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人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コース|2026年の対象講習・助成額・申請方法

人材開発支援助成金の「建設労働者技能実習コース」は、建設労働者に技能講習や特別教育などを受講させた事業主に対し、受講経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

名称に「技能実習」とありますが、外国人技能実習制度の技能実習生だけを対象とする制度ではありません。雇用する建設労働者の技能向上を目的としたコースです。

2026年度は、事業所の雇用保険被保険者数や受講者の年齢によって経費助成率が異なります。また、2026年4月8日以降に開始する技能実習では賃金助成額が引き上げられています。

目次

人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースとは?

建設労働者技能実習コースは、建設労働者に必要な技能を習得させるため、対象となる技能実習を有給で受講させた建設事業主等を支援する制度です。

対象となる技能実習には、建設工事に直接関係する技能訓練のほか、特別教育や技能講習などがあります。

建設労働者の技能向上にかかる経費・賃金を助成する

建設労働者技能実習コースでは、対象となる技能実習にかかった経費と、受講中に事業主が支払った賃金を支援します。

主な助成は、次の2種類です。

助成主な内容
経費助成受講料など対象となる技能実習費用の一部
賃金助成技能実習を受講した日の賃金負担の一部

さらに、一定の賃上げや資格等手当の要件を満たす場合には、追加助成が適用される仕組みもあります。

建設業では、作業に必要な資格・技能の習得や安全教育が欠かせません。対象となる講習であれば、企業が負担する教育コストを軽減できます。

「技能実習」は外国人技能実習制度を意味するものではない

建設労働者技能実習コースの「技能実習」は、外国人技能実習制度とは別の意味です。

このコースでいう技能実習は、建設労働者が建設工事に必要な技能や安全知識などを習得するための訓練を指します。

そのため、

  • 外国人技能実習生でなければ利用できない
  • 技能実習計画の認定が必要
  • 外国人受入れ企業だけが対象

という制度ではありません。

日本人・外国人を問わず、制度上の対象となる建設労働者について要件を満たせば利用を検討できます。

中小建設事業主が主な対象になる

経費助成・賃金助成の中心となるのは、中小建設事業主です。

中小建設事業主の規模は、原則として次のいずれかで判断します。

  • 資本金または出資総額が3億円以下
  • 常時雇用する労働者が300人以下

ただし、企業規模だけで助成対象が決まるわけではありません。

雇用保険の適用状況、対象労働者、受講する技能実習、賃金支払いなど、ほかの要件も確認する必要があります。

建設労働者技能実習コースの対象事業主・対象労働者

建設労働者技能実習コースを利用するには、事業主だけでなく、技能実習を受講する労働者も対象要件を満たす必要があります。

特に、建設事業に関する雇用保険の適用と、対象労働者が建設労働者であることを確認してください。

建設の事業として雇用保険が適用される建設事業主が対象

主な対象は、雇用保険料率について「建設の事業」の適用を受ける建設事業主です。

建設業許可を取得していることだけを基準に判断する制度ではありません。

自社が助成対象となる建設事業主に該当するか確認するときは、

  • 雇用保険の適用状況
  • 建設事業を行っているか
  • 企業規模
  • 対象労働者の雇用状況

などを確認します。

講習を申し込んでから対象外と判明しないよう、受講前に自社の事業主要件を確認しておきましょう。

中小建設事業主は資本金3億円以下または労働者300人以下が基本

中小建設事業主の規模要件は、資本金または労働者数のどちらかで判定するのが基本です。

具体的には、

資本金・出資総額3億円以下
または
常時雇用する労働者300人以下

が目安となります。

「資本金が3億円を超えたら必ず対象外」という意味ではなく、労働者数の基準を満たすかも確認します。

経費助成率は事業所の雇用保険被保険者数によっても変わるため、企業規模の判定と助成率の区分は分けて確認してください。

対象労働者は雇用保険被保険者である建設労働者

対象となるのは、原則として雇用保険の被保険者である建設労働者です。

さらに、事業主の指示により対象となる技能実習を受講し、受講期間中も適正な賃金が支払われている必要があります。

そのため、

  • 建設業の会社に所属しているだけ
  • 一時的に現場を見学しているだけ
  • 雇用保険の対象でない

といった状態では、支給要件を満たさないことがあります。

受講者を決めるときは、雇用保険上の資格と実際の業務内容を確認してください。

対象労働者は総訓練時間の7割以上を受講する

対象労働者は、原則として技能実習の総訓練時間数の7割以上を受講する必要があります。

申込みだけして実際の出席率が低ければ、助成対象として扱えません。

たとえば10時間の技能実習であれば、受講実績が制度上の基準を満たしているかを確認します。

技能講習では修了要件そのものとして出席が求められるものもありますが、助成金申請でも受講実績を確認できるよう、出席状況や修了証などを保存しておく必要があります。

中小企業以外でも女性建設労働者の技能実習は経費助成の対象になり得る

建設労働者技能実習コースは中小建設事業主が中心ですが、中小企業に該当しない建設事業主でも、自社で雇用する女性建設労働者に対象技能実習を受講させる場合は、経費助成の対象となる仕組みがあります。

この場合の経費助成率は、中小建設事業主とは異なります。

大企業だから一律に利用できないと判断するのではなく、女性建設労働者への技能実習に該当するか確認してください。

ただし、対象となる助成内容や支給要件は中小建設事業主とは異なるため、同じ条件で経費・賃金の両方が助成されるわけではありません。

建設労働者技能実習コースの対象となる技能実習

対象になるのは、建設工事に必要な技能や安全衛生などに関係する、制度上認められた技能実習です。

建設現場で役立つ講習なら何でも対象になるわけではないため、講習名だけで判断せず対象区分を確認してください。

建設工事の作業に直接関連する技能実習が対象

建設工事で行う作業に直接必要となる技能を身につける実習は、対象候補です。

対象となる技能実習は、単なる一般的な社員教育ではなく、建設作業に必要な能力の習得を目的とします。

たとえば、建設現場で実際に行う作業に必要な専門技能を学ぶ訓練などです。

一方、一般的なビジネスマナーやコミュニケーション研修などは、建設労働者技能実習コースの代表的な対象として考えるものではありません。

労働安全衛生法に基づく特別教育が対象

労働安全衛生法に基づく特別教育のうち、建設作業に関連する対象教育は助成対象になります。

建設現場には、一定の危険・有害業務へ従事する前に特別教育が求められる業務があります。

こうした教育を建設労働者に有給で受講させた場合、要件を満たせば経費助成・賃金助成を申請できます。

ただし、すべての安全教育が自動的に対象になるわけではありません。対象となる教育区分や実施内容を確認してから受講してください。

危険有害業務の安全衛生教育が対象

危険または有害な業務に従事する建設労働者への安全衛生教育も対象となるものがあります。

建設現場では作業内容によって事故リスクが異なるため、専門的な安全教育が必要です。

制度上対象となる安全衛生教育であれば、技能実習コースを利用して事業主の負担を軽減できます。

一方、企業独自の一般的な安全ミーティングや朝礼などを、そのまま対象技能実習として申請できるわけではありません。

登録教習機関が実施する対象技能講習・教習が対象

登録教習機関などが実施する一定の技能講習や教習も対象になります。

建設現場で必要となる資格や技能の中には、登録教習機関で所定の講習を修了することが求められるものがあります。

こうした対象講習を受講させる場合、外部の登録教習機関で講習が完結するなら、計画届が不要となる場合もあります。

なお、建設現場で使用する資格であればすべて対象というわけではありません。

たとえばフォークリフト運転技能講習は、このコースの対象技能講習として扱われない例があります。受講前に最新の対象一覧を確認してください。

技能検定試験のための事前講習が対象

建設技能に関する技能検定試験を受けるための事前講習も、対象となるものがあります。

技能検定は、労働者が一定の技能水準を身につけていることを評価する仕組みです。

その受検に向けて実施される対象講習であれば、建設労働者の技能向上を目的とする訓練として助成対象を検討できます。

ただし、試験の受検料そのものと、技能実習としての事前講習費用は分けて考える必要があります。

登録基幹技能者講習・技術検定に関する一定の講習も対象

登録基幹技能者講習や、建設業法上の技術検定に関連する一定の講習も助成対象に含まれます。

現場を支える熟練労働者や技術者の能力向上に活用できるため、若手向けの基本的な技能講習だけを対象とする制度ではありません。

たとえば現場でより高度な役割を担うため、制度上対象となる登録基幹技能者講習を受けさせるケースなどが考えられます。

利用する講習が対象区分に該当するかは、2026年度の最新支給要領で確認してください。

建設労働者技能実習コースの経費助成率

経費助成率は、事業所の雇用保険被保険者数や受講者の年齢によって異なります。

2026年度は、20人以下の中小建設事業主では対象経費の4分の3が基本です。

雇用保険被保険者20人以下は対象経費の3/4

雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主は、対象経費の4分の3が助成されます。

たとえば、対象となる技能講習の受講費用が4万円で、全額が助成対象経費として認められる場合、経費助成の計算上は3万円となります。

ただし、実際の支給額は対象経費の範囲や上限などを踏まえて決まります。

講習料金の全額が必ず対象経費になるとは限らないため、受講費用の内訳も確認してください。

21人以上は受講者の年齢で7/10または9/20

雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主では、受講者の年齢によって経費助成率が異なります。

基本的な区分は次のとおりです。

対象経費助成率
20人以下3/4
21人以上・35歳未満7/10
21人以上・35歳以上9/20

同じ会社、同じ講習でも、受講する労働者の年齢によって経費助成額が変わることがあります。

複数の従業員を同時に受講させる場合は、受講者ごとに年齢区分を確認してください。

女性建設労働者への技能実習は中小以外でも3/5

中小建設事業主以外の建設事業主が、自社で雇用する女性建設労働者に対象技能実習を受講させる場合、経費助成率は5分の3です。

建設業で女性人材の技能向上を進める企業にとっては、中小企業に該当しない場合でも利用を検討できる支援となります。

ただし、この特例は女性建設労働者への経費助成に関するものです。

中小建設事業主と同じ賃金助成等がすべて適用されるわけではないため、申請する助成区分を確認してください。

経費助成は1つの技能実習につき1人10万円が上限

経費助成には、1つの技能実習につき1人10万円の上限があります。

そのため、対象経費に助成率を掛けた金額が10万円を超えても、経費助成額は原則10万円までです。

たとえば20人以下の中小建設事業主が20万円の対象技能実習を実施した場合、3/4なら計算上は15万円ですが、1人あたり上限の影響を受けます。

高額な講習を受講させる場合は、助成率だけでなく上限まで含めて自己負担額を計算してください。

建設労働者技能実習コースの賃金助成額

2026年4月8日以降に開始する技能実習では、賃金助成額が引き上げられています。

事業所の雇用保険被保険者数と、対象労働者がCCUS技能者情報登録者かどうかで1日あたりの助成額が変わります。

区分通常CCUS技能者情報登録者
20人以下9,500円/日10,450円/日
21人以上8,550円/日9,405円/日

2026年4月8日以降は20人以下で1日9,500円

雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主では、2026年4月8日以降に開始する技能実習について、賃金助成は1人1日9,500円が基本です。

2026年度でも、技能実習の開始日が4月7日以前か4月8日以降かで単価が異なります。

そのため、単に「2026年度の研修だから9,500円」と判断するのではなく、対象技能実習の開始日を確認してください。

複数日程にまたがる講習では、制度上どの開始日区分が適用されるかも確認しておく必要があります。

21人以上は1日8,550円

雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主では、2026年4月8日以降開始分について1人1日8,550円が基本です。

20人以下の事業所より1日あたりの助成単価は低くなります。

賃金助成額を計算するときは、

対象人数
×
対象日数
×
1日あたり助成額

を基本に考えます。

ただし、対象となる日数には上限があり、1日の訓練時間についても条件があります。

CCUS技能者情報登録者は賃金助成額が増額される

建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者情報登録者については、通常より高い賃金助成額が適用されます。

2026年4月8日以降開始分では、

  • 20人以下:10,450円/日
  • 21人以上:9,405円/日

です。

CCUSに事業者として登録しているだけではなく、助成対象となる労働者が技能者情報登録者として要件を満たしているかを確認してください。

複数の受講者がいる場合、CCUS登録の有無によって1人ずつ賃金助成額が異なることもあります。

賃金助成は1日3時間以上・1人20日分まで

賃金助成は、原則として1日3時間以上の対象技能実習を受講した日について支給対象となります。

また、1つの技能実習につき1人20日分が上限です。

たとえば対象講習が1日2時間だけの場合は、賃金助成の日額要件を満たさないため注意してください。

一方、長期間の訓練で30日間受講したとしても、賃金助成の対象日数には上限があります。

受講費だけでなく、1日の訓練時間と総日数も申込み前に確認しておきましょう。

賃金向上・資格等手当の要件を満たすと追加助成がある

対象労働者について一定の賃上げや資格等手当の支給要件を満たすと、通常の経費・賃金助成に加えて追加助成を受けられます。

2026年度では、経費部分について対象経費の3/20、1人2万円までの追加助成があります。

賃金部分では、

  • 20人以下:2,000円/日
  • 21人以上:1,750円/日

が追加される仕組みです。

ただし、単に資格を取得しただけでは追加助成になるわけではありません。賃金上昇や資格等手当について所定の要件を満たしている必要があります。

建設労働者技能実習コースの申請方法

申請は、技能実習の実施方法によって計画届が必要かどうかが異なります。

自社等で技能実習を実施する場合は事前に計画届を提出し、技能実習終了後は原則2か月以内に支給申請します。

自社等で実施する場合は3か月前から原則1週間前までに計画届を提出する

自社等で対象技能実習を実施する場合、計画届は技能実習開始日の3か月前から原則1週間前までに提出します。

一般的な人材開発支援助成金のコースで使われる「開始1か月前まで」とは異なるため注意してください。

たとえば10月15日に自社で技能実習を開始するなら、原則としてその3か月前以降から、少なくとも開始1週間前までに計画届を提出します。

必要な計画届を出さないまま技能実習を開始すると、助成対象にならないため、実施方法を決めた段階で提出要否を確認してください。

登録教習機関等の対象講習では計画届が不要になる場合がある

登録教習機関などで対象技能講習を受講させる場合は、計画届が不要になることがあります。

対象となる代表的な実施機関には、

  • 登録教習機関
  • 登録基幹技能者講習実施機関
  • 職業訓練法人
  • 所定の教育訓練実施者

などがあります。

ただし、外部機関へすべて任せる場合と、一部を自社で行う場合は扱いが異なります。

たとえば、外部機関で学科を受講し、自社で実技訓練を実施する場合には計画届が必要になることがあります。

「教習所で受けるから絶対に不要」と判断せず、講習の実施方法全体を確認してください。

計画内容を変更するときは変更届を確認する

計画届を提出した後に技能実習の日程や内容を変更する場合は、変更届の提出が必要か確認します。

代表的な変更として、

  • 技能実習の日程
  • 対象労働者
  • 実施内容
  • 実施場所
  • 実施機関

などがあります。

計画時と実際の受講内容が大きく異なると、支給申請時の確認に影響します。

変更が決まった時点で手続きの要否を確認し、支給申請時に初めて変更内容を伝える状態は避けてください。

技能実習終了日の翌日から2か月以内に支給申請する

対象技能実習が終了したら、原則として終了日の翌日から2か月以内に支給申請します。

支給申請では、対象講習を実際に受講したことや、事業主が受講費・賃金を負担したことなどを確認できる書類が必要です。

たとえば、

  • 支給申請書
  • 受講実績を確認できる書類
  • 賃金の支払いを確認できる書類
  • 受講費の支払いを確認できる書類

などです。

計画届が不要な講習であっても、支給申請まで不要になるわけではありません。

講習終了日を基準に、申請期限を管理してください。

建設労働者技能実習コースを利用するときの注意点

利用時は、講習名だけで対象だと判断しないことが大切です。

特に2026年度は賃金助成額が年度途中で変更されているため、技能実習の開始日やCCUS登録状況まで確認してください。

建設現場で使う資格講習でもすべて対象になるわけではない

建設現場で使用する資格・技能講習でも、建設労働者技能実習コースの対象にならないものがあります。

そのため、

現場で必要な資格だから対象だろう

という判断は避けてください。

たとえば、フォークリフト運転技能講習は、このコースの対象技能講習として扱われない例があります。

別の人材開発支援助成金のコースで対象になることもあるため、対象外だった場合は他コースの利用可否を確認する方法もあります。

受講開始日によって2026年度の賃金助成単価が異なる

2026年度は、4月8日から賃金助成額が変更されています。

基本的な違いは次のとおりです。

技能実習開始日20人以下21人以上
2026年4月7日以前8,550円/日7,600円/日
2026年4月8日以降9,500円/日8,550円/日

CCUS技能者情報登録者については、それぞれ増額があります。

特に年度初めに技能実習を実施した企業は、現在の単価だけを見て支給額を計算しないよう注意してください。

経費助成・賃金助成等の年間上限は合計500万円

建設労働者技能実習コースでは、1事業所・1年度あたりの支給額にも上限があります。

経費助成、賃金助成、賃金向上助成・資格等手当助成などを合わせ、原則として年間500万円が上限です。

複数の技能講習を年間を通して受講させる企業は、1回ごとの支給額だけでなく累計額も管理してください。

特に受講者数が多い会社では、年度途中で年間上限へ達することがあります。

2026年度の支給要領・申請様式を確認する

申請には、2026年度の最新支給要領・申請様式を使用してください。

人材開発支援助成金は年度ごとに助成額や様式が変更されるため、令和6年度・令和7年度の資料をそのまま使わないようにします。

特に確認したいのは、

  • 対象技能実習
  • 経費助成率
  • 賃金助成単価
  • 計画届の提出要否
  • 支給申請期限
  • 使用する申請様式

です。

技能講習を実施する教習機関の案内が古い年度のまま残っていることもあるため、最終的には申請年度の制度内容を基準に判断してください。

まとめ|対象講習と2026年度の助成額を確認して利用する

人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースは、雇用する建設労働者へ対象となる技能講習や特別教育などを受講させる際に、経費や賃金の一部を助成する制度です。

名称に「技能実習」とありますが、外国人技能実習制度を対象とした専用コースではありません。

2026年度は、20人以下の中小建設事業主なら経費助成率は原則3/4です。賃金助成は2026年4月8日以降開始分で1日9,500円となり、CCUS技能者情報登録者には増額があります。

一方、建設現場で使用する資格講習がすべて対象になるわけではありません。受講前に、自社が対象事業主に該当するか、受講者が対象建設労働者か、講習が対象技能実習に含まれるかを確認してください。

また、自社等で技能実習を実施する場合は、原則として開始日の3か月前から1週間前までに計画届が必要です。登録教習機関等の対象講習では計画届が不要となる場合もあります。

2026年度の最新支給要領と対象講習を確認したうえで、技能実習の開始日から申請スケジュールを組みましょう。

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