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補助金・助成金の不正受給とは?返還・ペナルティ・刑事罰や対応方法を解説

補助金や助成金の申請では、虚偽の内容を記載したり、実際には発生していない経費を計上したりすると、不正受給と判断される可能性があります。

不正受給が発覚すると、受給した金額を返せば終わりとは限りません。

制度によっては、

  • 補助金・助成金の返還
  • 加算金や延滞金
  • 事業者名や代表者名の公表
  • 今後の申請・受給制限
  • 刑事責任

などにつながる場合があります。

特に注意したいのが、補助金と雇用関係助成金ではペナルティの仕組みが同じではないことです。

厚生労働省の雇用関係助成金では、不正受給した助成金の全額返還に加え、不正受給額の2割相当額や延滞金の納付、不正受給決定日から5年間の不支給措置などが定められています。

一方、補助金は補助金適正化法や各制度の交付規程に基づいて処分されます。

この記事では、補助金・助成金の不正受給とは何か、代表的な不正行為、発覚した場合のペナルティ、単なる申請ミスとの違い、誤りに気づいた場合の対応まで解説します。

目次

補助金・助成金の不正受給とは

不正受給とは、虚偽やその他の不正な手段を使い、本来受けることのできない補助金・助成金を受けたり、受けようとしたりする行為です。

厚生労働省も雇用関係助成金について、「偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること」と定義しています。

虚偽や不正な手段で本来受けられない支給を受ける行為

典型的な不正受給には、

  • 実際には発生していない経費を申請する
  • 実際の金額より高い請求書を作成する
  • 架空の従業員を申請する
  • 実際には勤務していた日を休業扱いにする
  • 要件を満たしていないのに満たしていると申告する

といった行為があります。

重要なのは、申請書の形式ではなく、申請内容と実際の事業・取引・勤務実態が一致しているかです。

請求書や契約書が存在していても、実態が伴っていなければ不正と判断される可能性があります。

受給前でも不正な方法で申請すれば問題になる

不正受給という言葉から、

実際にお金を受け取らなければ問題ない

と思うかもしれません。

しかし、雇用関係助成金では「支給を受け、又は受けようとすること」まで不正受給の定義に含まれています。

つまり、虚偽の書類を使って申請したものの、審査中に発覚して支給されなかった場合でも問題になる可能性があります。

単純な記載ミスと不正受給は同じではない

申請書の数字を入力し間違えた、対象外経費を誤って含めた、といったケースが直ちに不正受給になるとは限りません。

状況によっては、

  • 書類の修正
  • 補助対象経費からの除外
  • 交付額の減額
  • 受給済み金額の返還

などで対応する場合があります。

一方で、虚偽であることを認識しながら申請を続けたり、誤りに気づいた後も訂正せず受給したりすれば、不正として扱われるリスクが高まります。

「間違いがあった=すべて不正」と考えるのではなく、事実関係を確認することが重要です。

補助金・助成金で不正受給になる主なケース

不正受給にはさまざまなパターンがあります。

近年は、架空経費だけでなく、キャッシュバックや申請名義の不正利用などについても注意喚起されています。

架空経費・水増し請求・偽造書類は不正に当たる

代表的なのが、実際には発生していない費用を補助対象経費として申請するケースです。

たとえば、

  • 実際は100万円の設備を150万円として申請
  • 存在しない外注費を請求
  • 架空の領収書を作成
  • 見積書・請求書を改ざん

などです。

補助金では、経費の支払いを証明するために請求書や振込記録、納品書などの提出を求められます。

書類同士の金額や取引内容が一致していない場合は、確認や調査の対象になる可能性があります。

実態のない雇用・休業を申請すると不正になる

雇用関係助成金では、勤務実態や雇用実態と異なる申請に注意が必要です。

たとえば、

  • 実際には出勤していた従業員を休業扱いにする
  • 在籍していない人を雇用していることにする
  • 実施していない研修を行ったことにする

といった行為です。

雇用調整助成金でも、故意に支給申請書へ虚偽の記載をしたり、偽りの証明を行ったりすることは不正受給に該当すると明示されています。

勤怠記録、賃金台帳、雇用契約書などと申請内容を一致させることが重要です。

同じ経費を複数制度で二重受給すると問題になる

同じ設備や同じ人件費について、複数の補助金・助成金から重複して支援を受けることが禁止されている制度があります。

たとえば、

100万円の設備費をA補助金でも100万円分申請し、B補助金でも同じ100万円分を申請する

といったケースです。

複数制度を利用すること自体がすべて禁止されているわけではありません。

しかし、同じ経費を重複して補助対象にできるかどうかは制度ごとに確認が必要です。

キャッシュバック・キックバックは不正行為になる場合がある

近年、補助金で特に注意喚起されているのがキャッシュバックやキックバックです。

たとえば、

200万円で設備を購入したことにして補助金を申請し、後から販売会社から50万円を返してもらう

といったケースです。

実際の負担額を超える補助金を受けることにつながるため、不正行為と判断される可能性があります。

小規模事業者持続化補助金でも、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」などについて不正行為の可能性があると明確に注意喚起されています。

GビズIDや申請名義を第三者に不適切に利用させない

補助金の電子申請ではGビズIDを使用する制度が増えています。

GビズIDを申請代行業者などへ共有し、補助対象者以外の者が申請者本人の名義で手続きを行うことを不正行為として扱う制度もあります。

専門家へ支援を依頼する場合でも、

  • どこまで代行できるのか
  • 誰が申請操作を行うのか
  • 申請内容を自社で確認しているか

を確認しましょう。

不正受給が発覚するとどうなる?

不正受給が認定された場合、金銭的な返還だけでは済まない可能性があります。

ただし、具体的な処分は補助金と助成金、さらに各制度によって異なります。

不正に受給した補助金・助成金は返還を求められる

すでに支給された金額については、返還を求められる可能性があります。

雇用関係助成金では、不正に受給した助成金の全額返還が必要です。

補助金についても、交付決定の取消や返還命令が行われる場合があります。

たとえば小規模事業者持続化補助金では、不正行為があった場合に交付決定取消や補助金の返還請求等を行うと明記されています。

加算金・延滞金が発生する場合がある

返還額だけでなく、追加負担が発生する制度もあります。

雇用関係助成金の場合、

  • 不正受給額の全額
  • 不正受給額の2割相当額
  • 不正受給日の翌日からの延滞金

の納付が必要です。

補助金でも、制度の交付規程や補助金適正化法に基づき、加算金を伴う返還を求められる場合があります。

そのため、「返金すれば元に戻る」とは限りません。

事業者名・代表者名が公表される場合がある

不正受給は企業の信用にも影響します。

雇用関係助成金では、公表基準に該当した場合、事業主名や代表者名などが公表されます。

補助金でも、不正内容の公表が行われる場合があります。

取引先や金融機関、採用活動などにも影響する可能性があるため、金銭的負担だけをリスクとして考えないことが重要です。

将来の補助金・助成金を利用できなくなる場合がある

雇用関係助成金では、不正受給決定日から5年間、不正受給を行った助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も原則として受給できません。

さらに、返還が完了していない場合は、不支給期間が延長されます。

補助金については制度ごとに申請制限や採択取消等の取り扱いが異なるため、個別の公募要領や交付規程を確認する必要があります。

悪質な不正は刑事責任を問われる可能性がある

補助金の不正受給は、行政上の返還処分だけでなく刑事責任につながる場合があります。

補助金適正化法に基づく制度では、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

不正の内容によっては、関係機関や警察等へ通報される場合もあります。

補助金と雇用関係助成金でペナルティは異なる

「補助金も助成金も不正なら20%追加で返還」と一括りにするのは正確ではありません。

制度ごとに根拠法令や交付規程が異なります。

項目補助金雇用関係助成金
返還交付規程等に基づき返還不正受給額を全額返還
追加負担加算金等が発生する場合あり不正受給額の2割相当額+延滞金
公表制度・処分内容による公表基準に該当すると公表
今後の利用制度ごとに異なる原則5年間不支給
刑事責任補助金適正化法等により可能性あり悪質な事案では刑事責任の可能性あり

補助金は補助金適正化法と各制度の交付規程に従う

国の補助金では、補助金適正化法のほか、各補助金の公募要領・交付規程などに従います。

そのため、

  • 返還金額
  • 加算金
  • 公表
  • 申請制限

などを確認するときは、その補助金の最新の交付規程を見る必要があります。

すべての補助金へ同じペナルティ数字を当てはめないようにしましょう。

雇用関係助成金は全額返還・2割相当額・延滞金が基本

厚生労働省の雇用関係助成金では、不正受給の場合、

不正受給額の全額
+
不正受給額の2割相当額
+
延滞金

の納付が必要です。

雇用調整助成金では、不正発生日を含む判定基礎期間以降の金額が返還対象になる場合もあります。

雇用関係助成金は不正受給決定後5年間受給できない

不正受給の影響は、そのとき受けていた助成金だけに限定されません。

不正受給決定日から5年間、他の雇用関係助成金を含めて受給できないのが原則です。

将来的に採用・人材育成・賃上げなどで助成金を使う予定がある企業にとって、大きな影響があります。

公表基準・自主申告の扱いも制度ごとに異なる

不正受給があれば必ず同じ方法で公表されるわけではありません。

制度ごとに公表基準があります。

たとえば雇用調整助成金では、労働局の調査前に不正・不適正受給の事実を自主申告し、迅速に全額返還した場合、重大・悪質なケースを除き、原則として事業主名を公表しない取り扱いがあります。

ただし、これはすべての補助金・助成金に共通するルールではありません。

申請ミスと不正受給の違い

申請内容に誤りがあった場合でも、状況に応じて取り扱いは異なります。

状況例考えられる対応
単純な記載ミス金額・日付の入力間違い修正・再提出
対象外経費補助対象にならない物品を計上対象経費から除外
不適正な受給実態と申請に不一致がある修正・返還等
不正受給架空経費・虚偽申告・偽造返還・処分・公表等

対象外経費や手続きミスが直ちに不正とは限らない

たとえば交付決定前に設備を発注した場合、その経費が補助対象外になることはあります。

しかし、それだけで虚偽の不正受給と同じ扱いになるとは限りません。

一方、

交付決定後に発注したように日付を偽造する

といった行為を行えば、話は変わります。

「対象外になったこと」と「虚偽の方法で受給しようとしたこと」を分けて考える必要があります。

虚偽を認識しながら申請・受給すると不正リスクが高まる

申請途中で誤りに気づいた場合は、そのまま提出・受給を続けないことが重要です。

たとえば、

  • 請求金額が実態と違うと分かった
  • 勤怠記録と休業日が一致しない
  • 他の補助金と経費が重複していた

と判明した場合は、早めに申請先へ確認しましょう。

誤りを認識した後も事実と異なる内容で手続きを続けると、不正と判断されるリスクが高まります。

誤りに気づいたら放置せず申請先へ確認する

「まだ調査されていないから大丈夫」と放置するのは避けましょう。

修正できる段階なのか、返還が必要なのか、自主申告制度があるのかは制度によって異なります。

まず正確な事実関係を整理し、補助金事務局や労働局などの申請先へ相談します。

不正受給に気づいた・疑われた場合の対応

不正受給の可能性に気づいた場合は、証拠を消したり書類を書き換えたりせず、事実関係を整理することが重要です。

申請内容と実際の取引・勤務状況を確認する

まず、

  • 申請書
  • 交付申請
  • 実績報告
  • 請求書
  • 振込記録
  • 勤怠記録
  • 賃金台帳

などを照合します。

何が正しく、どの部分に違いがあるのかを確認してください。

帳簿・請求書・勤怠記録などの証拠を保存する

問題に気づいたからといって、関係書類を削除・廃棄してはいけません。

補助金では、帳簿や証憑を事業終了後も一定期間保存することが求められています。

小規模事業者持続化補助金でも、帳簿書類や証憑等を補助事業終了後5年間保存する義務が示されています。

正確な確認や説明のためにも、原本・データをそのまま残しましょう。

補助金事務局・労働局へ早めに相談する

補助金であれば事務局、雇用関係助成金であれば管轄の労働局やハローワークなどへ確認します。

内容が重大な場合や法的判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士・税理士など専門家への相談も検討します。

ただし、専門家へ依頼したからといって事業主の責任がなくなるわけではありません。

自主申告がある制度では要件と影響を確認する

制度によっては、自主申告に関する取り扱いがあります。

雇用調整助成金では、労働局の調査前に全ての事実を自主申告し、迅速に全額返還した場合、重大・悪質なケースを除き、原則として事業主名を公表しないとしています。

ただし、

自主申告すれば必ずペナルティがなくなる

という制度ではありません。

自主申告後も返還等が必要です。

不正受給を防ぐために確認するポイント

不正受給を防ぐには、申請時だけでなく、補助事業の実施・実績報告まで一貫した管理が必要です。

申請書と実際の事業内容を一致させる

申請後に事業内容や設備が変わった場合、勝手に変更するのではなく、変更手続きが必要か確認しましょう。

申請書ではA設備を購入すると書いているのに、実績報告では全く別のB設備を購入している、といった状態は避ける必要があります。

経費・雇用・勤務実績を証明できる資料を残す

補助金なら、

  • 見積書
  • 契約書
  • 請求書
  • 納品書
  • 振込記録

などを保存します。

雇用関係助成金なら、

  • 雇用契約書
  • 出勤簿
  • タイムカード
  • 賃金台帳
  • 研修記録

などを正確に管理しましょう。

他の補助金・助成金との重複受給を確認する

複数制度を併用する場合は、同じ経費・同じ期間・同じ従業員について重複して受給できるかを確認します。

制度名が違っていても、補助対象が同じなら併用できない場合があります。

申請前に一覧表を作り、

制度名
対象経費
対象期間
申請金額

を整理すると重複を確認しやすくなります。

申請代行業者へ丸投げせず申請内容を自社でも確認する

補助金申請の支援会社や社会保険労務士などへ依頼する場合でも、最終的な申請内容は自社で確認することが重要です。

厚生労働省は、役員・従業員・代理人など申請書類の作成に関わった者が不正行為をした場合、事業主等が不正を行ったものとみなすとしています。

「代行業者が勝手にやったから知らなかった」という状況を避けるためにも、

  • 申請金額
  • 対象者
  • 対象経費
  • 提出書類

を提出前に確認しましょう。

補助金・助成金の不正受給は制度ごとのルールを確認しよう

補助金・助成金の不正受給とは、虚偽やその他の不正な行為によって、本来受けられない支給を受けたり、受けようとしたりすることです。

代表的なケースには、

  • 架空経費
  • 水増し請求
  • 偽造書類
  • 実態のない雇用・休業
  • 二重受給
  • キャッシュバック・キックバック
  • 不適切な名義利用

などがあります。

一方で、単純な入力ミスや対象外経費が含まれていたことだけで、直ちに悪質な不正受給と同じ扱いになるとは限りません。

重要なのは、

何が間違っているのか
↓
虚偽や不正な行為があったのか
↓
すでに受給しているのか
↓
修正・返還が必要なのか

を確認することです。

また、補助金と雇用関係助成金ではペナルティが異なります。

雇用関係助成金では、不正受給額の全額返還に加えて、2割相当額と延滞金の納付、不正受給決定日から5年間の不支給措置があります。

補助金については、補助金適正化法や各制度の交付規程に基づき、交付決定取消、返還、加算金、公表、刑事罰などが科される場合があります。

偽りその他不正の手段で補助金を受けた場合は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性もあります。

申請内容に誤りや不正の疑いがあると気づいた場合は、そのまま放置せず、

①申請内容と実態を確認
↓
②証拠資料を保存
↓
③事務局・労働局へ相談
↓
④必要に応じて修正・返還・自主申告

という順番で対応しましょう。

補助金・助成金は公的資金です。

申請時だけでなく、事業実施・支払い・実績報告まで、実際の内容と申請書類を一致させることが不正受給を防ぐ基本になります。

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