MENU

新事業進出補助金は従業員なしでも申請できる?ひとり法人・個人事業主の要件を解説

新事業進出補助金を検討しているひとり法人や個人事業主が、最初にぶつかりやすいのが「従業員がいなくても申請できるのか」という疑問です。

法人であっても代表者しかいない、個人事業主として一人で事業を回している、新事業はこれから立ち上げるのでまだ人を採っていない。

こうしたケースでは、制度上の「従業員」の考え方を正しく押さえておかないと、申請準備を進めたあとで対象外と分かることがあります。

結論からいうと、応募申請時点で従業員数が0名の事業者は補助対象外です。

さらに、会社役員や個人事業主本人は「常時使用する従業員」に含まれないと案内されているため、代表者だけのひとり法人や、従業員を雇っていない個人事業主は、そのままでは申請できません。

もっとも、新事業側にまだ従業員がいなくても、既存事業を含めた事業者全体で常勤従業員が1名以上いれば対象になり得ます。

つまり、見なければいけないのは「新事業に人がいるか」ではなく、応募申請時点の事業者全体の従業員要件を満たしているかです。

この記事では、従業員なしの事業者が新事業進出補助金に申請できるかを軸に、制度上の従業員の考え方、ひとり法人と個人事業主の違い、申請できるケースとできないケース、申請前に確認したいポイントまで整理します。

読後に、自分が対象になるかどうかをかなり判断しやすい状態を目指します。

目次

新事業進出補助金は従業員なしでは申請できない

このテーマでいちばん大切なのは、最初に結論をはっきり押さえることです。

新事業進出補助金では、従業員がいない事業者は申請できません

ここを曖昧にしたまま制度の魅力や補助額を見ても、実務では意味が薄くなります。

まずは対象になるのかどうかを固め、そのうえで自社の状況を当てはめていくほうが効率的です。

応募申請時点で従業員が0名の事業者は補助対象外

公募要領では、補助対象外となる事業者の一つとして「応募申請時点で従業員数が0名の事業者」が明記されています。

さらに、その理由として、この補助金が新規事業への進出を通じた企業規模の拡大や賃上げを目的としているため、従業員が0名の事業者は対象にならないと説明されています。

つまり、単なる形式条件ではなく、制度の趣旨そのものに関わる要件です。

ここで気をつけたいのは、「従業員0名なら難しいのだろう」ではなく、明確に対象外だという点です。

よくあるのは、事業計画に自信があれば例外的に通るのではと考えてしまうケースですが、この要件は審査以前の入口に近い話です。

補助対象者に当てはまらないまま申請準備を進めても、時間だけを使ってしまいやすくなります。

まずはこの一点を最初に押さえることが大切です。

会社役員や個人事業主本人は従業員に含まれない

ひとり法人や個人事業主が誤解しやすいのがここです。

公式FAQでは、会社役員及び個人事業主は中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されると示されています。

つまり、代表者が一人で事業を回していても、その人を従業員1名として数えることはできません。

法人であること自体や、事業主本人が働いていること自体では、従業員要件を満たしたことにはならないわけです。

この点はかなり重要です。

とくにひとり法人は、「法人なのだから従業員0名ではないのでは」と考えたくなりますが、制度上はそう整理されていません。

個人事業主も同じで、本人しかいない場合は、事業をしていても従業員数0名として扱われます。

ここを曖昧に理解したまま進めると、申請の前提を誤りやすくなります。

新事業の従業員が0名でも申請者全体で1名以上なら対象になり得る

一方で、「新しく始める事業にはまだ人をつけていない」というだけなら、直ちに対象外になるわけではありません。

公式FAQでは、既存事業の従業員が1名以上いる場合、新事業の従業員が0名でも対象となり得ると案内されています。

ここで見られるのは、新事業部門だけの人数ではなく、応募申請時点の申請者全体の常勤従業員数です。

たとえば、既存事業には常勤従業員がいて、新規事業はこれから立ち上げるため採択後に人を配置する予定、というケースなら検討余地があります。

逆に、事業者全体として従業員が一人もいない状態では難しい、という整理です。

ここを切り分けておくと、「新事業に人がいないからダメ」「代表者がいるから大丈夫」といった極端な誤解を防ぎやすくなります。

従業員なしの事業者は入口で対象外になる

新事業進出補助金では、応募申請時点で従業員が0名の事業者は対象外です。
しかも、会社役員や個人事業主本人は従業員に含まれません。
代表者だけで事業をしている状態では申請できず、対象になり得るのは、事業者全体として常勤従業員が1名以上いるケースです。

新事業進出補助金における従業員の考え方

次に整理したいのは、そもそもこの補助金でいう「従業員」とは誰を指すのかです。

人数だけを見て判断するとズレやすいのは、制度上の従業員の考え方が、普段の感覚と少し違うからです。

働いている人がいるかどうかではなく、常時使用する従業員に当たるかが軸になります。

従業員は常時使用する従業員で判断する

公式FAQでは、従業員数の考え方について、公募要領の該当箇所を確認するよう案内されています。

説明会資料では、本補助金の常勤従業員の考え方として、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」が前提になることが示されています。

要するに、事業者と継続的な雇用関係にあり、制度上の従業員に当たる人を数える考え方です。

このため、単純に事務所に出入りしている人がいるとか、業務委託先がいるとか、家族が手伝っているといった事情だけでは判断できません。

制度で見ているのは、あくまで雇用の実態と定義に沿った従業員数です。

ひとり法人や個人事業主がここで迷いやすいのは自然ですが、逆にいえば、まずこの定義に戻れば判断しやすくなります。

常勤従業員に含まれない人もいる

説明会資料では、本補助金で規定する常勤従業員に含まれない人として、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者が示されています。

つまり、短期雇用者や試用期間中の人は、見た目の人数に入っていても、そのまま常勤従業員として数えられない場合があります。

この点は、人数を整えれば申請できるのではと考えたくなる場面でとくに重要です。

たとえば、申請前に短期間だけ雇った人や、まだ試用期間中の人をそのまま従業員要件に入れようとすると、制度上の考え方とずれる可能性があります。

人数の見た目より、どの雇用形態・期間の人が制度上の常勤従業員に当たるかを先に確認する必要があります。

役員のみ法人と従業員がいる法人は扱いが違う

ひとり法人が知りたいのは、まさにここでしょう。

役員しかいない法人は、代表者が実際に働いていても、従業員数0名として扱われやすくなります。

一方で、役員とは別に雇用している常勤従業員がいれば、従業員要件の見方は変わります。

つまり、「法人かどうか」ではなく、「役員以外に制度上の従業員がいるかどうか」が分かれ目になります。

ここを表で整理すると、かなり見やすくなります。

まず、自社がどこに当てはまるかを確認してみてください。

状況制度上の見方
代表取締役のみの法人従業員0名として扱われやすい
代表者+常勤従業員がいる法人要件を満たし得る
個人事業主本人のみ従業員0名として扱われやすい
個人事業主+常勤従業員がいる要件を満たし得る

この表のとおり、ポイントは法人格の有無ではなく、代表者以外の常勤従業員がいるかどうかです。

ここが整理できると、自分の立場で申請可能性をかなり判断しやすくなります。

人数ではなく制度上の常勤従業員に当たるかで見る

新事業進出補助金でいう従業員は、単に働いている人の数ではなく、常時使用する従業員に当たるかで判断されます。
短期雇用者や試用期間中の人は含まれない場合があり、役員だけの法人と従業員がいる法人では扱いが異なります。
人数の見た目より、制度上どう数えるかを先に確認することが大切です。

ひとり法人・個人事業主は申請できるのか

ここまで読むと、「ひとり法人は難しそうだが、個人事業主なら申請対象なのか」「法人化すれば有利なのか」といった疑問が出てくるはずです。

ここは少し整理が必要です。

制度上、個人事業主そのものが対象外というわけではありません

ただし、個人事業主でも従業員がいなければ申請できず、ひとり法人も代表者だけなら同じ壁に当たります。

個人事業主は申請対象になり得る

新事業進出補助金は、制度上、個人事業主も申請主体になり得ます。説明会資料でも、個人事業主に関する提出書類の整理がされており、個人事業主だから自動的に対象外という制度ではありません。

実際、法人だけでなく、個人事業として一定の事業実態がある人も制度の射程に入っています。

ただし、ここで勘違いしやすいのは、「個人事業主であること」と「申請要件を満たしていること」は別だという点です。

個人事業主という属性だけでは可否は決まらず、従業員要件や創業年数、決算書提出など、ほかの条件も満たす必要があります。

個人事業主だから可能、と単純にはいえません。

ただし従業員なしの個人事業主はそのままでは対象外

公式FAQで明示されているとおり、個人事業主本人は「常時使用する従業員」に含まれません。

したがって、本人しかいない個人事業主は、応募申請時点で従業員数0名として扱われ、補助対象外になります。ここは個人事業主がいちばん誤解しやすいポイントでしょう。

事業をしていることと、従業員要件を満たしていることは同じではありません。

たとえば、売上があり、事業計画も魅力的で、新事業に設備投資する意思があっても、従業員要件を満たしていなければ難しいままです。

制度上の入口条件を満たしているかどうかは、事業の内容とは別に見られます。

個人事業主がこの補助金を検討するなら、まずは本人以外の常勤従業員がいるかを先に確認したほうが効率的です。

ひとり法人も代表者1人だけでは要件を満たしにくい

ひとり法人も、考え方はかなり近いです。法人化していれば申請できそうに見えますが、公式FAQでは会社役員は従業員に含まれないとされています。

つまり、代表取締役1人だけの法人は、実質的には従業員0名として扱われやすく、そのままでは対象外です。

法人格の有無だけで差がつくわけではありません。

ここで大切なのは、「法人化しているから安心」でも「個人事業主だから不利」でもなく、代表者以外に制度上の常勤従業員がいるかどうかです。

個人事業主でも従業員がいれば検討余地があり、ひとり法人でも代表者だけでは難しい。

この整理を先に持っておくと、形態に振り回されず判断しやすくなります。

個人事業主も法人も代表者だけでは申請しにくい

新事業進出補助金は、個人事業主も制度上の対象になり得ます。
ただし、個人事業主本人や会社役員は従業員に含まれないため、代表者しかいない状態では個人事業主もひとり法人も難しいという点は共通です。
判断の軸は、法人か個人かではなく、常勤従業員がいるかどうかです。

申請できるケースとできないケース

制度の考え方が分かっても、最終的には「自分のケースだとどうなのか」で判断したくなるものです。

ここは文章だけで読むより、典型例に当てはめて考えるほうが分かりやすくなります。

申請できない代表例と、申請余地がある代表例を並べると、判断の輪郭がかなりはっきりします。

申請できない代表例は従業員0名の事業者

まず、最も分かりやすい対象外のケースは、応募申請時点で従業員が0名の事業者です。

個人事業主本人しかいない、代表取締役1人だけの法人、家族の手伝いはあるが制度上の従業員はいない、といったケースはここに入りやすくなります。

公募要領上、この状態は明確に補助対象外です。

また、短期間だけ雇った人や、試用期間中の人を人数に入れようとするケースも注意が必要です。

説明会資料では、常勤従業員に含まれない人の範囲が整理されているため、見かけ上1名いても制度上は0名とみなされる可能性があります。

人数を整えるという発想ではなく、制度上の定義で見て対象になるかを確認する必要があります。

申請できる可能性があるのは既存事業に常勤従業員がいるケース

一方で、新事業自体にはまだ人を配置していなくても、既存事業を含めた申請者全体で常勤従業員が1名以上いるなら、申請可能性があります。

公式FAQでも、既存事業の従業員が1名以上である場合、新事業の従業員が0名でも対象となり得ると案内されています。

新規事業の立ち上げでは、採択後に人員配置することも珍しくないため、この整理は実務上かなり重要です。

たとえば、本業に常勤従業員が1名以上いて、新しい事業は設備導入やテスト販売から始めるケースなら検討余地があります。

ここで見られるのは、「新規事業の開始前だから人がいない」ことではなく、「申請者全体として常勤従業員要件を満たしているか」です。新事業だけ切り出して考えないことが大切です。

応募時点までに要件を満たしている必要がある

さらに大事なのは、条件を満たすタイミングです。

公募要領では、応募申請時点で従業員0名の事業者は対象外とされており、新規設立・創業後1年に満たない事業者も対象外です。

つまり、後から整えればよいとは限らず、応募時点で要件を満たしていることが求められます。

ここを見落とすと、「採択されたら人を入れる予定だから大丈夫」「近いうちに法人化するから問題ない」と考えてしまいがちです。

しかし、制度は将来の予定ではなく、申請時点の状態で判断されます。

将来の見込みで埋められる条件ではないため、まずは今の体制で要件を満たしているかを冷静に見たほうがいいでしょう。

ケースをざっくり整理すると、次のように見ると分かりやすくなります。

ケース申請可能性の見方
個人事業主本人のみ対象外になりやすい
代表取締役のみの法人対象外になりやすい
既存事業に常勤従業員が1名以上いる対象になり得る
新事業にはまだ人がいないが、既存事業に従業員がいる対象になり得る
創業後1年未満対象外

この表のように、重要なのは「今の事業者全体の状態」です。

新事業だけを切り出して考えたり、将来の予定で判断したりするとズレやすくなります。

可否の分かれ目は応募時点の事業者全体の要件にある

申請できるかどうかは、新事業に人がいるかより、応募申請時点で事業者全体として常勤従業員がいるかで決まります。
個人事業主本人のみ、代表者のみの法人、創業後1年未満の事業者は対象外になりやすく、既存事業に常勤従業員がいるケースは検討余地があります。

従業員なしの事業者が確認したい申請前のポイント

ここまでで「現状では難しそう」と感じた方もいるかもしれません。

ただ、申請できるかどうかを正確に判断するには、従業員要件だけでなく、ほかの前提条件も一緒に見る必要があります。

とくに、創業年数、決算書の有無、雇用状況を説明できる資料がそろうかどうかは、実務上かなり重要です。

補助対象者の要件を最初に確認する

公募要領では、従業員0名の事業者に加えて、新規設立・創業後1年に満たない事業者も対象外とされています。

理由として、最低1期分の決算書の提出が必要であることも示されています。

つまり、仮に従業員要件を満たせそうでも、創業年数や決算書提出要件で止まることがあります。

そのため、従業員の有無だけで申請可否を判断するのは早すぎます。

現時点で見るべきなのは、少なくとも従業員要件、創業後1年以上か、決算書を出せるかの三つです。

この三点を最初に確認しておくと、「従業員を雇えばすぐ申請できる」といった誤解を避けやすくなります。

応募時点の雇用状況を説明できる資料を整理する

常勤従業員の考え方は、最終的には資料確認と結びつきます。

公式FAQでは、常勤従業員に該当する者は、労働者名簿や賃金台帳にて確認する予定と案内されています。

つまり、「うちには従業員がいる」と口頭で説明するだけでは足りず、書類で説明できる状態が必要です。

従業員なしの事業者が申請可能性を探るなら、逆にここが一つの基準になります。

法定帳簿上どう整理されているか、賃金台帳で説明できる雇用関係か、短期雇用や試用期間ではないか。

このあたりを事前に確認すると、自分の人数カウントが制度上も通るかを見やすくなります。

申請を急ぐより、まずは雇用実態を資料で説明できるかを確認したほうが堅実です。

個人事業主は法人化の予定があっても現時点の要件で判断する

個人事業主の中には、「今後法人化する予定だから大丈夫では」と考える方もいるかもしれません。ただ、制度はあくまで応募申請時点の状態で見られます。

FAQでも、個人事業主の法人化に関しては交付決定後の承継の話として別途整理されており、申請時の可否判断そのものを将来の法人化予定で置き換えることはできません。

ここは少し厳しく感じるかもしれませんが、逆にいえば判断基準は明確です。

将来の予定ではなく、今の事業形態、今の従業員数、今の創業年数、今出せる書類で申請可否を見ます。

先の体制変更を前提にするより、現時点の状態で通るかどうかを確認するほうが現実的です。

申請前に最低限見ておきたい項目は、次のとおりです。先に一覧にしておくと、見落としを減らしやすくなります。

  • 応募申請時点で常勤従業員が1名以上いるか
  • 会社役員や個人事業主本人だけの状態ではないか
  • 創業後1年以上経っているか
  • 最低1期分以上の決算書を提出できるか
  • 労働者名簿や賃金台帳で雇用状況を説明できるか

このように見ていくと、従業員要件だけではなく、申請前の全体条件がかなり整理できます。

迷う場合は、人数だけではなく、書類で説明できるかまで含めて確認するのが大切です。

従業員要件だけでなく創業年数と書類要件も同時に見る

従業員なしの事業者が申請可能性を考えるなら、従業員要件だけを見るのでは足りません。
創業後1年以上か、決算書を出せるか、雇用状況を労働者名簿や賃金台帳で説明できるかまで含めて確認する必要があります。
今の状態で要件を満たしているかを全体で見ることが重要です。

今は従業員なしでも今後の申請に向けて確認したいこと

現時点で従業員がいないなら、今すぐの申請は難しい可能性が高いです。

ただ、それで終わりではありません。

今後申請を視野に入れるなら、何を整えればよいのかを先に把握しておくことには意味があります。

ここを曖昧にせず、将来の申請に向けて何を確認すべきかまで整理しておくと、動き方が見えやすくなります。

従業員要件だけでなく創業後1年以上かも確認する

従業員を雇えばすぐ申請できると思いがちですが、公募要領では新規設立・創業後1年に満たない事業者は対象外とされています。

つまり、仮に雇用要件を満たしても、創業年数の条件で止まる場合があります。

さらに最低1期分の決算書提出が必要とされているため、設立・創業直後の事業者には難しい面があります。

このため、今後の申請を考えるなら、まずは「従業員を雇うこと」だけに意識を向けるのではなく、創業年数と決算書提出要件も並行して満たせるかを見る必要があります。

申請準備は一つの条件だけを整えれば済むものではないからです。

ここを先に理解しておくと、焦って動かずに済みます。

一時的な人数調整ではなく実態で判断されると理解する

人数要件があると、形式的に1名だけ雇えばよいのではと考えたくなるかもしれません。

ただ、制度で見られるのは、単なる名目ではなく、常勤従業員としての実態です。

説明会資料やFAQで示されているように、短期雇用者や試用期間中の者は常勤従業員に含まれない場合があり、確認には労働者名簿や賃金台帳が使われる予定です。

つまり、申請のためだけに一時的な人数調整をしても、制度上の要件として通らない可能性があります。

ここはかなり大切です。

補助金のために形だけ人数をそろえる発想より、実際に雇用し、継続的な体制として説明できるかを考えたほうが安全です。

将来申請するなら、この視点を持っておいたほうが結局は近道になります。

申請を急ぐ前に自社の体制で要件を満たせるか整理する

今は従業員なしでも、将来的に申請を目指すなら、先に整理しておきたいことがあります。

たとえば、創業後1年以上になる時期、決算書をそろえられる時期、常勤従業員を雇用できる見込み、賃金台帳や労働者名簿を整備できる体制があるかなどです。

こうした要素を一覧で見ておくと、いつ頃から申請可能性が出るのかをイメージしやすくなります。

最後に、申請に向けて見ておきたい項目を短く整理します。

今の段階で全部できていなくても、何が足りないかが分かるだけで次の動きが変わります。

確認項目見るポイント
常勤従業員代表者以外に制度上の従業員がいるか
創業年数創業後1年以上か
決算書最低1期分以上を提出できるか
雇用資料労働者名簿や賃金台帳を整備できるか
新事業計画要件を満たす新事業として整理できるか

この表のように、今は申請できなくても、何を満たせば次に近づけるかは整理できます。

読後に必要なのは、「無理かもしれない」で止まることではなく、どこが未達で、何を整えればいいかを把握することです。

将来の申請を見据えるなら未達項目を先に可視化する

今は従業員なしで申請できなくても、将来に向けて確認すべきことは明確です。
常勤従業員、創業年数、決算書、雇用資料の整備状況を整理すれば、次に何を満たすべきかが見えてきます。
大切なのは、形式的に人数を合わせることではなく、制度上の要件を実態として満たせる体制を作ることです。

新事業進出補助金は従業員なしのままでは申請しにくい

新事業進出補助金では、応募申請時点で従業員数が0名の事業者は補助対象外です。

さらに、会社役員や個人事業主本人は「常時使用する従業員」に含まれないため、代表者だけのひとり法人や、従業員を雇っていない個人事業主は、そのままでは申請できません。

一方で、新事業にまだ従業員がいなくても、既存事業を含めた事業者全体で常勤従業員が1名以上いれば対象になり得ます。

つまり、見るべきなのは新事業単体ではなく、応募申請時点の事業者全体の体制です。

さらに、創業後1年以上であることや、決算書を提出できることも必要になります。

申請できるか迷うときは、次の順で確認すると整理しやすくなります。

まず、代表者以外に常勤従業員がいるかを確認し、次に創業年数と決算書の有無を確認します。

そのうえで、労働者名簿や賃金台帳で雇用状況を説明できるかを見れば、現時点での申請可能性はかなり見えてきます。

新事業進出補助金では、従業員なしのまま挑戦できる制度ではないと理解したうえで、自社の体制を冷静に整理することが大切です。

この記事を書いた人

目次