MENU

公務員が自己破産するとクビになる?職場にバレる理由と対処法を徹底解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 公務員が自己破産すると職場にバレるのか知りたい
  • 職場員が自己破産すると職場をクビになるのか知りたい
  • 公務員が自己破産することのデメリットが知りたい

「借金が増えすぎて自己破産をしたいが、公務員だからクビにならないか心配」「公務員が自己破産を行うメリット・デメリットが知りたい」などと、悩む方も少なからずいるだろう。

公務員が債務整理、自己破産をしたとしても、クビや懲戒免職などの処分を受けることはない。

とはいえ、職場に自己破産したことが知られてしまうリスクはゼロではないため、自己破産するかどうかは慎重に検討したほうが良いだろう。

今回の記事では、公務員が自己破産したらどうなるのか、自己破産をするメリット・デメリット、自己破産が周囲や職場にバレるケースについて詳しく解説していく。

実際に自己破産を行う場合の流れについても解説しているため、イメージが湧きやすいだろう。

本記事を参考にして、自分が自己破産したらどうなるかをよく検討して、どのような対策をとるのがベストかをしっかりと考えてみてはいかがだろうか。

借金がいくら減るか知りたい方は借金減額診断でチェック

相談料・着手金0

目次

公務員が自己破産するとクビになる?

公務員が自己破産したとしても、クビや懲戒・免職にはならない。

以下で、その理由や注意点について解説する。

公務員は自己破産の資格制限に該当しない

自己破産をすると「資格制限」が行われ、破産手続きが決定してから免責決定されるまで、一定の職業には就けなくなる。

しかし、資格制限の対象となるのは、弁護士や行政書士、公認会計士、司法書士、生命保険外交院、税理士、社会保険労務士といった職業に限られる。

一般的な国家公務員・地方公務員は資格制限の対象とはならず、警察官や消防士、教員など大半の公務員はそれまでと同じように仕事を続けられる。

自己破産は公務員の欠格事由に該当しない

地方公務員法第16条では、「欠格条項」が定められており、下記の条件のいずれかに該当する者は、原則として公務員として働けないとされている。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • 出典:地方公務員法第16条「欠格条項」

犯罪を犯した人など上記の条件に当てはまる人は公務員になれないと定められているが、借金があることや自己破産を行ったことなどは上記の欠格事由に該当しない。

そのため、公務員が自己破産を行ったからといって、それを理由にクビや懲戒免職になることはない。

職務によっては服務規程違反となる

一般的な公務員の場合、自己破産によって仕事が制限されることはないが、特別職と言われる一部の職種の場合、服務規程違反に該当する可能性がある。

服務規程で「支払能力を超えた借財から経済的破綻をきたし、職務に影響を及ぼすことのないようにしなければならない」などと定められている職種の場合、自己破産や個人再生を行うことが「経済的破綻」をみなされ、規程違反となる。

特別な職種に就いている場合は、服務規程をしっかりと確認するようにしよう。

相談料・着手金0

公務員の自己破産がなぜ職場にバレるのか?

公務員が自己破産してもクビになることはないが、職場にバレる可能性はある。以下のようなケースでは注意が必要だ。

  • 共済組合の借り入れによってバレるケース
  • 官報公告によってバレるケース
  • 互助会での積立によってバレるケース

具体的にどのような場合に職場にバレてしまうのかを確認していこう。

共済組合の借り入れによってバレるケース

公務員には、地方公務員の年金の管理や組合員へのお金の貸し出しを行っている「共済組合」という組織がある。

この共済組合から借り入れがある場合、自己破産したことがバレてしまう可能性がある。

自己破産を行うと、すべての債権者に対して自己破産するという旨の受任通知を発送し、自己破産申立書に添付する債権者一覧に記載する必要がある。

特定の債権者だけをこの対象から外すことはできないため、共済組合からの借り入れがある場合は、受任通知や裁判所からの書類が共済組合宛に届くこととなる。

共済組合からの借入は、給与からの天引きで返済しているケースが多いため、返済がストップすることで職場の給与担当者などに知られてしまうリスクがあるだろう。

官報公告によってバレるケース

自己破産を行うと、官報にその情報が掲載される。

官報とは、国が発行する機関紙で、法律・条約の改正や裁判の内容、国の広報に関する情報などが掲載されている。

自己破産すると、「破産手続きが開始決定された時」「破産手続き廃止決定または終結決定がされた時」「免責許可決定がされた時」のタイミングでそれぞれ破産情報が掲載される。

官報に掲載されるのは、以下のような内容だ。

  • 事件番号
  • 破産者の氏名、住所
  • 決定の日時
  • 主文(決定内容)
  • 決定理由
  • 破産債権の届出期間
  • 裁判所名
  • 破産管財人名
  • 財産状況報告集会等の日時 など

しかし、官報を日常的に読んでいる人などほとんどいないため、官報から自己破産したことがバレる可能性はかなり低いと言えるだろう。

互助会での積立によってバレるケース

公務員の相互扶助組織である「互助会」の積立を利用している場合、職場に自己破産がバレる可能性がある。

互助会の積立金は財産としてみなされるため、20万円を超える積立金がある場合、積立金を払い戻してもらい、債権者に分配する必要がある。

そのため、自己破産することで管財人から互助会に連絡が行き、互助会の会計担当者から職場に自己破産したことがバレてしまう可能性があるのだ。

相談料・着手金0

公務員が自己破産したときのデメリット

公務員が自己破産するとどのようなデメリットがあるのだろうか。

以下のような点はあらかじめ確認しておこう。

  • 信用情報に事故情報が記録される
  • 財産を処分する必要がある
  • 借金の連帯保証人に残額が一括請求される
  • 破産手続き中の郵便物が破産管財人に転送される

信用情報に事故情報が記録される

自己破産を行うと、信用情報に事故情報が記録されることでいわゆるブラックリストに載っている状態になる。

この状態だと、クレジットカードの利用や各種ローンの申し込みなどができなくなってしまう。

免責決定から5〜7年は事故情報が残ってしまうため、不便に感じられる人もいるだろう。

財産を処分する必要がある

自己破産すると、自分が保有する財産が強制的に処分される。

処分の対象となる財産は、時価で20万円以上の価値がある財産すべてだ。

自宅や自動車などの高価な財産や、解約返戻金が20万円以上となる保険なども対象となるため、保有資産が多くある人にとって大きなデメリットと言えるだろう。

借金の連帯保証人に残額が一括請求される

自己破産を行うと、保証人や連帯保証人に残りの借金が一括請求される。

親しい人や家族を保証人にしていた場合、関係が悪化してしまう可能性も高いだろう。

少額だったり保証人に経済的な余裕が十分にあったりすれば良いが、そうでない場合は連鎖破綻につながってしまうケースもある。

破産手続き中の郵便物が破産管財人に転送される可能性がある

破産手続きは、借金の原因や財産の状況に応じて「管財事件」または「同時廃止」のいずれかの手続きが行われる。

管財事件では、破産手続き中に郵便物が破産管財人に転送され、中身を確認される。

相談料・着手金0

公務員が自己破産した時のメリット

一方、公務員が自己破産することによるメリットもいくつかある。

公務員が自己破産した時のメリット
  • 借金の支払い義務がなくなる
  • 強制執行される心配がなくなる
  • すべての財産を失うわけではない

借金の支払い義務がなくなる

自己破産を行うとすべての借金の支払い義務がなくなる。

利息の減額や元本の一部免除だけでなく、すべての借金の返済義務がなくなるのは債務整理手続きの中でも自己破産のみだ。

借金で今後の人生に絶望してしまっていたとしても、自己破産によって正当な手続きを踏めば、人生を新しくスタートさせるきっかけとなるだろう。

どれだけ借金の金額が大きかったとしてもすべての返済義務が免除されることは、自己破産の最大のメリットと言える。

強制執行される心配がなくなる

自己破産を検討している方の場合、すでに返済が滞っている方も多い。

この場合、貸金業者などの債権者から強制執行によって銀行口座や給与が差し押さえられてしまうリスクがある。

強制執行が行われると、収入が制限されることでさらに生活が厳しくなってしまう可能性が高い。

しかし、自己破産を利用すると、特定の債権者のみが本人の財産を差し押さえることができなくなるため、強制執行される心配がなくなる。

裁判所が自己破産の申し立てを受け付けて、「破産手続開始決定」が出ると、強制執行されなくなる。

すべての財産を失うわけではない

「自己破産=財産をすべて失う」というイメージを持っている方も多いが、実はそんなことはない。

そもそも自己破産は、多重債務に陥った人を救うための制度であり、自己破産後もまともに生活が送れることが前提となる。

そのため、生活に必要な家具などは残すことができ、時価で20万円以下であれば自動車などの財産もそのまま所有できる。

自己破産後に保有が認められている自由財産は、大きく分けると以下の5つだ。

  • 99万円以下の財産
  • 新得財産
  • 差押禁止財産
  • 自由財産拡張によって裁判所に保有が認められた財産
  • 破産管財人が破産財団から放棄した財産

相談料・着手金0

公務員が自己破産などの債務整理をする流れ

公務員が自己破産を行う際は、一般的に以下の流れで手続きを進めていく。

  • 各種相談窓口や弁護士事務所などに相談する
  • 受任通知によって貸金業者などからの取り立てを止める
  • 裁判所に提出する書類を準備する
  • 裁判所に自己破産の申し立てを行う
  • 自己破産の手続きを開始する

具体的な手続き方法を確認していこう。

各種相談窓口や弁護士事務所などに相談する

まずは、法テラスや弁護士事務所、債務整理の無料相談を行っている窓口などに相談をする。

債務整理の方法や手段によるメリット・デメリットの違いなどを知ることができ、自分が自己破産をすべきかどうかを相談できる。

相談の結果、自己破産をすることを決めたら、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をして手続きを進めていく。

受任通知によって貸金業者などからの取り立てを止める

弁護士などの専門家に自己破産の依頼をした場合、依頼を受けた弁護士は貸金業者などの債権者に対して受任通知書を送付する。

受任通知が送られると、貸金業者は債務者への取り立てができなくなるため、直接の取り立てはストップする。

その後の連絡は弁護士を通じて行われるため、精神的にも余裕が出やすくなるだろう。

裁判所に提出する書類を準備する

自己破産は裁判所に対して申し立てを行うため、そのための準備として債務者の借金の状況がわかる情報や書類を集めていく。

この債権調査で借金および財産の状況が把握できたら、裁判所に提出するための自己破産の申立書を作成する。

必要な書類は所管の地方裁判所ごとに異なり、自分の財産や収入がわかる書類や債務に関する書類などさまざまな書類を準備する必要がある。

破産手続きを開始する

申立書や添付書類の準備ができたら、専門家から裁判所に提出して自己破産の申し立てを行う。

申し立てをすると、裁判所から破産手続きを開始する旨の決定が出される。これを破産手続開始決定(破産宣告)と呼ぶ。

破産手続きが開始されると、債権者が取り立てや督促をすることができなくなったり、自分で自由に財産を処分することができなくなったりする。

その後、自己破産の手続きが完了すると、借金の返済義務を免除する免責手続きが行われる。

免責が認められれば、自己破産のすべての手続きは終了となる。

相談料・着手金0

公務員の自己破産するときの注意点!職場にバレない対処法

公務員が自己破産する時に注意したいポイントや職場にバレないための対策を紹介する。

税金や借金の滞納はしない

まず、支払うべき税金や借金の滞納は行わないことが重要だ。

滞納をそのままにしておくと、給与差し押さえによって職場にバレてしまう可能性が高い。

特に、税金の滞納は裁判所を通さずにすぐに行政処分が下される。

給与のすべてを差し押さえられるわけではないが、国税局などから職場に連絡が来てしまうため注意が必要だ。

周囲の人に自己破産のことを話さない

周囲の人に借金や自己破産のこともなるべく話さないようにしよう。

借金でストレスを抱えると、つい親しい人に相談したくなってしまうかもしれないが、噂はどこから広まるかわからない。

「絶対に言わないで」と言ったとしても、いつの間にか話がどんどん広まってしまうこともあるため、自己破産のことは自分から話さないようにしよう。

退職金の扱いに注意

公務員が自己破産手続きを行う際は、退職金の扱いにも注意が必要だ。

自己破産を行う際は、20万円以上の価値がある財産はすべて処分の対象となる。

住宅や自動車、生命保険などの財産に加えて、退職金も処分財産の対象となる点に注意しよう。

まだ退職金を受け取っていなくても、自己破産の手続きをすることによって一部ないし残部を破産財団に組み入れて、債権者への返済に充てる必要があるのだ。

退職したがまだ退職金を受け取っていない場合は退職金の4分の1、まだ在職中で退職の予定がない場合は、仮にその時点で退職した場合に支払われる退職金の8分の1が組み入れ額となる。

公務員の場合、退職金が数千万円になることも珍しくないため、前もって支払うことが難しくなることもあるだろう。

相談料・着手金0

公務員が自己破産してもクビにならないが周囲にバレないよう注意が必要

一般的な公務員が自己破産をしたとしても、解雇されたり懲戒処分が下されたりするようなことはない。

公務員の欠格事由はいくつかあるが、その中に自己破産は含まれていないため、特別職などに該当しない限りは、クビになる心配はしなくて良いだろう。

自己破産が周囲にバレてしまう理由は、官報に氏名・住所が載ることや共済組合からの借り入れがあることなどが考えられる。

バレてしまう可能性はそれほど高くないが、自分で周囲に話したりしないように注意が必要だ。

本記事では公務員が自己破産をするメリット・デメリットや自己破産の流れを解説した。

自己破産を検討している方や公務員で借金に困っている方は、本記事を参考にしてみてほしい。

相談料・着手金0

公務員の自己破産に関するQ&A

自己破産以外に公務員が借金問題を解決する方法はありますか?

自己破産以外に借金を整理する手続きには、任意整理や個人再生、過払い金請求などの方法がある。

裁判所に認可を受けてすべての借金の返済を免除される自己破産に対して、それぞれ以下のような特徴がある。

スクロールできます
種類特徴
任意整理将来の利息をカットすることで返済負担を下げる手続き
資産を失うリスクが低く、簡単な手続きで進めやすい
個人再生裁判所に認可を受けて借金を大幅に減額する方法
任意整理より減額幅が大きいが、借金は一部残るので返済は継続する必要がある
過払い金請求過剰に支払っていた利息を取り戻すための請求

それぞれメリット・デメリットがあるため、どれを選べば良いかわからない場合は専門家への相談を行うのが大事だ。

債務整理をした後、再び借金やローンを組むことはできますか?

債務整理を行ったとしても、一般的に5〜7年程度が経過すれば、再びローンを組むことは可能だ。

5〜7年は信用情報に事故情報が記録されているため、その期間はローンを組めない。

公務員でも家族に内緒で債務整理を行うことは可能ですか?

公務員でも家族に内緒で債務整理を行うことは可能だ。

中でも、任意整理は他の債務整理手続きに比べて必要書類の準備が少なく、財産の強制的処分がないため、家族にバレにくい。

逆に言うと、自己破産の場合は財産が強制的に処分されたり、弁護士や裁判所からの連絡が来たりすることによって家族にバレてしまう可能性がある。

相談料・着手金0

この記事を書いた人

当社は、日本の中小企業を支援し、活性化を図ることを目的として「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」を運営している。有名タレントを活用したプロモーション支援を通じて、企業の魅力を効果的に発信し、ビジネスの成長を促進する。また、金融メディア事業においては、メディアを通じた情報発信により、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを使命としている。

目次