- 債務整理の弁護士費用が払えないときの解決策を教えてほしい
- そもそも債務整理にかかる費用の内訳と金額を教えてほしい
- 債務整理後の返済が払えないときの対処法を教えてほしい
借金の返済が苦しく、債務整理を検討している方の中には「弁護士費用が高すぎると払えないかもしれない」と思われている方もいるのではないだろうか。
債務整理はカードローンや借金が払えない場合に、法律専門家に依頼し整理する、返済問題の解決方法だ。
この記事では、債務整理にかかる弁護士費用が払えない場合の解決策について詳しく解説する。
債務整理の費用の相場と内訳、債務整理後の返済が厳しくなった場合の対処法についても解説をしている。
費用負担が気がかりで債務整理に踏み出せない方は、ぜひ参考にしてほしい。

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債務整理の費用が払えない?まずは費用の内訳と相場を確認

弁護士に依頼する債務整理の方法には、一定の収入があり、借金総額が比較的少額の際に行う「任意整理」のほか「個人再生」と「自己破産」がある。
それぞれの債務整理について、かかる費用の内訳と相場を解説する。

任意整理
任意整理はいくつの貸金業者や金融機関から借りたかの債権者数によって、依頼時の費用が異なる。
費用は債権者1社からの借金の場合、5万〜15万円が相場とされており、3社からの借金であれば15万〜45万円が目安となる。
任意整理は裁判所を介さず債務整理を行う方法で、弁護士費用のみ発生し、内訳は以下の通りだ。
相談料 | 1時間につき約1万円 (相談無料の事務所もある) |
---|---|
着手金 | 債権者1社につき2~5万円 |
解決報酬金 | 債権者1社につき2万円以下 |
減額報酬金 | 借金減額分の10%以下 |
過払金報酬金 | 交渉で回収した場合は回収額の20%以下 訴訟による場合は回収額の25%以下 |
個人再生
個人再生にともなう費用は「裁判所費用」と「弁護士費用」に分けられ、費用総額の相場は30〜70万円前後だ。
裁判所費用は数万円であり、内訳は以下となる。
申立手数料(収入印紙代) | 約1万円 |
---|---|
郵便切手代 | 約2,000~5,000円 |
予納金(官報掲載料) | 約1万3,000円 |
この他、個人再生委員が選任される場合には報酬として15万〜25万程度かかる。
なお具体的な金額は申し立ての内容によって異なるため、管轄の地方裁判所へ問い合わせて確認してほしい。
弁護士費用の相場は20万〜70万円前後と幅広く、内訳は以下の通りだ。
相談料 | 1時間につき約1万円(相談無料の事務所もある) |
---|---|
着手金 | 10万~40万円前後 |
報酬金 | 10万~30万円前後 |
個人再生における報酬金はさまざまであり、住宅ローンの有無によっても左右される。
自己破産
借金の返済見込みがない場合に行う自己破産手続の相場は、裁判所費用と弁護士費用を合わせて30万〜80万円前後とされている。
裁判所費用は数万円〜約30万円で、破産手続の内容や破産申立を誰が行うかによって異なり、内訳は以下のとおりだ。
申立手数料(収入印紙代) | 1,500円(自己破産申立) 20,000円(債権者破産申立) |
---|---|
予納郵券 | 4,400円(自己破産申立) 6,000円(債権者破産申立) |
予納金(同時廃止事件の場合) | 約1万2,000円 |
予納金(個人管財事件の場合) | 最低20万円および1件につき約1万9,000円 |
弁護士費用の相場は30万〜50万前後であり、以下の表を参考にしてほしい。
相談料 | 1時間につき約1万円(相談無料の事務所もある) |
---|---|
着手金 | 20万~30万円前後 |
報酬金 | 10万~20万円前後 |
弁護士によっては、自己破産申し立ての報酬金は請求しない例もあるが、免責を得た際に請求する場合もあり、報酬金額も含めた相談をしておくのが良いだろう。
その他、破産管財人が選任される場合には、さらに最低30万円程度の費用がかかる。
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債務整理の費用が払えない場合の対処法とは

債務整理にかかる弁護士費用や諸費用が払えない場合、払えないからといって依頼を諦める必要はなく、個々の状況に合わせた対処法を選択する必要がある。
払えない場合の対処法について解説しよう。
分割払い・後払いができる弁護士に相談する
弁護士事務所によっては、依頼時に必要な着手金が分割払いや後払いにできる可能性がある。
原則的に、一括で支払う着手金の分割・後払いが認められやすいのは、以下のようなケースがある。
- 相手方から金銭を獲得できる可能性が高い場合
- 依頼者への同情の余地が大きい場合
- 依頼者と弁護士に信頼関係がある場合
さらに後払いよりも、分割払いの方が柔軟に対応してもらえるだろう。
後払いが認められるかは、それぞれの弁護士の判断によるうえ、弁護士費用の総額が高くなる傾向だという点は留意してほしい。
借金の返済・督促を止める
債務整理の費用が払えない場合に、借金の返済や督促を停止させる対処法は以下の流れである。
- 弁護士に債務整理を依頼
- 弁護士から借入先へ受任通知を発送
- 手続き完了まで借入先からの督促・返済が停止
- 借金の返済が止まっている間に貯蓄
債務整理を法律専門家に依頼している債務者に対しての、借金の督促は禁じられているため、返済が停止している期間にお金を積み立てておくことができる。
※受任通知とは、代理人として弁護士や司法書士が介入し債務整理手続を行うことを、借入先に伝える通知をいう。
特定調停手続をする
特定調停手続は、当事者本人が裁判所に申し立てを行うことで、債権者との話し合いで借金の返済方法を決める方法だ。
手続き方法
特定債務者であることを示す資料や書類を作成し、債権者の所在地のある簡易裁判所に申し立てる。
- 特定調停申立書2部(正本・副本)
- 特定債務者の資料等
- 関係権利一覧表1部
- 申立手数料(収入印紙)
- 予納郵便切手
- 資格証明書1部(相手方の会社所在地、名称や代表者名などの証明書)
- 収入印紙
- 借金の相手方1社(人)に対して500円の収入印紙が必要となる
- たとえば4社からの債務の場合は、2,000円(500円の収入印紙×4組)だ
- 予納郵便切手
- 相手方1社(人)につき、500円分の切手を手続費用として納める必要がある
注意点
- 相手方からの債務の残りの元本額によっては、追納する場合があるため、管轄の裁判所に問い合わせたほうが良いだろう
- 参考:裁判所「特定調停申立てQ&A」
法テラスに立替を相談する
法テラス(日本司法支援センター)には経済的に困窮した方を対象にした、費用の立替制度(民事法扶助制度)がある。
利用には収入や資産が一定基準以下などの条件があり、審査をされる。
利用条件
- 収入や資産が一定基準以下である
東京都特別区・大阪市などに居住している方の基準は、以下の表にまとめてある。
家族人数 | 収入基準(手取り平均月収) | 資産基準(現金・預貯金・不動産・有価証券) |
---|---|---|
1人 | 200,200円 | 180万円以下 |
2人 | 276,100円 | 250万円以下 |
3人 | 299,200円 | 270万円以下 |
なお、上記以外の地域の場合は以下の表を参考にしてほしい。
家族人数 | 収入基準(手取り平均月収) | 資産基準(現金・預貯金・不動産・有価証券) |
---|---|---|
1人 | 182,000円 | 180万円以下 |
2人 | 251,000円 | 250万円以下 |
3人 | 272,000円 | 270万円以下 |
- 勝訴の見込みがある
- 自己破産であれば免責決定が見込めるといった、問題が解決できる見込みが必要となる。
- 民事法律扶助の趣旨に適している
- 報復したい感情を満たすためや宣伝、権利濫用した訴訟の場合などは利用不可。
利用方法
- 弁護士・司法書士に相談
- 立替制度の利用前に、弁護士・司法書士に相談する。法テラスの無料法律相談を利用することもできる。
- 審査書類の準備
- 前述の通り、収入や資産が基準以下であることを証明する以下のような書類が必要となる。
- 住民票謄本(申込3ヶ月以内の発行のもの)
- 収入が確認できる資料(給与明細・源泉徴収票・確定申告書の写し・課税証明書など)
- 資力申告書
- 債務一覧表
- 返済に使用する口座
- 審査完了
- 依頼した弁護士を通して「援助開始決定」が出たら、下記の書類を受け取り契約ができる。
- 決定書(事件名や立替額が記載される)
- 契約書
- 返済に関する案内
費用
着手金や報酬金といった弁護士費用も、法テラスで立替え可能だ。
任意整理にかかる費用の目安は以下の表を参考にしてほしい。
債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|
1社 | 33,000円 | 10,000円 | 43,000円 |
2社 | 49,500円 | 15,000円 | 64,500円 |
3社 | 66,000円 | 20,000円 | 86,000円 |
自己破産の依頼時にかかる費用は以下の表のとおりである。
債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|
1~10社 | 132,000円 | 23,000円 | 155,000円 |
11~20社 | 154,000円 | 23,000円 | 177,000円 |
21社以上 | 187,000円 | 23,000円 | 210,000円 |
注意点
- 個人再生の予納金は、生活保護受給の有無に関わらず立替え対象ではないため注意が必要。
- 一方で自己破産の予納金に関しては、生活保護受給者のみ立替えの対象となる。
自分で債務整理する
債務整理にかかる費用を少しでも抑えたい場合は、自分で手続きを行う方法もある。
個人で「任意整理」「個人再生」「自己破産」手続きが出来れば、弁護士費用はかからない。
しかし債務整理を自分でする場合には、弁護士に依頼したときとは違って債務整理に関する以下の手続きが発生する。
- 債権者との交渉
- 返済計画
- 引き直し計算
- 債務整理に関わる書類作成
- 裁判所とのやり取り
上記の専門知識が必要な手続きを、書類の不備や計算ミスなく期日内に終えること自体が、負担といえよう。
さらに手続き出来たとしても、前述した「受任通知」は個人では発行できず、返済・督促を止められないデメリットがある点に注意が必要だ。
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債務整理後の返済も難しくなったときはどうする?

債務整理を行って新たな返済プランを立てたものの、毎月の返済が難しくなってしまった場合にはできるだけ早い対処が必要だ。
支払いができずに、もし2ヶ月以上放置してしまうと期限の利益が失われ、一括払いを求められる可能性がある。
債務整理した後に支払いが困難になった場合には、以下の状況に合わせた対策をとり、返済計画の立て直しをしよう。
- 自分で債権者に返済している場合
- 弁護士に弁済代行を依頼している場合
- 任意整理したが返済の目途が立たない場合
- 今後も支払いの継続が難しい場合
自分で債権者に返済している場合
自分で債権者に返済している場合には、債権者に支払いが遅れる連絡をしよう。
連絡がないまま返済が遅れると、返せないのではないかと疑われてしまう。
あらかじめ「支払いが遅れる理由」「いつまでに返済できるか」などを伝えることが必要だ。
弁護士に弁済代行を依頼している場合
債務整理を弁護士に依頼していて弁済代行をしてもらっている場合は、必ず弁護士に連絡しよう。
担当してもらっている弁護士に、返済できない理由や今後の返済予定を相談する。
場合によっては、債権者に返済期日の交渉を行ってもらえるケースもある。
任意整理したが返済の目途が立たない場合
任意整理後に、どうしても返済の目途が立たない場合には、再和解という対処法がある。
債権者に対して、再び任意整理を交渉して和解に了承してもらう方法をいう。
再和解ができれば、遅延による損害遅延金や一括請求のリスクを回避できるだろう。
しかし2回目の任意整理に応じてもらえるかは債権者による。
受け入れられたとしても、「返済期間が短くなる」「月々の返済額が高くなる」といった支払い条件が厳しくなる可能性もあり得る。
今後も支払いの継続が難しい場合
もし前述した再和解を試みたとしても、支払いの継続が難しい場合には「個人再生」「自己破産」の手続きに切り替える方法もある。
債務総額が5,000万円以下で、家や車などの財産を残したい場合には個人再生がいいだろう。
自己破産をすると、全ての債務の返済が免責されるが、家や価値の高い車などは差し押さえられてしまうため、慎重な判断が必要だ。
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債務整理の費用が払えないときは分割払も可能!

債務整理にかかる費用が払えない場合でも、法律専門家に依頼をして借金の返済計画を見直すことは可能だ。
債務整理にかかる弁護士費用の相場は、任意整理では債権者1社あたり5万〜15万円と一番低く、個人再生では20万〜70万円、自己破産では30万〜50万円である。
債務整理を行ってもなお、返済が難しくなってしまった場合には、返済をしている相手先もしくは担当弁護士に早急に相談したい。
返済期日について再度交渉をしてもらえたり、再び債務整理を行い返済プランを立て直したりといった対策も考えられる。
本記事で紹介している債務整理費用が払えない際の対処法や費用の相場を把握した上で、借金の今後の返済計画を振り返ってみてほしい。
なかなか減らない借金にお悩みの方は、まずは無料相談をしてみるとよいだろう。
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