シングルマザーを雇用する企業は、一定の要件を満たすことで「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」を利用できる可能性があります。
母子家庭の母等を雇い入れた中小企業の場合、短時間労働者以外では1人あたり60万円、短時間労働者では40万円が支給額の目安です。ただし、シングルマザーを採用すれば自動的に受給できるわけではありません。
ハローワークなどの紹介を受けて雇用することや、雇用保険の一般被保険者として継続雇用することなど、複数の要件があります。また、採用の方法によっては助成金の対象外になるため、雇用した後ではなく採用活動を始める段階から制度を確認しておくことが重要です。
この記事では、シングルマザーを雇用する企業が利用できる助成金について、支給額や対象条件、申請方法、注意点をわかりやすく解説します。
シングルマザーを雇用すると助成金を受け取れる

シングルマザーを雇用する企業がまず確認したい制度が、特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」です。
この制度は、高年齢者や障害者、母子家庭の母等といった就職が困難な人を、ハローワークや一定の職業紹介事業者などの紹介によって継続雇用する事業主を支援するものです。
つまり、「シングルマザー向けの給付金を企業が受け取る」という仕組みではありません。一定の条件に該当する母子家庭の母等を雇い入れた事業主に対して、雇用に伴う助成が行われます。
中小企業は特定求職者雇用開発助成金で60万円が対象
母子家庭の母等を短時間労働者以外として雇い入れた場合、中小企業に対する支給額は1人あたり60万円です。
支給対象期間は1年間で、原則として30万円ずつ2期に分けて支給されます。
中小企業以外の場合は1人あたり50万円で、25万円ずつ2期の支給です。
| 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給方法 |
| 中小企業 | 60万円 | 1年間 | 30万円×2期 |
| 中小企業以外 | 50万円 | 1年間 | 25万円×2期 |
一括で60万円が支給されるわけではない点には注意が必要です。
また、支給対象期の途中で対象労働者が離職すると、その支給対象期について原則として助成を受けられない場合があります。採用時だけ条件を満たせばよい制度ではなく、雇用後の継続した労務管理も重要です。
パートなど短時間労働者は40万円が対象
パートタイムなど、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者として対象者を雇用した場合も、助成対象になる可能性があります。
母子家庭の母等を短時間労働者として雇用した場合の支給額は、中小企業で40万円、中小企業以外では30万円です。
| 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給方法 |
| 中小企業 | 40万円 | 1年間 | 20万円×2期 |
| 中小企業以外 | 30万円 | 1年間 | 15万円×2期 |
育児との両立を考慮して短時間勤務で採用する場合でも、条件を満たせば制度を利用できます。
ただし、単に「パートとして雇えば40万円受給できる」という意味ではありません。対象者や紹介方法、雇用保険、継続雇用などの要件を満たす必要があります。
特定求職者雇用開発助成金の対象となるシングルマザー

「シングルマザー」という呼び方だけで助成金の対象が決まるわけではありません。
制度上は「母子家庭の母等」に該当するかどうかが判断されます。また、対象者本人の条件だけでなく、どのような経路で企業が採用したかも重要です。
採用後に制度を知っても要件を満たせないケースがあるため、求人を出す前に確認しておきましょう。
母子家庭の母等に該当することが必要
特定就職困難者コースでは、「母子家庭の母等」が対象労働者の一つとして定められています。
そのため、日常的な意味でシングルマザーに該当するというだけで、必ず助成金の対象になるとは限りません。
対象労働者に該当するかどうかは、ハローワークなどで確認したうえで採用手続きを進めることが重要です。申請時には、母子家庭の母等であることに関する申立書など、対象者の区分に応じた書類が必要になる場合があります。
厚生労働省では、特定就職困難者コース用の「母子家庭の母等申立書」も申請様式として公開しています。
採用担当者が本人の家庭状況だけを見て判断するのではなく、制度上の対象者として紹介されているかを確認することが安全です。
ハローワーク等の紹介による雇入れが必要
特定求職者雇用開発助成金を利用するうえで特に重要なのが、採用経路です。
原則として、ハローワークまたは助成金の対象となる民間の職業紹介事業者などから紹介を受け、対象者を雇い入れる必要があります。
そのため、企業の採用サイトや求人媒体から直接応募してきたシングルマザーを採用した後に、「対象者だから助成金を申請しよう」と考えても利用できない可能性があります。
助成金の利用を予定している場合は、採用活動のスタート地点から制度を意識することが大切です。
「対象になりそうな人を見つけてからハローワークを通せばよい」と考えるのも避けましょう。採用選考を進めた時期や紹介の状況によっては支給対象にならない場合があります。
求人を出す段階で管轄のハローワークや労働局へ相談しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。
雇用保険に加入し継続雇用することが必要
特定就職困難者コースでは、対象者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが求められます。
厚生労働省の案内では、対象労働者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、雇用期間が継続して2年以上になることが確実と認められることが要件として示されています。
そのため、ごく短期間だけ働いてもらうことを前提とした雇用には適していません。
助成金はあくまで雇用の安定を支援する制度です。採用コストを補うことだけを目的にするのではなく、対象者が継続して働ける労働条件を整えることが前提になります。
パートなどの短時間勤務で採用する場合も同様です。勤務時間や契約期間、雇用保険の加入条件などを事前に確認しておきましょう。
助成金を受給できる事業主の主な要件

対象となるシングルマザーを採用しても、企業側が支給要件を満たしていなければ助成金は受け取れません。
特定求職者雇用開発助成金には、対象労働者に関する条件だけでなく、事業主側にも共通の支給要件があります。
特に確認しておきたいのが、雇用保険への加入、適切な賃金支払い、雇用維持の状況です。
雇用保険の適用事業主であること
助成金を受給するには、原則として雇用保険の適用事業主であることが必要です。
雇用関係助成金は、企業が適切な雇用管理を行っていることを前提とした制度です。対象者本人についても、特定就職困難者コースでは雇用保険の一般被保険者として雇用する必要があります。
助成金の申請だけを準備するのではなく、雇用契約書や労働条件通知書、雇用保険の資格取得手続きなど、通常の採用時に必要な労務手続きも適切に行わなければなりません。
とくに初めて従業員を雇用する事業者の場合は、助成金の要件だけに目を向けず、雇用保険や労働保険に関する手続きもあわせて確認しましょう。
対象労働者の賃金を適正に支払っていること
助成対象期間中は、雇用契約に基づいて賃金を適切に支払う必要があります。
所定労働時間に対して実際の労働時間が著しく短い場合や、一定の賃金水準を下回る場合には、支給額が減額されることもあります。
また、2026年4月以降の特定求職者雇用開発助成金の支給申請では、賃金台帳の提出が必須となりました。
賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となるため、これまで以上に日常的な労務管理が重要になっています。賃金台帳には、氏名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給や各種手当などの必要事項を記載します。
助成金の申請直前になって書類を整えるのではなく、雇用開始時から勤怠記録と賃金台帳を適切に管理しておきましょう。
雇入れ前後に事業主都合の解雇などがないこと
雇用関係助成金では、助成対象者を新たに採用する一方で、既存従業員を事業主都合で離職させているようなケースについて制限が設けられています。
助成金は雇用機会を増やし、安定した就労につなげることを目的としているためです。
そのため、直近で会社都合の解雇や退職勧奨などがある場合は、自社が支給要件を満たしているか慎重に確認する必要があります。
また、雇用保険や労働関係法令に関する問題がある場合も、助成金の受給に影響する可能性があります。
対象者だけで判断するのではなく、会社側の雇用状況を含めて支給要件を確認することが大切です。
シングルマザー雇用で助成金が支給されない主なケース

助成金の対象者を採用していても、手続きの順番や企業の状況によっては支給されないことがあります。
特に注意したいのが、「採用した後から助成金の対象にしようとするケース」です。
助成金を利用する予定があるなら、採用前から制度に沿って手続きを進めましょう。
ハローワーク等の紹介前から採用選考している場合
特定就職困難者コースでは、ハローワークなどの紹介によって対象者を雇い入れることが重要な条件になります。
そのため、すでに企業と求職者の間で採用に向けた話が進んでいるにもかかわらず、助成金を利用するためだけに後からハローワーク等の紹介を受ける方法は適切ではありません。
「知人のシングルマザーを採用する予定がある」「自社求人への応募者をすでに面接している」といったケースでは、そのまま制度の対象になるとは限りません。
助成金の利用を前提に採用するのであれば、求人を開始する段階で紹介方法を確認しておきましょう。
採用経路の判断に迷う場合は、自社判断で進めず、管轄のハローワークや労働局に相談してから選考を始めることが重要です。
過去に雇用関係があった場合
過去に自社で働いていた人を再雇用する場合なども注意が必要です。
特定求職者雇用開発助成金は、新たな雇用機会を確保することを目的とする制度であり、事業主と対象者との過去の雇用関係や関係性によっては支給対象外となるケースがあります。
たとえば、一度退職させた従業員を助成金の対象者として改めて採用するといった方法が、無条件で認められるわけではありません。
また、事業主や対象者との関係、雇用の実態などによって判断される場合もあります。
「対象者の条件を満たしているから受給できる」と考えず、過去に自社との雇用関係がある場合は事前確認を行いましょう。
労働保険料の滞納や申請書類の不備がある場合
助成金では、対象者と雇用形態が条件を満たしていても、事業主側の手続きに問題があれば支給を受けられないことがあります。
特に注意したいのが、申請期限と提出書類です。
特定求職者雇用開発助成金は、支給対象期ごとに申請します。各支給対象期の末日の翌日から2か月以内が支給申請期間です。期限を過ぎると、原則としてその支給対象期の助成金を受けられません。
また、2026年4月以降の申請では賃金台帳が必須です。
書類の不足は「後から提出すれば必ず問題ない」とは限りません。助成金の申請期限を社内で管理し、必要書類を早めに準備しておくことが大切です。
特定求職者雇用開発助成金の申請から受給までの流れ

特定求職者雇用開発助成金は、対象者を採用した直後に全額を申請する制度ではありません。
ハローワーク等から紹介を受けて対象者を雇用し、一定期間雇用した後に支給対象期ごとに申請を行います。
手続きの順番を簡単に整理すると、次のようになります。
- ハローワーク等へ求人を申し込む
- 対象となる求職者の紹介を受ける
- 選考後に雇用する
- 雇用保険など必要な手続きを行う
- 支給対象期間中、継続して雇用する
- 支給対象期終了後に助成金を申請する
- 審査後、支給決定を受ける
採用から助成金受給まで期間があるため、助成金を採用直後の運転資金として考えるのは適切ではありません。
ハローワーク等の紹介を受けて対象者を雇い入れる
最初に行うのが、ハローワークや対象となる職業紹介事業者などを通じた採用です。
特定就職困難者コースの条件を満たす求職者の紹介を受け、通常の採用活動と同じように選考を行います。
助成金があるからといって、必ず対象者を採用しなければならないわけではありません。
仕事内容や勤務時間、必要な能力、本人の希望などを確認し、企業と求職者双方が継続して働ける条件を整えることが重要です。
採用が決まった後は雇用契約を締結し、雇用保険など必要な手続きを行います。勤務時間や給与、契約期間、休日などの労働条件も明確にしておきましょう。
支給対象期終了後に期限内で支給申請する
特定就職困難者コースでは、助成金が複数の支給対象期に分けて支給されます。
母子家庭の母等の場合、通常は1年間が助成対象期間となり、6か月ごとの2期に分けて申請します。
支給申請期間は、それぞれの支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
たとえば、第1期分を受給したからといって、第2期分まで自動的に支給されるわけではありません。
それぞれの支給対象期について申請手続きを行う必要があります。
支給対象期の起算日は賃金締切日によって変わる場合もあるため、実際の申請期限は企業ごとに確認することが重要です。
申請書・賃金台帳など必要書類を提出する
支給申請では、特定求職者雇用開発助成金の支給申請書をはじめ、対象労働者の雇用状況を確認する書類などを提出します。
母子家庭の母等については、対象者区分に応じた申立書も用意されています。
さらに2026年4月以降は、賃金台帳の提出が必須となっています。
必要書類は雇入れ日や申請時期などによって異なる可能性があります。
古い申請様式を保存して使い回すのではなく、申請する時点で厚生労働省や管轄労働局が公開している最新様式を確認しましょう。
書類の準備を担当者一人の記憶に頼らず、採用時点から必要書類を一覧化しておくと申請漏れを防ぎやすくなります。
シングルマザーの雇用で検討できるその他の助成金

シングルマザーの雇用に利用できる可能性がある制度は、特定求職者雇用開発助成金だけではありません。
採用方法や現在の雇用状況によっては、「トライアル雇用助成金」や「キャリアアップ助成金」が候補になります。
重要なのは、制度の数を多く知ることではありません。
「これから採用するのか」「試行雇用したいのか」「すでに非正規雇用しているのか」によって、検討する制度を分けることです。
| 雇用の状況 | 検討したい助成金 |
| 新たに継続雇用する | 特定求職者雇用開発助成金 |
| まず一定期間試行雇用する | トライアル雇用助成金 |
| 非正規雇用者を正社員化する | キャリアアップ助成金 |
試行雇用ならトライアル雇用助成金を検討する
いきなり長期雇用するのではなく、まず一定期間働いてもらい、適性や業務との相性を確認したい場合には「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」を利用できる可能性があります。
一般トライアルコースは、安定した就職が難しい求職者を原則3か月間試行雇用する事業主を支援する制度です。
通常の支給額は対象者1人につき月額最大4万円ですが、母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額最大5万円です。
最長3か月が支給対象となるため、条件を満たした母子家庭の母等であれば最大15万円が一つの目安になります。実際の就労日数などによって支給額が変わる場合があります。
トライアル雇用でも、ハローワークなどから対象者として紹介を受ける必要があります。
「採用後、とりあえず最初の3か月をトライアル扱いにする」という制度ではありません。
トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行することを想定している企業に適した制度です。
非正規雇用から正社員化するならキャリアアップ助成金を検討する
すでにパートや有期雇用などで働いている人を正社員へ転換する場合は、キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用できる可能性があります。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員転換や処遇改善などを行う事業主を支援する制度です。
特定求職者雇用開発助成金との大きな違いは、採用時点ではなく、その後のキャリアアップを支援する制度である点です。
たとえば、
「まずパートとして採用した」
「勤務を続けるなかでフルタイム勤務が可能になった」
「能力や本人の希望を踏まえて正社員へ転換したい」
といったケースで検討できます。
ただし、キャリアアップ助成金にも対象労働者や事業主、正社員転換方法などに細かな要件があります。
シングルマザーだから支給される制度ではありません。自社の雇用形態や転換予定を確認したうえで、利用できるコースを判断しましょう。
シングルマザー雇用の助成金に関するよくある質問

シングルマザーの採用を検討している企業では、「パートでも対象になるのか」「すでに採用している場合でも使えるのか」といった疑問が生じやすくなります。
最後に、特に確認しておきたいポイントを整理します。
パート・アルバイトでも助成金の対象になる?
パートなどの短時間労働者でも、条件を満たせば特定求職者雇用開発助成金の対象になる可能性があります。
母子家庭の母等を1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者として雇用した場合、中小企業の支給額は40万円、中小企業以外では30万円です。
ただし、勤務時間だけで対象になるわけではありません。
ハローワーク等からの紹介や雇用保険への加入、継続雇用など、その他の支給要件も満たす必要があります。
育児の都合からフルタイム勤務が難しい人を採用する際にも利用できる可能性があるため、短時間勤務だから対象外と判断せず確認してみましょう。
すでに採用したシングルマザーにも申請できる?
すでに通常の求人などを通じて採用した人に対し、後から特定求職者雇用開発助成金を適用することは難しい場合があります。
この制度では、ハローワークや対象となる職業紹介事業者等からの紹介によって雇い入れることが重要な要件だからです。
助成金の利用を検討している場合は、「採用してから申請できる制度を探す」のではなく、求人・紹介・選考・雇用という順番で進めることが重要です。
すでに雇用している場合は、正社員転換など今後の雇用状況に応じて、キャリアアップ助成金など別の制度を利用できないか確認するとよいでしょう。
ハローワーク以外から採用しても対象になる?
ハローワーク以外でも、助成金の取り扱いが認められている職業紹介事業者などからの紹介で対象になる場合があります。
ただし、一般的な求人媒体や企業への直接応募であれば、すべて対象になるというわけではありません。
利用予定の紹介サービスが助成金の対象となるか分からない場合は、採用を決定する前に確認しましょう。
応募者が制度上の対象労働者に該当するかどうかも含め、ハローワークや労働局へ相談しておくと安心です。
助成金はいつ受け取れる?
特定求職者雇用開発助成金は、採用直後に支給される制度ではありません。
母子家庭の母等の場合、原則として助成対象期間は1年間で、6か月ごとの支給対象期に分けて申請します。
各支給対象期が終了した後、2か月以内に申請し、審査を経て支給が決定されます。
そのため、「採用すればすぐに60万円が入金される」と考えないようにしましょう。
審査にも一定の期間がかかります。企業側では助成金の入金を前提に給与支払いなどの資金繰りを組むのではなく、通常の雇用を継続できる状態を整えたうえで制度を活用することが重要です。
シングルマザーの雇用では採用前に助成金の条件を確認しよう

シングルマザーを雇用する企業は、条件を満たすことで特定求職者雇用開発助成金を利用できる可能性があります。
母子家庭の母等を雇い入れる場合、中小企業では短時間労働者以外で1人あたり60万円、短時間労働者では40万円が支給額の目安です。
ただし、重要なのは支給額だけではありません。
ハローワークなどの紹介を受けて雇い入れること、雇用保険の一般被保険者として継続雇用すること、企業側も助成金の支給要件を満たしていることなど、複数の条件があります。
特に注意したいのが採用の順番です。
通常の求人から採用した後に制度を知っても、特定求職者雇用開発助成金の対象にできない可能性があります。利用を考えている場合は、求人を開始する段階でハローワークや労働局などに確認しておきましょう。
また、2026年4月以降の支給申請では賃金台帳の提出が必須となっています。申請期限も、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。採用時から勤怠・給与・申請書類を適切に管理することが欠かせません。
試行雇用を行いたい場合にはトライアル雇用助成金、すでに雇用している非正規労働者を正社員化する場合にはキャリアアップ助成金も選択肢になります。
自社の採用状況に合った制度を選び、最新の支給要件を確認したうえで活用しましょう。
