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任意整理と個人再生の違いを徹底解説!効果やメリット・デメリット、費用の違いとは?

この記事で解決できるお悩み
  • 任意整理と個人再生の違いが知りたい
  • 任意整理と個人再生をメリットデメリットで比較したい
  • 任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきか知りたい

借金を予定通りに返済することが難しくなった場合、利用を検討したいのが「任意整理」と「個人再生」だ。

交渉や手続きをすることで、利息や元金を減らせる場合がある。また、自己破産と異なり、家や車などの財産が没収されることも原則ない。

この記事では任意整理と個人再生の違いをわかりやすく解説する。

それぞれの効果やメリット・デメリット、費用の違いも踏まえて詳しく解説するため、ぜひ参考にしてほしい。

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目次

 任意整理と個人再生の違い|基本情報

まずは、任意整理と個人再生それぞれの基本情報を確認しよう。

任意整理

任意整理は、お金を貸している側である債権者と直接交渉することで将来支払う利息を減らす手続きである。

元本を減らすことは難しいが、今後支払う予定だった利息を減らせるため、長期的に返済総額を抑えることができる。

また、手続きが比較的簡単で、期間も一般的に1カ月程度しかかからない。

個人再生

個人再生は裁判所を介して行う法的手続きで、借金の大幅な減額を目指せる。

任意整理と異なり元本を減額できることが特徴だ。

ただし、手続きが複雑なため、手続き完了までに、通常1年程度かかると考えておこう。

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任意整理と個人再生の違い|費用

任意整理や個人再生の手続きには、どちらも費用がかかる。ここでは、任意整理と個人再生の費用面について詳しく解説する。

任意整理の費用について

任意整理にかかる費用は比較的低く、相場は債権者1社あたり5万円から10万円程度である。これは、主に債権者との交渉や必要な書類の作成などを含んだ金額だ。

任意整理は弁護士や司法書士に交渉を依頼することが一般的であり、費用はこれらの専門家へ支払う。

具体的な料金体系としては、債権者1社につき2万円から5万円程度の着手金が必要となる。

また、案件が成功した場合には、報酬金の支払いも必要だ。解決報酬金として1社あたり2万円から5万円にくわえて、減額分の10%程度の減額報酬金が発生する。

たとえば、1社からの借金で50万円の利息が減額された場合に発生する費用は以下のとおりだ。

  • 着手金
    • 2万円~5万円
  • 解決報酬金
    • 2万円~5万円
  • 減額報酬金
    • 5万円(50万円×10%)

任意整理は比較的低コストで実施できる手続きである。一方で具体的な費用は債権者の数や弁護士の報酬体系によって異なるため、事前に詳細な見積もりを確認しよう。

個人再生の費用について

個人再生にかかる費用は任意整理に比べて高額であり、裁判費用や弁護士費用を含めて35万円から80万円程度かかることがある。

裁判費用は17万円から30万円程度かかることが多く、裁判所での手続きに必要な書類作成や提出手続き、裁判官との面談などに使用される。

また弁護士費用は、個人再生の手続きを進めるために必要な専門知識や経験を持つ弁護士に支払う報酬であり、20万円から50万円程度が相場とされている。

個人再生は手続きが複雑で時間がかかるため、費用も高額であるが、その分債務者にとって大きなメリットがある。

個人再生を選択する際は、その費用を負担する能力があるかどうかを検討し、弁護士と相談しながら手続きを進めることが重要だ。

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任意整理と個人再生の違い|メリット

ここでは任意整理と個人再生の違いや、メリットについて詳しく解説していく。

任意整理の3つのメリット

任意整理の主なメリットは下記の3つとなっている。

任意整理の3つのメリット
  1. 手続きが個人再生よりも容易である
  2. 費用を抑えられる
  3. 財産や保証人に対する影響が少ない

それぞれについて解説する。

手続きが個人再生よりも容易である

任意整理は、手続きが個人再生よりも比較的容易で迅速に完了する。

裁判所を通さない手続きであるため、弁護士や司法書士が直接債権者と交渉し、1ヶ月で解決することが一般的である。

費用を抑えられる

任意整理は、手続きに必要な費用を抑えられることがメリットだ。

任意整理の費用は他の債務整理方法に比べて低く、債権者1社あたりの弁護士に支払う着手金は2〜5万円程度が相場だ。

個人再生は着手金が20万円からなどで設定されることが多く、さらに裁判所に支払う費用も別で発生する。

そのため、費用を抑えて任意整理をしたい人は、まずは任意整理を検討してもいいだろう。

財産や保証人に対する影響が少ない

財産や保証人への影響が少ない点も重要だ。任意整理は裁判所を介さないため、自己破産のように財産を差し押さえられるリスクがない。

また、保証人に対する影響も少なく、一括請求が行われることもない。

保証人がいる借金も対象にはなるが、任意整理によって返済条件が見直されるのは本人の返済部分のみであり、保証人に対する直接的な影響は少ない。

そのため、家族や友人などの関係者に負担をかけることなく安心して手続きを進めることができる。

個人再生の3つメリット

個人再生の3つのメリットは下記のとおりである。

個人再生の3つメリット
  • 借金の元本を大幅に減額できる(最大1/10)
  • 住宅ローンを除外して手続きできる可能性がある
  • 返済期間が原則3年と決まっている

それぞれについて解説していく。

借金の元本を大幅に減額できる

個人再生は借金の元本を大幅に減額できる。

借金の元本を最大1/10に圧縮することが可能だ。借金の総額に応じて、最低限返済する必要のある金額が決まっている。

借金総額最低弁済額
100万円以下原則減額なし(全額返済)
100万円超~500万円以下100万円
500万円超~1500万円以下総額の1/5
1500万円超~3000万円以下300万円
3000万円超~5000万円以下総額の1/10

借金額を大幅に減らせると、借金に対する精神的な負担の低減にもつながるだろう。

住宅ローンを除外して手続きできる可能性がある

個人再生の手続きでは、住宅ローンを除外して手続きできる可能性もある。

住宅ローン特則とは、個人再生手続きの中で、住宅を手放さずに借金を整理するための特別な規定のことだ。

自宅を保有しながら再生計画を進めることができるため、債務者にとって大きなメリットとなる。

返済期間が原則3年と決まっている

個人再生は、返済期間が原則として3年しかない。

個人再生の手続きでは、再生計画に基づき、3年間で借金を返済することが求められるからだ。

返済期間が明確に設定されているため、将来の計画を立てやすくなり、任意整理と比べても計画的に返済を進めることができる。

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任意整理と個人再生の違い|デメリット

ここでは任意整理と個人再生の違いについて、それぞれのデメリットを詳しく解説していく。

任意整理の3つのデメリット

任意整理の3つのデメリットは下記のとおりである。

  • 借金の減額幅が小さい
  • 借金の整理が計画どおりにいかないことがある
  • 安定した収入が必要になる

順を追って説明していく。

借金の減額幅が小さい

任意整理は、借金の減額幅が小さい。

主に将来の利息がカットされるだけであり、元本の減額は基本的に期待できない。

大幅な借金減額を希望する場合には、個人再生に比べると不十分である。

借金の整理が計画どおりにいかないことがある

債権者との交渉次第で結果が変わることも、任意整理のデメリットの1つだ。

任意整理は、債権者との直接交渉を通じて行われるため、債権者が合意しない限り、希望する条件での整理が難しくなる。

交渉の結果次第では、計画通りに借金の整理が進まないこともあるだろう。

安定した収入が必要になる

任意整理を行うには、一定の収入が必要だ。

安定した収入がなければ、任意整理後の返済計画を実行することが困難になる。そのため、債権者から返済計画への同意を得ることは難しいだろう。

収入が不安定な場合や失業中の場合には、裁判所を通して法的な手続きに則り借金の元本そのものを減らせる個人再生を検討したほうがいいだろう。

個人再生の3つデメリット

個人再生の3つのデメリットは下記のとおりである。

  • 手続きが複雑である
  • 費用が高額である
  • 保証人への配慮が必要となる

1つずつ順を追ってみていこう。

手続きが複雑で費用が高額である

個人再生は、手続きが複雑で時間がかかる。裁判所を介して行う法的手続きであり、多くの書類作成や提出が必要だ。

以下のように主な5つの書類がある。

  • 収入証明書
  • 債務一覧表
  • 財産目録
  • 家計簿
  • 再生計画

手続きが完了するまでに、通常1年程度かかることが多い。

費用が高額である

任意整理は、弁護士費用や裁判費用など合計で35万円から80万円程度の費用がかかることが一般的である。

そのため、費用を払えずに任意整理を進めることをためらっている人もいるだろう。

そのような人は、法テラスの利用も検討してほしい。

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、法的トラブルを抱える人に対して、情報提供や相談窓口を案内してくれる国の機関だ。

個人再生の費用を払えず専門家への依頼が難しい場合、収入や資産の条件などを満たすと費用を立て替えてくれる。ぜひ、法テラスの窓口に相談してみよう。

保証人への配慮が必要となる

保証人に一括請求される可能性がある点も大きなデメリットだ。

個人再生によって債務者の借金が減額されても、保証人には借金の全額が一括で請求される可能性があるため、保証人に対する配慮が必要である。

もし個人再生を考えているのであれば、あらかじめ債務者全員とコミュニケーションを取っておくのが良いだろう。

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任意整理と個人再生はどちらがいいの?【5つの基準で解説】

任意整理と個人再生のどちらを選ぶか迷っている人は、以下の5つのポイントを参考にしてほしい。

  • 借金総額
    • 300万円以上の場合は個人再生が有利
  • 返済能力
    • 任意整理で対応できない場合は個人再生を検討
  • 財産状況
    • 住宅ローンがある場合は個人再生が有利な場合も
  • 時間的余裕
    • 早期解決を望む場合は任意整理
  • 費用
    • 手続き費用の負担が難しい場合は任意整理

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それぞれについて解説する。

1.借金総額: 300万円以上の場合は個人再生が有利

借金総額が300万円以上の場合は、個人再生が有利である。

任意整理では借入額や利率にもよるが、元本の減額は期待できず、利息や遅延損害金が免除される程度に留まるケースが多い。

一方、個人再生では借金の元本が300万円の場合、100万円まで元本を減額できる。

個人再生は任意整理と比べて手続きに高額な費用がかかるが、200万円の借金の元本を減額できる場合、手続き費用よりも減額のメリットのほうが大きいだろう。

個人再生を選択することにより、返済の負担が軽減され、経済的な再生を図ることが可能である。

2.返済能力: 任意整理で対応できない場合は個人再生を検討

返済能力が不足している場合、任意整理では対応が難しいことがある。

任意整理では、利息や遅延損害金が減額されるものの、元本の返済が求められるため、収入が不安定な場合や返済能力が低い場合には債権者の同意を取ることが難しい。

個人再生では、借金の元本を大幅に減額するため、返済計画を立てやすくなる。

一方、個人再生は借金の元本を大幅に減額できるため、現実的な返済計画を立てやすくなる。また、収入に応じた柔軟な返済計画を立てられるため、無理のない返済が可能だ。

3.財産状況: 住宅ローンがある場合は個人再生が有利な場合も

住宅ローンを抱えている場合、個人再生が有利なこともある。

個人再生では「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンを除外しつつ、他の借金を減額することが可能だ。これにより、自宅を維持しながら返済計画を立てられる。

一方、任意整理の大きな特徴の一つは、債務者が整理の対象とする借金を選択できることだ。

つまり、住宅ローンを任意整理の対象から除外し、他の借金のみを整理することが可能だ。

しかし、住宅ローンは一般的に金利が低く設定されており、任意整理の主な目的は将来の利息をカットすることだが、もともと金利が低い住宅ローンでは、任意整理による利息カットの効果が限定的である。

そのため、住宅ローンがある場合は、個人再生を選択し、自宅を保有しながら借金の減額をおこなおう。

4.時間的余裕: 早期解決を望む場合は任意整理

早期解決を望む場合は、任意整理が適している。

任意整理は、裁判所を介さずに債権者との直接交渉で進めるため、手続きが比較的簡単で早く完了することが多い。

通常、1ヶ月程度で手続きが完了するため、早急に借金問題を解決したい場合に有効な手段だ。

一方、個人再生は裁判所を介するため、手続きが複雑で時間がかかることがある。

したがって時間的余裕があるかどうかを考慮して、任意整理か個人再生を選択することが大切である。

5.費用: 手続き費用の負担が難しい場合は任意整理

手続き費用の負担が難しい場合は任意整理が選ばれることが多い。

任意整理の費用は、債権者1社あたり2〜5万円程度の着手金と成功報酬として減額分の10%程度であり、個人再生に比べて低額である。

個人再生の費用は、裁判費用や弁護士費用を含めて35万円から80万円程度かかることが一般的であり、経済的に困窮している場合には大きな負担だ。

借金は心理的な負担が大きいので、手続き費用を考慮して、費用対効果の観点から適切な方法を選ぶことが重要である。

ただし、一定の収入や資産条件を満たすことで法テラスを利用することで、弁護士費用などを立て替えてもらうことができる。

そのため、個人再生を希望しながら費用の負担が難しい場合は、一度法テラスに相談してみてもいいだろう。

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減額効果に違いがある!任意整理と個人再生は5つの基準で判断

任意整理と個人再生は、借金の減額効果や手続きの複雑さ、費用などでそれぞれ違いがある。

任意整理は手続きが簡単で費用も安いが、借金の減額幅が小さい。一方、個人再生は借金の元本を大幅に減額できるが、手続きが複雑で費用が高額である。

借金総額、返済能力、財産状況、時間的余裕、費用などの5つの観点から、自身の状況に最適な方法を選択しよう。

まずは債務整理を、任意整理、個人再生、自己破産のどの手段で行えばいいのか、弁護士などの専門家に相談してみてもいいだろう。

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任意整理、個人再生の違いに関するQ&A

借金が300万円未満でも個人再生できる?

個人再生はできるが、費用対効果が低い可能性がある。

たとえば債務総額が200万円の場合、個人再生後の返済額を100万円まで減額できるが、手続き費用が35万円〜80万円かかる。

そのため、債務総額200万円を支払っているのとほぼ変わらない金額になることもある。

手続きに時間がかかることも考慮すると、借金額が少ない場合は個人再生を利用するメリットは小さくなるだろう。

任意整理や個人再生をすると、どのくらいの期間ブラックリストに載る?

債務整理(任意整理や個人再生)をすると、5〜7年間ブラックリストに載る。

さらに、債権保全のために債務整理開始から1〜3カ月程度、銀行口座が凍結されることもある。

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この記事を書いた人

当社は、日本の中小企業を支援し、活性化を図ることを目的として「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」を運営している。有名タレントを活用したプロモーション支援を通じて、企業の魅力を効果的に発信し、ビジネスの成長を促進する。また、金融メディア事業においては、メディアを通じた情報発信により、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを使命としている。

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