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障害者雇用で使える助成金・補助金一覧|2026年は一人いくら?対象・支給額を解説

障害者を雇用する事業主は、採用時の助成金だけでなく、試行雇用、設備整備、職場定着、正社員化などを支援する制度も利用できます。

たとえば特定求職者雇用開発助成金では、中小企業が対象となる身体・知的障害者を雇い入れた場合に120万円、重度障害者等では240万円が支給上限となる区分があります。短時間労働者には80万円の区分があります。

また、2026年7月1日から民間企業の法定雇用率は2.7%に引き上げられ、障害者雇用義務の対象となる事業主は常用労働者37.5人以上に拡大されています。

利用する制度は、障害者を「新たに雇う」「試行雇用する」「設備を整える」「定着を支援する」などの目的によって異なります。

目次

障害者雇用で利用できる助成金・補助金とは?

障害者雇用に関する支援制度は一つではなく、採用から職場定着まで複数用意されています。

最初に「何のために支援を受けたいのか」を整理すると、自社が確認すべき制度を絞り込みやすくなります。

目的主に確認する制度
障害者を新たに雇用する特定求職者雇用開発助成金
本採用前に試行雇用する障害者トライアルコース
短時間勤務から始める障害者短時間トライアルコース
作業施設・設備を整備する障害者作業施設設置等助成金
介助者・職場支援員等を配置する障害者介助等助成金
通勤上の配慮を行う重度障害者等通勤対策助成金
ジョブコーチによる支援を行う職場適応援助者助成金
正規・無期雇用へ転換するキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者を雇い入れる企業は複数の助成制度を利用できる

障害者を雇用する企業は、雇入れ時だけでなく、勤務開始後の環境整備や定着にも助成制度を利用できます。

たとえば、ハローワーク等の紹介によって対象となる障害者を継続雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金が候補です。

一方、最初から長期雇用することに不安がある場合は、一定期間の試行雇用を支援するトライアル雇用助成金を確認します。

さらに、障害特性に応じて作業施設を整備したり、職場支援員を配置したりする場合には別の制度があります。

「障害者を1人雇えば一律で○万円」という仕組みではないため、対象者や雇用条件、実施する措置から制度を選んでください。

2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%

2026年7月1日から、民間企業における障害者の法定雇用率は2.7%です。

2026年6月までは2.5%でしたが、7月から0.2ポイント引き上げられました。

これに伴い、障害者雇用義務の対象となる民間企業の範囲も変わっています。

時期法定雇用率対象となる事業主
2026年6月まで2.5%常用労働者40.0人以上
2026年7月から2.7%常用労働者37.5人以上

2026年7月以降は、常用労働者を37.5人以上雇用する民間企業について、法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。

これまで対象外だった規模の企業でも、新たに雇用義務の対象となっていることがあるため確認が必要です。

従業員37.5人未満でも助成金を利用できる制度がある

常用労働者が37.5人未満でも、障害者雇用に関する助成金を利用できる制度があります。

37.5人という基準は、2026年7月以降の民間企業における障害者雇用義務の対象範囲です。助成金を利用できる企業規模を一律に定める基準ではありません。

たとえば特定求職者雇用開発助成金では、中小企業事業主向けの支給額が設定されています。

小規模な企業だから対象外と判断せず、

  • 対象となる労働者
  • 雇入れ方法
  • 雇用保険
  • 所定労働時間
  • 継続雇用の条件

など、利用する助成金ごとの支給要件を確認してください。

採用・試用・設備・定着で利用する助成金が異なる

障害者雇用の助成制度は、支援する段階によって役割が異なります。

たとえば新規採用の負担を軽減したい場合と、車いす利用者のために職場設備を整備したい場合では、利用候補となる制度は別です。

大きく分けると、

採用
→特定求職者雇用開発助成金

試行雇用
→トライアル雇用助成金

施設・介助・通勤
→障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

正社員化
→キャリアアップ助成金

という整理になります。

制度名を先に探すのではなく、自社がこれから行う措置から逆算してください。

障害者を雇い入れるときの特定求職者雇用開発助成金

障害者を継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金が代表的な制度です。

支給額は、障害の区分、所定労働時間、中小企業かどうかなどによって異なります。

身体・知的・精神障害者の雇用では特定就職困難者コースを確認する

ハローワークや一定の職業紹介事業者等の紹介により対象者を雇い入れる場合は、特定就職困難者コースを確認します。

障害者については、

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 重度障害者等
  • 短時間労働者

などによって支給区分が分かれています。

なお、同コースでいう「重度障害者等」には、重度の身体・知的障害者だけでなく、45歳以上の身体・知的障害者や精神障害者も含まれます。

そのため、障害種別だけを見て支給額を判断せず、制度上の対象者区分を確認する必要があります。

中小企業では対象者1人につき最大120万円

中小企業が、重度障害者等を除く身体・知的障害者を短時間労働者以外として雇用する場合、支給額は1人あたり120万円です。

助成対象期間は2年間で、30万円ずつ4期に分けて支給される仕組みです。

一方、中小企業以外の場合は50万円となり、助成対象期間も異なります。

なお、120万円が採用直後に一括支給されるわけではありません。

支給対象期ごとの雇用状況や賃金支払いなど、各段階の条件を満たして支給申請する必要があります。

重度障害者等は中小企業で最大240万円

中小企業が重度障害者等を短時間労働者以外として雇用する場合は、1人あたり240万円の支給区分があります。

助成対象期間は3年間で、40万円ずつ6期に分けて支給されます。

制度上の「重度障害者等」には、

  • 重度身体障害者
  • 重度知的障害者
  • 45歳以上の身体・知的障害者
  • 精神障害者

が含まれます。

そのため、精神障害者を短時間労働者以外として対象条件を満たして雇用する場合も、この区分を確認します。

企業規模や雇用条件によって支給額は変わるため、「障害者なら一律240万円」ではありません。

短時間労働者は中小企業で最大80万円

週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の対象障害者を雇用する場合、中小企業では1人あたり80万円の支給区分があります。

対象となるのは、重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者です。

助成対象期間は2年間で、20万円ずつ4期に分けて支給されます。

主な支給額を整理すると、次のようになります。

中小企業の対象者区分支給額助成対象期間
重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円2年
重度障害者等240万円3年
短時間の身体・知的・精神障害者80万円2年

実際の支給額には賃金額などによる上限もあるため、表の金額だけで受給額を確定しないようにしてください。

発達障害者・難治性疾患患者には専用コースがある

発達障害者や難治性疾患患者を雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」を確認します。

中小企業が短時間労働者以外の対象者を雇用した場合は、1人あたり120万円の支給区分があります。

短時間労働者では、中小企業で80万円の区分があります。

この制度があるため、

障害者手帳を持っていなければ障害者雇用関連の助成金は一切利用できない

と一律に判断することはできません。

対象となる発達障害・難治性疾患の条件や、ハローワーク等による紹介などの支給要件を確認してください。

障害者を試行雇用するときのトライアル雇用助成金

すぐに継続雇用するのではなく、一定期間の試行雇用を行いたい場合はトライアル雇用助成金を確認します。

障害者本人と企業の双方が、仕事内容や職場への適応状況を確認しながら継続雇用を目指す制度です。

障害者トライアルコースは本採用前の試行雇用を支援する

障害者トライアルコースは、就職が困難な障害者を一定期間試行的に雇用する事業主を支援します。

主な要件には、

  • ハローワークまたは一定の職業紹介事業者等の紹介で雇い入れる
  • トライアル雇用期間について雇用保険被保険者資格取得の届出を行う

ことなどがあります。

いきなり長期雇用を決めるのではなく、実際の業務を通して適性や必要な配慮を確認できるのが特徴です。

ただし、通常採用した後に「トライアル雇用だったことにする」といった利用はできません。求人・紹介段階から制度に沿って進める必要があります。

精神障害者は最長6か月の助成を受けられる

精神障害者を対象とする障害者トライアルコースでは、支給対象者1人につき最初の3か月は月額最大8万円、その後3か月は月額最大4万円です。

助成期間は最長6か月となります。

単純計算では、

  • 8万円×3か月=24万円
  • 4万円×3か月=12万円

となり、最大36万円の支援となります。

ただし、実際の就労日数などによって支給月額が減額されることがあります。

「精神障害者なら必ず36万円」とは考えず、対象期間中の勤務実績なども確認してください。

その他の障害者は月額最大4万円・最長3か月

精神障害者以外の対象障害者では、支給対象者1人につき月額最大4万円、助成期間は最長3か月です。

最大額の目安は12万円です。

本採用前に、

  • 業務を遂行できるか
  • 必要な合理的配慮は何か
  • 勤務時間が適切か
  • 職場環境へ適応できるか

などを確認したい企業に適しています。

トライアル雇用終了後の継続雇用を目指して利用する制度であり、単なる短期アルバイト向けの助成金ではありません。

週20時間未満から始める場合は障害者短時間トライアルコースを確認する

精神障害者または発達障害者で、直ちに週20時間以上働くことが難しい場合には、障害者短時間トライアルコースを利用できることがあります。

雇入れ時の週所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場への適応状況や体調を見ながら、期間中に週20時間以上の勤務を目指します。

助成額は1人あたり月額最大4万円、期間は3か月から最長12か月です。

「短時間勤務だから障害者雇用の支援制度を使えない」と決めつけず、対象者が精神障害者・発達障害者に該当する場合は確認してみてください。

障害者の職場環境を整備するときに使える助成金

障害者雇用では、採用費用だけでなく、働き続けるために必要な施設・設備・人的支援・通勤支援にも助成制度があります。

こうした支援は主に障害者雇用納付金制度に基づく助成金として設けられています。

障害者作業施設設置等助成金は設備・施設の整備を支援する

障害者作業施設設置等助成金は、障害者の雇用に必要な作業施設や設備などを設置・整備する事業主を支援する制度です。

対象となる措置は、障害特性や仕事内容に応じて判断されます。

たとえば、障害者が安全かつ円滑に働くために必要となる作業施設や設備の整備などです。

ただし、

障害者を雇っている会社が設備を買えば何でも助成される

わけではありません。

対象労働者との関係や、設備を整備する必要性、助成対象費用などの条件を満たす必要があります。

また、設備を発注・工事した後では手続きが間に合わないことがあるため、実施前に申請手順を確認してください。

障害者介助等助成金は介助者・職場支援員などの配置を支援する

障害者介助等助成金は、障害者の雇用管理に必要な介助や職場支援などを行う事業主を支援します。

対象となる措置には、制度区分に応じて、

  • 職場介助者
  • 職場支援員
  • 手話通訳・要約筆記等
  • 職場復帰支援

などがあります。

また、ICTを活用した措置でも対象となるものがあります。

旧制度の「障害者職場定着支援助成金」で扱われていた一部の支援は、現在この制度などへ移されています。

古い制度名をそのまま使わず、2026年度の現行制度から対象措置を確認してください。

重度障害者等通勤対策助成金は通勤上の配慮を支援する

重度障害者等通勤対策助成金は、重度障害者等の通勤を容易にするために事業主が行う措置を支援する制度です。

障害特性によっては、仕事内容そのものには問題がなくても、公共交通機関による通勤などが大きな負担になることがあります。

その際、制度で定められた通勤対策を実施する事業主に対して、費用の一部を助成します。

ただし、一般社員の通勤費を補助する制度ではありません。

対象障害者や実施する措置などが細かく定められているため、通勤支援が必要になった段階で対象区分を確認してください。

職場適応援助者助成金はジョブコーチによる定着支援に利用できる

職場適応援助者助成金は、ジョブコーチによる支援を通じて障害者の職場適応や定着を図る制度です。

ジョブコーチは、障害者本人だけでなく事業主や職場の従業員にも働きかけながら、業務の進め方や職場内のコミュニケーションなどを支援します。

制度には、訪問型職場適応援助者や企業在籍型職場適応援助者に関する助成があります。

採用したものの、

  • 業務への適応に時間がかかっている
  • 指導方法が分からない
  • 職場とのコミュニケーション調整が必要

といった状況で、支援の利用を検討できます。

障害者を正社員化するときに使える助成金

有期雇用などで働く障害者を正規雇用や無期雇用へ転換する場合は、キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースを確認します。

新規採用時の助成とは異なり、雇用形態の転換によって職場定着を進めるための制度です。

キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースを利用できる

キャリアアップ助成金には、障害者を対象とした「障害者正社員化コース」が設けられています。

障害者の雇用促進と職場定着を目的として、有期雇用労働者等をより安定した雇用形態へ転換する事業主を支援します。

「障害者職場定着支援助成金」という旧制度名ではなく、2026年度は障害者正社員化コースとして確認してください。

対象労働者や転換内容などによって助成の取扱いが異なるため、正社員化を実施する前に支給要件を確認します。

有期雇用から正規・無期雇用への転換が対象

対象となるのは、有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者へ転換するなど、制度で定められた措置です。

たとえば、

有期雇用
→正規雇用

有期雇用
→無期雇用

といった転換が対象となります。

単に契約期間を更新しただけでは、正社員化コースの対象となる転換とは限りません。

現在の雇用形態と、転換後の雇用契約・労働条件を明確にしたうえで手続きを進めてください。

正社員化前に必要な計画・要件を確認する

障害者正社員化コースは、正社員等への転換を行った後で初めて制度を調べるのではなく、事前に必要な手続きを確認する必要があります。

キャリアアップ助成金では、キャリアアップ計画や就業規則等を含め、取組前から準備すべき事項があります。

そのため、

対象社員を今日から正社員にして、後から助成金を申請する

という進め方は避けてください。

転換日から逆算して、2026年度の支給要領や申請様式を確認したうえで実施します。

障害者雇用の助成金を利用するための主な条件

障害者雇用の助成金は、障害者を雇用したという事実だけで受給できるものではありません。

紹介経路、雇用保険、労働時間、対象者区分など、それぞれの制度で支給要件が定められています。

雇入れ系助成金はハローワーク等の紹介要件を確認する

特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金などでは、ハローワークまたは一定の職業紹介事業者等による紹介が支給要件となります。

そのため、対象者を企業が直接募集して採用した後に、同じ条件で助成金を申請できるとは限りません。

障害者雇用で助成金を利用する予定なら、求人を出す段階で紹介要件を確認してください。

なお、設備整備や介助などの助成金は仕組みが異なります。

「障害者雇用の助成金はすべてハローワーク紹介が必須」と一括りにしないことも大切です。

雇用保険の加入・継続雇用などの条件を満たす

雇入れに関する助成金では、対象労働者の雇用保険や継続雇用に関する条件などを確認します。

特定求職者雇用開発助成金では、対象者を継続して雇用することなどが支給要件に含まれます。

また、トライアル雇用助成金では、トライアル雇用期間について雇用保険被保険者資格取得の届出が必要です。

採用形態や契約期間を決めてから助成金に合わせるのではなく、助成制度の条件を確認して雇用契約を設計してください。

対象者の障害区分・労働時間によって利用制度が変わる

利用できる助成金や支給額は、障害区分だけでなく週の所定労働時間によっても変わります。

代表的な考え方は次のとおりです。

働き方・状況確認する制度・区分
週30時間以上等の通常雇用特定就職困難者コース等
週20時間以上30時間未満短時間労働者の支給区分
週10時間以上20時間未満から開始障害者短時間トライアルコースを確認
発達障害・難治性疾患専用の雇用開発コースを確認

特に週20時間未満から勤務を始めたい場合は、通常の短時間労働者区分と短時間トライアルを混同しないようにしてください。

2026年4月以降は支給申請時の賃金台帳提出にも注意する

2026年度は、申請書類の取扱いにも変更があります。

特に発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースでは、2026年4月以降の支給申請について、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となることが明示されています。

助成金では、

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 雇用契約書
  • 対象者に関する確認書類

など、雇用実態を確認する資料が必要になります。

「採用要件を満たしているから支給される」と考えず、支給申請まで必要な記録を整備してください。

障害者雇用の助成金を申請するときの注意点

障害者雇用に関する助成金は制度によって申請窓口や手続きの時期が違います。

特に設備整備系では、先に工事や発注をすると対象にならないことがあるため、事前確認が欠かせません。

助成金によって申請窓口が異なる

障害者雇用関連の助成金は、一つの窓口ですべて申請するわけではありません。

大まかには次のように分かれます。

制度主な申請・相談先
特定求職者雇用開発助成金ハローワーク・労働局
トライアル雇用助成金ハローワーク・労働局
キャリアアップ助成金労働局等
障害者雇用納付金制度に基づく助成金独立行政法人の都道府県支部等
職場適応援助者助成金独立行政法人の都道府県支部等

採用系助成金についてハローワークへ相談したからといって、設備・介助系の手続きまで完了するわけではありません。

利用する制度が決まったら、申請先もセットで確認してください。

設備工事や支援開始前に認定申請が必要な制度がある

施設・設備の整備や介助等に関する助成金では、実施前の申請・認定が必要となる制度があります。

そのため、

障害者を採用したので、先にスロープや設備を購入して後から請求する

という流れでは、対象にできないことがあります。

設備整備が必要だと分かった時点で、

  1. 対象となる助成金を確認する
  2. 支給対象となる措置か確認する
  3. 事前の申請手続きを行う
  4. 認定等の後に対象事業を進める

という順序を確認してください。

高額な設備ほど、先に契約しないことが大切です。

廃止・移管済みの古い助成金名で申請しない

障害者雇用に関する助成制度は、過去に廃止・再編・移管されています。

古いWebページでは現在も旧名称が表示されることがあるため注意してください。

代表例は次のとおりです。

  • 障害者初回雇用コース → 廃止
  • 障害者職場定着支援コース → 廃止・他制度へ再編
  • 職場適応援助に関する旧コース → 現在は職場適応援助者助成金へ移管
  • 職場支援員や職場復帰支援 → 障害者介助等助成金へ移管

過去の記事で制度名を見つけた場合は、2026年度も存在する制度かを確認してから利用してください。

自治体独自の障害者雇用支援は2026年度の実施状況を確認する

国の助成金に加えて、都道府県や市区町村が障害者雇用に関する独自支援を実施していることがあります。

内容は地域によって異なり、

  • 雇用奨励
  • 職場環境整備
  • 就労支援
  • 定着支援

などが対象となることがあります。

ただし、前年度に実施されていた制度が2026年度も継続しているとは限りません。

対象企業、対象障害者、申請期間、国制度との併用可否などを、その年度の自治体公式情報で確認してください。

まとめ|採用・試用・設備・定着の目的から助成金を選ぶ

障害者雇用では、新規採用だけでなく、試行雇用、職場設備の整備、介助・通勤支援、ジョブコーチ、正社員化などに利用できる助成制度があります。

雇入れ時の代表的な特定求職者雇用開発助成金では、中小企業の場合、対象者の区分に応じて120万円、240万円、短時間労働者80万円などの支給区分があります。

また、2026年7月1日から民間企業の法定雇用率は2.7%となり、常用労働者37.5人以上の事業主が障害者雇用義務の対象です。ただし、37.5人未満の企業でも、各助成金の支給要件を満たせば利用できる制度があります。

申請前には「誰を雇うか」だけでなく、

  • 継続雇用か試行雇用か
  • 週何時間勤務するか
  • 設備・介助が必要か
  • 正社員化を予定しているか
  • どの窓口へ事前申請するか

まで整理してください。

特に障害者雇用関連では廃止・再編された古い助成金名も検索結果に残っています。2026年度の現行制度と支給要件を確認したうえで、自社の雇用計画に合う制度を選びましょう。

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