- 債務整理するとブラックリストに載るのかを知りたい
- 債務整理してブラックリストに載ったときのデメリットが知りたい
- 債務整理の後、ブラックリストからは何年で消えるのか知りたい
「借金を何とかしたい…でも債務整理をすると、ブラックリストに載ってしまうのでは?」「ブラックリストに載ると、どんな影響があるのだろう?」多重債務に悩む方の多くが、このような不安を抱えている。
確かに、債務整理を行うことでブラックリストに載り、その後の生活に制限が出ることは事実だ。
しかし、その期間は永続的なものではない。
本記事では、債務整理によるブラックリスト登録の影響や期間、そして家族への影響まで、知っておくべき重要なポイントを詳しく解説していく。
これを読めば、債務整理のメリットそして債務整理のデメリットを理解した上で、自分に合った選択ができるだろう。
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債務整理するとブラックリストに載る?信用情報機関とは

債務整理とブラックリストの関係を理解するためには、まず信用情報機関の仕組みを知る必要がある。
ブラックリストという言葉はあくまで一般的な呼び方であり、正確には「信用情報機関に事故情報が登録される」という表現が適切だ。
信用情報機関について、詳しく見ていこう。
「信用情報機関」は個人の信用情報を管理する機関
信用情報機関は、個人の借入状況や返済履歴などの信用情報を一元管理する指定信用情報機関である。
金融取引における信用秩序の維持と、多重債務問題の防止を目的として設立された。
貸金業法などの法律に基づいて運営されており、個人情報の保護にも厳格な基準を設けている。
金融機関や信販会社は、融資やクレジットカードの発行前に、必ずこれらの信用情報機関に照会を行い、申込者の返済能力や信用度を審査する。
この仕組みにより、返済能力を超えた安易な借り入れを防ぎ、健全な金融市場の維持に貢献している。
信用情報機関は3種類
信用情報機関は、それぞれが異なる分野を専門とする3つの機関によって構成されている。加盟企業や取り扱い情報は以下の通りだ。
機関名 | 主な加盟企業 | 取扱情報 |
---|---|---|
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行 信用金庫 労働金庫など※約1,500社 | 住宅ローン 教育ローン 銀行カードローンなど |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社 信販会社など※約23,000社 | クレジットカード履歴 ショッピングローン 家具や家電の分割払い |
株式会社日本信用情報機関(JICC) | 消費者金融 クレジットカード会社など※約300社 | カードローン キャッシングなど |
これら3つの機関は、2010年に改正貸金業法が完全施行されたことを背景として、相互に情報を共有する仕組みを構築している。
例えば、ある個人が消費者金融で返済遅延を起こした場合、その情報は他の機関とも共有され、銀行取引やクレジットカードの審査にも影響を及ぼすことになる。
いずれかひとつの機関でブラックリストに登録されてしまうと、これらの機関で取り扱うすべての金融取引ができなくなってしまう点を押さえておこう。
ブラックリストに載るとは信用情報機関に事故情報が登録されること
「ブラックリスト」という言葉は、信用情報機関に登録される事故情報を指す一般的な呼び方である。
正確には「信用情報における事故情報」と呼ばれ、主に下記の情報が該当する。
- 支払遅延情報
- 返済が一定期間(3ヶ月程度)以上滞った履歴
- 債務整理情報
- 債務整理を行った履歴
- 強制解約情報
- クレジットカードなどが強制的に解約された履歴
これらの情報は、各信用情報機関で共有されるため、一度登録されると金融取引全般に広く影響が及ぶことになる。
ブラックリストに載る条件
ブラックリストに載る条件は、主に以下の3つだ。
原因 | 具体的な条件 |
---|---|
支払遅延 | カードローンやクレジットカードの返済が61日以上(※)滞った 住宅ローンなどの返済が61日以上滞った |
債務整理の実行 | 特定調停を開始し、債権者と和解が成立した 任意整理を開始し、債権者と和解が成立した 個人再生の申立てを行い、再生計画が認可された 自己破産の申立てを行い、免責許可決定が出された |
その他の措置 | 取引先から訴訟を起こされた 強制執行を受けた 支払督促を受けた クレジットカードを強制解約された |
債務整理や法的措置によるブラックリスト登録は、定められた期間が経過するまで消えることはない。
そのため、債務整理を検討する際は、この点を十分に考慮する必要がある。
基本的にはどの方法で債務整理をしてもブラックリストに載ってしまう
債務整理の方法には以下の4種類があるが、使った方法にかかわらず、原則として信用情報機関への事故情報登録は避けられない。
債務整理の方法 | 概要 |
---|---|
特定調停 | 簡易裁判所が仲裁に入り、債権者への返済条件や返済方法を調整する方法 |
任意整理 | 債権者と交渉し、返済条件の変更や利息の減額を行う方法 |
個人再生 | 裁判所が関与する法的整理の方法。債務の一部が免除される可能性がある |
自己破産 | 最も強力な債務整理の方法。原則として債務が免除される |
後述する特殊なケースを除き、債務整理を行う以上、信用情報機関への登録は避けられない現実として理解しておく必要がある。
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債務整理をしてもブラックリストに載らない方法はある?

債務整理を行う場合でも、特定の条件下では信用情報機関への事故情報登録を回避できる可能性がある。ただし、これはあくまでも例外的なケースとして捉える必要がある。
任意整理により発覚した過払い金で借金を返済できればブラックリストに載らない
過払い金返還請求を通じて債務を完済できるケースは、事故情報登録を回避できる可能性がある。
なお、過払い金返還請求とは、利息制限法の上限金利(年15~20%)を超えて支払った利息の返還を求める法的手続きだ。
特に2010年以前の貸付けにおいて発生している可能性が高く、複数の借入れがある場合、その合計額が残債を超えてしまうこともある。
過払い金による残債の完済が可能なら、信用情報機関への事故情報登録を避けられるかもしれない。
ただし、借入れ時期や金額によっては過払い金が発生しない。むしろ、過払い金が発生するケースは極めて限定的だ。
さらに、債権者との交渉が必要となり、時間を要する場合もあることから、全ての債務者がこの方法を活用できるわけではない点に注意が必要だ。
過払い金の返還請求だけで事故情報が登録されることはない
過払い金返還請求は、それ自体では信用情報機関への事故情報登録の対象とはならない。
これは、利息制限法および貸金業法に基づく正当な権利行使として認められているためだ。
ただし、過払い金請求と並行して任意整理を行う場合は、任意整理による事故情報登録の対象となる。
請求額をめぐって債権者との間で紛争が生じた場合は、解決までに相当の時間を要することもある点に注意が必要である。
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債務整理をしてブラックリストに載るデメリット

信用情報機関への事故情報登録により、さまざまな面で生活に影響が及ぶ。中でも最も大きな影響を受けるのが、金融サービスの利用制限である。
5つのデメリットを詳しく見ていこう。
クレジットカードの利用や新規作成ができなくなる
クレジットカードに関する制限は、事故情報登録によるもっとも大きな生活への影響のひとつだ。
まず、登録と同時に所持している全てのクレジットカードが利用停止となり、強制解約の対象となる。
この場合、カード会社から解約通知が送付され、リボ払いなどの残債務については一括返済が求められることもある。
新規カード作成については、事故情報の登録期間中は原則として不可能となる。
これは大手カード会社だけでなく、流通系カードでも同様だ。
さらに、デビットカードについても、銀行の判断で作成できない場合がある。
この結果、オンラインショッピングでの支払い方法が制限されたり、航空券やホテルの予約が困難になったりするなど、日常生活に大きな支障が生じ得る。
新たな借り入れ(ローンやキャッシング)ができなくなる
事故情報の登録中は、住宅ローンや車のローン、教育ローンなどの各種借入れが困難になる。
金融機関は与信審査で必ず信用情報を確認するため、事故情報が登録されている場合は、原則として融資を受けることができない。
例えば住宅を購入したくても、ローンを組むためには事故情報の登録期間が終了するまで待つ必要が出てくる。
また、既に住宅ローンを組んでいる場合も、借り換えによる金利の見直しなどが困難になり得る点に注意が必要だ。
他人のローンや奨学金の保証人になれなくなる
事故情報が登録されている期間は、子どもの奨学金や親族・知人のローンの保証人になることができない。
なぜなら、保証人になる際も信用情報が確認されるためである。
銀行側からすれば、債務者が返済不能となった際の最終的な受け皿として機能しない、リスクが高い人を保証人にするわけにはいかないからだ。
特に子どもの教育に関わる影響は大きい。
日本学生支援機構の奨学金など、多くの教育ローンでは保証人が必要とされる。
事故情報の登録により自分が保証人になれない場合、配偶者や親族など、他の人を立てなければならなくなるだろう。
スマホなどの分割払いができなくなる
携帯電話やスマートフォンの分割払いも与信審査の対象となるため、事故情報登録中は原則として利用できなくなる。
高額化するスマートフォン本体の購入において、近年では分割払いが一般的な選択肢となっているが、これが制限されてしまうわけだ。
結果として、一括払いでの購入を強いられるため、より安価な古い機種を選ばざるを得なくなるだろう。
賃貸物件の審査に落ちる可能性がある
多くの不動産会社は入居審査の際に信用情報を確認する。これは、家賃の支払い能力や信頼性を判断する重要な基準となるためだ。
事故情報の登録がある場合、賃貸契約が困難になる可能性が高い。契約できたとしても保証人を立てるか、保証金を払って保証会社を利用するかのいずれかが必須となる。
特に都市部では、多くの不動産会社が信用情報の確認を入居審査の必須項目としている。
このため、転居を考える際にはブラックリストの登録が大きな障壁となり得る。
また、保証会社を利用する場合は追加の費用が発生し、経済的な負担が増すことにもなるだろう。
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債務整理でブラックリストに載ったときの家族への影響は?

債務整理による信用情報への影響は、一般的には債務整理を行った本人にのみ及ぶものである。
しかし、具体的にどのような影響があるのか、また家族に及ぶ可能性がある影響について、正しく理解しておく必要がある。
家族の信用情報に影響はない
債務整理による信用情報の登録は、あくまでも債務整理を行った本人のみに適用される。
家族が別途保有するクレジットカードや、新規のローン契約に影響が及ぶことはない。
これは、信用情報が完全に個人単位で管理されているためである。
たとえば、夫が債務整理を行った場合でも、妻は変わらずクレジットカードを使用することができる。
また、子どもが賃貸物件を借りる際にも、親の債務整理歴は影響しない。基本的に、ブラックリストの影響が及ぶ範囲は自分のみである。
家族名義の財産が処分されることもない
配偶者や親族が自身の収入で購入した財産、相続や贈与で取得した財産は、債務者の債務整理の影響を受けることはない。
これは、債務者本人の財産と家族の財産が法律上、明確に区別されているためである。
破産法第34条においても、債務者が手続開始時に有する財産が対象になるとしている。
ただし、債務者本人から家族への財産移転が債務整理直前に行われた場合、これが債権者を害する目的での財産隠しと判断される可能性がある。
このような場合、詐害行為として取り消される可能性があるため、安易な財産移転は避けるべきだ。
また、共有財産の場合は債務者の持分については処分対象となる可能性があるため、注意が必要である。
- 出典:e-Gov法令検索「破産法」
家族が借金の保証人になっている場合は返済を請求される
債務整理を行う場合でも、保証人の債務は消滅しない。家族が保証人となっている場合、債権者により保証人に対し返済を請求する場合がある。
これは、保証契約の本質的な機能であり、債務者本人による債務整理の影響を受けないためである。
特に自己破産の場合、債務者本人は債務から解放されるが、保証人の債務は残り続ける。
むしろ、債務者本人からの回収が不可能となることで、保証人への請求が強まることも多い。
このため、家族を保証人としている場合は、債務整理の前に保証債務の処理について慎重に検討する必要がある。
配偶者が連帯保証人となっている場合は、配偶者も自己破産をするなどの方法を検討することが望ましい。
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債務整理の後、ブラックリストからは何年で消える?

債務整理による信用情報機関への登録は、永続的なものではない。
ただし、その期間は債務整理の方法によって異なり、完全に消えるまでには相当の時間を要する。
債務整理の方法ごとに、ブラックリストから消えるまでの期間を詳しく見ていこう。
特定調停または任意整理なら5年程度
特定調停または任意整理の場合、信用情報機関への登録期間は完済後から5年程度となる。
各信用情報機関におけるブラックリストへの登録期間は以下の通りだ。
信用情報機関 | 登録期間 |
---|---|
日本信用情報機関(JICC) | 5年 |
シー・アイ・シー(CIC) | なし※ |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 5年 |
出典:CIC「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」
この期間は、債権者との合意内容に従って約定通りの返済を継続することが前提である。
返済途中で遅延が発生した場合は、新たな事故情報として登録される可能性があり、結果として登録期間が延長されることもある。
個人再生なら5年~7年程度
個人再生の場合は、再生計画認可決定を受けた時点から5年程度の登録となる。
任意整理と異なり、完済を待たずに再生計画が認可された時点から期間がカウントされる。
各信用情報機関におけるブラックリストへの登録期間は以下の通りだ。
信用情報機関 | 登録期間 |
---|---|
日本信用情報機関(JICC) | 5年 |
シー・アイ・シー(CIC) | なし |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 7年 |
出典:CIC「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」
再生計画どおりに返済ができなかった場合や、返済中に新たな延滞が発生した場合は、別途事故情報として取り扱われる可能性がある点に注意が必要だ。
自己破産なら5~10年程度
自己破産の場合は、最も長い登録期間が設定されており、免責許可決定から10年程度となる。
これは、法的な債務免除を受けることの重大さを反映しているといえる。
各信用情報機関におけるブラックリストへの登録期間は以下の通りだ。
信用情報機関 | 登録期間 |
---|---|
日本信用情報機関(JICC) | 7年 |
シー・アイ・シー(CIC) | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 10年 |
なお、登録期間の起算日は免責許可が決定した時点だ。
自己破産による信用情報の登録は、他の債務整理方法と比べて最も長期にわたる可能性がある。
この長期の登録期間についても十分に考慮し、自己破産を検討する必要がある。
ブラックリストから消えたかどうかは信用情報機関への請求で確認できる
各信用情報機関では、本人からの請求があれば信用情報の開示を行っている。
自分の信用情報がどのように登録されているのか、また、いつ登録が抹消されるのかを確認することができる。
各機関で事故情報を共有していると記事前半でお伝えしたが、すべての情報を共有できているわけではない。
ひとつの機関で事故情報が消えていても、他の機関に情報が残っていればローンなどの審査には通らないため、3つの信用情報機関すべてに対し開示請求をしよう。
なお、各機関の開示請求方法と手数料は下記の通りだ。
信用情報機関名 | 開示請求方法 | 手数料(税込) |
---|---|---|
日本信用情報機関(JICC) | オンライン※専用アプリ | 1,000円 |
郵送 | 1,300円※速達は+300円 | |
シー・アイ・シー(CIC) | オンライン | 500円 |
郵送 | 1,500円 | |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | オンライン | 1,000円 |
郵送 | 1,679円~1,800円※利用券を発券するコンビニにより異なる※速達は+300円 |
出典:JICC「開示を申し込む」
出典:CIC「情報開示とは」
出典:KSC「全国銀行信用情報センターのご案内」
いずれの機関に開示請求する場合も、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要だ。
郵送では時間がかかるため、すぐに確認したいならオンラインで請求するとよいだろう。
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債務整理するとブラックリストに載る!デメリットや掲載期間を知って慎重に検討しよう

債務整理による信用情報機関への登録は、その後の生活に大きな影響を及ぼす。
クレジットカードの利用制限や新規借入れの制約など、さまざまな不便が生じることは避けられない。
しかし、これは一時的なものであり、5年から10年程度で解消される。
とはいえ、普段からクレジットカードを活用していた人や、住宅ローンを使って家を立てようと思っていた人にとっては、5年から10年の期間は非常に長く感じるだろう。
債務整理を検討する際は、これらのデメリットを十分に理解した上で、自身の状況に最適な方法を選択することが重要である。
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債務整理とブラックリストに関するQ&A

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