- 自己破産すると、その後いつから住宅ローンが組めるのか知りたい
- 自己破産後の住宅ローン審査に通りやすくなるポイントが知りたい
- 住宅ローン支払い中に自己破産をしたらどうなるのか知りたい
債務が重なりすぎて自己破産を検討しているが、マイホーム購入の夢を諦めきれず、自己破産後から住宅ローンを組めるようになるまでの期間を知りたい人もいるのではないだろうか。
結論、自己破産を行ってから住宅ローンを組めるようになるまで、約5年~7年の期間を要する。したがって、自己破産後すぐにマイホームを購入するのは、基本的には難しい。
ただし、方法が全くないわけではない。また、いくつかのポイントを押さえることで、自己破産後に住宅ローンを利用できる可能性を高められる。
本記事では、自己破産後の一定期間は住宅ローンを組めなくなる理由や、審査通過率をアップさせるためのポイントを紹介する。
また、自己破産による他のデメリットなどの注意点も解説するので、ぜひ参考にしてほしい。

自己破産後、5〜7年は住宅ローンが組めない

自己破産後は、約5年から7年間は住宅ローンが組めない。自己破産の事実が「信用情報機関」に事故情報として登録されるためだ。この状態がいわゆる「ブラックリスト入り」である。
そして金融機関は、ローン審査の際に信用情報機関の情報を照会する。そこで事故情報が見つかった場合、貸付リスクが高いと判断し、審査で落としている。
この事故情報の削除に要する期間が、自己破産後より5年~7年間とされているため、その間は住宅ローンが組めないのだ。
なお、信用情報機関は3種類ある。各機関の名称や主な加盟企業、事故情報の登録期間は以下の通りだ。
信用情報機関 | 主な加盟企業 | 登録期間 |
---|---|---|
株式会社シー・アイ・シー(以下、CIC) | 信販会社など | 約5年 |
日本信用情報機構(以下、JICC) | 消費者金融など | 約5年 |
全国銀行個人信用情報センター(以下、KSC) | 金融機関など | 約7年 |
出典:CIC「CICに登録されている信用情報は、どれくらいの期間登録されているのですか?」
出典:JICC「JICCに信用情報を登録している会社(加盟会員)はどこですか?」
出典:JICC「JICCに登録されている信用情報は、どのくらいの期間登録されるのですか?」
出典:KSC「センターの概要」
出典:KSC「センター会員一覧」
ちなみに自己破産以外の債務整理であっても、住宅ローンが組めない点は同様だ。ただし、登録期間には差が見られるケースがある。

自己破産後に住宅ローンを組むときの審査通過ポイント

自己破産後、5年から7年経過後は住宅ローンの審査に通過できる可能性が再び出てくる。しかし、自己破産を経験している場合は、一筋縄ではいかないだろう。
そこで、ここからは自己破産後に住宅ローンの審査を通過するためのポイントを3つ紹介する。
頭金を貯める
自己破産後に住宅ローンの審査を受ける場合は、頭金を多めに用意し、借入額をなるべく小さくしよう。借入額が小さいほどローンに通りやすくなる傾向があるためだ。
例えば、3,500万円の自宅を購入するケースで考えてみよう。
住宅ローンの頭金の相場は購入費用総額の2割程度とされているため、今回は700万円用意するのが妥当だ。
しかし自己破産後の場合は、倍額の1,400万円程度の資金を用意した方が良いだろう。
また借入額を小さくすることで、返済負担率を抑えるという観点も重要である。返済負担率とは、毎月の収入に対する返済額の割合のことだ。
そもそも自己破産に陥る原因として、収支のバランスが取れていないことが挙げられる。そのため、返済負担率を抑えて無理のない返済計画を立てよう。
なお、理想的な返済負担率は20%~25%以下とされているため、目標として設定しておくと良いだろう。
自己破産から住宅ローンの申請まで5年~7年程度の期間があるため、その間に家計を見直したり、貯蓄に励んだりしよう。
信用情報をチェックする
自己破産した後、住宅ローンの審査を受ける前に、信用情報機関に登録されている事故情報が削除されているか確認しよう。
情報が残っている間に審査を申し込んでも通る可能性がほとんどないうえ、審査に落ちた後から6ヵ月間は他の金融機関の住宅ローンも利用できなくなる。
自身の事故情報は、信用情報機関に対して開示請求を行うことで確認できる。開示請求は、インターネットや郵送により実施する。
ただし、開示請求には費用がかかる。信用情報機関ごとの開示請求費用は以下の通りだ。
信用情報機関 | 開示請求費用(税込) |
---|---|
CIC | インターネットでの開示:500円 郵送での開示:1,500円 |
JICC | インターネットでの開示:1,000円 郵送での開示:1,300円 |
KSC | インターネットでの開示:1,000円 郵送での開示:1,679円~1,800円 |
出典:JICC「本人による開示申し込み(スマホ申込)」
出典:KSC「本人開示の手続き」
出典:KSC「郵送による開示手続」
申込手続きの手間と時間が無駄になるばかりか、他の金融機関の審査にも通らなくなってしまうため、住宅ローンを申し込む前に必ず信用情報機関へ開示請求しよう。
家族に組んでもらう
自己破産後に住宅ローンを組みたい場合は、配偶者や子などの家族名義で申し込むのも一つの手だ。
自己破産による事故情報は、あくまで本人にのみ影響し、家族には一切及ばないためだ。
ただし、代わりに住宅ローンを組む家族が以下の条件に該当していない場合、審査の通過は厳しいだろう。
- 安定した収入がある
- 勤続期間が長い
- 借入の返済などを滞納していない
家族に住宅ローンを組んでもらうこと自体は可能だが、審査の通過が見込める状態にあるか確認する必要がある。
住宅ローン以外の自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、住宅ローンの件以外にも様々な点で及ぶ。ここでは、主なデメリットを整理する。
クレジットカードも5~10年は使えない
自己破産すると、住宅ローンだけではなく、クレジットカードの利用にも制限がかかる。
具体的には、新規発行だけではなく現在利用しているクレジットカードも強制解約となる。
クレジットカード会社も、信用情報機関の情報を照会しており、利用者の事故情報を確認できるからだ。
そのため、日々の買い物で不便を感じるケースがあるかもしれない。
ただし、クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカードなどを使って決済する方法もある。
また、家族が契約しているクレジットカードの「家族カード」を利用することも可能だ。
確かにクレジットカードは長い間使えなくなるが、そこまで悲観する必要はないかもしれない。
財産を処分する必要がある
自己破産する場合、債務を免除してもらう代わりに、一部を除く財産を手放す必要がある。
自己破産の目的には、債務者の経済活動再建のサポートだけではなく、債権者に可能な限り債権を回収させることも含まれているためだ。
つまり、債務者が保有する財産を換金し、債権者に分配することになる。
具体的には、20万円以上の査定価格が見込まれる財産は原則没収されるため、不動産や自動車はほぼ確実に手放さなければならない。
一方、生活必需品や最低限必要な現金など、一部の財産は手元に残せる。具体例は以下の通りだ。
- 布団(ベッド)
- 冷蔵庫
- 仕事で使うパソコン
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金
よって、最低限の生活は守られる点には安心してほしい。
職業資格に制限がかかる
自己破産すると、破産手続き開始から免責許可決定(債務の免除を認める裁判所からの通知)が降りるまでの約3ヵ月~半年間は、一部の職業に従事できなくなる。具体例は以下の通りだ。
士業 | 弁護士 司法書士 行政書士など |
---|---|
金融関係 | 保険外交員 証券会社の外務員など |
取引関係 | 古物商 貸金業者 質屋など |
その他 | 警備員 調理師 騎手など |
ただし、これらの職業に就いている場合でも、自己破産により直ちに解雇されるわけではない。自己破産したこと自体は、正当な解雇自由とは認められないためだ。
そのため、免責評価決定が下りるまでの期間は、事務職などに配置転換されるケースが一般的である。自己破産により必ず失業してしまうわけではない点には安心してほしい。
住宅ローン支払い中の自己破産はどうなる?

最後に、住宅ローン支払い中の自己破産について整理する。
住宅ローンも対象になり家を手放すことになる
住宅ローン支払い中に自己破産すると、債務を免除される代わりに家を手放すことになる。先述の通り、査定価格が20万円相当を超える財産は没収されるからだ。
なお、家の所有者名義やローン形態などによって、自己破産による影響は以下のように変わってくる。
単独名義の場合 | 住宅は破産管財人(破産者の財産を管理・処分する人)により売却される 新たな住居を探す必要がある |
---|---|
夫婦の共同名義の場合 | 配偶者に一括返済義務が発生する 通常は配偶者も破産せざるを得なくなる |
保証人がいる場合 | 主債務者が破産しても保証人の支払い義務は継続する 保証人に一括請求が行く可能性が高い |
住宅ローン支払い中の自己破産は、家を手放すことが前提となるため、手続き後の住まいについて検討しておこう。また、状況によっては配偶者や保証人に対する配慮も求められる。
家を手放したくない場合は他の債務整理も検討する
保証人に迷惑をかけたくないなど、どうしても家を手放したくないケースもあるだろう。
そのような場合は、自己破産ではなく、任意整理や個人再生で借金問題に対処できないか検討してみよう。
任意整理とは、債権者との交渉を経て返済条件を見直してもらう手続きである。具体的には、将来発生する利息のカットや、毎月の返済額の調整などが挙げられる。
減額できるのは利息分に限定されるため、現在の返済負担があまりにも重すぎる場合は解決に至らないだろう。
しかし、手続きが簡便で費用も比較的安いというメリットがあるため、任意整理で十分対応できそうな場合は検討してみよう。
一方で個人再生とは、裁判所に申し立て、残債を5分の1~10分の1まで減額してもらう手続きだ。任意整理よりも大幅に債務を圧縮できるが、手続きに大きな費用や時間がかかる。
どちらを選ぶか悩んだら、任意整理後の条件で返済し続けられそうな場合は任意整理を選ぶのが良いだろう。
ただし、具体的な状況によっては結論が変わる可能性があるため、弁護士や司法書士などの専門家の判断を仰いだ方が確実だ。
自己破産後の住宅ローンを組めない期間で家計を見直そう

自己破産すると、信用情報機関に記録が残るため、5年から7年間は住宅ローンを組むことが困難になる。
信用情報機関の記録が削除されるまでは、家計の見直しや、頭金のための貯蓄に励むと良いだろう。
また住宅ローン支払い中に自己破産する場合は、持ち家を失うことになる。どうしても手放したくない場合は、任意整理や個人再生も検討してみよう。
自己破産は、経済活動を立て直すきっかけとなるが、その影響は長期間に及ぶ。
弁護士や司法書士に相談しながら、自身の状況に適した解決方法を慎重に選ぼう。
自己破産の住宅ローンに関するQ&A
