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自己破産するとどうなる?会社にバレるのか?生活・家族・仕事への影響を徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 自己破産するとどうなるのか知りたい
  • 自己破産についてのよくある誤解と正しい知識が知りたい
  • 自己破産後の生活の立て直し方が知りたい

債務者からの取り立てに追い込まれて、自己破産を考える方もいるだろう。

自己破産をすると、原則借金などの支払い義務が全て免除されるため、取り立てからの不安やストレスから解消されるメリットがある。

しかし、所有する財産はすべて処分しなければならない。他にも注意すべきポイントがあるため、今回は自己破産について詳しく見ていこう。

自己破産の費用について詳しく知りたい方はこちらをチェック

自己破産の条件について詳しく知りたい方はこちらをチェック

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目次

自己破産するとどうなる?

基本的に、自己破産をすると、借金などの支払い義務が全て免除される。

しかし、免除される代わりに、自分が所有する財産はほぼ処分する必要があり、場合によっては生活に支障をきたすこともある。

具体的に自己破産をするとどうなるのか、各ケースを見ていこう。

持ち家や賃貸住宅はどうなるのか

持ち家や不動産がある場合は、一部を除き換価処分される。

換価処分の対象には、自宅の土地や建物なども全て含まれるため、自己破産をすると自宅には住み続けられないケースがほとんど。

自己破産をすると、自分だけではなく、同居の家族も引っ越しをしなければならない。

ただし、賃貸住宅の場合は、自己破産をしても賃貸借契約の解除はされないケースが多い。

とは言え、家賃の滞納が続くと契約解除を求められる場合があるため、注意が必要だ。

携帯電話はどうなるのか

自己破産をすると、携帯電話が使えなくなるのかと不安を感じる方も多いだろう。携帯電話は以下の項目に当てはまる場合、使用できない可能性がある。

  • 端末代が完済できていない
  • 端末の利用料金を滞納している

自己破産すると、基本的に信用情報機関のブラックリストに登録される。

ブラックリストに乗ると分割払いができなくなるため、場合によっては携帯電話の使用ができなくなる可能性がある。

端末代の残額を一括払いすれば、そのまま使用できる可能性は高い。

ただ、万が一携帯電話が解約になった場合でも、レンタル携帯やプリペイド携帯などを利用すると良いだろう。

レンタル携帯やプリペイド携帯などは自己破産をしていても使用できる。

車はどうなるのか

自己破産をした場合、本人名義の車は基本的には手放さなければならない。自動車ローンが残っている場合は、所有権が信販会社にある。

そのため、自己破産すると引き上げられるケースがほとんどなのだ。ローンを支払い終わっている場合は、車の査定額によって対処が変わる。

査定額が20万円以上だと判断された場合は価値があるとみなされるため、処分しなければならない。

ただ、査定額が20万円以上だとしても、生活に必要不可欠だと裁判所に認められた場合は、ごく稀だが手放さなくても良いケースもある。

借金はどうなるのか

自己破産をすれば、借金を全て免除されると考えている方も多いだろう。しかし、自己破産では、例外として以下の項目の債務は返済しなければならない。

  • 罰金
  • 住民税や固定資産税等の税金
  • 養育費や婚姻費用分担義務
  • 自己破産をした人が悪意で加えた不法行為に対する損害賠償

など

上記に当てはまる借金は非免責債権と呼ばれる。これらが免責されると、被害者が救済されないケースもあるため、自己破産をしたとしても支払わなければならない。

保証人はどうなるのか

借金をする際に、保証人を立てている場合もあるだろう。基本的に借金をした人が返済できなくなった場合は、保証人が代わりに支払う義務がある。

厄介なのは、借金をした人が自己破産をしても、保証人の支払い義務がなくならないことだ。

自己破産をした事実を知らないまま、保証人に支払いの督促が届いた場合は、人間関係に大きなトラブルを及ぼすこともあるだろう。

請求額が大きい場合は、保証人も自己破産や債務整理を検討しなければならない可能性もある。自己破産をする際は、事前に保証人に説明をしておくべきだ。

給料はどうなるのか

自己破産をすると、破産者の資産全てが差し押さえの対象となる。ただし、資産だけでは債務を返済しきれない場合は、給料も差し押さえられるケースもある。

ただし、給料の差し押さえの場合は金額に上限が設けられている。金額の上限は4分の1だ。

また、給料を差し押さえる際は、会社の協力が必要であるため、自己破産をしたことが会社にばれてしまう可能性がある。

仕事はどうなるのか

会社員として働いている場合、自己破産をするとクビになってしまうのではないかと不安を感じている方も多いだろう。

しかし、自己破産はあくまでも私生活上の行為である。自己破産を理由に会社側が解雇することは原則としてできない。

ただし、下記の専門資格が必要な職業についている場合は、制限がかかるため注意が必要だ。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 警備員
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 公認会計士

など

ただ、資格や仕事に関する制限は、破産手続きが終了すると解除される。

退職金はどうなるのか

退職金も財産としてみなされるため、手放さなければならないケースがほとんどだ。ただし、本人の状況によって退職金の取り扱いが異なる。

退職金を既に受け取っている場合は、通常の余剰金や現金としてみなされるため、全額が差し押さえの対象となる。

会社も辞めておらず、退職金を受け取っていない場合は、予定額の4分の1が対象となる。

会社も辞めておらず、退職金も受け取っていない場合は、退職金見込み額の8分の1が対象となる。

保険はどうなるのか

保険の種類によっては解約が必要となるケースがある。解約の対象となるのは、解約返戻金の総額が20万円以上ある場合だ。

ただし、契約者貸付制度を利用すれば保険をそのまま使用できる可能性もある。契約者貸付制度は保険会社から解約返戻金の前払いを受けられる制度のことだ。

とは言え、トラブルが起きるケースも多いため、弁護士のアドバイスを受けてから利用した方が良いだろう。

新規でお金を借りられるのか

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が掲載される。金融機関は基本的に事故情報の有無を確認して、相手がどれだけ信頼できる人かどうかを見極めている。

事故情報は5〜10年は残るため、その間の新規の借り入れは基本的にできない。

これは、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生などの債務整理でも同じことが言える。

金融機関からの借り入れができないからと、闇金に手を出す方が多いが、法外な利息により生活が破綻する可能性が多いため、利用してはいけない。

クレジットカードの使用はできるのか

自己破産をした場合、基本的にクレジットカードは使用できない。原則として解約されるため、手元にカードを持っていても利用できない。

信用情報機関に掲載された事故情報が削除されなければ、クレジットカードの利用はできないので注意が必要だ。

ただし、デビットカードやプリペイドカードなどは自己破産をした後でも使えるケースが多い。

生活保護はどうなるのか

自己破産と生活保護は別物だ。生活保護を受けていても、自己破産はできる。

また、自己破産をしても、生活保護の給付金の額は減らないので安心してほしい。また、自己破産をした後に生活保護の申請をすることもできる。

年金は受けられるのか

年金には公的年金と私的年金の2種類がある。公的年金は差し押さえが法律で禁止されているため、自己破産をしても年金を受け取れる。

ただし、税金の滞納がある場合は、年金を差し押さえられるケースもあるため、注意が必要だ。

一方、私的年金の場合は、個人の資産とみなされるため、解約しなければならないケースが多い。

選挙権はどうなるのか

自己破産をしても選挙権に影響はない。基本的に法を犯さなければ、選挙権が停止されることはほとんどない。

戸籍や住民票に自己破産した情報が記載されるのか

戸籍や住民票には自己破産をした事実は記載されない。ただし、政府が発行する官報と呼ばれる冊子には自己破産をした事実が記載される。

この官報を見るのは、金融機関の担当者などに限られているため、職場の人や知人に自己破産をしたことがばれてしまうケースは少ないだろう。

家族はどうなるのか

自己破産を検討する際は、家族にどのような影響があるのか、不安を感じる方も多いだろう。

自己破産をすると、裁判所から自宅に郵便物が届いたり、破産者名義の財産の処分に関する手続きがあったりなど、一緒に住んでいる限りは家族に知られる可能性が高い。

会社に裁判所から通知が行くことはないが、給料の差し押さえや退職金証明書を提出しなければならない場合は、ばれてしまう可能性が高い。

また、自己破産はあくまでも破産者本人がする手続きなので、家族の進学や就職には影響はほとんどない。

ただし、進学するために組む教育ローンは利用できない可能性が高い。

すでに教育ローンを組んでいる場合は、免責の対象となるが、新たに教育ローンを契約する場合は、保証人が負担しなければならないことを念頭に置いておく必要がある。

家族の財産に影響は出るのか

上記でもお伝えしたが、自己破産はあくまでも破産者本人の手続きである。原則家族の財産には影響しない。ただし、破産者の財産を家族が共有していた場合は、影響が出る可能性がある。

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自己破産後についてのよくある誤解

自己破産後についてよくある誤解を3つ以上列挙し、正しい理解を解説してください。

自己破産となると、「怖い」「今後の生活が不安」など大きなストレスを感じる方も多いだろう。

しかし、自己破産について誤解をしている方も多い。ここからは、自己破産後についてのよくある誤解を見ていこう。

基本的に会社を解雇されることはない

上記でもお伝えしたが、自己破産はあくまでも私生活上の手続きである。自己破産を理由に会社側が破産者を解雇することは、原則としてできない。

そのため、自己破産した後でも通常通り就業できる。万が一、自己破産を理由に解雇された場合は、「不当解雇」にあたる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめする。

ブラックリストに載るのは自分だけ

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として記録が残る。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものだ。

しかし、ブラックリストに掲載されるのはあくまでも本人だけである。同居している家族までブラックリストに載ることはない。

自己破産すると住居がなくなる

自己破産すると、住居がなくなるのも大きな誤解だ。持ち家がある場合は、差し押さえの対象になるものの、賃貸契約の場合は契約自体は可能だ。

そのため、現在賃貸住宅に住んでいる場合は、そのまま住み続けられる可能性が高い。ただし、家賃を滞納している場合は、退去を求められるケースもあるため、注意が必要だ。

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自己破産した後、どうやって生活を立て直すのか

自己破産した後、どうやって生活していくのか、生活を立て直すのかを解説してください。

自己破産をした後、クレジットカードも利用できない、新規の借り入れもできないとなれば、どのように生計を立てていけば良いか、不安を感じる方も多いだろう。

自己破産したとしても、仕事は普通通りできるため、新たに財産を作る事は可能だ。

破産後に新たな財産を持っても、借金の返済義務が免責により免除されていれば、差し押さえられる心配はない。

しばらくローンを組むことは難しいが、借金の返済がなくなるため、生活に困窮することは少ないだろう。

また、破産手続きをして財産を処分しなければならないものもあるが、実際には処分されない財産もある。

査定額の低い車や高級な家具や家電でも劣化が進んでいれば、財産的価値がないと判断され、処分されないケースもある。それらの財産を売却して、お金を得るのもいいだろう。

自己破産をしても処分の対象にならないものは「自由財産」と呼ばれる。自由財産には以下のものが挙げられる。

  • 99万円以下の現金
  • 生活保護の受給金
  • 公的年金の受給金
  • 小規模企業共済の共済金
  • 中小企業退職金共済の共済金
  • 離婚した際の財産分与など

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自己破産を避けたい!他の方法はある?

自己破産以外の方法を列挙して解説してください。

借金の返済が難しくなった際、自己破産しか方法がないのかと頭を抱えている方も多いだろう。

しかし、自己破産以外にも対処法は4つある。それぞれの対処法を以下で詳しく見ていこう。

任意整理

任意整理は債権者と交渉することで、裁判所を介さずに解決できる方法のことだ。任意整理では、毎月の支払い額を減額できたり、支払い総額自体を減額できる可能性がある。

自力での返済が難しい場合、借りた金額を減額してほしいと考える方は少なくないだろう。

ただし、元金を減額することは、債権者にとっては赤字になるため、応じてくれるケースは少ない。そこで比較的対応しやすいのが、任意整理だ。

任意整理では利息を軽減したり、分割払いの期間を長期にしたりなどの交渉ができる。元金を減らすことができなくても、利息を減額できれば、毎月の支払い額の負担は軽減できるだろう。

ただし、個人での交渉は応じてもらえないケースがほとんどだ。

たとえ応じてもらえたとしても、知識や経験の面で圧倒的に不利になるため、そこまで減額されるケースは少ない。任意整理を行う際は、専門家に依頼した方が良いだろう。

個人再生

個人再生は裁判所を介し、一定の基準で借金を減額する方法だ。約3〜5年の分割払いにし、毎月の支払い負担を減らせる。

任意整理とは異なり、裁判所の判断で減額されることになる。

手続きは、基本的に事業者が対象となる小規模個人再生手続、基本的に、会社員が対象となる給与所得者等再生手続の2種類がある。

対象となるのは、自力での返済が困難でありながらも、今後継続した収入が見込めると判断された場合だ。

また、住宅ローンを除いた総負債額が5,000万円以下でなくてはならない。任意整理よりも借金の総額を減らせる可能性が高いため、検討してみると良いだろう。

ただし、信用情報機関に情報が記録されるため、新規の借り入れやクレジットカードの作成は記録が削除されるまではできない。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所の仲介のもと債権者と話し合い、今後の返済の交渉を行うものだ。裁判所を介すものの、基本的に債権者との話し合いで進めるため、任意整理と近い。

特定調停の大きな特徴は、手続きが簡易的かつ迅速に行われることだ。自己破産や個人再生の場合は、手続きをしてから半年程度かかることが多い。

特定調停の場合は、基本的に裁判期日が2回程度しかないため、手続きをしてから2ヶ月程度で終了するケースがほとんど。

ただし、他の手続きと同じく、信用情報機関に情報が記録されるため、5〜10年程度はクレジットカードの新規作成や新規ローンの借り入れはできない。

借金を金利の低い借り入れ先に一本化する

複数の借り入れ先がある場合は、金利の低い借り入れ先に一本化するのも方法の1つだ。

金融機関のサービスを利用するもので、利息や毎月の支払い額を軽減できる可能性がある。ただし、借金の元金を減らすことはできない。

また、金融機関によっては審査があるため、通らなければ利用はできない。さらに、返済期間を長く設定した場合は、最終的な支払い総額が大きくなる可能性もある。

借り入れ先を一本化する場合は、慎重に今後の返済計画を立てる必要がある。

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自己破産は人生の終わりではない!悩んだら専門家へ相談しよう

自己破産と言えば「人生の終わり」と考える方も多いだろう。

確かに、自己破産をすると、財産を差し押さえられたり、退職金や保険も処分の対象になったりなど、リスクが大きいものだ。

新規の借り入れや、クレジットカードの利用もできなくなる。

しかし、自己破産はそこまで恐ろしいものではない。

財産の全てを差し押さえられるのではないかと不安を感じている方も多いが、価値の低い車や自由財産の場合は、処分されないことも多い。

また、家族の財産に影響が出るわけでもなく、仕事も通常通り続けられる。

いきなり一文無しになるわけではないため、新しい人生を歩めるだろう。

仕事を続けて給与を得ても、新たな財産は差し押さえの対象にはならないため、そこから新たに生計を立て直すことは可能だろう。

とは言え、自己破産を検討する際は、大きな不安が残るはず。わからないことや不安なことがある場合は、専門家への相談をおすすめする。

専門家に相談することで、今後の生計の立て方やどこまで財産が差し押さえられるかなどもわかるため、新たな希望を持てるだろう。

また、自己破産以外にもいくつか方法はある。できるだけ自己破産をしたくない場合、どの方法が自分に合っているのかを相談するのも良いだろう。

自分で判断して突き進むより、専門家のアドバイスを受けて行動した方が、将来の設計図は立てやすいだろう。

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自己破産するとどうなるのかに関するQ&A

自己破産をするとすべての財産が差し押さえられるのか

自己破産をしても残る財産はある。価値がないと判断された車や、自由財産と呼ばれるものだ。

自己破産をすると会社にばれてしまうのか

基本的に会社にばれることはないが、手続きに必要な書類の提出を求められた場合は、会社に知られてしまう可能性がある。

自己破産をしたら会社をクビになってしまうのか

自己破産を理由に会社側が破産者を解雇することはできない。

万が一、自己破産を理由に解雇された場合は、不当解雇に当たる可能性があるため、すぐに対応する必要がある。

できるだけ自己破産をしたくない場合は、どうすればいいのか

自己破産以外にもいくつか方法がある。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 特別調停
  • 借り入れ先を一本化する

どの方法にもメリットとデメリットがあるため、専門家に相談してから決めることをおすすめする。

自己破産をすると生活保護は受けられなくなるのか

自己破産と生活保護は関係ない。

自己破産をしても生活保護は受けられる。逆も然り。

生活保護を受けていても、自己破産は可能だ。

自己破産をするとその後の生活は厳しくなるのか

個人の状況によって異なるが、借金の返済がなくなるため、また一から生活を始められる。

給与も通常通り受け取れるため、その後の生活が厳しくなるとは一概には言えない。

新規の借り入れやクレジットカードの利用などはできなくなるものの、新たに資産を作ることができる。

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この記事を書いた人

当社は、日本の中小企業を支援し、活性化を図ることを目的として「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」を運営している。有名タレントを活用したプロモーション支援を通じて、企業の魅力を効果的に発信し、ビジネスの成長を促進する。また、金融メディア事業においては、メディアを通じた情報発信により、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを使命としている。

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