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慰謝料は債務整理できる!では、養育費は?債務整理できなかった時の対処法も解説!

この記事で解決できるお悩み
  • 慰謝料を債務整理するときの注意点が知りたい
  • 養育費が債務整理できるのかどうか知りたい
  • 慰謝料や養育費が債務整理できなかったときの対処法が知りたい

離婚後、元配偶者に慰謝料と養育費を毎月支払い続けていたものの、急な収入の減少などが原因で支払いが困難になっている人もいるのではないだろうか。

このような場合は、慰謝料であれば債務整理により支払いの負担を軽減できる可能性がある。

一方、養育費の場合は債務整理が認められないため注意が必要だ。

しかし、債務整理以外の方法であれば、慰謝料だけではなく養育費も減額できる可能性がある。

本記事では、債務整理する時の注意点など、慰謝料や養育費の負担を抑えるための方法を解説するので、ぜひ参考にしてほしい。

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目次

慰謝料は債務整理できる!その条件とは

冒頭でも述べた通り、慰謝料は債務整理による減額や免除の対象となるが、条件を満たしている場合に限られる。ここではその条件や、慰謝料を債務整理する時の方法を解説する。

慰謝料を債務整理する条件

慰謝料は債務整理のうち、個人再生自己破産の対象となる。それぞれの手続きの詳細は後述する。

債務整理できる条件として論点となるのが、慰謝料の発生事由だ。

例えば、以下のような理由で請求された慰謝料は、債務整理による減額や免除は認められない。

  • 故意に相手を傷つけた場合
  • 重大な過失による交通事故でけがをさせた場合

上記の例は破産法253条によって、自己破産による免責の効力が及ばないと定められているためだ。

免責許可の決定の効力等)第二百五十三 条免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

出典:e-Gov法令検索「破産法(平成十六年法律第七十五号)」

免責が認められないのは、加害者に対する制裁としての意味合いが強いからだとされている。

ちなみに、自己破産などの債務整理による免責・減額の対象とならない債権を「非減免債権」と呼ぶ。

一方で、債務整理が認められる例として、不倫が原因で離婚に至ったケースが挙げられる。

不倫は確かに精神的苦痛を伴う行為であり、慰謝料の請求は認められる。

しかし、破産法253条の「悪意による不法行為」や「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為」には該当しないため、自己破産などの債務整理はできるのだ。

慰謝料を債務整理するときの方法

慰謝料を債務整理する際は、自己破産か個人再生を選択する必要がある。任意整理がふさわしくないのは、直接債権者と交渉する債務整理方法であるからだ。

慰謝料のように、債権者、すなわち被害者の処罰感情が強い場合は、和解に至るのは難しいだろう。

そこで、債権者ではなく裁判所の判断によって債務整理の可否が決まる自己破産が個人再生を選ぶべきなのだ。

では、慰謝料の支払い義務について、自己破産や個人再生による影響を整理する。

自己破産

自己破産は、一部を除く全ての債務を免除する法的手続きだ。しかし慰謝料については、先述の通り、破産法253条の非面積債権に該当する場合は例外となる。

また、不倫による慰謝料が免責対象となり得る点も既に述べた通りだ。身体的危害を与えていないうえ「悪意で加えた」とまでは言い切れないからだ。

しかし、実際は離婚に至った経緯や状況なども考慮して、裁判所が個別具体的に判断する。したがって、不倫によって請求された慰謝料でも免責されない可能性がある。

個人再生

個人再生は、借金残高を5分の1~10分の1まで減額し、残債を約3年かけて分割返済していく法的手続きである。個人再生の場合も、慰謝料の請求による支払額を大幅に減らせる可能性がある。

一方、非減免債権に該当する場合は減額されない点も、自己破産と同様である。なお、個人再生の場合は破産法253条ではなく、民事再生法229条が根拠条文となる。

再生計画による権利の変更の内容等第二百二十九条 小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。 一 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 二 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

出典:e-Gov法令検索「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)」

なお、個人再生と非減免債権の関係において重要なのが、債務の減額自体はされるものの、減額した分は個人再生による再生計画(返済計画)とは別に支払う必要がある点だ。

つまり、減額分の慰謝料を支払い続ける前提で再生計画を立案する必要がある。

このようなケースでは、自力での対応は相当難しいと考えられるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談したほうが良いだろう。

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養育費は債務整理できない

養育費は非減免債権であるため、債務整理はいずれの方法であっても認められない。その根拠は、民事再生法229条の規定にある。

再生計画による権利の変更の内容等第二百二十九条 小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
 三 次に掲げる義務に係る請求権  イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務  ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務  ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務  ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務  ホ  イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

出典:e-Gov法令検索「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)」

これは、子の健全な成長を守るという社会的要請があるからだ。各債務整理手続きによる養育費の扱いは以下の通りである。

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債務整理の種類養育費の扱い
任意整理通常は債権者(元配偶者)との交渉による減額が認められない
個人再生非減免債権として扱われるため、減額が認められない
自己破産非免責債権として扱われるため、支払い義務は免責されない

このように、債務整理など法的手続きによる養育費の減額や支払い免除は認められないことを理解しておこう。

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慰謝料の債務整理をする時に気をつけるポイント

ここでは、慰謝料を債務整理する際に気をつけるポイントを整理する。

債権者一覧表に慰謝料を記載する

債務整理のうち、自己破産を選択する際は、申し立て時に提出する「債権者一覧表」に必ず慰謝料を記載しよう。

破産法253条では「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」も非免責債権として定められているからだ。

免責許可の決定の効力等)第二百五十三 条免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

出典:e-Gov法令検索「破産法(平成十六年法律第七十五号)」

債権者一覧表に書き忘れると、自己破産の手続きを行っても免責対象から除外されてしまうため、記載漏れのないように注意しよう。

ただし、免責許可決定が下りる前であれば、記載漏れの訂正は可能だ。気づいたら速やかに弁護士や司法書士へ相談し、訂正の手続きを行おう。

財産隠しを避ける

こちらも自己破産手続きに関する話だが、財産隠しも絶対にしてはならない。財産隠しとは、家の名義を子に移したり、預金を一時的に親族の口座に移したりする行為を指す。

そして、財産隠しも破産法252条で定める免責不許可事由の一つであるため、債務が免除されなくなってしまう。

(免責許可の決定の要件等)第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

出典:e-Gov法令検索「破産法(平成十六年法律第七十五号)」

自己破産は、可能な限り債務者の財産を換金し、債権者に配当する程度であるため、このような規定が設けられている。

財産隠しは法的リスクが大きすぎるため、絶対に避けよう。

債務整理の理由が正当なものだと伝える

こちらもやはり自己破産についてだが、慰謝料は破産法253条の但し書きの項目には該当しておらず、あくまで正当な理由により発生したのだと伝えよう。

説明を怠ると、免責不許可の対象となる恐れがある。

ただし、自力で裁判所に慰謝料の発生事由の正当性を伝えるのは難しいため、専門家の力を借りよう。

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慰謝料や養育費が債務整理できないときの対処法

慰謝料や養育費を債務整理できなくても、他の方法であれば減額できる余地がある。ここでは、具体的な減額方法を紹介する。

養育費の場合

養育費は債務整理による減免は認められないが、離婚後に収入が大幅に減少した場合など、状況が変化した時は交渉次第で減額に応じてもらえる可能性がある。

まずは、可能であれば元配偶者と直接交渉しよう。その際は、証跡を残すためにメールや手紙などの文面にてやり取りすることを推奨する。

文面には現在の収支状況を具体的に記載し、減額を希望する金額やその理由を明確に提示しよう。

交渉が合意に至らない場合、またはそもそも交渉に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に養育費額の変更調停を申し立てよう。

慰謝料の場合

慰謝料の場合は基本的に債務整理が可能だが、元配偶者には迷惑がかかる。

それは慰謝料減額することによる金銭面の問題だけではなく、弁護士や司法書士からの債務整理通知への対応や破産再建届出書の提出など、様々な場面で負担をかけてしまう。

そのため、まずは債務整理の前に元配偶者との話し合いによる解決を検討してみよう。

それでも難しい場合は調停、債務整理を進めていくのが良いだろう。債務整理の手続きには、高額な費用がかかる。

そのため、まずは月々の支払い額の見直しや期間の延長などの話し合いから始めるのが、双方にとっての負担を最小限にできる方法だと考えられる。

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慰謝料は債務整理できるが養育費は不可能

慰謝料の場合、原則として自己破産や個人再生による減免が可能だ。

ただし、故意に相手を傷つけた場合など、非減免・免責債権に該当する自由がある場合は、支払いの負担を軽減することはできない。

債務整理で慰謝料を減免する際は、以下の点に注意しよう。

  • 自己破産申立て時の債権者一覧表に慰謝料を必ず記載する
  • 保有する財産を正直に申告する

一方、養育費は民事再生法上の非減免債権に該当するため、いずれの方法でも債務整理できない。

そのため、減額を希望する場合は元配偶者との話し合いや、家庭裁判所での調停を行う必要がある。

なお、慰謝料の場合もいきなり債務整理に踏み切るのではなく、まずは元配偶者との話し合いによる解決を検討してみよう。

そうすることで、双方の負担を最小限に抑えつつ問題を解決できる可能性がある。

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慰謝料の債務整理に関するQ&A

慰謝料は任意整理も可能ですか?

法的には問題ないが、債権者である元配偶者が交渉に応じてくれる可能性は低い。

また、相手にかける負担が大きいため、まずは話し合いでの解決を検討するのが良いだろう。

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この記事を書いた人

当社は、日本の中小企業を支援し、活性化を図ることを目的として「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」を運営している。有名タレントを活用したプロモーション支援を通じて、企業の魅力を効果的に発信し、ビジネスの成長を促進する。また、金融メディア事業においては、メディアを通じた情報発信により、社会全体の金融リテラシー向上に貢献することを使命としている。

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