- 自己破産のデメリットが知りたい
- 自己破産にまつわる噂が本当かどうか知りたい
- 自己破産するとできなくなることが知りたい
自己破産とは、裁判所で全ての債務が支払い不能だと認められることで、借金の支払いを免除してもらうための手続きだ。
自己破産の件数は、2019年と比較し2022年には約7万件まで減少していたが、2023年は再び増加し約78,000件まで増加している。
背景としては、新型コロナウイルスによる収入の減少に対して、物価の高騰や増税による生活費の圧迫が考えられるだろう。
自己破産について検討をしたい人でも「自己破産のデメリットが知りたい」「自己破産にまつわる噂が本当か?」「自己破産するとどんな制限がかかるのか」など、自己破産をした場合のリスクを正しく理解できていない人も多いのではないだろうか。
そこで本記事では、自己破産によるデメリットや、よくある噂の真偽、自己破産によってできなくなることについてわかりやすく解説していく。
- 自己破産はブラックリスト入りや財産の差し押さえなどのデメリットがある
- 自己破産による選挙権や生活保護受給の権利がなくなるといった噂は誤解
- 自己破産手続き中は引っ越しや旅行、郵便物の受け取りなど生活面で制限がかかる
自己破産は人生終了だと思い込んでしまっている人は、本記事で正しい知識を身につけ、再出発の手立てにしてもらいたい。

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自己破産のデメリットは4つ

自己破産は借金を帳消しにできるのが最大のメリットだが、なんのリスクもなく債務が免除されるわけではない。
主なデメリットは、以下の4つが挙げられる。
- 自己破産の情報は官報に掲載される
- 信用情報機関のブラックリストに載る
- 高価な財産は差し押さえられる
- 保証人に借金を負わせる可能性がある
それぞれ詳しく解説しよう。
自己破産の情報は官報に掲載される
自己破産の手続きが開始されると、その情報が国から国民に対して発信される広報誌である「官報」に掲載される。
官報に掲載される情報は、法令公布や国の政策を周知する公文の他、会社の決算情報や、裁判所による公告として自己破産の情報も該当するからだ。
自己破産で掲載される内容としては、自己破産者の氏名や住所、手続きの開始日や終了日、免責許可決定日などだ。
なお、官報はインターネット上で誰でも閲覧可能なため、自己破産した事実が周囲へバレてしまわないか心配する人もいるだろう。
しかし、金融機関や信用情報機関、不動産関係など、一部の職業では見る機会はあるが、一般の人がわざわざ過去の情報まで遡って閲覧することは稀なため、友人・知人に知られる可能性は低いと言える。
信用情報機関のブラックリストに載る
自己破産すると、信用情報機関に「事故情報」として登録される。
事故情報の掲載とは、いわゆるブラックリストに掲載されるということだ。
登録期間中は、クレジットカードの新規作成や、ローンの借入に制限がかかってしまう。
また、賃貸契約の審査に通りづらくなったり、家族や友人の保証人にはなれなかったりするため、注意が必要だ。
なお、事故情報は自己破産手続きが終了しても5年ほど記録が残る。
これまでクレジットカードで生活費を支払っていた人にとっては不便かもしれないが、デビットカードは引き続き利用できるので、上手く活用すると良いだろう。
高価な財産は差し押さえられる
自己破産は、借金などの返済義務を免除してもらえるようになる代わりに、不動産や宝石など、自身の持つ高価な財産が差し押さえられ、債権者への返済に充てられる。
ただし、あくまで高価な財産のみが差し押さえの対象となるため、以下の一部の財産は保護される場合がある。
- 99万円以下の現金
- 破産手続き後に取得した財産
- 差し押さえ禁止の動産や債権
例えば、衣類や寝具などの他、1ヶ月分の食料や燃料といった生活に欠かせないものは差し押さえが禁止されている。
他にも、民事執行法152条によれば、給料や賃金、賞与などの手取り金額の4分の3までは差し押さえ禁止となっているため、全財産が差し押さえられるわけではない点は安心してもらいたい。
保証人に借金を負わせる可能性がある
自己破産すると、債務者である本人の返済義務は免除されるが、連帯保証人には責任が残る点には注意したい。
連帯保証人は、債務者が自己破産すると残った借金を一括で請求されることになるため、保証人当人や家族に大きな負担を強いることになる。
場合によっては、連帯保証人も同様に自己破産せざるを得ない状況に陥る可能性もある。
もちろん、そのリスクを承知の上で連帯保証人を引き受けてくれているだろうが、必ず事前に誠意を持って説明しておくべきだろう。
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自己破産によくある誤解とは

自己破産に関しては多くのマイナスイメージが先行する噂が飛び交っているが、実はその多くが誤解である。
噂に惑わされて、本当に必要な支援や給付を受けられないと、自己破産に踏み切れなかったり、手続き後も生活が困窮する可能性がある。
正しい認識を持って、本当に必要な時に自己破産を選択できるように備えておこう。
自己破産は家族にも影響が出る
自己破産をすると、家族の信用情報にも傷がつき、進学や就職、結婚などに影響が出ると考えられているが、明確な誤りである。
自己破産は基本的に個人の手続きであり、家族の財産や信用情報に直接的な影響は及ばない。
ただし、同居家族の場合は持ち家や車を手放さざるを得ない状況にはなるため、間接的ではあるが生活に影響が出る可能性は否定できない。
また、自己破産者の連帯保証人になっている家族がいる場合は、借金の残高が一括請求される点は留意しておくべきだろう。
だが、自己破産そのものによって、家族への影響は基本的にないので安心してもらいたい。
自己破産の履歴が住民票・戸籍に残る
自己破産すると住民票や戸籍にその事実が記載され、結婚や仕事に影響すると考えられているが、これも誤りである。
住民票や戸籍に、自己破産の情報は一切掲載されない。
自己破産の情報は、免責不許可になった場合に「破産者名簿」に載る場合があるが、一般公開されるものではない。
また、官報へ自己破産者の情報は掲載されるが、先述のように、一般の知人や友人が日常的に見るものではないため、周囲にバレる心配は基本的にないものと考えて良いだろう。
自己破産者は選挙権が無くなる
自己破産すると選挙権が無くなると囁かれているが、これも誤りだ。
選挙権を失う条件は、総務省により以下の通り定められている。
選挙権を失う条件
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
引用:総務省|選挙権と被選挙権
このように、一定の犯罪を犯した場合にのみ適用される。
自己破産は犯罪ではないため、選挙権や被選挙権が失われることはない。
自己破産すると年金受給できなくなる
自己破産すると、年金が受け取れなくなると思い込んでいる人も多いが、年金受給権は保たれるので安心してもらいたい。
年金は生活保障の一環であるため、国民年金・厚生年金ともに「自由財産」に該当する。
生活に必要な自由財産は差し押さえ禁止となっているため、自己破産によって差し押さえられることはない。
生活保護も受けられなくなる
自己破産すると、生活保護などの国からの支援も受けられないと勘違いされるケースが多いが、これも誤りである。
生活保護は、生活困窮者に最低限度の生活を保証する国の支援制度であり、自己破産の制度とは完全に別物と考えて良い。
そのため、自己破産自体は受給資格の有無や支給額に影響は及ばないので安心してもらいたい。
また、自己破産と生活保護は同時に手続きを進めたり、順番が前後しても問題ない。
ただし、どちらを先にすべきかは状況によって異なるため、心配な場合は専門家に相談するのが間違いないだろう。
自己破産すると勤務先を解雇される
自己破産すると、現職を解雇されてしまうと思い込む人もいるが、解雇の心配は基本的にはない。
会社側は従業員の自己破産を理由に、懲戒解雇はできないからだ。
ただし、弁護士や税理士など、例外的に解雇される可能性がある職種が一部存在するため、注意が必要である。
金融関係など「他人の財産や秘密情報を取り扱う仕事」以外の一般の会社員や公務員であれば、例え自己破産しても解雇される理由がない。
特定の職種に対する資格制限の期間は破産手続きの開始から4ヶ月〜6ヶ月程度だが、職種によってはもっと長い期間制限がかかる可能性もある点には留意しておきたい。
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自己破産するとできなくなること

自己破産すると、手続き中や完了後の実生活においても制限がかかる場合がある。
具体的には、以下の通りである。
- 特定の職業で就業制限がかかる
- 破産手続き中は引越しや旅行が自由にできない
- 破産手続き中は郵便物を直接受け取れない
全てが自己破産した人全員にかかる制限ではないが、よく理解しておこう。
特定の職業で就業制限がかかる
自己破産をすると、以下のような職業は一定期間就業に制限がかかる。
- 士業
- 弁護士、税理士、司法書士、公認会計士など
- 警備業
- 警備員や警備業者
- 金融関連
- 生命保険募集人、貸金業者
- 役員・取締役
- 会社の役員(取締役、執行役員など)
その他公職関係や役員、他人の財産や秘密に携わる職業について一時的に資格の取消などが発生し、仕事に就業できない。
場合によっては、資格を失うことで退任、解雇となるケースもある。
また、新たに資格や免許の登録もできないため、新規で採用を狙っている場合は注意が必要だ。
なお、上記に関連しない一般企業の社員や公務員であれば就業に制限はないので、安心してもらいたい。
破産手続き中は引越しや旅行が自由にできない
自己破産手続きが「管財事件」となる場合、引っ越しや旅行は裁判所の許可を得る必要がある。
管財事件の場合、破産管財人が債務者の差し押さえた財産の換価や処分するにあたって、勝手に引っ越しや旅行をして居住地を離れることが禁じられているからだ。
この制限は、債務者が自由に引っ越しや旅行ができてしまうと、財産を処分したり隠蔽できてしまうため、破産管財人の手続きが遅延するのを防ぐのが目的である。
なお、旅行の場合パスポートの取得自体は制限がないが、海外旅行など2泊以上の旅行の場合には裁判所に許可申請が必要なため、注意が必要だ。
許可なく旅行や引っ越しをしてしまうと、免責許可が降りないリスクがあるため、正当に許可を得るのが無難だと言える。
ちなみに、破産管財人の業務が発生しない「同時廃止事件」の場合については、この限りではない。
破産手続き中は郵便物を直接受け取れない
破産手続きが「管財事件」に該当する場合は、手続き期間中の破産者宛に届く郵便物は全て破産管財人を経由して受け取る流れになる。
これは、破産者宛に届く郵便物から財産の状況を把握するのが目的で、破産管財人には転送された本人宛の郵便物を開封・確認する権限が与えられている。
破産管財人への転送はあくまで財産状況の確認が目的であるため、対象となるものは原則として信書に当たる郵便物のみであるが、荷物も対象とされた場合はゆうパック等の郵便局からの荷物も転送される。
なお、対象は本人のみのため、家族宛の郵便物は通常通り届くようになっている。
また、ヤマト運輸や佐川急便などの民間の宅配便等で届く荷物は対象外となっているため、ある程度のプライバシーが守られるように配慮されている。
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自己破産のデメリットを正しく理解して冷静に判断をしよう

自己破産は、デメリットはあるものの、正しく理解すれば安全に借金問題を解決できる方法だ。
官報やブラックリストに載るデメリットはあるが、周囲にバレてしまうリスクは極めて低く、慎ましく生活していればさほど影響はないだろう。
また、旅行・引っ越し、郵便物の制限に関しては、あくまで手続きをスムーズに進行することが目的であるため、一時的な制限に過ぎない。
年金受給や生活保護は、国民に与えられた権利であり、条件を満たしていれば問題なく受けられる上、家族の将来に影響を及ぼす可能性も基本的にはないので安心である。
SNSなどでも不安を煽るような噂が絶えないが、鵜呑みにしないほうが良い。
自己破産についての正しい知識を身につけ、債務整理の1つの選択肢として持っておいてはいかがだろうか。
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自己破産のデメリットに関するQ&A

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