正社員を雇用するとき、「1人採用すると補助金はいくらもらえる?」「パートや契約社員を正社員にすると助成金の対象になる?」と疑問を持つ事業者も多いのではないでしょうか。
正社員を採用しただけで一律に支給される国の補助金はありません。ただし、非正規雇用労働者の正社員化や、一定の求職者の雇入れ、試行雇用、中途採用の拡大など、条件を満たす企業が利用できる助成金があります。
特に、契約社員やパートなどを正社員に転換する場合は「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」が代表的です。2026年度は、中小企業で対象労働者1人につき最大80万円が支給されます。
まずは、自社の雇用方法に合う制度を確認しましょう。
| 雇用・採用の状況 | 主に確認する制度 |
| パート・契約社員などを正社員にする | キャリアアップ助成金 |
| 一定の高年齢者や障害者、母子家庭の母等を採用する | 特定求職者雇用開発助成金 |
| 一定期間の試行雇用から採用につなげる | トライアル雇用助成金 |
| 中途採用者を増やす | 早期再就職支援等助成金 |
| 採用後に職業訓練を行う | 人材開発支援助成金 |
制度によって、対象労働者や採用経路、申請前に必要な手続きが異なります。採用や正社員転換を実施してから助成金を探すのではなく、事前に要件を確認しておくことが欠かせません。
正社員の雇用で使える補助金・助成金

正社員の雇用で利用できる代表的な制度には、キャリアアップ助成金や特定求職者雇用開発助成金などがあります。ただし、「正社員を雇う」という同じ結果でも、雇用までの経緯によって対象となる制度は変わります。
すでに自社で働いている非正規雇用労働者を正社員にするのか、新しい人材を外部から採用するのかを最初に区別すると、利用できる制度を選びやすくなります。
非正規社員を正社員化するならキャリアアップ助成金
パートや契約社員など、すでに雇用している非正規雇用労働者を正社員へ転換する場合は、キャリアアップ助成金の正社員化コースが代表的です。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの企業内でのキャリアアップを支援する制度です。正社員化コースでは、対象となる労働者を正規雇用労働者へ転換した事業主に助成金が支給されます。
たとえば、6か月契約で勤務している契約社員を自社の正社員制度に基づいて正社員へ転換するケースなどが対象候補になります。
一方、求人を出して外部から正社員を新規採用しただけでは、正社員化コースの対象にはなりません。
「正社員を採用する助成金」と「非正規社員を正社員へ転換する助成金」を混同しないようにしましょう。
特定の求職者を新規雇用するなら特定求職者雇用開発助成金
一定の高年齢者や障害者、母子家庭の母等を新たに雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金を利用できることがあります。
代表的な「特定就職困難者コース」では、ハローワークなどの紹介により、就職が特に困難な人を継続して雇用する労働者として採用する事業主を支援します。
たとえば、中小企業が短時間労働者以外の60歳以上の高年齢者や母子家庭の母等を対象要件に沿って雇用した場合、1人あたり60万円が支給されます。中小企業以外は50万円です。対象となる労働者の属性によって支給額や助成対象期間は異なります。
なお、2026年5月1日以降は60歳以上の高年齢者について要件が見直されています。ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受け、原則として助成金の対象者であることを明示した職業紹介を受けることが必要です。
そのため、「60歳以上の人を採用すれば必ず60万円」と考えるのは適切ではありません。
試行雇用から採用するならトライアル雇用助成金
職業経験や技能などから安定した就職が難しい求職者を一定期間試行雇用する場合は、トライアル雇用助成金の一般トライアルコースを確認できます。
対象者をハローワーク等の紹介により雇い入れ、原則3か月間のトライアル雇用を行うことなどが主な条件です。
支給額は対象者1人につき月額最大4万円で、最長3か月間です。母子家庭の母等または父子家庭の父に該当する対象者は月額最大5万円となります。
トライアル雇用は、最初から長期雇用を約束して採用する仕組みではありません。一定期間の雇用を通じて、企業側と求職者側がお互いに適性を確認する制度です。
採用後のミスマッチを減らしながら正社員雇用につなげたい企業では、対象者や採用方法が要件に合うか確認する価値があります。
中途採用を増やす場合は中途採用向け助成制度を確認する
中途採用を拡大する企業は、「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」を確認できます。
2026年度の同コースは、中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで中途採用を拡大し、対象となる中途採用者の賃金を雇入れ前と比較して5%以上上昇させた事業主を支援します。通常助成では、支給対象者1人につき20万円で、1事業所1年度あたり20人までが対象です。
利用には中途採用計画の届け出など所定の手続きがあります。単に中途社員を1人採用しただけで支給されるものではありません。
中途採用を継続的に増やす計画がある企業は、採用活動を始める前に制度要件を確認しておくとよいでしょう。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、非正規雇用労働者を正社員へ転換した企業を支援する制度です。
「正社員の雇用で使える助成金」を検討するときの代表的な制度ですが、対象者や転換方法、賃金などについて細かな条件があります。2026年度は、重点支援対象者かどうかによって支給額が大きく異なります。
有期・無期雇用労働者などを正社員に転換した事業主が対象
正社員化コースでは、有期雇用労働者等を企業内で正社員へ転換した事業主が対象です。
対象となる非正規雇用労働者には、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などが含まれます。
一方、助成金上の「正社員」と認められるためには、単に雇用契約書の名称を「正社員」に変更するだけでは足りません。
同じ事業所の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用され、「賞与または退職金の制度」と「昇給」が転換時点で適用されていることなどが求められます。
そのため、助成金を利用するためだけに形式上の雇用区分を変更しても、要件を満たさないことがあります。
正社員化を予定している企業は、対象者本人の契約だけでなく、自社の正社員制度や就業規則まで確認する必要があります。
2026年度は中小企業で1人あたり最大80万円
2026年度の正社員化コースでは、中小企業の場合、重点支援対象者を有期雇用から正社員へ転換すると1人あたり最大80万円が支給されます。
支給額は、正社員化前の雇用形態と重点支援対象者への該当状況によって次のように分かれます。
| 正社員化前 | 対象者 | 中小企業 | 大企業 |
| 有期雇用 | 重点支援対象者 | 80万円 | 60万円 |
| 有期雇用 | 上記以外 | 40万円 | 30万円 |
| 無期雇用 | 重点支援対象者 | 40万円 | 30万円 |
| 無期雇用 | 上記以外 | 20万円 | 15万円 |
重点支援対象者については2期に分けて支給されます。たとえば、中小企業が有期雇用の重点支援対象者を正社員化する場合は40万円×2期で合計80万円です。
さらに2026年度には、正社員転換制度を新たに規定した場合などの加算措置も設けられています。支給額だけで判断せず、自社の制度整備も含めて対象要件を確認してください。
重点支援対象者かどうかで支給額が変わる
キャリアアップ助成金の支給額を確認するときは、正社員に転換する人が「重点支援対象者」に該当するかを確認する必要があります。
2026年度の重点支援対象者には、主に次のような人が含まれます。
- 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- 雇入れから3年未満で、過去5年間の正規雇用期間が合計1年以下、かつ過去1年間に正規雇用されていない有期雇用労働者
- 派遣労働者
- 母子家庭の母等
- 人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
たとえば、中小企業で3年以上有期雇用してきた従業員を正社員へ転換する場合、ほかの条件も満たせば80万円の対象となる余地があります。
一方、重点支援対象者に該当しない有期雇用労働者であれば、中小企業の支給額は40万円です。
「正社員にすれば1人80万円」と一律に計算すると、資金計画と実際の支給額に差が生じます。対象者ごとに雇用履歴を確認してから見込額を計算しましょう。
正社員転換後は賃金を3%以上増額する必要がある
正社員化コースを利用するには、正社員転換後6か月間の賃金を転換前6か月間と比較して3%以上増額する必要があります。
そのため、「仕事内容や給与を変えずに契約社員から正社員へ名称だけ変更する」といった転換では要件を満たせません。
正社員化を進める際には、
- 基本給
- 各種手当
- 賃金規定
- 雇用契約
- 実際に支払った賃金
の整合性を確認しておく必要があります。
また、正社員として認められるには、賞与または退職金制度と昇給の適用などの要件もあります。
転換日を決めてから条件不足に気付くと修正が難しくなるため、賃金設計と正社員制度は転換前に確認しておきましょう。
キャリアアップ助成金で正社員化する流れ

キャリアアップ助成金を利用した正社員化は、「正社員にしてから申請すればよい」という手続きではありません。
正社員転換前のキャリアアップ計画作成・提出から始まり、就業規則の整備、正社員転換、6か月分の賃金支払い、支給申請という順序で進めます。
正社員転換前にキャリアアップ計画を作成する
キャリアアップ助成金を利用する場合は、正社員へ転換する前日までにキャリアアップ計画を作成・提出します。
キャリアアップ計画は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善をどのように進めていくかを示す計画です。
厚生労働省では2026年度のキャリアアップ計画書の様式を公開しています。
正社員への転換を先に済ませてしまうと、計画提出の時期に関する要件を満たせなくなります。
「来月から契約社員を正社員にする」と決めた段階で助成金の利用可否を確認し、必要な手続きを逆算して進めるのが安全です。
就業規則などに正社員転換制度を規定する
正社員化コースを利用するには、正社員へ転換する制度を就業規則などに規定しておく必要があります。
具体的には、どのような条件や手続きを経て正社員へ転換するのかが、社内制度として確認できる状態にします。
正社員転換制度を設けていない企業が、その場の判断だけで特定の従業員を正社員にした場合、助成金の要件と合致しないおそれがあります。
2026年度は、正社員転換制度を新たに規定し、その雇用区分へ転換した場合、中小企業で20万円、大企業で15万円の加算措置も設けられています。多様な正社員制度を新設した場合などにも別の加算があります。
既存の就業規則に転換制度がない企業は、正社員化の日程を決める前に規定内容を確認してください。
正社員へ転換して6か月間の賃金を支払う
就業規則などに基づいて正社員へ転換した後は、正社員として6か月間雇用し、賃金を支払います。
この6か月間の賃金が、転換前6か月間より3%以上増額していることが受給条件です。
重点支援対象者について2期目の助成を受ける場合は、さらに6か月間の雇用が必要になります。
そのため、最大80万円という金額が正社員転換直後に一括で支給されるわけではありません。
助成金は採用や人件費の支払いより後に申請・支給されるため、企業側では助成金が入金されるまでの人件費を確保しておく必要があります。
支給申請期間内に必要書類を提出する
正社員転換後6か月分の賃金を支払ったら、所定の期間内に支給申請を行います。
2026年度の正社員化コースでは、6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内が申請期間です。
申請では支給申請書のほか、対象労働者や賃金、雇用条件を確認するための書類が必要になります。
たとえば、次のような書類は日頃から整備しておくと申請時に確認しやすくなります。
- 就業規則
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 賃金台帳
- 出勤簿やタイムカード
- キャリアアップ計画に関する書類
- 正社員転換前後の賃金を確認できる資料
申請様式は年度途中でも更新されることがあります。申請時には過去に保存した様式をそのまま使用せず、厚生労働省が公開している最新様式を確認しましょう。
正社員を新規雇用するときに確認したい助成金

外部から正社員を新規採用する場合は、キャリアアップ助成金ではなく、対象者の属性や採用方法に応じた雇入れ助成金を確認します。
代表的な制度には、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金があります。採用後に教育訓練を行う企業であれば、人材開発支援助成金も検討できます。
特定求職者雇用開発助成金は対象者と紹介方法に条件がある
特定求職者雇用開発助成金は、就職が特に困難な一定の求職者を継続して雇用する事業主を支援する制度です。
特定就職困難者コースでは、高年齢者や障害者、母子家庭の母等などが対象となりますが、対象者の属性だけでなく、ハローワーク等による紹介などの条件があります。
たとえば、中小企業が短時間労働者以外の対象高年齢者または母子家庭の母等を雇用した場合、支給額は60万円です。短時間労働者の場合は40万円となります。障害の程度などによっては支給額や助成期間がさらに異なります。
2026年4月以降の支給申請では、添付書類として賃金台帳の提出が確認できないと不支給となる取扱いも示されています。
採用後に「対象者だったから申請しよう」と考えるのではなく、求人・紹介の段階から要件を確認する必要があります。
トライアル雇用助成金は一定期間の試行雇用を支援する
トライアル雇用助成金は、安定した就職が難しい一定の求職者を原則3か月間試行雇用する事業主を支援します。
一般トライアルコースでは、ハローワーク等の紹介による雇入れなどが要件です。対象者1人につき月額最大4万円が最長3か月間支給されます。母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額最大5万円です。
企業にとっては、求職者の能力や業務への適性を確認してから常用雇用につなげやすい制度です。求職者側も、仕事内容や職場環境を実際に経験できます。
ただし、通常の正社員を試用期間付きで採用すれば対象になる制度ではありません。
助成対象者の要件や紹介方法、所定労働時間などが定められているため、求人を出す前にハローワーク等へ相談する方が手続きを進めやすくなります。
人材開発支援助成金は採用後の職業訓練に活用できる
正社員を採用した後に業務に必要な知識や技能を身につけてもらう場合は、人材開発支援助成金を活用できることがあります。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連する専門的な知識・技能を習得するための職業訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
2026年度には、人材育成支援コースをはじめ複数のコースが用意されています。
たとえば人材育成支援コースでは、職務に関連した知識や技能を身につけるOFF-JTや、一定のOJTを組み合わせた訓練などが対象になります。
ただし、人材開発支援助成金は「正社員を採用したこと」に対する助成ではありません。
採用そのものへの支援と、採用後の育成に対する支援を分けて検討すると、自社の目的に合った制度を選びやすくなります。
また、2026年度も制度改正や申請様式の更新が行われています。申請する時期に応じた最新の支給要領・様式を確認してください。
正社員雇用の助成金を申請するときの注意点

正社員雇用に関連する助成金は、対象者の条件だけでなく、採用や転換を行う前後の手続きも受給可否に影響します。
「条件に合う人を採用したから後から申請できる」とは限りません。雇用契約を結ぶ前や正社員へ転換する前に、対象制度の支給要件を確認しましょう。
正社員として採用するだけでは助成金の対象にならない
正社員を1人採用したという理由だけで、自動的に国から補助金・助成金が支給されるわけではありません。
支援制度には、それぞれ利用目的があります。
たとえば、
- 非正規社員の正社員化を支援する
- 就職が難しい人の雇入れを支援する
- 試行雇用を支援する
- 中途採用の拡大を支援する
- 従業員の職業訓練を支援する
といった違いがあります。
同じ「正社員1人を増やす」という結果になっても、採用までの経緯が違えば利用できる制度も変わります。
助成金ありきで雇用条件を決めるのではなく、自社が予定している採用・正社員化の方法と制度目的が一致しているか確認してください。
採用・転換前に必要な手続きがある制度を確認する
雇用関係助成金には、採用や転換を実施する前の手続きを求める制度があります。
キャリアアップ助成金では、正社員転換の前日までにキャリアアップ計画を作成・提出し、就業規則等に正社員転換制度を定める必要があります。
早期再就職支援等助成金の中途採用拡大コースでも、中途採用計画に関する手続きがあります。
トライアル雇用助成金では、ハローワーク等の紹介による雇入れが要件となっています。
つまり、
「採用した」
↓
「使えそうな助成金を検索した」
↓
「申請する」
という順番では間に合わない制度があります。
採用や正社員化の予定が決まった時点で対象制度を調べ、必要な手続きから逆算して日程を組みましょう。
就業規則・雇用契約書・賃金台帳の内容を一致させる
助成金を申請する際は、就業規則や雇用契約書、賃金台帳などの内容に食い違いがないように整理しておく必要があります。
特にキャリアアップ助成金では、就業規則に定めた正社員制度と実際の雇用条件が一致しているかを確認してください。
たとえば、
- 就業規則では月給制なのに雇用契約書では時給制になっている
- 規定上は昇給制度があるが対象者に適用されていない
- 雇用契約書の賃金と実際の支給額が異なる
- 正社員転換日が書類ごとに違っている
といった状態は避けるべきです。
特定求職者雇用開発助成金では、2026年4月以降の申請分から賃金台帳の提出が確認できなければ不支給となる取扱いが示されています。
助成金申請の直前だけ書類を整えるのではなく、日頃から労務管理書類を正確に作成・保存しておきましょう。
支給額や対象要件は2026年度の最新情報を確認する
雇用関係助成金は、年度途中も含めて支給要件や申請様式が変更されることがあります。
2026年度も、キャリアアップ助成金、特定求職者雇用開発助成金、人材開発支援助成金などで改正や様式更新が行われています。
特にインターネット上には、過去年度の支給額や要件を説明した情報も残っています。
助成金を利用するときは、
- 厚生労働省
- 都道府県労働局
- ハローワーク
- 雇用関係助成金ポータル
などで、申請時点の最新情報を確認してください。
「去年も同じ制度を使ったから今回も同じ」と考えず、対象者ごと・申請年度ごとに要件を確認する方が安全です。
正社員雇用に使える補助金・助成金を確認して活用しよう

正社員の雇用に利用できる助成金は複数ありますが、正社員を採用するだけで一律に支給される制度ではありません。
すでに働いている契約社員やパートなどを正社員にする場合は、キャリアアップ助成金の正社員化コースが代表的です。2026年度は、中小企業で重点支援対象者を有期雇用から正社員へ転換した場合、1人あたり最大80万円が支給されます。
一方、新たに人材を採用する場合は、対象者の属性や採用方法に応じて特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金、中途採用拡大に関する助成制度などを確認します。
どの制度でも、採用・転換の前に手続きが必要かどうかを確認することが欠かせません。就業規則や雇用契約書、賃金台帳なども早めに整えておきましょう。
支給額や要件は年度によって変更されます。自社の雇用方法に合う制度を絞り込んだうえで、2026年度の最新情報を確認して申請を進めてください。
