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任意整理とは?任意整理の影響やリスク、手続きすべきかどうかの判断基準を徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 任意整理するとどうなるのか知りたい
  • 任意整理のメリット・デメリットが知りたい
  • 任意整理をするべきかどうかが知りたい

借金を順調に返していても、さまざまな理由で返済が難しくなることもあるだろう。

借金は借入期間が長くなると、利息が増え支払い額も大きくなる。さらに貸金業者からの督促が続けば、精神的な負担も増えるため、早めの対応が必要になる。

まずは弁護士事務所や司法書士事務所が運営している借金減額診断を利用してみるのもひとつの手だ。

任意整理は将来の利息をカットし、返済総額を減らせる債務整理の方法である。また、債権者からの督促も制限できるため、安心して生活を送れるようになるだろう。

この記事では、任意整理の仕組みやメリット・デメリット、任意整理で返済額はどれくらい減るのかなどを詳しく解説する。

実際に利用した人の声も紹介するので、借金問題を解決して充実した日々を送りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてほしい。

債務整理と任意整理の違いが知りたい方はこちらをチェック

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目次

任意整理するとどうなる?

任意整理は債務整理のひとつだが、内容を正確に理解していない方も多いだろう。ここでは任意整理の概要を詳しく解説する。

  • 任意整理の基本情報
  • 任意整理の目的
  • 任意整理でできること

借金返済で悩む方に有益な情報になるので、ぜひ読んでみてほしい。

任意整理の基本情報

任意整理とは、債務整理の一種で借金を軽減するための手続きだ。

通常、借金をすると元金に利息が追加されるため、債務者は借入金額以上の返済が必要である。また、期日までに支払えない場合は、延滞金を課されるケースもある。

任意整理は債権者との交渉で、利息をカットしたり、返済期間を延ばしたりする手続きだ。

これにより、毎月の返済額を減らせるため、完済の見通しが立ちやすくなる。さらに、過去の取引を見直すことで、払い過ぎた利息(過払い金)が戻る可能性もある。

なお、任意整理は裁判所を通さずに進められる。自らが債権者と交渉もできるが、一般的には弁護士や司法書士などに依頼して手続きを進めるケースが多い。

任意整理の目的

任意整理の目的は借金の完済だ。自己破産のように免除を求める手続きではなく、借りた金額の全額返済が基本である。

借金を順調に返していても、さまざまな理由で返済の継続が困難になるケースもあるだろう。滞納が続くと延滞金もかかるため、完済できないと判断したら、早急な対応が必要になる。

任意整理は借金の利息を減らし、返済回数を増やして毎月の負担を抑える手続きだ。そのため、安定した収入があり、3〜5年かけて完済する強い意思が必要である。

任意整理でできること

任意整理では、主に以下のことが可能だ。

  • 利息のカット
  • 返済期間の長期化(3〜5年程度)
  • 過払い金の算出と返還請求

任意整理が成立すると、借金の利息がカットされ、返済期間を延長できる。その結果、毎月の返済額を減らすことが可能である。

さらに、過払い金がある場合は、返済に充てることで元金の減額も可能だ。過払い金とは、法律で定められた上限金利を超えて支払った利息である。

主に2010年6月17日以前に、15〜20%以上の利息で借金した際に該当する可能性がある。なお、過払い金は以降の章で詳しく解説する。

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任意整理のメリット

ここでは、任意整理のメリットを紹介する。

任意整理のメリット
  • 将来支払う利息がカットされる
  • 3〜5年での分割払いになる
  • 元本を減らせる可能性がある
  • 住宅や自動車などの資産を手放さなくてよい
  • 債権者による督促が止まる
  • 家族や会社に知られずに進められる
  • 将来の不安が軽減する

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任意整理の利点を理解し、自身の状況に合うかどうかを慎重に判断してほしい。

将来支払う利息がカットされる

任意整理の大きなメリットは、将来の利息や遅延損害金をカットできる点である。返済総額を減らせるため、月々の返済負担が軽くなる。

通常、借金は利息を含めて返済する必要があるため、総返済額は借りた金額よりも高額だ。

しかし、任意整理が成立すると利息の支払いが不要になり、返済額を大幅に削減できる。また、滞納時に発生する遅延損害金も、カットできる可能性が高い。

利息や損害金のカットは、任意整理する目的のひとつである。

3〜5年での分割払いになる

任意整理が成立すると、3〜5年の分割払いで元本のみを返済することになる。月々の返済額が抑えられるため、安定して支払い続けられるだろう。

通常の借り入れでは、返済期間が長くなるほど利息が加算され返済総額が増える。しかし、任意整理では利息がカットされるため、元本のみを3~5年で計画的に返済可能である。

例えば120万円の借金を1年で返済するケースでは、毎月10万円の支払いが必要だ。しかし、任意整理で返済期間を5年に延長すると、毎月の返済額は20,000円に減額される。

返済期間を延ばして月々の負担を減らせる点は、任意整理の特徴だ。

元本を減らせる可能性がある

任意整理では、過去の取引内容次第で元本が減額される可能性がある。これは、過払い金が発生する場合に適用される。

2010年6月18日の法改正以前は、借金にかかる金利の上限は以下の2種類が設定されていた。

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適用金利
出資法29.2%
利息制限法10万円未満20%
10万円〜100万円未満18%
100万円以上15%

例えば、100万円借りた場合、利息制限法では15%までになるが、出資法を適用すると29.2%まで金利を設定できる。

そのため、多くの消費者金融では15%を超える金利を採用していたが、法改正により出資法の上限金利が20%に引き下げられた。

その結果、15%を超える金利を支払った分は過払い金とされ、現在返還している。

任意整理を行うと過払い金の有無がわかるため、元金の減額につながるケースがある。

住宅や自動車などの資産を手放さなくてよい

通常、債務整理では資産を売却して借金の返済に充てるが、任意整理ではその必要がない。

任意整理は、債権者との交渉で利息の減額や返済期間の延長を要求する手続きであり、裁判所は介入しない。

そのため、自己破産や個人再生のように資産の売却を求められない。また、任意整理は手続きする債権者を選択できるため、特定のローンを対象から外すことも可能だ。

日常生活に欠かせないものを手放さずに済むのは、任意整理をするメリットである。

債権者による督促が止まる

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、その後貸金業者は債務者に督促できない。

任意整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、その旨を貸金業者に伝える(受任通知)。貸金業法第21条では、受任通知を受けた貸金業者の督促を禁止している。

(引用)

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

e-Gov 法令検索「貸金業法」

受任通知が送られた後、貸金業者からの連絡は弁護士を通して行われるため、債務者が直接対応する必要がなくなる。

督促が一時的に止まることで、冷静に返済計画を立てやすくなり、借金問題に取り組む心の余裕が生まれるだろう。

家族や会社に知られずに進められる

周囲に知られずに債務整理したい方は多いだろう。任意整理は、家族や職場などに知られることなく進められる方法だ。

任意整理を弁護士に依頼する際、周囲に知られたくない旨を伝えれば、以後の連絡方法を配慮してもらえるだろう。

例えば、自宅への郵便物を控えたり、差出人がわからない工夫をしたりするなど、債務者のプライバシーを守るよう考慮してもらえる。

また、任意整理中も滞納しない限り勤務先への連絡はないため、会社に知られる心配がない。

なお、信用情報には任意整理の情報が登録されるが、自己破産や個人再生のように官報への記載はない。

将来の不安が軽減する

任意整理で返済計画が明確になると、将来の不安が軽減されるだろう。

借金があると暗い気持ちになりがちだが、返済の目処が立たない場合は、さらに不安に駆られることも多い。将来を悲観して、現在を楽しめなくなるケースも少なくないだろう。

任意整理は借金を完済する計画を立て、返済の目処をつける手法だ。数年後に借金から解放されるのが明確になると、モチベーションも上がり今を精力的に過ごすことにも繋がるだろう。

借金は多額になると自力では解決できないケースも多々あるため、専門家の力を借りて完済に向けて動き出すことも大切だ。

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任意整理のデメリット

任意整理は多くのメリットがある一方、デメリットも存在する。

  • 信用情報機関に登録される
  • 代金返済中の商品を回収される可能性がある
  • 連帯保証人に返済義務が移行する
  • 交渉次第で不成立になるケースもある

任意整理の依頼前にデメリットを把握することで、予想外の事態を免れるだろう。

信用情報機関に登録される

任意整理の大きなデメリットは、いわゆる「ブラックリスト」に登録されることだ。

信用情報機関に事故情報として登録されると、以下の事柄に制限がかかる。

  • クレジットカードの新規発行や既存カードの利用
  • 住宅や自動車のローン
  • 携帯電話の分割払い
  • 賃貸住宅の入居審査(信販系の賃貸保証会社を利用する場合)

事故情報は約5年間登録されるため、その期間はさまざまな制約がかかるだろう。ただし、以下の項目は普段通りに利用可能だ。

  • デビットカード
  • キャッシュレス決済(現金チャージできるもの)

なお、事故情報登録の有無は、信用情報機関に開示請求すると確認可能である。

代金返済中の商品を回収される可能性がある

ローンで購入した商品は、任意整理で回収される恐れがあるので注意が必要だ。

商品をクレジットカードや分割払いで購入したときは、所有権留保が設定されている場合がある。

所有権留保とは、商品代金の支払いが完了するまで所有権は信販会社にある仕組みだ。そのため、任意整理すると支払いを終えていない商品は回収されてしまう。

例えば、家電量販店の分割払いを利用して商品を購入した場合、完済するまで所有権はその店にある。

このケースで任意整理を依頼すると、商品はまだ店側のものであるため、引き上げられる可能性が高い。

なお、任意整理は交渉する会社を自分で選択できる。支払いが完了していない商品がある場合は、その会社を除いて依頼することも可能である。

連帯保証人に返済義務が移行する

任意整理を行うと、返済義務が連帯保証人に移るため、迷惑をかけたくない場合は配慮が必要である。

任意整理を受諾した債権者は、連帯保証人に全額返済を要求できるため、連帯保証人に多大な負担をかけるリスクがある。

しかし、任意整理では手続きする債権者の選択が可能だ。連帯保証人がいる借金を任意整理の対象外にすると、迷惑をかけずに進められるだろう。

ただし、交渉対象から外した借金は、従来通りの返済が必要である。

任意整理を検討する際は、連帯保証人がいる借金の扱いを慎重に判断しなければならない。

家族や知人への影響を最小限に抑えるためにも、事前に専門家と十分に相談することをおすすめする。

交渉次第で不成立になるケースもある

任意整理は必ず成立するわけではなく、不成立となるケースも珍しくない。

裁判所を通さずに債権者と交渉するのが、任意整理の特徴だ。そのため、債権者に拒否されると任意整理は実施されない。

特に、債務者自らが交渉すると、まともに相手してもらえず不成立に終わるケースが多くある。

確実に任意整理を実行したいのであれば、弁護士や司法書士などの専門家を通じて依頼するのがおすすめだ。

専門家が債権者と交渉することで、手続きがスムーズに進む可能性が高まるだろう。

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任意整理ができる条件とは?

任意整理は誰でも利用できるわけではなく、主に以下の条件を満たす必要がある。

  • 債権者が交渉に応じる
  • 収入が安定している
  • 3~5年間で返済できる
  • 返済を継続する意志がある
  • 今までに返済した実績がある
  • 任意整理対象外の借金ではない

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任意整理の交渉前に自身が条件を満たしているか、確認してみるとよいだろう。

債権者が交渉に応じる

任意整理を実施できるかどうかは債権者の判断に委ねられており、交渉の席についてもらえない場合は行われない。

任意整理は将来の利息を免除する取引のため、債権者に利益がないケースは多い。そのため、会社の方針で任意整理を受けないと決めていることも珍しくない。

また、任意整理は裁判所を介さず進めるため、法律による強制力はなく、債権者が拒否しても法的な問題にはならない。

任意整理は借金返済の見通しが立つ便利な制度だが、実施の有無は債権者次第であることを忘れないでほしい。

収入が安定している

毎月安定した収入があることは、任意整理するうえで欠かせない条件である。

任意整理は借金を免除するものではなく、完済を目指す手段のため、毎月の返済に耐えられるだけの収入が求められる。また、生活費の確保も必要なため、返済額以上の収入が必要だ。

なお、収入が安定していれば雇用形態にこだわらないケースが多いため、パートやアルバイトなどでも任意整理は可能である。

一方、収入が不安定な場合、債権者が返済能力に疑問を持ち、任意整理に応じてもらえない可能性が高い。この点を十分理解しておくことが重要である。

3~5年間で返済できる

借金を数年で分割返済できる見込みがない場合、任意整理を利用できない可能性が高い。

任意整理は3〜5年で借金を返済する仕組みのため、この期間中に完済できる返済能力が必要になる。

債権者が債務者の収入状況を考慮し、返済が難しいと判断したときは、任意整理を拒否するのが一般的である。

例えば、現在安定した収入を得ていても、今後5年間継続するのは難しいと判断された場合、任意整理は実施されないだろう。

任意整理を成功させるには、現在だけでなく数年にわたり返済できる能力が必要である。

返済を継続する意志がある

返済を数年間続ける意志があるかどうかも、任意整理の交渉条件になる。

任意整理はすぐに借金が消滅する制度ではなく、長期間にわたり返済を積み重ねる手段だ。

そのため、完済に向けて返済を継続する強い意志が認められない場合は、任意整理は実施されないだろう。

債権者との交渉を成功させるには、誠意を示し、返済の意志を明確に伝えることが重要である。返済計画に積極的に取り組む姿勢を見せることで、交渉がスムーズに進むだろう。

今までに返済した実績がある

これまでの返済実績も任意整理をするうえで重要な要素である。

返済実績は「返済の意志表示」につながるため、債権者への大きなアピールとなる。

一方、まったく返済していない場合は、債権者に今後の返済継続を疑われてしまい、任意整理は難しくなるだろう。

返済実績がない場合は、任意整理を申し込む前に少額でも返済を済ませ、実績を積み重ねることが望ましい。

任意整理対象外の借金ではない

任意整理は、対象外の借金が含まれないことが条件である。

対象になるのは、消費者金融やクレジットカードなどの借金だ。一方、以下の借金は任意整理の対象外なので注意してほしい。

  • 税金(自動車税・住民税など)
  • 社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料など)
  • 公共料金(電気・ガスなど)
  • 養育費・教育費
  • 住宅ローン

なお、住宅ローンについては、以降の章で詳しく解説する。また、以下の借金は金利が低いため、任意整理の対象から外すケースが一般的である。

  • 自動車ローン
  • 奨学金

すべての借金を任意整理できるわけではないため、交渉前に忘れずに確認してほしい。

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任意整理すべきかどうかはどう判断する?

借金完済の手段として任意整理は有効だが、自分は実施すべきか判断に迷うケースは少なくない。ここでは、任意整理をすべきケースとすべきではないケースを解説する。

任意整理すべきケース

以下のケースでは、任意整理を検討するとよいだろう。

  • 借金額が年収の3分の1以上
  • 借金返済のために借金をしている
  • 長期間にわたり返済を続けている借金がある

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自身が該当しているかどうか、確認してみてほしい。

借金額が年収の3分の1以上

総借入額が年収の3分の1を超えている場合、任意整理を検討すべきである。

このケースではすでに自分の返済能力を超えているケースがほとんどで、自力での完済は非常に難しい。

また、返済が長期化すると利息も増えるため、地道に借金を返していてもなかなか元本が減らない可能性もある。

なお、貸金業法では総量規制により、年収の3分の1以上の貸付を禁止している。

(引用)

第十三条の二

前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

e-Gov 法令検索「貸金業法」

この法令からも、年収の3分の1を超えた借金が危険水域であることがうかがえるだろう。

借金返済のために借金をしている

自身の収入だけでは対応できず、返済のために借金をしている場合は、任意整理を検討すべきである。

借金を借金で返す状態は、負担が増えるのみで完済には程遠く、ひとつの借金を返しても、すぐに次の返済期日がやってくる。

この状態ではすでに家計が破綻しているケースも多く、放置していても状況は改善しないだろう。

自身の返せる範囲で借金するのが望ましいが、多重債務に陥ってしまったら、早めに任意整理を検討してみるとよいだろう。

長期間にわたり返済を続けている借金がある

おおむね5年以上返済を続けても完済できない場合は、任意整理の利用を考慮すべきである。

長期間の返済は、支払いの多くが利息に充てられ、元本が減りにくい状態だ。このまま返済を続けても、完済の見通しは立ちにくいだろう。

債務整理をして将来の利息をカットすると、毎月の返済で元本を減らすことが可能だ。利息が膨らみすぎたときに、任意整理は有効な解決手段となる。

任意整理すべきではないケース

以下に当てはまる方は、任意整理を慎重に判断すべきである。

  • 収入が減少する可能性がある
  • 利息よりも専門家に支払う費用の方が高い
  • 任意整理の対象が銀行のカードローン

収入が減少する可能性がある

任意整理を実施中に収入の減少が見込まれる場合は、任意整理を避けたほうがよい。

任意整理は、元本を3〜5年の分割払いで返済する手続きのため、安定した収入が条件だ。

しかし、収入の低下が予想される場合、途中で返済が困難になるリスクが高まり、計画が破綻する可能性がある。

なお、任意整理中に返済が滞った場合は、以下の事態が起こる可能性がある。

  • 残債の一括請求
  • 遅延損害金の発生
  • 利息の加算

滞納すると再び返済に頭を悩ませることになるため、分割返済が難しいと予想するときは、任意整理をすべきではないだろう。

利息よりも専門家に支払う費用の方が高い

専門家への報酬が借金の利息を上回る場合、任意整理の実施は慎重に検討すべきである。

通常、弁護士や司法書士などの専門家に任意整理を依頼する場合は、主に以下の費用が発生する。

  • 相談料
  • 着手金
  • 解決報酬金
  • 減額報酬金
  • 過払金報酬金

費用は依頼した事務所により異なるが、任意整理1社につき5〜15万円程度が一般的な相場だ。

借金額が少なく利息負担が軽い場合は、依頼費用の方が高額になるケースも少なくない。特に、以下の借金は利息が低いため、任意整理の効果が薄いことがある。

  • 自動車ローン
  • 奨学金

任意整理を申請する前に、自身の借入金額や利息負担を正確に把握することが重要である。

任意整理の対象が銀行のカードローン

銀行のカードローンを任意整理する際は、口座凍結に注意が必要である。

銀行口座の凍結は、預金の引き出しや口座引き落としなどができなくなるため、日常生活に支障をきたすことも少なくない。

任意整理をすると必ず凍結されるわけではないが、口座が利用できなくなるリスクも念頭に置き、慎重に検討することが重要だ。

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任意整理の成功事例

ここでは当社アンケートの結果から、任意整理に成功した方々の声を紹介する。今後任意整理を検討する方は参考にしてほしい。

20代男性

任意整理の結果、利息がカットされ、無理のない月々の返済額で借金を返済できるようになりました。精神的な負担が減り、将来への不安が解消されたことが何より嬉しいです。

任意整理は将来支払う利息を削減でき、返済総額を減らせる手続きだ。毎月の返済額も減り完済の見通しも立つため、精神的にも余裕が生まれるだろう。

30代女性

任意整理の結果、返済総額が200万円→100万円に減りました。督促が来るのがストレスになっていたので、精神的にも楽になりました。

貸金業者による督促がなくなることも、任意整理を依頼するメリットだ。督促に怯える毎日から解放され、充実した日々を送れるだろう。

40代男性

返済総額が150万円→90万円程度に減り、毎月の返済額が抑えられてその分貯蓄に回すことができ、無事に子どもを進学させる事ができたので、安心しました。

任意整理により借金総額を減らせると、さまざまな用途に資金を回せるようになる。貯蓄や進学費用など、今後の生活に前向きになれるだろう。

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任意整理の失敗事例

任意整理は多くの成功例がある一方、失敗した方も存在する。ここでは当社アンケートから任意整理に失敗したと感じている方々の声を紹介する。

50代男性

思っていたよりも弁護士費用が高くて、借金の減額効果を感じられなかった。

任意整理をスムーズに進めるには、専門家への依頼がおすすめだ。しかし、費用はそれぞれ異なるため、依頼前に確認を忘れないことが重要である。

20代男性

任意整理中に仕事やめて収入なくなって返済できなくなったら、任意整理を中断されてしまいました。

任意整理中の滞納は、一括返済を求められるケースもあるため、避けなければならない。そのためには、毎月安定した収入の確保が重要だ。

30代女性

任意整理したら保証人に請求がいっちゃって、関係が悪くなっちゃった。こんなことならしなければよかった

連帯保証人を設定する借金の扱いには注意が必要だ。保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理しない方がよいだろう。

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任意整理の流れと費用

ここでは実際に任意整理をする際の流れと費用を解説する。

  • 専門家への相談
  • 専門家への依頼と委任契約の締結
  • 受任通知の送付
  • 債務の調査
  • 和解案の作成・交渉・締結
  • 返済開始

任意整理をスムーズに進めるためにも、参考にしてほしい。

専門家への相談

任意整理をするならば、まず専門家へ相談するのがよいだろう。その際、債務整理に強みを持つ弁護士や司法書士を選択するのが望ましい。

この時点で費用がかかるケースもあるが、近年は相談料無料の事務所も多数存在する。

専門家への依頼と委任契約の締結

専門家へ相談して任意整理を決めたら、正式契約を結ぶ。任意整理に向けて本格的に動き出すため着手金が発生するが、費用は事務所により異なり、設定していないケースも少なくない。

受任通知の送付

専門家が任意整理の依頼を受けると、債権者へ受任通知を送付する。これにより債権者は債務者への督促ができなくなる。

債務の調査

債権者に対して取引履歴の開示を請求し、正確な債務額の計算を行う。また、この時点で過払い金の有無も調査し、発生する場合は返還請求する。

和解案の作成・交渉・締結

債務者の返済能力を考慮して和解案を作成し、債権者と交渉する。合意すると契約が締結される。

返済開始

契約内容に基づいて返済が開始される。なお、契約内容により以下の報酬が発生する。

  • 成功報酬(2〜5万円程度)
  • 減額報酬(減額分の10%程度)
  • 過払い金報酬(過払い金の20〜25%程度)

いずれも金額は事務所により異なる。

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任意整理する時の注意点

任意整理するときは、以下の項目に注意が必要である。

  • 住宅ローンは任意整理の対象にならない
  • 2回目以降は条件が厳しくなる

任意整理の申請後に戸惑わないように、しっかり把握してほしい。

住宅ローンは任意整理の対象にならない

住宅ローンには通常抵当権が設定されているため、任意整理の対象にはならない。

抵当権とは、融資をする金融機関が担保として設定された物件を差し押さえる権利である。

通常、住宅ローンの対象物件が担保になっているため、任意整理すると競売にかけられ、売却代金を返済に充てられてしまう。

任意整理を実施する際は、住宅ローン以外の債務を対象にするのが一般的だ。

2回目以降は条件が厳しくなる

任意整理には回数制限がないため、何度でも利用可能だ。ただし、一般的に2回目以降は条件が厳しくなる傾向があり、以下の事態が起こる可能性がある。

  • 返済期間の短縮
  • 毎月の返済額の増額
  • 頭金の用意

1回目の任意整理は債権者間で情報が共有されているため、2回目以降を検討する際は慎重に進める必要がある。

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借金の返済が難しい場合はまず任意整理を検討してみよう

任意整理は将来の利息をカットし、返済総額を減らせる制度である。また、3〜5年にわたり分割返済できるため、毎月の負担を減らせる点も大きな魅力だ。

さらに自己破産や個人再生と異なり、財産の売却を迫られることもない。そのため、借金を返済しながら、普段どおりの生活を送れるだろう。

一方で、デメリットを忘れずに把握することも重要だ。

  • 信用情報機関(ブラックリスト)への登録
  • ローン返済中の商品の売却
  • 連帯保証人への督促

なお、任意整理をするには以下の条件を満たす必要がある。

  • 債権者が交渉に応じてくれる
  • 安定した収入を得ている
  • 3〜5年で完済できる見込みがある
  • 返済を継続する強い意志がある
  • これまでに返済実績がある
  • 借金が任意整理の対象外ではない

任意整理はすべての方に適しているわけではないため、自分はすべきかどうかの正確な判断が必要である。例として、以下の状況では任意整理を検討すべきだろう。

  • 借金額が年収の3分の1以上
  • 借金を返すために借金を繰り返している
  • 借金を長期間にわたり返済し続けている

任意整理を決断したら、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的だ。その際の流れは以下のとおりである。

  • 相談
  • 依頼と契約締結
  • 受任通知の送付
  • 債務調査
  • 和解案の作成・交渉・締結
  • 返済開始

借金の完済に効果的な任意整理だが、住宅ローンには適用されなかったり、2回目以降は条件が厳しくなったりする点には注意してほしい。

借金は計画的な返済が望ましいが、無理を続けて生活に悪影響が出ては本末転倒である。自身の収支を正確に把握し、完済が難しいと判断したら債務整理の検討も必要だ。

任意整理は、明るい未来に向けて、前向きに歩むための手段であることを忘れないでほしい。

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任意整理に関するQ&A

毎月の返済方法は?

返済方法は和解内容により異なるが、一般的には以下の方法が多い。

  • 債権者の口座へ振り込み
  • 専門家の口座へ振り込み

専門家の口座へ振り込んだ場合は、その後債権者に送金される。

任意整理の期間を延長してもらうことはできる?

任意整理は和解契約に基づき遂行されるため、原則期間の延長はできない。

返済が困難になり期間の延長が必要な場合は、再度和解契約を結ぶ必要がある。

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この記事を書いた人

当社は、日本の中小企業を支援し、活性化を図ることを目的として「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」を運営している。有名タレントを活用したプロモーション支援を通じて、企業の魅力を効果的に発信し、ビジネスの成長を促進する。また、金融メディア事業においては、メディアを通じた情報発信により、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを使命としている。

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