- 自己破産ができる条件がわからない
- 自分が自己破産できるかどうか不安
- 自己破産ができない場合の対処法を知りたい
借金の返済に行き詰まり「自己破産を考えているけれど、本当にできるのだろうか」「条件を満たしているのか不安」と悩んでいないだろうか。
実際、自己破産には一定の条件があり、誰でも簡単にできるわけではない。
しかし、条件を満たしている場合、自己破産は借金問題から抜け出す有効な手段となる。
また、条件を満たさない場合でも、他の債務整理の方法で解決できる可能性は十分にある。
本記事では、自己破産ができる条件や、できない場合の対処法について、具体例を交えながら分かりやすく解説していく。
この記事を読めば、自分の状況に合った最適な債務整理の方法が分かり、借金問題解決への道筋が見えてくるだろう。
\ 相談料・着手金0円! /
自己破産ができる条件とは?

自己破産は、返済が困難な状況に陥った人を救済する制度だ。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、これから解説する3つの条件を満たす必要がある。
条件①債務の支払いができない状態に陥っていること
「支払い不能」と呼ばれる状態に陥っていることが、自己破産の大前提だ。
一般的に、手取り収入の1/3以上を借金の返済に充てている場合、裁判所は支払いが困難な状態とみなす傾向にある。
例えば、手取り収入が月20万円の場合、毎月の返済額が7万円を超えていれば、支払いが困難な状態と判断される可能性が高い。
ただし、これはあくまで目安であり、債務以外に以下のような状況も総合的に判断される。
- 家賃や光熱費などの固定費の金額
- 扶養家族の人数と必要な生活費
- 通院や介護など特別な支出の有無
- 資産(預貯金、不動産など)の有無
- 今後の収入見込み
また、以下のような状況も「支払い不能」と判断されることが多い。
- 給料日に入った収入のほとんどが返済に消える
- 返済のために新たな借金を重ねている
- 生活費を削っても返済が追いつかない
- 給料の差し押さえにより生活が立ち行かない
- クレジットカードの支払いが遅れがち
- 取り立ての電話が頻繁にかかってくる
裁判所に自己破産を申し立てる際は、収入と支出の状況を記載した家計簿や、借金の一覧表の提出が必要となる。
そのため、請求書や給与明細、家計の収支が分かる資料はできるだけ保管しておこう。
条件②借金が税金・罰金などの非免責債権だけでないこと
自己破産をしても免除されない借金(非免責債権)があることはあまり知られていない。
非免責債権に該当する以下のような借金だけの場合、自己破産をしても意味がないため、申し立てはできない。
- 税金や年金の未払い
- 罰金や科料
- 故意に与えた損害の賠償金
- 養育費
- 支払う必要のある給与(個人事業主の場合)
- 出典:e-Gov法令検索「破産法第二百五十三条」
通常の借金(消費者金融やクレジットカードの借金など)と非免責債権が混在している場合は、自己破産の申し立てが可能だ。
例えば、消費者金融の借金が300万円、税金の未払いが50万円ある場合を見てみよう。
自己破産によって消費者金融の借金300万円は免除されるが、税金の50万円は支払い続ける必要がある。
借金の種類によって扱いが大きく異なるため、弁護士に相談して事前に整理しておくのがおすすめだ。
条件③わざと借金を負うなどの「免責不許可事由」に該当しないこと
意図的に借金を重ねたり、財産を隠したりするなど、モラルに反する行為がある場合、自己破産は認められない。
裁判所は以下のような行為を「免責不許可事由」として厳しくチェックする。
- 返済能力がないのに新たな借金をする
- 返済の見込みがないのに贅沢な買い物をする
- 自己破産を前提に意図的に借金を増やす
- 財産を隠したり処分したりする
- 虚偽の申告をする
- 出典:e-Gov法令検索「破産法第二百五十二条」
例えば「どうせ自己破産するから」と考えて、高額な商品を購入したり、旅行に行ったりするケースは免責不許可事由に該当しやすい。
ギャンブルで作った借金も、免責不許可事由と判断される可能性が高いだろう。
\ 相談料・着手金0円! /
自己破産ができないケースを具体的に解説

では、どのようなケースで自己破産ができないのか、具体的に見ていこう。
一定の収入や資産があり、債務の返済が可能な場合
十分な収入や資産がある場合、自己破産は認められない。
具体的には以下のような状況だ。
- 毎月の収入から返済に回せる余裕がある
- 預貯金や不動産など、換金できる資産を持っている
- 将来的に収入が増える見込みがある(昇給や転職など)
- 相続など大きな収入が見込める
例えば、月収50万円で借金が300万円の場合。
毎月の返済に、月収のわずか2割に相当する10万円程度を充てられれば、3年程度で返済が可能だ。
このような場合、裁判所は通常の返済や任意整理による解決を求めることが多い。
また、自宅や土地などの不動産を所有している場合も、売却益で借金を返済できる可能性があるため自己破産は認められにくい。
ただし、住宅ローンが残っている場合や不動産の価値が借金より低い場合は、状況によって判断される。
債務が少額で、通常の返済もしくは任意整理が適している場合
借金の総額が少ない場合、自己破産ではなく他の方法での解決を求められる。
一般的には「50万円以下の借金」なら、通常の返済や分割払い、もしくは任意整理での解決が優先されることが多い。
任意整理による金利の引き下げや返済額の調整で、現実的な返済が可能となることも多いだろう。
とはいえ、自分でどの方法が合っているか判断するのは難しい。
弁護士や法律事務所に相談し、自分に合った解決方法を探してみよう。
免責不許可事由に該当すると裁判所に判断された場合
過去の借り入れや返済に関する行為が「免責不許可事由」に該当すると、自己破産は認められない。
免責不許可事由には、主に浪費やギャンブルで借金を作ったり、意図的に借金を隠したりする行為が該当する。
とはいえ、自己破産はあくまで救済の制度だ。
実際には浪費やギャンブルによる借金でも自己破産を申し立てられる場合があるため、弁護士に相談してみることをおすすめする。
裁判所に納める「予納金」の支払いが難しい場合
自己破産の申立てには、裁判所に「予納金」と呼ばれる費用を納める必要がある。
この予納金の支払いができない場合、手続きを進めることができない。
裁判所により予納金の額は異なるが、参考までに東京地方裁判所の場合は以下の通りだ。
ケース | 予納金基準額 |
---|---|
同時廃止の場合※財産がない場合 | 11,859円 |
管財事件の場合※財産がある場合 | 20万円+債権者の法人1件あたり18,453円 |
自己破産を申し立てるにあたり、弁護士に相談すれば債権者からの取り立てをストップしてくれる。
取り立てが止まっている間に予納金を確保し、自己破産の申し立てを行なおう。
万が一それでも予納金を確保できない場合は、弁護士費用を分割払いや後払いにしてもらえないか相談してみるのがおすすめだ。
前回の自己破産からの経過年数が7年以内の場合
過去に自己破産を行っている場合、丸7年が経過するまでは再度の自己破産ができない。
破産法により免責不許可事由のひとつとして定められているためだ。
この制限は、安易な債務整理を防ぎ、制度の信頼性を保つために設けられている。
例えば、自己破産で借金が帳消しになった後、すぐに新たな借金を作って再度自己破産を申し立てるようなケースを防ぐためだ。
ただし、金利部分をカットし、返済可能な形で借金を整理する「任意整理」の方法なら使える可能性がある。
万が一、過去に自己破産をしたのにまた借金を作ってしまった場合は、任意整理が使えないか弁護士や法律事務所に相談してみよう。
- 出典:e-Gov法令検索「破産法第二百五十二条」
\ 相談料・着手金0円! /
自己破産ができないときの対処法

自己破産ができない場合でも、借金問題を解決する方法はある。
状況に応じて、以下のような選択肢を検討しよう。
他の債務整理方法を検討する
自己破産以外にも、借金問題を解決する「債務整理」の方法が存在する。
主な債務整理の方法を以下の表で比較してみよう。
債務整理方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
任意整理 | 利息部分の返済がカットまたは減額される可能性がある 財産を手放す必要がない | 借金の元本は減らない 時間がかかりやすい |
個人再生 | 最大で2割程度まで返済額を圧縮できる可能性がある 自己破産と違い住宅ローンを残せる | 手続きが複雑 予納金が高い(15万円~程度) |
任意整理は、返済条件の見直しで対応できるケースも多く、個人再生は返済額を大幅に減額できる可能性があるため、自己破産ができない場合の有効な選択肢となるだろう。
以下では、任意整理と個人再生について詳しく解説する。
任意整理
任意整理は、債権者との交渉により、返済条件を見直す方法だ。
主なメリットは以下の通り。
- 利息を大幅に引き下げられる可能性がある
- 毎月の返済額を減額できる
- 財産を手放す必要がない
- 自己破産のような要件がない
任意整理では債務の元本は減額されないものの、金利を引き下げたり返済期間を延長したりすることで、毎月の返済負担を軽減できる。
例えば、18%の金利を年1%程度まで引き下げたり、毎月の返済額を収入の3分の1程度に抑えたりすることが可能だ。
複数の借金をまとめて一本化することで、返済計画を立てやすくなるメリットもある。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて返済計画を立て、借金の一部を減額してもらう方法だ。
給与所得者の場合、借金を最大で1~2割程度まで圧縮できる制度となっている。
個人再生の主なメリットは以下の通り。
- 借金の元本を減らせる
- 住宅ローンの支払いを継続できる
- その他の財産を失う心配もない
個人再生は、定期的な収入があり、今後も継続的な返済が可能な人向けの制度だ。
住宅ローンを組んでおり、家を手放したくない人は個人再生を検討してみるのがよいだろう。
弁護士に相談して解決方法を探してもらう
どの債務整理の方法が自分に合っているのか判断が難しい場合は、弁護士への相談がおすすめだ。
借金問題に詳しい弁護士は、以下のようなサポートを提供してくれる。
- 現在の借金状況の整理と分析
- 収支状況を踏まえた最適な解決方法の提案
- 債権者との交渉代行
- 必要な法的手続きのサポート
- 債権者からの取り立て対応
取り立ての電話に悩まされている場合は、弁護士に相談することで大きな安心感が得られる。
弁護士に依頼すると、以後の連絡はすべて弁護士事務所が対応してくれるため、精神的な負担が大きく軽減されるはずだ。
また、大手の事務所であれば、夜間や土日も相談を受け付けているところが多い。
まずは無料相談を利用して、自分の状況に合った解決方法を探してみるとよいだろう。
\ 相談料・着手金0円! /
自己破産ができる条件は3つ!債務が支払えない場合は検討しよう

自己破産には「支払い不能状態にあること」「非免責債権だけでないこと」「免責不許可事由に該当しないこと」という3つの条件がある。
これらの条件を満たしている場合は、自己破産で借金問題を解決できるかもしれない。
一方で、収入や資産がある程度ある場合や、借金額が少額の場合は、自己破産が認められないケースも多い。
しかし、このようなケースでも、任意整理や個人再生など他の債務整理方法で問題解決できる可能性は十分にある。
大切なのは、借金問題を抱え込まず、早めに専門家に相談することだ。
弁護士への相談は初回無料のケースも多く、状況に応じた最適な解決方法を提案してもらえる。
一人で悩まず、まずは専門家に相談してみよう。
\ 相談料・着手金0円! /
自己破産の条件に関するQ&A

\ 相談料・着手金0円! /