- 任意整理と自己破産の違いが知りたい
- 任意整理と自己破産をメリットデメリットで比較したい
- 任意整理と自己破産のどちらが適しているか知りたい
借金問題に直面し、任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきか悩んでいないだろうか。
それぞれの手続きには異なる特徴やメリット・デメリットがあり、適切な選択をするためには十分な知識が必要である。
このコラムでは、任意整理と自己破産の違いをわかりやすく解説し、さらに費用やデメリットについても具体的に説明する。
この記事を読んでいただくことで、債務整理を行うための道筋が明確になり、借金問題の解決に向けた一歩を踏み出すことができるだろう。

任意整理と自己破産の効果の違いとは?

借金が膨らんで返済の目処が立たなくなり、何か方法がないかと考えている人も多いのではないだろうか。
債務整理にはさまざまな方法があり、選択する方法によって効果もそれぞれ異なっている。
任意整理と自己破産は同じ債務整理の方法であるが、その効果には大きな違いがある。そのため、適切な選択ができなければ「失敗した」と感じる人もいるだろう。
以下で、任意整理と自己破産のそれぞれの基本的な定義や目的や違いについて解説する。
その違いがわからずどっちを選べば良いかがわからない人はぜひ参考にしてみて欲しい。
任意整理の基本的な定義や目的
任意整理の定義とは、裁判所を通さずに直接賃金業者と和解交渉を行い、借金を分割で長期間かけて支払っていく債務整理の方法である。
任意整理では借金の元金は減額されないが、将来の利息をカットしてもらい返済額を減額する手続きだ。
つまり、任意整理の目的とは債権者と交渉を行い、支払う必要のない利息分をカットすることである。
また、借入を行ってから5年から7年が経過していれば、賃金業者へ払いすぎたお金である過払い金を取り返すことも可能だ。
任意整理を行う際はまず、賃金業者より取引履歴や明細などを取り寄せる必要がある。そのうえで、一旦支払いを停止して最後に取引した日の元本の金額を計算する。
その際、利息制限法の利率を上回る利息が発生していれば、再度制限利率での金額で計算しなおす必要があるだろう。
任意整理では、賃金業者に対し一括または分割で3年程度の期間をかけて残りの金額を支払っていくことを提案することになる。
遅延損害金や将来利息などの免除を提案し、合意に至ることが目的だ。
つまり、和解交渉が成功すれば借金の元本は減額されないが過払いとなった利息分の金額の支払いは不要だ。
借金を抱えている人が債権者と交渉し、支払う全体の金額の利息分がなくなることで全体の借金の金額も少なくなるという仕組みである。
自己破産の基本的な定義や目的
自己破産の基本的な定義は、借金の返済が困難となった個人が自ら破産の申立てを行い、それによって裁判所が破産の宣告をすることである。
自己破産は免責が認められることによって、それまであった債務がすべてなくなるのが特徴である。
ただし、財産を所有していればその財産は強制的に没収されるため、財産を残したい場合には注意が必要だ。
自己破産では養育費の支払いなどがある場合でも、最低限の財産と99万円以下の現金しか残せないため注意したい。
自己破産の目的は、債務を免除することで債務者を経済的に自立させることだ。
もちろん、借金がなくなる代わりに残される現金や財産は、ほかの債務整理方法よりも少ないため早期に仕事を見つけるなどすぐに生活を立て直す必要がある。
自己破産は経済的に自立したり再生したりするために申立てを行うものであるが、生活を立て直す猶予があまり長くないため、安易に選択すると失敗するリスクもあるだろう。
任意整理と自己破産の違い
任意整理と自己破産はどちらもブラックリストに載るなどの共通点があるが、異なる点も多い債務整理方法だ。その違いは、以下の通りだ。
任意整理 | 自己破産 | |
---|---|---|
手続き方法 | 債権者と直接交渉 | 裁判所に申立てを行う |
借金の免除 | 元金は減額されず利息分のみカットされる | 一部を除いて全額免除 |
財産の処分 | 財産を処分しなくて良い | 最低限の財産を残して処分される |
任意整理と自己破産の大きな違いは、手続きや借金の返済義務だ。たとえば、任意整理は裁判所を通さずに債権者との直接交渉をするが、自己破産は裁判所に申し立てをする。
また、自己破産では一部を除いたすべての借金がなくなるが、任意整理では元金は基本的になくならない。
債権者との合意のうえで過払いしていた取り返せるが、借金は分割して今後も返済していく必要がある。
さらに、自己破産は無職の人を含め基本的に誰でも行えるが、任意整理は借金が残るため安定した継続的な収入が得られる見込みがなければいけない。
任意整理と自己破産で迷っている人は、今の自分の状況や債務整理を行いたい背景から、どっちの方が適切かを考えて判断することが重要である。
任意整理と自己破産のメリットを比

任意整理や自己破産などの債務整理には、それぞれメリット・デメリットがある。
どちらもブラックリストに載るなどのリスクの大きい債務整理方法であるが、効果が正反対の面もあるので安易に選択せず注意したい。
以下で、任意整理と個人破産のメリット・デメリットを比較しながら検討する。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは、以下の通りだ。
- 手続きが比較的簡単
- 財産を手放す必要がない
- 整理する借金を選択できる
- 職業制限がない
任意整理を選択することで得られる4つのメリットをひとつずつ確認してみよう。
手続きが比較的簡単
任意整理は裁判所を通さず債権者と直接交渉するため、手続きが比較的簡単で短期間で完了する。任意整理で準備する書類は下記の通りだ。
- 本人確認書
- 債権者一覧表
- クレジットカード
- 預金通帳
- 確定申告書や源泉徴収票
これらの書類は、複雑な手続きをしなくても自分で用意できるだろう。また、財産を所有している場合には、財産に関する書類も必要となることを覚えておきたい。
任意整理の流れは基本的に弁護士と委任契約を結び、債権者に受任通知を送付してもらう。書類が準備できれば、その後の流れがスムーズに進むのが任意整理の特徴である。
財産を手放す必要がない
自己破産では強制的に財産を没収されてしまうが、任意整理は財産を手元に残せるメリットがある。そのため、住宅や自動車などの財産を手元に残したい人にも向いている。
任意整理を行うとブラックリストに載ってローンなどの審査も通過しにくくなるため、今ある財産を処分しなくて良いというのは大きな利点だといえるだろう。
整理する借金を選択できる
債務整理を検討している人のなかには、すべての借金を任意整理の対象とするのではなく一部の借金のみ整理の対象としたいと考えている人もいるのではないだろうか。
任意整理では借金を選択できるため、整理する借金として選択すると都合が悪い借金は選択しなくて良いメリットがある。
ほかの債務整理方法ではすべての借金が強制的に整理の対象となってしまうことも多いため、借金を選択できることに魅力を感じる人もいるだろう。
職業制限がない
自己破産を行うと債務整理後に一時的に一部の職業に就けなくなるなどの制限があるが、任意整理では職業制限がない。そのため、自分の就きたい職業にすぐにでも就くことが可能である。
また、現在自己破産をした人が就けない職業に就いているような人でも、退職する必要がなく安心である。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、以下の通りだ。
- 借金が原則全額免除される
- 債権者からの取り立てが完全に止まる
- 無職や低収入でも手続きが可能
自己破産のメリットは、現在収入が不安定で生活に不安を抱えている人でも生活を立て直すきっかけを作れることである。
自己破産によって得られるそれぞれのメリットを具体的に解説する。
借金が原則全額免除される
自己破産をすると、原則借金が全額免除される。原則というのは、滞納している税金や離婚後に支払っている養育費を始め、いくつかの借金は免除されないからだ。
借金が減額ではなく免除されることで毎月の金銭的な負担が軽くなるため、自己破産後には借金のない状態で新生活をスタートできる。
債権者からの取り立てが完全に止まる
借金の支払いが滞ると、債権者から取り立てがくる。特に、自己破産をする人は安定した収入がない状態であるため、返済に応じるのが難しいことも度々起こるだろう。
自己破産をして免責されると、返済義務はなくなる。したがって、取り立てをしても返済に応じなくても良い。そのため、債権者の取り立ては完全に止まる。
借金が免責されると借金が消滅する訳ではないが、法的に取り立てを行えなくなる。
自己破産をした人に取り立てを行うと破産法や刑法によって処罰される恐れがある。したがって、取り立てが止まらない場合は、法的措置を取ったり警察に相談したりすることも可能だ。
無職や低収入でも手続きが可能
自己破産は無職や低収入の人でも手続きが可能で、今安定した収入がない人に向いている債務整理方法である。
任意整理や個人再生とは異なり、下記の条件に当てはまることが条件だ。
- 支払い不能な状態である
- 免責不許可事由に該当しない
自己破産は収入がなくても手続き可能だが、手続き費用を準備することは必須だ。収入の見込みがなくても手続き可能だが、最低限の費用だけは必ず準備できるようにしておきたい。
任意整理と自己破産のデメリットを比較

任意整理と自己破産にはそれぞれ異なるデメリットがある。債務整理を検討している場合は、これから紹介するデメリットから下記のポイントを比較してみることが重要だ。
- 自分にはどちらの方が合っているか
- 任意整理や自己破産を開始した後に後悔しないか
- どちらを選んだ方がメリットが大きいのか
任意整理や自己破産を行う場合には、メリットだけでなくデメリットも把握しておかなければいけない。以下で、それぞれを解説する。
任意整理のデメリット
任意整理は債務整理後も借金を引き続き返済していかなければいけないため、将来の負担は自己破産よりも大きいといえるだろう。
しかし、借金の負担は大きくても将来にわたる制限は自己破産よりも軽い。
任意整理を選択した場合の3つのデメリットを押さえておこう。
借金の元本は減額されない
任意整理は借金が大幅に減額される個人再生や原則全額免除される自己破産とは異なり、借金の元本は減額されない。
任意整理は将来利息や遅延損害金をカットしてもらえるよう交渉するものである。したがって、任意整理後には借金の元本のみが残る。
債権者との交渉によって借金は分割して返済するため月々の支払額の負担は減るが、借金全体の減額効果はそれほど高くないと覚えておきたい。
返済を継続する必要がある
自己破産は借金が原則全額免除されるため、一部の借金を除いて支払義務がなくなる。借金がゼロになると、精神的・金銭的な負担も解消される。
しかし、任意整理は返済を継続して行わなければいけないため、借金の総額にもよるが生活が苦しい状況は続いていく。
つまり、任意整理を選択すれば借金を考慮したうえで生活費を捻出しなければならず、安定した収入を得続けなければいけないといえる。
任意整理を行った場合は返済が残るため、滞納しないように注意が必要だ。
約5年間クレジットカードやローンが利用できなくなる
任意整理は借金の元本は残るが、債務整理のひとつであることには変わらない。したがって、分割によって月々の負担は減っても信用情報に傷がつかない訳ではない。
任意整理は自己破産よりは措置が軽いが、クレジットカードやローンが約5年間利用できなくなってしまう。
そのため、整理する借金を今後の生活に不利にならないように選択し、現在組んでいるローンは任意整理の対象としないことをおすすめする。
クレジットカードが利用できなければ、手元にある程度の現金が必要だ。
5年間という長期間、ローンだけでなくクレジットカードの利用もできなくなることを意識して今後の生活を考えよう。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、最低限の現金や財産を除いた財産は没収されてしまうことだ。
自己破産は任意整理と違い、支払い不能であると判断されるような状態であるにもかかわらず、財産を残せない。
自己破産の場合は借金がなくなったとしても、支払い能力がない状態だと数か月しか生活できなくなってしまうため注意が必要だ。
自己破産にはそのほかにも大きなデメリットや生活への影響がある。以下でその3つのデメリットを解説する。
官報に氏名が掲載される
自己破産をすると、国が発行している官報に氏名や住所が掲載されてしまう。官報に掲載されることで周囲の人に自己破産をしたことがバレるのではと不安に思う人もいるかもしれない。
しかし、官報を日常的に閲覧しているのは基本的に士業や金融業など特定の業務を行う人であり、一般の人に知られるリスクは比較的低いといえるだろう。
ただし、官報にはインターネット版があり、インターネットで誰でも閲覧可能だ。
インターネット版の官報から知人や職場にバレることを恐れる人もいると思うが、インターネット版は直近90日分までしか閲覧できない。
したがって、それ以前に掲載されたものを遡って調べられる心配はないだろう。
財産を処分される可能性がある
自己破産は財産を処分される可能性が高く、残せる財産は限られている。
自己破産後も残せる財産は「自由財産」と呼ばれるものであり、生活に欠かせない差押禁止動産や自己破産手続き開始後に新しく購入した財産がそれに該当する。
差押禁止財産として処分されないものには、自己破産をしても、冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの生活に必要な家電製品は、残すことができる。
自己破産では債権者への配当へ充てるために処分される可能性のある財産が多い。処分されたくないものがある場合には、処分の対象であるかを事前に確認しておこう。
約10年間信用情報機関に記録が残る
自己破産をすると約10年間信用情報機関に記録が残ってしまう。
したがって、自己破産をして新生活をスタートしても、長期間にわたって記録が残るとクレジットカードやローンの審査に通りにくくなるなど不都合が生じるだろう。
信用情報機関に記録が残ると事故情報として扱われ、ブラックリストへ載ることとなる。将来的には信用は回復するが、それまでに長い時間がかかってしまう。
自己破産をした後に結婚をして住宅ローンを組みたい場合でも、自己破産をした人の名義だとローンを組めない可能性もあるだろう。
任意整理と自己破産の費用の違い

任意整理と自己破産の費用は、着手金の金額のほかに任意整理だと減額報酬、自己破産だと予納金がかかる。
これらの費用は一律ではなく、事案の複雑さや地域によって異なる場合もある。
以下で詳しく説明するが、目安の金額として確認して欲しい。
任意整理の費用
任意整理の費用は以下の通りだ。
着手金 | 10万円~30万円程度 |
---|---|
減額報酬 | 減額された金額の10~20%程度 |
任意整理の減額報酬とは、任意整理を行う際に依頼した弁護士や司法書士に支払う成功報酬のことだ。
これは、利息制限法によって借金の再計算を行い、計算前の金額との差額に対する成功報酬である。
任意整理の費用は弁護士と司法書士のどっちに依頼するか、またどの事務所に依頼するかによっても異なる。さらに、事案の複雑さでも変わるため、まずは無料相談をしてみよう。
自己破産の費用
自己破産の費用は以下の通りだ。
着手金 | 20万円~50万円程度 |
---|---|
成功報酬 | 0~30万円程度 |
任意整理と自己破産はどっちを選ぶべき?

任意整理と自己破産のどっちを選ぶべきかは、以下の要因を考慮して判断するのが一般的だ。
- 借金の総額
- 返済能力の有無
- 財産の状況
- 将来の収入見込み
任意整理と自己破産のどっちにするかは比較検討をすることになるが、条件によっては行えないケースもある。
したがって、最適な選択をするためには専門家に相談するのがおすすめだ。
目安としてどっちを選ぶべきか、借金の総額と返済能力の2点に注目して説明する。
任意整理を選ぶべきケース
任意整理を選ぶべきなのは、借金が100万円以下で返済能力がある場合だ。なぜなら、任意整理は借金の元金が減額されることはないからだ。
したがって、借金の総額が高額であれば安定した収入があって月々の返済額を減額できても、将来も安定して支払いを続けるのは難しいかもしれない。
ただし、借金の総額が少なすぎる場合は任意整理はあまり意味がないかもしれない。
債権者1社あたり20万円以下の場合は減額効果があまり見込めないため、デメリットを考慮して任意整理を行わない方が良い場合もある。
借金の総額がそれほど多くなく、任意整理を選択するか迷っている人は一度専門家に相談してみてはどうだろうか。
自己破産を選ぶべきケース
自己破産を選ぶべきなのは、借金が100万円以上あり返済能力がないケースである。
借金を減額したり利息をカットしたりしても難しい場合には、自己破産を選んで借金の支払い義務をなくしてしまうのが適切だ。
しかし、一定期間一部の職業や資格に制限が設けられるのも自己破産の特徴だ。
自己破産後の生活に不安がある人も多いかもしれないが、生活が困窮していれば生活保護の受給も可能である。
任意整理では借金の支払いが難しい場合は、自己破産を検討してみよう。
任意整理と自己破産の違いを理解して自分に合った方法を選択しよう

任意整理と自己破産の最大の違いは、借金の減額効果である。
任意整理では元本はそのまま残るのに対し、自己破産は借金の支払い義務がなくなるため、対照的な債務整理方法だ。
また、任意整理は弁護士などの専門家を通して直接債権者に交渉するのに対し、自己破産は裁判所を介して手続きする。
メリット・デメリットもそれぞれ異なるため、どっちが自分に向いているかを検討しなければいけない。
どっちを選ぶかによって自分の財産の状況も変わるため、慎重にならなければいけないだろう。
迷っている人は、一度知識が豊富な専門家に相談をしてアドバイスをもらいながら検討することをおすすめする。