- 任意整理ができる条件がわからない
- 自分が任意整理できるかどうか不安
- 任意整理ができない場合の対処法を知りたい
任意整理を考えている人の中には、自身に可能かどうか不安に感じている人もいるだろう。
任意整理を行うのには条件があり、できる人とできない人がいる。例えば安定した収入があり、3年から5年で返済できる見込みがある人は手続きを進められる。
一方、借金額が多く、返せる見込みがない人には難しい。また、任意整理を行うためには返済能力以外にも条件がいくつかある。
これから債務整理を考えている人は、手続きを進める上での必要な条件を把握しておこう。今回は、任意整理ができる3つの条件と、できないケースを6つ紹介していく。
自身が条件を満たしているか心配な人は、ぜひチェックしてほしい。

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任意整理ができる条件とは?

任意整理とは、お金を貸した側(債権者)と交渉して利息のカットや返済期間の見直しをしてもらう方法だ。
まずは任意整理ができる3つの条件を詳しく解説する。
安定した収入がある
任意整理を行うためには、手続きを行う債務者に安定した収入が必要だ。任意整理はあくまで借金の利息カットや返済期間を延ばす方法であり、借金の元金自体は減らない。
返済自体は続ける必要があるため、きちんとした収入源が必要となる。
具体的には、将来発生する利息を除いて、3〜5年で借金の元本を返せるだけの予定を立てなければならない。
なお、雇用形態は正社員が理想だが、アルバイトやパートでも安定した収入とはみなされる。
任意整理を考えている人は、まず自身が安定してお金を稼げる状況にいるか確認すると良いだろう。
債権者が和解に応じる
お金を借りた側が交渉に応じないと、任意整理は成功しない。債権者は必ずしも交渉に応じる義務はないためだ。
任意整理は、裁判所を利用せず、当事者同士の話し合いで債務整理を進めていくため、話し合いの結果に納得しない貸金業者に対しては、強制力をもって従わせることはできません。
出典:金融庁「多重債務者相談の手引き 」
そのため、借金の内容によってはお金を貸した側が交渉に応じないケースもある。収入があっても、必ず成功するとは限らない点は把握しておこう。
借金の返済実績がある・返済意思がある
基本的には借金を返していた実績がないと、任意整理はうまくいかない。
返済の実績がない、または意思が見られないと、本当にお金を返してくれるのか債権者に疑問視されるためだ。
そのため複数回に渡って借金を返していた実績を作っておき、お金を借りた側から信頼を得ておく必要がある。
任意整理を成功させたい場合は、貸した側に返済の意思があることを実際に返済をして証明しなければならない。
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任意整理ができないケースを具体的に解説

ここからは、任意整理ができないケースを詳しく紹介する。
債務整理を考えている人は、ぜひ参考にしてほしい。
安定した収入がない
借金を返せるだけの収入源がないと、任意整理はできない。手続きが終わった後も借金の元本は残るため、返済は続ける必要がある。
安定した収入がない場合は、借金の返済義務が免除される自己破産を検討しなければならない。
借金の額が大きすぎる
借金の額が膨らみすぎた場合は、任意整理できない可能性がある。収入と比較して借金の額が大きすぎると、返済期間を延ばしても借金完済が難しいためだ。
借金の額が大きすぎる場合は、借金を大幅に減らせる個人再生や、借金がゼロになる自己破産が向いている。
債権者が和解交渉に応じない
債権者は必ずしも任意整理の交渉に応じる必要はないため、借入先によっては失敗する可能性もある。
和解交渉をうまく進められるか不安な人は、専門家への依頼を行おう。
金融庁が公開した「多重債務者相談の手引き 」においても、任意整理は「法律の専門家に依頼することが望ましい債務整理方法である」と解説されている。
あなた自身で話し合いをすることもできますが、貸金業者を相手にしなければならず、専門家に依頼する方が話し合いが進みやすいでしょう。
出典:金融庁「多重債務者相談の手引き 」
任意整理できない借金である
一部の借金は、任意整理の対象にならない。
任意整理できる借金とできない借金を以下の表にまとめたので、参考にしてほしい。
できる借金 | カードローンからの借入 個人間の借入 クレジットカードのリボ払い |
---|---|
できない借金 | 公共料金の滞納 税金の滞納 損害賠償金 罰金 |
対象となるのは、カードローンや個人間の借入などだ。
一方、水道やガスなどの公共料金、所得税や社会保険料などの税金の滞納は対象外となる。
任意整理できない対象がある場合は、手続きの効果が下がると把握しておこう。
生活保護を受けている
現在生活保護を受けている人は、任意整理ができない。手続きを進める条件である「安定した収入」を満たす人には該当しないためだ。
生活保護の受給は収入とはみなされず、生活保護受給費を借金の返済に充てることもできない。
生活保護受給者が債務整理を検討する場合は、自己破産が適した方法となるだろう。
任意整理や個人再生は手続きに収入が必要になるが、自己破産は無収入、無職でも手続きできる。
すでに差し押さえを受けている
借入先から差し押さえにあっている場合も条件に該当しない。すでに借金を回収できる段階にある以上、交渉に応じる必要がないためだ。
任意整理をするのであれば、差し押さえを受ける前に交渉をしなければならない。
具体的には、債権者が裁判所に訴えを出し、裁判所から支払い督促が届く前に動き出さなければならないだろう。
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任意整理ができないときの対処法

任意整理が難しい場合の対処法には、以下の3つが挙げられる。
- 他の債務整理(個人再生・自己破産)を検討する
- 任意整理できない債務を対象から外す
- 弁護士・司法書士に相談する
それぞれの対処法について、詳しく紹介していく。
他の債務整理を検討する
任意整理が難しい人は、以下の債務整理を検討してみよう。
- 個人再生
- 自己破産
任意整理以外の債務整理の特徴と条件を解説するので、どの債務整理が自身に適しているか気になる人は参考にしてほしい。
個人再生の特徴と条件
個人再生は、借金を5分の1〜10分の1に減額して原則3年で返済する方法だ。
借金を大幅に減額できるメリットはあるが、裁判所を通す必要があり、手続きが家族にバレやすいデメリットがある。
個人再生を行うための主な条件は以下の通りだ。
- 安定した収入がある・収入を得られる見込みがある
- 借金総額が5,000万円以下である
任意整理と同様に借金が帳消しになるわけではないため、安定した収入がある、または収入を得られる予定がないと個人再生はできない。
借金の総額が5,000万円以下かつ、将来発生する利息をカットしても返済が難しい場合は、任意整理ではなく個人再生を選ぶと良いだろう。
自己破産の特徴と条件
自己破産は、借金の支払い義務を全て免除する債務整理だ。
税金や公共料金など一部の借金以外はゼロにできる、債務整理の中で最も高い効果を見込める方法となる。
ただし最低限の財産以外を手放す必要や、職業の制限を受ける可能性があるなど、他の方法と比較してデメリットが大きい。
自己破産を行うための主な条件には、以下が挙げられる。
- 安定した収入がない
- 借金を返せない状態である
- 免責不許可事由に該当しない
任意整理や個人再生とは反対に収入がなく、借金が返せない状態であることが自己破産を行う条件となる。
また、免責不許可事由に該当すると自己破産の免責が降りない(手続きがうまくいかない)可能性もある。
例えばギャンブルで借金を作ったケース、7年以内に自己破産しているケースなどが免責不許可事由に該当する。
(免責許可の決定の要件等)第二百五十二条裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。(中略)四浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。(中略)十次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
出典:破産法第二百五十二条「免責許可の決定の要件等」
安定した収入がなく、借金返済が困難な人は、借金が帳消しになる自己破産を検討しよう。
任意整理できない債務を対象から外す手段もある
全ての債務を任意整理せずに、一部の債務を対象から外す選択肢もある。
例えば和解交渉に応じない債権者も存在するため、そういった借入先は対象から外して他を任意整理すると良いだろう。
また、連帯保証人や担保がついている債務は、保証人に支払いがいき迷惑がかかる、担保とした財産が取り上げられるなどのデメリットがある。
自身の収入と債務整理後の借金額、返済期間などを比較して、任意整理できる債務とできない債務を選別しよう。
専門家に相談する
ここまで読み進めてきた人の中には、それでも自身が任意整理できるか心配な人もいるだろう。
手続きが難しそうで、行動できない人もいるかもしれない。
そのような人は、専門家である弁護士・司法書士へ相談してみよう。
専門家の事務所へ依頼すれば、任意整理ができるかどうかや、書類作成、債権者との交渉など多くのサポートを受けられる。
借入先が交渉に応じてくれない場合や、手続きを進める条件を満たしていない場合でも、他の方法を考えてくれるだろう。
はたの法務事務所やベリーベスト法律事務所など、多くの事務所では無料相談を実施している。
任意整理を検討中で、不安な点がある人は、ぜひ一度専門家に相談してほしい。
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任意整理には安定した収入や返済実績などの条件がある!

任意整理を行うためには、安定した収入や借金を返済した実績などの条件がある。
収入がなかったり、債権者が交渉に応じなかったりすると、手続きはできない。
任意整理が難しい場合は、他の債務整理ができないか検討しよう。
例えば自己破産は、無収入、無職でも行える。
ただし、個人再生や自己破産など他の債務整理も、それぞれの条件を満たさないとできないケースがある。
債務整理の方法ごとの条件を確認し、最も自身に適した方法で借金問題を解決しよう。
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債務整理の条件に関するQ&A

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