- 自己破産と個人再生の違いが知りたい
- 自己破産と個人再生をメリットデメリットで比較したい
- 自己破産と個人再生のどちらが適しているか知りたい
借金問題を解決したい人の中には、自己破産と個人再生のどちらを選択するべきか迷っている人もいるだろう。
自己破産も個人再生も、借金返済の負担を大きく減らせる可能性が高い。しかし、選んだ方法によって手続き後の結果は異なる。
本記事では、自己破産と個人再生について、基本情報や費用の違い、メリット・デメリットを解説する。
また、ケースごとにどちらを選ぶべきかも紹介するため、ぜひ参考にしてほしい。

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自己破産と個人再生の違い|基本情報

自己破産も個人再生も、裁判所に申し立てをして借金の減額を行う手続きだ。しかし、両者には大きな違いがある。
この章では、自己破産と個人再生それぞれの特徴を解説する。
自己破産の基本情報
自己破産とは、裁判所に破産申立書などの書類を提出して免責許可決定をもらい、養育費や税金など法的に免責されない一部の債務を除いた借金をゼロにする手続きである。
ただし、自己破産ができるのは「支払い不能」の場合のみである。
「支払い不能」とは、現在の資産や、今後得られる収入などから総合的に判断して、債務の完済は不可能であると判断された状態を示す。
自己破産の特徴を以下にまとめる。
- 借金が原則全額免除される
- 財産は処分の対象となる
- 免責不許可事由がある
なお、自己破産が認められない場合もあり、破産法第252条1項1号で以下の通り定められている。
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
出典:破産法第252条1項1号
たとえば、浪費やギャンブルなどで財産を減少させたり過大な債務を負担したりした場合は免責不許可事由にあたり、借金が免責されなくなる。
自己破産とは、お金を貸した人と借りた人の権利関係を適切に調整することを目的とした制度だ。
自己破産ですべての借金が免責されてしまうと、お金を貸した人に不利益が生じ、公平な借金の清算ができない。
自己破産を認めてもらうためには、破産前に所有している資産を他人に売却したり、新たな借金をしたりといった適正な手続きを阻害する行為はしてはならない。
また、自己破産はほとんどの財産が処分の対象となる。20万円以上の価値を持つ財産は全て現金化するのが基本だ。
個人再生の基本情報
個人再生とは債務整理の1つで、裁判所の認可を得て正当に借金を減額してもらう制度である。個人再生には以下のような特徴がある。
- 借金が最大90%減額される
- 財産を手元に残せる可能性がある
- 返済計画に沿って3〜5年で返済する
個人再生の手続きを行うと、借金を総額の80%〜90%程度減額できる可能性がある。
個人再生では、最低弁済額の基準が定められている。最低弁済額とは、申立人が返済しなければならない最低限の金額だ。最低弁済額が100万円未満の場合には個人再生はおこなえない。
また、個人再生は借金が全額免除されるものではないため、手続き後、再生計画に沿った返済を3〜5年間続けなければならない。そのため、安定した収入が必要である。
しかし、住宅や自動車などの財産は残せる可能性がある。
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自己破産と個人再生の違い|費用

この章では自己破産と個人再生にかかる費用について解説する。
安定した収入の有無や住宅ローンを残すかなどの希望によってどちらが適しているかを検討してほしい。

自己破産
自己破産の手続きに必要な費用の目安は以下の通りである。
弁護士に支払う費用 | 裁判所に支払う費用 | |
---|---|---|
同時廃止の場合 | 着手金22万円、報酬金22万円、事務手続き費用2万2000円 | 1万円~3万円 |
少額管財の場合 | 着手金26万4000円、報酬金22万円、事務手続き費用2万2000円 | 約20万円 |
同時廃止とは、財産の調査や清算の必要がなく、破産手続きを開始したタイミングで破産手続きを終了させる手続きである。
家や車などの清算できる財産が明らかにない場合や免責不許可事由がない場合に適用される。
少額管財とは、財産の調査や処分を簡略化する手続きであり、管財事件の一種である。
比較的規模が小さい管財事件の場合に利用できる。また、少額管財は専門知識に基づいて適切な財産調査が既になされている必要があるため、弁護士への依頼が必須となる。
なお、司法書士に依頼したり個人で申立てを行う場合は、少額管財は運用されず、通常の管財事件として扱われる。管財事件では、裁判所に支払う費用が50万円以上と高額になる。
個人再生
個人再生の手続きに必要な弁護士に支払う費用の目安は以下の通りである。
- 住宅ローン条項がない場合
- 55万円
- 住宅ローン条項がある場合
- 66万円
これには着手金、報酬金、事務手続き費用などが含まれる。
住宅ローン条項とは、住宅ローンを個人再生の対象から外し、住宅を処分されないようにする制度である。
手続きが必要となるため、住宅ローン条項がない場合よりも弁護士に手続きを依頼する費用は高めに設定されている。
なお、残った住宅ローンは減額されないため、従来通り返済する必要がある。
また、弁護士に支払う費用以外にも、個人再生委員のへ報酬15〜20万円程度と裁判所に支払う費用数万円も必要となる。
個人再生委員とは、個人再生の手続きをする際に裁判所のサポートや申立人の監督をする人を指す。
弁護士に依頼していれば個人再生委員が選任されないケースもあるが、東京地方裁判所では全件において選出されている。
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自己破産と個人再生の違い|メリット

自己破産も個人再生も借金の悩みを解決するための救済措置であるが、どちらを選ぶかで、手続き後の結果は大きく異なる。
この章では、それぞれのメリットを解説する。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは以下の通りである。
- 借金が原則全額免除される
- 収入がなくても手続き可能
- 手続き完了後に新たな生活を始められる
自己破産を行うと、裁判所が「支払いができない状態」と認め、支払いを免除する決定をする。そのため、それまでの借金は原則全額免除される。
支払いが困難であると裁判所が認めれば、無職や生活保護を受けている人でも自己破産ができるのは大きなメリットだろう。
自己破産を行えば、借金の返済に追われず、新たな生活を始められる。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは以下の通りである。
- 財産を手元に残せる可能性がある
- 職業の制限がない
- 借金が最大90%減額される
個人再生の場合は、自分の資産は処分しなくてすむ。住宅はもちろん、自動車や生命保険、株式などの資産を持ち続けながら、借金が最大90%減額されるのは最大のメリットである。
また、個人再生を行った後、定められた計画通りに返済を続ける限り、返済期間の利息は一切発生しない。つまり、無利息で長期分割による返済が認められるのである。
さらに、自己破産をすると一定の職業には就けなくなる場合があるが、個人再生は手続き期間中も仕事への影響はない。
就業制限を受けた場合、該当の職業に就いている人が収入が得られずに返済能力を失ってしまうのを避けるため、就業制限を設けていない。
そして、会社に個人再生をした事実を知られる心配もない。
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自己破産と個人再生の違い|デメリット

自己破産も個人再生も借金に悩む人のための救済措置であるため、多くのメリットがある。しかし、ブラックリストに載ることをはじめ、デメリットも存在する。
この章では、自己破産と個人再生のデメリットと対処法を解説する。
自己破産のデメリット
自己破産を行うと借金が原則全額免除される代わりに、以下のデメリットが発生する。
- 財産のほとんどを失う
- 一部の職業に就けなくなる可能性がある
- 官報に掲載される
自己破産をすると財産の多くを失ってしまう。
ただし、一部の生活に必要な財産は処分されないため覚えておこう。
たとえば東京地方裁判所では、99万円までの現金や、20万円以下の価値の自動車、家具・家電はローン返済中のものを除き、処分されない。
また、自己破産をした場合、手続きが完了するまでは一部の職業に就けなくなる可能性がある。以下に制限される職業の一部を紹介する。
- 宅地建物取引士
- 公認会計士
- 税理士
なお、制限されるのは自己破産手続き期間中の3〜4ヵ月間のみであり、自己破産が原因で資格をはく奪されることはない。
自己破産をすると官報に掲載されるが、官報を読んでいる人はほとんどいないだろう。官報とは、破産・相続等の裁判内容が掲載される新聞のようなものである。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは以下の通りである。
- 一定の収入が必要である
- 手続きに時間がかかる
- 借金が完全にゼロにはならない
個人再生では、借金はゼロにはならず、減額した借金を3年〜5年で分割して返済しなければいけない。そのため、一定の収入が見込める必要がある。
もし、自身に一定の収入が見込めない場合は、任意整理や自己破産をおすすめする。
また、個人再生の申立てをするには、裁判所へ住民票や銀行の通帳の写しなどを提出しなければならない。そのため、手続きには手間や時間がかかる。
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自己破産と個人再生はどちらがいいの?

ここまで、自己破産と個人再生の違いを解説した。しかし、自分がどちらを選ぶべきか悩む人も多いだろう。
この章では、自己破産と個人再生に適しているケースを紹介する。自分の状況に合った方法を選択するための参考にしてほしい。
自己破産が適している場合
以下のケースに当てはまる人は、自己破産を検討しよう。
- 収入がなく返済の見込みがない
- 財産がほとんどない
- 借金を完全に清算したい
無職の人や生活保護者、年金受給者などで、返済の見込みが立てられる収入がない人には自己破産が適している。
自己破産を行うと、20万円以上の財産は債権者への配当にあてられる。そのため、財産がほとんどない人は、自己破産による影響は受けにくく、借金の返済がなくなるメリットが大きい。
また、借金の返済が原因で生活ができなくなったり、借金を滞納して給与や銀行預金が差押えられたりする可能性がある人は、借金を完全に清算できる自己破産が適している。
なお、生活保護を受給中の人は、条件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)を通して自己破産費用が免除になる可能性がある。
個人再生が適している場合
以下のケースに当てはまる人は、個人再生が適している。
- 安定した収入がある
- 住宅などの残したい財産がある
- 職業上の制限を避けたい
個人再生は、減額された借金を3年~5年で返せる収入があるかが重要だ。
また、住宅ローン返済中の家を残したい人や、今の車がないと生活が困難な地域に住んでいる人も個人再生が向いているだろう。
また、弁護士や司法書士、不動産鑑定士などの職に就いていて、職業上の制限を避けたい人も個人再生を検討すべきである。
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自分の状況に合わせて自己破産か個人再生かを判断しよう

本記事では、自己破産と個人再生について、基本情報や費用の違い、メリット・デメリットを解説した。
自己破産は借金を原則全額免除できる手続きであるが、個人再生は手続き後も返済を続けなければならないため、一定の収入が必要である。
しかし、個人再生であれば、住宅などの財産を残せる点は大きなメリットだ。また、職業の制限も受けない。
自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきかは、個人の状況によって異なる。
本記事を参考に、適切な判断をしてほしい。
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自己破産、個人再生の違いに関するQ&A

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