- 自己破産で没収される退職金の金額が知りたい
- 自己破産で退職金見込み額が払えない時の対処法が知りたい
- 退職金が没収されない債務整理の方法が知りたい
住宅ローンや教育資金の負担などが原因で、老後の自己破産を検討しているものの、退職金が没収されることを恐れて手続きに踏み切れない人もいるのではないだろうか。
確かに、自己破産すると退職金が没収されるのは事実だ。しかし、全額が没収対象となるとは限らず、まだ受け取っていない場合は一部のみの没収で済む。
また、自己破産ではなく「任意整理」や「個人再生」を選択した場合は、退職金を没収されるリスクはない。さらに、自己破産の手続きでも没収できない退職金も存在する。
本記事では、自己破産によって没収される退職金の額や、退職金見込み額が払えない時の対処法、退職金が没収されない任意整理と個人再生について解説する。
自己破産で退職金が没収されるのを避けたい人は、ぜひ参考にしてほしい。
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自己破産で没収される退職金はいくら?

まずは、自己破産で没収される退職金の目安をケース別に整理する。
在職中の場合
自己破産手続きをする際、まだ受け取っていない退職金も処分の対象となる財産として扱われる。在職中の場合は、支給見込額の8分の1が対象となる。
例えば、300万円の退職金が見込まれる場合、没収されるのは37.5万円である。
ただし、金額が20万円を下回る場合は没収対象とならない。具体的には、支給見込み額が160万円未満の場合、8分の1の相当額が20万円を下回る。
なお、退職が想定される時期までまだ遠い場合も、支給見込み額の1/8が処分対象となる。20万円を下回る場合に処分されない点も同様だ。
退職後、退職金を受け取っていない場合
これは珍しいが、退職済みでもあるにもかかわらず、退職金を受け取っていないケースがある。この場合、退職金の4分の1が没収対象となる。
在職中の場合よりも没収される割合が大きい理由は、近い将来に退職金を受け取ることが確実視されるためである。
具体例として、退職金が1,000万円の場合は250万円が没収される。ただし退職金が80万円未満の場合は、4分の1の額が20万円を下回るため没収されない。
退職金を受け取り済みの場合
退職金を既に受け取っている場合は、全額が没収対象となる。この場合は退職金ではなく、通常の財産と同様の扱いを受けるためだ。
通常の現金や預貯金の場合、それぞれ99万円・20万円を超える部分が没収される。内訳として退職金が含まれているかどうかは、自己破産手続きによる処分において全く関係がない。
ただし、退職金を既に使い込んでおり、手続き時点で預貯金が20万円以下となっている場合は没収対象とならない。
少々ズルい印象を持たれるかもしれないが、これが法的な扱いである。
退職金制度がない場合
勤務先に退職金制度がない場合は、当然退職金自体が存在しないため、没収対象とはならない。しかし、裁判所に対して退職金制度がないことを証明する必要がある。
証明する手段として、会社に「退職金制度が存在しない」旨の書面を作成してもらうか、就業規則のコピーを提出することが挙げられる。
なお、書面を作成してもらう理由として「住宅ローンを契約するのに必要なんです」などと伝えれば、自己破産することがバレずに済む可能性がある。
ちなみにパートやアルバイトなど、雇用形態から退職金がないことが明確な場合は、退職金制度がないことの証明は必要ない。
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自己破産で回収される退職金見込み額を払えない場合は?

自己破産で回収される退職金見込み額が大きい場合、払うのが難しいケースもあるだろう。この場合は、2つの手段で対処できる可能性がある。
1つ目は分割払いの申し出だ。基本的には一括払いを求められるが、裁判所の判断次第では、退職金見込み額を毎月分割で支払っていくことを認めてもらえる場合がある。
2つ目は「自由財産の拡張」の申し立てである。
通常、手元に残せる財産は現金の場合99万円以下の部分だが、生活していくうえでどうしても欠かせないと認められる事情がある場合は、上限額を増やしてもらえる可能性がある。
このように、退職金見込み額を一括で支払えない場合も対処できる可能性があるため、裁判所または法律の専門家に相談してみよう。
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自己破産しても没収されない退職金

退職金のうち、自己破産しても没収されないものが存在する。ここでは、没収されない退職金を紹介する。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(以下、中退共制度)は、昭和34年に制定された中小企業向けの国の退職制度だ。
従業員の老後の生活保障を目的とした国の制度であるため、自己破産手続きによる没収対象とはならない。
中退共制度の退職金は「基本退職金」と「付加退職金」で構成されている。
基本退職金は、月々の掛け金と納付月数に応じて定められ、予定運用利回り1.0%で計算される。付加退職金とは、運用収入に応じた上乗せ分を指す。
大まかな支給額は、納付月数に応じて以下のように異なる。
納付月数 | 支給額 |
---|---|
11ヵ月以下 | 支給なし |
12ヵ月~23ヵ月 | 掛金納付総額を下回る |
24ヵ月~42ヵ月 | 掛金納付総額と同等 |
43ヵ月以上 | 掛金納付総額に運用利息と付加退職金が加算される |
つまり、納付日数が多いほど有利になる。
受け取り方法は、一時金払いの他、60歳以上の場合は一定の条件で5年または10年の分割払い、もしくは一時金との併用払いを選択できる。
退職金の代替制度
退職金の代替制度とは、その名の通り退職金の代わりとなる制度だ。馴染み深い制度としてiDeCo(個人型確定拠出型年金)が挙げられる。
ここからは、退職金の代替制度についても見ていこう。
確定給付企業年金(DB)
確定給付企業年金(以下、DB)は、給付額が事前に確定している企業年金制度である。
DBの大きな特長は「外部積立」だ。
会社が毎月の掛け金を企業の外部に保存することで、企業が倒産しても年金資産は保護される。そのため、自己破産手続きの際も没収対象とならない。
なお、DBの運営方式には「規約型」と「基金型」の2種類がある。それぞれの特長は以下の通りだ。
項目 | 規約型 | 基金型 |
---|---|---|
運営主体 | 生命保険会社、信託会社 | 企業年金基金(独立法人) |
契約形態 | 企業と金融機関の直接契約 | 独立した基金を設立 |
資産管理方法 | 金融機関が管理 | 基金が独自に管理 |
運用方法 | 金融機関に委託 | 基金が独自に運用方針を決定 |
特長 | ・設立が比較的容易 ・運営コストが低い | ・母体企業から独立している ・加入者・受給者の立場に立った運営 |
いずれの場合も、会社が運用リスクを負い、運用結果が悪化した場合は企業が不足分を補填する。ただし、企業の業績が著しく悪化した場合は、給付額が減額される可能性がある。
給付方法は年金方式で、老後の定期的な収入源となる。自己破産しても没収されないため、重要な生活資金となるだろう。
確定拠出年金(DC)
確定拠出年金(以下、DC)には企業型と個人型(以下、iDeCo)がある。
いずれも資産が外部で保管されており、加入者の受給権が法律で保護されているため、自己破産手続きの没収対象とはならない。
企業型DCとiDeCoそれぞれの概要および特徴は以下の通りだ。
項目 | 企業型 | iDeCo |
---|---|---|
加入資格 | 制度を導入している企業の従業員かつ厚生年金被保険者であること | 20歳以上65歳未満の人 |
掛金拠出 | ・企業が負担(月額上限27,500円~55,000円) ・従業員の任意で追加可能(マッチング拠出) | 加入者本人が負担(月額12,000円~68,000円) |
運用方法 | 加入者自身が商品を選択して運用 | 加入者自身が商品を選択して運用 |
受取開始可能年齢 | 60歳以降 | 60歳以降 |
受取方法 | 一時金または年金 | 一時金または年金 |
出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の特徴」
DCは、税額優遇制度がある点も魅力だ。具体的には、企業型DCとiDeCo共に次の3段階で適用される。
- 掛金全額が所得から控除される
- 運用益が非課税となる
- 受け取り時に退職所得控除または公的年金控除が適用される
ただし、運用成績次第で元本割れするリスクがある点も共通している。また、60歳までは資金を原則引き出せない点もデメリットだ。
とはいえ、DCの運用資金や運用益は、自己破産による募集対象とならないだけではなく、手厚い税制優遇制度も適用される。
より堅実に財産を守りたい場合は、加入を検討する価値はあるだろう。
厚生年金基金
厚生年金基金は、国の老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)を代行し、さらに独自の上乗せ給付(プラスアルファ部分)を行う制度だ。
この制度による年金も、法律で保護された年金受給権として扱われるため、自己破産時にも没収されない。
納付の仕組みは、加入企業が通常の厚生年金保険料の一部(免除保険料)を国ではなく基金に納付し、さらにプラスアルファ部分の掛け金を上乗せするかたちとなっている。
結果として、加入者は将来以下2つの給付を受けることになる。
- 国の厚生老齢年金の代行部分
- 基金独自のプラスアルファ部分
このように、厚生年金基金は公的年金の性質を併せ持つ制度である。
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自己破産以外の債務整理でも退職金は没収される?

最後に、自己破産以外の債務整理方法でも退職金が没収されるのかについて解説する。
任意整理の場合
任意整理の場合、退職金を返済に充てる義務はない。既に退職金を受け取っている場合や、近い将来受け取る予定がある場合も、返済に充てるかどうかは債務者の自由である。
言い換えれば、任意整理の際に退職金を返済に充てることも可能だ。
例えば300万円の退職金を貰える予定がある場合、債権者と合意したうえで、100万円の債務を退職金から一括返済するなどの提案ができる可能性がある。
債権者にとっては、借金減額よりもむしろ望ましい選択肢であるため、交渉が円満に解決しやすいだろう。
個人再生の場合
個人再生を選択した場合も、退職金が受け取れなくなったり、減額されたりすることはない。ただし「清算価値」として返済計画に影響を及ぼす可能性がある。
個人再生では「清算価値保証原則」により、自己破産した場合に債権者が受け取れる金額以上を返済計画に組み込む必要があるためだ。
そのため、退職金が多いほど返済総額が増える可能性がある。
だが、退職金そのものを没収されるわけではない。あくまで返済計画における返済総額の算定基準として考慮されるだけだ。
返済計画が認められれば、退職金を手元に残したまま返済を続けられるため安心してほしい。
なお、具体的な生産価値の算定方法は地域によって異なるため、専門家へ相談する際は地元の法律事務所を選ぶのが望ましい。
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自己破産で退職金は没収されるが全額とは限らない!

自己破産の場合、退職金は原則として没収対象となる。受け取り済みの場合は通常の預貯金と同様に扱われるため全額が、在職中の場合は退職金見込み額の8分の1が没収される。
ただし、退職金見込み額の没収割合分が20万円を下回る場合は没収されない。
また、一括でも支払いが難しい場合は、裁判所の判断により分割払いを認めてもらえるケースがある。
より確実に退職金を手元に残したい場合は、任意整理や個人再生を選択しよう。
また、中退共制度やiDeCoなどの年金受給権は自己破産時にも保護されるため、選択肢の一つとして検討しても良いだろう。
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自己破産時の退職金に関するQ&A

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