派遣会社や人材派遣業を営む企業でも、新事業進出補助金を申請できる可能性があります。
重要なのは、人材派遣業だから対象外になるかどうかではなく、補助対象者の要件を満たし、既存の派遣事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出として説明できるかどうかです。
新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業とは異なる事業への挑戦を支援する制度です。
中小企業庁の案内でも、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であり、新市場・高付加価値事業への進出等に意欲を有する中小企業等を支援する制度とされています。
そのため、派遣会社が検討する場合は、単に「派遣スタッフを増やす」「派遣先を増やす」だけでは弱くなりやすいです。
専門人材サービス、デジタル人材育成、外国人材支援、採用支援、教育研修、マッチングシステムなど、既存の人材派遣業から一歩進んだ新事業として整理することが大切です。
新事業進出補助金とは

新事業進出補助金は、中小企業等が既存事業とは異なる新たな事業に挑戦する際の設備投資等を支援する制度です。
派遣会社が申請を考える場合も、まず制度の目的、補助金額、補助対象経費の基本を理解しておく必要があります。
派遣業向けの特別な補助金ではないため、自社の新規事業が制度の趣旨に合うかを確認することが出発点になります。
新事業進出補助金の基本概要
新事業進出補助金は、既存事業とは異なる事業への前向きな挑戦を支援する制度です。
制度の目的は、中小企業等が新市場・高付加価値事業へ進出し、企業規模の拡大や付加価値向上を通じて生産性向上を図り、賃上げにつなげることにあります。
派遣会社の場合、既存の人材派遣サービスをそのまま拡大するだけでは、新事業進出としての説明が弱くなる可能性があります。
たとえば、すでに事務職派遣を行っている会社が、同じ仕組みで派遣人数を増やすだけでは、既存事業の拡大に見られやすいです。
一方で、以下のように新たな市場やサービスに展開する場合は、新事業として整理できる余地があります。
| 既存事業に近い例 | 新事業として整理しやすい例 |
| 既存派遣先を増やす | 成長分野に特化した専門人材サービスを始める |
| 登録スタッフ数を増やす | デジタル人材育成と派遣を組み合わせる |
| 同じ職種の派遣エリアを広げる | 外国人材支援や定着支援サービスを展開する |
| 派遣営業を強化する | 独自マッチングシステムを構築する |
| 求人広告を増やす | 採用・教育・就業後支援を一体化した新サービスを作る |
このように、派遣会社が申請する場合は、既存の派遣業務と何が違うのかを明確にすることが重要です。
補助金額
第4回公募要領では、補助金額は従業員数によって区分されています。
従業員数20人以下は750万円から2,500万円、21人から50人は750万円から4,000万円、51人から100人は750万円から5,500万円、101人以上は750万円から7,000万円です。
賃上げ特例の適用を受ける場合は、括弧内の補助上限額が適用されます。補助率は原則2分の1で、地域別最低賃金引上げ特例が適用される場合は3分の2です。
派遣会社では、マッチングシステム、教育研修用システム、新規拠点、広告宣伝、クラウドサービスなどに投資が発生することがあります。
ただし、補助金額の上限だけを見て計画を組むのは危険です。
公募要領では、採択されたとしても、交付申請時の精査により補助金申請額が減額または全額対象外になる場合があるとされています。
申請前には、補助金額だけでなく、自己負担額や資金繰りも確認しておく必要があります。
| 確認項目 | 派遣会社で見落としやすい点 |
| 補助上限額 | 従業員数や特例の有無で変わる |
| 補助率 | 全額補助ではなく自己負担が残る |
| 対象経費 | システムや広告費でも対象外になる場合がある |
| 交付決定 | 採択後に経費が精査される |
| 資金繰り | 補助金は後払いになるため立替資金が必要 |
補助金額は魅力的ですが、実際に使える金額は事業計画や経費内容によって変わります。
派遣会社も制度目的に合う新事業なら検討できる
新事業進出補助金は、派遣会社向け専用の制度ではありませんが、派遣会社でも制度目的に合う新事業であれば申請を検討できます。
ポイントは、既存の派遣事業の延長ではなく、新市場・高付加価値事業への進出として説明できるかどうかです。
補助金額や補助率だけでなく、対象経費や自己負担額まで確認しておくことが大切です。
派遣会社でも新事業進出補助金を活用できる可能性がある

派遣会社でも、新事業進出補助金を活用できる可能性があります。
ただし、派遣会社であること自体よりも、どのような新事業に取り組むのかが重要です。
既存の人材派遣業をそのまま拡大するだけではなく、新市場参入や別分野への展開として説明できるかを確認する必要があります。
派遣会社でも補助対象になる条件
派遣会社が新事業進出補助金を申請するには、まず補助対象者の要件を満たす必要があります。
第4回公募要領では、補助対象者は日本国内に本社および補助事業実施場所を有し、中小企業者などの要件を満たす者に限られるとされています。
また、補助対象者に該当していても、補助対象外となる事業者に該当する場合は対象外です。
派遣会社は多くの場合、サービス業に分類されるため、資本金や常勤従業員数の要件を確認する必要があります。
第4回公募要領では、サービス業は資本金5,000万円以下または常勤従業員数100人以下が中小企業者の基準として示されています。
ただし、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業は別区分です。
派遣会社が確認したい主な条件は、次のとおりです。
| 確認項目 | 確認する内容 |
| 企業規模 | 資本金・常勤従業員数が基準内か |
| 本社・実施場所 | 日本国内に本社と補助事業実施場所があるか |
| 対象外事業者 | みなし大企業、不正、法令違反などに該当しないか |
| 新事業性 | 既存の派遣事業と異なる事業か |
| 収益性 | 新たな事業として売上・付加価値を見込めるか |
補助対象者の要件を満たしていても、新事業としての内容が弱いと申請計画の説得力は下がります。
派遣事業での新市場参入の考え方
派遣会社が新事業進出補助金を検討する場合、新市場参入の考え方が重要です。
単に派遣先企業を増やすだけでは、既存事業の営業拡大が見えやすくなります。
新事業として整理するには、これまでと異なる顧客、職種、提供価値、収益モデルを示す必要があります。
たとえば、一般事務派遣を中心にしていた会社が、IT人材や介護人材、外国人材、技術職などの専門分野に進出する場合は、新市場参入として説明しやすくなります。
また、派遣だけでなく、教育研修、定着支援、採用コンサルティング、業務請負、マッチングシステムなどを組み合わせることで、既存事業との差を示しやすくなります。
新市場参入を考えるときは、次のように整理すると分かりやすくなります。
| 観点 | 確認する内容 |
| 顧客 | これまでと異なる業界・企業層か |
| 人材 | 新たな職種・専門人材を扱うか |
| サービス | 派遣以外の支援機能があるか |
| 仕組み | システムや教育プログラムを導入するか |
| 収益 | 既存派遣と異なる収益モデルがあるか |
新市場参入では、単に「新しい派遣先を開拓する」ではなく、「これまで提供していなかった価値を、どの市場に提供するのか」まで示す必要があります。
既存の人材派遣業から別分野へ展開する考え方
既存の人材派遣業から別分野へ展開する場合は、自社の強みをどう活かすかが重要です。
派遣会社には、登録人材の管理、採用ノウハウ、企業との取引関係、労務管理、マッチング力などの資産があります。
これらを新しい分野で活かせれば、新事業の実現可能性を示しやすくなります。
派遣会社が別分野へ展開する例としては、次のような方向性が考えられます。
| 展開方向 | 事業イメージ |
| 専門人材派遣 | IT、介護、建設、製造、物流などに特化 |
| 教育研修事業 | 派遣前研修、リスキリング、資格取得支援 |
| 外国人材支援 | 採用、教育、定着支援、生活支援 |
| 採用支援 | 求人媒体、採用代行、母集団形成支援 |
| マッチングシステム | 登録者と企業の自動マッチング |
| 業務請負 | 派遣ではなく特定業務の受託運営 |
これらの展開では、派遣会社としての既存基盤を活かしながら、既存の人材派遣業とは異なる収益源を作れるかがポイントになります。
派遣会社は新市場性と既存事業との差を示すことが重要
派遣会社でも新事業進出補助金を活用できる可能性があります。
ただし、既存の派遣事業をそのまま広げるだけでは、新事業としての説明が弱くなりやすいです。
新市場、新職種、新サービス、新システム、新たな収益モデルなどを整理し、既存事業との違いを明確にすることが重要です。
派遣事業で補助対象となる経費

派遣会社が新事業進出補助金を活用する場合、補助対象経費として検討されやすいのは、設備・システム投資、広報・広告費、建物改修・新規拠点開設にかかる費用です。
ただし、どの経費も新事業に必要なものとして明確に区分でき、必要性や金額の妥当性を証拠書類で示せる必要があります。
公募要領でも、補助対象経費は明確に区分でき、必要性および金額の妥当性を証拠書類で確認できる経費とされています。
設備・システム投資
派遣会社の新事業では、設備・システム投資が中心になりやすいです。
たとえば、登録スタッフと派遣先をマッチングするシステム、教育研修プラットフォーム、スタッフ管理システム、勤怠管理システム、採用管理システム、顧客管理システムなどが考えられます。
第4回公募要領では、補助対象経費として、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費が示されています。
派遣会社でシステム投資を考える場合は、次のように新事業との関係を整理します。
| システム | 新事業での使い方 |
| マッチングシステム | 専門人材と企業を効率的に結びつける |
| 教育研修システム | 派遣前研修やリスキリングを提供する |
| 採用管理システム | 新分野の人材募集・選考を効率化する |
| 顧客管理システム | 新規顧客開拓や営業活動を管理する |
| 勤怠・労務管理システム | 派遣スタッフの就業管理を高度化する |
単なる社内管理の効率化ではなく、新事業の提供価値や収益化に必要なシステムとして説明できるかが大切です。
広報・広告費
派遣会社が新しい人材サービスや専門分野向け派遣を始める場合、広報・広告費が必要になることがあります。
第4回公募要領では、広告宣伝・販売促進費が補助対象経費の一つとして示されています。
たとえば、次のような費用が関係します。
- 新サービスのWebサイト制作
- 求職者向けの登録促進広告
- 派遣先企業向けの営業資料制作
- 展示会・説明会への出展
- 専門分野向けの販促コンテンツ制作
- 新規事業ブランドの広告展開
ただし、既存の派遣事業の広告宣伝をそのまま補助対象にするのは難しくなりやすいです。
補助対象として説明するには、新事業に必要な販路開拓・販売促進であることを明確にする必要があります。
建物改修・新規拠点開設にかかる費用
派遣会社が新規事業を始める場合、研修拠点、登録センター、面談スペース、専門人材育成施設、地域拠点などが必要になることがあります。
第4回公募要領では、建物費も補助対象経費に含まれています。
ただし、建物改修や拠点開設は、新事業のために必要な費用として説明できることが前提です。
既存オフィスの一般的な改装や、既存派遣事業の営業拠点整備では、補助対象として弱くなりやすいです。
建物改修や拠点開設を検討する場合は、次の点を整理しておく必要があります。
| 確認項目 | 内容 |
| 拠点の目的 | 新事業専用の拠点か |
| 利用内容 | 面談、研修、登録、顧客対応など |
| 既存事業との違い | 既存派遣事業の通常拠点ではないか |
| 経費の区分 | 新事業に必要な部分だけを区分できるか |
| 証拠書類 | 見積書、図面、契約書などを準備できるか |
建物関連費は金額が大きくなりやすいため、事業計画との整合性を特に丁寧に説明する必要があります。
経費は新事業に必要なものだけを明確に区分する
派遣事業で補助対象となり得る経費には、設備・システム投資、広報・広告費、建物改修・新規拠点開設費用などがあります。
ただし、既存派遣事業にも使える費用を広く入れるのではなく、新事業に必要な経費として明確に区分することが重要です。
経費の必要性と金額の妥当性を証拠書類で説明できる状態にしておく必要があります。
派遣会社が採択されやすい事業の傾向

派遣会社が新事業進出補助金を申請する場合、採択されやすい事業の傾向として、成長分野・専門分野への特化、IT・デジタル技術の活用、既存事業とのシナジーの明確化が挙げられます。
派遣会社の強みを活かしながら、既存の人材派遣業とは違う新たな価値を示せるかが重要です。
成長分野・専門分野への特化
派遣会社の新事業では、成長分野や専門分野への特化が有力な方向性になります。
人手不足が深刻な業界や、専門人材の需要が伸びている分野に向けたサービスは、新市場性を説明しやすいです。
たとえば、以下のような分野が考えられます。
| 分野 | 新事業の方向性 |
| IT・デジタル | DX人材派遣、IT研修、エンジニア育成 |
| 介護・福祉 | 介護人材支援、定着支援、研修サービス |
| 製造・物流 | 現場人材の育成、専門スタッフ派遣 |
| 建設 | 技術者派遣、安全教育、施工管理支援 |
| 外国人材 | 採用支援、教育、生活・定着支援 |
専門分野へ進出する場合は、単に職種を増やすだけではなく、その分野で求められる教育、管理、定着支援、マッチングの仕組みまで作ると、新事業としての説得力が高まります。
IT・デジタル技術の活用
派遣会社の新事業では、IT・デジタル技術の活用も重要な方向性です。
人材派遣業は、登録者情報、求人情報、スキル、勤務実績、派遣先ニーズなど、多くのデータを扱います。
これらを活用してマッチング精度を高めたり、教育管理を効率化したりすることで、新しいサービスとして展開しやすくなります。
たとえば、次のような取組が考えられます。
- 登録スタッフと派遣先の自動マッチング
- スキル診断システムの導入
- オンライン研修プラットフォームの構築
- 勤怠・評価データを活用した定着支援
- 外国人材向け多言語サポートシステム
- 派遣先企業向けの管理ダッシュボード
IT・デジタル技術を活用する場合は、システム導入そのものではなく、そのシステムによってどのような新サービスを提供し、どの市場で収益化するのかを示すことが大切です。
既存事業とのシナジーを明確化
派遣会社の強みは、すでに登録人材や顧客基盤、採用ノウハウ、労務管理の経験を持っていることです。
新事業を計画する際は、これらの既存資産をどう活かすかを明確にする必要があります。
既存事業とのシナジーは、次のように整理できます。
| 既存資産 | 新事業での活かし方 |
| 登録人材 | 専門分野への再教育や新サービス提供 |
| 顧客基盤 | 新しい人材支援サービスの提案先 |
| 営業力 | 新市場の開拓 |
| 採用ノウハウ | 求職者獲得や人材育成に活用 |
| 労務管理経験 | 定着支援、教育、就業後フォローに活用 |
一方で、既存事業とのシナジーが強すぎると、既存事業の延長に見える場合もあります。
そのため、「既存の強みを活かすこと」と「新事業として異なること」の両方を説明する必要があります。
専門性・デジタル活用・既存資産の活用が重要
派遣会社が採択を目指すなら、成長分野・専門分野への特化、IT・デジタル技術の活用、既存事業とのシナジーを明確にすることが重要です。
ただし、既存派遣業の単なる拡大に見えないよう、新しい市場、サービス、収益モデルを示す必要があります。
派遣会社としての強みを、新事業の実現可能性につなげることがポイントです。
派遣会社が対象外にならないために確認したい業種制限と対象外要件

派遣会社が新事業進出補助金を検討する際は、業種制限や対象外要件の確認が欠かせません。
派遣業という業種名だけで判断するのではなく、公募要領上の補助対象者、補助対象外となる事業者、補助対象事業の要件、法令違反の有無を一つずつ確認する必要があります。
特に、人材派遣業は労働者派遣法などの許認可や運用ルールが関係するため、補助金要件と法令実務の両方を見ておくことが大切です。
人材派遣業そのものが一律対象外かを確認する
派遣会社がまず確認すべきなのは、人材派遣業そのものが一律で対象外になっているかどうかです。
第4回公募要領の補助対象者の項目では、日本国内に本社および補助事業実施場所を有し、中小企業者等の要件を満たす者が対象とされています。
一方で、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人、政治団体、宗教法人、虚偽申請、不正を行った事業者、補助事業に関連する法令違反があった事業者などは補助対象外となる旨が示されています。
つまり、確認すべきなのは「派遣業だからだめ」と決めつけることではなく、以下のような対象外要件に該当しないかです。
| 確認項目 | 注意点 |
| 企業規模 | 中小企業者等の基準に合うか |
| みなし大企業 | 親会社や資本関係による対象外に該当しないか |
| 収益事業 | 収益事業を行っているか |
| 法令違反 | 補助事業に関連する法令違反がないか |
| 不正受給等 | 過去の補助金・給付金で不正がないか |
| 虚偽申請 | 申請内容を正確に説明できるか |
人材派遣業は許認可や労務管理が関係するため、過去の行政処分や法令違反の有無も含めて確認しておく必要があります。
既存派遣業の延長に見える事業は注意する
派遣会社が対象外にならないためには、業種制限だけでなく、補助対象事業としての新規性も重要です。
既存の人材派遣業の延長に見える事業は、新事業進出としての説明が弱くなる可能性があります。
たとえば、次のような計画には注意が必要です。
| 計画内容 | 注意点 |
| 既存の派遣職種を少し増やす | 新市場性が弱くなりやすい |
| 既存派遣先への営業を強化する | 既存事業の拡大に見えやすい |
| 求人広告を増やすだけ | 新事業の設備投資として弱い |
| 既存システムの単なる更新 | 新サービスとの関係が必要 |
| 登録スタッフを増やすだけ | 高付加価値事業として説明しにくい |
新事業進出補助金は、既存事業とは異なる事業への挑戦を支援する制度です。そのため、派遣会社の申請では、既存事業との差を明確にすることが重要です。
たとえば、「IT人材派遣を始める」だけではなく、未経験者を教育してデジタル人材として育成し、企業のDX支援につなげる仕組みまで作ると、新事業として説明しやすくなります。
許認可・労働者派遣法上の実務も確認する
派遣会社が新事業を行う場合、補助金の要件だけでなく、労働者派遣法や職業紹介、請負、教育研修などの関連ルールも確認する必要があります。
たとえば、派遣ではなく業務請負に近い形で新サービスを作る場合、契約形態や指揮命令関係を整理しなければなりません。
職業紹介や外国人材支援を行う場合も、別の許認可や届出が関係する可能性があります。
特に確認したいのは、次のような点です。
- 労働者派遣事業許可の範囲
- 有料職業紹介事業の該当有無
- 請負と派遣の区分
- 外国人材支援に関する在留資格や登録支援機関の要件
- 教育研修事業に関する契約形態
- 派遣先・派遣元責任者の管理体制
- 個人情報管理や登録者データの取扱い
補助金で採択されても、法令上の運用ができなければ事業は進められません。
公募要領でも、補助事業に関連する法令違反があった事業者は補助対象外となる旨が示されています。
派遣業は業種名より要件と法令実務で確認する
派遣会社が新事業進出補助金を検討する際は、人材派遣業という業種名だけで判断せず、補助対象者の要件、対象外事業者、既存事業との差、関連法令を確認する必要があります。
特に、既存派遣業の延長に見える計画や、許認可・労働者派遣法上の整理が不十分な計画は注意が必要です。
補助金要件と法令実務の両方を確認してから申請可否を判断することが大切です。
派遣会社は新事業性と対象外要件を確認して申請可否を判断する

派遣会社でも、新事業進出補助金を申請できる可能性があります。
重要なのは、人材派遣業だから一律で対象外と考えるのではなく、補助対象者の要件を満たし、既存の派遣事業とは異なる新市場・高付加価値事業として説明できるかを確認することです。
新事業進出補助金は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であり、新市場・高付加価値事業への進出等を支援する制度です。
派遣会社が申請するなら、既存の派遣先や登録スタッフを増やすだけでなく、専門人材サービス、デジタル人材育成、外国人材支援、採用支援、教育研修、マッチングシステムなど、既存事業との違いを説明できる計画にする必要があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
| 確認ポイント | 内容 |
| 対象者要件 | 中小企業者等に該当するか |
| 業種制限 | 人材派遣業が一律対象外かではなく、公募要領上の対象外要件を確認する |
| 新事業性 | 既存派遣業の延長ではなく、新市場・新サービスになっているか |
| 補助対象経費 | システム、広告、拠点整備などが新事業に必要か |
| 法令実務 | 労働者派遣法、職業紹介、請負、外国人材支援などに問題がないか |
| 資金計画 | 補助率・自己負担・後払いを踏まえて準備できるか |
派遣会社にとって、新事業進出補助金は新しい人材サービスや成長分野への展開を後押しする選択肢になり得ます。
ただし、既存事業の拡大と見られないように、新市場性・高付加価値性・実現可能性を具体的に示すことが大切です。
