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個人再生ができないケースとは?債務整理の条件とできない場合の対処法を徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 個人再生ができる条件がわからない
  • 自分が個人再生できるかどうか不安
  • 個人再生ができない場合の対処法を知りたい

個人再生とは、債務整理の手続きのひとつである。具体的には、債務者が裁判所に申立てを行うことによって、借金を最大90%まで減額できる債務整理の方法だ。

個人再生によって大幅に借金を減額すると、3年から5年の間に借金を返済することになる。

この手続きのメリットは、再生計画案に基づいて残りの借金を返済していくため、無理のない範囲で返済可能となることだ。

しかし、その一方で個人再生ができないケースもあるので注意しておきたい。個人再生ができるかは、条件に該当するかどうかによることを覚えておこう。

以下では、自分が個人再生ができるかどうか不安な人に向けて、個人再生ができる条件について解説する。

個人再生できる条件やできないときの対処法を知りたい人は、ぜひ参考にして欲しい。

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目次

個人再生ができる条件とは?

個人再生は、債務者が裁判所へ提出した再生計画案に基づき、原則3年で減額した後の借金を返済していくものである。個人再生ができる主な条件は、次の3つだ。

  • 現在安定した収入があり、継続的な返済が見込める
  • 債務総額が住宅ローンを除いて5,000万円以下である
  • 借金が100万円以上あり、返済困難な状況である

つまり、個人再生を選択すべきなのは、現在も仕事をしていて収入は安定しているが、多額の負債があり返済が難しい状況にある人だといえる。

下記で、任意整理が可能な3つの条件について具体的に説明する。

安定した収入がある

個人再生を行った後も、借金はゼロにはならない。個人再生は自己破産とは異なり、返済計画案に基づいて返済することが条件となる。

したがって、現在失業中の人は安定した収入が見込めないため、個人再生を受けられる条件には当てはまらないだろう。

ここで挙げられる安定した収入とは、継続的な返済が見込める収入だ。

個人再生は事前に提出した再生計画案を基に返済を行う債務整理方法であるため、収入が不安定な場合には通らないこともある。

パートやアルバイトで収入が不安定な場合には、個人再生を利用できる条件に当てはまらないとして手続きの開始が認められないケースもあるだろう。

しかし、非正規雇用であっても長期間にわたって安定した収入があれば、個人再生を利用できる可能性もある。

また、個人再生は原則3年と比較的長い期間をかけて借金を返済していく。その期間に退職をし、継続して安定した収入が得られなくなるケースにも注意したい。

退職をすること自体は可能であるが、収入が得られなくなったことが原因で返済が滞ると再生計画が取り消されてしまうケースも珍しくない。

転職をする場合には大幅に年収が下がると、提出した計画通りに返済できなくなるケースもあるだろう。

転職をして個人再生を行うのが苦しくなったら、原則の3年ではなく最長5年まで返済を延ばす形も検討し、継続した収入を得て返済を滞らせないようにするのが重要だ。

債務総額が5,000万円以下である

個人再生は住宅ローンを除き、債務総額が5,000万円以下であることが条件だ。したがって、総債務が5,000万円以上の場合は、個人再生を利用できないため注意が必要である。

債務総額が5,000万円を超えるケースでは、通常再生で申立てを行うことになる。個人再生は個人のみが行えるのに対し、通常の民事再生は法人・個人を問わず行えるのが特徴だ。

ただし、通常の民事再生手続きには場合によっては数百万円に及ぶ高額の費用がかかる。したがって、多額の借金を抱えた個人が行うにはリスクが高いのが現状だ。

通常再生の手続きを個人が行うデメリットは下記の通り。

  • 個人再生よりも手続きが複雑
  • 申立ての費用が高額
  • 債権者からの同意を得られにくい

通常再生で個人が申立てを行うと複数のデメリットがあるため、現実的であるとはいえない。通常再生には限度額がないため、債務額が5,000万円以上であっても受けられる。

しかし、債務総額が5,000万円以下の個人が行うのであれば個人再生の方が手続きや費用の面でメリットが大きいだろう。

個人再生を利用したいのであれば、債務総額が5,000万円を超えていないかを確認しておこう。

返済困難な100万円以上の借金がある

個人再生はあまりにも多額の借金だとできないが、逆に借金が少なすぎても利用できない債務整理の方法であることに注意しておきたい。

個人再生ができる条件として、返済困難な100万円以上の借金がなければいけない。したがって、借金の総額が100万円未満のケースでは個人再生の申立てができないことになる。

なぜなら、借金が100万円未満の場合は、最低弁済額は借金額となるからだ。最低弁済額とは、個人再生の申立てを行うときに債権者に支払わなければならない最低限の借金額のことだ。

つまり、借金が100万円を超えていなければ、借金を減額して原則3年で返済していく個人再生をしても借金を減額できないことになる。

個人再生の利用を検討している人は、借金の金額が100万円以上であるかもあわせて確認しておこう。

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個人再生ができないケースを具体的に解説

個人再生は個人であれば誰でも利用できるものではなく、条件に当てはまらなければ利用できないケースもあるため注意が必要だ。

具体的には、下記のようなケースでは個人再生は利用できず、ほかの債務整理方法を検討する必要があるだろう。

  • 多額の財産を所有している
  • 債権者からの不同意があった
  • 再生計画が実現不可能と判断される
  • 破産手続きの方が有利だと判断される

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ひとつずつ解説していく。

多額の財産を所有している

個人再生は借金の総額が上限・下限ともに決まっており、債務の総額が100万円未満の人は個人再生を受けても不利になる。

そして、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以上の人は個人再生そのものが受けられない。

このように定められている条件は現在抱えている負債の金額だけではなく、財産をどのくらい所有しているかも関係があるため注意したい。

基本的に、個人再生では自己破産と違って財産を残せる可能性もあるのがメリットだ。

しかし、個人再生では財産目録を提出する必要があり、多額の財産を残していると個人再生における最低弁済額も高くなる。

減額できる金額が少ないと継続的に支払いを行うことが困難になるため、個人再生ができないケースや不向きなケースもあるだろう。

また、財産隠しをすると詐欺再生罪で刑事責任を問われることもある。

減額できる金額が少なくなってしまう可能性があっても、所有している財産目録は正確に提出することが重要だ。

債権者からの不同意があった

債権者からの不同意があった場合、個人再生の認可が下りないケースがある。

個人再生を受けたい人は裁判所が決めた日までに再生計画案を提出する。その後、債権者の書面決議に付する決定が行われる。

これは、債権者のうちひとつでも不同意があった場合に認可が下りない訳ではなく、債権者数のうちの半数か、または債権額のうち過半数の債権者が反対した場合に手続きが廃止されるというものだ。

同意する債権者は特に何かをする必要はないが、同意できない場合には裁判所の定めた期日までに不同意である旨を回答しなければいけない。

また、特定の債権者にのみ返済をしている場合も、個人再生が行えない可能性があることを覚えておこう。

再生計画が実現不可能と判断される

再生計画とは100万円以上の返済不可能な借金を抱えた人が、個人再生を利用して全債権者への借金総額を減額したうえで原則3年間かけて返済するための計画案である。

個人再生では債権者への意見も聞いたうえで、提出した再生計画で返済が実現可能かを判断するものだ。

個人再生をしてもすべての借金が減額の対象となる訳ではなく、滞納している税金や養育費は減額されず支払いを滞らせてもいけない。

再生計画が実現不可能と判断されれば、個人再生は開始できない。

再生計画案が可決されるためにも、最低弁済額よりも高く設定し、債権者から同意を得やすい再生計画を作成する必要があるだろう。

破産手続きの方が有利だと判断される

個人再生は安定した収入があり継続的な返済が見込める人でなければ開始する条件として厳しいが、自己破産は借金をゼロにして新しい生活をスタートさせる。

そのため、継続的な返済が難しい無職でも行えるのが個人再生との違いであり、特徴でもある。

個人再生ができないケースでは、個人再生よりも破産手続きの方が有利だと判断されるケースもあり、そのような場合は個人再生ができなくなる可能性も少なくない。

個人再生は財産を強制的に没収されることなく借金を減額できるため、財産を手元に残しながら借金を大幅に減らしたい人は個人再生に魅力を感じるかもしれない。

しかし、現実的に個人再生では継続的な返済を行うのが難しい場合、破産手続きの方が有利だと判断されるケースもある。

現在の自分の状況と再生計画を照らし合わせ、破産手続きの方が有利だと判断されないかを検討してみるべきだ。

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個人再生ができないときの対処法

現在の状況が個人再生ができない条件に当てはまっていた場合は、まず個人再生ができるようにする方法を考えてみよう。

個人再生ができない場合の対処法は主に下記の3つだ。

  • ほかの債務整理方法を検討する
  • 問題点の改善をして再度個人再生の申立てをする
  • 専門家に相談する

それぞれの対処法について解説する。

ほかの債務整理方法を検討する

個人再生ができない場合には、ほかの債務整理方法を検討してみるのも有効だ。

個人再生以外の債務整理方法には、自己破産と任意整理がある。まずは、それぞれのメリット・デメリットを比較してみよう。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットとデメリットは下記の通りだ。

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自己破産のメリット自己破産のデメリット
一部を除いた借金の返済義務がなくなる

無職など収入が不安定でも申立てが可能

最低限の財産は手元に残せる
財産が強制的に没収される

ブラックリストに載り、職業が制限される

官報に載ってしまう

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自己破産を行うと、一部を除いたほとんどの借金が免除され、借金の返済義務がなくなることが最大のメリットだといえる。しかし、個人再生とは異なり、財産が強制的に没収されてしまい、資格や職業にも一定期間の制限がかかるなどデメリットも多いのが特徴だ。

自己破産は収入が低い人でも誰でもでき、請求や督促もなくなる。したがって、無職や主婦で借金の返済に苦しんでいる人には最も適切な債務整理方法である。

しかし、最低限の財産は手元に残せるものの、20万円以上の財産と99万円以上の現金はすべて処分されてしまうため、一時的には精神的・金銭的な負担が軽減されたとしても、将来の生活に余裕がなくなる可能性も高い。

マイホームが処分されると家族に迷惑がかかるだけでなく、自己破産を行ったことで保証人にも返済義務が生じるため、人に迷惑をかけて人間関係が悪化するリスクも避けられないだろう。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリットは下記の通りだ。

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任意整理のメリット任意整理のデメリット
債権者からの請求や督促を止められる
家族や会社にバレずに手続き可能
債権者を選択可能
ブラックリストに載ってしまう
クレジットカードの利用ができなくなる

借金の元金は減額されない

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任意整理とは、債権者と直接交渉をして和解後に発生するはずの利息をカットしたり、借金を分割したりして月々の返済額を減額する債務整理方法である。

任意整理のメリットは、債権者からの請求や督促を止められ、弁護士などに依頼すれば家族や会社にバレないよう配慮をしながら書類を送るなどの手続きをしてくれる点だ。

また、債権者を選択できるため、住宅ローンや自動車ローンなど除外したい債権者は自分で選択できる。

しかし、その一方で個人再生や自己破産とは異なり、借金の元金は減らないため注意が必要だ。

さらに、クレジットカードやローンなどの審査を通過しにくくなるだけでなく、ブラックリストに載ってしまう。

そのため、信用情報に傷がつき現在利用しているクレジットカードも利用できなくなる。

任意整理は手続きの費用も比較的安く、借金の問題も早く解決できる債務整理方法だ。

個人再生と同様に継続的で安定した収入を得ていることが条件となり、3年~5年で返済ができる。個人再生ができない場合には、任意整理もあわせて検討してみて欲しい。

問題点の改善をして再度個人再生の申立てをする

今回紹介した個人再生のケースでは、借金の総額が5,000万円を超えていたり現在の収入が安定していなかったりするなど、すぐに改善できない問題もある。

しかし、その一方で問題点のなかには、努力をすれば改善できる問題もあるだろう。

たとえば、5,000万円を超えた借金があったとしても、超過分を弁済してから再度申立てを行えば、個人再生が認められるケースもある。

このような場合には、遅延損害金によって債務が加算されないかもしっかりと確認しておかなければいけない。

問題があって条件に当てはまらないような場合でも、まずは諦めずに改善が可能かを確認してみよう。

申立ては問題点が解決できれば再度行うことが可能である。個人再生を選択したい人は問題点を解決し、再度再生計画案を作成してみることをおすすめする。

専門家に相談する

個人再生ができないときの対処法として最も有効なのが、専門家に相談することだ。

個人再生に詳しい弁護士や司法書士に相談することで、再生計画案が通りやすくなる可能性も高まる。

専門家であれば、無理のない再生計画案を作成してくれる。しかし、弁護士や司法書士に依頼すると別途費用がかかることに注意しておきたい。

また、司法書士の仕事には制限があり、裁判所への同行ができない。

司法書士はできる業務が限られているため、弁護士より費用は安いが不安であればできる業務の幅が広い弁護士に相談するのがおすすめだ。

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個人再生ができない場合は専門家に相談しよう

個人再生には収入が安定していることや、債務総額の制限などの条件がある。その条件を満たさない場合や特定の状況下においては個人再生ができないことがあることを押さえておこう。

個人再生ができない場合は、自己破産や任意整理などのほかの債務整理方法を検討したり、どの方法が自分のケースで一番向いているかを専門家に相談したりすることが重要だ。

専門家である弁護士への相談費用は高額に感じるかもしれないが、初回は無料相談ができる弁護士事務所がほとんどである。

個人再生やほかの債務整理方法で迷っている人は、ぜひ一度専門家へ債務整理の相談をすることをおすすめする。

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この記事を書いた人

当社は、日本の中小企業を支援し、活性化を図ることを目的として「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」を運営している。有名タレントを活用したプロモーション支援を通じて、企業の魅力を効果的に発信し、ビジネスの成長を促進する。また、金融メディア事業においては、メディアを通じた情報発信により、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを使命としている。

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