- 債務整理と任意整理の具体的な違いを知りたい
- 自分に合った債務整理の方法を見つけたい
- 債務整理をそれぞれのメリットデメリットで比較したい
多重債務に悩む中、「債務整理」と「任意整理」という言葉を耳にしたことはないだろうか。
これらの違いを正しく理解しないまま進めてしまうと、思わぬ不利益を被る可能性がある。
本記事では、債務整理と任意整理の違いを徹底解説し、あなたに最適な解決策を見つける手助けをする。読み終えた頃には、自信を持って次の一歩を踏み出せるだろう。

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債務整理と任意整理の違いは?基本を解説

債務整理と任意整理は、多くの人が混同しやすい概念だ。まずは、それぞれの基本的な意味から理解していこう。
任意整理は債務整理のひとつ
債務整理とは、返済が困難になった借金を整理するための手続き全般を指す総称である。
任意整理は債務整理の手法のひとつであり、債権者との話し合いにより返済条件を見直す方法だ。
つまり、債務整理という大きな概念に、任意整理という具体的な手法が含まれている、という関係にある。
債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類
債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類に分けられる。それぞれの大まかな特徴は以下の通りだ。
- 任意整理
- 裁判所を介さず、債権者との話し合いで利息のカットや返済条件を変更する方法
- 個人再生
- 裁判所を通して債務を減額し、3~5年程度で返済する方法
- 自己破産
- 裁判所に申し立て、債務を原則全額免除してもらう方法
- 財産の差し押さえなど大きなデメリットがある
任意整理は比較的軽い多重債務問題の解決に、個人再生は住宅ローンを返済しているマイホームなど残したい財産がある場合に適している。
また、自己破産は返済の見込みがない重度の多重債務に有効だ。
なお、この他に特定調停という債務整理の方法も存在するが、デメリットが多くあまり使用されないため、今回は割愛する。
どの手法を選択するかは、借金の総額や返済能力など状況により異なる。必要な費用やかかる期間、家族への影響も異なるため、専門家に相談したうえで決定するのが望ましい。

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任意整理とは?他の債務整理との違い

任意整理は、3つの債務整理手法の中でも、もっとも柔軟な対応が可能な方法である。
具体的な特徴や手続きの流れを見ていこう。
任意整理と個人再生・自己破産の比較
任意整理と個人再生・自己破産の手続き期間や減額率、費用などを比較して以下にまとめた。
比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
手続きにかかる期間の目安 | 2~3ヶ月 | 6ヶ月~1年 | 4~6ヶ月 |
債務の減額率 | 利息の部分のみ | 最大90%程度 | 原則全額免除 |
必要な費用の目安 (専門家報酬) | 20~50万円程度 | 50~100万円程度 | 30~50万円程度 |
裁判所の関与 | なし | あり | あり |
財産の制限 | なし | あり | あり |
職業の制限 | なし | なし | あり |
期間や費用はあくまでも目安で、事案によって異なるため参考程度にするのがよいだろう。
任意整理は、他の手続きと比べて開始から完了までの期間が短く、手続きも比較的シンプルである。
ただし、債務の減額効果は他の手法より低く、利息のカットが主な効果となる。
一方で、財産や職業への制限が少なく、日常生活への影響を最小限に抑えられる点が特徴だ。
任意整理がおすすめな人
任意整理は、以下のような状況の人に適している。
- 定期的な収入があり、返済の意思がある
- 借金総額が年収の3分の1程度までである
- 返済が遅れ始めているが、まだ深刻な延滞には至っていない
- 住宅ローンに影響を与えたくない
- できるだけ早期に債務問題を解決したい
特に、延滞が始まったばかりの段階での対応は、任意整理がもっとも効果的な解決方法となることが多い。深刻な多重債務問題に陥る前に専門家に相談しよう。
任意整理の具体的な手続きと流れ
一般的に任意整理の手続きは、以下の流れで進んでいく。
手順 | 概要 |
---|---|
1.専門家への相談 | 弁護士や司法書士に相談する。借金の状況を確認し、任意整理が適しているか判断する。 |
2.依頼と契約 | 弁護士や司法書士と契約を結ぶ。この時点で着手金の支払いが必要になる。※分割払いが選択できることも多い |
3.必要書類の準備 | 本人確認書類や収入・借金関係の書類をそろえる。 |
4.受任通知の送付 | 弁護士・司法書士が債権者へ債務整理が開始されたことを通知する。債権者からの督促はこのタイミングでストップする。 |
5.債権者との交渉開始 | 弁護士・司法書士が債権者と返済条件を交渉する。同時に取引内容の開示請求を行い、過払い金の有無を確認する。 |
6.返済条件の決定 | 交渉結果に応じて返済条件が決まる。 |
7.和解契約の締結 | 債権者と依頼者とで和解契約を結ぶ。契約書には返済金額や返済期間などを記載する。 |
8.返済開始 | 新たな返済計画に沿った返済が開始される。 |
任意整理に必要な書類は以下の通りだ。
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・保険証など)
- 印鑑
- 預金通帳
- 給与明細(個人事業主の場合は確定申告書など)
- 源泉徴収票
- 債権者との契約書
- クレジットカード・キャッシュカード
- 債権者や裁判所からの督促状・通知書
- 過去の返済明細
通常、一連の手続きは2~3ヶ月程度で完了する。
ただし、債権者との交渉が難航した場合はさらに時間を要することもある。
迅速に債務問題を解決したいなら、なるべく早期に専門家に相談するのが望ましいだろう。
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債務整理(任意整理)のデメリットとは

債務整理、特に任意整理には、いくつかの注意すべきデメリットが存在する。債務整理全般に共通するデメリットと、任意整理のみのデメリットを確認していこう。
債務整理全般におけるデメリット
債務整理全般におけるデメリットは3つある。以下で詳しく解説していく。
ブラックリストに登録されてローンや分割払いが使えなくなる
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録される。
このことは「ブラックリストに登録される」とよく呼ばれている。
ブラックリストへの登録により、以下のような行為が制限されてしまう。
- クレジットカードの作成や利用
- 住宅ローンや教育ローンなどの借り入れ
- 携帯電話などの分割払い
クレジットカードの作成や住宅ローンや教育ローンなどの借り入れが制限される。
具体的には、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなどの新規借り入れが困難となり、携帯電話の分割払いなども利用できなくなる。
登録が消えるまでの期間は、任意整理の場合で完済から5年程度だ。
個人再生の場合は5~7年、自己破産の場合は5~10年程度継続する(※)。
これまで当たり前に使えていたクレジットカードやローン、分割払いが使えなくなることによって、生活に不便を感じることが多くなってしまうだろう。
- 事故情報が登録された信用情報機関により異なる
弁護士などの専門家に払う報酬が発生する
債務整理には弁護士などの専門家への報酬が必要となる。
任意整理の場合、一般的に20~50万円程度の費用が発生する。
債務がすべて免除される自己破産の場合も、この専門家への報酬の支払いは必須だ。
分割払いが可能な場合も多いが、それでもしっかりと支払いを考慮した計画を立てなければならない。
連帯保証人・保証人への請求が発生する
いずれの方法で債務整理を行っても、連帯保証人や保証人の保証債務は消滅しない。
そのため、保証人に対して債権者から返済の請求が行われる可能性がある。
保証人へ請求がいくのを回避したいなら、該当の債務だけを整理対象から外して任意整理をしなければならない。
任意整理のみのデメリット|他の債務整理よりも減額効果が低い
任意整理特有のデメリットとして、債務の減額効果の低さがある。
個人再生では最大で90%程度、自己破産では原則として全額が免除されるのに対し、任意整理利息のカットが主な効果となる。
元本の減額はないため、借りた分は返さなければならないことをしっかりと理解しておこう。
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債務整理(任意整理)のメリットとは

債務整理にはさまざまなメリットが存在する。まずは債務整理全般に共通するメリットから見ていこう。
債務整理全般におけるメリット
債務整理全般におけるデメリットは主に2つだ。以下で詳しく解説する。
債務整理を依頼した段階で債権者からの督促が止まる
弁護士や司法書士に依頼した時点で、債権者からの取り立てや督促は原則として止まる。
これは弁護士法や司法書士法で定められており、以降の交渉は専門家を通じて行われる。
電話での取り立てや自宅への訪問、職場への連絡なども停止されるため、精神的な負担が大きく軽減されるだろう。
借金の返済が減額または免除される
債務整理により、借金の負担は必ず軽減される。
もっとも効果の弱い任意整理の場合でも現在発生している利息がカットされ、将来発生する予定だった利息も免除となるからだ。
個人再生なら借金の最大90%程度、自己破産なら原則として借金のすべてをなくすことが可能である。
見通しの立たない返済に追われるストレスから解放されるはずだ。
任意整理のみのメリット
任意整理のみのメリットは主に4つある。それぞれ詳しく見ていこう。
整理する借金を選択できる
任意整理では、どの借金を整理対象とするか選択することができる。
例えば、消費者金融からの借り入れのみを整理し、住宅ローンは現状のまま継続するといった対応が可能だ。
保証人がついている借金のみを整理対象から外し、債権者から保証人に対し請求がいくことも回避できる。
これにより、生活への影響を最小限に抑えながら、問題のある借金だけを整理することが実現する。
すぐに資産を差し押さえられる心配がない
任意整理では、財産の差し押さえを受けることはない。
自己破産や個人再生とは異なり、裁判所による財産の調査や管理を受けることもないため、現在の財産をそのまま保持できる。
車やマイホームなどの生活に手放せない資産がある場合には任意整理が推奨される。
過払い金請求ができる場合がある
任意整理の手続きを進める中で発見された過払い金を請求できる場合がある。
過払い金とは、利息制限法で定められた上限金利(年15~20%)を超えて支払った利息のことだ。
改正賃金業法が完全施行される2010年以前は、一定の条件を満たせば最大29.2%の金利で貸し付けることが可能であった。
そのため、以下に該当する人は、任意整理で過払い金がないか確認したほうがよいだろう。
- 2010年以前に複数の消費者金融やキャッシングの利用を繰り返していた
- 最後の返済から現在まで10年以内である
- 年20%以上の金利でお金を借りた記憶がある
返還される金額は当時の借り入れ状況により大きく異なるが、数十万円から数百万円のケースもある。
過払い金が発見された場合、その金額を新たな債務の返済に充てることで、負担を大きく軽減できるのだ。
ただし、過払い金請求権には原則として10年の時効がある。また、業者の廃業や破産により請求ができないケースも少なくない。
請求できるかどうかは弁護士などの専門家によって判断されるため、心当たりがある人は一度相談してみるとよいだろう。
- 出典:日本賃金業協会「賃金業法の概要」
家族や会社にバレにくい
任意整理は裁判所を介さない手続きのため、家族や勤務先に知られるリスクが比較的低い。
官報への掲載もなく、財産調査も行われないため、プライバシーを守りながら進めることが可能だ。
「絶対に家族にはバレずに債務整理を行いたい」と考えているなら、まずは任意整理を検討すべきだろう。
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債務整理と任意整理の違いを理解して最適な解決方法を見つけよう

債務整理と任意整理は、債務整理が借金問題を解決するための手法の総称だ。任意整理は、債務整理の具体的な手法のひとつという関係にある。
債務整理には他にも個人再生や自己破産があり、それぞれに違った特徴があることを理解しよう。
これらの手法には、取り立ての停止や返済負担の軽減といったメリットがある一方で、信用情報への登録や専門家への費用負担といったデメリットも存在する。
任意整理は手続きがシンプルで柔軟な対応が可能だが、債務の減額効果は他の手法より低いのが特有のデメリットだ。
どの方法を選択するかは、借金総額、収入状況、財産の有無、将来の生活設計など、さまざまな要素を考慮して判断する必要がある。
これは、選択を間違えると生活再建の機会を逃してしまう可能性があるためだ。
借金問題で悩んでいる場合は、まず弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めする。
相談内容は守秘義務により保護されるのが原則だ。一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することで、最適な解決方法を見つけることができるだろう。
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債務整理と任意整理の違いに関するQ&A

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