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個人再生なら財産も残しつつ借金が減額できる?!メリット・デメリットや手続き方法などを徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 個人再生をするとどうなるのか知りたい
  • 個人再生のメリット・デメリットが知りたい
  • 個人再生をした方が良いケースが知りたい

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがある。どの手続きも借金を減額できる可能性があるが、自分に合った手続きが分からないという人は多いだろう。

今回は、債務整理の中でも個人再生について、どのようなメリット・デメリットがあるのかを解説する。また、任意整理や自己破産との違いについても触れる。

個人再生を行うとどうなるのか知りたい人や個人再生はどのようなケースに合った手続きなのか知りたい人は参考にしてほしい。

個人再生のデメリットを詳しく知りたい方はこちらをチェック

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目次

個人再生とは?

そもそも個人再生とは、どのような手続きなのだろうか。「借金を減額できる」ことは知っていても、詳しく知らないという人は多いだろう。

ここからは個人再生について手続きによる効果や個人再生の種類を解説する。

個人再生を視野に入れている人は検討材料にしてほしい。

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個人再生の概要

個人再生とは、債務者が裁判所に申し立てを行い、裁判所に再生計画の認可決定を受けた上で、借金総額を大幅に減額する債務整理の一つの方法である。

借金返済が難しくなった場合に使う手続きであり、減額された借金は原則3年(最長5年)で分割して返済する。

借金は1/10~1/5程度に減額できる。ただし、借金が0になることはない。個人再生で減額されたとしても借金は残るため、借金を返済し続ける収入は必ず必要となる。

債務整理には、個人再生の他に任意整理と自己破産がある。任意整理は、将来的に支払う予定だった利息をカットして返済金額を減額できる。

借金をいくら返済しても元本が減らないということがあるだろう。それは利息分を返済するので精一杯になっていることが原因だ。

そのような場合、任意整理をすると利息が減るため、毎月の借金返済で元本を減らしていける。

基本的に元本を減らす手続きではないため、減額できる金額は個人再生よりも少なくなるケースが多い。

自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらう手続きである。つまり、借金が0になる。個人再生や任意整理は、支払い能力がなければ利用できない手続きだ。

支払い能力がない場合、自己破産を選択することになる。

借金が0になるため、借金を減額できる金額は多いものの、ローン返済中の住宅や車などが回収されるなどデメリットも大きい。

借金を減額できる金額が多い順でいうと、自己破産・個人再生・任意整理となる。それぞれの手続きについて理解した上で、自分の状況にマッチしたものを選ぶ必要があるだろう。

債務整理と任意整理の違いが知りたい方はこちらをチェック

個人再生の費用が知りたい方はこちらをチェック

借金がいくら減るか知りたい方は借金減額診断でチェック

個人再生の2つの種類

個人再生には、2つの種類の手続きがある。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」だ。

この制度名だけ見ると、会社員は給与所得等再生を利用するのではないかと思う人は多いだろう。だが、実際はほとんどのケースで小規模個人再生が選択されている。

では、2つの手続きについて詳しく見ていこう。

2つの手続きにおいて大きく異なるのは、債権者から反対されることがあるかどうかだ。

小規模個人再生の場合、減額について債権者の過半数の反対があると個人再生は行えない。給与所得者等再生の場合は、債権者に意見を聞くのに留まっている。

このように債権者の反対によって個人再生が行えないケースがある小規模個人再生だが、多くの場合、反対されるようなことはない。

裁判所が再生計画について意見がある場合は書類を提出するようにと債権者へ書類を送付する。この時に意見を提出する債権者はほとんどいないのが現実なのだ。

借金の減額率にも違いがある。小規模個人再生のほうが借金の減額率が高く、給与所得者等再生のほうが低い。

減額率に違いが出るのは、給与所得者再生には「可処分所得の2年分以上」という条件があるからだ。

小規模個人再生は、最低弁済額と清算価値のうち高いほうに合わせて個人再生後の返済額を決定していく。

最低弁済額とは、個人再生を行っても返済する必要のある金額だ。この金額は借金額に応じて定められている。

  • 借金額100万円の場合
    • 最低弁済額は全額(借金額と同様)
  • 借金額100万円~500万円未満
    • 最低弁済額は100万円
  • 借金額500万円~1,500万円未満
    • 最低弁済額は借金額の1/5
  • 借金額1,500万円~3,000万円未満
    • 最低弁済額は300万円
  • 借金額3,000万円~5,000万円未満
    • 最低弁済額は借金額の1/10

このように借金額によって最低弁済額は変わる。清算価値とは、所有する財産を現金化したときの金額である。

20万円以下の財産は基本的に加算され、現金・貯金・車・家財などが含まれる。ただし、加算される対象は地方裁判所ごとに異なる。

大阪地裁の場合は、20万円未満であっても加算するルールとなっている。清算価値の計算については、司法書士や弁護士といったプロへ依頼するとよいだろう。

この最低弁済額と清算価値を比較し、金額が大きいほうに合わせて個人再生後の返済額を決定するのが小規模個人再生だ。給与所得者再生の場合は、これに加えて「可処分所得の2年分以上」という条件がある。

そもそも可処分所得とは、債務者の給与から税金や社会保険料などを差し引いたいわゆる手取りの収入を指す。

さらに、この手取り収入から債務者とその家族が最低限の生活を送れる金額を差し引き、算出が行われる。算出された金額の2年分以上が比較の対象となるのだ。

可処分所得の金額が大きいほど、個人再生後の返済額は大きくなる。例えば、独身の人と家族がいる人では可処分所得の金額に違いが出るだろう。

最低限の生活を送れる対象として、本人以外に家族も含まれるからだ。

この可処分所得の2年分以上という条件が加わった給与所得再生は、小規模個人再生よりも返済額が大きくなるケースが多く、利用されることが少ない。

また、小規模個人再生と給与所得再生では、債務者の職業に違いがある。「給与所得」と名の付いている給与所得再生は、会社員が利用できるものと捉えられるかもしれない。

だが、実際は給与所得者であっても小規模個人再生を利用できる。返済額を比較すると、小規模個人再生のほうが減額できる可能性があるため、利用者は多い。

自営業者の場合は、給与所得再生を選択できない。給与所得再生は会社員以外にもアルバイト・パート・契約社員・派遣社員など、収入が安定している人が利用できる。

自営業者で収入が安定している人であっても、自営業という不安要素があるため、利用できない。

小規模個人再生と給与所得再生の違いは、債権者に反対される可能性の有無、返済金額の大きさ、債務者の職業の3つにある。

条件が合えば、小規模個人再生を利用したほうが返済金額をより減額できる可能性があるだろう。だが、職業などによっては給与所得再生を利用することとなる。

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個人再生をする手続きとその流れ

個人再生をする手続きは、以下のような流れで進む。

  • 弁護士や司法書士へ相談する
  • 申立書類などの事前準備を行う
  • 裁判所に個人再生を申し立てる
  • 裁判所への申立後の手続きを行う(個人再生委員との面談など)
  • 再生計画案の作成・提出を行う
  • 再生契約に基づいて弁済を開始する

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大まかには上記のような流れで返済を行うこととなる。裁判所によって手続きの流れに違いはあるものの、大まかな流れに変わりはない。

手続きの流れを詳しく見ていこう。

まず、弁護士や司法書士へ相談する人が多い。法律上、個人再生の手続きを自分で行うことは可能だが、自分で行う人はほとんどいない。

自分で手続きを行うと弁護士報酬が必要なく、費用を削減できる。

だが、自分で書類を作成せねばならず、手間がかかる。専門家のアドバイスなしで書類を作成することは大変困難なことである。

自分で作成しても、結局専門家にチェックしてもらわなければならず、その分の費用がかかってしまうこともあるだろう。

また、自分で手続きを行うなら、債権者とのやり取りを自分で行わなければならないのだ。債権者とのやり取りにストレスを抱える人もいるだろう。

費用面の問題でプロへ依頼できないと思っている人もいるかもしれない。弁護士費用については分割払いができることが多く、少しずつ支払えばいいため問題ないことが多い。

手続きの煩雑さなどを考えると、弁護士や司法書士へ依頼したほうがよいだろう。

弁護士や行政書士へ相談へ行く際には、以下の点について答えられるよう準備しておくと安心だ。

  • 借入について
  • 債務が増えた理由について
  • 家計全体の収支について
  • 持っている財産について

この4つの点について聞かれることが多いだろう。借入状況については、いわゆる借金とされるものだけでなく住宅や車のローンについても説明できるようにしておこう。

さらに、親や友人からの借入などについても聞かれる。いつ借入したのかという時期についても詳細を問われるだろう。

いくつも借金を重ねていると、債務が増えた原因が分からなくなってしまうことがある。

最初に借金をした原因から今までを時間を追って説明できるようにしよう。

債務が増えた理由については、もし自己破産を選択する必要がある場合に、免責が認められない可能性があるからだ。

さらに、家計全体の収支について説明できるようにしておこう。自分の収入だけでなく、配偶者など同居する家族の収入も必要となる。

個人再生は返済能力がなければ利用できない。そのため収支を理解しておく必要があるのだ。

持っている財産についても確認しておこう。個人再生には清算価値保障原則がある。

返済する総額が、債務者が保有する財産の総額(清算価値)を下回ってはならないというルールにより、財産を知っておく必要があるのだ。

車や不動産、退職金も財産に含まれる。財産の算出については裁判所ごとで計算方法が異なるため、弁護士や行政書士への相談で算出してもらうと安心だろう。

弁護士や行政書士へ相談したら、申立書類などの事前準備を行う。源泉徴収票・保険証券のコピー・通帳2年分のコピー・賃貸契約書などが必要となる。

基本的には、依頼した弁護士や行政書士が手続きを行ってくれるため、それほど大きな負担はない。

書類の準備などがあるため、申立てまでには1ヶ月~2ヶ月ほどかかると思っておくとよいだろう。

プロへ依頼すると、受任通知を各債権者へ送付してくれるため、取り立てが止まる。

滞納によって督促がきている状態であっても、すぐに取り立てが止まるため、精神的に楽になるはずだ。

申立て後、申立書の審査が行われ、完了したら、個人再生委員が選出される。個人再生委員とは、個人再生の開始を決定するべきか意見する人である。

債務者が再生計画書を提出できるようサポートする役割も果たしている。

選出後、個人再生委員との面談がある。申立人が出席する必要があり、個人再生委員が所属する弁護士事務所で行われる。

申立て内容の確認とともに、必要であれば追加資料を提出する。申立てを行ったら、2週間~1ヶ月で個人再生の開始が決定する。

個人再生の開始が決定したら、債権者に債権の届出通知が送付される。債権者が自分の債権額を提出する必要があるのだ。

これを債権届出書という。債権届出書の債権額をチェックした後、再生計画案を提出する。再生計画案の提出には期限が設けられている。

期限を過ぎると、個人再生ができなくなることもあるため必ず期限を守らなければならない。裁判所に提出した再生計画案は、各債権者に送付される。

そしてその結果をもとに、債権者が賛成または反対の意見をまとめた書面決議を提出する。小規模個人再生の場合、反対の決議が多いと再生計画の認可が下りない。

最終的に、債権者と裁判所が再生計画を認めれば、認可が下りる。再生計画の認可決定は官報に公告されることとなり、2週間後に認可決定が確定する。

確定後は、再生計画に沿って弁済を行う。弁済が滞った場合、再生計画が取り消しとなることがある。

支払いが難しくなったら、弁護士へ相談し、どうしても難しいときには再生計画の変更申立てもできる。

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個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用は、50万円~90万円ほどが相場である。その詳しい内訳を解説する。

個人再生には、弁護士費用と裁判所費用の2つ費用がかかる。弁護士費用は50万円~60万円が相場だ。

司法書士に依頼した場合は、20万円~30万円ほどで済み、弁護士費用の半分ほどの費用となるだろう。

司法書士に依頼したほうが費用を削減できるが、司法書士は債権者との交渉や裁判の手続きを代理することはできない。司法書士は書類の作成がメインとなる。

弁護士と司法書士の違いを理解した上で依頼する必要があるだろう。また、裁判所費用は、1万円~25万円ほどかかることが多い。

弁護士費用には、相談料・着手金・報酬金の3つの費用がかかる。弁護士へ相談する費用である相談料は、1時間あたり5,000円~10,000円のところが多い。

中には無料で相談を受け付けているところもある。着手金とは、依頼したら最初に支払う費用だ。

着手金は20万円以上かかる場合が多いが、弁護士事務所によって金額が異なるため、事前に聞いておくとよいだろう。

報酬金は、個人再生が認められたときに支払う費用だ。また報酬金は、住宅ローン特例を使ったかどうかで金額が変わる。

住宅ローン特例とは、住宅ローンが残っている住宅を残したいときに利用する。

住宅ローン特例を利用しなければ、ローンが残っている住宅は処分されてしまう。

だが、住宅ローン特例を利用すれば、住宅を残したまま個人再生によって借金の返済額を減額できるのだ。

住宅ローン特例を利用した場合の報酬金は、30万円以上であり、利用しなかった場合は、20万円以上だ。

次に裁判所費用について内訳を解説する。裁判所費用には、予納金・申立手数料・切手代・再生委員の報酬がかかる。

予納金とは、官報公告費であり、官報へ掲載されるときにかかる費用である。裁判所によって異なるが、13,000円ほどが相場だ。

申立手数料は、収入印紙で10,000円程度支払う必要がある。

裁判所から債権者に書類を送付するときに必要な切手代は、2,000円~5,000円程度で、債権者の数などによって変動する。

借金総額が高額なときや自分で申立てを行ったときに、再生委員が選出される場合がある。再生委員の報酬には、15万円~25万円かかる。

このように個人再生にかかる費用は、50万円~90万円ほどかかることが予想されるが、支払いが難しい場合は分割払いできる可能性がある。弁護士へ相談してみるとよいだろう。

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個人再生ができる条件

個人再生を検討しているが、自分が個人再生を利用できるかどうか分からないという人もいるだろう。そこで個人再生ができる条件と、具体的な例を紹介する。

収入や借金額に不安がある人は、自分の条件と照らし合わせてチェックしてほしい。

個人再生ができる条件

個人再生を利用するには、2つ条件をクリアする必要がある。

  • 安定的な収入がある
  • 債務の総額が5,000万円以下(住宅ローンなどを除く)

個人再生をしても返済額が0になるわけではない。大幅に減額されるものの原則として3年間は支払いが続く。

そのため、返済できるだけの収入がなければ利用できないのだ。安定的な収入がなければ、個人再生が認められることはない。

安定的な収入は、会社員に限ったものではない。パート・アルバイト・年金なども安定的な収入に含まれる。

債務の総額が5,000万円以上の場合は、個人再生を利用できず、民事再生手続を利用することとなる。

住宅ローンが5,000万円と借金500万円がある場合、すでに5,000万円をオーバーしていると考える人もいるだろう。

だが、個人再生では、住宅ローンといった所有権留保などの担保がついているものについては含まない。

基本的には、この2つの条件が重要となる。さらに、小規模個人再生手続の場合は、債権者の反対多数とならないことが含まれる。

個人再生ができないケースの具体例

個人再生ができないケースとしては、安定した収入がない・財産が多い・借金の総額が5,000万円以上といった例がある。

安定した収入がないと、個人再生後の返済ができないため、認められない。

小規模個人再生の場合、収入に対する条件は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があれば利用できる。

弁済は毎月に限らず、最低でも3ヶ月に1回できればよい。そのため3ヶ月に1回弁済できるかどうかがカギとなるのだ。

給与所得者等再生の場合は、額の変動の幅が小さい必要がある。歩合制で0の月もあれば、100万円の月もあるという人は利用できないということだ。

年収の5分の1を超えない程度の変動であるなら利用できるが、それよりも大きい変動である場合は利用が難しい。

個人再生では、持っている財産を処分する必要はないが、それ以上の金額を弁済することが定められている。

そのため、財産が多い人は弁済額が大きくなり、利用が難しくなってしまうのだ。例えば、親から土地を相続したとしよう。すると、急に財産が増え、弁済額が大きくなってしまう。

借金の総額が5,000万円を超える例もある。

住宅ローンは債務に含まれないが、借金の保証人になっていると、保証人になっている借金の金額も加算されるため、5,000万円を超えてしまうケースがあるのだ。

特に会社を経営している人は、会社の借金の保証人になっているケースがあるため、5,000万円を超えてしまうことがある。

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個人再生のメリット

個人再生をすると、どのようなメリットがあるのだろうか。3つのメリットを解説する。

借金額を大幅に減額できる

個人再生の大きなメリットは、借金額を大幅に減額できることだろう。1/10まで借金を減額できる可能性がある。

ただし、借金が0になるわけではない。最低でも100万円は残るため、安定した収入は必要だ。

住宅などの財産を失わずに債務整理ができる

基本的に個人再生では、財産が回収されることはない。家や車を残したまま個人再生を行えるのだ。

また、住宅ローンを返済中であっても住宅ローン特例を利用すれば、住宅を残せる。ただし、住宅ローン特例を利用するには一定の条件がある。

  • 個人再生する本人が所有している
  • 対象の住宅に居住している
  • 居住スペースが2分の1以上である
  • 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない
  • 住宅ローンとして借り入れている

以上の条件を満たす必要がある。住宅に住んでいて、本人が所有している状態であれば、多くの場合利用できる制度だ。

自己破産の場合、20万円以上の価値の財産(東京地方裁判所管轄の場合)は回収されてしまう。

財産を処分せず、債務整理したいなら、自己破産よりも個人再生のほうがよいだろう。

借金の理由は問われない

個人再生の場合、借金の理由がギャンブルや浪費であったとしても、手続きを利用できる。

個人再生は借金の原因や理由を問わない。たとえギャンブルで作った借金であったとしても、個人再生後に借金返済が可能であれば、制度を利用できる。

自己破産の場合は、借金の理由がギャンブルや浪費であると手続きを利用できない。自己破産には「免責不許可事由」がある。

裁判所が免責(責任から逃れる意味)を認めた場合、債権者は貸したお金が返ってこないことになる。

債権者にとっては不利な状況となるだろう。そのため、免責はどのような場合にでも認められるものではなく、条件によっては認められないことになっている。

免責不許可事由には、いくつかの種類がある。所有している高級車を知人に安く売却するなど、不当に財産を減少させる行為などさまざまケースが挙げられる。

その一つがギャンブルや浪費である。収入以上にギャンブルにのめり込んだり、ブランド品を買い漁ったりと、娯楽のために借金を重ねた場合は、自己破産できない可能性がある。

個人再生は、借金の理由は問われない。ギャンブルや浪費が原因で借金をしていたとしても、借金の減額を目指せるのだ。

免責不許可事由に当たる場合は、個人再生の利用を検討するとよいだろう。

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個人再生のデメリット

個人再生はメリットだけでなく、デメリットもある。ここからは、個人再生を利用する4つのデメリットを解説する。

メリットとデメリットの両面を理解した上で、利用を検討することをおすすめする。

ブラックリストに載る

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報として残る。いわゆるブラックリストに載るということだ。

事故情報は5年~10年残るため、その間、クレジットカードの作成やローンを組むなどの手続きができなくなる。

返済可能な収入がないと利用できない

個人再生を利用するには、返済可能な収入がなければならない。

借金額を大幅に減額できるといっても、0になるわけではなく、弁済が必要となる。最低でも100万円は残るため、安定的な収入が不可欠だ。

素人では手続きが難しい

個人再生の手続きは、債務整理の中でも難しいとされており、素人では手続きを一人で行うことが難しいものだ。

弁護士や司法書士へ依頼する人が多く、自分で手続きを行う人はほとんどいない。だが、自分で手続きを行えば、弁護士費用を削減できるだろう。

自分で手続きを行ったり、書類を作成したりしても、結局専門家にチェックしてもらう必要があるため、費用がかかってしまう可能性がある。

基本的には、弁護士や司法書士といったプロへ依頼することがおすすめだ。

官報に住所や氏名などが載る

個人再生をすると、官報に氏名や住所などが掲載される。官報とは、国が発行している機関紙であり、新聞のようなものだ。

誰でも官報を閲覧できるが、税務署や信用情報機関の人などしか見ていない。

自分の周りにそのような職業の人がいれば、官報から個人再生を行ったことがバレる可能性があるが、多くの場合、官報からバレることはない。

官報へ載ることを避けたい場合は、官報に掲載されない任意整理を検討する必要があるだろう。

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デメリットがあっても個人再生をした方がいいケースとは

個人再生にはデメリットもあることが分かったが、デメリット以上にメリットを感じられる人もいる。どのような場合に、個人再生をしたほうがよいのだろうか。

個人再生を行うべきか判断する基準と、個人再生をしたほうが良いケース・しないほうが良いケースを解説する。

個人再生をすべきかどうかの判断基準

  • 借金の総額が100万円以上5,000万円以下
  • 返済を続けても完済できない(滞納し続けている)

この2つの点をチェックして、自分の状況を整理することで、個人再生を行うべきか判断できる。

借金の金額が100万円以上と大きい場合、個人再生を考える段階にある。さらに、今の状態では滞納を続けてしまうというときには、返済に無理が生じているのだろう。

この2つの条件が揃ったとき、個人再生を行うと状況がよくなるかもしれない。

個人再生をした方が良いケース

個人再生を検討するとき、自己破産をすべきか考える人もいるだろう。

自己破産をすると、基本的に住宅を手放すことになる。ローンを支払っている住宅を残したい人は、個人再生を選択したほうがよいだろう。

さらに、ある程度の収入はあるものの、今支払っている金額を返済し続けることは難しいという人は個人再生を利用するとよい。

このとき任意整理も一緒に検討する必要がある。任意整理は、将来の利息をカットする債務整理だ。

個人再生のほうが返済額を圧縮できるが、手続きが難しいことや官報に載ることなど、任意整理にはないデメリットがある。

どのくらい借金を減額したいのか、今後の収入と返済額を考えて検討する必要があるだろう。

また、免責が得られない可能性がある場合は、個人再生を選択したほうがよい。自己破産の場合、ギャンブルや浪費で借金が原因の借金は免責を認められない。

このような場合、自己破産ではなく、個人再生をしたほうが借金を減額して返済できるようになる可能性がある。

個人再生をしない方が良いケース

住宅ローンの返済が難しい人は、住宅を残すために個人再生を選択しても、返済できず住宅を手放すことになる可能性がある。

そのため、住宅ローンの返済が難しい場合には、自己破産の可能性も視野に入れるとよいだろう。

また、税金を滞納している人は個人再生を選択しないほうがよいケースがある。滞納した市・県民税・消費税・固定資産税などの税金や国民健康保険料などは減額の対象にならない。

借金が減額されても、税金の滞納によって返済が難しくなる可能性があるなら、個人再生が認められない可能性がある。

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個人再生をするときの注意点

個人再生をするときには、以下の4点に気を付ける必要がある。

  • 裁判所などに虚偽を報告する
  • 提出期限を守らない
  • 借入を増やす
  • 特定の債権者を優先して返済する

裁判所へ申告する際、嘘を伝えてはいけない。当たり前のことだが、収入が少ないように見せるなどの行為は悪質であるため、手続きが認められなくなる可能性がある。

詐欺再生罪という罪に問われる可能性もあるため、注意が必要だ。

また、書類の提出が期限より遅くなると、手続きの廃止となることもあるため、必ず期限は守らなければならない。

返済できるかテストするための「履行テスト」で返済が遅れると、手続きが認められない可能性がある。基本的に期限があるものは守らなければならない。

手続き中に借入をして返済額が増えると、裁判所に悪質と捉えられ、個人再生が認められなくなってしまう。

借入先に親戚や親がいると、優先して返済したくなる気持ちはあるだろう。

だが特定の債権者を優先して返済する行為は、偏頗(へんぱ)弁済と呼ばれ、個人再生が認められなくなることがある。

このように、期日を守ることや嘘をつかないことなど、誠実さが求められている。

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借金の大幅な減額を目指すなら個人再生を検討しよう

個人再生は、借金の大幅な減額が見込まれる債務整理の一つの手続きだ。原則3年間で返済することとなる。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、職業などに応じて選択する必要がある。

また、ローンを返済中の住宅があるなら、個人再生を利用するとよいだろう。

また、免責が得られない可能性がある場合は、自己破産よりも個人再生のほうが向いている。

今100万円以上の借金を抱え、返済が難しい場合には、個人再生を検討することをおすすめする。

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この記事を書いた人

当社は、日本の中小企業を支援し、活性化を図ることを目的として「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」を運営している。有名タレントを活用したプロモーション支援を通じて、企業の魅力を効果的に発信し、ビジネスの成長を促進する。また、金融メディア事業においては、メディアを通じた情報発信により、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを使命としている。

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