリースは、ファイナンスリースに限られ、対象経費は機械装置・システムの購入費用に限定されます。
さらに、補助金相当分をリース料から減額することも必要です。
つまり、使えるリースはかなり絞られており、「リース全般」ではなく「条件を満たす共同申請型ファイナンスリース」と理解するのが正確です。

リース会社との共同申請とはどんな仕組みか

共同申請といわれても、実際にどういう形で進むのかイメージしにくいかもしれません。

単独申請と違って、リース会社も申請側に入るため、関係者と書類が増えます。

ここを理解しておかないと、設備見積もりやリース相談を始めるタイミングを誤りやすくなります。

中小企業等とリース会社が一緒に申請する仕組み

共同申請では、中小企業等とリース会社が一緒に申請者となる仕組みです。

公式資料でも、「リース会社との共同申請」が可能とされ、適用する補助上限額や補助率は中小企業等のものと同様と整理されています。

つまり、主役はあくまで新事業を行う中小企業側ですが、補助対象経費の支払主体としてリース会社が関わるため、申請にも入る形です。

このため、設備を入れたい企業が単独で全部決められるわけではありません。

設備販売元、リース会社、場合によっては認定支援機関や金融機関とも連携しながら、申請前提のスキームを組んでいく必要があります。

リース会社が新事業進出補助金の共同申請に対応しているかどうかも、早めに確認したいポイントです。

リース会社は1つの共同申請につき1社で進める

公募要領と説明会資料では、リース会社は1つの共同申請につき1社とされています。複数のリース会社を並行で申請に入れる前提ではありません。

つまり、比較検討の段階で何社かと相談することはあっても、実際に申請スキームを組む段階では相手を絞り込む必要があります。

この制約は意外と重いです。

後から条件の良い会社に切り替えようとしても、共同申請の書類やリース料軽減計算書の作成が進んでいると、やり直しの負担が大きくなります。

だからこそ、設備内容、リース条件、補助金対応の可否を含めて、申請前の段階である程度腹をくくって相手先を決める必要があります。

第三者機関が確認したリース料軽減計算書の提出が必要になる

共同申請では、通常申請にはない書類として、所定の団体・組織が確認した「リース料軽減計算書」の提出が必要です。

公募要領では、公益社団法人リース事業協会が確認した計算書を事務局へ提出するよう示されています。

応募申請ガイドでも、リース料軽減計画書やリース関連書類、リース取引に係る契約書が必要書類として挙げられています。

この仕組みがあるため、共同申請は「リース会社と話せばすぐ使える」ほど単純ではありません。

第三者確認が必要ということは、リース料の設計が補助金ルールに沿っているか、補助金分の軽減が適切に反映されているかを外部がチェックする前提だからです。

通常の補助金申請より、契約条件の透明性と説明責任が強く求められると考えたほうが近いです。

流れを簡単にまとめると、次のようになります。

段階進め方
設備計画の整理中小企業等が導入設備を決める
リース会社の選定共同申請に対応できる1社を絞る
見積取得中小企業等が機械装置・システムの見積を取得
リース条件設計補助金分の軽減を反映した契約条件を整理
第三者確認リース料軽減計算書の確認を受ける
応募申請中小企業等とリース会社で共同申請

この流れを見ると、共同申請は単に「支払い方法がリースになる」だけではなく、申請の設計そのものが変わると分かります。設備導入のスケジュールに余裕を持たせることも重要です。

共同申請は通常の補助金申請より関係者と書類が増える

リース会社との共同申請は、中小企業等とリース会社が一緒に申請し、1案件につきリース会社1社で進める仕組みです。
さらに、リース料軽減計算書の第三者確認など通常申請にはない手続きも必要になります。
リースを使いたいなら、支払い方法の選択肢としてではなく、申請スキームそのものが増えると考えて準備することが大切です。

補助対象になりにくいリース・対象外になりやすいケース

リースが条件付きで使えると分かると、「ではこの契約もいけるかもしれない」と広く考えたくなります。ただ、新事業進出補助金のリース対応はかなり限定的です。

対象外や対象外寄りのケースを先に知っておくと、無理なスキームを組んで時間を失いにくくなります。

オペレーティングリースは対象外と考えるべき

一番分かりやすい線引きはここです。

公募要領と説明会資料にファイナンス・リース取引に限るとある以上、オペレーティングリースは対象外と考えるべきです。

少なくとも、オペレーティングリース前提で申請を組むのはかなり危険です。

オペレーティングリースは、残価設定や短期利用など、設備の取得よりも利用に近い性格が強くなります。

新事業進出補助金の共同申請が「購入費用」を軸に設計されていることを踏まえると、この違いは大きいです。

リースの種類を曖昧にしたまま話を進めず、契約類型を最初に確認することが重要です。

リース料全体や月額払いそのものを補助対象として考えない

共同申請が使えると聞くと、「月額リース料の一部に補助が出る」と受け取りがちですが、それは正確ではありません。

補助対象は、あくまでリース会社が販売元へ支払う購入費用部分です。

したがって、月額リース料全体を補助対象として考えないことが大切です。

この誤解があると、資金計画も狂いやすくなります。

月々の支払負担は補助金分が軽減される形で間接的に下がる可能性がありますが、制度上の補助対象の見方は別です。

経理処理や資金繰りの見込みも、「リース料がそのまま補助対象ではない」前提で考えておく必要があります。

建物や汎用的な賃借物まで広く対象になるわけではない

対象経費は機械装置・システムの購入費用に限られるため、建物費や広く賃借物全般まで共同申請の対象になるわけではありません。

たとえば、建物内装や不動産関連のリース、汎用的な賃貸サービスまで広く含めて考えるのは無理があります。

特に新事業では、設備だけでなく建物、工事、周辺サービスをまとめて調達したくなることがあります。

ただ、新事業進出補助金のリース対応はそこまで広く設計されていません。

設備導入の一部としてリースが使える場面はあっても、リースでまとめれば柔軟に全部対象になるという考え方は危険です。

整理すると、対象外寄りの考え方は次のとおりです。

ケース判断の目安
オペレーティングリース対象外と考えるべき
月額リース料全体補助対象外
建物関連の広いリース共同申請の対象としては整理しにくい
汎用的な賃借サービス対象外寄り
機械装置・システム以外をまとめた契約切り分けが必要

この表のように、リースを使える範囲はかなり絞られます。

迷ったら「それは機械装置かシステムか」「ファイナンスリースか」「購入費用として整理できるか」を順に確認すると判断しやすいです。

「ファイナンスリースの機械装置・システム」以外は慎重に見る

補助対象になりにくいリースを整理すると、オペレーティングリース、月額リース料そのもの、建物や広い賃借契約は基本的に厳しく見たほうが安全です。
新事業進出補助金でリースを使うなら、ファイナンスリースかつ機械装置・システムの購入費用という条件から外れないかを常に確認する必要があります。

新事業進出補助金でリースを使うメリット

ここまで読むと、共同申請は少し面倒に見えるかもしれません。

それでもリースを検討する事業者が多いのは、やはり資金面でのメリットがあるからです。

特に、新事業進出補助金のように設備投資が大きくなりやすい制度では、購入一択ではなく、リースを組み合わせる意味があります。

初期負担を抑えて設備導入しやすくなる

一番分かりやすいメリットは、初期負担を抑えやすいことです。

高額な機械装置やシステムを新事業で導入する場合、購入だと一時的に大きな資金が出ていきます。

リースなら、支払いを分散しながら導入できるため、投資のハードルを下げやすくなります。

新事業進出補助金は補助額が大きい一方で、補助金の入金は後になります。

だからこそ、補助金が出るまでの間に設備投資をどう回すかが大事です。

共同申請リースは、この前払い負担を少しでも軽くしたい事業者にとって有力な選択肢になりえます。

自己資金と資金繰りの負担を平準化しやすい

補助金制度では、採択されたからといってすぐ現金が入るわけではありません。

設備導入、支払い、実績報告を経てから補助金が交付されるのが基本です。

そのため、自己資金やつなぎ資金に余裕がないと、採択されても事業を進めにくいことがあります。

リースを使うと、こうした資金繰りを平準化しやすくなります。

もちろん、補助金申請とリース審査は別ですが、設備の支払い方を柔軟にすることで、事業全体の資金負担を調整しやすくなります。

新事業は想定外の費用も出やすいので、キャッシュを厚めに残しておきたい企業には相性がよい場面があります。

高額な機械装置・システムを新事業に導入しやすい

新事業進出補助金の対象になりやすいのは、付加価値を生む新規設備やシステム投資です。

こうした投資は金額が大きくなりやすく、特に製造業や設備依存度の高い業種では購入負担が重くなります。

リース共同申請が使えれば、高額設備を新事業へ入れやすくなるという意味があります。

採択案件一覧でも、リース会社が関与している案件が確認できます。つ

まり、制度上も実務上も、一定の場面では共同申請リースが活用されています。

リースを使うこと自体が不利というより、条件を満たすかどうか事業計画として筋が通っているかが重要だと考えたほうが実態に近いです。

メリットを簡単にまとめると、次のようになります。

メリット内容
初期負担の軽減高額設備でも導入しやすい
資金繰りの平準化補助金後払いまでの負担を調整しやすい
キャッシュ温存自己資金を事業運転資金に回しやすい
大型設備の導入新事業向けの機械装置・システムを入れやすい

この表のとおり、リースの魅力は「補助金が増える」ことではなく、導入のしやすさと資金繰りの柔軟性にあります。

ここを目的に置くと、共同申請を検討する意味が見えやすくなります。

リースの強みは補助金額ではなく資金負担の調整にある

新事業進出補助金でリースを使うメリットは、初期負担を抑え、高額設備を導入しやすくし、補助金後払いまでの資金繰りを平準化できる点にあります。
補助対象としての扱いは限定的ですが、導入の現実性を高める手段としては十分に意味があります。
特に大型設備を入れる新事業では、購入だけでなくリース共同申請も比較してみる価値があります。

新事業進出補助金でリースを使うときの注意点

リースにはメリットがありますが、共同申請だからこその注意点もあります。

購入より手続きが複雑になり、関係者も増えるため、後戻りのしにくさやスケジュール管理の難しさが出やすいです。

補助対象になるかどうかだけでなく、進め方の難しさまで含めて見ておく必要があります。

リース会社の変更や単独申請への切り替えが難しくなりやすい

共同申請を前提に動き始めると、途中でリース会社を変えたり、単独申請へ戻したりするのが難しくなりやすいです。

リース会社は1案件につき1社で、リース料軽減計算書や関連書類もその前提で整えるため、途中変更はやり直しの負担が大きくなります。

実務では、「とりあえず補助金の採択を見てから条件のいい会社を探したい」と考えたくなることがあります。

ただ、共同申請は申請段階から相手先を巻き込む設計なので、購入より自由度は落ちます。この不自由さは、申し込む前に理解しておきたいポイントです。

補助金申請とリース審査は別で進むと理解しておく

補助金に採択されたからといって、リース契約が自動で通るわけではありません。

逆に、リース審査に通りそうだからといって補助金採択が保証されるわけでもありません。補助金審査とリース審査は別物です。

この点を見落とすと、事業計画の前提が崩れやすくなります。

補助金審査では新事業性や政策適合性、実現可能性が見られ、リース審査では返済・支払能力や信用力が見られます。

両方が成立して初めて前に進めるため、申請前の段階でリース会社とも資金調達の見通しを共有しておく必要があります。

見積取得や書類準備を中小企業側が主導する必要がある

共同申請だからといって、設備の見積取得や事業計画整理をリース会社に丸投げできるわけではありません。

公募要領では、購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については中小企業等が実施する必要があると明記されています。

これはかなり大事です。

新事業を行うのはあくまで中小企業側なので、設備の必要性、仕様、価格妥当性、事業計画への位置づけまで自社で説明できなければいけません。

共同申請はあくまで資金スキームの一部であって、補助金申請の主体性まで肩代わりしてくれるものではありません。

注意点を整理すると、次のとおりです。

注意点内容
後戻りのしにくさリース会社の変更や単独申請への切替が難しい
審査の二重構造補助金審査とリース審査は別
見積取得中小企業側が主導する必要あり
書類負担通常申請より必要書類が増える
スケジュール申請・契約・審査の調整が必要

この表のように、共同申請リースは便利さだけでなく、調整コストも増えます。

補助対象になるかだけでなく、自社で回せる実務量かも見ておきたいところです。

共同申請リースは便利だが手続きと調整の負担が増える

新事業進出補助金でリースを使うときは、リース会社の変更のしにくさ、補助金審査とリース審査が別であること、見積取得や書類準備を中小企業側が主導する必要があることに注意が必要です。
使い方によっては有効ですが、購入より手間が少ないわけではないという前提で進めるのが安全です。

申請前に確認したいリース関連書類

共同申請リースを検討するなら、早めに必要書類を把握しておくことが大切です。

通常申請より添付書類が増えるため、採択可能性より前に「そもそも書類が揃うか」で詰まりやすい場面があります。

応募申請ガイドでは、リース案件向けの必要書類が明確に整理されています。

リース取引に係る契約書

応募申請ガイドでは、共同申請する場合の添付書類として、リース取引に係る契約書が挙げられています。

これは当然ですが、補助金対応のリース案件として条件がどう組まれているかを確認するための中心書類です。

契約書では、対象設備、リース期間、リース料、補助金相当分の扱い、契約当事者などが確認されることになります。

申請段階で最終契約形が固まっていない場合でも、少なくとも補助金前提の条件整理は必要です。

通常の設備導入より、契約条件の設計を前倒しで進める必要があります。

リース関連書類とリース料軽減計画書

応募申請ガイドには、リース料軽減計画書リース関連書類も必要書類として示されています。

さらに公募要領では、公益社団法人リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があるとされています。

このあたりは、普通の設備購入案件にはない論点です。

要するに、共同申請では「補助金分が確実に利用者へ還元される設計か」を文書で示さなければなりません。

補助金分をどう月額へ反映するのか、どの団体の確認を受けるのか、どの段階で書類をそろえるのかまで、リース会社と事前に詰めておく必要があります。

見積書は中小企業等の宛名・補助対象部分の明示が必要

公募要領では、購入する機械装置・システム等の見積もりの取得は中小企業等が実施する必要があるとされています。

つまり、見積書まわりは中小企業側の実務です。誰宛ての見積か、どの設備が補助対象部分か、どの費用が購入費用に当たるかを明確にしておく必要があります。

ここが曖昧だと、後の交付申請や実績報告でも困りやすくなります。

特に、リース対象の設備以外の費用が混ざっていると、補助対象経費の切り分けが難しくなります。

見積書は単に金額確認のためではなく、補助対象範囲を示す資料として扱う意識が必要です。

確認しておきたい書類を表にすると、次のとおりです。

書類主な確認ポイント
リース取引に係る契約書契約条件、対象設備、当事者、リース料
リース料軽減計画書補助金分の軽減がどう反映されるか
リース関連書類共同申請の前提条件を確認
見積書機械装置・システムの購入費用が明確か
第三者確認書類リース料軽減計算書の確認有無

この表を基準に、リース会社と事前に書類準備の役割分担を決めておくとスムーズです。

申請直前に集め始めると間に合わないこともあるので、設備導入を考え始めた段階で確認しておくほうが安心です。

共同申請リースは通常申請より添付書類が増える

リースを使った共同申請では、リース取引契約書、リース料軽減計画書、リース関連書類、見積書、第三者確認書類など、通常申請にはない添付書類が必要になります。
特に大事なのは、補助金分が利用者負担の軽減に反映されることを文書で示す点です。
書類準備の難しさも含めて、購入と比較して判断するのが現実的です。

リースにするか購入にするか迷ったときの考え方

制度上の可否が分かってくると、最後に悩むのが「結局、購入とどちらがいいのか」です。

ここは補助対象になるかどうかだけで決めるより、自己資金、事業スピード、社内の事務負担、資金調達の見通しまで含めて考えるほうが実務的です。

共同申請リースは便利ですが、購入のほうが整理しやすい場面もあります。

自己資金を残したいならリース共同申請を検討する

自己資金をできるだけ残したいなら、共同申請リースは有力です。

高額な機械装置やシステムを新事業へ投入すると、設備代の支払いだけで運転資金が薄くなりやすいからです。

特に、新事業開始後は販路開拓、人件費、追加投資など、設備以外にもお金がかかります。

そう考えると、支払いを平準化できるリースは十分検討に値します。

補助金が後払いである以上、「採択されたから資金面は安心」とはなりません。

先に設備を入れて事業を回す必要があるので、手元資金を厚く残したい企業にとっては、共同申請リースが現実的な解になる場面があります。

補助対象の分かりやすさでは購入のほうが整理しやすい場合がある

一方で、補助対象経費の整理や申請の分かりやすさでは購入のほうが有利なことがあります。

共同申請リースは、リース会社、第三者確認、契約条件、リース料軽減計算書など、追加の論点が多いからです。

購入なら、設備の見積、発注、支払い、実績報告という流れで整理しやすい場面が多いです。

特に、社内に補助金申請の実務担当が少ない場合や、設備投資の範囲が比較的シンプルな場合は、購入のほうが全体を回しやすいことがあります。

リースが制度上可能でも、必ずしも最適とは限りません。補助対象経費の切り分けや書類整備の負担まで含めて、比較する必要があります。

補助金だけでなくリース審査・返済負担・事業計画全体で判断する

最終的には、補助金の可否だけでなく、リース審査に通るか、月額負担に耐えられるか、新事業の収益計画と合うかまで見て判断するのが大切です。

補助金で一部が軽減されても、事業立ち上げ期の固定費が増えすぎると、逆に運営が苦しくなることもあります。

判断の軸を整理すると、次の表が使いやすいです。

判断軸リース共同申請が向く場合購入が向く場合
自己資金手元資金を残したい資金余力があり一括導入しやすい
申請実務関係者調整に対応できる書類をシンプルにしたい
設備金額高額で分散払いの効果が大きい比較的整理しやすい金額帯
資金調達リース審査に通る見込みがある購入資金を確保できる
事業計画月額固定費を吸収できる初期投資後の運営を軽くしたい

この表のように、正解は一つではありません。新事業進出補助金を使ううえでは、補助金に通るかだけでなく、その後の事業が無理なく回るかまで見て決めるほうが失敗しにくいです。

迷ったら「資金負担」と「申請の複雑さ」を天秤にかける

リースにするか購入にするかで迷ったら、自己資金を残したいならリース共同申請、補助対象や書類をシンプルに整理したいなら購入が向くことがあります。
大切なのは、補助対象になるかだけでなく、リース審査、月額負担、申請実務、事業計画全体まで含めて判断することです。
補助金はあくまで手段なので、新事業を無理なく回せる形を優先して考えましょう。

新事業進出補助金で使えるリースは「共同申請型ファイナンスリース」に限られる

新事業進出補助金でリースを使えるかという疑問に対する結論は、かなりはっきりしています。

中小企業等が支払うリース料そのものは補助対象外です。

一方で、リース会社との共同申請を行い、ファイナンス・リース取引で、機械装置・システムの購入費用として整理される場合に限って、補助対象になり得ます。

さらに、補助金相当分をリース料から減額すること、リース料軽減計算書などの提出が必要になることも押さえておきたいポイントです。

最後に、判断ポイントを一覧で整理します。

確認したいこと結論
月額リース料は補助対象か補助対象外
リースは全般的に使えるかいいえ。条件付きのみ
対象になるリース形態ファイナンスリースに限る
オペレーティングリースは使えるか基本的に対象外と考える
対象経費リース会社が支払う機械装置・システムの購入費用
申請形態中小企業等とリース会社の共同申請
必要な追加書類リース契約書、リース料軽減計画書、関連書類など

この表のとおり、制度の使い方は限定的です。

ただ、条件に合うなら、リース共同申請は初期負担を抑えながら新事業用の設備を導入する有力な手段になります。

反対に、対象の分かりやすさや手続きのシンプルさを重視するなら、購入のほうが整理しやすい場面もあります。

新事業進出補助金でリースを検討するときは、「使えるかどうか」だけでなく、「そのスキームで事業が無理なく回るか」まで見て判断するのが大切です。

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