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新事業進出補助金で労働者名簿は必要?提出要件・必須書類・記載時の注意点を解説

新事業進出補助金の申請準備を進めるとき、思った以上に迷いやすいのが労働者名簿の扱いです。

事業計画書や決算書は意識していても、「労働者名簿は本当に必須なのか」「社内で使っている名簿の写しで足りるのか」といったところで手が止まりやすくなります。

特に、新設の制度を初めて確認している事業者ほど、どこまでが必須書類で、どこからが個別判断なのかが見えにくいはずです。

結論からいうと、新事業進出補助金では応募申請時の必須書類として、労働基準法に基づく労働者名簿の写しの提出が必要です。

しかも、提出するのは過去のものではなく、申請時点のものと公募要領に明記されています。

さらに、公式の案内では応募申請時点で従業員数が0名の事業者は補助対象外とされています。

つまり、労働者名簿は単なる添付資料ではなく、申請要件の確認にもつながる重要書類です。

そこでこの記事では、労働者名簿が必要になる理由、どの名簿を出せばよいのか、記載対象をどう考えるか、あわせて確認したい必須書類まで整理します。

申請準備の途中で「このケースはどう見るのか」と迷いやすいポイントも含めて、実務でそのまま確認しやすい形でまとめました。

目次

新事業進出補助金では労働者名簿の提出が必要

最初に押さえたいのは、とてもシンプルです。

新事業進出補助金では、労働者名簿の写しの提出が必要です。ここを曖昧にしたまま他の書類準備を進めると、最後の添付段階で詰まりやすくなります。

特に「決算書を出すなら人数確認は足りるのでは」と考えてしまうと、書類の役割を取り違えやすくなります。

応募申請時の必須書類として労働者名簿の写しを提出する

公募要領では、添付書類の一つとして「従業員数を示す書類(労働基準法に基づく労働者名簿の写し)」が挙げられています。

しかも注記として、申請時点のものを提出するよう示されています。

つまり、労働者名簿は任意提出ではなく、応募申請時に必要な資料の一つとして位置づけられています。

ここはかなり大事です。申請準備では、事業計画書や加点資料のほうに注意が向きやすく、法定帳簿の写しは後回しになりがちです。

ただ、労働者名簿が未整備だったり、最新版になっていなかったりすると、申請書類一式として完成しません。

後から慌てて整えるより、早い段階で「提出できる状態になっているか」を見ておくほうが安全です。

労働者名簿は従業員数を確認するための書類として扱われる

この補助金で労働者名簿が求められるのは、単に書類の数を増やしているからではありません。

公募要領では、労働者名簿の写しは従業員数を示す書類として整理されています。

つまり、会社にどれだけの従業員がいるのか、その前提を確認するための根拠資料という位置づけです。

言い換えると、決算書や確定申告書とは役割が違います。決算書は財務状況、確定申告書類は収益事業の実態確認に使われますが、労働者名簿は従業員の存在と人数を見るための資料です。

ここを分けて理解しておくと、「別の書類があるから労働者名簿は省けるのでは」と考えにくくなります。

書類ごとの役割を切り分けておくことが、申請漏れの防止につながります。

入れ忘れると申請準備が止まりやすい書類だと理解しておく

労働者名簿は、派手な書類ではありません。

ただ、だからこそ見落としやすい資料です。

社内に原本はあるはずでも、退職者が残っていたり、最近入社した従業員が反映されていなかったり、提出用の写しとして整理できていなかったりすることがあります。

申請時点のものが必要とされている以上、古いままでは足りません。

実際の準備では、労働者名簿は「最後にPDF化すればいい書類」ではなく、早めに状態確認しておくべき資料です。

特に人の出入りが直近であった会社は注意したいところです。

申請締切が近づくと事業計画書の調整に時間を取られやすいため、名簿関係は先に片づけておいたほうが進めやすくなります。

労働者名簿は後回しにしないほうが申請が進めやすい

新事業進出補助金では、労働者名簿の写しは必須書類です。
しかも、従業員数を確認するための資料として扱われるため、決算書などとは別の役割があります。
早めに最新版かどうかを確認しておくと、申請直前の詰まりを防ぎやすくなります。

労働者名簿とは何か

「労働者名簿」と聞くと、補助金専用の特別な様式を想像する方もいます。

ただ、新事業進出補助金で求められているのは、補助金独自の特殊様式というより、労働基準法に基づく労働者名簿の写しです。

この前提を押さえるだけでも、準備の方向はかなり明確になります。

補助金申請で求められるのは労働基準法に基づく労働者名簿の写し

厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーでは、労働者名簿は労働基準法第107条、労働基準法施行規則第53条に基づく様式として案内されています。

新事業進出補助金の公募要領も、提出書類を「労働基準法に基づく労働者名簿の写し」と表現しています。

つまり、会社が法令上整備しているべき帳簿を、申請書類として提出する考え方です。 

この理解があると、「補助金専用のフォーマットを探さなければ」と遠回りしにくくなります。

まず確認したいのは、自社で管理している労働者名簿が法定帳簿として整っているか、現在の雇用状況に合っているか、提出用の写しとして使える状態かという点です。

ゼロから新規作成するというより、既存の法定帳簿を申請用に整える発想のほうが実務に合っています。 

従業員数を示す書類としての役割を理解しておく

労働者名簿は、社内の人事管理だけに使う書類ではありません。

この補助金では、申請者の従業員数を確認するための資料として提出を求められています。

だからこそ、単に保管してあるだけでは不十分で、申請時点の実態を表していることが重要になります。

ここは書類の役割を整理しておくと見やすくなります。

まず、主要な必須書類の意味合いを並べると、違いがつかみやすいです。

書類主に確認される内容位置づけ
労働者名簿の写し従業員数・従業員の実態従業員数を示す書類
決算書財務状況・事業実績基本の必須書類
確定申告書関係収益事業を行っていること事業実態を示す書類

このように役割を分けて見ると、労働者名簿は「財務書類の代わり」ではなく、雇用の実態確認のための資料だと整理しやすくなります。

書類の意味を取り違えないことが、準備の効率にもつながります。

申請時点の最新版を使うことが重要

公式案内では、提出する労働者名簿の写しは応募申請時点での最新情報が記載されたものとされています。ここはとても実務的なポイントです。

年初の名簿や前回の申請で使った名簿を流用するのではなく、今の在籍状況を反映したものを提出する必要があります。

たとえば、直近で退職者が出ていたり、新しく採用した従業員がいたりするなら、その動きが反映されているかを見ておきたいところです。

見た目が整っていても、現状とずれていれば根拠資料として弱くなります。

申請で使う以上、「会社にある名簿」で終わらせず、今の実態に合っている名簿かまで確認しておくことが大切です。

特別な様式探しより最新版の法定帳簿かどうかを確認する

新事業進出補助金で求められるのは、補助金専用の特殊な名簿ではなく、労働基準法に基づく労働者名簿の写しです。
重要なのは、申請時点の最新情報が反映され、従業員数を示す資料として使える状態になっていることです。 

労働者名簿に載せる従業員の考え方

提出が必要だと分かっても、実際に手を動かす段階では「どこまでを従業員として見るのか」で迷いやすくなります。

正社員は分かりやすい一方で、パートやアルバイト、役員、短期雇用者の扱いになると判断が止まりがちです。

ここは、肩書ではなく制度上の従業員の考え方に沿って整理すると見やすくなります。

正社員だけでなく雇用関係のある従業員を確認対象として考える

新事業進出補助金の案内では、従業員数に関して中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の考え方が前提になっています。

そのため、正社員だけを機械的に見るのではなく、自社との雇用関係があり、制度上の従業員に当たるかどうかで整理する必要があります。

ここで大切なのは、社内呼称と制度上の整理を分けることです。

社内で「スタッフ」「メンバー」と呼んでいても、補助金の判断では別の見方になることがあります。

逆に、名称がパートやアルバイトでも、雇用の実態や帳簿管理の状況によっては確認対象として丁寧に見たほうがよい場面があります。

まずは雇用関係の有無と、法定帳簿上どう整理されているかを起点に考えると混乱しにくくなります。

パート・アルバイト・出向社員などの扱いを整理する

パートやアルバイトは、名称だけで一律に外すのではなく、雇用の実態に沿って確認したいところです。

新事業進出補助金の公式案内は、従業員概念を常時使用する従業員の考え方に結び付けているため、単なる呼び名だけで判断するのは危険です。

まずは自社の労働者名簿にどう記載しているか、継続的な雇用関係がどうなっているかを確認するのが現実的です。

出向社員も、見た目だけで決めるとややこしくなります。

申請で提出するのは自社の従業員数を示す書類なので、自社の法定帳簿と雇用関係に沿って整理することが基本になります。

社内で実際に働いているかどうかだけではなく、どの事業者の名簿で管理されるべきかを見るほうが、実務ではブレにくくなります。

判断の軸をそろえるために、まずは次のように見ておくと整理しやすいです。

区分まず確認したい視点実務上の注意点
正社員常時使用する従業員に当たるか反映漏れを防ぐ
パート・アルバイト雇用関係と継続性呼称だけで除外しない
出向社員雇用主との関係・帳簿管理自社名簿での扱いを確認する

この表のように、いちばん大事なのは名称ではなく雇用関係と帳簿上の整理です。迷うときほど、社内の呼び方ではなく、法定帳簿に戻って確認するほうが判断しやすくなります。

役員・派遣・日雇いなど判断が分かれやすい対象も確認する

公式案内では、会社役員および個人事業主は「常時使用する従業員」には該当しないと解されると示されています。

したがって、役員しかいない法人や、事業主本人だけで回している個人事業は、「人はいるから従業員0名ではない」とは整理できません。

ここは申請可否にも直結するため、特に気をつけたいポイントです。

また、説明会資料では、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は、この補助金でいう常勤従業員に含まれないと案内されています。

短期雇用や試用期間中の扱いは、普段の感覚とずれやすいので、思い込みで数えないほうが安全です。

派遣労働者についても、自社の直接雇用かどうかを踏まえて慎重に見ておく必要があります。

肩書より雇用関係と制度上の定義で見るほうがズレにくい

労働者名簿に載せる対象を考えるときは、肩書や社内呼称だけで判断しないことが大切です。
役員や個人事業主本人は従業員に当たらず、短期雇用者なども扱いが分かれます。
迷うときは、自社との雇用関係制度上の従業員定義に沿って確認するのが安全です。

労働者名簿の作成・提出で押さえたいポイント

提出要否や対象者の考え方が整理できても、実際の提出段階では別のつまずきがあります。

たとえば、どの形式で整えるのか、最新状態といえるのか、他の必須書類とどう並行して集めるのか。

このあたりは制度理解だけでは埋まらず、提出実務の感覚が必要になります。

ここを押さえておくと、申請直前の手戻りをかなり減らせます。

指定様式の有無と提出データの整え方を確認する

公募要領では、提出資料として「労働者名簿の写し」が指定されており、ファイル名の例も示されています。

一方で、補助金独自の専用様式が必須だとまでは示されていません。

そのため、基本的には自社で備えている労働者名簿を、提出用の写しとして整える考え方で進めやすいです。

ここで見落としやすいのは、内容そのものだけではなく、提出データとして読める状態かどうかです。

ページ抜けがないか、文字がつぶれていないか、何の書類か分かるファイル名になっているか。このあたりは細かく見えて、申請では意外と大事です。

内容が合っていても、写しとして判読しづらいと確認に時間がかかりやすくなります。

提出前にひと目通しておくと安心です。

申請時点の従業員状況と名簿の内容を一致させる

提出するのは申請時点のものです。

だからこそ、名簿の更新日だけでなく、今の在籍状況と中身が一致しているかを確認したいところです。

退職者が残っていないか、最近入社した従業員が漏れていないか、部署異動や雇用形態の変更が反映されているか。

このあたりは、普段の人事管理では気づきにくくても、申請書類としては重要です。

特に、総務で管理している原本と、提出用に取り出したデータが別になっている会社は要注意です。

人事システムでは更新済みでも、法定帳簿の写しが古いままということがあります。

見た目よりも、今の実態と一致しているかを優先して確認したほうが失敗しにくくなります。

他の必須書類とあわせて早めに準備する

労働者名簿は重要ですが、それだけで申請が完了するわけではありません。

公募要領では、決算書、収益事業を行っていることを説明する書類、条件によっては金融機関による確認書やリース関連書類なども必要とされています。

つまり、労働者名簿は必須書類全体の一部として管理したほうが進めやすい書類です。

ここは一覧化しておくと整理しやすくなります。

まず、申請前に確認したい代表的な書類を並べると、全体像がつかみやすいです。

  • 労働者名簿の写し
  • 直近の決算書類
  • 確定申告書関係の控え
  • 条件に応じた金融機関確認書
  • リース関係書類や加点資料

このように先に全体を見ておくと、労働者名簿だけ後回しになるのを防ぎやすくなります。

書類は一つずつ処理するより、必須書類と条件付き書類に分けて並行管理したほうが実務では動きやすいです。

提出実務では最新版かどうかと書類全体の管理がカギになる

労働者名簿の提出で重要なのは、特別な様式探しよりも、自社の名簿が最新版で、提出用の写しとして整っているかという点です。
さらに、他の必須書類と切り離さず、全体の中で管理すると手戻りを減らしやすくなります。

労働者名簿以外に確認したい必須書類

新事業進出補助金の申請では、労働者名簿の準備だけでは足りません。

書類の全体像を見ないまま進めると、「名簿は整ったのに他が足りない」という状態になりやすくなります。

だからこそ、労働者名簿は単独で見るのではなく、他の必須書類とセットで確認することが大切です。

決算書

公募要領では、基本書類として決算書の提出が求められています。

法人か個人事業主かによって中身は異なりますが、いずれにしても財務状況や事業実態を確認するための資料として位置づけられています。

労働者名簿が従業員数を見る書類だとすれば、決算書は会社の数字を示す書類です。

役割がはっきり違うため、どちらか一方で足りるという関係ではありません。

実務では、決算書のほうが揃うまでに時間がかかることもあります。

特に直近分の控えの場所が分かれていたり、会計事務所からの受領データを探す必要があったりすると、意外と時間を取られます。

労働者名簿と同時に確認を始めておくと、後で慌てにくくなります。

収益事業を行っていることを説明する書類

公募要領では、収益事業を行っていることを説明する書類も必須です。

法人の場合は直近の確定申告書別表一の控え法人事業概況説明書の控え、個人事業主の場合は確定申告書第一表の控えと、青色申告なら所得税青色申告決算書の控え、白色申告なら収支内訳書の控えが求められています。

ここは申請者区分によって必要書類が変わるため、自社がどれに当たるかを先に整理しておきたいところです。

労働者名簿と同じく、会社の中にはあるはずでも、申請に必要な「控え」としてすぐに出せるかは別問題です。

前もって洗い出しておくと、申請直前の探し物を減らせます。

整理しやすいように、区分ごとの代表的な書類を並べると次のとおりです。

申請者区分主に必要となる書類
法人確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え
個人事業主(青色)確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書の控え
個人事業主(白色)確定申告書第一表の控え、収支内訳書の控え

このように見ておくと、自社で先に探すべき書類がはっきりします。

労働者名簿と一緒に整理しておくと、準備の順番がかなり組みやすくなります。

条件に応じて追加で必要になる書類

申請者全員が同じ書類だけ出せばよいわけではありません。

公募要領では、資金提供を受けて補助事業を実施する場合の金融機関による確認書、リース会社と共同申請する場合のリース料軽減計算書宣誓書など、条件に応じた追加書類も案内されています。

ここは「自社には関係ないだろう」と飛ばさず、一度は確認しておきたいところです。

自己資金のみで進めるのか、金融機関の支援を受けるのか、リースを使うのかによって必要資料が変わります。

労働者名簿を準備した段階で安心せず、自社の事業計画に照らして追加書類が出るかどうかまで確認しておくと、準備の抜けを防ぎやすくなります。

労働者名簿は必須書類の一部として全体で管理する

労働者名簿は重要ですが、申請全体では決算書や確定申告書類、条件に応じた追加資料も必要です。
だからこそ、名簿だけを個別管理するより、申請書類全体の中で一覧管理するほうが実務では進めやすくなります。

従業員がいない場合や判断に迷う場合の考え方

このテーマで最後に確認したいのが、「そもそも従業員がいない場合はどうなるのか」という点です。

ここは検索意図としても強く、申請可否に直結するため、曖昧な理解のまま進めないほうがいい部分です。

特に、役員のみ法人や個人事業主単独で事業をしているケースでは、一般的な感覚と制度上の扱いがずれやすくなります。

応募申請時点で従業員が0名の事業者は申請できない

公式の案内では、応募申請時点で従業員数が0名の事業者は補助対象外とされています。

したがって、労働者名簿をどう出すか以前に、そもそも申請対象にならないケースがあります。

ここは最初に確認しておかないと、書類準備や事業計画書作成に時間を使ったあとで止めることになります。

また、説明会資料では、申請時点で常勤従業員が1人以上いれば対象となり得る一方で、補助対象となることだけを目的として一時的に従業員数を変更していると認められる場合は、採択取消しや返還の可能性があると案内されています。

数合わせのような考え方は危ない、ということです。

役員のみの法人や個人事業主は従業員要件を別で確認する

公式案内では、会社役員および個人事業主は常時使用する従業員には該当しないと解されると示されています。

つまり、役員しかいない法人や、事業主本人だけで運営している個人事業は、「働いている人がいる」というだけでは要件を満たしません。

ここはかなり誤解しやすいところです。

一方で、既存事業を含めて常勤従業員が1名以上いるなら、新事業側の従業員がまだ0名でも要件を満たし得るという案もあります。

要するに、「新しく始める事業に人がまだいないこと」と、「申請者全体として従業員が0名であること」は別問題です。

この区別ができると、申請可否の見通しがかなり立てやすくなります。

専従者や常勤従業員の考え方は公式定義まで確認する

迷いやすいのは、常勤従業員の範囲です。

説明会資料では、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は、この補助金でいう常勤従業員に含まれないと説明されています。

短期間働いている人がいるから大丈夫、とは単純にいえない場面があります。

ここは社内での呼び方より、制度上どう数えるかが大切です。少しでも迷うなら、名簿の見た目だけで判断せず、雇用期間や雇用形態、法定帳簿の管理状況まで含めて確認したいところです。

とくに申請可否に関わるケースでは、「今いる人」ではなく「制度上の常勤従業員に当たる人」という視点に戻って見るほうが安全です。

最後に、迷いやすいケースを短く整理しておくと全体像がつかみやすくなります。

ケース基本的な考え方
従業員0名補助対象外
役員のみ法人役員は従業員に当たらず、要件未達になりやすい
個人事業主本人のみ本人は従業員に当たらない
新事業側に従業員がいない既存事業を含め常勤従業員がいれば対象になり得る
短期雇用・試用期間中常勤従業員に含まれない場合があるため要確認

このように、見た目の人数ではなく、制度上の従業員要件を満たしているかで判断することが大切です。

申請前にここを整理できると、無駄な準備をかなり減らしやすくなります。

従業員数の論点は申請前に必ず切り分けて確認する

新事業進出補助金では、従業員0名の事業者は対象外です。
役員のみ法人や個人事業主本人のみのケースも、そのままでは要件を満たしません。
迷うケースほど、「人がいるかどうか」ではなく、制度上の常勤従業員に当たるかで整理することが重要です。

新事業進出補助金の労働者名簿は申請初期に確認したい重要書類

新事業進出補助金では、労働基準法に基づく労働者名簿の写しが応募申請時の必須書類です。

提出するのは申請時点のもので、従業員数を確認するための資料として扱われます。

つまり、労働者名簿は単なる添付資料ではなく、申請要件の確認にもつながる書類です。

また、誰を従業員として見るかは、社内での呼び方だけでは決まりません。

役員や個人事業主本人は従業員に当たらず、短期雇用や試用期間中の者も扱いが分かれます。

迷うときは、雇用関係、法定帳簿、制度上の定義の三つをそろえて確認することが大切です。

申請準備を進めるなら、最初に次の順で確認しておくと整理しやすくなります。

まず、労働者名簿が最新版かを確認し、その次に従業員要件を満たすかを見ます。そのうえで、決算書や確定申告書類、必要に応じた追加書類まで全体を並べて確認すると、後半で慌てにくくなります。

新事業進出補助金では、労働者名簿を後回しにせず、申請の入り口で押さえておくべき書類として扱うのが安全です。

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